(貸付債権運用型)愛称: e-Trust
(貸付債権運用型)愛称: e-Trust
商品説明書(600000011)
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社募集の取扱者 株式会社三菱UFJ銀行
文書審査番号 012440
本商品説明書(以下、「本書」といいます。)は、実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)愛称: e-Trust (ファンド番号 600000011)(以下、「本商品」といいます。)に係る信託の受託者としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下、「三菱 UFJ 信託銀行」といい、文脈により単に「受託者」ということがあります。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき、また、本商品の募集の取扱者としての株式会社三菱 UFJ 銀行(以下、「三菱 UFJ 銀行」といいます。)が金融商品取引法第 37条の3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき作成・交付する書面です。なお、金融商品取引法における特定投資家のお客さまについては、金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する同条を含みます。)が適用されないため、本書は商品説明書として交付するものです。
三菱 UFJ 信託銀行は、本商品の取得勧誘および申込みの受付を行っております。
また、三菱 UFJ 銀行は、三菱 UFJ 信託銀行から委託を受けて、三菱 UFJ 銀行のオンラインサービス
(MoneyCanvas)において、本商品の取得勧誘を行いますが、三菱 UFJ 銀行においては、申込みの受付は行っておりません。
お客さまが本商品の取得勧誘に応じて三菱 UFJ 信託銀行への申込みその他の所定の手続を行い、お客さまと三菱 UFJ 信託銀行との間で信託契約が成立した場合には、お客さまは当該信託契約に基づいて設定された信託の受益権(本商品)を取得することになります。
お申込みの際には、本書を十分にお読みください。
また、本商品のお申込みにつきましては、お客さまが自己の責任にもとづき独自にご判断ください。本商品の会計上、税務上の取扱いについては、会計士、税理士等の専門家にご確認ください。
◎本商品は実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
◎本商品は預金ではありません。元本および配当の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
◎本商品の中途解約は原則としてできません。
◎本商品は法人向けの貸付債権を主たる運用対象としており、借入人の信用状況等に問題が生じること等により、損失が生じるおそれがあります。
◎信託期間満了による信託終了のほか運用の状況等により、元本や配当の支払を停止し、信託を終了する場合があります。
1.主に以下のリスクにより、元本割れ等となるおそれがあります。詳細は、『本商品の主なリスク(損失の危険)について』をご参照ください(ベビーファンド、マザーファンド等の用語の定義は、『本商品の特色』および『本商品の仕組み』において記載しております。)。
(1)信用リスク・回収業務等委託先に係るリスク
以下の事由が生じた場合に、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(ⅰ)マザーファンドを通じて、運用対象とする株式会社三菱UFJ銀行が保有する法人向けの貸付債権(以下、「運用対象貸付債権」といいます。)の借入人(現時点ではソフトバンクグループ株式会社の予定です。)の信用状況等に問題が生じた場合。
(ⅱ)運用対象貸付債権の回収業務委託先である三菱UFJ銀行の信用状況等に問題が生じた場合。
(ⅲ)決済性預金等の運用先としての三菱UFJ信託銀行の信用状況等に問題が生じた場合。
(2)流動性リスク
本商品は中途解約が原則として禁止されており、また、本商品は三菱UFJ信託銀行の承諾がなければ譲渡することができません。なお、三菱UFJ信託銀行は承諾を拒むことがあります。
(3)金利変動リスク
①市場金利の変動により、運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
②市場金利の変動により、本商品の価値が下落する可能性があります。
(4)その他のリスク
①本商品は実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
②預金とは異なり元本および配当の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
③運用対象貸付債権について全部の期限前弁済が行われた場合、期限前弁済された金銭について他の貸付債権への再運用は行われず、元本の全部を償還することとなり、本商品について当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされないおそれがあります。
2.本商品について、金融商品取引法第 37 条の 6 その他の規定によるクーリングオフ
制度の適用はありませんが、信託金のお支払期日の 8 営業日前(「営業日」とは、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日を意味します。以下同じです。)までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。お申込
みを撤回された場合、信託金は、あらかじめご指定頂いたお客様の口座へ返金させていただきます。
3.本商品のお申込みにあたり、手数料等の用はかかりません。なお、お客さまにご負担いただく主な用は以下のとおりです。
(1)直接的にご負担いただく用
①解約調整金
お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合ややむを得ない事情がある場合等における解約により信託が終了する場合において、原則として解約調整金がかかります。解約調整金は解約日までにお客さまに支払済みの配当金(ただし、『募集要項』に配当金の信託元本への加算(以下、「再投資」といいます。)を行う旨が記載されている場合には、信託元本に加算された配当金)および解約日に係る配当金の合計額とします。
解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として、解約日以降に、お客さまに支払われることとなります。
(2)間接的にご負担いただく用
①信託報酬
信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬率は、マザーファンドにおいて、元本および本ローン契約にもとづく借入元本の合計額に対して上限年率 3%から下限年率 0%の範囲内とします。また、これとは別途、マザーファンドおよびベビーファンドにおいては、配当金の交付額の計算または信託財産の交付等の処理に係る金額の計算を行い、当該金額を控除した後の残余を信託報酬としていただきます(ただし、ベビーファンドにおいて、かかる残余から受領する信託報酬の元本に対する割合は、年率 3%を上限とし、年率 0%を下限とし、上限超過分について寄付を行います。)。
②その他の信託財産にかかる用
その他、信託財産の中から信託事務の処理に必要な用等を支払う場合があります。当該用には、三菱UFJ信託銀行と三菱UFJ銀行との間で締結される貸付債権譲渡契約書および貸付債権譲渡に関する基本契約書(以下、「運用対象債権譲渡契約」といいます。)にもとづいて三菱UFJ銀行に対して支払義務を負う金額を含みます。
4.その他
(1)本商品について、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
(2)本商品は、公認会計士または監査法人による外部監査を受けていません。
(3)本商品の募集期間の途中で、本商品および他のベビーファンドについてお申込
み金額の総額が三菱UFJ信託銀行所定の募集金額に達した場合は、お申込みを締め切らせていただくことがあります。また、本商品および他のベビーファンドについてお申込み金額の総額が募集要項に記載の最低募集金額に満たない場合や、本商品または他のベビーファンドの申込みが募集要項に記載の人数に達しなかった場合等には、受け付けたお申込みにかかわらず、信託設定できない場合があります。
■本商品の特色. 6
■本商品の仕組み 7
■募集要項. 10
■本商品の主なリスク(損失の危険)について. 14
■お申込みにあたって 17
■信託財産の交付に関する事項. 18
■信託財産の運用および管理 19
■その他の主要な事項 20
■関係者の概要. 25
■実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)信託約款. 26
■(別紙 1)実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)信託約款. 35
■(大要別紙 2)責任財産限定特約付金銭消貸借契約 44
1.法人向けの貸付債権で運用する実績配当型合同運用指定金銭信託
信託していただいた金銭を、ファンド番号毎にまとめて、他の信託と合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として三菱 UFJ 銀行から譲り受ける法人向けの貸付債権で運用を行う実績配当型の金銭信託です。元本および配当の保証はありません。
2.予定配当率の提示
本商品の募集開始時に、予定配当率をお示しします。金銭を信託していただいた後は、市場金利に変動があった場合でも、信託期間を通じて適用されます。
①信託期間中に適用が予定されている配当率を「予定配当率」といいます。予定配当率は、運用資産の利率や金融情勢等を勘案し、将来における配当金の交付可能性を検討のうえ決定されます(予定配当率は、『募集要項』をご参照ください。)。
②本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。信託財産の運用成果によっては、実際の配当金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
1.ベビーファンドの設定
(1)共通の信託約款および募集要項(当該信託約款の冒頭に記載のファンド番号が付された募集要項を意味します。以下同じです。)にもとづいて、三菱 UFJ 信託銀行がお客さまの信託金を、他のお客さまの信託金と合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)(愛称:e-Trust)(以下、「本ベビーファンド」といいます。)が設定されます。
(2)本ベビーファンドに加え、三菱 UFJ 信託銀行が運用する他の実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)(以下、「他のベビーファンド」といいます。また、本ベビーファンドと他のベビーファンドを併せて、以下「ベビーファンド」といいます。)も設定されます。
2.マザーファンドの設定と運用
(1)各ベビーファンドは、それぞれ信託された金銭により、他のベビーファンドと合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(=マザーファンド)を設定します。ただし、各ベビーファンドは、その合同して運用する信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券(本商品がマザーファンドの設定により取得する受益権(以下、「マザーファンドの受益権」といいます。)も有価証券に該当します。)に対する投資に充てて運用を行うことはできません。
(2)各ベビーファンドは、それぞれ、マザーファンドとの間で責任財産限定特約付金銭消貸借契約書(以下、個別にまたは総称して「本ローン契約」といいます。)を締結し、信託された金銭により、マザーファンドに対して貸付を行います。マザーファンドの受益権および本ローン契約にもとづく借入れ(以下、個別にまたは総称して「本ローン借入」といいます。)に関するマザーファンドへの貸付債権を、以下、個別にまたは総称して「ベビーファンドの運用対象資産」といいます。
(3)マザーファンドは、ベビーファンドより信託された金銭および貸付を受けた金銭を、三菱 UFJ 銀行との運用対象債権譲渡契約にもとづき譲り受ける、法人向け貸付債権(=運用対象貸付債権)で運用します。運用対象貸付債権の譲渡については、債務者より確定日付のある書面による承諾を取得することにより、第三者対抗要件および債務者対抗要件が具備されます。かかる承諾を得るときに、債務者は、譲渡人に対して保有する抗弁を放棄します。
(4)マザーファンドは、運用対象債権譲渡契約に従って、三菱 UFJ 銀行に対して、運用対象貸付債権の回収事務を委託します。運用対象貸付債権の元利金、遅延損害金および期限前弁済に係る損害金、清算金または手数料その他当該期限前弁済に関して運用対象貸付債権に係る貸付契約にもとづき支払われる金員等が回収された場合には、三菱 UFJ 銀行は、マザーファンドに対して、回収金を引き渡します。マザーファンドは、当該回収金を原資として、ベビーファンドの運用対象資産であるマザーファンドの受益権の元本償還および配当交付ならびに本ローン借入の元本返済および利息支払を行います。
(5)本ベビーファンドおよびマザーファンドの受託者である三菱 UFJ 信託銀行は、支払準備や余裕 金の管理運用のために必要な場合、または再投資が行われる場合(ベビーファンドに限ります。)等には、本商品に属する金銭を決済用預金(無利息普通預金)にて管理、または三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。
3.元本償還と配当交付
(1)本ベビーファンドは、2.(4)でマザーファンドから受領した金銭(元本相当分)をもって、原則として、信託期間満了日以降に、受益権の元本償還を行います。ただし、運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われた場合等においては、信託期間満了日より前に受益権の全部の元本償還を行うことがあります。
(2)本ベビーファンドは、2.(4)でマザーファンドから受領した金銭(収益相当分)をもって、原則として、『募集要項』に定める各「計算期日」及び信託期間満了日以降に配当金を交付します
(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各
「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額を交付することなく、同額を当該「計算期日」において信託元本に加算します。なお、再投資された金額については、上記 2.(5)のとおり、マザーファンドを通じた運用対象貸付債権への運用ではなく、決済用預金での管理または銀行勘定に対する貸付による運用が行われます)。
4.信託の強制終了等
(1)マザーファンドの受託者は、マザーファンドの支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、マザーファンドの合同運用財産に関するすべての信託を解約します(以下、「マザーファンド強制終了」といいます。)。これにより、金銭以外の運用資産は換金され、マザーファンドが清算されることがあります。マザーファンドの支払停止およびマザーファンド強制終了時の手続については、『その他の主要な事項 2.マザーファンド』に定める「信託の支払停止」および「信託の強制終了」をご参照ください。
また、(ⅰ)マザーファンドの委託者等が申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたこともしくは違反したことが判明した場合のマザーファンドの解約、マザーファンドの委託者等がマザーファンドをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合のマザーファンドの解約、(ⅱ)マザーファンドに係る信託約款(以下、「マザーファンド約款」といいます。)の変更に対してマザーファンドの委託者または受益者が異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合のマザーファンドの解約、(ⅲ)信託法第 163 条第 1
号から第 8 号に定める事由の発生、または(ⅳ)ベビーファンドの以下記載の終了や解約が行われたことを理由とするマザーファンドの解約の場合も同様に、マザーファンドが終了し、金銭以外の運用資産が換金され、マザーファンドが清算されることがあります。
(2)本ベビーファンドの受託者は、本ベビーファンドの支払停止を行った場合(マザーファンドの支払停止事由の発生およびマザーファンドの終了も、本ベビーファンドにおける支払停止事由とされています。)において、必要と認める場合には、本ベビーファンドの合同運用財産に関するすべての信託を解約します(以下、「強制終了」といいます。)。これにより、金銭以外の運用資産は換
金され、本ベビーファンドが清算されることがあります。支払停止および強制終了時の手続については、『その他の主要な事項 1.本ベビーファンド』に定める「信託の支払停止」および「信託の強制終了」をご参照ください。
また、(i)お客さまがお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽の申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における本ベビーファンドの解約、もしくはお客さまが本ベビーファンドをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における本ベビーファンドの解約、(ii)やむを得ない事情がある場合等における本ベビーファンドの解約、(iii)本ベビーファンドに係る信託約款(以下、「ベビーファンド約款」といいます。)の変更に対してお客さまが異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合における本ベビーファンドの解約、または(iv)信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由が発生した場合も同様に、本ベビーファンドが終了し、金銭以外の運用資産が換金され、本ベビーファンドが清算されることがあります。
募集要項
以下はお客さまが委託者兼受益者となる本ベビーファンド(=本商品)の情報となります。
1 | 商品名 | 実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)愛称:e-Trust(イ―トラスト) |
2 | ファンド番号 | 600000011 |
3 | 主な運用対象 | (1)本商品(本ベビーファンド)の信託金は、マザーファンドに対する金銭の信託および金銭の貸付を通じ、主として三菱 UFJ 銀行が保有する法人向けの貸付債権で運用されます。 (2)マザーファンドの受託者は、現時点において、ソフトバンクグループ株式会社向けの貸付債権で運用を行うことを予定しております。また、マザーファンドの受託者は三菱 UFJ 銀行が上記法人向けに実行した貸付債権の全額を譲り受ける予定であり、当該譲渡後、三菱 UFJ 銀行は貸付債権の一部についても保有しません。 (3)現時点においてマザーファンドの受託者が運用を予定している上記貸付債権の資金使途は事業資金(投資資金を含む。)であり、2022 年 6 月 16 日時点のソフトバンクグループ株式会社の格付は以下のとおりです(ただし、三菱 UFJ 信託銀行による調査後、同日中に変更される場合があります。)。 Moody's: -/-、S&P: BB+/-、R&I: -/-、JCR: A-/J-1(※) ※Moody's とはムーディーズ・ジャパン株式会社、S&P とはS&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社、R&I とは株式会社格付投資情報センター、JCR とは株式会社日本格付研究所を意味します。 |
4 | 信託契約日 | 2022 年 8 月 24 日 |
5 | 信託期間満了日 | 2023 年 8 月 24 日(最終計算期日に含まれます。) ※営業日以外の場合は、その翌営業日とします。ただし、越月する場合はその前営業日とします。 |
6 | 予定配当率 | 年率 0.50% ※信託期間中に適用予定の配当率です。市場金利に変動があった場合でも、信託期間を通じて適用されます。 ※本商品は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。 |
7 | 計算期日 | 2023 年 8 月 24 日 ※営業日以外の場合は、その翌営業日とします。ただし、越月する場合はその前営業日とします。 |
8 | 信託期間 | 信託契約日から信託期間満了日まで |
9 | 計算期間 | 前回計算期日の翌日(ただし、初回の計算期間の場合は信託契約日とします。)から当該計算期日までの期間 |
10 | 募集期間 | 2022 年 6 月 27 日から 2022 年 7 月 25 日まで ※募集期間の途中で、お申込み金額の総額が受託者所定の募集金額に達した場合は、お申込みを締め切らせていただくことがあります。 ※お申込みから信託契約日までの間に運用対象貸付債権の取得が困難になった場合や市場金利が大きく変動した場合等には、受け付けたお申込みにかかわらず信託 |
設定できない場合があります。 ※本ベビーファンドまたは他のベビーファンドについて募集期間中のお申込み人数が 2人に満たない場合、本ベビーファンドおよび他のベビーファンドにおける募集期間中のお申込み金額の総額が最低募集金額に満たない場合には、受け付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 ※本商品のお申込みは、信託金のお支払期日の 8 営業日前までに限り撤回することができますが、当該日以降はお申込みを撤回することはできません。 | ||
11 | 最低募集金額 | 3 億円(本ベビーファンドおよび同時に募集する他のベビーファンドの募集金額の総額です。) ※募集期間中のお申込み金額の総額が最低募集金額に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 |
12 | お申込み単位等 | (1)原則として、100 万円以上 1 円単位でお申込みいただけます。 (2)本商品のお申込み限度額は、1 億円です。ただし、本商品の運営上の都合により、限度額を超えるお申込みを受付けることがあります。 (3)お申込みの状況により、ご希望のお申込み金額でご契約できないことがあります。 |
13 | 信託金のお支払期間 | 2022 年 7 月 28 日から 2022 年 8 月 5 日(以下、「信託金のお支払期日」といいます。)までに、別途受託者が指定する口座へお振込み手続きをお願いいたします (なお、お振込みにかかる手数料はお客様のご負担となります)。 ※本商品のお申込みをいただいた後、契約締結の可否については、三菱 UFJ 信託銀行が最終判断します。契約の締結が困難であると判断した場合、所定の方法にてご連絡させていただくとともに、あらかじめご指定いただいたお客さまの口座に資金 (あれば)を返金させていただきます。これにより、お申込みは効力を失うものとします。 ※信託金をお支払いいただいてから信託契約日までの期間の付利は行いません。 |
14 | お申込みいただける方 | 日本国内に居住しており、三菱 UFJ 銀行に普通預金口座または当座預金口座を保有している個人のお客さま |
15 | 募集人数 | 本ベビーファンドまたは他のベビーファンドについて募集期間中のお申込み人数が 2 人に満たない場合には、受け付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 |
16 | 受益権の譲渡・質入・分割 | (1)本商品の受益権は、受託者の承諾がなければ譲渡または質入することができません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。 (2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、本商品の受益権の譲受人または質権者がベビーファンド約款および募集要項に同意することを条件とします。 (3)本商品の受益権は、分割することができません。 |
17 | 配当金 | 各計算期日に係る配当金としての予定配当額の計算式は以下のとおりです。 予定配当額=予定配当率×当該計算期日における信託元本の残高(ただし、当該計算期日における再投資による加算前の残高)×配当金計算期間日数/365(1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。) ※配当金計算期間日数は、前回計算期日から当該計算期日の前日までの期間の日数(ただし、初回の計算期日の場合、信託契約日から当該計算期日の前日までの期間の日数)とします。 ※信託財産の運用成果によっては、実際の配当金が、上記の計算式により算出される金額を下回ること、または配当金の交付がなされない可能性があります。 ※本商品が終了する場合には、ベビーファンド約款に定める方法により、配当額を計 |
算します。 | ||
18 | 主な用 | 手数料、報酬その他の本商品への投資に関してお客さまにご負担いただく用の合計額は、以下①および②の合計額となりますが、以下に記載の理由により、これらの合計額、その上限額またはこれらの計算方法は記載することができません。 ① 直接的にご負担いただく 用 (ⅰ)お申込手数料 お申込手数料はかかりません。 (ⅱ)解約調整金 お客さまがお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽の申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、もしくはお客さまが本商品をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約、または、やむを得ない事情がある場合等における解約により本商品が終了する場合において、解約調整金がかかります。解約調整金は、解約日までにお客さまに支払済みの配当金(以下 20.に再投資を行う旨が記載されている場合には、信託元本に加算された配当金)および解約日に係る配当金の合計額とします。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として、解約日以降に、お客さまに支払われることとなります。 ② 間接的にご負担いただく 用 (ⅰ)マザーファンドにおける信託報酬 マザーファンドの信託財産の中から信託報酬をいただきます。かかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの計算期日および清算日に、マザーファンドの元本ならびに本ローン契約にもとづく借入元本の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。かかる信託報酬率は、原則として、計算期日および清算日において、『信託財産の交付に関する事項』の「配当金の計算・交付について」に定める「純収益額」と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額の合計額とが同額となるように決定されます。ただし、上限年率は 3%とし、下限年率は 0%とします。また、上記のほか、計算期日において配当金の交付額または信託財産の交付額等の計算を行い当該金額を控除した後の残余および清算日におけるマザーファンド約款に従ったマザーファンドの合同運用財産の処理に係る金額の算出を行い当該金を控除した後の残余を、計算期日および清算日に信託報酬として収受します。 (ⅱ)本商品における信託報酬 計算期日において配当金の交付額または信託財産の交付額等の計算を行い当該金額を控除した後の残余および清算日においてベビーファンド約款に従った本商品の合同運用財産の処理に係る金額の算出を行い当該金額を控除した後の残余を、計算期日および清算日に信託報酬として収受します(ただし、本商品において、かかる残余から受領する信託報酬の元本に対する割合は、年率 3%を上限とし、年率 0%を下限とし、上限超過分について寄付を行います。)。 (ⅲ)その他の信託財産にかかる用 本商品およびマザーファンドにおいて、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な用を、それぞれの信託財産の中から支払う場合があります。当該用には、三菱 UFJ 信託銀行と三菱 UFJ 銀行との間で締結される貸付債権譲渡契約にもとづいて三菱 UFJ 銀行に対して支払義務を負う金額を含みます。当該用は発生時まで確定しないため、その金額、上限額またはこれらの計算方法を記載できません。 ※上記の信託報酬は、信託法第 54 条第 4 項が準用する同法第 48 条第 4 項に かかわらず、受託者が同法第 40 条の規定による責任を負う場合であって、これを履行する前においても、収受することができるものとします。 |
19 | 配当金のお受取日 | 受託者は、原則として、上記 7.の各計算期日および信託期間満了日以降に、あらかじめご指定いただいたお客さま名義の三菱 UFJ 銀行の口座に配当金の支払を行いま |
す。 | ||
20 | 元本のお受取日 | 受託者は、原則として、信託期間満了日以降(※)に、あらかじめご指定いただくお客さま名義の三菱 UFJ 銀行の口座に支払を行います。 ※運用対象貸付債権について全部期限前弁済が行われる場合は当該運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われる日以降の受託者が指定する日とします。 |
21 | 受託者 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
22 | 募集の取扱者 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
23 | 募集の取扱いに関する事項 | 三菱 UFJ 銀行は、三菱 UFJ 信託銀行から委託を受けて、本商品の取得勧誘を行いますが、申込みの受付は行っておりません。 募集の取扱者の連絡先(メールアドレス):money_canvas_PF@mufg.jp 本商品の問合せ先:三菱UFJ 信託銀行monefit 専用デスク 0120-284-430 |
本商品の主なリスク(損失の危険)について
本商品の運用成果に影響を与える主なリスクとしては、以下のものが挙げられます。
信用リスク | (1)運用対象貸付債権の借入人の信用状況等の問題が発生すること 本商品は、マザーファンドを通じて、運用対象貸付債権で運用を行う投資商品です。運用対象貸付債権は、運用対象貸付債権の借入人および保証人(もしいれば)の信用状況に左右され、これらの関係者の信用状況によっては、債務不履行(貸し倒れ)が発生し、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本商品の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本商品について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。 (2)回収業務等委託先に信用状況の問題が発生すること ①マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の回収業務は、第三者(当初は三菱 UFJ 銀行)に委託されます。当該委託先の倒産手続の開始等により、運用対象貸付債権の回収業務が一時的に停止することまたは代替の委託先の遂行状況が芳しくないことにより、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本商品の元本および配当金の交付に悪影響が及ぶ可能性があります。 ②また、当該委託先による運用対象貸付債権の回収後、マザーファンドの受託者への当該回収金引渡しの前に、当該委託先に倒産手続開始等の事情が生じた場合、当該回収金が倒産手続等に服するものとされ、マザーファンドの受託者への引渡額に不足が生じることにより、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本商品の受益権の元本に損失が生じ、また、本商品について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。 (3)合同運用財産の余資運用先に信用状況の問題が発生すること マザーファンドおよび本商品では、信託財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理または三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することがあります。これらの運用先の信用状況等に問題が生じた場合には、本商品の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。 |
流動性リスク | 中途解約が原則として禁止されており、また、本商品の譲渡には受託者の承諾が必要なこと お客さまは、本商品の中途解約ができません。また、本商品の譲渡・質入れには、受託者 たる三菱 UFJ 信託銀行の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、本商品の処分可能性および処分価格は保証されておらず、お客さまに損失が生じる可能性があります。 |
金利変動リスク | (1)配当金の交付や元本償還が予定どおりなされない可能性があること 市場金利の変動により、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、マザーファンドの受益権およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の価値の下落や収益の減少により、本商品においても当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (2)市場金利の変動により評価損失の可能性があること 市場金利の変動により、本商品の価値が低下する可能性があります。 |
その他のリスク | (1) 「支払中断事由」が発生すること マザーファンドおよび本商品に『その他の主要な事項3.ベビーファンド・マザーファンド共通』に定める「支払中断事由」が生じた場合には、当該支払中断事由の発生後、当該支払中断事由が解消するまでの期間、マザーファンドの受益権および本商品の元本償還および配当金の交付ならびにマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済が行われません。 (2)「支払停止事由」が発生すること マザーファンドについて支払停止事由が発生した場合は、その翌日以降のマザーファンドの |
受益権と本商品の元本償還および配当金ならびにマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済の交付が停止します。本商品について支払停止事由が発生した場合も、その翌日以降の本商品の元本償還および配当金の交付が停止します。さらに、それぞれの受託者が必要と認めた場合には、マザーファンドと本商品は強制的に信託終了となり、マザーファンドにおいて金銭以外の運用資産は換金処分され、各信託が清算されることがあります。この場合、マザーファンドにおける金銭以外の運用資産の処分価格によっては、当初予定されていたとおりのマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされない可能性があり、その結果、本商品の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。 (3)運用対象貸付債権が十分な価格で換金できない可能性があること マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権は、流通市場が確立していないため、運用対象貸付債権を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があります。これらの事情から、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンドの受益権およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権に損失が生じる可能性があり、その結果、本商品に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の処分は、原則として、(i)マザーファンドの強制終了、(ii)マザーファンドの委託者等が申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたこともしくは違反したことが判明した場合の解約、マザーファンドの委託者等が本商品をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合の解約、(iii)マザーファンド約款の変更に対してマザーファンドの委託者または受益者が異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合の解約、(iv)信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由の発生、または(v)本商品において、上記と同様の解約、受益者の死亡による終了もしくはやむを得ない事情がある場合等の解約が行われたことを理由とする、マザーファンドの解約の場合におけるマザーファンドの受託者による解約に伴う換価処分の場合に限られています。 (4)期限前弁済がされた場合に予定どおりの配当金の交付等がなされない可能性があること マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われた場合に、期限前弁済された金額について他の貸付債権への再運用は行われず、マザーファン ドの受託者は、期限前弁済金に係る支払として受領した金銭によりマザーファンドの受益 権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済を行うため、これにより、本商品においても当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (5)運用対象貸付債権の借入人等からの請求により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う可能性があること マザーファンドの受託者がマザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の借入人、保証人等からの請求(否認権または詐害行為取消権の行使を含みます。)により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合には、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本商品の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本商品について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。マザーファンドの受益者である本商品に配当金の交付および元本償還をした後にマザーファンドの受託者がかかる返還義務を負う場合には、マザーファンドの受益者である本商品の受託者がマザーファンドの受益権の元本償還や配当金の交付またはマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済として受領した金額の合計額を上限として、マザーファンドの受託者に対して返還することが必要とされる可能性があり、この場合には、お客さまも、同額を上限として、受託者に対して返還することが必要となります。 (6)三菱 UFJ 信託銀行がマザーファンドにおける運用対象債権譲渡契約上の譲受人として行う行為が、お客さまの意向と異なる可能性があること。 マザーファンドの受託者は、運用対象貸付債権の保有者として、借入人や保証人(もしいれば)に対する権利の行使等を行うとともに、運用対象債権譲渡契約上の譲受人およ |
び回収業務の委託者として、譲渡人兼回収業務委託先との協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行いますが、かかる行為にはマザーファンドの委託者や受益者である本商品の受託者の承諾を要しないため、かかる行為について本商品の受託者もお客さまに意向を確認することはなく、お客さまの意向と異なる行為が行われることがあります。なお、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権に関する意思決定は、同一の貸付契約に基づいて他の貸付人も貸付を行っている場合、貸付契約上の意思結集の結果に従い行われるものであるため、当該他の貸付人の意向にも左右されることとなります。 (7)信託用、解約等における解約調整金の発生および元本の支払時期等の遅延の可能性があること。 ①マザーファンドおよび本商品においては、合同運用財産の収益から、配当金の交付に優先して、信託用が支払われることになります。したがって、その金額によっては、本商品の受益権において、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。 ②お客さまがお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、お客さまが本商品をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約およびやむを得ない事情がある場合等における解約により本商品が終了する場合には、受託者所定の解約調整金が発生します。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いいただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金としてお客さまに支払われることになります。したがって、このような解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 ③解約により本商品が終了する場合およびお客さまの死亡により本商品が終了する場合等における、配当金や元本償還金(解約調整金が発生する場合には、その控除後の金額)の支払は、合同運用財産に属する金銭の中から行われますが、かかる金銭が不足する場合には、かかる支払は、マザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済の受領により当該不足が解消するまで、行われない可能性があります。 (8)マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等の可能性があること マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等により、予定した時期にマザーファンドにおける運用対象貸付債権等への運用を行うことができず、運用収益が減少し、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより、本商品においても、当初予定されていた配当金の交付がなされない可能性があります。 |
お申込みにあたって | |
お申込みの受付 | (1)お申込みは、原則として、三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて受け付けます。 (2)お申込みに際しては、三菱 UFJ 信託銀行所定の方法により、投資経験や投資目的、投資資産の金額等をご申告いただくことがあります。三菱 UFJ 信託銀行の判断で、契約の締結をお断りさせていただく場合があります。 (3)募集期間中に、本ベビーファンドおよび同時に募集する他のベビーファンドのお申込み金額の総額が三菱 UFJ 信託銀行所定の募集金額に達した場合には、募集期間の途中であっても、お申込みを締め切らせていただく場合があります。 (4)お申込みにあたっては、三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて顧客登録を行っていただきます。またお申込みにおいて申告された内容は、三菱 UFJ 信託銀行が個人情報として取得させていただきます。 (5)本ベビーファンドおよび他のベビーファンドについてお申込み金額の総額が『募集要項』に定める「最低募集金額」に満たない場合、本ベビーファンドまたは他のベビーファンドについてお申込み人数が 2 人に満たない場合、運用対象貸付債権の取得が困難になった場合、またはお申込みから信託契約日までの間に市場金利が大きく変動した場合等には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。この場合、お預かりした信託金があれば、あらかじめお客さまに指定いただく口座へお返しさせていただきますが、お預かりしてからお返しさせていただくまでの期間の付利はなされません。 |
信託金の取扱い | (1)本商品のお申込みをいただいた後、三菱 UFJ 信託銀行がお申込み内容を確認したうえで、契約締結の可否を判断させていただきます。 (2)信託金をお預かりしてから、信託設定がなされるまでの期間の付利はなされません。 (3)信託契約日までは、信託契約は成立しておらず、受託者としての信託契約上の義務は発生しません。 |
信託証書の不発行 | 信託証書は発行いたしません。三菱 UFJ 信託銀行から同社所定の電磁的方法により「金銭信託 取引・応募報告書兼取引残高報告書」が交付されます。また、三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて当該書面を閲覧することにより、本商品につきお客さまの元本をご確認いただくことができます。 |
お申込み手数料 | お申込み手数料はかかりません。 |
元本および配当金のお受け取り | 本商品の元本および配当金のお受け取りは以下のとおりです。なお、本商品は、元本補てんおよび利益の補足はありません。 元本および配当金のお支払 (ⅰ)元本は、原則として、信託期間満了日以降にお支払いします。 (ⅱ)配当金は、原則として、『募集要項』に定める各計算期日および信託期間満了日以降にお支払いします(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において信託元本に加算します。)。 配当金の計算方法と課税関係(本商品に関する租税の概要) (ⅰ)配当金の計算方法は、『募集要項』に定める「配当金」をご参照ください。 (ⅱ)配当金は源泉徴収いたします(国税 15.315%、地方税 5%)。 ※復興特別所得税が賦課されることにより、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間、20.315%の源泉分離課税(国税 15.315%、地方税 5%)となります。 ※課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。 |
中途解約 | 本商品は、原則として中途解約できません。 |
信託財産の交付に関する事項 | |
配当金の計算・交付について | (1)本商品は、原則として、『募集要項』に定める「計算期日」及び信託期間満了日(併せて以下「計算期日」といいます。)に、『募集要項』に定める「配当金」の計算を行います。 (2)本商品の配当金の交付の原資は、マザーファンドの運用対象貸付債権の支払金となります。マザーファンドの各計算期日における取扱いについては、マザーファンド約款第 15 条等をご参照ください。本商品では、以下のとおり、各計算期日以降において、配当金の交付を行います(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において信託元本に加算します。)。なお、信託期間満了日の到来以外による信託終了に伴う交付については、ベビーファンド約款第 20 条およ び第 22 条をご参照ください。 ①受託者は、当該計算期日に終了する計算期間中に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った信託用、利息およびこれらに類する用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)その他の損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、当該計算期日に次の順序により処理します。 (ⅰ)前期から繰り越された損失(以下、「繰越損失」といいます。)および合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。 (ⅱ)(ⅰ)の処理をした後の収益の残額(以下、「純収益額」といいます。)から合同運用財産に属する各信託の受益者に対する配当金を計算します。 (ⅲ)(ⅰ)の処理の結果、純収益額が負の値(以下、「信託損失」といいます。)となったときは、次期に繰り越すものとします。ただし、本商品が終了したときは、信託損失は、最終計算期日における各受益者の元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。 ②①(ⅱ)の各受益者に対して交付される配当金の計算に当っては、まず合同運用財産についての純収益額を確定し、その純収益額から、各受益者の予定配当額を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します(各受益者への交付額に 1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。 ③受託者は、①および②にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該計算期日以降、ベビーファンド約款第 20 条に定める方法により各受益者に交付します(ただし、 『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において信託元本に加算します。)。 ➃受託者は、①から③の金額を計算し当該金額を控除した後(ただし、信託期間満了日と同日の計算期日については、①から③の処理および信託期間満了日に係る元本の交付額を控除した後)の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、信託期間満了日の到来により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合を除き、①から③の処理をした後の合同運用財産についての純収益額の残額を上限とします。)を信託報酬として収受します。 |
元本の交付 | (1)元本の交付は、信託終了に伴い行われます。 (2)信託期間満了日の到来により信託が終了した場合、上記「配当金の計算・交付について」に定める方法により、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、当該日以降に、元本とともに、支払います。信託期間満了日の到来以外による信託終了に伴う交付については、ベビーファンド約款第 20 条お よび第 22 条をご参照ください。 (3)本ベビーファンドの清算は、ベビーファンド約款第 20 条および第 22 条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を処理したときに結了します。 (4)受益者に支払われる元本および配当金については、信託期間満了日、解約計算日、解約実施日または受託者が指定する日以降付利は行いません。 |
信託財産の運用および管理 | |
信託財産の運用方法 | 三菱 UFJ 信託銀行が、ベビーファンド約款に定める権限に従い、以下の方法に従って信託財産の運用を行います。 ①本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、共通するベビーファンド約款および募集要項にもとづく他のベビーファンドのお客さまから信託される信託金と合同して運用します。 ②本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、主としてマザーファンドへ信託またはマザーファンドに貸付することで運用します(ただし、合同運用財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券(マザーファンドの受益権も有価証券に該当します。)に対する投資に充てて運用を行うことはできません。)。 ③マザーファンドは、本商品を通じ、お客さまから信託していただいた信託金を、他のベビーファンドから信託される信託金と合同して運用します。 ➃マザーファンドは、主として、運用対象貸付債権(=三菱 UFJ 銀行が保有するソフトバンクグループ株式会社向けの貸付債権を予定)で運用します。 ⑤本商品およびマザーファンドの受託者たる三菱UFJ 信託銀行は、支払準備や余裕金の管理運用のために必要な場合、または再投資が行われる場合(ベビーファンドに限ります。)等には、本商品に属する金銭を決済用預金(無利息普通預金)にて管理、または三菱 UFJ信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。 |
信託財産の運用および管理体制 | (1)信託財産運用所管部 運用方針およびベビーファンド約款等にもとづき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合には信託財産運用管理所管部に速やかに報告のうえ、問題点の分析・改善等を行います。 (2)信託財産運用管理所管部 運用方針およびベビーファンド約款等、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部に改善を求めます。また、適正な運用を行うためのルールを制定し、信託財産運用所管部を管理指導します。 |
その他の主要な事項
1.本ベビーファンド
信託の目的 | お客さまのための金銭の利殖を信託の目的とします。 |
信託の終了事由 | 次の事由が生じた場合に終了します。 ①信託期間の満了 ②本ベビーファンド約款の変更に対してお客さまが異議を述べた場合または受益権の買取請求を行った場合における受託者による解約 ③受託者による本ベビーファンドの強制終了 ➃マザーファンドにおける全部期限前弁済日の到来 ⑤お客さまが申込み時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合もしくは違反した場合、またはお客さまが本ベビーファンドをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における受託者による解約 ⑥受益者が日本国外に移住した場合のほか、やむを得ない事情がある場合における受託者による解約 ⑦(i)受益者が法令もしくは受益者が受託者の提供する取引および取引履歴の照会等のためのサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用規約に違反した場合、(ii)受益者の本サービスの利用に際して悪用もしくは迷惑行為を行った場合、(iii)受益者が届出事項の変更を怠るなど受益者の責めに帰すべき事由により受託者において受益者の所在が不明になった場合、(iv)受益者の本人認証情報に関する漏洩・紛失その他セキュリティ上の懸念等の発生、本サービスの第三者による利用もしくはそれらのおそれがある場合、(v)受益者に関して本サービスの運営・保守管理上必要であると受託者が判断した場合、(vi)その他受益者について以下Ⓑ、受益者の国外移住、もしくは上記(i)ないし(v)に類する事由があると受託者が判断した場合における受託者による解約 Ⓑ受益者の死亡 ⑨信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由の発生 |
償還金交付手続 | 本商品は、計算期日および信託期間満了日以降に、あらかじめお客さまにご指定いただいた口座に、配当金の交付や元本償還を行います(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額を交付することなく、同額を当該「計算期日」において信託元本に加算します。)。本来であれば、三菱 UFJ 銀行の回収金の支払い確認後に配当金の交付や元本償還をなすべきところ、受託者は、利便性の観点から入金確認前に当該資金の交付手続を行う可能性があります(後刻、運用対象貸付債権の支払金の回収が不能であった場合には、お客さまは三菱 UFJ 信託銀行に対して、当該交付済の金銭を返還する義務がございます。)。 |
受益権の 譲渡・質入・分割 | (1)本商品は、受託者の承諾なしに譲渡または質入することができません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。 (2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、本商品の受益権の譲受人または質権者がベビーファンド約款および募集要項に同意することを条件とします。 (3)本商品は、分割することができません。 |
受益者への報告事項 | 受託者は、お客さまに対し、次の書面を交付します(お客さまが三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法を通じて本ベビーファンドの申込を行った場合には、三菱 UFJ 信託銀行所定の方法にてお客さまにご承諾をいただいたうえで、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。)。 ①信託契約内容を記載した書面 ②信託終了時の最終計算を記載した書面 ③信託財産状況報告書 ➃信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、信託業務の委託先、または他の |
信託財産との取引状況を記載した書面および利益相反行為についての重要な事実を記載した書面 | |
取引の制限 | (1)受託者は、お客さまの情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合やお客さまの回答その他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング等のおそれがあると判断した場合には、本商品の元本または収益の交付の停止等のベビーファンド約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2)お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング等のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。 |
信託の支払停止 | ベビーファンドの支払停止事由の内容は、以下の事由が生じた場合となります。なお、支払停止事由が解消し、配当金等の交付を一定の期間行うことができると受託者が判断したときは、支払停止を解除することがあります。 ①本ベビーファンドの計算期日において、信託損失が発生したとき ②本ベビーファンドの計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき ③マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき ➃受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき |
信託の強制終了 | 受託者は、支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、合同運用財産に関するすべての信託を解約します。強制終了時の手続については以下のとおりです。 ①受託者は、強制終了となったときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面その他の方法をもって通知します。この場合において、ベビーファンド約款にもとづく信託はこの通知を発信した日(同日を含みません。)の 10 営業日後には終了し、受託者は、この通知を発信した日から➃に定める清算日(同日を含みません。)までの間、ベビーファンド約款第 14 条にもとづく信託の計算を行いません。 ②各受益者へ支払うべき金額は、各受益者の元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします。なお、本項目において、各受益者の予定配当額は、ベビーファンド約款第 14 条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日(ただし、各受益者に関する信託契約日後にベビーファンド約款第14 条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日における元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。 ③受託者は、強制終了となったときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産である運用対象資産を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。 ➃受託者は、合同運用財産に属するすべての資産について、清算金を受領した日または③に従って換金処分を行いその代金を受領した日の直後に到来する暦月の 15 日(営業日以外の場合には、その翌営業日とします。)に、ベビーファンド約款の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、清算日以降に、すべての受益者に対し、元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。 |
2.マザーファンド
信託の終了事由 | 次の事由が生じた場合に終了します。 ①信託期間の満了 ②マザーファンド約款の変更に対して受益者が異議を述べた場合または受益権の買取請求を行った場合における受託者による解約 ③受託者によるマザーファンドの強制終了 ➃全部期限前弁済日(運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われる日をいいま す。なお、マザーファンドの信託金が複数の運用対象貸付債権で運用されている場合には、その全ての運用対象貸付債権の全額が期限前弁済されることを意味します。)の到 |
来 ⑤受益者が申込み時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合もしくは違反した場合、または受益者がマザーファンドをマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における受託者による解約 ⑥ベビーファンドが解約された場合またはベビーファンドの受益者の死亡を原因としてベビーファンドが終了した場合における受託者による解約 ⑦信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由の発生 | |
信託の支払停止 | ベビーファンドの支払停止事由にはマザーファンドの支払停止事由が含まれますが、マザーファンドの支払停止事由の内容は、マザーファンドについて以下の事由が生じた場合となります。なお、支払停止事由が解消し、配当金等の交付を一定の期間行うことができると受託者が判断したときは、支払停止を解除することがあります。 ①マザーファンドの計算期日においてマザーファンドの信託損失が生じたとき ②マザーファンドの計算期間において、マザーファンドに信託損失が発生することが明らかであるとマザーファンドの受託者が認めたとき ③保有するすべての運用対象貸付債権が償還または換金された場合であって、マザーファンドの受託者が必要と認めたとき ➃マザーファンドの受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき ⑤マザーファンドの信託期間の満了前に、運用対象貸付債権の借入人が期限の利益を喪失した旨をマザーファンドの受託者が知った場合 |
信託の強制終了 | ベビーファンドの信託の強制終了時における支払は、マザーファンド強制終了時に交付されるマザーファンドの合同運用財産に属する金銭が原資となります。 マザーファンドの受託者は、マザーファンドの支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、マザーファンドの合同運用財産に関するすべての信託を解約します。かかるマザーファンド強制終了時の手続については、以下のとおりです。 ①マザーファンドの受託者は、マザーファンドが強制終了となったときは、速やかにその旨をすべてのマザーファンドの受益者に書面その他の方法をもって通知します。この場合において、マザーファンド約款にもとづく信託はこの通知を発信した日(同日を含みません。)から 10 営業日後に終了し、受託者は、この通知を発信した日から③に定めるマザーファンドの清算日 (同日を含みません。)までの間、マザーファンド約款第 15 条にもとづく信託の計算を行いません。 ②マザーファンドの受託者は、マザーファンドが強制終了となったときは、マザーファンドの合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、マザーファンドの受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。 ③マザーファンドの受託者は、②に従い、マザーファンドの合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する 15 日(営業日以外の場合には、その翌営業日とします。以下、「マザーファンドの清算日」といいます。)以降に、マザーファンド約款の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、すべてのマザーファンドの受益者に対し、元本および配当金を、マザーファンドの受益者が指定した方法によりマザーファンドの合同運用財産に属する金銭をもって交付します。なお、マザーファンドの清算日に対応するマザーファンドの各受益者の予定配当額は、以下の方法により計算される額とします。 A マザーファンドの各受益者に関する信託契約日後にマザーファンドにおいて配当金の計算が行われていない場合は、当該信託契約日の翌日からマザーファンドの清算日までの日数、マザーファンドの適用予定配当率およびマザーファンドの清算日の前日における元本の額にもとづきマザーファンドの受託者所定の方法により計算される額 B マザーファンドの各受益者に関する信託契約日後にマザーファンドにおいて配当金の計算が行われている場合は、当該受益者に関する配当金の計算を行った直近の計算期 |
日の翌日からマザーファンドの清算日までの日数、マザーファンドの適用予定配当率およびマザーファンドの清算日の前日における元本の額にもとづきマザーファンドの受託者所定の方法により計算される額 |
3.ベビーファンド・マザーファンド共通
受託者の銀行勘定や利害関係人等との取引について | (1)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下、「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、信託業務の委託先または他の信託財産との間で、運用対象貸付債権への運用および(2)に掲げる財産の運用取引のほか、財産の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(換価処分のための取引その他のベビーファンド約款またはマザーファンド約款についてそれぞれの信託約款(以下、「各信託約款」といいます。)に従って行う財産の売買取引を含みます。)を行うことができます。 (2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、再投資が行われる場合(ベビーファンドに限ります。)、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項第 2 号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。)する普通預金利率とします。 |
信託業務の委託 (なお、(1)および (2)第一文は、マザーファンドにおける信託業務の委託にのみ適用されます) | (1)受託者は、運用対象債権譲渡契約に従い、運用対象貸付債権について次に掲げる事務を、三菱 UFJ 銀行に委託します。当該事務委託の終了については、運用対象債権譲渡契約の定めに従うものとします。 ①回収金の受領および引渡に係る事務 ②特定関連原契約書等(運用対象債権譲渡契約に定義されます。)の保管に係る事務 ③期限前弁済に関する事務 (2)(1)にかかわらず、受託者は、運用対象貸付債権に関し、訴訟、調停、和解、その他弁護士法第 72 条に規定する法律事件に関する法律事務の必要があるときは、債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士(受託者の利害関係人を含みます。)を選任のうえ、当該事務の遂行を委託することができます。その他、受託者は、信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。 (3)(2)の委託をするときは、以下の基準に従い選定される者(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 ①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと ②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること ③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること (4)上記にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 ①信託財産の保存に係る業務 ②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務 ➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 |
(5)受託者は、受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第 23 条第 3 項の定めにより行うことができます。 | |
信託の登記・登録等 | (1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 (2)(1)のただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。 (3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 (4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 |
信託約款の変更 | (1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁⾧官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、各信託約款を変更できます。 (2)受託者は、金融庁⾧官の認可を得て各信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1 ヶ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。 (3)受託者は、(2)の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合または受益権の買取請求を行った場合には、解約手続を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。 (4)各信託約款は、(1)から(3)に掲げる以外の方法による変更はできません。 |
受託者が行う公告の方法について | 各信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
信託財産の管理または処分の権限を有する者および権限の内容 | (1)信託財産の管理または処分の権限を有する者は、三菱 UFJ 信託銀行です。 (2)(1)の権限の内容は、各信託約款に定めるところに従った信託財産の管理または処分の権限です。 |
信託財産の評価 | 信託の設定時において、第三者による信託財産の評価を行いません。 |
受益者への通知 | 受託者は、各信託約款に定めのある場合を除き、受益者への通知を行う義務を負いません。 |
支払中断 | 元本および配当金等の交付は、次のいずれかの事由であって、これにより当該交付を行うべき日における当該交付が不可能となったと受託者が認める事由(以下、「支払中断事由」といいます。)が発生していないこと(発生後に解消されたことを含みます。)を停止条件として行われるものとします。当該交付は、当該支払中断事由の発生後、支払中断事由が解消するまでの期間は、行われないものとします。 ①天災・戦争・テロ攻撃の勃発 ②電気・通信・各種決済システムの不通・障害 ③その他受託者の責によらない事由 |
関係者の概要
受託者の概要
商号等 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局⾧(登金)第 33 号 |
本店所在地 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 |
設立年月日 | 1927 年 3 月 10 日 |
資本金 | 3,242 億円(2022 年 3 月末現在) |
代表者 | 取締役社⾧ ⾧島 巌 |
主な事業 | 銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務 |
受託者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人 信託協会連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988 |
受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
信託業務に関する外部監査 | ございません。 |
連絡先 | 三菱 UFJ 信託銀行monefit 専用デスク:0120-284-430 |
2.募集の取扱者の概要
商号等 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 登録金融機関 関東財務局⾧(登金)第五号 |
本店所在地 | 〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号 |
設立年月日 | 1919 年 8 月 15 日 |
資本金 | 17,119 億円(2022 年 3 月末時点、単体) |
代表者 | 取締役頭取執行役員 半沢 淳一 |
主な事業 | 銀行業務、登録金融機関業務 |
登録金融機関業務の内容および方法の概要 | <業務の内容> 有価証券の募集の取扱い業務 <業務の方法> 株式会社三菱 UFJ 銀行において本商品のお取引を行われる場合は、以下によります。 株式会社三菱 UFJ 銀行は、お客さまと本商品にかかる信託の受託者である 三菱UFJ信託銀行株式会社の間の信託契約の締結を媒介します。 お申し込みいただいたお取引が成立した場合には、本商品の信託契約日以降に、「契約内容のお知らせ」がご登録のメールアドレスへ送信されます。 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
募集の取扱者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005 |
募集の取扱者が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
連絡先(メールアドレス) | |
本商品の問合せ先 | 三菱 UFJ 信託銀行monefit 専用デスク:0120-284-430 |
実績配当型合同運用指定金銭信託約款
(貸付債権運用型)
(ファンド番号:600000011)
この信託約款は、本書面における受託者が契約している指定紛争解決機関および損失の危険の記載箇所と併せて、受託者(三菱 UFJ 信託銀行株式会社)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第2
6条(信託契約締結時の書面交付)にもとづき、受託者が交付する書面となります。なお、この信託約款において、「書面」、「書類」等には電磁的記録を含むものとし、書面の「交付」、「届出」等には電磁的方法による提供を含むものとします。
第1条(信託目的・受益者等)
(1)委託者は、受益者のために安定的な収入の確保により利殖する目的で、金銭(以下この信託約款および別途受託者が委託者に交付した募集要項(以下「募集要項」とします。)に従い本信託に信託された金銭を「信託金」とします。)を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2)前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額とします。
(3)本信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4)本信託の委託者は、日本国内に居住しており、株式会社三菱 UFJ 銀行に普通預金口座または当座預金口座を保有している個人に限られます。
(5)この信託約款において、この信託約款および募集要項にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本」(当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額とします。)とします。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
(1)本信託においては、募集要項で定めた日を「信託契約日」とします。
(2)委託者は、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
(3)第3条にかかわらず、支払停止事由(第21条に定義されます。)が発生した場合には、当該事由が生じた日の翌日以降、受託者は、裁量により、第3条に従った信託の募集を停止することができます。なお、受託者は、これを停止した後、支払停止事由が解消するか否か、その他事情の如何を問わず、裁量により、これを再開することができます。
(4)本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(信託の募集)
(1)本信託の募集は、受託者または受託者が委託した者が行います。
(2)前項に定める本信託の募集は、募集要項に従って行われるものとします。募集要項には、本信託の募集を行う募集期間、申込みの方法や撤回の条件、信託契約日、予定配当率および申込単位等ならびに信託期間満了日その他の必要な事項が記載されるものとします。
(3)委託者が受託者所定の電磁的方法により本信託の申込を行った場合には、当該委託者に関する第30条ないし第32条に基づく受託者に対する届出その他の手続は、受託者所定の方法により行われるものとします。
(4)この信託約款においては、別段の定めがある場合を除き、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日を、「営業日」とします。
第4条(信託期間)
(1)本信託の期間(以下「信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、信託期間満了日(以下「信託期間満了日」とします。)をもって終わります。
(2)本信託は、複数の申込を行うことはできません。
第5条(合同運用)
(1)受託者は、信託財産を、この信託約款にもとづいて設定されるファンド番号を同じくする他の信託の信託財産と合同して運用することができます。
(2)前項にもとづき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第14条、第20条および第
22条に定める方法により、この信託約款にもとづいて設定されるファンド番号を同じくする各信託の受益者に帰属します。
(3)複数の本信託について統一的な処理その他の手続を行う場合(合同運用財産の運用および信託の計算を含みますがそれらに限られません。)には、この信託約款にもとづいて設定されるファンド番号を同じくする信託毎にかかる処理その他の手続を行うものとします。
第6条(運用の方法)
(1)受託者は、合同運用財産を、第2項に定める場合を除き、主として、次の各号に掲げる資産(以下「運用対象資産」とします。)に対して運用します。ただし、受託者は、合同運用財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行うことはできないものとします。なお、受託者は、支払停止事由が発生した場合その他の事情を考慮して受託者が必要と認めた場合には、その翌日以降、裁量により、本項に従った運用対象資産に対する運用を行わないことができます。受託者は、かかる運用を停止した後、支払停止事由が解消するか否か、その他事情の如何を問わず、裁量により、かかる運用を再開することができます。また、受託者は、かかる運用を停止した場合も、この信託約款において別途定める場合を除き、運用対象資産を換金処分する義務を負わないものとします。
①別紙1記載の信託約款により当社を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下「マザーファンド」とします。)の受益権
②大要別紙2記載の様式によりマザーファンドの受託者との間で締結する責任財産限定特約付金銭消貸借契約書(その後の変更を含み、個別にまたは総称して、以下「本ローン契約」とします。)にもとづくマザーファンドに対する貸付債権
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、第14条第3項に定める再投資が行われ
る場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(3)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第8条に定める委託先または他 の信託財産との間で、本条第1項および第2項に掲げる財産の運用取引等のほか、有価証券および貸付債権の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(第22条第1項その他この信託約款に従って行う有価証券等の売買取引を含みます。)を行うことが できます。
(4)この信託約款において、利害関係人とは、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3)受託者は、第1項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
(4)前三項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利 害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合であっても、元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条(予定配当❹)
(1)本信託の予定配当率(以下「予定配当率」とします。)は、募集要項に記載のとおりです。
(2)各受益者に交付する配当金の額は第14条、第20条または第22条に定める方法により計算します。予定配当率は、それによる配当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な 用(マザーファンドの受託者に対して返還義務を負う金額を含み、以下「信託 用」とします。)を、合同運用財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
本信託は、募集要項に記載の計算期日および信託期間満了日(併せて以下「計算期日」とします。)、第20条に定める解約計算日および解約実施日、第19条の2に定める全部期限前弁済日、ならびに第22条に定める清算日において(以下、信託期間満了日、全部期限前弁済日、解約計算日、解約実施日および清算日を併せて「最終計算期日」とします。)において、次条、第20条または第
22条に定める方法により、受益者の配当金を計算します。
第14条(信託の計算および配当金の交付)
(1)前回計算期日の翌日(ただし、合同運用財産としての初回の計算期日の場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とし
ます。以下本条において同じ。)から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める信託用、利息およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)その他の損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、当該計算期日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失(本項柱書で控除したものは除きます。)があるときは、その損失に充当します。
②前号の処理をした後の収益の残額(以下本条において「純収益額」とします。)から合同運用財産に属する各信託の受益者に対する配当金を計算します。
③第1号の処理の結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」とします。)となったときは、次期に繰り越すものとします。ただし、第1
6条第1項に掲げる事由により本信託が終了したときは、信託損失は、最終計算期日における各受益者の未償還元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(2)第1項第2号の各受益者に対して交付される配当金の計算に当っては、まず合同運用財産についての純収益額を確定し、その純収益額から、各受益者の予定配当額(前回計算期日から当該計算期日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の計算期日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該計算期日の前日までの期間の日数とします。)、予定配当率および当該計算期日における信託元本の残高(ただし、当該計算期日における次項に定める再投資による加算前の残高)にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じ。)を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します(各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(3)受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該計算期日以降、第20条に定める方法により各受益者に交付します。ただし、募集要項に配当金の信託元本への加算(以下「再投資」とします。)を行う旨が記載されている場合には、配当金の額については、当該計算期日が信託期間満了日に該当する場合を除き、当該交付を行わず、同額を当該計算期日において信託元本に加算します。
(4)受託者は、前各項の処理に係る金額を計算し、当該金額を控除した後(ただし、信託期間満了日と同日の計算期日においては、前各項の処理に係る金額および第20条第1項に基づく交付金額の計算をし、当該金額を控除した後)の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、第16条第1項第1号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合を除き、前各項の処理に係る金額を控除した後の合同運用財産についての純収益額の残額を上限とします。)を、当該計算期日に信託報酬として収受します。
第15条(信託報酬)
(1)本信託の信託報酬は、第14条第4項および第22条第4項(第20条第10項にて準用する場合を含みます。)に従ってのみ収受されるものとします。ただし、これらの規定に従って受領する信託報酬の信託元本に対する割合は、年率3%を上限とし、年率0%を下限とします。上限を超過する場合、超過した金額は、慈善目的の寄付として日本赤十字社その他の受託者が適切と考える先へ、交付にかかる 用を当該超過した金額の範囲で差し引いたうえで交付します。
(2)受託者は、信託法第54条第4項が準用する同法第48条第4項にかかわらず、受託者が同法第40条の規定による責任を負う場合であって、これを履行する前においても、前項に従って信託報酬を収受することができるものとします。
第16条(信託の終了事由)
(1)本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
①第4条に定める信託期間の満了
②第26条第3項に定める解約
③第22条第1項に定める受託者による強制終了
➃第18条に従った解約
⑤第19条第1項各号に定める全部解約
⑥第19条の2に定める全部期限前弁済日の到来
⑦受益者の死亡
Ⓑ信託法第163条第1号から第8号に定める事由の発生
(2)本信託が終了したときは、受託者は、最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終計算期日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第17条(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第18条(反社会的勢力の排除、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記 A ないし F に準ずる者
H 上記 A ないし G に該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者 I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 L 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 E その他上記 A ないし D に準ずる行為
➃本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(2)委託者は、第29条にもとづく受益権の譲渡、質入に際し、前項第2号のいずれかに該当する者もしくは前項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法、または前項第4号に該当することとなるような方法で、受益権の譲渡または質入れを行ってはならないものとします。
第19条(解約)
(1)次の各号に定める場合その他この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、信託期間満了日より前に解約できません。
①受益者が日本国外に移住した場合、受託者は、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
②前号以外のやむを得ない事情で、受益者から本信託の全部の解約の申し出があり、受託者がこれを認めたときは本信託の全部の解約に応ずることがあります。
③(ⅰ)受益者が法令もしくは受益者が受託者の提供する取引および取引履歴の照会等のためのサービス(以下「本サービス」とします。)の利用規約に違反した場合、(ⅱ)受益者の本サービスの利用に際して悪用もしくは迷惑行為を行った場合、(ⅲ)受益者が届出事項の変更を怠るなど受益者の責めに帰すべき事由により受託者において受益者の所在が不明になった場合、(ⅳ)受益者の本人認証情報に関する漏洩・紛失その他セキュリティ上の懸念等の発生、本サービスの第三者による利用もしくはそれらのおそれがある場合、(ⅴ)受益者に関して本サービスの運営・保守管理上必要であると受託者が判断した場合、(ⅵ)その他受益者について第16条第1項第7号、本項第 1 号、もしくは本号(ⅰ)ないし(v)に類する事由があると受託者が判断した場合には、受託者は、受益者に通知することなく、本信託の全部を解約できるものとします。
(2)本信託は、一部のみを解約することはできません。
(3)受託者が第1項第1号に基づき本信託の全部を解約する場合、受託者がかかる解約を行う日として指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」とします。また、受益者が第1項第2号にもとづき本信託の全部の解約を申し出た場合、受託者が同号もとづきかかる解約を承認する場合には、受託者がかかる解約を行う日として指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」とします。
(4)受託者は、以下計算式により解約調整金を計算し、第20条第4項および第5項に従い処理します。
<解約調整金の計算式>解約調整金=A + B
A:第20条第4項および第5項により計算される解約日または解約実施日に係る配当金の額
B:本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日の後の解約日または解約実施日においては、当該計算期日(同計算期日 を含みます。)から当該解約日または当該解約実施日までの各計算期日に係る第14条第3項にもとづく配当金の交付額(ただし、
募集要項に再投資を行う旨が記載されている場合には、当該各計算期日における同項にもとづく再投資による信託元本への加算額)の総額
第19条の2(全部期限前弁済日)
この信託約款において、「全部期限前弁済日」はマザーファンドの信託約款に定める意味を有するものとします。
第20条(信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号により本信託が終了した場合、受託者は、第14条第2項に定める方法により信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日以降に、受託者が金銭で交付します。
(2)受託者は、第16条第1項第2号、第4号、第5号、第7号および第8号により本信託を終了するときは、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産
である運用対象資産を処分しないことができます。
(3)第16条第1項第2号により本信託が終了した場合、解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」とします。)に係る予定配当額(前回計算期日(ただし、本信託の初回の計算期日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。)から解約計算日の前日までの日数、予定配当率および解約計算日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じ。)を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約計算日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。また、解約計算日が計算期日と同日である場合、第1項の規定を準用して受益者に対する配当金の交付および信託元本の交付を行うものとします。
(4)第16条第1項第4号により本信託が終了した場合、解約を実施する日(以下「解約実施日」とします。)に係る予定配当額(前回計算期日(ただし、本信託の初回の計算期日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。)から解約実施日の前日までの日数、予定配当率および解約実施日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じ。)と信託元本の合計額(ただし、解約調整金を差し引いた後の残額。以下本項において同じ。)を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約実施日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。また、解約実施日が計算期日と同日である場合、第1項の規定を準用して受益者に対する配当金の交付および信託元本の交付を行うものとします。
(5)第16条第1項第5号または第7号により本信託が終了した場合、解約日(第16条第1項第7号により本信託が終了した場合は、受託者が指定する日。以下本項において同じ。)に係る予定配当額(前回計算期日から解約日の前日までの日数、予定配当率および解約日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じ。)と信託元本の合計額(ただし、第19条各号に基づく解約の場合、第19条第4項に定める解約調整金を差し引いた後の残額。以下本項において同じ。)を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。
(6)第16条第1項第6号により本信託が終了した場合、本条第1項の規定を準用します。この場合において、同項の「信託期間満了日と同日である計算期日」および「信託期間満了日」は「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(7)第16条第1項第8号により本信託が終了した場合、本条第3項の規定を準用します。この場合において、同項の「解約計算日」は
「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(8)前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金については、信託期間満了日、解約計算日、解約実施日または受託者が指定する日以降、付利は行いません。
(9)この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(10)前各項の規定にかかわらず、第16条第1項各号(第1号、第3号および第6号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合、第22条第1項第1号第三文の「なお、本号にもとづき、通知を発信した日から」を、「第16条第1項各号(第1号、第3号および第6号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての信託が終了した日から」と、第22条第1項第
3号の「強制終了を決定したときは」を、「第16条第1項各号(第1号、第3号および第6号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての信託が終了したときは」と、それぞれ読み替えた上で、第22条(第1項柱書、同項第1号第一文および第二文を除きます。)の規定を準用するものとします。
(11)第16条第1項第1号または第6号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合、第14条および本条の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第20条の2(支払中断)
第14条、前条および第22条にかかわらず、これらの条文に定める信託元本および配当金の交付は、次の各号のいずれかの事由であって、これにより当該交付を行うべき日における当該交付が不可能となったと受託者が認める事由(以下、「支払中断事由」とします。)が発生し ていないこと(発生後に解消されたことを含みます。)を停止条件として行われるものとします。当該交付は、当該支払中断事由の発生後、当該支払中断事由が解消するまでの期間は、行われないものとします。
①天災・戦争・テロ攻撃の勃発
②電気・通信・各種決済システムの不通・障害
③その他受託者の責によらない事由
第21条(支払停止)
第14条および第20条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および第20条に定める信託元本および配当金の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。この場合には、同日以降、当該交付に関して、前条の規定は適用しないものとします。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定 める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①計算期日において、信託損失が発生したとき
②計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき
➃受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整
理手続の開始の申立てがあったとき
第22条(強制終了等)
(1)受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に対する書面の交付その他の方法を以て通知します。この通知を発信した日( 同日を含みません。)の10営業日後に本信託は終了します。なお、本号にもとづき、通知を発信した日から第4号に定める清算日(同日を含みません。)までの間、受託者は信託の計算を行いません。
②各受益者へ支払うべき金額は、各受益者の未償還元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします(ただし、第2項および第3項の規定に従うものとします。)。なお、本条において、各受益者の予定配当額は、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。
③受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産である運用対象資産を処分しないことができます。ただし、合同運用財産に属する資産を換金処分するに際し、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。
➃受託者は、合同運用財産に属するすべての資産について、清算金を受領した日または前号に従って換金処分を行いその代金を受領した日の直後に到来する暦月の15日(営業日以外の場合には、その翌営業日とします。以下「清算日」とします。)に、次項以降の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、清算日以降に、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。
(2)清算日においては、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日の翌日(ただし、合同運用財産に関する初回の信託契約日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とします。)から清算日までの期間(以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める信託用、利息、およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)の各金額の合計額を控除した合同運用財産の利益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託財産の運用により合同運用財産につき生じた損失(本項柱書で控除したものは除きます。)があるときは、それらの損失に充当します。
②前号の処理を行った後の残額(以下本条において「純収益額」とします。)から、清算日までに発生した各受益者の予定配当額を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します(各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
③第1号の処理を行なった後の残額が負の値となったときは、信託の損失は清算日における各受益者の未償還元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(3)清算日以降において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭から、前項に基づき計算した配当金 を各受益者に交付した後、各受益者の未償還元本の償還を行います。なお、各受益者の未償還元本の償還に不足が生じる場合は、各受益者の未償還元本の残高で按分比例して支払います(各受益者への支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4)受託者は、前各項の処理に係る計算を行い、当該金額を控除した後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日に信託報酬として収受します。
(5)本条の定めに従い、前各項の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第23条(受益者への報告事項)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受益者が別途承諾した場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供するものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第
8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
(4)受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知その他の情報の提供を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知その他の情報の提供義務が定められている事項につき、通知その他の情報の提供を行わないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から合同運用される他の信託の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の信託の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対
し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁⾧官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2)受託者は、金融庁⾧官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第19条第1項本文の規定にかかわらず、本信託の解約手続を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれ替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27条(受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第28条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、本信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第29条(譲渡・質入・分割の禁止)
(1)受益者は、受託者の承諾なしに本信託の受益権を譲渡・質入することはできません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。
(2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款および募集要項に同意することを条件とします。
(3)本信託の受益権は、分割することができません。
第30条(本人認証)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者は、受託者がこれらの者の本人認証のために相当と認める手続により、受託者が本人認証のための必要と認める情報を登録するものとします。当該本人認証情報は、第三者への貸与または譲渡を行ってはならず、厳重に管理するとともに、漏洩、失念または紛失した場合は、速やかに受託者に届け出るものとします。
(2)受託者は、本信託に関する請求、諸届その他の手続等が前項の本人認証情報を利用して行われた場合、当該手続等は本人により行われたものとみなします。
(3)前項により本人によるものとみなされた手続等に係る損害および本人認証情報の漏洩、失念または紛失に係る損害について、受託者は責任を負いません。
第31条(届出事項の変更)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者もしくは受益者またはその相続人は直ちに受託者に申出の上、受託者所定の手続を取るものとします。この手続の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
①氏名、住所、電子メールその他の届出事項の変更
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託関係者の死亡または行為能力の変動その他の異動(次条に定める変動を除きます。)
(2)前項または次条の場合、信託元本または配当金の支払いは、受託者が所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託元本または配当金の支払いは、受益者が受託者所定の電磁的方法により指定した受益者名義の株式会社三菱 UFJ 銀行の口座(ただし、次項により変更の申出が行われた場合には、変更後の口座とする。以下「指定口座」とする。)に振り込む方法により行うものとします。
(4)受益者は、指定口座を変更する場合、信託元本または配当金の支払期日の 10 営業日前の日(以下「変更期限」とする。)までに受託者所定の電磁的方法により受託者に申し出るものとし、かかる申出が変更期限までに行われた場合には、指定口座は、直後の支払期日までに、申出が行われた口座に変更されるものとします。また、かかる申出が変更期限後に行われた場合には、受託者は、変更を受け付けないことができるものとします。なお、かかる申出が変更期限までに行われなかった場合において、信託元本または配当金の支払が遅延しても、受託者は責任を負いません。
第32条(成年後見人等の届出)
(1)委託者または受益者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出るものとします。委託者または受益者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に受託者に届け出るものとします。
(2)委託者または受益者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出るものとします。
(3)委託者または受益者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも
前二項と同様に届け出るものとします。
(4)委託者または受益者は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
(5)前四項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第33条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知もしくは送付書類を発送し、または電磁的方法による提供のために電子メール等を送信した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者または受益者の住所または電子メールアドレス等を知ることができず、通知または送付書類の発送または電磁的方法による提供ができない場合にも適用します。
第34条(受益者の守秘義務)
受益者は、受託者から開示を受けた信託財産に関する情報について、受託者の書面による同意なしに、他の受益者および第三者に開示しないものとします。
第35条(法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
第36条(受益者の返還義務)
受託者が、マザーファンドの受託者の請求により、本信託の受益権の元本償還または収益配当として受領した金額の全部または一部を返還する義務を負う場合であって、かつ、受託者が返還義務を負う金額につき合同運用財産に属する金銭が不足する場合には、受益者は、当該不足額を合同運用信託の各受益権の元本の額(信託元本を償還した後においては、償還直前の元本の額)で按分比例した金額について、受益者が本信託の受益権の元本償還または収益配当として受領した金額の合計額を上限として、受託者に返還するものとします。
附則
(指定紛争解決機関)
受託者が、信託契約日において、兼営法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第1号に定める紛争解決等業務の実施に関し締結した手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817335または03-6206-3988)です。
(損失の危険)
(1)本信託の受益権は、マザーファンドを通じて、運用対象貸付債権(マザーファンドの信託約款別添の様式により、マザーファンドの受託者が株式会社三菱 UFJ 銀行から譲り受ける法人向けの貸付債権をいいます。以下同じ。また、当該譲受けに係る契約を以下「運用対象債権譲渡契約」といいます。)で運用を行う投資商品です。運用対象貸付債権は、運用対象貸付債権の借入人および保証人
(もしいれば)の信用状況に左右され、これらの関係者の信用状況によっては、債務不履行(貸し倒れ)が発生し、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
(2)マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の回収業務は、第三者(当初は株式会社三菱 UFJ 銀行)に委託されます。当該委託先の倒産手続の開始等により、運用対象貸付債権の回収業務が一時的に停止することまたは代替の委託先の遂行状況が芳しくないことにより、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本信託の元本および配当金の交付に悪影響が及ぶ可能性があります。また、当該委託先による運用対象貸付債権の回収後、マザーファンドの受託者への当該回収金引渡しの前に、当該委託先に倒産手続開始等の事情が生じた場合、当該回収金が倒産手続等に服するものとされ、マザーファンドの受託者への引渡額に不足が生じることにより、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
(3)マザーファンドの受託者は、運用対象貸付債権の保有者として、借入人や保証人(もしいれば)に対する権利の行使等を行うとともに、運用対象債権譲渡契約上の譲受人および回収業務の委託者として、譲渡人兼回収業務委託先との協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行いますが、かかる行為にはマザーファンドの委託者や受益者である本信託の受託者の承諾を要しないため、かかる行為について本信託の受託者も委託者や受益者に意向を確認することはなく、委託者や受益者の意向と異なる行為が行われることがあります。なお、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権に関する意思決定は、同一の貸付契約に基づいて他の貸付人も貸付を行っている場合、貸付契約上の意思結集の結果に従い行われるものであるため、当該他の貸付人の意向にも左右されることとなります。
(4)マザーファンドの受託者がマザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の借入人、保証人等からの請求(否認権または詐害行為取消権の行使を含みます。)により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合には、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。マザーファンドの受益者である本信託の受託者に配当金の交付および元本償還をした後にマザーファンドの受託者がかかる返還義務を負う場合には、マザーファンドの受益者である本信託の受託者がマザーファンドの受益権の元本償還や配当金の交付またはマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済として受領した金額の合計額を上限として、マザーファンドの受託者に対して返還することが必要とされる可能性があり、この場合には、本信託の受益者も、同額を上限として、受託者に対して返還することが必要となります。
(5)マザーファンドおよび本信託に支払中断事由が生じた場合には、当該支払中断事由の発生後、当該支払中断事由が解消するまでの期間、マザーファンドの受益権および本信託の受益権の元本償還および配当金の交付ならびにマザーファンドに対する本ローン契約にもと
づく貸付債権の利息の支払や元本の返済が行われません。
(6)マザーファンドについて支払停止事由が発生した場合は、その翌日以降のマザーファンドと本信託の受益権の元本償還および配当金の交付ならびにマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済が停止します。本信託について支払停止事由が発生した場合も、その翌日以降の本信託の受益権の元本償還および配当金の交付が停止します。さらに、それぞれの受託者が必要と認めた場合には、マザーファンドと本信託は強制的に信託終了となり、マザーファンドにおいて金銭以外の運用資産は換金処分され、各信託が清算されることがあります。この場合、マザーファンドにおける金銭以外の運用資産の処分価格によっては、当初予定されていたとおりのマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされない可能性があり、その結果、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
(7)マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われた場合に、期限前弁済された金額について他の貸付債権への再運用は行われず、マザーファンドの受託者は、期限前弁済金に係る支払として受領した金銭によりマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済を行うため、これにより、本信託においても当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(8)マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権は、流通市場が確立していないため、運用対象貸付債権を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があります。これらの事情から、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、マザーファンドの受益権およびマザーファンドに対 する本ローン契約にもとづく貸付債権に損失が生じる可能性があり、その結果、本信託の受益権に損失が生じる可能性があります。また、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の処分は、原則として、(i)マザーファンドの強制終了、(ii)マザーファンドの委託者等 が申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたこともしくは違反したことが判明 した場合の解約、マザーファンドの委託者等が本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合の解約、(iii)マザーファンドの信託約款の変更に対してマザーファンドの委託者または受益者が異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合の解約、(iv)信託法第163条第1号から第8号に定 める事由の発生、または(v)本信託において、上記と同様の解約、受益者の死亡による終了もしくはやむを得ない事情がある場合等の解約が行われたことを理由とする、マザーファンドの解約の場合におけるマザーファンドの受託者による解約に伴う換価処分の場合に限られ ています。
(9)マザーファンドおよび本信託においては、合同運用財産の収益から、配当金の交付に優先して、信託用が支払われることになります。したがって、その金額によっては、本信託の受益権において、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
(10)マザーファンドおよび本信託は、信託財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理または三菱 UFJ 信託銀行株式会社の銀行勘定に対する貸付で運用することがあります。これらの運用先の信用状況等に問題が生じた場合には、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
(11)本信託の受益者は、本信託の中途解約ができません。また、本信託の受益権の譲渡・質入れには、本信託の受託者たる三菱 UFJ信託銀行株式会社の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、本信託の受益権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、本信託の受益者に損失が生じる可能性があります。
(12)市場金利の変動により、マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、マザーファンドの受益権およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の価値の下落や収益の減少により、本信託においても当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(13)市場金利の変動により、本信託の受益権の価値が低下する可能性があります。
(14)マザーファンドの運用対象である運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等により、予定した時期にマザーファンドにおける運用対象貸付債権等への運用を行うことができず、運用収益が減少し、当初予定されていたマザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済がなされず、これにより、本信託においても、当初予定されていた配当金の交付がなされない可能性があります。
(15)委託者や受益者がお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、委託者や受益者が本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約およびやむを得ない事情がある場合等における解約により本信託が終了する場合には、受託者所定の解約調整金が発生します。解約調整金は、委託者や受益者に実際にお支払いいただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として支払われることになります。したがって、このような解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
(16)解約により本信託が終了する場合および受益者の死亡により本信託が終了する場合等における、配当金や元本償還金(解約調整金が発生する場合には、その控除後の金額)の支払は、合同運用財産に属する金銭の中から行われますが、かかる金銭が不足する場合には、かかる支払は、マザーファンドの受益権の配当金の交付や元本償還およびマザーファンドに対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済の受領により当該不足が解消するまで、行われない可能性があります。
以 上
実績配当型合同運用指定金銭信託
(マザーファンド)信託約款
この信託約款は、本書面における受託者が契約している指定紛争解決機関および損失の危険の記載箇所と併せて、受託者(三菱 UFJ 信託銀行株式会社)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第2
6条(信託契約締結時の書面交付)にもとづき、受託者が交付する書面となります。
第1条(信託目的・受益者等)
(1)別添1の様式により設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(以下「ベビーファンド」とします。)の受託者としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下「委託者」とします。)は、合同で運用される信託財産に属する金銭を受益者のために安定的な収入の確保により利殖する目的で、金銭(以下この信託約款に従い本信託に信託された金銭を「信託金」とします。)を信託し、当社は受託者としてこれを引受けます。
(2)前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とします。
(3)本信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4)この信託約款において、この信託約款および募集要項にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本」(当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額または委託者と受託者が別途合意する金額とします。)とします。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
(1)本信託においては、募集要項で定めた日を「信託契約日」とします。
(2)委託者は、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
(3)第3条にかかわらず、支払停止事由(第23条に定義されます。)が発生した場合には、当該事由が生じた日の翌日以降、受託者は、裁量により、第3条に従った信託の引受けを停止することができます。なお、受託者は、これを停止した後、支払停止事由が解消するか否か、その他事情の如何を問わず、裁量により、これを再開することができます。
(4)本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(信託の引受けの勧誘)
(1)本信託の引受けの勧誘は、受託者が行います。
(2)前項に定める本信託の引受けの勧誘は、募集要項に従って行われるものとします。募集要項には、本信託の引受けの勧誘を行う募集期間、申込みの方法や撤回の条件、信託契約日、予定配当率および申込単位等ならびに信託期間満了日その他の必要な事項が記載されるものとします。
(3)受託者は、500名以上の者がこの信託約款にもとづいて設定される信託(本信託を含みます。以下同じ。)の受益権を所有することとなる信託の引受けの勧誘を行わないものとします。なお、新たな勧誘が従前の勧誘と異なるものと認められる場合には、この信託約款にもとづいて設定される信託の受益権を所有することとなる者の数は、それぞれの勧誘ごとに判断するものとします。
(4)この信託約款においては、別段の定めがある場合を除き、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日を、「営業日」とします。
第4条(信託期間)
本信託の期間(以下「信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、信託期間満了日(以下「信託期間満了日」とします。)をもって終わります。
第5条(合同運用)
(1)受託者は、信託財産を、この信託約款にもとづいて設定される他の信託の信託財産と合同して運用することができます。
(2)前項にもとづき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第15条、第22条および第
24条に定める方法によりこの信託約款にもとづいて設定される各信託の受益者に帰属します。
第6条(運用の方法)
(1)受託者は、合同運用財産を、次項に定める場合を除き、主として、大要別添の様式により、株式会社三菱 UFJ 銀行から法人向けの貸付債権(以下「運用対象貸付債権」とします。)を譲り受ける方法(以下、当該譲受けに係る契約を「運用対象債権譲渡契約」とします。)で運用します。なお、受託者は、支払停止事由が発生した場合その他の事情を考慮して受託者が必要と認めた場合には、その翌日以降、裁量により、本項に従った運用対象貸付債権に対する運用を行わないことができます。受託者は、かかる運用を停止した後、支払停止事由が解消するか否か、その他事情の如何を問わず、裁量により、かかる運用を再開することができます。また、受託者は、かかる運用を停止した場合も、この信託約款において別途定める場合を除き、運用対象貸付債権を換金処分する義務を負わないものとします。
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する普通預金利率とします。
(3)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において合同運用財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、第9条に定める委託先または他
の信託財産との間で、本条第1項または前項に掲げる財産の運用取引等のほか、金銭消貸借取引(第7条第1項にもとづく取引を含みます。)、運用対象貸付債権の売却取引等合同運用財産の運用に必要な取引(第22条第4項、第24条第1項その他この信託約款に従って行う運用対象貸付債権等の売却取引を含みます。)を行うことができます。
(4)この信託約款において、利害関係人とは、「兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。
(5)受託者は、委託者または受益者の承諾を得ることなく、運用対象債権譲渡契約の譲受人として、協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行うことができるものとし、委託者および受益者は、かかる受託者の行為に異議を述べないものとします。
第7条(資金の借入)
(1)受託者は、各ベビーファンドの受託者としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で、それぞれ大要別添2の様式により責任財産限定特約付金銭消貸借契約書(その後の変更を含み、個別にまたは総称して、以下「本ローン契約」とし、同契約上の貸付人としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社を「貸付人」とします。)を締結し、合同運用財産の負担において、本ローン契約にもとづく借入(個別にまたは総称して、以下「本ローン借入」とします。)を行うものとします。本ローン借入の資金使途は、運用対象貸付債権の取得代金の支払い、本ローン借入の元本の返済、信託元本の交付ならびに第13条に定める租税・事務用の支払い等、合同運用財産の運営に必要と受託者が認めたものに限るものとします。
(2)前項に従った本ローン借入の利息の支払いは、第15条、第22条または第24条に定める方法により行います。
第8条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第9条(信託業務の委託)
(1)受託者は、運用対象債権譲渡契約に従い、運用対象貸付債権について次に掲げる事務を、株式会社三菱 UFJ 銀行に委託します。当該事務委託の終了については、運用対象債権譲渡契約の定めに従うものとします。
①回収金の受領および引渡に係る事務。
②特定関連原契約書等(運用対象債権譲渡契約に定義されます。)の保管に係る事務。
③期限前弁済に関する事務。
(2)前項の規定にかかわらず、受託者は、運用対象貸付債権に関し、訴訟、調停、和解、その他弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務の必要があるときは、債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士(受託者の利害関係人を含みます。)を選任のうえ、当該事務の遂行を委託することができます。その他、受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(3)受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(4)受託者は、第1項および第2項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。
(5)前四項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第10条(競合行為)
(1)受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利 害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第11条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象貸付債権の市場価格の変動、運用対象貸付債権の借入人もしくは保証人(もしいれば)または運用先の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合であっても、元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第12条(予定配当❹)
(1)本信託の予定配当率(以下「予定配当率」とします。)は、募集要項に記載のとおりです。
(2)各受益者に交付する配当金の額は第15条、第22条または第24条に定める方法により計算します。予定配当率は、それによる配
当金の支払を受託者が保証するものではありません。
第13条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な 用(運用対象債権譲渡契約にもとづいて返還義務を負う金額および本ローン借入の利息の支払いを含み、以下「信託用」とします。)を、合同運用財産の中から支払います。
第14条(計算期日)
この信託約款にもとづいて設定される各信託は、募集要項に記載の計算期日および信託期間満了日( 併せて以下「計算期日」とします。)、第20条に定める解約日(本信託の全部を解約する日に限ります。以下本項において同じ。)および解約実施日、第21条に定める全部期限前弁済日、第22条に定める解約計算日ならびに第24条に定める清算日(信託期間満了日、解約日、解約計算日、解約実施日および清算日を併せて「最終計算期日」とします。)において、次条、第22条または第24条に定める方法により受益者の配当金を計算します。
第15条(信託の計算および配当金の交付)
(1)前回計算期日の翌日(ただし、合同運用財産としての初回の計算期日の場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とします。以下本条において同じ。)から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第13条に定める信託用(本ローン借入の利息を除きます。)およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)その他の損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、当該計算期日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失(以下「繰越損失」とします。)および合同運用財産につき生じた損失(本項柱書で控除したものは除きます。)があるときは、その損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および本ローン借入の元本の残高の合計額に対して、次条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を当該計算期日に収受します。
③前各号の処理をした後の収益の残額から、本ローン借入の利息額を控除し、 用処理します。ただし、前各号の処理をした後の収益の残額が当該本ローン借入の利息額の合計額の支払いに不足する場合、当該本ローン借入の利息の金額で按分比例してその支払いを行うものとし(各本ローン借入の利息の支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)、当該不足額に係る債権は各本ローン契約にもとづき放棄されるものとします。
➃前各号の処理をした後の収益の残額(以下本条において「純収益額」とします。)から、合同運用財産に属する各信託の受益者に対する配当金として充当される金額を控除します。
⑤第1号ないし第3号の処理の結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」とします。)となったときは、次期に繰り越すものとします。ただし、当該計算期日において信託元本が償還される受益者がいるときは、信託損失は、当該計算期日における各受益者の信託元本の額の合計額に対する当該計算期日において各受益者に償還される信託元本の金額の割合で算出される額(1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)について、当該計算期日に償還される各受益者の信託元本に帰属するものとし、その残額を次期に繰り越すものとします。
(2)第1項第4号の各受益者に対して充当される配当金の計算に当っては、まず合同運用財産についての純収益額を確定し、その純収益額から、各受益権の予定配当額(前回計算期日から当該計算期日の前日までの期間の日数(ただし、各受益者に関する初回の計算期日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該計算期日の前日までの期間の日数とします。)、予定配当率および当該計算期日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下同じ。)を充当します。ただし、純収益額が当該計算期日に対応する各受益権の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益権の予定配当額で按分比例して充当します(各受益者への充当予定額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
(3)受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金および各貸付人に対する利息の額を計算し、当該計算期日以降に、あらかじめ受益者および貸付人の指定した方法により、金銭で交付します。
(4)受託者は、前各項の処理に係る金額を計算し、当該金額を控除した後の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、第17条第
1項第1号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合を除き、前各項の処理に係る金額を計算し、当該金額を控除した後の合同運用財産についての純収益額の残額を上限とします。)を、当該計算期日に信託報酬として収受します。
第16条(信託報酬)
(1)本信託の信託報酬は、第15条第1項、同条第4項、第24条第2項および同条第4項(第22条第10項にて準用する場合を含みます。)に従ってのみ収受されるものとします。また、第15条第1項および第24条第2項に規定する信託報酬率は、それぞれ同項に定められる純収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託財産の各受益者ごとに計算される予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます。ただし、信託報酬率は年0パーセント以上3パーセント以下とします。
(2)受託者は、信託法第54条第4項が準用する同法第48条第4項にかかわらず、受託者が同法第40条の規定による責任を負う場合であって、これを履行する前においても、前項に従って信託報酬を収受することができるものとします。
第17条(信託の終了事由)
(1)本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
①第4条に定める信託期間の満了
②第20条第1項ただし書きに定める全部解約
③第28条第3項に定める本信託の解約
➃第24条第1項に定める受託者による強制終了
⑤第19条に従った解約
⑥第21条に定める全部期限前弁済日の到来
⑦信託法第163条第1号から第8号に定める事由の発生
(2)本信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終計算期日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第18条(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者が正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第19条(反社会的勢力の排除、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D 暴力団準構成員
E 暴力団関係企業
F 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G その他上記AないしFに準ずる者
H 上記AないしGに該当する者(以下「暴力団員等」とします。)が経営を支配していると認められる関係を有する者 I 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
J 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
K 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 L 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為 E その他上記AないしDに準ずる行為
➃本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)委託者は、第31条にもとづく受益権の譲渡、質入に際し、前項第2号のいずれかに該当する者もしくは前項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が受益者あるいは質権者となるような方法、または前項第4号に該当することとなるような方法で、受益権の譲渡または質入れを行ってはならないものとします。
第20条(解約)
(1)この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、委託者は、ベビーファンドの全部 または一部が解約された場合またはベビーファンドの受益者の死亡を原因として当該ベビーファンドの全部または一部が終了した場合には、受益権に係る本信託の全部または一部を解約できます。
(2)受託者は、前項ただし書きにもとづく本信託の全部または一部の解約および前条にもとづく本信託の全部の解約にあたっては、前項ただし書きにもとづき本信託の全部または一部を解約する日(以下「解約日」とします。)において解約される信託元本の額(以下「解約元本金額」とします。)、前条にもとづき本信託を解約する日(以下「解約実施日」とします。)における信託元本の額、ならびに以下計算式により解約調整金を計算し、第22条第3項および第5項に従って処理します。
<解約調整金の計算式>解約調整金=A + B
A:第22条第3項および第5項により計算される解約日または解約実施日に支払うべき配当金の額
B:本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日の後の解約日または解約実施日においては、当該計算期日(同計算期日を含みます。)から当該解約日または当該解約実施日までの各計算期日に係る第15条第3項にもとづく配当金の交付額の総額
第21条(全部期限前弁済日)
この信託約款において、信託期間中に運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われる日を「全部期限前弁済日」とします。
第22条(信託財産の交付等)
(1)受託者は、各計算期日において、第15条の支払後に、以下の順序によって、合同運用財産に属する金銭の中から、その支払いまたは交付を行うものとします。
①本ローン契約に従い返済期限が到来した各本ローン借入の元本の返済(もしあれば)
②当該計算期日に第17条第1項第1号により終了した本信託の信託元本の交付
(2)第17条第1項第1号により本信託が終了した場合、前項に従って、配当金および信託元本を、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
(3)第17条第1項第2号により本信託が終了した場合および第20条第1項ただし書きにもとづき本信託の一部が解約された場合、以下の方法により計算される解約日に支払うべき配当金の額と解約日において解約される解約元本の額(以下「解約元本金額」とします。)との合計額から、解約日が計算期日に該当するものとして第15条第1項を適用した場合において同項第1号に従い充当を行うべき金額のうち、解約された本信託に係る金額(本信託の一部が解約された場合には、当該一部に係る金額)を差し引き、さらに解約調整金(本信託の一部が解約された場合には、当該一部に係る解約調整金)を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該残額および当該解約日に係る貸付人に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、解約日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。また、受託者は、解約日以降に、本ローン契約に定める方法により、本ローン契約にもとづく債務を履行するものとし、本信託の全部が解約された場合には、当該履行後の不足額に係る債権は本ローン契約にもとづき放棄されるものとします。ただし、委託者が、ベビーファンドの受益者の死亡を原因として当該ベビーファンドが終了したとして、または第28条第3項に相当する規定にもとづくベビーファンドの解約を行って、前条第1項ただし書きにもとづく本信託の全部または一部の解約を行った場合、本項本文に定める解約調整金の控除は行わないものとします。また、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、当該残額を限度として、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。
<解約日に支払うべき配当金の計算方法>
解約日の直前の計算期日(ただし、当該本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日までに本信託の全部または一部が解約された場合は、当該信託契約日)から解約日の前日までの日数、予定配当率および解約元本金額にもとづき受託者所定の方法により計算される額
(4)第17条第1項第3号により本信託が終了した場合、以下の方法により計算される解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日(以下「解約計算日」とします。)に支払うべき配当金の額と信託元本との合計額から、解約計算日が計算期日に該当するものとして第15条第1項を適用した場合において同項第1号に従い充当を行うべき金額のうち、解約された本信託に係る金額を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該残額および当該解約計算日に係る貸付人に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、解約計算日以降に、あらかじめ受益者が指定した口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。また、受託者は、解約計算日以降に、本ローン契約に定める方法により、本ローン契約にもとづく債務を履行するものとし、当該履行後の不足額に係る債権は本ローン契約にもとづき放棄されるものとします。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、当該残額を限度として、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。また、解約計算日が計算期日と同日である場合、第1項ないし第3項の規定を準用して受益者に対する配当金および信託元本の交付その他の処理を行うものとします。受託者は、第17条第1項第3号により本信託を終了するときは、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分できるものとします。受託者は、運用対象貸付債権その他の取引所の相場のない資産の売却にあたっては、複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することもできるものとします。
<解約計算日に支払うべき配当金の計算方法>
解約計算日の直前の計算期日(ただし、当該本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日までに解約計算日が到来する場合は、当該信託契約日)から解約計算日の前日までの日数、予定配当率および解約計算日の前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額
(5)第17条第1項第5号により本信託が終了した場合、以下の方法により計算される解約実施日に支払うべき配当金の額と信託元本との合計額から、解約実施日が計算期日に該当するものとして第15条第1項を適用した場合において同項第1号に従い充当を行うべき金額のうち、解約された本信託に係る金額を差し引き、さらに、解約調整金を差し引いた後の残額を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該残額および当該解約計算日に係る貸付人に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、受託者が金銭で交付します。また、受託者は、解約実施日以降に、本ローン契約に定める方法により、本ローン契約にもとづく債務を履行するものとし、当該履行後の不足額に係る債権は本ローン契約にもとづき放棄されるものとします。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、当該残額を限度として、あらかじめ受益者の指定する口座に送金する方法により、受託者が金銭で交付します。また、解約実施日が計算期日と同日である場合、第1項ないし第3項の規定を準用して受益者に対する配当金および信託元本の交付その他の処理を行うものとします。
<解約実施日に支払うべき配当金の計算方法>
解約実施日の直前の計算期日(ただし、当該本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日までに解約実施日が到来する場合は、当該信託契約日)から解約実施日の前日までの日数、予定配当率および解約実施日の前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額
(6)第17条第1項第6号により本信託が終了した場合、本条第2項の規定を準用します。この場合において、同項において参照される本条第1項「各計算期日」は「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(7)第17条第1項第7号により本信託が終了した場合、本条第4項の規定を準用します。この場合において、同項の「解約計算日」は
「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(8)前各項において受益者に支払われる信託元本および配当金については、信託期間満了日、解約計算日、解約実施日または受託者が指定する日以降、付利は行いません。
(9)この信託約款において同順位で支払うべき金銭が複数存在するときは、支払うべき金額に応じて按分して支払い、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(10)前各項の規定にかかわらず、第17条第1項各号(第1号、第4号および第6号を除きます。)により合同運用財産に関するすべ ての信託が終了した場合、第24条第1項第1号第二文後段の「この通知を発信した日から」を、「第17条第1項各号(第1号、第4号および第6号を除きます。)により合同運用財産に関するすべての信託が終了した日から」と読み替えた上で、第24条(第1項柱書ならびに同項第1号第一文および第二文前段を除きます。)の規定を準用するものとします。
(11)第17条第1項第1号または第6号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合、第15条および本条の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第22条の2(支払中断)
第15条、前条および第24条にかかわらず、これらの条文に定める信託元本および配当金ならびに本ローン借入の元本および利息の交付は、次の各号のいずれかの事由であって、これにより当該交付を行うべき日における当該交付が不可能となったと受託者が認める事由(以下、「支払中断事由」とします。)が発生していないこと(発生後に解消されたことを含みます。)を停止条件として行われるものとします。当該交付は、当該支払中断事由の発生後、支払中断事由が解消するまでの期間は、行われないものとします。
①天災・戦争・テロ攻撃の勃発
②電気・通信・各種決済システムの不通・障害
③その他受託者の責によらない事由
第23条(支払停止)
第15条および第22条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および第22条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。この場合には、同日以降、当該交付に関して、前条の規定は適用しないものとします。なお、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①計算期日において、第15条第1項第4号に定める純収益額が負の値(以下「信託損失」とします。)となったとき
②合同運用財産につき計算期間において、信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③保有するすべての運用対象貸付債権が償還または換金された場合であって、受託者が必要と認めたとき
➃受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
⑤信託期間の満了前に、運用対象貸付債権の借入人が期限の利益を喪失した旨を受託者が知った場合
第24条(強制終了等)
(1)受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての信託を解約します(以下「強制終了」とします。)。
①受託者は、強制終了となったときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に対する書面の交付その他の方法を以て通知します。この場合において、本信託はこの通知を発信した日(同日を含みません。)の10営業日後に終了し、受託者はこの通知を発信した日から第3号に定める清算日(同日を含みません。)までの間、第15条にもとづく信託の計算を行いません。
②受託者は、強制終了となったときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、第2号に従い、合同運用財産に属するすべての資産の換金処分が完了した日の直後に到来する15日(営業日以外の場合には、その翌営業日とします。以下「清算日」とします。)に、次項以降の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。なお、本条において、各受益者の予定配当額は、以下の方法により計算される額とします。
A 各受益者に関する信託契約日後に第15条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われていない場合は、当該信託契約日から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日の前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額
B 各受益者に関する信託契約日後に第15条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算が行われている場合は、第15条にもとづく当該受益者に関する配当金の計算を行った直近の計算期日から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日の前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額
(2)清算日においては、第15条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日の翌日(ただし、合同運用財産に関する初回の信託契約日後に第15条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とします。)から清算日までの期間(以下「臨時計算期間」とします。)に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)その他収益の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第13条に定める租税・事務用(本ローン借入の利息を除きます。)およびこれらに類する 用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)その他損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および合同運用財産につき生じた損失(本項柱書で控除したものは除きます。)があるときは、それらの損失に充当します。
②合同運用財産に属するそれぞれの信託元本および借入の元本残高の合計額に対して、第16条に定める信託報酬率を乗じて計算される信託報酬(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を収受します。
③本ローン借入の利息を支払います。ただし、前各号の処理をした後の収益の残額が本ローン借入の利息の合計額の支払いに不足する場合、本ローン借入の利息の金額で按分比例してその支払いを行うものとし(各本ローン借入の利息の支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)、各本ローン契約にもとづき当該不足額に係る債権は放棄されるものとします。
➃前各号の処理を行った後の収益の残額(本条において「純収益額」とします。)から、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産の各受益者に対する配当金を交付します。なお、各受益者の配当金の額は、当該受益者の予定配当額とし、純収益額が各受益者の配当金の合計額を下回る場合は、純収益額を各受益者の配当金の額で按分比例し交付します(各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(3)清算日において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭を、次の順序により処理します。
①各本ローン借入の残元本の返済を行います。なお、当該返済に不足が生じる場合は、各本ローン借入の残元本で按分比例して返済し(各本ローン借入の返済額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)、各本ローン契約にもとづき当該不足額に係る債権は放棄されるものとします。
②前各号の処理をした後の合同運用財産に属する金銭の残額から、各受益者の残信託元本の交付を行います。なお、当該交付に不足が生じる場合は、各受益者の残信託元本で按分比例して交付します(各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
(4)受託者は、前各項の処理に係る計算を行い、当該金額を控除した後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日に信託報酬として収受します。
(5)本条の定めに従い、清算日に合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し前各項の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第25条(受益者への報告事項)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第
9条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
(4)受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から合同運用される他の信託の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の信託の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第26条(善管注意義務)
(1)受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第27条(権利の消滅)
第15条、第22条および第24条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第28条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁⾧官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2)受託者は、金融庁⾧官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヵ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。受託者は、委託者または受益者が異議を述べた場合には、本信託の解約手続を行うことができます(受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第29条(受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第30条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、本信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第31条(譲渡・質入・分割の禁止)
(1)受益者は、受託者の承諾なしに本信託の受益権を譲渡・質入することはできません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。
(2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款および募集要項に同意することを条件とします。
(3)本信託の受益権は、分割することができません。
第32条(受益者の守秘義務)
受益者は、受託者から開示を受けた信託財産に関する情報について、受託者の書面による同意なしに、他の受益者および第三者に開示しないものとします。
第33条(法令の適用)
(1)この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
第34条(受益者の返還義務)
受託者が、運用対象貸付債権の借入人、保証人(もしいれば)、財産管理人、他の債権者等の請求(否認権、詐害行為取消権の行使を含みます。)により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合であって、かつ、受託者が返還義務を負う金額につき合同運用財産に属する金銭が不足する場合には、受益者は、当該不足額を合同運用信託の各受益権の元本の額
(信託元本を償還した後においては、償還直前の元本の額)および各本ローン借入れの元本の額(元本を返済した後においては、返済直前の元本の額)で按分比例した金額について、受益者が本信託の受益権の元本償還や配当金の交付または本信託に対する本ローン契約にもとづく貸付債権の利息の支払や元本の返済として受領した金額の合計額を上限として、受託者に返還するものとします。
附則
(指定紛争解決機関)
受託者が、信託契約日において、兼営法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2第1項第1号に定める紛争解決等業務の実施に関し締結した手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817335または03-6206-3988)です。
(損失の危険)
(1)本信託の受益権は、運用対象貸付債権で運用を行う投資商品です。運用対象貸付債権は、運用対象貸付債権の借入人および保証人(もしいれば)の信用状況に左右され、これらの関係者の信用状況によっては、債務不履行(貸し倒れ)が発生し、本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
(2)運用対象貸付債権の回収業務は、第三者(当初は株式会社三菱 UFJ 銀行)に委託されます。当該委託先の倒産手続の開始等により、運用対象貸付債権の回収業務が一時的に停止することまたは代替の委託先の遂行状況が芳しくないことにより、本信託の元本および配当金の交付に悪影響が及ぶ可能性があります。また、当該委託先による運用対象貸付債権の回収後、受託者への当該回収金引渡しの前に、当該委託先に倒産手続開始等の事情が生じた場合、当該回収金が倒産手続等に服するものとされ、受託者への引渡額に不足が生じることにより、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
(3)受託者は、運用対象貸付債権の保有者として、借入人や保証人(もしいれば)に対する権利の行使等を行うとともに、運用対象債権譲渡契約上の譲受人および回収業務の委託者として、譲渡人兼回収業務委託先との協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行いますが、かかる行為には委託者や受益者の承諾を要しないため、委託者や受益者の意向と異なる行為が行われることがあります。なお、運用対象貸付債権に関する意思決定は、同一の貸付契約に基づいて他の貸付人も貸付を行っている場合、貸付契約上の意思結集の結果に従い行われるものであるため、当該他の貸付人の意向にも左右されることとなります。
(4)受託者が運用対象貸付債権の借入人、保証人等からの請求(否認権または詐害行為取消権の行使を含みます。)により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合には、本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。受益者に配当金の交付および元本償還をした後に受託者がかかる返還義務を負う場合には、受益者は本信託の受益権の元本償還や配当金の交付または本ローン借入の元本の返済や利息の支払として受領した金額の合計額を上限として、受託者に対して返還することが必要とされる可能性があります。
(5)支払中断事由が生じた場合には、当該支払中断事由の発生後、当該支払中断事由が解消するまでの期間、本信託の受益権の元本償還および配当金の交付が行われません。
(6)支払停止事由が発生した場合は、その翌日以降の本信託の受益権の元本償還および配当金の交付が停止します。さらに、受託者が必要と認めた場合には、本信託は強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金処分され、信託が清算されることがあります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(7)運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われた場合に、期限前弁済された金額について他の貸付債権への再運用は行われず、受託者は、期限前弁済金に係る支払として受領した金銭により配当金の交付や元本償還を行うため、これにより、当初予定されていたとおり配当金の交付がなされない可能性があります。
(8)運用対象貸付債権は、流通市場が確立していないため、運用対象貸付債権を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があります。これらの事情から、運用対象貸付債権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、本信託の受益権に損失が生じる可能性があります。また、運用対象貸付債権の処分は、原則として、(i)本信託の強制終了、(ii)委託者等が申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたこともしくは違反したことが判明した場合の解約、委託者等が本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係
法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における受託者による解約、(iii)信託約款の変更に対して委託者または受益者が異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合の解約、(iv)信託法第163条第1号から第8号に定める事由の発生または(v)ベビーファンドが受益者の死亡により終了した場合やベビーファンドの受益者にやむを得ない事情がある場合のベビーファンドの解約に伴う本信託の解約に伴う換価処分の場合に限られています。
(9)本信託においては、合同運用財産の収益から、配当金の交付に優先して、信託用が支払われることになります。したがって、その金額によっては、本信託の受益権において、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
(10)本信託は、信託財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理または三菱 UFJ 信託銀行株式会社の銀行勘定に対する貸付で運用することがあります。これらの運用先の信用状況等に問題が生じた場合には、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
(11)本信託の受益者は、本信託の中途解約ができません。また、本信託の受益権の譲渡・質入れには、本信託の受託者たる三菱 UFJ信託銀行株式会社の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、本信託の受益権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、本信託の受益者に損失が生じる可能性があります。
(12)市場金利の変動により、運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(13)市場金利の変動により、本信託の受益権の価値が低下する可能性があります。
(14)運用対象貸付債権の譲受手続きの遅延等により、予定した時期に運用対象貸付債権等への運用を行うことができず、運用収益が減少し、当初予定されていた配当金の交付がなされない可能性があります。
(15)委託者や受益者がお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、委託者や受益者が本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約、ならびに、ベビーファンドにおいて上記と同様の解約もしくはやむを得ない事情がある場合における解約が行われたことを理由とする本信託の解約により、本信託が終了する場合には、受託者所定の解約調整金が発生します。解約調整金は、委託者や受益者に実際にお支払いいただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として支払われることになります。したがって、このような解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
(16)解約により本信託が終了する場合等における、配当金や元本償還金(解約調整金が発生する場合には、その控除後の金額)の支払は、合同運用財産に属する金銭の中から行われますが、かかる金銭が不足する場合には、かかる支払は、運用対象貸付債権の利息の支払や元本の返済の受領により当該不足が解消するまで、行われない可能性があります。
以 上
責任財産限定特約付金銭消費貸借契約
ファンド番号●●●(ベビーファンド●●●)
借入人 三菱UFJ信託銀行株式会社
貸付人 三菱UFJ信託銀行株式会社
●年●月●日
目 次
第 1 条(定義) 1
第 2 条(本契約の目的) 2
第 3 条(資金使途) 2
第 4 条(貸付実行通知) 3
第 5 条(本貸付実行の前提条件) 3
第 6 条(本貸付の実行) 3
第 7 条(本貸付の不実行) 3
第 8 条(元本弁済) 3
第 9 条(利息) 4
第 10 条(強制期限前弁済) 4
第 11 条(期限前弁済) 6
第 12 条(遅延損害金) 6
第 13 条(諸経費および公租公課等) 6
第 14 条(借入人の債務の履行) 6
第 15 条(借入人の確約) 7
第 16 条(期限の利益喪失) 8
第 17 条(相殺) 8
第 18 条(契約の変更) 8
第 19 条(地位等の譲渡) 8
第 20 条(責任財産の限定) 9
第 21 条(倒産申立制限) 9
第 22 条(一般規定) 10
第 23 条(貸付人の返還義務) 11
別表 1(当事者連絡先等) 14
別紙 1(マザーファンド約款) 15
責任財産限定特約付金銭消費貸借契約
本契約添付別紙1の様式による信託約款に基づき設定された合同運用指定金銭信託(以下、「本信託(マザーファンド)」という。)の受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「借入人」という。)および実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)(愛称:e-Trust)(ファンド番号●●●)(以下、「本信託(ベビーファンド)」という。)の受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「貸付人」という。)は、●年●月●日付で以下の通り合意する(以下、「本契約」という。)。
第1条(定義)
次に掲げる各用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、本契約において次に定める意味を有する。
1. 「運用対象貸付債権」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
2. 「営業日」とは、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日をいう。
3. 「解約計算日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
4. 「解約実施日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
5. 「解約日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
6. 「貸付債権」とは、本貸付に係る債権をいう。
7. 「貸付実行日」とは、本契約に基づく本貸付が行われた日(ただし、有効期間内の営業日であることを要する。)をいう。
8. 「貸付実行予定日」とは、貸付実行通知において貸付実行予定日として特定される日をいう。
9. 「貸付人口座」とは、第6条に定義される意味を有する。
10. 「貸付不能事由」とは、①天災・戦争・テロ攻撃の勃発、②電気・通信・各種決済システムの不通・障害、③東京インターバンク市場において発生した円資金貸借取引を行い得ない事由、④その他貸付人の責によらない事由のうち、これにより本貸付の実行が不可能となったと貸付人が判断するものをいう。
11. 「貸付実行金」とは、本貸付により貸付人が借入人に対して貸し付ける金員をいう。
12. 「貸付実行通知」とは、第4条第1項に定義される意味を有する。
13. 「計算期日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
14. 「元本支払日」とは、貸付実行通知において元本の弁済日として特定される日をいう。
15. 「公租公課等」とは、日本において課せられ得る所得税、法人税、その他の税金等、全ての公租または公課をいう。
16. 「支払時限」とは、本契約上に弁済期日の定めのある場合における、かかる弁済期日の午前10時30分をいう。
17. 「支払停止」および「支払停止事由」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
18. 「信託契約日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
19. 「清算日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
20. 「全部期限前弁済日」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
21. 「適用利率」とは、貸付実行通知において適用利率として特定される利率をいう。
22. 「弁済期日」とは、本貸付に係る元本および利息については、それぞれ元本支払日および利息支払日をいい、その他の金員については本契約に従って支払を行うべき日として定められる日をいう。
23. 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達および関係当局の政策をいう。
24. 「本貸付」とは、本契約に基づき実行される貸付をいう。
25. 「本合同運用財産(ベビーファンド)」とは、本信託(ベビーファンド)に係る合同運用財産を意味する。
26. 「本合同運用財産(マザーファンド)」とは、本信託(マザーファンド)に係る合同運用財産(貸付人口座内の借入人に属する資金として勘定処理されている金銭を含む)を意味する。
27. 「本信託(ベビーファンド)」とは、前文に定義された意味を有する。
28. 「本信託(マザーファンド)」とは、前文に定義された意味を有する。
29. 「本信託契約(ベビーファンド)」とは、本信託(ベビーファンド)に係る信託契約を意味する。
30. 「本信託契約(マザーファンド)」とは、本信託(マザーファンド)に係る信託契約を意味する。
31. 「本ローン借入れ」とは、本信託契約(マザーファンド)に定義される意味を有する。
32. 「有効期間」とは、第2条第2項に定義された意味を有する。
33. 「利息支払日」とは、貸付実行通知において利息の弁済日として特定される日をいう。
第2条(本契約の目的)
(1) 本契約は、本貸付に関する事項ならびに借入人および貸付人の権利義務関係について合意することを目的とする。
(2) 本契約の有効期間(以下、「有効期間」という。)は、●年●月●日から●年●月●日(ただし、当該日が営業日以外の日に該当する場合には、その翌営業日とする。)とする。
第3条(資金使途)
借入人は、本貸付により調達した金員を本信託(マザーファンド)の運用対象貸付債権の取得代金の支払い、本ローン借入の元本の返済、信託元本の交付および租税・事務費用の支払い等、本信託(マザーファンド)の合同運用財産の運営に必要と認めた目的にのみ使用する。なお、貸付人は、本貸付の実際の資金使途につき、それを監督し、検討する義務を負わない。
第4条(貸付実行通知)
貸付人は、貸付実行予定日までに、借入人に対して、予め借入人と合意した貸付実行金、貸付実行予定日、弁済期日、適用利率および金銭の貸付による運用の割合を電磁的方法(貸付人および借入人が別途合意するシステムへの登録を含む。)により通知するものとし(以下、「貸付実行通知」という。)、借入人が当該貸付実行通知の受信を確認した場合、当該時点において、当該通知に記載されている条件および本契約の規定に従った本貸付に係る金銭消費貸借契約が成立するものとする。なお、借入人は、貸付実行通知の受信を確認した後は、法令等により許容される場合を除き、その事由の如何を問わず、当該貸付実行通知または本契約を取り消し、解除しまたは変更することはできないものとする。
第5条(本貸付実行の前提条件)
貸付人は、次の各号に定める条件が実行日において全て充足されることを条件に(ただし、第7条に基づく通知の有無を問わない。)本貸付を実行する。
① 貸付不能事由が生じていないこと。
② 借入人が本契約の各条項に違反しておらず、また、実行日以降においてかかる違反が生じるおそれのないこと。
第6条(本貸付の実行)
貸付人は、第7条に基づく通知を行わず、かつ、前条各号に定める条件が実行日において全て充足される場合、貸付実行通知において指定される口座(以下、「貸付人口座」という。)内の資金のうち、貸付実行金額について貸付実行予定日の午前11時において、借入人に対して貸し付けられた旨の勘定処理を行うものとし、当該勘定処理の完了時点をもって本貸付の実行がなされたものとする。
第7条(本貸付の不実行)
貸付人が第5条の条件の全部または一部が充足されないことを理由に、本貸付を実行しないことを決定した場合、実行日の前営業日の午後5時までに、その旨を理由を付して借入人に通知する。
第8条(元本弁済)
(1) 借入人は、本契約および貸付実行通知の条件に従い、元本支払日に元本の返済として交付されるべき金額を、第14条の規定に従い支払う。
(2) 前項および本契約の他の規定にかかわらず、本信託契約(マザーファンド)第22条に基づく支払が終了した場合において、本契約に基づく未返済の債務が存在するときには、貸付人は、当該債務に係る債権を放棄する。
第9条(利息)
(1) 借入人は、各利息支払日において、本貸付の未返済の元本金額(ただし、初回の利息支払日においては当初の元本金額とする。)に、貸付実行通知に記載される適用利率および前利息支払日から当該利息支払日の前日までの期間(ただし、初回の利息支払日においては貸付実行日から初回の利息支払日の前日までの期間とする。)の実日数を乗じて算出した本貸付に係る利息を、貸付人に対して第14条の規定に従い支払う。
(2) 前項の利息の算出方法は、両端および1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り上げる。
(3) 前二項にかかわらず、本信託契約(マザーファンド)第15条の定めに従い借入人が貸付人に利息として支払可能な金額が前二項に従い借入人が貸付人に支払うべき金額に満たない場合には、借入人は、当該差額を翌利息支払日に繰り越して支払うものとし、翌利息支払日以降の各利息支払日において当該差額を支払うことができない場合にも同様とする。
第10条(強制期限前弁済)
(1) 本契約の他の規定にかかわらず、借入人は、下記の各号に定める事由が発生した場合は、当該各号に従って本貸付の元本その他の債務の全部または一部の期限前弁済を行わなければならない。当該各号および本信託契約(マザーファンド)第22条に基づく支払が終了した場合において(ただし、下記第1号に基づく支払が行われた場合には、本信託(ベビーファンド)に対応する本信託(マザーファンド)の信託元本の全部が解約された場合に限る。)、本契約に基づく未返済の債務が存在するときには、貸付人は、当該債務に係る債権を放棄する。
① 解約日が到来した場合には、解約日以降に、未返済の本貸付の元本のうち解約された本信託(ベビーファンド)の信託元本金額に、第4条にもとづいて通知された金銭の貸付による運用の割合を乗じた金額
(以下、「解約日元本返済額」という。)ならびに当該解約日元本返済額に係る経過利息その他本契約に基づく未返済の債務の金額の合計額から、当該解約日元本返済額に係る解約調整金(次項に定義される。以下同じ)を差し引いた後の残額を、本合同運用財産(マザーファンド)に属する金銭の中から、当該金銭が当該残額および当該解約日に係る本信託契約(マザーファンド)に係る受益者に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、第14条の規定に従い支払う。ただし、貸付人が、本信託(ベビーファンド)の受益者の死亡を原因として当該本信託(ベビーファンド)が終了したとして、または本信託契約(ベビーファンド)の変更に対するベビーファンドの受益者からの異議に伴う解約を行ったとして、マザーファンドの全部または一部の解約を行った場合、本号本文に定める解約調整金の控除は行わないものとする。また、本合同運用財産(マザーファンド)に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本信託契約(マザーファンド)第20条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、第14条の規定に従い支払う。
② 解約計算日(計算期日と同日である場合を除く。)が到来した場合には、解約計算日以降に、未返済の本貸付の元本、経過利息その他本契約に基づく全ての未返済の債務を、本合同運用財産(マザーファンド)に属する金銭の中から、当該金銭が当該債務の支払金額および当該解約計算日に係る本信託契約
(マザーファンド)に係る受益者に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、第14条の規定に従い支払う。ただし、本合同運用財産(マザーファンド)に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本信託契約(マザーファンド)第20条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、第14条の規定に従い支払う。
③ 解約実施日(計算期日と同日である場合を除く。)が到来した場合には、解約実施日以降に、未返済の本貸付の元本、経過利息その他本契約に基づく全ての未返済の債務について、当該債務の金額から解約調整金を差し引いた後の残額を、本合同運用財産(マザーファンド)に属する金銭の中から、当該金銭が当該債務の支払金額および当該解約実施日に係る本信託契約(マザーファンド)に係る受益者に対する支払金額の総額以上であることを停止条件として、第14条の規定に従い支払う。ただし、本合同運用財産(マザーファンド)に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本信託契約(マザーファンド)第20条または第24条に基づく信託財産の交付を行う日において、第14条の規定に従い支払う。
④ 信託法第163条第1号から第8号に定める事由が発生した場合には、上記第2号の規定を準用する。この場合において、同号の「解約計算日」は「借入人が指定する日」と読み替える。
⑤ 全部期限前弁済日が到来した場合には、借入人が指定する日を弁済期日として、未返済の本貸付の元
本、経過利息その他本契約に基づく全ての未返済の債務を第14条の規定に従い支払う。
(2) 「解約調整金」とは、以下の計算式により計算される金額をいう。
<解約調整金の計算式>解約調整金=A+B
A:前項第1号または第3号に定める経過利息
B:信託契約日後の初回の計算期日の後の解約日または解約実施日においては、当該計算期日(同計算期日を含む。)である利息支払日から当該解約日または当該解約実施日までの各計算期日である利息支払日における利息の支払額の総額
(3) 本契約の他の規定にかかわらず、支払停止事由が生じた場合は、借入人は、本信託契約(マザーファンド)第23条および第24条に従って本契約に基づく債務を弁済するものとし(なお、借入人が支払停止を行った場合、本契約に基づく債務の弁済もその対象となり、それ以降、かかる弁済について第14条第5項の規定は適用しないものとする。)、本信託契約(マザーファンド)に基づき本信託(マザーファンド)が強制終了した場合には、借入人は、貸付人に対して、本信託契約(マザーファンド)第24条に従い、清算日において、未返済の本貸付の元本、経過利息その他本契約に基づく全ての未返済の債務を、第14条の規定に従い支払う。本信託契約(マザーファンド)第24条に基づく支払が終了した場合において、本契約に基づく未返済の債務が存在するときには、貸付人は、当該債務に係る債権を放棄する。
第11条(期限前弁済)
借入人は、本契約に別段の定めがある場合を除き、第8条第1項の規定に従って各元本弁済日に支払うべき本貸付の元本の全部または一部を当該元本弁済日より前に弁済することはできない。
第12条(遅延損害金)
借入人の貸付人に対する本契約上の債務の履行が遅滞した場合であっても、遅延損害金は発生しないものとする。
第13条(諸経費および公租公課等)
(1) 本契約およびこれに関連する書類の作成、変更または修正に関して発生する全ての費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)、ならびに貸付人が本契約およびこれに関連する書類に基づき権利の確保もしくは実行または義務の履行を行うに際して発生する全ての費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)は、法令等に反しない限り、全て借入人の負担とし、貸付人がこれを借入人に代わって負担した場合には、借入人は、貸付人から請求を受け次第、直ちに、次条の規定に従い支払う。
(2) 本契約書およびこれに関連する書類の作成、変更または執行等に関して発生する公租公課等は、借入人が負担するものとし、貸付人がこれを借入人に代わって負担した場合には、借入人は、貸付人から請求を受け次第、直ちに、これを貸付人に支払う。
第14条(借入人の債務の履行)
(1) 借入人は、本契約の債務を弁済するために、本契約または貸付実行通知に弁済期日の定めのあるものは支払時限までに、本契約または貸付実行通知に弁済期日の定めのないものは貸付人から請求を受け次第、直ちに、法令等に反しない範囲で、借入人の当該貸付人に対する債務の履行を行うものとする。
(2) 本契約に基づく借入人による支払は、本信託契約(マザーファンド)に従うものとし、以下の順序で充当される。
① 本契約上借入人が負担すべきものとされる費用等
② 弁済期日の到来している本貸付の利息
③ 弁済期日の到来している本貸付の元本
(3) 前項の充当に際し、充当額がいずれかの号目の金額に満たない場合、最初に満たなくなった号目(以下、「不足号目」という。)については、先順位までの号目に充当した後の残余額を、かかる不足号目に関して借入人が負担する期限の到来した個々の支払債務毎の金額の割合に応じて按分し、充当するものとする。
(4) 借入人は、本契約に基づく債務の支払につき、法令等により要求される場合を除き、公租公課等を控除してはならない。借入人が支払うべき金額から公租公課等を控除しなければならない場合には、借入人は、貸付人が公租公課等を課せられない場合に受領できる金額を受領できるように必要な金額を追加して支払うものとする。かかる場合、借入人は、源泉徴収に係る日本の租税当局その他の監督官庁により発行された納税
証明書を、支払を行った日より30日以内に貸付人に送付する。
(5) 本契約の他の規定にかかわらず、借入人の貸付人に対する債務の履行は、次の各号のいずれかの事由であって、これにより当該債務の履行を行うべき日における当該債務の履行が不可能となったと借入人が認める事由(以下、「支払中断事由」という。)が発生していないこと(発生後に解消されたことを含む。)を停止条件として行われるものとする。当該債務の履行は、当該支払中断事由の発生後、支払中断事由が解消するまでの期間は、行われないものとする。
① 天災・戦争・テロ攻撃の勃発
② 電気・通信・各種決済システムの不通・障害
③ その他借入人の責によらない事由
第15条(借入人の確約)
(1) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号について自らの費用で行うことを確約する。
① 支払停止事由が発生した場合、または発生するおそれがある場合には、直ちにその旨を貸付人に報告すること。
② 本信託契約(マザーファンド)に基づく借入人の義務を遵守すること(本信託契約(マザーファンド)に基づく受益者への報告を含む。)。
③ 本信託が終了した場合には、直ちにその旨を貸付人に報告すること。
(2) 借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
① 株式会社として自己の存在を維持すること(ただし、他の会社との吸収合併により借入人の権利義務が包括的に当該合併に係る存続会社に承継される場合を除く。)。
② 主たる事業を営むのに必要な許可等を維持し、借入人の本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす法令等の違反を行わず、事業を継続すること。
③ 本契約の履行のために、全ての適用ある法令に基づき要求される全ての行為を履行すること。
④ 信託法および信託業法に従い、本合同運用財産(マザーファンド)を自己の固有財産および本信託以外の信託に係る信託財産とは分別して管理すること。
⑤ 本信託契約(マザーファンド)に定める信託の目的、本契約および適用ある法令等に従い、貸付人のために忠実に本信託契約(マザーファンド)に係る信託事務を行うこと。
⑥ 本信託契約(マザーファンド)、本契約および適用ある法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、本信託契約(マザーファンド)に係る信託事務を行うこと。
(3) 借入人は、本信託契約(マザーファンド)に関連する業務方針を変更せず、または本信託契約(マザーファンド)に関連する事業を譲渡し、もしくは承継せしめてはならない。ただし、当該業務方針の変更または事業の譲渡もしくは事業の承継によっても本信託契約(マザーファンド)に基づく受託者の義務の履行に支障がないことが明らかである場合を除く。
(4) 借入人は、貸付人が事前に承諾しない限り、本信託契約(マザーファンド)を変更しない。
(5) 借入人は、貸付債権について、仮差押え、保全差押え、または差押えの命令の送達を受けたときは、直ちに貸付人に対し、かかる命令の写しと共にその旨を書面により通知しなければならない。
第16条(期限の利益喪失)
本契約に基づく債務については、法令等に定める場合を除き、期限の利益を喪失することがないものとする。
第17条(相殺)
借入人および貸付人は、相手方に対して有する債権をもって、自己が相手方に対する債務を相殺できない。
第18条(契約の変更)
本契約は、借入人および貸付人の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
第19条(地位等の譲渡)
貸付人および借入人は、本契約に特段の定めのない限り、他の当事者が書面により事前に承諾しない限り、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することができない。
第20条(責任財産の限定)
(1) 借入人による本契約に基づく貸付人に対する債務の支払は、本合同運用財産(マザーファンド)のみを引当として行われる。
(2) 貸付人は、本合同運用財産(マザーファンド)が全て換価または処分され、全ての貸付人への支払に充当された場合になお残存する借入人の本契約に基づく債務に関し未履行債務その他本契約に基づき借入人が負担する債務については、これらに係る当該貸付人の一切の債権を放棄したものとみなす。
(3) 貸付人は、本契約に基づいて借入人に対して取得する債権の満足を図るため、本合同運用財産(マザーファンド)以外の借入人のいかなる資産に対しても強制執行および保全処分を行わないものとし、かかる強制執行および保全命令を申し立てる権利を放棄する。
(4) 借入人が本信託契約(マザーファンド)に定める善管注意義務に違反したときまたは借入人の帰責事由に基づき本契約上の義務に違反したとき(借入人の帰責事由に基づき第6条各号の条件が成就しなかった場合を含む。)は、これらにより貸付人に生じた損害に係る借入人の債務について、前三項の規定は適用されない。
(5) 貸付人による本貸付の実行は、実行日に、貸付人が本信託契約(ベビーファンド)に基づき、本合同運用財産(ベビーファンド)を原資として、本信託契約(ベビーファンド)に規定する方法に従ってのみ、かつ、これらの規定により許容される限度において行われるものとし、借入人はこれを異議なく承認する。
(6) 貸付人による本契約に基づく借入人に対する債務の支払は、本合同運用財産(ベビーファンド)のみを引当として行われる。
(7) 本合同運用財産(ベビーファンド)が全て換価または処分され、借入人への支払に充当された場合になお残存する貸付人の本契約に基づく債務に関し未履行債務その他本契約に基づき貸付人が負担する債務については、これらに係る借入人の一切の債権を放棄したものとみなす。
(8) 借入人は、本契約に基づいて貸付人に対して取得する債権の満足を図るため、本合同運用財産(ベビーファンド)以外の貸付人のいかなる資産に対しても強制執行および保全処分を行わないものとし、かかる強制執行および保全命令を申し立てる権利を放棄する。
(9) 貸付人が本信託契約(ベビーファンド)に定める善管注意義務に違反したときまたは貸付人の帰責事由に基づき本契約上の義務に違反したとき(貸付人の帰責事由に基づき第6条各号の条件が成就しなかった場合を含む。)は、これらにより借入人に生じた損害に係る貸付人の債務について、前三項の規定は適用されない。
第21条(倒産申立制限)
(1) 貸付人は、本信託(マザーファンド)が終了し、本信託契約(マザーファンド)に係る受益権の全ての元本償還および収益配当が行われ、かつ、本契約が終了し、借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務を含む本信託契約(マザーファンド)に基づく全ての債務の履行を完了してから1年と1日が経過するまでの間、法令等において義務づけられる場合を除き、本合同運用財産(マザーファンド)について破産手続その他の法的整理手続(日本法に基づくものであると、外国法に基づくものであるとを問わない。)開始の申立てを行わず、かつ第三者による申立に参加しない。
(2) 借入人は、本信託(ベビーファンド)が終了し、本信託契約(ベビーファンド)に係る受益権の全ての元本償還および収益配当が行われ、かつ、本契約が終了し、貸付人が借入人に対する本契約上の全ての債務を含む本信託契約(ベビーファンド)に基づく全ての債務の履行を完了してから1年と1日が経過するまでの間、法令等において義務づけられる場合を除き、本合同運用財産(ベビ-ファンド)について破産手続その他の法的整理手続(日本法に基づくものであると、外国法に基づくものであるとを問わない。)開始の申立てを行わず、かつ第三者による申立に参加しない。
第22条(一般規定)
(1) 本契約の可分性
本契約の一部条項が無効、違法または履行強制不可能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性および履行強制可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
(2) 通知
① 本契約に基づく通知は、全て書面により、本契約に基づき行われるものであることを明確にしてなされるものとし、受取人たる相手方の本契約添付別表1記載の担当連絡先に、下記(a)ないし(c)記載のいずれかの方法により行う。なお、本契約の各当事者は、借入人宛てに担当連絡先の変更通知を行うことにより、担当連絡先を変更することができる。
(a) 直接持参交付
(b) 書留郵便またはクーリエサービス
(c) 電子メール
② 前号の通知の効力発生時点は、手渡による場合には手渡された日、その他の方法による場合には実際に受領された時点とする。
(3) 資金決済
本契約に基づいて行われる本契約のいずれかの当事者から本契約の他のいずれかの当事者に対する支払にかかる手数料等は、支払を行う者の負担とする。
(4) 計算
本契約中における計算につき、別途明示的な規定が存在しないときは、前落しによる片端および1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に行い、1円未満は切り捨てる方法にて算出される。
(5) 公正証書の作成
借入人は、貸付人が請求したときにはいつでも、公証人に委託して本契約証書の債務の承認および本契約上の債務について強制執行の認諾文言のある公正証書の作成に必要な手続をとる。当該公正証書の作成に係る費用は、借入人が負担する。
(6) 準拠法および合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して発生する紛争については、東京地方裁判所を非専属的合意管轄裁判所とする。
(7) 言語
本契約は、日本語で作成し、これを正本とする。
(8) 協議事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、借入人および貸付人は、協議を行い、その対応を決定する。
第23条(貸付人の返還義務)
借入人が、運用対象貸付債権の借入人、保証人(もしいれば)、財産管理人、他の債権者等の請求(否認権、詐害行為取消権の行使を含む。)により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合であって、かつ、借入人が返還義務を負う金額につき本信託財産(マザーファンド)に属する金銭が不足する場合には、貸付人は、当該不足額を本信託契約(マザーファンド)に係る各受益権の元本の額(信託元本を償還した後においては、償還直前の元本の額)および本貸付に係る元本その他の本ローン借入れに係る元本の額(元本を返済した後においては、返済直前の元本の額)で按分比例した金額について、貸付人が本貸付に係る元本の返済または利息の支払として受領した金額の合計額を上限として、借入人に返還するものとします。
以下余白
本契約締結の証として、本契約書の原本を 1 通作成し、借入人および貸付人の代表者または代表者の代理人が署名または記名捺印し、借入人がこれを保管する。なお、貸付人は借入人からその写しを受領する。
●年●月●日
借入人:
______________________
(三菱UFJ信託銀行株式会社)
貸付人:
______________________
(三菱UFJ信託銀行株式会社)