Contract
別紙 3(第 7 条関係)
合意書の様式
合意書(案)
岩見沢市(以下「市」という。)は、岩見沢市生涯学習センター整備事業(以下「本事業」という。)に関する総合評価一般競争入札において落札者に選定された●グループ(代表企業を●とする)が設立する[株式会社](以下「事業予定者」という。)が整備する生涯学習センター(以下「本施設」という。)の譲渡を受け所有するための敷地に対する権原を確保するため、敷地の所有者である●(以下「本敷地所有者」という。)及び市との間で、この合意書を締結する。
(本敷地所有者・事業予定者の表明)
第1条 本敷地所有者は、別紙土地目録に記載された土地(以下「本敷地」という。)に関し、次の事項を表明する。
(1)本敷地所有者は、本敷地の唯一の所有者であること。
(2)本敷地に関し、貸借権などの用益権、抵当xxの担保権及びその他第三者対抗力を有する権利はなんら設定されていないこと。
(3)本敷地所有者・事業予定者は、本敷地に、本施設の建設に重大な悪影響を及ぼすような地中埋設物、土壌汚染、埋蔵文化財又はその土地の瑕疵等を発見した場合、売買契約締結時までに除去撤去すること。
(本敷地所有者の誓約)
第2条 本敷地所有者は、本敷地又は本敷地上の建物の所有権を第三者に譲渡してはならない。
2 本敷地所有者は、第 4 条に従い市との間で土地売買契約を締結するまで、事業予定者が本敷地上に本施設を整備するために必要な権原を設定する以外、第三者に対して、本敷地に関し、貸借権などの用益権、抵当権などの担保権及びその他第三者に対して対抗力が生じ得るような権利を設定してはならない。
3 本敷地所有者は、本敷地に存在する建物、工作物を撤去する場合を除き、現状を変更してはならない。
4 本敷地所有者は、本敷地に関し差押、仮処分又は仮差押を受けたとき若しくは滞納処分を受けたときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
(土地売買契約の締結)
第3条 本敷地所有者は、市が、平成 23 年xxxx 0 月議会での土地取得の議決後直ちに、本
事業の入札にかかる入札説明書に添付された土地売買契約に基づき、土地売買契約を締結する。ただし、市は、本敷地所有者が第 2 条の規定に違反し又は第 1 条の表明事項のいずれかがxx
に反すること(ただし第 1 条第 3 項については本敷地所有者の知不知は問わない。)が明らかになった場合、又は本敷地に関し差押、仮処分又は仮差押を受けた場合若しくは滞納処分を受けた場合、土地売買契約を締結しないことができる。
市が請求する場合、前項の土地所有権設定を保全するため、甲の仮登記の申請に協力する。
(本契約違反の効果)
第4条 本敷地所有者が第2 条又は第3 条の規定に違反し又は第 1 条の表明事項のいずれかがx
xに反すること(ただし第 1 条第 3 項については本敷地所有者の知不知は問わない)が明らかになった場合、又は本敷地に関し差押、仮処分又は仮差押を受けた場合若しくは滞納処分を受けた場合、市は、事業予定者と本事業にかかる事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結しないことができ、また本事業契約が締結済みの場合には、それを解除することができる。本敷地所有者が第 2 条又は第 3 条に違反した場合又は本敷地所有者の第 1 条による表明事項がxxに反することが明らかになった場合は本敷地所有者が、市及びその他の本合意書の当事者に対して当該違反により生じた損害を賠償しなければならない。
(疑義の決定)
第5条 この合意書に定めのない事項及びこの合意書に関し疑義の生じた事項については、必要に応じてこの合意書の当事者が協議して決定するものとする。
(本敷地上に撤去すべき建物が存している場合、建物の所有者及び占有者が、当該建物の撤去について承諾していること。速やかに建物から退去することを追加します。)
以上を征するため、本合意書を●通作成し、市、本敷地所有者、各事業者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 23 年 2 月 28 日
岩見沢市
岩見沢市長 xxxx
本敷地所有者
[住所]●
上記の内容につき確認しました。
●グループ
[住所]
●株式会社(代表企業)代表者