Contract
オートリース契約並びに保証委託契約について(重要事項説明書)
1.はじめに
※このオートリース契約は、自動車を対象物件とするリース契約につき、特定商取引に関する法律に定めるクーリングオフ(無条件での契約申し込みの撤回、または契約の解除)は出来ません。
※このオートリース契約において、自動車の所有者は、お客さまではなく、リース会社となります。
※このオートリース契約は、リース契約期間中に中途解約が出来ません(ただし、下記6および7に定める特例があります)。
※自動車の利用目的が主に「事業用」の場合はお申込みいただけません。
2.本書面と申込書はよく読みましょう
⑴「本書面」とオートリース契約および保証委託契約の内容を明らかにした書面(以下「申込書」といいます)をよくお読みください。
⑵「本書面」と「申込書」にはオートリース契約並びに保証委託契約についての重要な事項が記載されています。ご不明な点についてはアプラスに直接おたずねください。なお、商品やメンテナンスサービスに関することについては、「申込書」に記載の加盟店(以下「加盟店」といいます)にお問い合わせください。
⑶「本書面」と「申込書」は大切に保管してください。
3.オートリース契約並びに保証委託契約について
集金委託契約・リース保証契約
リース料のお支払いリース契約
昭和リース
お客さま
アプラス
4.リース料のお支払いについて
自動車売買契約 自動車代金支払い
このオートリース契約は、昭和リース株式会社(以下「甲」といいます)が、お客さまがご指定された自動車を加盟店から購入し、お客さまとの間でリース契約を締結するものです。また、お客さまはオートリー
自動車 | |
加盟店 |
納品 ス契約の締結と同時に甲の保証会社である株式会社アプラス(以下「乙」といいます)と保証委託契約を締結していただきます。なお、自動車は加盟店からお客さまへ直接納品されます。
⑴リース料は毎月27日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)にお客さまの口座からお引き落としする方法によりお支払いただきます。(口座へのご請求は、甲から集金委託を受けた乙が行います。)
⑵初回のお支払いは、リース開始日の翌月に、リース開始月並びに翌月の2ヶ月分をお支払いいただきます。なお、ボーナス支払月がリース開始月または翌月に該当する場合はボーナス加算額も合わせてお引き落しさせていただきます。詳細は契約後お客さまに送付しますリース料請求明細書をご確認ください。
⑶前払いリース料がある場合は、加盟店にお支払いください。
5.残存価格について
⑴残存価格は、リース期間満了時における自動車の予想査定価格をいい、オートリース契約時にお客さまと甲の合意により設定いたしますが、リース期間満了時の査定価格を保証するものではありません。
⑵残存価格の設定は、オープンエンド方式とクローズドエンド方式があります。
⑶オープンエンド方式とは、リース期間満了時に、残存価格と実際の査定額の差額を精算する方式です。査定額が残存価格を超える場合は差額をお客さまに返金いたしますが、査定額が残存価格を下回る場合はその差額をお客さまにお支払いいただきます。
⑷クローズドエンド方式とは、リース期間満了時に、残存価格と実際の査定額の差額の精算をしない方式です。但し、自動車が車輛登録・納車された以降に、自動車に生じた損傷(通常の使用および経年劣化を除き、リース会社の責によらない事由の損傷を含む。)を現状に回復したうえで返還した場合に限るものとします。お客さまが本契約に定める現状回復義務を履行しない場合等は、リース会社が現状回復に要した費用を、リース会社からの請求により直ちに支払って頂きます。
6.中途解約について
このオートリース契約は、リース期間中の解約はできません。ただし、お客さまの都合により中途解約をご希望し甲が認めた場合には、自動車をご返却いただくとともに甲所定の方法により算出した規定損害金をお支払いただきます。
7.メンテナンスについて
⑴オートリース契約にメンテナンスサービスが含まれる場合は、メンテナンスサービスは自動車を納車した加盟店において実施されます。
⑵メンテナンスは実施月の前月に、車検は車検月の2ヶ月前にお客さまに対し甲所定の方法によりスケジュールのご案内をお送りいたします。
⑶お客さまの転居等止むを得ない事情により、メンテナンスを加盟店で受けることができない場合は、メンテナンスの取扱いを中止するとともに、甲所定の方法に基づき算出したメンテナンスサービス相当額をリース料から減額いたします。但し、お客さまとリース会社が書面による合意を取り交わすことが、前提条件とします。
8.自動車保険について
⑴お客さまは、ご自身の費用負担及び責任で、自動車保険に加入が可能です。但し、車両保険をxxするときは、リース会社を被保険者としたうえで、保険契約の保険内容を、リース会社に書面でご連絡ください。
⑵車両保険の保険料を、本契約のリース料に含めることを希望される場合は、お客さまは加盟店又はリース会社が指定する保険会社の保険契約から選択した保険契約に、加盟店又はリース会社が指定する方法にて、加入手続きを行うものとします。
この場合で何らかの保険事故が発生したとき、お客さまは直ちに保険会社及び加盟店、更にリース会社に報告するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類は、加盟店を通じて、リース会社に提出します。
また、この車両保険は、お客様とリース会社が書面による合意が無ければ、保険契約内容の変更ができないものになります。
9.オートリース契約満了時の取扱について
オートリース契約満了時の3ヶ月前にお客さまに対し、オートリース契約満了のご案内をお送りいたします。お客さまは以下のいずれかの方法を選択し、回答期日までに加盟店、または乙までご連絡をお願いします。
ただし、下記⑴または⑵を選択される場合は、再審査となりますのであらかじめご了承ください。
⑴他の自動車への乗換え(新規リース契約)
⑵同じ自動車の継続利用(再リース)
⑶自動車の買取
⑷自動車の返却
10.リース契約に関するお問合せ先
●株式会社アプラス お客さま相談室
x000-0000 xxxxxx0x0x ビーロットxx 0000-000-000 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。