TEL 0798-23-5566 FAX 0798-35-0041
以下の「契約概要」および「注意喚起情報」は、ご契約に際し特にご確認・ご注意いただきたい事項について記載していますので、必ずお読みいただきご了承のうえお申し込みください。
本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、
「ご契約のxxx」をご参照ください。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
【火災共済の契約概要】
1.制度の仕組み
共済期間中に、火災等の事故により共済の目的に生じた損害に対し、契約額を限度として共済金をお支払いします。
2.保障の内容(概要を記載していますので、詳細についてはご契約のxxxをご参照ください)
[主な支払い事由]
①火災等共済x
xの共済事故による損害に対し、契約額を限度として共済金をお支払いします。
○火災 ○破裂・爆発 ○落雷 ○漏水
○自動車の飛び込み ○航空機の墜落
○消防冠水・破壊
②費用共済金
前記の火災等共済金の他に、次の費用共済金をお支払いします。
○臨時費用共済金
火災等の事故に伴う生活上の臨時の支出に充てる費用
○残存物取片付費用共済金
火災等の事故に伴う残存物の取片付けに充てる費用
○失火見舞費用共済金
火災・破裂・爆発によって第三者に損害を与え見舞金を支払った場合の費用
○修理費用共済金
借家に居住する契約者が、火災・破裂・爆発・漏水により建物に損害を与え修復を行った場合の費用
○漏水見舞費用共済金
漏水・放水・溢水により第三者の所有する建物や動産に損害を与え見舞金を支払った場合の費用
③見舞金
強盗・空き巣等第三者による不法行為により、建物の一部(窓ガラス・扉等)に毀損・汚損・破損が発生した場合に見舞金をお支払いします。(但し、警察への届出がなされた場合に限ります。)
3.付加できる主な特約とその概要
契約限度額の70%以上契約されますと、再取得価額特約(契約額を限度として現在と同等の建物や動産(家財)を購入・取得するために要する価額)が自動付帯されます。
4.共済期間
共済期間は契約の発効日から1年間です。
5.引受条件(共済金額等)
組合員(および組合員と生計をともにする親族)の方を契約者とし、契約者を共済金受取人として以下の条件で共済契約を締結します。
①共済金額(契約額)
契約限度額は、建物の用途および構造・面積により異なります(詳しくはパンフレット・契約のxxxをごらんください)。
契約額が限度額より低い場合、お支払いする共済金が損害額よりも少なくなる場合がありますので、ご契約時にはご注意ください。(2000万円を超える部分の契約については、全国共済生活協同組合連合会が行う全共連元受火災共済を利用しています。)
②共済の目的(対象)
持家にお住まいの方…建物と動産借家にお住まいの方…動産
貸家をお持ちの方 …建物
にご契約いただけます。
*建物のみの契約では家財の損害は保障されません。建物の契約と併せて動産(家財)にもご契約ください。
*通貨・有価証券・印紙・切手・貴金属・宝石等は共済の目的には含まれません。(詳細は「契約のxxx」をご覧ください。)
6.共済掛金
共済掛金は、建物の用途および構造により異なります(詳しくはパンフレット・契約のxxxをご覧ください)。
7.共済掛金の払込方法
共済掛金は一括払込みで、以下の方法があります。
○担当者による集金
○店頭での払込み
○郵便局での払込み
○指定金融機関での払込み
○口座振替
8.満期返戻金について
この共済契約には満期返戻金はありません。
9.契約の解約について
契約者は、いつでもこの契約を解約することができます。なお、解約時期により掛金を解約返戻金として払い戻す場合があります。
ただし、火災共済契約に質権設定されている場合は、質権者の同意が必要です。
【火災共済の注意喚起情報】
1.クーリングオフ
この共済契約については、クーリングオフの適用はありません。
2.告知義務等について
(1)契約締結時の告知義務
契約者は、契約時に申込書に記載する次の事項について事実を告げる義務があります。事実を告げなかった場合、契約が解除になることや、共済金をお支払いできないことがあります。
①契約者の住所・氏名
②共済目的の所在地
③建物の用途・構造・面積等
④他の火災保険(共済含む)契約の有無
(2)契約締結後の通知義務
契約者は、共済契約成立後次の各号が発生した場合には、当組合に書面による通知をしなければなりません。通知がない場合は、契約解除となることや共済金をお支払いできないことがあります。
①他の火災保険や火災共済に加入したとき
②共済の目的である建物または共済の目的である動産を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または改築し、もしくは増築するとき
③30日以上空家または無人にするとき
④共済の目的を他の場所に移転するとき。ただし、火災等を避けるために、5日間の範囲内で移転する場合を除きます。
⑤共済の目的を解体するとき
⑥共済の目的を譲渡するとき
⑦共済の目的につき火災等以外の原因によって損害が生じたとき
⑧共済の目的物の範囲外になったとき
⑨共済の目的に火災等の発生する恐れが著しく増大するとき
3.契約の効力発生について
契約の効力は、掛金の払込まれた日の翌日正午より発生します。
ただし、継続契約で契約満了日までに掛金の払込があった場合は、契約期間満了日の正午から発生します。
4.共済金をお支払いできない場合(免責事由)
次の事由に該当する場合には、共済金をお支払いできません。
①契約者の故意または重大な過失によって生じた損害
②契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害(その者が契約者に共済金を取得させる意志を有しなかったことを契約者が証明した場合を除きます。)
③火災等に際し、共済の目的が紛失し、または盗難にかかったことによって生じた損害
④発生原因が直接的であると間接的であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生の原因のいかんを問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含みます。)
・戦争その他の戦乱
・地震または噴火もしくはこれらによる津波
・核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ)または核燃料物質によって汚染された物
(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故
・前記以外の放射線の照射または放射能汚染
⑤契約者が、共済契約申込書の記載事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、または不実を告げたとき
⑥共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、契約者が詐欺行為を行ったとき
⑦契約者が正当な理由がなく事故発生の通知を怠ったとき、および火災等による被害物の検査を拒みまたは妨げた場合において、この組合が損害額の認定ができないとき
⑧契約者が共済金の請求書類に故意に不実のことを記載し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき
5.共済掛金の払込猶予期間の取扱い
次年度以降の共済掛金は、契約満了日までに払い込みください。なお、払込がない場合は、契約満了以後に生じた事故については共済金をお支払
いできません。(ただし、口座振替の場合に限り 1ヶ月の猶予期間があります。)
6.解約と解約返戻金の有無
契約者は、いつでもこの契約を解約することができます。なお、解約時期により掛金を解約返戻金として払い戻す場合があります。
ただし、火災共済契約に質権設定されている場合は、質権者の同意が必要です。
7.共済金の減額
次のいずれかに該当する場合、共済金が減額されることがあります。
①火災等による損害が第三者の行為により発生し、その損害について部分的に損害賠償を受けた場合
②契約者が、火災等が生じたときまたは原因が発生したときに損害の防止、軽減に努めなかった場合
8.契約が無効となる場合
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
①他人の建物、動産に契約した場合
②契約の当時、すでに火災等による損害が生じ、または火災等の原因が発生していたことを知っていた場合
③共済金額が、この組合の定めた契約限度額を超過した場合(超過した額)
【交通傷害共済の契約概要】
1.制度の仕組み
被共済者が、日本国内における交通事故・火災事故で傷害を受けた場合に、共済金をお支払いします。
2.保障の内容(概要を記載していますので、詳細についてはご契約のxxxをご覧ください)
日本国内における交通事故等を直接の原因として被った傷害に対し、次の共済金を支払います。
①死亡共済金
事故の日から起算して180日以内に死亡したとき
②重度障害共済金
事故の日から起算して360日以内に労働基準法施行規則別表第2第1級に該当することとなったとき
③遺児共済金
父母または父母のいずれかが死亡共済金の支払いの対象となったとき(15歳未満の子)
④傷害共済金
事故の日から起算して180日以内に入院、通院の治療を受けたとき
3.付加できる主な特約とその概要
この共済契約に付帯できる特約はありません。
4.共済期間
共済期間は契約の発効日から1年間です。
5.引受条件(共済金額等)
①契約の対象
組合員および組合員と生計をともにする親族の方が被共済者となることができます。
②共済金額(契約額)
契約1口につき100万円で、被共済者1名につき2口200万円が限度です。
6.共済掛金
共済契約1口につき共済掛金は1000円です。
7.共済掛金の払込方法
共済掛金は一括払込みで、以下の方法があります。
○担当者による集金
○店頭での払込み
○郵便局での払込み
○指定金融機関での払込み
○口座振替
8.満期返戻金について
この共済契約には満期返戻金はありません。
9.契約の解約について
契約者は、いつでもこの契約を解約することができます。なお、解約時期により掛金を解約返戻金として払い戻す場合があります。
【交通傷害共済の注意喚起情報】
1.クーリングオフ
この共済契約については、クーリングオフの適用はありません。
2.告知義務等について
(1)契約締結時の告知義務
契約者は、契約時に申込書に記載する事項について事実を告げる義務があります。事実を告げなかった場合、契約が解除になることや、共済金をお支払いできないことがあります。
(2)契約締結後の通知義務
契約者は、共済契約成立後次の各号が発生した場合には、当組合に書面による通知をしなければなりません。通知がない場合は、契約解除となることや共済金をお支払いできないことがあります。
①被共済者につき、身体の傷害を担保する他の契約を締結するとき
②住所または勤務先等に変更があるとき
3.契約の効力発生について
契約の効力は、掛金の払込まれた日の翌日正午
より発生します。
ただし、継続契約で契約満了日までに掛金の払込があった場合は、契約期間満了日の正午から発生します。
4.共済金をお支払いできない場合(免責)
次の事由に該当する場合には、共済金をお支払いできません。
①被共済者の自殺行為または犯罪行為により生じた傷害
②被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
③被共済者が道路交通法に定める酒酔または薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車輌を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
④被共済者が法定制限速度を25キロメートル(毎時)以上超過して運転している間に生じた傷害
⑤被共済者の法令違反により第三者を死亡せしめた場合の傷害
⑥被共済者の鉄道軌道敷地内ならびに警報機が鳴っている間の踏切内進入により生じた傷害
⑦地震、噴火、津波等天災により生じた傷害
⑧破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものはのぞきます。)により生じた傷害
⑨戦争その他変乱により生じた傷害
⑩共済金請求権者が、共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを記載し、または当該書類もしくは傷害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき
⑪共済金請求者が、正当な理由がないのに事故等の調査を妨害または拒否したとき
5.共済掛金の払込猶予期間の取扱い
次年度以降の共済掛金は、契約満了日までに払い込みください。なお、払込がない場合は、契約満了以後に生じた事故については共済金をお支払いできません。(ただし、口座振替の場合に限り 1ヶ月の猶予期間があります。)
6.解約と解約返戻金の有無
契約者は、いつでもこの契約を解約することができます。なお、解約時期により掛金を解約返戻金として払い戻す場合があります。
7.契約が無効となる場合
次の場合、契約は無効となります。
被共済者1人について2口を超える契約をした場合この超過部分
反社会的勢力に対する基本方針について
当組合では、反社会的勢力への対応についての基本方針を定め、反社会的勢力と認められる契約者又は契約関係者との契約について、事業規約に契約の解除もしくは更新の中止の条項を定め、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでいます。
個人情報の取扱いについて
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