Contract
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同 じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する業務を完了するため,業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議を行った場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法 (明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 この契約締結後,消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額(以下この項において「消費税相当額」という。)に変動が生じた場合は,発注者は,この契約をなんら変更することなく契約金額に消費税相当額を加減して支払うものとする。ただし,発注者又は受注者が必要と認めるときは,協議の上,この契約を変更し,消費税相当額を加減して支払うものとする。
13 受注者が委託業務共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を委託業務共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(次項において「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行っ
た指示等を書面に記載し,7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(着手届及び業務工程表の提出)
第 3 条 受注者は,この契約締結後 10 日以内に仕様書等に基づいて,着手届及び業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)
第 4 条 受注者は,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金により,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(第 30 条第 2 項において「保証事業会社」という。)の保証
(第 30 条第 1 項において「保証契約」という。)
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 43条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により,受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するま で,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(再委託の制限等)
第 6 条 受注者は,業務の全部を一括して,又は仕様書等においてあらかじめ指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか,発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承認を得なければならない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は,発注者の指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者並びに第 36 条第 1 項第 9 号アからキまでに該当する者を受任者又は下請人としてはならない。
6 第 36 条第 1 項第 9 号アからキまでに該当する者を受任者又は下請人としていた場合,発注者は受注者に対して,当該契約の解除を求めることができる。
7 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は,受注者が負うものとする。 (特許権等の使用)
第 7 条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第 8 条 発注者は,調査職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は,この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,仕様書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 契約書等に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認,仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は,2 人以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を置いたときは,受注者のこの契約書に定める書面の提出は,仕様書等に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合において,調査職員に到達した日
をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)
第 9 条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,業務委託料の変更,履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領,次条第 1 項の請求の受理,同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 10 条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 6 条第 3 項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は,仕様書等に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 12 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書等に定めるところによ
る。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,仕様書等に定めるところにより,業務の完了,仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 13 条 受注者は,業務の内容が仕様書等又は発注者の要請若しくは発注者と受注者との協議の内
容に適合しない場合において,調査職員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の要請によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要に応じ,履行期間又は業務委託料を変更するとともに,受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を要請する必要があるときは,当該要請を含む。)を取りまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は,前条第 4 項の規定によるほか,必要があると認めるときは,仕様書等の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 16 条 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 25 条第 1 項において「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより委託業務の場所の状態が変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前 2 項の規定により業務を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 17 条 受注者は,仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は提案したときは,発注者に対して,当該発見又は提案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 18 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。この場合において,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 18 条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 21 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 22 条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 23 条 業務完了前に,契約書記載の業務に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項,第 2 項若しくは第 3 項又は第 25 条第 1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の要請,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者
が,発注者の要請又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前 3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 25 条 業務完了前に,天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第 6 項において「不可抗力」という。)により,仮設物又は委託業務の場所に搬入済みの機械器具等に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来形部分,仮設物又は委託業務の場所に搬入済みの機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は機械器具等に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における受注者が既に業務を完了した部分(第 4
1 条第 2 項において「既履行部分」という。)に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,
「業務委託料の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第 26 条 発注者は,第 7 条,第 13 条から第 17 条まで,第 19 条,第 22 条又は第 23 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において,仕様書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第 27 条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は,前項の規定による通知を受けたときは,
通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上,仕様書等に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前 2 項の規定を準用する。 (業務委託料の支払)
第 28 条 受注者は,前条第 2 項(同条第 3 項において読み替えて準用する場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(区分払)
第 29 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,仕様書等に定める区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前 2 条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。 (保証契約の変更)
第 30 条 受注者は,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 31 条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における業務委託料の支払の限度額(次項及び第 3 項において「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額の支払限度額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第 32 条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支
払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 28 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第 33 条 発注者は,履行された業務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(第 43 条
第 1 項第 2 号及び第 45 条において「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,発注者の意図する業務の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ
る。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 34 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 36 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 35 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく,第 33 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第 36 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の業務の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。第 9 号及び第 48 条において同じ。)又は暴力団員及び関係者等
(大崎市暴力団排除条例(平成 25 年大崎市条例第 4 号)第 5 条第 1 項に規定する暴力団員及び関
係者等をいう。第 9 号及び第 48 条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 38 条又は第 39 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が委託業務共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員及び関係者等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員及び関係者等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員及び関係者等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員及び関係者等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員及び関係者等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求 め,受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 第 46 条各号のいずれかに該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 37 条 第 35 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは,発注者は,前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)
第 38 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 39 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 16 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 40 条 第 38 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は,受注者は,前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
第 41 条 この契約が解除された場合には,第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 42 条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,委託業務の場所に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分,仮設物その他物件(第 6 条第 3 項の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項第 2 号において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,委託業務の場所を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第 35 条,第 36 条又は次条第 3 項によるときは受注者が負担し,第 34 条,
第 38 条又は第 39 条によるときは発注者が負担する。
(2) 仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
4 第 2 項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は委託業務の場所の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は委託業務の場所の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第 1 号の規定により,発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第 1 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 3 5 条,第 36 条又は次条第 3 項によるときは発注者が定め,第 34 条,第 38 条又は第 39 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 1 項後段及び第 2 項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 43 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の業務に契約不適合があるとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条又は第 36 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 1 54 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 2 25 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料に,遅延日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 36 条第 8 号及び第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 44 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第 38 条又は第 39 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 28 条第 2 項(第 29 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 45 条 発注者は,業務に関し,第 27 条の規定による検査に合格した日から 3 年以内でなけれ ば,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第 1 項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,業務の完了の通知を受けた際に契約不適合があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
(公正入札違約金)
第 46 条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,業務委託料(この契約締結後,業務委託料の変更があった場合には,変更後の業務委託 料)の額の 100 分の 20 に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。この号及び第 3号において「独禁法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第 1 項に
規定する納付命令(この号及び次号において「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について
同法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟(次号において「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第 8 条第 1 項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前 2 号の規定に該当しない場合であって,独禁法第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(賠償額等の徴収)
第 47 条 受注者がこの契約に基づく賠償額,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 48 条 受注者は,契約の履行に当たって,暴力団又は暴力団員及び関係者等からの不当介入を受けた場合は,速やかに発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し,捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は,前項の不当介入を受けたことにより,履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果,履行期間に遅れが生じると認められたときは,第 18 条の規定により,発注者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(保険)
第 49 条 受注者は,仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき,又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第 50 条 この契約書の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるとき,その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上,調停人 1 人を選任
し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者のそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については,第 10 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若し
くは第 4 項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(その他)
第 51 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。