Contract
まつど市民活動サポートセンターチャリティー自動販売機設置に係る公募型プロポーザル実施要領
1 趣旨
まつど市民活動サポートセンターへのチャリティー自動販売機設置について企画提案を求め、各提案事業者の提案内容を総合的に評価し、最も適した事業者を選考するため、公募型プロポ ーザル(以下「本プロポーザル」という。)の参加者を募集する。
チャリティー自動販売機とは、売り上げの一部をxx市協働のまちづくり基金への寄付に充てる、社会貢献型の自販機である。本基金は、xx市の地域課題を解決するために活動している市民活動団体への助成金の原資となっている。
2 目的
まつど市民活動サポートセンターの施設利用者の利便を図るため、当該施設にチャリティー自販機(以下「自販機」という。)を設置することを目的とする。
3 公募施設
(1) 名 称 まつど市民活動サポートセンター
(2) 所 在 地 xxxxxx 000-0(xx市総合福祉会館内)
(3) 施 設 概 要 市民活動(市民が行う営利を目的としない社会貢献活動)の支援・発展を目的とした施設。会議室や多目的ホール、調理室などがあり、子どもから高齢者まで幅広い世代の市民が利用している。
(3) | 年間利用者数 | 延べ約 55,000 人 |
(4) | 開 館 時 間 | 月曜日~土曜日 9 時から 21 時まで |
日曜日 9 時から 17 時まで | ||
※第 1・第 3 水曜日、12 月 29 日~1 月 3 日は休館 |
4 公募物件
貸付範囲 | ・1 階 交流サロン ・幅 280cm 奥行 90cm 上記は自販機設置スペースのみの範囲。回収ボックス設置スペースは別途設ける。 ・電源接続部分及び放熱スペースを含む。 ・設置自販機の高さは 2mを上限とする。 ・コンセント位置は、貸付範囲壁面に 2 ヶ所あり。(20A×2) ・水道設備なし。 ・設置予定場所の位置図は別添資料①参照。 |
設置台数 | ・2 台以内 |
販売品種 | ・最低 1 台は必ず缶又はペットボトルの清涼飲料水とする。 ・2 台設置する場合、1 台は飲料以外に食品等も可能。 | ||
現況 | ペットボトル及び缶の自販機を 1 台設置中。 | ||
年間貸付料 | 8,352 円 | ※平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの 1 台の実績 | |
年間売上本数 | 4,556 本 | ||
寄附率 | 売上の 25% | ||
年間寄付額 | 171,005 円 | ||
年間電気使用料 | 40,301 円 |
※応募前に公募物件の現地確認を希望する事業者は、事前に事務局に連絡をすること。
5 応募者資格要件
本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで有資格者としては取り扱わないこととする。
(1) 法人格を有している者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。
(3) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 本市又は他の地方公共団体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止期間を経過していること。
(5) 公募開始の日から契約締結までのいずれの日においても、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(7) 平成 30 年度及び令和元年度において、自動販売機(チャリティー型でないものも含む。)の設置業務(自らが管理・運営するものに限る。)の実績を有していること。
(8) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(9) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。
6 契約上の主な条件
(1) 貸付契約の内容
本件の契約については、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づく行政財産の
貸付となり、契約は民法第 601 条に基づく賃貸借契約となる。
(2) 貸付期間
令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日(5 年間)
ただし、まつど市民活動サポートセンターが現在の場所から移転、又は一時移転になる等の場合はこの限りではない。
(3) 設置者の費用負担
① 貸付料
年間 8,244 円を貸付料とする。
② 寄附金
自販機の売上の何パーセントを寄附金とするかを、提案していただき、比率を乗じた額を協働のまちづくり基金への寄付金とする。なお、算定する金額に端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てることとする。
自販機を 2 台設置希望する場合、それぞれ異なる寄附率を提案することも可とする。
③ その他の必要経費等
ア.自販機の運転に必要な電気料は、全額を設置事業者の負担とし、設置事業者が使用 量を計る子メーターを設置の上、子メーターの使用量に基づき、本市が発行する納入通知書により、指定期日までに納入するものとする。
イ.自販機の設置、撤去移転等(原状復帰、電気子メーターの設置撤去及び移転を含む。)に要する一切の費用については、設置事業者負担で行うものとする。
(4) 貸付上の制限等
次の事項を遵守すること。
① 貸付物件を自販機設置以外の用途に供しないこと。
② 自販機設置に関する権利を第三者に譲渡または転貸しないこと。
③ 酒類及びその他類似品の販売をしないこと。
④ 販売品目についてあらかじめ本市の承認を得ること。
⑤ 令和 2 年 4 月 1 日までに自販機の設置が可能であること。
⑥ 本市が公募物件を公用又は公共の用に供するため必要が生じたとき、その他本市が必要と認めるときは、貸付契約を解除することができるものとする。
7 設置条件
次の事項を遵守すること。
(1) 設置する自販機は新台であること。
(2) 省エネタイプ対応機種であること。
(3) フロン・代替フロン等を使用しない環境対策を考慮した機種とすること。
(4) 自販機の設置に当っては、転倒防止等の安全に十分留意すること。
(5) 自販機周辺及び回収箱は常に清潔を保つこと。
(6) 市指定のチャリティー自販機マークを明示し、チャリティー自販機の周知に努めること。 (現況のマーク明示状況は別添資料②参照。)
8 維持管理責任
次の事項を遵守すること。
(1) 自販機の維持管理は設置事業者自身が責任を持って行い、常に商品の補充、賞味期限、金銭管理並びにゴミの回収及びリサイクルについて、設置事業者の責任において適切に行うこと。
(2) 自販機に併設して、販売する商品の使用済み容器回収ボックスを設置するとともに、回収ボックスに集まった全ての使用済み容器を設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。また、回収箱から空き容器等が溢れることのないよう管理すること。
(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図り、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は設置事業者の責任において遅滞なく対応すること。
(4) 自販機の故障、釣銭切れ等に伴う苦情等については、設置事業者の責任において丁寧に対応するものとし、自販機に連絡先を分かりやすく明記すること。
(5) 売上実績(売上個数、金額等)を本市が定める期日までに半年ごとに報告すること。
(6) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本市は本契約を解除することができるものとする。
① 期日までに貸付料が納付されないとき
② 苦情等への適正な対応がなされないとき
③使用済みの容器の回収が適正に行われないとき
① 実施要領の配布 | 令和 2 年 1 月 20 日(月)から |
② 質問の受付期間 | 令和 2 年 1 月 20 日(月)から 1 月 30 日(木)まで |
③ 参加表明書提出期限 | 令和 2 年 1 月 30 日(木)まで |
④ 市からの質問回答期限 | 令和 2 年 2 月 4 日(火)まで |
⑤ 応募書類提出期間 | 令和 2 年 2 月 4 日(火)から 2 月 14 日(金)午後 3 時まで |
⑥ 結果の公表 | 令和 2 年 2 月 28 日(金) |
⑦ 設置者打ち合わせ | 令和 2 年 3 月上旬 |
⑧ 運営開始 | 令和 2 年 4 月 1 日(水) |
9 選考スケジュール次のとおりとする。
10 実施要領等の配布について
(1) 配布期間
令和 2 年 1 月 20 日(月)から 2 月 14 日(金)まで
(2) 配布資料
① 実施要領
② 別添資料①②
③ 評価基準
④ 参加表明書(様式第 1 号)
⑤ 参加辞退届出書(様式第 2 号)
⑥ 応募申込書(様式第 3 号)
⑦ 会社概要(様式第 4 号)
⑧ 参加資格確認書(様式第 5 号)
⑨ 業務実績書(様式第 6 号)
⑩ 見積書(様式第 7 号)
⑪ 質問書(様式第 8 号)
(3) 配布方法
松戸市ホームページからダウンロード
〔xx市ホームページ〕xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/
11 質問の受付について
(1) 受付期間
令和 2 年 1 月 20 日(月)から 1 月 30 日(木)まで
(2) 質問方法
① 所定の質問書(様式第 6 号)に必要事項を記入の上、事務局に電子メールにて提出すること。
② メールの件名については「プロポーザル質問書」とすること。
③ 電話・FAX・訪問等による質問は一切受け付けません。
(3) 回答
回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和 2 年 2 月 4 日(火)までに、電子メールで一括回答する。なお、質問及び回答の内容については、参加表明書の提出のあった全ての者に通知をする。また、質問の回答は、実施要領の追加または修正とみなすものとする。
12 参加表明書の提出について
本プロポーザルに参加する意向がある場合、参加表明書(様式第 1 号)1 部を下記のとおり提出すること。
(1) 提出期限
令和 2 年 1 月 30 日(木)まで
(2) 提出方法
持参または郵送(配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること)により事務局へ提出すること。
(3) 備考
参加表明を行ったのち、参加を辞退する事業者については、参加辞退届出書(様式第 2 号)
を提出すること。参加辞退届出書の提出期限については、令和 2 年 2 月 14 日(金)午後
3 時までとする。
13 応募書類の提出について
本プロポーザルに参加する意向がある場合、以下の書類を提出期間内に提出すること。書類が不足する場合及び提出期間内に提出がない場合は、本プロポーザルに参加できないものとする。
(1) 提出書類
① 応募申込書(様式第 3 号)
② 会社概要(様式第 4 号)
③ 参加資格確認書(様式第 5 号)
④ 業務実績書(様式第 6 号)
⑤ 履歴事項全部証明書
法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書(発行後 3 ヶ月以内のもの)
⑥ 納税証明書(国税)
「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その 3 の 3)」(直近 1 年分、発行後 3ヶ月以内のもの)
⑦ 納税証明書(法人市町村民税)
(直近 1 年分、発行後 3 ヶ月以内のもの)
⑧ 印鑑証明書(発行後 3 ヶ月以内のもの)
⑨ 設置を希望する自販機のカタログの写し
⑩ 企画提案書(書式については、下記「企画提案書について」を参照。)
⑪ 見積書(様式第 7 号)
(2) 提出期間
令和 2 年 2 月 4 日(火)から 2 月 14 日(金)午後 3 時まで
(3) 企画提案書について
① 次の項目を具体的に記載すること。
ア.本件自販機の設置を希望する理由、運営方針イ.自販機の設置台数、機種、販売商品
ウ.販売価格(メーカー希望小売価格との比較を明記すること。)エ.年間総販売個数、年間総売上額、年間総寄附額の見込み
オ.自販機管理体制(商品の供給体制、空き容器等回収方法、商品管理方法、メンテナンス、アフターサービス等)
カ.環境への配慮 キ.商品の衛生管理
ク.緊急時の対応(故障、問い合わせ、苦情等)ケ.本市チャリティー自販機マークの明示方法
コ.本市のチャリティー自販機の取り組みを PR する方法サ.その他独自の提案等
② 企画提案書は縦置き横書きで 20 頁以内とし、A4 版両面印刷で左綴じとすること。ただし表現の都合上用紙の方向を一部変更したり、記述方向を一部縦書きとすることは差支えない。
③ 企画提案書はページ番号をつけること。
④ 企画提案の趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。
⑤ その他 PR 及び独自提案がある場合は、既定の枚数の範囲内で添付可能とする。
(4) 提出方法
持参または郵送(配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること)により事務局へ提出すること。
(5) 提出部数
提出書類①~⑪のxxを 1 部、副本を 10 部提出すること。
14 失格事項
(1) 応募申込書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなった場合。
(2) 様式に適合しない場合、また応募申込書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
(3) 応募申込書に虚偽の内容が記載されている場合。
(4) 本要領に定める事項以外の方法により市職員および市関係者提案に対する援助を求めた場合。
15 設置事業者候補者の選定について
・優先交渉事業者の選定は、評価基準に基づく応募書類の審査により、「まつど市民活動サポートセンターチャリティー自動販売機選考委員会」(以下「選考委員会」という。)において実施する。
・応募者が1者の場合でも審査を行う。
・評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の各委員の合議による優劣の比較審査を行い、評価項目に加算もしくは減算を行い、合計得点の優劣を付け決定するものとする。
・選考委員会の評価点の合計が全体の 7 割未満である場合は、優先交渉権者としないものとする。
16 選考結果の通知について
選考結果は応募者全員に書面により個別に通知する。また、優先交渉事業者はxx市ホームページで公表する。
17 契約に関する基本事項について
(1) 契約方法
選考委員会において選定された優先交渉権者と企画提案書等に基づき契約締結の交渉を行う。 なお、契約締結の交渉の結果、合意に至らなかった時は、次に順位が高い事業者と契約締結の交渉を行い、最終的に交渉が成立した者を自販機設置事業者と決定する。
(2) 契約保証金なし。
18 自販機設置事業者の決定取消し
次のいずれかに該当する場合は、自販機設置事業者としての決定を取り消すものとする。この場合、次に順位が高い応募者を繰り上げて設置予定業者として決定することがある。
(1) 5 の応募者資格要件を満たさなくなったとき。
(2) その他、自販機設置事業者として不適当と認められる場合。
19 原状回復
自販機設置業者は、貸付期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに自己の責任において原状に復して、市に返還すること。ただし、市が必要ないと認めた場合は、この限りではない。
20 その他
(1) 提出された応募書類一式は返却しない。
(2) 本プロポーザルに要する経費及び提出に関する経費は、全て応募者が負担するものとする。
(3) 企画提案書等の著作権は応募者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルの評価及び議会報告等で必要と判断した場合は、企画提案書等の使用、複製及び公開を、無断、無償で行うものとする。
(4) 選考結果通知に記載した内容以外の質問には回答しない。
(5) 本市が必要と認める場合は、適宜追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施する場合がある。
問い合わせ及び提出先【事務局】
担当部署:xx市 市民部 市民自治課 協働推進班所在地:xxxxx 000-0
電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000