Contract
学校法人四條畷学園役員の報酬等に関する規程
(目的)
制定 令和元年 11 月 28 日
第1条 この規程は、学校法人四條畷学園(以下「学園」という。)の寄附行為第 36 条の規程に基づき、役員の報酬、手当、退職慰労金及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤理事とは、理事長、副理事長及び常務理事をいい、次号に該当する職員理事を除く。
(3) 職員理事とは、学園の職員(学長、校長を含む)として給与を支給している理事をいう。職員が役員となったときは、職員としての身分は継続し、役員在任期間は職員としての勤続年数に加える。
(4) 非常勤理事とは、前 2 号以外の理事をいう。
(5) 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金、その他役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、職員の給与規程及び退職金規程に基づくものを含まない。
(6) 費用とは、役員として職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員には、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤理事に対しては、報酬、賞与及び退職慰労金を支給する。
(2) 職員理事に対しては、報酬を支給する。
(3) 非常勤理事及び監事に対しては、報酬のみ支給する。
(報酬額の算出方法)
第4条 常勤理事の報酬総額(年額、賞与を含む。)の上限額は 16 百万円とし、各常勤理事の報酬総額はその範囲内で、理事会において決定する。
2 職員理事、非常勤理事及び監事に対する報酬の額は、別表第 1 のとおりとする。
3 新たに常勤理事又は監事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
4 常勤理事若しくは監事が退任し又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
5 常勤理事若しくは監事の月の中途における就任、退任、解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び第二土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員に対する報酬等は、次の各号に定める時期に支払う。
(1) 報酬 毎月 21 日(その日が金融機関の休日に当たる場合はxx繰り上げて支払う。)
(2) 賞与 毎年 6 月及び 12 月
(3) 退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により退職した後 2 か月以内
2 非常勤理事及び監事に対し、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務にあたった場合は、都度支払う。
3 報酬等は現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(退職慰労金の支給)
第6条 常勤理事が任期の満了又は辞任により退任したときは、その者に退職慰労金を支給する。
2 常勤理事が死亡により退任した場合の退職慰労金は、その遺族に支給するものとする。この場合において、遺族の範囲及び順位は、「国家公務員退職手当法」の例による。
3 前 2 号により支給する退職慰労金の額は、次条に定める算式により算出される額の範囲内で、理事会において決定する。
(退職慰労金の算出方法)
第7条 退職慰労金算出に係る基準報酬額は、常勤理事を退任した日の属する月までのその者の年間報酬と賞与の和の 12 分の 1 の額とする。
2 役員在任期間については、役名の区分に従い就任日の属する月から退任の月までを対象とし、1年に満たない月数については、1 年に対する割合により算出するものとする。
3 前項の場合、任期中または任期満了後引き続き役員に留任した場合は、継続して在任したものとみなす。
4 役員の在任中、月の途中において役名区分に変動のある場合は、その月の期間計算は、上位の支給額に係る期間に参入するものとする。
5 退職慰労金の支給額は、第 1 項の基準報酬額に在任年数を乗じ、さらに1.0を基本として、また理事長、副理事長および常務理事については、役名区分に相応する次に定める乗率を超えない範囲の乗率を乗じた額とし、計算の結果千円未満の端数が生じたときは、千円未満を四捨五入とする。
【乗率】 理事長:2.0、副理事長:1.5、常務理事:1.3
6 退職慰労金の支給額は、理事会において決定する。
7 職員が退職することなく役員に就任した場合は、職員と役員の在任期間を通算し、役員報酬月額を算定基礎額に含めて職員退職金規程に基づき支給する。
(加算金)
第8条 役員の在任期間中、特に功労があったと認められるときは、理事会に諮り、退職慰労金の 50%を上限として功労金を加算することができる。
(減算金)
第9条 役員の在任期間中、学園に重大な損害を与えた者に対しては、理事会に諮り、退職慰労金の算定基礎額を減額することができる。
(費用)
第 10 条 役員が職務執行のため出張した場合は、管理職出張旅費規程に従い旅費を支給する。
2 管理職出張旅費規程において「管理職」とあるは「役員」と読み替えるものとする。
3 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第 11 条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第 63 条の 2 第 4 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第 13 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
職員理事 | 固定報酬 | 月額 2 万円 |
非常勤理事 | 固定報酬 | 月額 3 万円 |
理事会等会議への出席 | 日額 5 千円 | |
監事 (非常勤) | 固定報酬 | 月額 3 万円 |
監事監査、理事会等会議への出席その他法人業務のための勤務 | 日額 5 千円 |
別表第 1(第 4 条第 2 項関係)常勤理事以外の役員の報酬額
附 則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。