Contract
xx市保健所における空調設備サービス提供業務に係る契約書(案)
xx市保健所において新たに整備される空調設備について、xx市(以下「甲」とい う。)と●●●●(以下「乙」という。)との間に、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)及びxx市保健所における空調設備サービス提供業務仕様書(以下「仕様書」という。)並びに次の条項により契約を締結した。
(契約の目的)
第1条 本契約(この契約と仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)は、乙が所有し、乙の費用において甲の保健所建物内に設置する空調設備により、仕様書で定める甲が要求する当該空調設備のサービスレベルに関する条項(以下、「SLA条項」という。)を満たす空調設備サービス(以下、「本件サービス」という。)を乙が提供し、甲が本件サービスに対して対価を支払うことを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、乙は、第4条に定める物件(以下単に「物件」という。)を甲に使用させ、物件がSLA条項に従い常時正常な状態で稼働し得るように保守管理 等を行う。
(総則)
第2条 甲及び乙は、法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、物件の適切な操作方法について、第8条第3項に定める本件サービスの提供開始時期の1週間以上前及び甲が乙に請求してから1か月以内に、甲の職員に対し研修及び指導を実施しなければならない。
3 本契約の履行に関し甲と乙との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
4 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
(催告等及び協議の書面主義)
第3条 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この条において「催告等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、催告等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った催告等を書面に記載し、その日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、催告等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
(物件及び設置場所)
第4条 物件及びその設置場所は、仕様書に記載のとおりとする。
(契約期間)
第5条 契約期間は契約締結日から、令和17年11月30日までとする。
(契約金額)
第6条 本件サービスの対価である契約金額は、●●●●●●●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●●●-)(月額●●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は¥●●●-))とする。なお、第8条に定める物件の設置期限の規定にかかわらず、本件サービスに対する対価の支払いは第8条第3項に定める本件サービスの開始時期から開始するものとする。
(内訳)令和 5年度○〇円× 4月=○〇円令和 6年度○〇円×12月=〇○円令和 7年度○〇円×12月=〇○円令和 8年度○〇円×12月=〇○円令和 9年度○〇円×12月=〇○円令和10年度○〇円×12月=〇○円令和11年度○〇円×12月=〇○円令和12年度○〇円×12月=〇○円令和13年度○〇円×12月=〇○円令和14年度○〇円×12月=〇○円令和15年度○〇円×12月=〇○円令和16年度○〇円×12月=〇○円令和17年度○〇円× 8月=〇○円
2 甲は、第1項に定める金額を、第13条に従い乙に支払う。
3 本契約の期間中に乙の責めに帰すべき事由により甲が物件を使用できなかったとき、又は乙が本契約を解除したときの契約代金は、日割り計算(円未満切り捨て)によって算定する。
(権利義務の譲渡等)
第7条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が各月に支払われる契約代金によってもなお業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の契約代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約代金債権の譲渡により得た資金をこの業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(物件の検収)
第8条 乙は、令和5年11月1日までに仕様書中の設置場所に物件を設置するとともに、試運転調整の上、甲に報告し、甲は設置された当該物件を乙からの報告を受けて10日 以内に検収するものとする。
2 乙は、前項の設置をするときは、甲の検収に要する期間及び検収に合格しない場合の必要な措置に要する期間等を考慮の上、行わなければならない。
3 乙は、第1項による物件の設置のあと、令和5年12月1日から本件サービスの提供を開始するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、設置された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容又はSLA条項に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、その修補、代替物の設置又は不足物の設置による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅延の場合における損害賠償額の予定)
第10条 乙の責めに帰すべき理由により第8条第1項に規定する日までに物件を設置することができない場合で当該期日後に設置できる見込みがあると甲が認めるときは、甲は、乙から第3項に定める損害賠償額を徴収し、当該期日を変更することができる。
2 乙の責めに帰すべき理由により第8条第3項に規定する日までに本件サービスの提供
を開始することができない場合で当該期日後に提供できる見込みがあると甲が認めるときは、甲は、乙から第3項に定める損害賠償額を徴収し、当該期日を変更することができる。
3 前二項の損害賠償額は、第6条に定める契約金額に対し1年あたり2.5パーセントを乗じ、日割り(100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)にて計算するものとする。
4 第1項及び第2項の損害賠償額は、重複して請求することを妨げない。
(契約の保証)
第11条 乙は、xx市契約規則の規定により契約の申込みの誘引において甲から求められたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
26条第3項各号に規定する者による契約の解除に伴う損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(秘密の保持)
第12条 乙は、本契約の履行に関し知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間の終了後又は第18条及び第20条から第25条までの規定により甲又は乙が本契約を解除した後も、同様とする。
(契約代金の請求及び支払い)
第13x xは、毎月初めに前月分の契約代金を甲に請求するものとする。ただし、3月
分の契約代金は、3月末に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(物件の保守)
第14条 乙は、仕様書の定めるところにより、SLA条項に準拠し物件を常時正常な状態で使用できるように技術員(乙の技術員又は乙の認めた技術員をいう。以下同じ。)を物件の設置場所に定期的に派遣して点検・整備を行わなければならない。
2 物件が故障した場合は、乙は、甲の請求により技術員を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障のないよう速やかに正常な状態に回復させなければならない。
(契約金額の改定)
第15条 本契約の契約期間中において、法令の制定改廃、公租公課の増減、物価の著しい変動その他の事情の変化により契約金額を改定する必要が生じたときは、乙は、契約金額を改定しようとする日の2か月前までに文書により契約金額の改定を甲に通知し、甲と乙とが協議の上、新たな契約金額を決定するものとする。
(保険)
第16条 乙は、物件について契約期間中継続して、乙を被保険者とする火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)契約を締結するものとし、その費用を負担する。
2 甲は、前項の保険契約約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えた場合は、その賠償を甲に対して請求することができる。ただし、甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(契約の変更)
第17条 甲と乙は、合意によりこの本件契約及び仕様書の条項の変更をすることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の変更により、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額については、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
(甲の任意解除権)
第18条 甲は、物件の設置が完了するまでの間は、第20条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(不当要求行為を受けた場合の措置)
第19条 乙は、本契約の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3) 本契約について下請業者又は再委託業者がある場合においては、当該業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、乙に報告するよう当該業者を指導し、その報告を受けたときは、甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号並びに第21条第9号及び第11号において同じ。)、暴力団関係者(暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号及び第21条第9号において同じ。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。第21条第11号において同じ。)その他不当要求行為を行う全ての者をいう。
(2) 不当要求行為 不当又は違法な要求その他本契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(甲の催告による解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第7条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、物件の設置に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 第8条第1項に定める時期までに物件の設置が完了しないとき又は同項所定の時期までに当該物件の設置を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第8条第3項に定める時期までに本件サービスの提供を開始しないとき又は同項所定の時期までに本件サービスの開始をする見込みがないと認められるとき。
(5) 正当な理由なく、第9条第2項の履行の追完をしないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 乙が第7条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 乙が第7条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの業務の履行以外に使用したとき。
(3) 乙が物件を設置せず、第8条第3項に定める時期までに本件サービスの提供を開始することができないことが明らかであるとき。
(4) 設置された物件に契約不適合があるとき。
(5) 乙が物件の設置及び本件サービス提供の債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(10) 乙が第23条又は第24条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11) 乙が、次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下このアにおいて同じ。)、一般役員等(法人の役員
(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時サービス提供に係る契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、 金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 再委託契約又は資材等の購入契約(以下「再委託契約等」という。)を締結する場合等において、その相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、再委託契約等を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約等を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)において、甲が当該再委託契約等を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
キ 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ク 本契約に関し、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下このク及びケにおいて「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。ケにおいて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ケ 本契約に関し、納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
コ 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。サにおいて同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
サ 本契約に関し、乙の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 甲は、第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第23条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である ときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第24条 乙は、甲が第17条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第26条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙が物件を設置せず、本件サービスの提供開始時期に物件を使用することができないとき。
(2) 設置された物件に契約不適合があるとき。
(3) 第20条又は第21条の規定により、本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第20条又は第21条の規定により契約の完了前に本契約が解除されたとき。
(2) 契約の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
第27条 乙は、第21条第11号キからコまでのいずれかに該当するときは、甲が本契約を解除するかどうかにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、甲に生じた損害の額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙の損害賠償請求等)
第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の 賠償を請求することができる。ただし、当該各号に該当する場合が本契約及び取引上 の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条又は第24条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。
(損害賠償金等の徴収)
第29条 乙が本契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日からその支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した遅延損害金を付した額と、甲の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を追徴する。
(物件の返還及び撤去)
第30条 乙は、本件契約の期間が満了したとき又は第18条又は第20条若しくは第
21条の規定により本契約を解除したとき又は第23条若しくは第24条の定めにより本契約が解除されたときは、乙の費用において速やかに物件を設置場所から撤去す
るものとする。ただし、xが自ら物件を撤去することにより乙のかかる撤去の義務を書面により免除したときは、この限りではない。
(物件の移動)
第31条 甲は、物件を設置場所から移動させて別の場所に設置する必要が生じたときは、乙にその旨を通知し、甲及び乙でその方法等を協議した上で、乙において行うものと する。その移動に要する経費は、甲の負担とする。
(契約終了時の契約延長)
第32条 本契約が、契約の満了又は途中解除により終了した場合、物件が減価償却され たことにより第6条に定める対価よりも低廉な価格で、甲乙が合意する期間にわたり、引き続き乙が本件サービスを甲に提供することにつき、誠実に協議するものとする。
(定めのない事項等の処理)
第33条 デマンド監視を含む本契約に現時点では定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して決定するものとする。
(専属的合意管轄)
第34条 本契約に関する一切の紛争については、高松地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx市
xx市長 x x x x
乙