農産局長は、第2の買受資格者(買受資格者が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)が別紙 3-I-2 の記の1若しくは2のいずれかに該当する者又は指名停止等措 置要領により指名停止を受けている者若しくはこれに相当する者(指名停止等措置要領別表第1又は第2の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者をいう。)として農産 局長が認める者(以下「指名停止者等」という。)に対する輸入麦の転売、貸借その他の処分及び当該輸入麦に係る変形加工その他の業務の委託を禁止する。
Ⅰ 食糧用輸入麦(食糧法第 42 条)
第1 販売する食糧用輸入麦及び販売に際しての条件
1 販売する食糧用輸入麦
農産局長は、製粉用、味噌用、醤油用等であって、その目的に合った製品の製造又は加工に係る設備を有している者に対し食糧法第 42 条第1項の規定に基づき食糧用として輸入した麦(以下「輸入麦」という。)を随意契約により販売する。
2 販売に際しての条件
農産局長は、第2の買受資格者(買受資格者が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)が別紙 3-I-2 の記の1若しくは2のいずれかに該当する者又は指名停止等措置要領により指名停止を受けている者若しくはこれに相当する者(指名停止等措置要領別表第1又は第2の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者をいう。)として農産局長が認める者(以下「指名停止者等」という。)に対する輸入麦の転売、貸借その他の処分及び当該輸入麦に係る変形加工その他の業務の委託を禁止する。
第2 買受資格者の決定
1 買受資格者の要件
買受資格者の要件は、次に定める要件の全てを満たす需要者(麦を原料とした製品の製造又は加工を業とする者(団体を除く。)をいう。)又は団体(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に基づいて設立された協同組合及び協同組合連合会のうち、主として麦を原料とした製品の製造又は加工を業とする法人又は個人を構成員とするものであって、麦又はその加工・調製品の売買行為を行うものをいう。)とする。
(1) 買受目的(製粉用・醤油用等の輸入麦の使用目的をいう。)に合った設備を有している(団体の場合は、当該団体の構成員が買受目的に合った設備を有している)こと。
(2) 申請者(代表者、代理人及び役員を含む。)が麦の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者にあっては、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
(3) 5の(1)又は(2)により買受資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
2 資格申請手続(細則第 52 条及び第 53 条)
(1) 定期審査
農産局長は、定期審査を3年に1度行う。
(2) 申請時期
資格審査の申請の時期については公示をした日から農産局長が別に定める期間とし、貿易業務課で受け付ける。
(3) 申請方法
農産局長は、申請者から「輸入麦買受資格承認申請書」(以下「承認申請書という。)(様式 3-I-1)及び次に掲げる書類を提出させる。
ア 需要者の場合
(ア) 工場等設備状況報告書(別紙様式1)
(イ) 営業経歴書(現在行われている事業の全てが記載されているもの)
(ウ) 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
(エ) 財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書)
(オ) 納税証明書
(カ) 誓約書(別紙様式2)
(キ) 名称等の公表に関する同意書(別紙様式3)
(ク) その他審査に必要と認めた書類イ 団体の場合
(ア) 団体の定款
(イ) 団体の事業計画書
(ウ) 団体の共同購入に参加する構成員の名簿(以下「共同購入者名簿」という。)
(エ) 団体及び共同購入者(共同購入者名簿に記載されている構成員をいう。以下同じ。)ごとの工場等設備状況報告書(別紙様式1)
(オ) 団体及び共同購入者ごとの営業経歴書(現在行われている事業の全てが記載されているもの)
(カ) 団体及び共同購入者ごとの履歴事項全部証明書又は登記簿謄本 (キ) 団体の財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書) (ク) 団体の納税証明書
(ケ) 団体及び共同購入者ごとの誓約書(別紙様式2)
(コ) 団体及び共同購入者ごとの名称等の公表に関する同意書(別紙様式3)
(サ) その他審査に必要と認めた書類
(4) 現地確認
農産局長は、資格申請を受け付けるときは、必要に応じて、当該需要者等が買受目的に合った設備を有しているか現地確認を行う。
なお、当該需要者等が団体の場合は、必要に応じて、その構成員(買受資格者として承認されているものを除く。)の設備を確認する。
(5) 定期審査の公示
農産局長は、(2)の公示を農林水産省ホームページに掲載する方法をも
様式 3-I-1
(P.麦販-22)
【輸入麦買受資格承認申請書】
別紙様式1
(P.麦販-23)
【工場等設備状況報告書】別紙様式2
(P.麦販-24)
【誓約書】別紙様式3
(P.麦販-25)
【名称等の公表に関する同意書】
って、公示する。
(6) 随時審査
農産局長は、(1)の定期審査のほか、資格の申請があった際に、随時、審査を行う。この場合の手続は(3)及び(4)の規定に準じる。
3 随意契約登録者名簿の作成及び資格審査結果の通知(細則第 54 条、第 55
条、第 56 条及び第 83 条)
(1) 入札・契約手続審査委員会の承認(入札・契約手続審査委員会会則 1)農産局長は、入札・契約手続審査委員会(以下本章において「委員会」
という。)に申請者が1の買受資格者の要件を満たしているかを諮る。
(2) 買受資格者の決定
農産局長は、(1)の委員会の結果、申請者が1に掲げる要件をすべて満たしていると認めるときは、当該申請者を食糧用輸入麦の買受資格を有する者(以下本章において「買受資格者」という。)と認める。
なお、食糧用輸入麦の買受資格を有すると認めるときは、第4章Ⅰ第3の4の(2)の買受資格を有する者とみなす。
(3) 資格の有効期間
買受資格の有効期間は資格を取得した日から3年以内とし、その期限は 2019 年以後3年ごとの各年の 11 月末日までとする。
(4) 買受資格者名簿の作成及び通知(細則第 83 条)
農産局長は、(2)により買受資格者と認めた場合は、輸入麦の買受資格を有する者の名簿(「随意契約登録者名簿」という。)を作成するとともに、申請者に審査結果を通知する。なお、申請者への通知は、買受資格者と認めた場合には「資格確認通知書」(様式 3-I-2 の 1)により、買受資格者と認めなかった場合には「通知書」(様式 3-I-2 の 2)により、それぞれ行う。
(5) 買受資格者の公表
農産局長は、随意契約登録者名簿を農林水産省ホームページに掲載する。また、同名簿を貿易業務課に備え置くとともに、地方農政局等に備え置き、希望者に閲覧させるよう地方農政局長等に指示する。
4 変更の届出(細則 57 条)
(1) 農産局長は、買受資格者(団体の場合は構成員を含む。)について、承認申請書に記載した内容に変更(合併、分割等による場合を含む。)があったときは、当該買受資格者に対し、「輸入麦買受資格変更届」(様式 3-
I-2 の 3。以下「変更届」という。)を提出させる。
(2) 農産局長は、(1)の変更届の提出を受け、必要に応じて随意契約登録者名簿の内容を速やかに変更する。
(3) 農産局長は、工場所在地に変更があった場合等においては、必要に応じて、2の(4)に定める現地確認を行う。
様式 3-I-2 の 1
(P.麦販-26)
【資格確認通知書】様式 3-I-2 の 2
(P.麦販-27)
【通知書】
様式 3-I-2 の 3
(P.麦販-28)
【輸入麦買受資格変更届】
5 買受資格の停止又は取消し(食料安定供給特別会計事務取扱細則第 59 条及び第 85 条、予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条)
(1) 農産局長は、買受資格者が米基本要領第1章Ⅰの第3の5の(1)に定める資格の停止又は取消事由に該当すると認めたときは、当該買受資格者の資格の停止又は取消しを行うことができる。
なお、米基本要領第1章Ⅰ第3の5の(1)なお書、(2)、(3)及び(4)の規定は、買受資格者について準用する。
(2) 農産局長は、次に掲げる場合には、買受資格者の資格を取り消すものとする。
ア 買受資格者が、過去1年以上、食糧法第 42 条の輸入麦の買受けを行っていない場合
イ 買受資格者が第2の1の資格者の要件を満たさないと認められる場合
ウ 買受資格者が第6の 12 により受領した荷渡指図書(買受資格者が第
4章Ⅰ第7の6の(3)により受領している場合には、当該荷渡指図書も含む。)を譲渡し、又は担保として提供した場合
エ 農産局長が細則第 59 条に準じ、買受資格者が契約の相手方として不適当であると認める場合
オ 買受資格者の申出に基づく場合
(3) 農産局長は、(1)又は(2)により買受資格者の資格の停止又は取消しを行ったときは、「買受資格停止通知書」(様式 3-I-2 の 4)又は「買受資格取消通知書」(様式 3-I-2 の 5)によりその旨を当該者に通知する。
6 買受資格者の特例
第5の2後段ただし書きの規定により、別紙 3-I-1 に掲げる銘柄以外の銘柄の買受申込みを受け付ける必要があると農産局長が認めた場合は、食糧用特別売買麦買受資格者を第2の3の(2)の規定により承認された買受資格者とみなす。
第3 買受人窓口
1 農産局長は、買受資格者に対し、輸入麦売買契約の履行における買入受託者との連絡調整のために、買受人窓口を設置させる。ただし、第2の6の買受資格者にあっては、この限りでない。また、買受人窓口を設置したときは、
「輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口届出書」(様式 3-I-3 の 1)により、その旨を報告させる。
2 農産局長は、買受人窓口に対して、買入受託者との間で円滑な輸入麦売買契約の履行に必要な連絡調整を行わせるほか、買受人窓口が買入受託者から以下の書類の提出を受けたときは、これを速やかに第4の1の(3)の事前申込人又は第6の4の買受予定人に提出させる。なお、第2の6の買受資格者
様式 3-I-2 の 4
(P.麦販-29)
【買受資格停止通知書】
様式 3-I-2 の 5
(P.麦販-30)
【買受資格取消通知書】
様式 3-I-3 の 1
(P.麦販-31)
【輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口届出書】
にあっては、買入受託者との連絡調整や書類の提出を直接行わせることとする。
(1) 輸入麦積来船動向報告書
(2) 配船予定報告書
(3) 計画書及び荷捌計画書
3 農産局長は、買受資格者が買受人窓口を変更する場合は、買受資格者に対して、速やかに「輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口変更届出書」(様式 3-I-3 の 2)により、変更の報告をさせる。
4 農産局長は、1又は3の報告があった場合には、速やかに輸入麦の買入資格者として承認されている者に通知する。
第4 買受事前申込みの受付及び買受事前申込みに係るバース、保管場所の決定等
1 買受事前申込み
(1) 農産局長は、農産局長が必要と認めた場合には、第5の買受申込みに先立って、買受けの事前申込み(以下「買受事前申込み」という。)を受け付ける。
また、施行日前(令和2年6月2日前)に行った「輸入麦買受申込み(事前申込み)」については、買受事前申込みとみなす。
(2) 買受資格者は、「輸入麦買受事前申込書」(様式 3-I-17。以下「買受事前申込書」という。)により、輸入麦の買受けを希望する月ごとに、農産局長が別途指示する期限までに買受事前申込みを行う。
なお、買受事前申込書に記載できる輸入港、バース及び銘柄は、別紙 3-I-1 のとおりとし、1銘柄・1輸入港当たり、原則として1バースを選択するものとする。また、買受事前申込みを行った時点でバースが確定していないときは、買受事前申込書に複数のバースを記載することができる。
ただし、別紙 3-I-1 以外の輸入港及びバースにおける買受事前申込みを受け付ける必要があると農産局長が認めた場合に限り、買受資格者は、買受事前申込書に第1章の輸入麦買入委託契約書(飼料用麦輸入の場合)付録2第
1のⅠの2の表に規定された輸入港及びバースを記載することができる。
(3) 農産局長は、(2)の買受事前申込みを踏まえて買入受託者との間で輸入麦買入委託契約を締結した場合は、当該契約書に定める船積期間の開始までに、当該契約の買入受託者に対し、「輸入麦事前申込人情報通知書」(様式 3- I-18)により、買受事前申込みを行った買受資格者(以下「事前申込人」という。)に係る情報を通知する。
(4) 事前申込人は、不可抗力その他事前申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、買受事
様式 3-I-3 の 2
(P.麦販-32)
【輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口変更届出書】
様式 3-I-17
(P.麦販-57)
【輸入麦買受事前申込書】
別紙 3-I-1
(P.麦販-14)
【買受申込書に記載できる輸入港、バース及び銘柄】
様式 3-I-18
(P.麦販-58)
【輸入麦買受事前申込人情報通知書】
前申込みを行った輸入麦に係る第5の買受申込みをしなければならない。
(5) 事前申込人は、「暴力団排除に関する誓約事項」(別紙 3-I-2)について買受事前申込み前に確認しなければならず、買受事前申込書の提出をもってこれに同意したものとする。
2 バース、保管場所、特定保管場所及び販売場所の決定
(1) 事前申込人は、買受事前申込みに係る輸入麦を買受けする場合は、買受人窓口又は買入受託者から提供される積来船の動向を踏まえ、積来船が入港する予定日の概ね7日前までに、バース及び保管場所(第1章第2の1の(2)に規定する保管場所)を決定し、「バース及び保管場所通知書(買受事前申込み分)」(様式 3-I-19 の1)により農産局長及び買入受託者に報告する。
また、保管場所から特定保管場所(第2章に基づき輸入麦の保管を行う場所)及び販売場所(第6の 12 に基づき農産局長から買受予定人に輸入麦の所有権が移転する場所)への運送を予定する場合は、「特定保管場所及び販売場所通知書(買受事前申込み分)」(様式 3-I-19 の2)により、農産局長に報告し、当該通知書の写しにより、関係する倉庫業者及び運送業者に送付する。
(2) (1)の決定に当たっては、事前申込人は、保管場所、特定保管場所、販売場所の要件を満たし、かつ、搬入を予定している数量(以下「搬入予定数量」という。)を収容できる場所を確保の上、決定する。
(3) 農産局長は、港湾事情等により保管場所の確保が困難な場合は、事前申込人及び買入受託者との間で調整するとともに、必要に応じて指示を行う。
(4) 事前申込人は、農産局長から(1)の「バース及び保管場所通知書(買受事前申込み分)」又は「特定保管場所及び販売場所通知書(買受事前申込み分)」の内容について修正の指示を受けた場合は、当該指示に従うものとする。
また、事前申込人は、農産局長から修正の指示を受けた場合又は不可抗力その他事前申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、当該通知書の内容を変更することができない。
(5) 農産局長は、事前申込人が(4)の修正の指示に従わないときは、当該事前申込人について、輸入麦の売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、当該事前申込人からの買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。
第5 買受申込みの受付
1 農産局長は、買受資格者又は事前申込人から、見積合せに先立って、買受けの申込み(以下「買受申込み」という。)を受け付ける。
2 事前申込人にあっては「買受事前申込みに係る輸入麦買受申込書」(様式 3-I-20)により農産局長の指定する期間に買い受ける輸入麦について当該期間の始期の属する月の4か月前の月の 20 日までに、それ以外の買受資格者
別紙 3-I-2
(P.麦販-15)
【暴力団排除に関する誓約事項】
様式 3-I-19 の 1
(P.麦販-59)
【バース及び保管場所通知書(買受事前申込み分)】
様式 3-I-19 の 2
(P.麦販-60)
【特定保管場所及び販売場所通知書(買受事前申込み分)】
にあっては「輸入麦買受申込書」(様式 3-I-4)により輸入麦の買受けを希望する月ごとに、当該月の4か月前の月の 20 日までに、それぞれ買受申込みを行う。ただし、農産局長が特に必要と認める買受申込みの場合にあっては、この限りでない。
なお、買受申込書に記載できる輸入港、バース及び銘柄は、別紙 3-I-1 のとおりとし、1銘柄・1輸入港当たり、原則として1バースを選択するものとする。ただし、別紙 3-I-1 に掲げる銘柄以外の銘柄については、やむを得ない事情等により当該銘柄の買受申込みを受け付ける必要があると農産局長が認めた場合に限り、買受申込書に記載することができる。
3 前項後段ただし書の場合において、買受申込書に記載できる輸入港及びバースは、別紙 3-I-1 に掲げる輸入港及びバース又は植物防疫法施行規則第6条第1項第1号に掲げる港とする。ただし、農産局長が別紙 3-I-1 に掲げる銘柄の一又は複数を代替するものとして当該銘柄以外の銘柄の買受申込みを認めた場合は、別紙 3-I-1 においてその代替される銘柄に関して定められた輸入港及びバースを記載するものとする。
4 買受資格者は、買受申込みを行った時点でバースが確定していないときは、買受申込書に複数のバースを記載することができる。
5 事前申込人は、2の「買受事前申込みに係る輸入麦買受申込書」に加えて、
「買受事前申込みに係る販売計画書」(様式 3-I-21。以下「販売計画書」という。)を農産局長に提出するとともに、販売計画書の写しを関係する倉庫業者及び運送業者に送付する。
6 5の販売計画書を提出した者は、農産局長から販売計画書について修正の指示を受けた場合は、当該指示に従うものとする。また、当該者は、販売計画書(販売計画数量の月別・旬別内訳を除く。)について、農産局長から修正の指示を受けた場合又は不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、変更することができない。
7 農産局長は、事前申込人が自らの買受事前申込みに係る買受申込みを行わないとき又は5の販売計画書を提出した者が6の修正の指示に従わないときは、これらの者について、売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、これらの者からの買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。
8 2の買受申込みを行った買受資格者(以下「買受申込人」という。)は、不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、買受申込みを行った輸入麦に係る見積合せに、必ず参加しなければならない。
9 買受申込人は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙 3-I-2)について買受申込み前に確認しなければならず、買受申込書の提出をもってこれに同意し
様式 3-I-20
(P.麦販-61)
【買受事前申込みに係る輸入麦買受申込書】
様式 3-I-4
(P.麦販-33)
【輸入麦買受申込書】
様式 3-I-21
(P.麦販-62)
【買受事前申込みに係る販売計画書】
たものとする。
第6 販売手続
農産局長は、特に必要と認める場合を除き、買受申込みを受けて、輸入麦の販売に係る見積合せを行う。
1 販売の通知
(1) 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長(以下「農産局長(契約担当官)」という。)は、輸入麦の販売に係る見積合せを行う場合は、次の事項を記した「輸入麦販売に係る見積合せの実施について」
(様式 3-I-5 の 1)又は「輸入麦販売に係る見積合せの実施について(買受事前申込みに係る買受申込み分)」(様式 3-I-22)及び「販売ロット表」
(様式 3-I-5 の 2)を公示するとともに、買受申込人に対し通知する。ア 販売対象麦の種類
イ 銘柄及び数量ウ 引渡条件
エ 現品引渡日
オ 見積合せに参加する者に必要な資格カ 契約条項を示す場所
キ 見積合せの日時及び場所ク 見積書に関する事項
ケ 見積りの無効に関する事項コ 買受予定人の決定方法
サ 契約締結期限
シ 契約の締結に関する事項ス その他必要な事項
(2) (1)の通知は、見積合せの日の2日前までに行う。
ただし、急を要する場合においては、その限りでない。
(3) 会計年度末の販売については、3月 28 日までに現品の引渡しを完了させる。
なお、当該期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律
第 91 号)に定める休日の場合はその直前の開庁日とする。
2 予定価格
(1) 農産局長(契約担当官)は、輸入麦の産地及び銘柄を勘案し、「販売ロット表」(様式 3-I-5 の 2)に記載されているロットごとに販売予定価格を定める。
(2) 農産局長(契約担当官)は、販売予定価格の作成に当たっては、直接契約に関係する職員を関与させてはならない。
(3) 農産局長(契約担当官)は、販売予定価格を厳重に取り扱うとともに、
様式 3-I-5 の 1
(P.麦販-34)
【輸入麦販売に係る見積合せの実施について】
様式 3-I-22
(P.麦販-63)
【輸入麦販売に係る見積合せの実施について(買受事前申込みに係る買受申込み分)】
様式 3-I-5 の 2
(P.麦販-37)
【販売ロット表】
これを公表又は提示してはならない。
3 見積合せの実施
(1) 農産局長(契約担当官)は、見積合せを実施する場合は、買受申込人に対し、「見積書」(様式 3-I-6)を提出させる。
(2) 農産局長は、買受申込人が自らの買受申込みに係る見積書を提出しないときは、当該買受申込人について、売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、当該買受申込人からの買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。
4 買受予定人の決定
(1) 農産局長(契約担当官)は、以下により買受予定人の決定を行う。
ア 販売予定価格以上の価格の申込みを行った買受申込人であると認められた者のうち、申込価格の高いものからxx販売可能数量に達するまでの買受申込人をもって買受予定人とする。
イ 買受可能となるべき同一価格の申込みをした買受申込人が2人以上あるときは、申込数量の多い者からxx買受予定人とする。
ウ 買受可能となるべき同一価格、同一数量の申込みをした買受申込人が
2人以上あるときは、直ちに当該買受申込人にくじを引かせて買受予定人を決定する。
エ ウの場合において、情報管理システムを利用した見積合せの場合は、買受申込人に代わって、見積合せを執行する職員以外の職員にくじを引かせる。
オ アからエまでの場合において、最後の順位の買受申込人の申込数量が他の買受予定人の買受予定数量と合計して販売可能数量を超える場合は、その超える数量については申込みがないものとする。
(2) 次の各号のいずれかに該当する申込みは、無効とする。ア 買受資格がない者がした申込み
イ 見積書の提出に際し、虚偽の申告をした者がした申込み
ウ 見積価格を訂正した申込み、円未満の端数を付した申込みその他所定の記載方法によらない申込み
エ 同一人が、同一ロットに対し2通以上の見積書を提出して行った申込み
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした申込み
カ 1の販売の通知において見積書の提出に関して制限を設けた場合に、その制限に反して見積書を提出した者の申込み
キ 買受申込みの内容と異なる申込み(不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由によりやむを得ないと農産局長が認めたときを除く。)
ク 暴力団排除に係る誓約事項(別紙 3-I-2)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた申込み
様式 3-I-6
(P.麦販-38)
【見積書】
(3) 農産局長(契約担当官)は、見積合せの結果、販売予定価格以上となる申込数量の合計が販売可能数量に達しない場合は、初度の買受申込人のうち、販売予定価格に達しない価格で申込みを行った買受申込人のみに周知の上、その達しない数量について、再度見積合せを行うことができる。
再度の見積合せは、初度の見積合せの継続延長として行うため、初度の販売条件及び予定価格の変更は行わない。
(4) 農産局長(契約担当官)は、(1)の買受予定人を決定したときは、速やかに、買受申込人に対し当該買受申込人の見積合せの結果を通知する。
5 売買契約の締結
(1) 農産局長(契約担当官)は、4により買受予定人を決定したときは、1の(1)で通知した契約締結期限までに当該買受予定人に「輸入麦売買契約書」(以下「売買契約書」という。)(xx2部)を作成させる。
(2) 売買契約は、農産局長(契約担当官)及び買受予定人(その代理人を含む。)が「売買契約書」に記名押印することにより成立する。
(3) (2)により農産局長(契約担当官)が記名押印したときは、当該売買契約書のxx1部を買受予定人に送付する。
(4) 農産局長(契約担当官)は、(2)により売買契約を締結した際は、当該売買契約に係る輸入麦の買入受託者に対し、「輸入麦売買契約締結通知書」(様式 3-Ⅰ-7)により、当該売買契約に係る買受予定人(買受事前申込みを行った買受予定人を除く。以下7、9(1)及び 13(2)において同じ。)に係る情報を通知する。
6 契約保証金(会計法第 29 条の9)
(1) 農産局長(契約担当官)は、会計法第 29 条の9に基づき、国と契約を結ぶ買受予定人に対し、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めさせなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金を免除することができる。この場合においては、買受予定人から次の各号の一に該当することを証する書類(ウの(ア)又は(イ)に該当する場合は、直前事業年度における決算報告書又はこれに準じる資料とする。)を徴し、確認の上、買受予定人に契約保証金の免除を通知する。
ア 買受予定人が物品の販売代金を即納する場合
イ 買受予定人が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合
ウ 買受予定人が次のいずれかに該当し、資産信用ともに確実であることから契約保証金の納付の必要がないと認められる場合
(ア) 自己資本比率(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 440 条に定める貸借対照表の総資本に対する自己資本(株主資本と評価・換算差
【輸入麦売買契約書】
様式 3-Ⅰ-7
(P.麦販-39)
【輸入麦売買契約締結通知書】
額等の和)の比率)が 20 パーセント以上であること
(イ) 流動比率(会社法第 440 条に定める貸借対照表の流動負債に対する流動資産の比率)が 110 パーセント以上であること
(ウ) 銀行等の融資証明書(様式 3-Ⅰ-8。ただし、銀行等の既定の融資証明書について農産局長(契約担当官)が認めるときは、当該融資証明書及び様式 3-Ⅰ-8 の別紙計算書とする。)を受けられること。
(2) 契約保証金を免除された買受資格者は、経営の状況等に著しい変更があった場合は、その都度、「経営状況報告書」(様式 3-Ⅰ-9)を農産局長(契約担当官)に提出する。
(3) 農産局長(契約担当官)は、経営状況報告書を審査の上、必要に応じて、契約保証金の免除を取り消し、契約保証金を請求することができる。
7 バース及び保管場所の決定
(1) 買受予定人は、買受人窓口又は買入受託者から提供される積来船の動向を踏まえ、積来船が入港する予定日の概ね7日前までに、バース及び保管場所を決定し、「バース及び保管場所通知書」(様式 3-I-10)により、農産局長及び買入受託者に報告する。
(2) (1)の決定に当たっては、買受予定人は、別紙 3-I-3 に定める保管場所の要件を満たし、かつ、搬入を予定している数量(以下「搬入予定数量」という。)を収容できる保管場所を確保の上、決定する。
(3) 農産局長は、港湾事情等により買受予定人による保管場所の確保が困難な場合は、買受予定人、買入受託者との間で必要な調整を行う。
(4) 買受予定人は、植物防疫法(昭和 25 年法律第 151 号)第9条第1項の規定による消毒又は第1章の規定による貯穀害虫の駆除を実施するためにやむを得ない場合を除き、原則として、(1)により決定されたバース及び保管場所を変更することはできない。
8 搬入予定数量の変更
買受予定人は、搬入予定数量を変更する場合は、次の条件を満たした上で、バース及び保管場所の決定を通知する日までに、「輸入港間の数量の変更報告書」(様式 3-I-11)により、農産局長に対して報告する。これに伴い売買契約の改定が必要なときは、農産局長は、買受予定人と協議の上、売買契約を改定する。ただし、買受事前申込みを行った買受予定人による搬入予定数量の変更は認めない。
(1) 搬入予定数量の変更を行う輸入港については、全て同じ積来船で輸入麦を搬入すること。
(2) 売買契約数量に変更がないこと。
(3) 変更に係る積来船に船積みされた輸入麦について、搬入予定数量を変更しようとする輸入港において買受けを予定している全ての事前申込
様式 3-Ⅰ-8
(P.麦販 40)
【融資証明書】様式 3-Ⅰ-9
(P.麦販-42)
【経営状況報告書】
様式 3-I-10
(P.麦販-43)
【バース及び保管場所通知書】
別紙 3-I-3
(P.麦販-16)
【輸入麦の保管場所の要件について】
様式 3-I-11
(P.麦販-44)
【輸入港間の数量の変更報告書】
人、買受予定人及び買入受託者から「輸入港間の数量変更に係る同意書」
(別紙 3-I-4)による同意を得ていること。
(なお、同意については、年度当初に年間を通じた同意を得ることができるものとする。)
9 検収予定の通知等
(1) 農産局長(契約担当官)は、検収を行う予定の日(以下「検収予定日」という。)が確定したときは、検収予定日の3日前までに、検収する予定の輸入麦の売買契約番号、積来船、輸入港、検収場所、原産国、銘柄及び検収予定数量を、「検収予定通知書」(様式 3-I-12)により、当該輸入麦の引渡しを受ける買受予定人に通知する。
(2) 買受事前申込みを行った買受予定人にあっては売買契約締結後速やかに、それ以外の買受予定人にあっては検収予定日までに、買入受託者から提出された検査証明書の写し、「成分検査証明書」の写し及び売買契約書付録第2に定める安全性に係る証明書の写しにより、それぞれ輸入麦の品位及び安全性を確認する。
10 買受申出書の提出
農産局長(契約担当官)は、買受事前申込みを行った買受予定人に対し、販売予定日ごとに「買受事前申込みに係る麦の買受申出書」(様式 3-I-23)を記入させ、販売予定日の前月1日までに提出させる。また、それ以外の買受予定人に対しては、「買受申出書」(様式 3-I-13)(以下「買受申出書」という。)を記入させ、検収予定日の前日までに提出させる。
11 代金の納付
農産局長(歳入徴収官)は、買受予定人に対し納入告知書を発行し、代金納付期限までに買受代金を納付させる。
ただし、農産局長は、第1章第 12-2の規定に基づき、特別買入れに係る買入委託契約書に定める現品の品位に係る違約金が発生し、買入受託者から当該違約金を徴収した場合は、売買契約上の契約単価から当該違約金相当額のトン当たり単価を差し引いた額により買受代金を算定し、買受予定人に対し納付させる。
12 引渡方法
(1) 輸入麦の引渡しは、輸入麦を保管しているサイロにおける在姿とし、農産政策部長(物品管理官)が発行する荷渡指図書の交付により行う。ただし、買受事前申込みに係る輸入麦の引渡しの場合には、サイロにおける在姿に代えて買受事前申込みを行った買受予定人が指定した販売場所での引渡しとすることができる。
なお、いずれの場合でも、農産政策部長(物品管理官)は、買受代金の納付を確認した上で荷渡指図書を発行する。
(2) 農産政策部長(物品管理官)は、(1)の規定にかかわらず、農産局長が
別紙 3-I-4
(P.麦販-18)
【輸入港間の数量変更に係る同意書】
様式 3-I-12
(P.麦販-45)
【検収予定通知書】
様式 3-I-23
(P.麦販-66)
【買受事前申込みに係る買受申出書】
様式 3-I-13
(P.麦販-46)
【買受申出書】
別に定める場合には、買受予定人に対して荷渡指図書を交付することができる。
(3) 輸入麦の所有権及び危険負担は、(1)又は(2)の荷渡指図書の交付により、農産政策部長(物品管理官)から買受予定人に移転する。
(4) 買受予定人が、輸入麦を保管している者から物品(輸入麦)の引取りをするときは、「物品(事業用品)管理事務取扱要領」(平成 21 年5月 29日付け 21 総食第 104 号総合食料局長通知)別紙 1-1「荷渡指図書及び出庫証による物品引渡しの手引」の第3の2の(3)の規定による。
13 責任の免除
(1) 農産局長(契約担当官)は、買受予定人に対して輸入麦の数量、品位又は第1章第12 の1に定める船積期間若しくは到着期限の遅延において発生した損害を塡補する責任を負わないものとする。
(2) 買受予定人は、農産局長から輸入麦の引渡しを受けた日から1か月以内に買入受託者に対して(1)の損害の塡補に係る申出を行い、買入受託者との間で当該損害の塡補に係る契約を締結することができる。
第7 需要量等の把握
1 農産局長は、麦の輸入を円滑かつ計画的に行うため、買受資格者に対し全体的な麦の需要量についての調査を行う。
2 農産局長は、食糧用として輸入する麦の円滑な売渡し及び備蓄運営のため、別紙 3-I-5 の「製粉・精麦工場需給実績報告について」に基づき、製粉・精麦工場において使用される原料並びに製造される製品の需給及び在庫状況を把握する。
第8 その他
1 本要領に規定している事務については、原則として、情報管理システムを利用する。
2 農産局長(契約担当官)は、買受資格者が本要領に規定する業務を第三者に委任する場合には、「委任状」(様式 3-I-16)を提出させる。
平成 31 年4月1日付け 30 政統第 2169 号附 則
(施行期日)
1.この通知は、平成 31 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.旧要領第3章Ⅰ第2の2の(3)の規定に基づき買受資格者として認められた場合の資格の有効期間は、施行年度の 11 月 30 日までとする。
令和3年3月 31 日付け 2政統第 2659 号附 則
(施行期日)
別紙 3-I-5
(P.麦販-19)
【製粉・精麦工場需給実績報告について】
様式 3-I-16
(P.麦販-55)
【委任状】
第1条 この通知は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2 この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
買受申込書に記載できる輸入港、バース及び銘柄 |
輸入港 | バ ー ス | 銘 | 柄 | |||||
小樽 | 勝納埠頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
中央埠頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
港町埠頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
函館 | 中央埠頭 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
万代埠頭 | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
仙台塩釜 | xx埠頭 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
xx | xx産業鹿島工場バース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
千葉 | 共同サイロバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
COバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日本サイロバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
京浜 | xx食品埠頭Lバース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日清製粉岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ニップン岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
国際埠頭岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東洋埠頭岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
新潟 | 東港 | 全農サイロバース | ○ | - | - | ○ | - | |
xx | 富士見5号岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
名古屋 | 日清岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東グレ岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
知多埠頭岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
四日市 | 第3埠頭13番岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大阪 | 大阪埠頭サイロ岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
xx製粉サイロ岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神戸 | 甲南埠頭岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阪神サイロ岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
昭和産業岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東灘トーメンサイロ岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
姫路 | 姫路港5号岸壁 | - | - | ○ | - | - | ||
xx | xx埠頭Aバース | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
パシグレxxバース | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
広島 | 外貨第1埠頭 | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
坂出 | xxA号岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中央埠頭1号岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
博多 | xx2岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
xx3岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
xx4岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
xx12岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
xx13岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
那覇 | 那覇埠頭 1~6号岸壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注: 上記の銘柄以外の銘柄の買受申込みを農産局長が認めた場合において、当該銘柄に関して買受申込書に記載できる輸入港及びバースは、上記の輸入港及びバースとす る。ただし、農産局長が上記の銘柄の一又は複数を代替するものとして当該銘柄以外の銘柄の買受申込みを認めた場合は、その代替される銘柄に関して定められた輸入港及びバースを買受申込書に記載するものとする。
麦販-15
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、買受事前申込書又は買受申込書の提出をもって誓約いたします。
麦販 - 16
輸入麦の保管場所の要件等について
1 輸入麦の保管場所の要件
第5の7の(2)に定める保管場所の要件は、次のすべてを満たすものとする。
なお、輸入麦の保管に当たって発生した清掃残さ(搬入時の荷こぼれした麦やベルトコンベア及びサイロ内外に残った麦等であって清掃時に集められたものをいう。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の関係法令に則して、廃棄処分又は非食用としての処分を行う。この場合において、飼料用としての使用又は飼料工場を有する者への譲渡を行ってはならない。
(1) 関税法(昭和 29 年法律第 61 号)第 42 条に規定する保税蔵置場の許可を受けた倉庫(サイロを含む。以下同じ。)
(2) 庫外投薬機を使用したリン化水素によるくん蒸が可能である倉庫その他庫外投薬機を使用したリン化水素によるくん蒸が可能な倉庫に庫移しを行うために買受予定人があらかじめ寄託契約を締結する等円滑かつ迅速にリン化水素くん蒸を実施できると農産局長が認めた倉庫
(3) くん蒸指定倉庫(輸入植物検疫規程(昭和 25 年7月8日農林省告示第 206 号)に基づくくん蒸指定倉庫をいう。以下同じ。)その他くん蒸指定倉庫に庫移しを行うために買受予定人があらかじめ寄託契約を締結する等円滑かつ迅速にくん蒸を実施できると農産局長が認めた倉庫
(4) 輸入麦の入出庫量を確実に計量し得る設備を備えている倉庫
(5) 貯蔵そう内の輸入麦の温度を測定できる器具又は装置を備えている倉庫
(6) 輸入麦の適切な保管管理を行うための規程を定めている倉庫
(7) 積来船ごとに農産物規格規程(平成 13 年2月 28 日農林水産省告示第 244 号)に規定する種類、銘柄、等級等に区分して保管管理が可能な倉庫
2 保管場所を所有する倉庫業者が実施する事務
乙は、輸入麦の保管場所を所有する倉庫業者に対し、次に定める事務を実施させる。
(1) 荷渡指図書(本符)によらなければ、いかなる場合も、また何人にも引き渡さないこと。
(2) 乙から荷渡指図書(本符)の提示を受けたときは、荷渡指図書の用紙、記載内容、物品管理官名等を確認すること。
(3) 乙から荷渡指図書(本符)の提示を受けたときは、提示年月日を記入し、xx(サイロにあってはビンをいう。以下同じ。)までの記入がある場合を除き、自らxxを決定し、荷渡
指図書(本符)の該当欄に記入すること。
(4) あらかじめ乙から荷渡指図書(本符)裏面に記載する買受人の住所、名称、代表者役職・氏名等の情報を入手し、乙から提示された荷渡指図書(本符)と引換えに輸入麦を引き渡すときは、荷渡指図書(本符)裏面の引渡物品受領確認欄の記載内容とを照合して、乙の真正を確認すること。
(5) 当該輸入麦の引渡し(麦の搬出を行わないで、在庫のまま乙に所有権が移る場合を含む。以下同じ。)に当たっては、上記(1)~(4)を行った上で、当該荷渡指図書と引換えに、かつ、その記載事項に従い、正当と認められる乙に当該麦を引き渡すこと。
(6) 乙に対し、輸入麦引渡しの所定の手続を完了したときは、遅滞なく物品管理官あてに引渡報告書(決定xx、荷渡指図書の提示年月日等を記載した荷渡通知書をいう。)を提出すること。
(7) 乙が直ちに現品の搬出(出庫)を行わない場合は、その寄託申込みにより別はいとして特定保管(分置保管)し、又は物品管理官及び物品管理官から引渡しを受けた寄託者との混合保管のまま受寄することができること。(原則としてxx別とする。ただし、物品管理官が認めた場合はロット別とする。)
(8) 乙から寄託物品の出庫請求があった場合には、その荷渡指図書(本符)提示のとき決定した出庫xxから出庫すること。(なお、出庫後の物品については、これを在庫中の物品と取替えを行わない。)
別紙3-Ⅰ-4
年 月 日
○○○○製粉株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
会社名 役 職 代表者名
輸入港間の数量変更に係る同意書
○○年○月○日から○○年○月○日までの間に、貴社が農林水産省農産局長と契約締結する輸入麦売買契約に基づき手配する積来船に、当社分の輸入麦が混載されている場合において、貴社が当該本船の輸入港間での搬入数量を当初契約数量から変更することについて、同意します。
麦販-19
製粉・精麦工場需給実績報告について
第1 趣旨
農産局長は、製粉・精麦工場(以下「製粉工場等」という。)において使用される原料及び製造される製品について、その需給及び在庫状況を的確に把握するため、製粉工場等の需給実績の実態調査を実施する。
第2 報告内容
製粉工場等が取り扱う、製品製造のために原料として使用する国内産麦及び外国産麦の仕入量、加工量並びに在庫量並びにこの原料により製造する製品の生産量、販売量及び在庫量とする。
第3 報告方法
農産局長は、表に掲げる製粉工場等に対し、様式 3-Ⅰ-14 及び様式 3-Ⅰ-15 を郵送、ファクシミリ又はメールにより配付し、毎月 10 日までに、第2の報告事項を郵送、ファクシミリ又はメールにより報告させる。
第4 集計
報告を受けた農産局長は、全国集計する。
様式 3-Ⅰ-14 (P.麦販-47)
【製粉工場需給実績報告】
様式 3-Ⅰ-15 (P.麦販-51)
【精麦工場需給実績報告】
麦販 - 20
1.一般製粉工場及びコード
報告客体一覧表
北海道 | 01 | 0102 日清製粉函館工場 0201 ニップン小樽工場 1103 xx製粉 1104 xx製粉 1105 江別製粉 |
青森 | 02 | |
岩手 | 03 | 1201 東日本産業 1202 府金製粉 |
xx | 04 | |
秋田 | 05 | |
山形 | 06 | 1101 xx製粉 |
xx | 07 | 1101 xx製粉 |
茨城 | 08 | 0303 昭和産業鹿島工場 3211 関農産加工所 3213 xx製粉工場 |
栃木 | 09 | 1104 xx産業 3206 xx製粉製麺所 3208 xxx製粉製麺所 3210 xx製粉 |
群馬 | 10 | 1206 xxxxx 2103 xx物産 1208 キリブチ製麺 1209 xx製粉工場 1213 xx製粉工場 |
埼玉 | 11 | 0401 日東富士製粉埼玉工場 1202 xx食品 1204 xx製粉 |
xx | 12 | 0102 日清製粉xx工場 0206 ニップン千葉工場 0301 昭和産業船橋工場 1204 xx製粉 2103 xx製粉 3208 xx製粉 |
東京 | 13 | 0401 日東富士製粉東京工場 2104 xx製粉 2108 かちどき製粉 |
神奈川 | 14 | 0101 日清製粉xx工場 0202 ニップン横浜工場 3204 xxx製麺所 |
新潟 | 15 | 1101 丸栄製粉 |
富山 | 16 | 1101 xx製粉 |
xx | 17 | 1101 金沢製粉 |
xx | 18 | |
山梨 | 19 | 1101 はくばく |
xx | 20 | 1102 柄木田製粉長野工場 |
岐阜 | 21 | 1201 サンミール |
静岡 | 22 | 0401 日東富士製粉静岡工場 1202 xx製粉静岡工場 |
愛知 | 23 | 0101 日清製粉(名古屋・知多)工場 0202 ニップン名古屋工場 0403 日東富士製粉名古屋工場 1104 セントラル製粉 1105 xx食糧 1108 西尾製粉 1111 xx製粉 1213 金トビxx 1214 xxx製粉 |
三重 | 24 | 2102 xx製粉 2105 内外製粉 2106 平和製粉 |
滋賀 | 25 | |
京都 | 26 | 1101 xx製粉 |
大阪 | 27 | 0201 ニップン大阪工場 1106 柄木田製粉大阪工場 2102 xx産業 2103 近畿製粉 2104 xx製粉 2105 xx製粉 |
兵庫 | 28 | 0101 日清製粉東灘工場 0202 ニップン神戸甲南工場 0303 昭和産業神戸工場 2104 xx製粉所 |
奈良 | 29 | 1102 旭製粉 |
和歌山 | 30 | |
鳥取 | 31 | |
島根 | 32 | |
岡山 | 33 | 0101 日清製粉岡山工場 1102 丸正製粉 1103 xx象製粉 |
広島 | 34 | 2101 xx製粉広島工場 |
xx | 35 | |
徳島 | 36 | 2101 徳島製粉 |
香川 | 37 | 0101 日清製粉xx工場 1104 xx食糧 1105 ホーコク製粉 1106 xx製粉 |
愛媛 | 38 | |
高知 | 39 | |
福岡 | 40 | 0102 日清製粉福岡工場 0201 ニップン福岡工場 1205 xx製粉 1206 xx製粉 2103 xx製粉福岡工場 2104 xx製粉 2105 大陽製粉 |
佐賀 | 41 | 2102 理研農産化工 3205 xx製粉工場 3206 xx製麺所 3208 xx製粉工場 3210 xx製粉 |
長崎 | 42 | |
熊本 | 43 | 2101 熊本製粉 3203 大村製粉 |
大分 | 44 | 3202 大分製粉所 |
xx | 45 | |
鹿児島 | 46 | |
沖縄 | 47 | 2101 沖縄製粉 |
2.精麦工場及びコード
北海道 | 01 | |
青森 | 02 | |
岩手 | 03 | 5301 東日本産業 |
xx | 04 | 5201 xx商会 5203 xxxx |
xx | 05 | |
山形 | 06 | |
福島 | 07 | 5201TOHO ピクス |
茨城 | 08 | |
栃木 | 09 | 5102 xxxxxxx |
群馬 | 10 | 5306 xx商会 |
埼玉 | 11 | |
千葉 | 12 | |
東京 | 13 | |
神奈川 | 14 | 5101 xxxx 5102 xxxx 5103 xxxx |
新潟 | 15 | 5201 xxxx 5302 xxxx |
富山 | 16 | |
石川 | 17 | |
福井 | 18 | |
山梨 | 19 | 5101 はくばく |
xx | 20 | |
岐阜 | 21 | |
静岡 | 22 | 5101 xxxx |
愛知 | 23 | 5101 福玉米粒麦 5104 豊橋糧食工業 |
三重 | 24 | |
滋賀 | 25 | |
京都 | 26 | |
大阪 | 27 | |
兵庫 | 28 | |
奈良 | 29 | 5101 xxxx |
和歌山 | 30 | 5201 築野食品工業 |
鳥取 | 31 | |
島根 | 32 | |
岡山 | 33 | 5204 xxxx |
広島 | 34 | |
山口 | 35 | 5203 xxxx工場 |
徳島 | 36 | 5101 xx食糧工業 |
香川 | 37 | 5101 xxxx 5203 合xxx |
愛媛 | 38 | 5102 xx食糧 5104 xxxx |
高知 | 39 | |
福岡 | 40 | 5101 xx製粉 5102 xxxx工業 5103 xx工業 5104 xxx 5105 ツカモト |
佐賀 | 41 | 5101 xxxx |
長崎 | 42 | 5203 島原食糧販売 5204 xxxx |
熊本 | 43 | 5101 xxxx 5202 アラカワ 5204 人吉共栄 5305 大村水車 |
大分 | 44 | 5306 xxxx工場 5307 サンクル |
xx | 45 | 5101 xx産業 |
鹿児島 | 46 | 5101 xxx穀類産業 |
沖縄 | 47 |
様式3-Ⅰ-1【 P.麦販-2 第3章Ⅰ第2の2の(3) 】
輸 入 麦 買 受 資 格 承 認 申 請 書
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
電話番号 |
輸入麦の買受けを行うことについて、輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第2の2の(1)の規定に基づき、買受資格者としての承認を受けたいので申請します。
なお、当組合(連合会)に所属する構成員の需要に基づいて買い受けた輸入麦は、当該構成員に対し供給します。
また、申請者(代表者、代理人及び役員を含む。)は、麦の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないことを誓約します。
買 受 目 的 ( 用 途 ) | |||
工場所在地 | |||
原料麦の処理能力 | トン/月 | 輸入麦の年間買受見込数量 | トン |
備 考 |
(注)1 買受目的(用途)の欄は、製粉用、味噌用、醤油用等具体的用途を記入すること。
2 申請の際には、法人にあっては、登記簿及び定款の写しを添付するものとする。
3 申請者が団体の場合は、所属構成員別の明細書を添付すること。
また、原料麦の処理能力、輸入麦の年間買受見込数量欄には、所属構成員の能力及び買受見込数量の合計を記入すること。
4 必要に応じて製造する製品に関する資料を添付すること。
5 なお書きは、申請者が団体の場合のみ記入すること。
麦販-23
年 月 日
工 場 等 設 備 状 況 報 告 書
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
年 月 日現在における工場の所在地、設備状況及び加工能力等について下記のとおり |
報告します。 |
記
1 所在地
2 従業員数
(1) 役 員 人
(2) 従業員 人
3 土地建物
(うち加工(製造)従事者 人)
敷地 | 事務所 | 工場 | 倉庫等 |
㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
4 機械設備状況
種類 | 形式、大きさ、能力 | 台数 |
5 加工能力
(1) 直近1年間の実績
① 年間実績( 年 月 ~ 年 月)
製品 | 原料 | ||
製品名 | 製品出来高 | 原料名 | 原料使用量 |
トン | トン | ||
トン | トン |
年 月 | 計 | ||||||||||||
原料麦使用量 | 100% |
② 月別製造割合
(2) 今後の計画
① 年間加工計画( 年 月 ~ 年 月)
製品 | 原料 | ||
製品名 | 製品出来高 | 原料名 | 原料使用量 |
トン | トン | ||
トン | トン |
年 月 | 計 | ||||||||||||
原料麦使用量 | 100% |
② 月別加工計画(概算)
(注) 月別については、事業年度を記載の上、年間計に対する月別比率を記載すること。
麦販-24
年 月 日
x 約 書
農林水産省農産局長 殿
食糧用輸入麦の買受資格者(の共同購入者)※1となるに当たって、麦の流通に関する法令※2 |
を遵守し、食糧用輸入麦を適正に使用することを誓約します。 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
※1 組合等の共同購入者の場合は、「買受資格者」の後に「の共同購入者」を加えること。
※2 麦の流通に関する法令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)、飼料需給安定法
(昭
和27年 法律第356号)、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、農産物検査法(昭和 26年法律第144号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年
法
律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
年 月 日
名称等の公表に関する同意書
農林水産省農産局長 殿
食糧用輸入麦の買受資格者となった場合、商号又は名称、代表者氏名及び住所が公表される |
ことに同意します。 |
また、食糧用輸入麦の売買契約を締結した場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表される |
ことに同意します。 |
さらに、買受資格の停止又は取消しを受けた場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表され |
ることに同意します。 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
様式3-Ⅰ-2の1【 P.麦販-3 第3章Ⅰ第2の3の(4) 】
資格確認通知書
番 号 |
年 月 日 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
殿
農林水産省農産局長
あなたが申請された食糧用輸入麦の買受資格者に係る資格の審査について、審査の結果、買受資格を有すると認めましたので通知します。 |
なお、所在地、名称、代表者、電話番号等連絡先、共同購入者名簿若しくは資本金に変更があった場合又は経営の状態が食糧用輸入麦の買受資格者に係る資格審査申請書類の内容と著しく相違するに至った場合は、直ちにその旨を届け出てください。 |
有効期間 年 月 日から 年 月 日まで
様式3-Ⅰ-2の2【 P.麦販-3 第3章Ⅰ第2の3の(4) 】
通 知 書
番 号 |
年 月 日 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
殿
農林水産省農産局長
あなたが申請された食糧用輸入麦の買受資格者に係る資格の審査について、審査の結果、買受資格を有すると認められませんでしたので通知します。
理由:
様式3-Ⅰ-2の3【 P.麦販-3 第3章Ⅰ第2の4の(1) 】
輸入麦買受資格変更届
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
電話番号 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第2の4の(1)の規定に基づき、下記のとおり変更があったので届け出ます。 |
なお、届出者(代表者、代理人及び役員を含む。)は、麦の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないことを誓約します。 |
記
1 変更事項
2 変更内容 |
(1) 変更前 |
(2) 変更後
3 変更年月日
4 変更理由
(注)1 合併又は分割の場合には、合併又は分割契約書(新設分割の場合は計画書)、定款等を添付するものとする。 |
2 法人にあっては、登記終了後、速やかに登記簿謄本を提出するものとする。 |
様式3-Ⅰ-2の4【 P.麦販-4 第3章Ⅰ第2の5の(3) 】
番 号 |
年 月 日 |
商号又は名称 |
代表者 殿 |
農林水産省農産局長
買受資格停止通知書
あなたは、 年 月 日付け 第 号の資格確認通知書により買受資格者として登録されましたが、下記のとおり資格停止を行うこととしたので通知します。
記
1 停止対象となる資格 |
2 資格停止の期間 |
3 資格停止の理由 |
様式3-Ⅰ-2の5【 P.麦販-4 第3章Ⅰ第2の5の(3) 】
番 号 |
年 月 日 |
商号又は名称 |
代表者 殿 |
農林水産省農産局長
買受資格取消通知書
この度、輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年7月1日付け21総食第102号総合食料局長通知)第3章Ⅰ第2の5の規定により、下記のとおり輸入麦の買受資格の取消しを行うこととしたので通知する。
記
買受資格取消の理由
(備考) |
買受資格の取消に該当する事実について、発生日時、概要等を記載する。 |
輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口届出書 |
年 月 日
農林水産省農産局長 | 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおり、○年○月からの輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口を届け出ます。
記
買 受 人 窓 口 | ||||||
輸入港名 | バース名 | 所 属 | 氏 名 | 連絡先等 (住所及び電話) | 電子メールアドレス | 備 考 |
(注) 1 所属欄には、部署名を記入すること。ただし、他社に委託する場合は受託する会社名及び部署名を記入すること。 |
2 欄が不足する場合は、適宜行を追加すること。 |
3 本届出書の情報を買入受託者に農産局長が提供することに留意すること。 |
輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口変更届出書 |
年 月 日
農林水産省農産局長 | 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおり、○年○月からの輸入麦売買契約の履行に係る買受人窓口の変更を届け出ます。
記 | ||||||
旧 買 受 人 窓 口 | ||||||
輸入港名 | バース名 | 所 属 | 氏 名 | 連絡先等 (住所及び電話) | 電子メールアドレス | 備 考 |
新 買 受 人 窓 口 | ||||||
輸入港名 | バース名 | 所 属 | 氏 名 | 連絡先等 (住所及び電話) | 電子メールアドレス | 備 考 |
(注) 1 欄が不足する場合には、適宜行を追加すること。 |
2 本届出書の情報を買入受託者に農産局長が提供することに留意すること。 |
輸 入 麦 買 受 申 込 書
申込書提出日 : 年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第5の2の規定に基づき、同要領第3章Ⅰ別紙3-Ⅰ-2を承知の上、下記のとおり買受申込みをします。 |
なお、当該買受申込みに係る販売の見積合せに参加します。 |
年 月買受分 |
記 |
(単位:トン)
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
備 考 |
(注) |
1 買受申込みの際にバースが確定していない場合は、同一輸入港内で荷揚げする可能性がある複数のバースを記入することができる。この場合、銘柄別数量内訳欄には、これらのうちいずれか一つのバースに申込数量を記入し、その他のバースには数字の「0」を入力すること。 |
例 : 買受申込みの際に、バースが確定しておらず、WW(3,000トン)及びCW(5,000トン)を同一港内の3つのバースで荷揚げする可能性がある場合は、以下のとおり入力する。
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 内 訳 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
○○港 | △△バース | 3,000 | 5,000 | ||||
○○港 | □□バース | 0 | 0 | ||||
○○港 | ××バース | 0 | 0 |
備考 |
2 買受申込書は、不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、変更することはできない。
3 検収前又は検収後において、買受申込書に記載したバース以外にある保管場所へ移送する買受予定人は、その旨を速やかに買入受託者に連絡すること。 |
4 食糧麦備蓄対策事業実施要領(平成22年8月20日付け22総食第437号農林水産省総合食料局長通知)第7の規定に基づき、輸入麦の買受申込を行う場合は、備考欄にその旨を記入すること。 |
【留意事項】 |
買受申込人は、不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、買受申込みを行った輸入麦に係る見積合せに、必ず参加しなければならない。 |
農産局長は、買受申込みを行った買受資格者が売買契約を締結する意思を持って2の買受申込みをしていないと認めるときは、当該買受申込人について、売買契約を締結する意思がないことが判明した日から4か月の間、当該買受申込人からの買受申込みを受け付けない。 |
麦販-34
様式3-Ⅰ-5の1【 P.麦販-8 第3章Ⅰ第6の1の(1) 】
輸入麦販売に係る見積合せの実施について
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ |
輸入麦の販売に係る見積合せを、下記のとおり実施しますので通知します。
記
1. | 販 売 対 象 麦 の 種 類 |
2. | 銘 柄 及 び 数 量 |
3. | 引 渡 条 件 |
4. | 現 品 引 渡 日 |
5. | 見積合せに参加する者に必要な資格 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年7月1日付け21総食第102号総合食料局長通知。以下「基本要領」という。)第3章Ⅰに基づき農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)が承認した買受資格者であって、買受申込みを行った者であること。ただし、農産局長が特に必要と認めて見積合せを実施する場合は、この限りでない。
6. | 契 約 条 項 を 示 す 場 所 |
7. | 見 積 合 せ の 日 時 及 び 場 所 |
8. | 見 積 書 に 関 す る 事 項 |
見積書に記載する金額は、消費税及び地方税相当額(以下「消費税相当額」という。)を含まない金額とし、契約金額は見積書に記載された金額(複数のロットを購入した場合は、当該見積書に記載された各ロットごとの金額を合算した金額)に消費税相当額(この金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入して得た金額)を加算した額とする。
9. | 見 積 り の 無 効 |
次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 |
買受資格がない者がした申込み。 |
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条に該当する者がした申込み。 |
(1)
(2)
(3) | 食料安定供給特別会計(食糧管理勘定)事業用物品競争契約指名停止等措置要領(平成23年9月1日付け23生産第4314号生産局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者がした申込み。 |
(4) | 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者がした申込み。ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者であって、手続開始の決定がなされた後において買受資格の再認定を受けている者は除く。 |
(5) | 見積書の提出に際し、虚偽の申告をした者がした申込み。 |
(6) | 見積価格を訂正した申込み、円未満の端数を付した申込みその他所定の記載方法によらない申込み。 |
(7) | 同一人が、同一ロットに対し2通以上の見積書を提出して行った申込み。 |
(8) | 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした申込み。 |
(9) | 本通知において見積書の提出に関して制限を設けた場合に、その制限に反して見積書を提出した者の申込み。 |
(10) | 買受申込みの内容と異なるもの。(不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由によりやむを得ないと農産局長が判断した場合を除く。) |
(11) | 暴力団排除に係る誓約事項基本要領第3章別紙3-I-2について、虚偽又はこれに反する行為が認められた申込み。 |
10. | 買 受 予 x x の 決 x x x |
(1) | 販売予定価格以上の価格の申込みを行った買受申込人のうち、申込価格の高いものからxx販売 可能数量に達するまでの買受申込人をもって買受予定人とする。 |
(2) | 買受可能となるべき同一価格の申込みをした買受申込人が2人以上あるときは、申込数量の多い者 からxx買受予定人とする。 |
(3) | 買受可能となるべき同一価格、同一数量の申込みをした買受申込人が2人以上あるときは、直ちに 当該買受申込人にくじを引かせて買受予定人を決定する。 |
(4) | (3)の場合において、情報管理システムを利用した見積合せの場合は、買受申込人に代わって、見 積合せを執行する職員以外の職員にくじを引かせる。 |
(5) | (1)から(4)までの場合において、最後の順位の買受申込人の申込数量が他の申込人の申込数量と 合計して販売可能数量を超える場合は、その超える数量については申込みがないものとする。 |
11. | 契 約 保 証 金 の 納 付 |
買受予定人として決定された者は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9に規定する契約保証金を、契約締結までに食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長(以下「契約担当官」という。)に納付すること。ただし、契約担当官から契約保証金を免除する旨の通知を受けている場合には、この限りでない。 |
契 約 の 締 結 に 関 す る 事 項 |
買受予定人として決定された者は、基本要領第3章Ⅰ第6の5の定めるところにより輸入麦売買契約書を作成し、記名押印の上、契約担当官に提出すること。 |
12.
13. | その他 |
見積合せ申込者は、基本要領及び当該要領に定める輸入麦売買契約書の契約条項等を熟知の上、見積合せに参加すること。また、契約者は、別添のとおり、販売に際しての条件を遵守すること。 なお、輸入麦売買契約に係る買受代金の延納措置を希望する者は、「食糧用輸入小麦の買受代金に係る延納措置実施要領」(平成22年8月20日付け22総食第464号総合食料局長通知)等を熟知の上、見積合せに参加すること。 |
14. | 契約締結期限 |
契約の締結期限は、○年○月○日とする。
(注) | 様式については、事情により訂正することがある。 |
食糧用輸入麦の販売に際しての条件
買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)は、下記の事業者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、転売、貸借その他の処分及び変形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
麦販-37
様式3-Ⅰ-5の2【 P.麦販-8 第3章Ⅰ第6の1の(1) 】
年 月 日
販 売 ロ ッ ト 表
見積合せ日: 年 月 日
ロット番号 | 産地国銘柄 | 販売数量 (単位:トン) | 備 考 |
麦販-38
見 積 書 |
年 月 日
所在地 |
商号又は名称 |
代 表 者 |
食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長 ○○○○ 殿
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第6の3に基づき、同要領第3章Ⅰ別紙3-1-2を承知の上、下記のとおり買い受けたいので提出します。
記 | |||
ロット番号 | 産地国銘柄 | 買受数量 (単位:トン) | 単 価 (円/トン) |
(注)単価は、消費税抜きの額を記入。
麦販-39
輸 入 麦 売 買 契 約 締 結 通 知 書 (○○月積分) |
年 月 日締結分 |
年 月 日
買入受託者 | |
○ ○ ○ ○ | 殿 |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ |
下記のとおり売買契約を締結したので、通知します。
記
売買契約番号 | ロット番号 | 産地国銘柄 | 輸入港名 | バース名 | 売買契約締結者名 | 売買契約数量 (単位:トン) | 備 考 |
麦販-40
様式3-Ⅰ-8【 P.麦販-10 第3章Ⅰ第6の6の(1)のウの(ウ) 】
融 資 証 明 書
(買受資格者) 殿
○年○月○日より○年○月○日までの間において、貴社が食料安定供給特別会計の契約担当官農林水産省農産局長と輸入麦売買契約を締結したときは、その契約の履行に支障のない金額
(○○○万円)を融資することを証明します。
年 月 日
(銀行等名)
注 : 「契約の履行に支障のない金額」については、別紙計算書に計算式を記載すること。 |
単位は十万円未満を切り上げること。 |
「契約の履行に支障のない金額」の計算書
1 食糧用輸入麦の売買契約(一般国家貿易) |
{(前年(暦年)買受総数量÷12か月)×作成時の政府売渡価格(公表価格)}×1.0か月 |
{ ( トン÷ 12か月)× 円 } × 1.0か月 = 円
一般国家貿易合計 円
(注)前年(暦年)買受総数量は、前年(暦年)に食料安定供給特別会計契約担当官農林水 |
産省農産局長と締結した食糧用輸入麦の売買契約の総数量を記入。 |
2 食糧用輸入麦の特別売買契約(SBS) |
{(前年(暦年)買受総数量÷12か月)×(前年契約単価の実績加重平均価格×1.05)}×1.0か月 |
① 銘柄名 |
{ ( |
② 銘柄名 |
{ ( |
トン÷ 12か月)×( 円 ×1.05)} × 1.0か月 = 円
トン÷ 12か月)× 円 ×1.05)} × 1.0か月 = 円
SBS合計 円
(注)前年(暦年)買受総数量は、前年(暦年)に食料安定供給特別会計支出負担行為担当 |
官及び食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長と締結した食糧用輸 |
入麦の特別売買契約の総数量を銘柄ごとに記入。 |
3 「契約の履行に支障のない金額」 |
一般国家貿易合計 円 + SBS合計 円 = 万円 |
様式3-Ⅰ-9【 P.麦販-11 第3章Ⅰ第6の6の(2) 】
経 営 状 況 報 告 書
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代 表 者 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第6の6の(2)の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 変更前
2 変更後
3 理 x
(施行注意) |
本様式に収まらない場合は、別紙等に記載することとし、その旨を本様式に適宜注記すること。 |
様式3-Ⅰ-10【 P.麦販-11 第3章Ⅰ第6の7の(1) 】
バース及び保管場所通知書
年 月 日
買入受託者 殿 |
(買受人窓口経由) |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおりバース及び保管場所を決定したので、通知します。 |
記 |
積来船名 |
売買契約番号
輸入港名 | バース名 | 産地国銘柄 | 契約数量 (単位:トン) | 保管場所 | 搬入予定数 量 (単位:トン) | 備 考 | ||
倉庫x | x所名 | 保管可能数量 (単位:トン) | ||||||
(注) 1 バース名欄には付録のロット番号ごとにバース名を1つ記入すること。
2 港内の配船順位の希望がある場合は、備考欄にその旨を記入すること。
3 検収後、保管場所欄に記載された以外の保管場所へ移送する製粉企業等は、備考欄にその旨を記入すること。
麦販-44
輸入港間の数量の変更報告書
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおり数量変更することとなったので、報告します。
記 | |
積来船名 | |
産地国銘柄 | 売買契約番号 |
売買契約数量 (単位:トン) | 輸入港名 | バース名 | 保管場所 | 搬入予定数量 (単位:トン) | |
倉庫x | x所名 | ||||
変更後 搬入予定数量 (単位:トン) |
備 考 |
麦販-45
検 収 予 定 通 知 書 |
年 月 日
殿
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ |
下記の売買契約における現品の引渡しを行う輸入麦について、検収予定を通知します。 | |||
記 | |||
検収予定日: | 年 月 日 | 荷渡指図書発行予定日: | 年 月 日 |
売買契約番号 | 積来船名 | 輸入港名 | 検収場所 | 産地国銘柄 | 検収予定数量 (単位:kg) | 備 考 | |
倉庫x | x所名 | ||||||
麦販-46
買 受 x x 書
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長 ○○○○ 殿
所在地
商号又は名称代表者
輸入麦売買契約書第9条第2項に基づき、輸入麦の買受けを下記のとおり申し出ます。
記
売買契約番号 | : | |||
契約年月日 | : | 年 | 月 | 日 |
積来船名 | 輸入港名 | 検収場所 | 産地国銘柄 | 買受数量 (単位:kg) | 契約単価 (円/トン) | 代 金 | |
倉庫x | x所名 | ||||||
小 計 | - | - | - | - | - | ||
消費税 | - | - | - | - | - | - | |
合 計 | - | - | - | - | - |
(注) 買受数量の欄には、検収予定通知書の検収予定数量と同量の値を記入すること。
麦販-47
製 粉 工 場 需 給 実 績 報 告 ( 月実績分)
会社名(工場名):
1.原料の部 (単位:玄麦トン)
項 目 | 供 給 | 需 | 要 | ||||||||||||||||||||
月 初 在 庫 | 民 間 流 通 麦の買入れ | 政 府 か ら の買入れ | S B S に よ る買 入 れ | 同 一 企 業 か らの 受 入 れ | 輸 出 見 返 り に よ る受 入 れ | 納 付 金 輸 入 に よ る受 入 れ | その他の 国内産麦の買入れ | 委 託 製 粉 用受 入 れ | 他 企 業 か ら の買 入 れ | そ の 他 | 計 | 加 工 | 同 一 企 業 へ の払 出 し | 委 託 製 粉 用払 出 し | 他 企 業へ の 販 売 | そ の 他 | 計 | 月 末 在 庫 | 備蓄小麦分 | ||||
種類・品目 | コードNo | ||||||||||||||||||||||
内 麦 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
外 麦 | W W | 1210 | |||||||||||||||||||||
A S W | 1211 | ||||||||||||||||||||||
S H | 1220 | ||||||||||||||||||||||
1 C W | 1230 | ||||||||||||||||||||||
H P | 1231 | ||||||||||||||||||||||
D N S | 1232 | ||||||||||||||||||||||
Durum | 1240 | ||||||||||||||||||||||
P H | 1250 | ||||||||||||||||||||||
その他外麦 | 1280 | ||||||||||||||||||||||
外 麦 計 | 1299 | ||||||||||||||||||||||
主 食 用 計 | 1999 |
2.製品の部 (単位:製品トン)
項 目 | 供 給 | 需 要 | 月 末 在 庫 | |||||||||||||||||||||
月 初 在 庫 | 生 産 | 学 給 用 生 産 | 同一 企業 か ら の受 入 れ | 他 企 業 か ら の 買 入 れ | 卸 売 業 者か ら の 買 入 れ | 委 託 製 粉 用受 入 れ | そ の 他 | 計 | 販 売 | 学 給 用 販 売 | 同一企業へ の 払 出 し | 他 企 業へ の 販 売 | 輸 出 用 払 出 し | 委 託 製 粉 分払 出 し | そ の 他 | 計 | ||||||||
種類・品目 | コードNo | |||||||||||||||||||||||
強 | 力 | 粉 | 3010 | |||||||||||||||||||||
準 | 強 | 力 | 粉 | 3020 | ||||||||||||||||||||
薄 | 力 | 粉 | 3030 | |||||||||||||||||||||
普 | 通 | 粉 | 3040 | |||||||||||||||||||||
そ | の | 他 | 粉 | 3080 | ||||||||||||||||||||
計 | 3999 |
麦販-48
記載については1及び2の通りとする。
なお、複数の工場を有する企業で、特定の工場等で玄麦を一括して買入れ又は受入れした場合の記載方法は、次のとおりとする。
ア 買入れ又は受入れの業務を代行(現物の売渡しが伴うものに限る。)した工場(以下「買受工場」という。)は、「原料の部」において、供給欄の該当項目ごとの買受数量を品目毎に一括計上し、需要欄の「同一企業への払出し」において他工場へ原料として配分した数量を品目毎に一括計上する。
また、買受工場以外の工場は、「原料の部」における供給欄の「同一企業からの受入れ」において原料として買受工場から転送された数量を品目毎に計上する。
イ 買入れ又は受入れの業務を工場以外の営業所等が行った場合は、当該営業所等から配分を受ける工場が直接当該配分数量を「原料の部」の供給欄の買入れ又は受入れにおいて計上する。
また、複数の工場を有する企業の委託製粉(製粉企業間において委託加工契約に基づき製粉を委託したものをいう。以下同じ。)における委託数量及び受託数量の記載方法は、次のとおりとする。
ウ 玄麦の加工を他の企業に委託する場合は、当該企業において委託製粉に係る事務を行う工場が他の企業に委託した数量を計上する。
エ 他の企業から玄麦の加工の委託を受ける場合は、玄麦の加工を行う工場が他の企業から委託を受けた数量を計上する。
1.原料の部の記載
(1) 供給
①「月初在庫」欄
当該工場の前月末在庫数量を記載する。
②「民間流通麦の買入れ」欄
当月の民間流通麦(国内産の小麦、大麦及びはだか麦のうち「農産物検査法」(昭和
26 法律第 144 号)に基づく品位等の検査の結果、2等以上に格付けされたものであって、
「民間流通麦促進対策実施要領」(平成 11 年9月1日付け 11 食糧業第 596 号(企画・加食・計画)食糧庁長官通知)第4に規定する民間流通の仕組みに従って流通したものをいう。以下同じ。)の買入数量を記載する。
③「政府からの買入れ」欄
当月に輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成 21 年 7 月 1 日付け 21 総食第 102号総合食料局長通知)(以下「基本要領」という。)第3章に基づく政府所有輸入麦売買契約により政府から買い入れた数量を記載する。
④「SBSによる買入れ」欄
当月に基本要領第4章Ⅰに基づく食糧用輸入麦の特別売買契約により政府から買い入れた数量を記載する。
⑤「同一企業からの受入れ」欄
企業内転送で当月に受け入れた数量(払出工場の出庫数量による。)を記載する。
⑥「輸出見返りによる受入れ」欄
「関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給手続き細則」(平成
7年3月 27 日付け7食糧業第 236 号(加食))によって輸入・受入れした数量(当月の入庫数量による。以下同じ。)を記載する。
⑦「納付金輸入による受入れ」欄
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成 6 法律第 113 号)第 45 条(納付金輸入)により輸入・受入れした数量を記載する。
⑧「その他の国内産麦の買入れ」欄
民間流通麦以外の国内産麦の買入数量を記載する。
⑨「委託製粉用受入れ」欄
受託工場が当月に委託製粉用の原料として委託工場から受け入れた玄麦の数量を記載する。
⑩「他企業からの買入れ」欄
当月に他企業から買い入れた数量を記載する。
⑪「その他」欄
四捨五入による調整数量及び①から⑩まで以外の買入れ又は受入れ数量を記載する。
(2) 需要
①「加工」欄
当月の加工数量(委託製粉に係る加工数量を含む。)を記載する。
②「同一企業への払出し」欄
企業内転送として当月に払い出した数量を記載する。
③「委託製粉用の払出し」欄
委託工場が当月に委託製粉用の原料として受託工場に払い出した玄麦の数量を記載する。
④「他企業への販売」欄
当月に他企業へ販売した数量を記載する。
⑤「その他」欄
四捨五入による調整数量及び亡失減耗等①から④まで以外の払出し等数量を記載する。
(3) 月末在庫
①「月末在庫」欄
供給の「計」欄から需要の「計」欄の数量を差し引いたものを記載する。
②「備蓄小麦分」欄
外麦の種類別月末在庫数量のうち、食糧麦備蓄対策事業実施要領(平成 22 年 8 月 20
日付け総食第 437 号)第2の5に定める「備蓄小麦」の月末在庫数量を記載する。
2.製品の部の記載
(1) 供給
①「月初在庫」欄
当該工場の前月末在庫数量を記載する。
②「生産」欄
当月に生産した数量(委託製粉に係る当月の生産数量を含む。)のうち学給用の生産数量を除いた数量を記載する。
③「学給用生産」欄
当月に学校給食用として生産した数量を記載する。
④「同一企業からの受入れ」欄
当月に企業内転送により受け入れた数量(払出工場の出庫数量とする。)を記載する。
⑤「他企業からの買入れ」欄
当月に他企業から買い入れた数量を記載する。
⑥「卸売業者からの買入れ」欄
当月に卸売業者等から買い入れた数量を記載する。
⑦「委託製粉用受入れ」欄
委託工場が委託製粉による製品を受託工場から受け入れた数量を記載する。
⑧「その他」欄
四捨五入による調整数量及び①から⑦まで以外の受入れ数量を記載する。
(2) 需要
①「販売」欄
当月に卸売業者等を通じて販売した数量(同一経営内における二次加工部門への払出数量及び交換による製品の払出数量を含む。)を記載する。ただし、「学給用販売」、
「同一企業への払出し」及び「他企業への販売」に係る数量を除く。
②「学給用販売」欄
当月に学校給食用として販売した数量を記載する。この場合の販売とは、小麦粉の所有権が移転したときとする。
③「同一企業への払出し」欄
当月に企業内転送として払い出した数量を記載する。
④「他企業への販売」欄
当月に卸売業者等を通さず、直接他企業へ販売した数量を記載する。
⑤「輸出用払出し」欄
当該工場から小麦粉の輸出のため払い出した数量(輸出用の二次加工製品用に払い出した数量を含む。)を記載する。
⑥「委託製粉分払出し」欄
受託工場が委託製粉による製品を委託工場に払い出した数量を記載する。
⑦「その他」欄
四捨五入による調整数量及び亡失減耗等①から⑥まで以外の払出し数量を記載する。
(3) 月末在庫
①「月末在庫」欄
供給の「計」欄から需要の「計」欄の数量を差し引いたものを記載する。
精 麦 工 場 需 給 実 績 報 告 ( 月実績分)
会社名(工場名):
1.原料の部 (単位:玄麦トン)
項 目 | 供 | 給 | 需 | 要 | 月 末 在 庫 | ||||||||||||||
月 初 在 庫 | 民 間 流通麦の買 入 れ | 政 府 か ら の買 入 れ | S B S に よ る買 入 れ | 同 一 企業 か ら の 受 入 れ | 納付金輸入による 受 入 れ | その他の国内産麦 の買入れ | 他 企 業か ら の 買 入 れ | そ の 他 | 計 | 加 工 | 同 一 企業 へ の 払 出 し | 他 企 業へ の 販 売 | そ の 他 | 計 | |||||
種類・品目 | コードNo | ||||||||||||||||||
小 粒 大 麦 | 4110 | ||||||||||||||||||
大 粒 大 麦 | 4120 | ||||||||||||||||||
は だ か 麦 | 4130 | ||||||||||||||||||
国 内 産 麦 計 | 4199 | ||||||||||||||||||
オーストラリア産ツーロウ | 4210 | ||||||||||||||||||
カナダ産シックスロウ | 4220 | ||||||||||||||||||
アメリカ産はだか麦 | 4230 | ||||||||||||||||||
そ の 他 外 麦 | 4280 | ||||||||||||||||||
外 国 産 麦 計 | 4299 | ||||||||||||||||||
合 | 計 | 4999 |
2.製品の部 (単位:製品トン)
項 目 | 供 | 給 | 需 | 要 | 月 末 在 庫 | ||||||||||||||||||||||||
月 初 在 庫 | 生 | 産 | 同 一 企 業からの受 入 れ | 他 か買 | 企 ら入 | 業 のれ | 卸 売 業 者からの買 入 れ | そ | の | 他 | 計 | 販 売 | 同 一 企 業 へ の払 出 し | 他 企 業へ の 販 売 | そ の 他 | 計 | |||||||||||||
主 食 | 用 | 焼 | 酎 | 用 | み | そ | 用 | そ | の | 他 | 計 | ||||||||||||||||||
種類・品目 | コードNo | ||||||||||||||||||||||||||||
押 麦 | 5010 | ||||||||||||||||||||||||||||
切 断 圧 ぺ ん | 5020 | ||||||||||||||||||||||||||||
切 断 無 圧 ぺ ん | 5030 | ||||||||||||||||||||||||||||
精 白 麦 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 5999 |
3.製品加工状況の部 単位:玄麦トン
項 目 | 主 食 用押 麦 | 焼 酎 用押 麦 | み そ 用押 麦 | 押 麦 計 | 切 断 圧 ぺ ん 麦 | 無 切 断圧 ぺ ん麦 | 主 食 用精 白 麦 | 焼 酎 用精 白 麦 | み そ 用精 白 麦 | 精 白 麦計 | 主 食 用計 | 焼 酎 用計 | み そ 用計 | そ の 他 | 合 計 | ||
種類・品目 | コードNo | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H | I | J=G+H+I | KxXxXxXx X | XxXxX | XxX+I | N | O=K+L+M+ N | |
国内産 麦 | 小粒大麦 | 7110 | |||||||||||||||
大粒大麦 | 7120 | ||||||||||||||||
はだか麦 | 7130 | ||||||||||||||||
国内産麦計 | 7199 | ||||||||||||||||
外国産麦 | Aus2ロウ | 7210 | |||||||||||||||
Ca2ロウ | 7220 | ||||||||||||||||
Aus6ロウ | 7230 | ||||||||||||||||
Ca6ロウ | 7240 | ||||||||||||||||
Usはだか | 7250 | ||||||||||||||||
Caはだか | 7260 | ||||||||||||||||
その他外麦 | 7270 | ||||||||||||||||
外国産計 | 7299 | ||||||||||||||||
内外麦合計 | 7999 |
麦販-52
記載については1、2及び3の通りとする。
なお、複数の工場を有する企業で、特定の工場等で玄麦を一括して買入れ又は受入れした場合の取扱いは、次のとおりとする。
ア 買入れ又は受入れの業務を代行(現物の売渡しが伴うものに限る。)した工場(以下「買受工場」という。)は、「原料の部」において、供給欄の該当項目ごとの買受数量を品目毎に一括計上し、需要欄の「同一企業への払出し」において他工場へ原料として配分した数量を品目毎に一括計上する。
また、買受工場以外の工場は、「原料の部」における供給欄の「同一企業からの受入れ」において原料として買受工場から転送された数量を品目毎に計上する。
イ 買入れ又は受入れの業務を工場以外の営業所等が行った場合は、当該営業所等から配分を受ける工場が直接当該配分数量を「原料の部」の供給欄の買入れ又は受入れにおいて計上する。
1.原料の部の記載
(1) 供給
①「月初在庫」欄
当該工場の前月末在庫数量を記載する。
②「民間流通麦の買入れ」欄
当月の民間流通麦(国内産の小麦、大麦及びはだか麦のうち「農産物検査法」(昭和
26 法律第 144 号)に基づく品位等の検査の結果、2等以上に格付けされたものであって、
「民間流通麦促進対策実施要領」(平成 11 年9月1日付け 11 食糧業第 596 号(企画・加食・計画)食糧庁長官通知)第4に規定する民間流通の仕組みに従って流通したものをいう。以下同じ。)の買入数量を記載する。
③「政府からの買入れ」欄
当月に「輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成 21 年 7 月 1 日付け 21 総食
第 102 号総合食料局長通知)第3章に基づく政府所有麦売買契約により政府から買い入れた数量を記載する。
④「SBSによる買入れ」欄
当月に基本要領第4章Ⅰに基づく食糧用輸入麦の特別売買契約により政府から買い入れた数量を記載する。
⑤「同一企業からの受入れ」欄
企業内転送で当月に受け入れた数量(払出工場の出庫数量による。)を記載する。
⑥「納付金輸入による受入れ」欄
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成 6 法律第 113 号)第45条(納付金輸入)により輸入・受け入れした数量を記載する。
⑦「その他の国内産麦の買入れ」欄
民間流通麦以外の国内産麦の買入数量を記載する。
⑧「他企業からの買入れ」欄
当月に他企業から買い入れた数量を記載する。
⑨「その他」欄
四捨五入による調整数量及び①から⑧まで以外の買入れ又は受入れ数量を記載する。
(2) 需要
①「加工」欄
当月の加工数量を記載する。
②「同一企業への払出し」欄
企業内転送として当月に払い出した数量を記載する。
③「他企業への販売」欄
当月に他企業へ販売した数量を記載する。
④「その他」欄
四捨五入による調整数量及び亡失減耗等①②③以外の払出し等数量を記載する。
(3) 月末在庫
①「月末在庫」欄
供給の「計」欄から需要の「計」欄の数量を差し引いたものを記載する。
2.製品の部の記載
(1) 供給
①「月初在庫」欄
当該工場の前月末在庫数量を記載する。
②「生産」欄
主食用、焼酎用、みそ用、その他に区分して当月に生産した数量を記載する。
③「同一企業からの受入れ」欄
当月に企業内転送により受け入れた数量(払出工場の出庫数量とする。)を記載する。
④「他企業からの買入れ」欄
当月に他企業から買い入れた数量を記載する。
⑤「卸売業者からの買入れ」欄
当月に卸売業者等から買い入れた数量を記載する。
⑥「その他」欄
四捨五入による調整数量及び①から⑤まで以外の受入れ数量を記載する。
(2) 需要
①「販売」欄
当月に卸売業者等を通じて販売した数量(同一経営内における二次加工部門への払出数量及び交換による製品の払出数量を含む。)を記載する。ただし、「同一企業への払出し」及び「他企業への販売」に係る数量を除く。
②「同一企業への払出し」欄
当月に企業内転送として払い出した数量を記載する。
③「他企業への販売」欄
当月に卸売業者等を通さず、直接他企業へ販売した数量を記載する。
④「その他」欄
四捨五入による調整数量及び亡失減耗等①から③まで以外の払出し数量を記載する。
(3) 月末在庫
①「月末在庫」欄
供給の「計」欄から需要の「計」欄の数量を差し引いたものを記載する。
3.製品加工状況の部の記載
①「その他(M)」欄
当月中の主食用、焼酎用、みそ用以外の用途に向けて加工した玄麦の数量を記載する。
②「合計」欄
加工数量の合計は、原料の部の加工数量と一致させる。
委 任 状 |
年 月 日 |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○殿 |
所 在 地 |
商号又は名称 |
代 表 者 |
私は、下記の者を代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 委任期間 |
年 月 日から 年 月 日までの間 |
(ただし、この委任期間内に締結した契約に係る債務及び約定事項の履行については、この委任期間経過後もなお効力を有するものとする。) |
2 委任事項 |
(1) 輸入麦の買受申込書の提出に係る件 |
(2) 輸入麦の見積合せに係る件 |
(3) 輸入麦の買受けに係る契約の締結及びこの契約に基づく買受申出書の提出に関する件 |
(4) 納入の告知の受領に関する件 |
(5) 買入代金の納入、現品の受領に関する件 |
(6) 復代理人選任に関する件 |
(7) その他、契約履行に関する一切の件 |
〔受任者〕 |
所 在 地 |
名 称 |
代 表 者 役 職 |
氏 名 |
麦販-56
輸 入 麦 買 受 事 前 申 込 書
申込書提出日 : 年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第4の1の(2)の規定に基づき、同要領第3章Ⅰ別紙3-Ⅰ-2を承知の上、下記のとおり買受事前申込みをします。 |
なお、当該買受事前申込みに係る買受申込み及び販売の見積合せに参加します。 |
年 月買受分 |
記 |
(単位:トン)
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 内 訳 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
備 考 |
(注) |
1 買受事前申込みの際にバースが確定していない場合は、同一輸入港内で荷揚げする可能性がある複数のバースを記入することができる。この場合、銘柄別数量内訳欄には、これらのうちいずれか一つのバースに申込数量を記入し、その他のバースには数字の「0」を入力すること。 |
例 : 買受事前申込みの際に、バースが確定しておらず、WW(3,000トン)及びCW(5,000トン)を同一港内の3つのバースで荷揚げする可能性がある場合は、以下のとおり入力する。
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 内 訳 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
○○港 | △△バース | 3,000 | 5,000 | ||||
○○港 | □□バース | 0 | 0 | ||||
○○港 | ××バース | 0 | 0 |
備考 |
2 買受事前申込書は、不可抗力その他事前申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、変更することはできない。
【留意事項】 |
事前申込人は、不可抗力その他事前申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、買受事前申込みを行った輸入麦に係る買受申込み及び見積合せに、必ず参加しなければならない。 |
農産局長は、事前申込人が自らの買受事前申込みに係る買受申込みを行わないときは、当該事前申込人について、売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。 |
麦販-57
輸 入 麦 事 前 申 込 人 情 報 通 知 書 (○○月積分) |
年 月 日
買入受託者 |
○ ○ ○ ○ |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第4の1の(3)の規定に基づき、〇〇月積分輸入麦買入委託契約に係る事前申込人情報を、下記のとおり通知します。
記
委託契約番号 | 産地国銘柄 | 輸入港名 | バース名 | 輸入港・輸入バース別数量 | 事前申込人名 | 事前申込数量 (単位:トン) | 備 考 |
麦販-58
バース及び保管場所通知書 |
(買受事前申込み分) |
年 月 日
買入受託者 殿 |
(買受人窓口経由) |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおりバース及び保管場所を決定したので、通知します。 |
記 |
積来船名 |
〇年〇月事前申込分
No | 輸入港名 | バース名 | 産地国銘柄 | 契約数量 (単位:トン) | 保管場所 | 搬入予定数 量 (単位:トン) | 備 考 | ||
倉庫x | x所名 | 保管可能数量 (単位:トン) | |||||||
(注) 1 バース名欄には積来船、輸入港及び産地国銘柄ごとにバース名を1つ記入すること。
2 港内の配船順位の希望がある場合は、備考欄にその旨を記入すること。
3 検収後、保管場所欄に記載された以外の特定保管場所又は販売場所への運送を希望する製粉企業等は、様式3-Ⅰ-19の2 「特定保管場所及び販売場所通知書(買受事前申込み分)」を提出すること。
<記載例> |
積来船名 〇〇〇〇 〇〇〇〇 |
〇年〇月事前申込分
No | 輸入港名 | バース名 | 産地国銘柄 | 契約数量 (単位:トン) | 保管場所 | 搬入予定数 量 (単位:トン) | 備 考 | ||
倉庫x | x所名 | 保管可能数量 (単位:トン) | |||||||
1 | 〇〇港 | 〇〇サイロバース | WW | 300 | 〇〇サイロ | 〇〇サイロ 〇〇 | 500 | 300 | |
2 | △△港 | △△埠頭 | DNS | 500 | △△サイロ | △△サイロ △△ | 1,000 | 500 | |
3 | □□港 | □□サイロバース | ASW | 400 | □□サイロ | □□サイロ □□ | 500 | 400 |
麦販-59
特定保管場所及び販売場所通知書 |
(買受事前申込み分) |
年 月 日 |
買入受託者 殿 |
(買受人窓口経由) |
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
下記のとおり特定保管場所、販売場所等を決定したので、通知します。 |
記 |
積来船名 |
〇年〇月事前申込分
No | 輸入港名 | バース名 | 産地国銘柄 | 契約数量 (単位:トン) | 特定保管場所 | 販売場所 | 備 考 | ||
倉庫等名 | 販売場所x | ||||||||
x所等名 | 販売場所住所 | ||||||||
搬入希望数量(単位:トン) | 販売予定数量(単位:トン) | ||||||||
搬入希望時期 | 販売希望時期 | ||||||||
倉庫等名 | 販売場所x | ||||||||
x所等名 | 販売場所住所 | ||||||||
搬入希望数量(単位:トン) | 販売予定数量(単位:トン) | ||||||||
搬入希望時期 | 販売希望時期 | ||||||||
倉庫等名 | 販売場所x | ||||||||
x所等名 | 販売場所住所 | ||||||||
搬入希望数量(単位:トン) | 販売予定数量(単位:トン) | ||||||||
搬入希望時期 | 販売希望時期 |
(注) 1 バース名欄にはバース名を1つ記入すること。
2 港内の配船順位の希望がある場合は、備考欄にその旨を記入すること。
3 検収後、保管場所欄に記載された場所から、特定保管場所又は販売場所への運送を希望する場合は、備考欄に運送業者名、輸送距離、輸送時期その他必要事項を記入すること。
<記載例> | |
積来船名 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 |
〇年〇月事前申込分
No | 輸入港名 | バース名 | 産地国銘柄 | 契約数量 (単位:トン) | 特定保管場所 | 販売場所 | 備 考 | ||
1 | 〇〇港 | 〇〇サイロバース | WW | 300 | 倉庫等名 | ― | 販売場所名 | ― | ※保管場所で買受予定 |
倉所等名 | ― | 販売場所住所 | ― | ||||||
搬入希望数量(単位:トン) | ― | 販売予定数量(単位:トン) | 300 | ||||||
搬入希望時期 | ― | 販売希望時期 | 〇年〇月 | ||||||
倉庫等名 | 〇〇製粉 | 販売場所名 | ― | 運送業者名:〇〇通運 | |||||
輸送距離:150km | |||||||||
倉所等名 | 〇〇製粉サイロ | 販売場所住所 | ― | ||||||
2 | △△港 | △△埠頭 | DNS | 500 | 輸送時期:〇年〇月 | ||||
搬入希望数量(単位:トン) | 500 | 販売予定数量(単位:トン) | 500 | ||||||
※特定保管場所で買受予 | |||||||||
搬入希望時期 | 〇年〇月 | 販売希望時期 | △年△月 | ||||||
定 | |||||||||
3 | □□港 | □□サイロバース | ASW | 400 | 倉庫等名 | ― | 販売場所名 | 〇〇製粉 | 運送業者名:□□運輸 輸送距離:30km 輸送時期:△年△月 ※販売場所で買受予定 販売場所までの運搬を希 望 |
倉所等名 | ― | 販売場所住所 | 〇〇製粉サイロ | ||||||
搬入希望数量(単位:トン) | ― | 販売予定数量(単位:トン) | 400 | ||||||
搬入希望時期 | ― | 販売希望時期 | □年□月 |
麦販-60
買 受 事 前 申 込 み に 係 る 輸 入 麦 買 受 申 込 書
申込書提出日 : 年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第5の2の規定に基づき、同要領第3章Ⅰ別紙3-Ⅰ-2を承知の上、下記のとおり買受事前申込みに係る買受申込みをします。 |
なお、当該買受申込みに係る販売の見積合せに参加します。 |
〇年〇月~〇年〇月買受分 (〇年〇月~〇年〇月事前申込分) |
記 |
(単位:トン)
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 内 訳 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
備 考 |
例 : 買受申込みの際に、バースが確定しておらず、WW(3,000トン)及びCW(5,000トン)を同一港内の3つのバースで荷揚げする可能性がある場合は、以下のとおり入力する。
輸入港名 | バース名 | 銘 柄 別 数 量 内 訳 | |||||
W W | S H | DNS | C W | ASW | |||
○○港 | △△バース | 3,000 | 5,000 | ||||
○○港 | □□バース | 0 | 0 | ||||
○○港 | ××バース | 0 | 0 |
備考 |
2 買受申込書は、不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、変更することはできない。
【留意事項】 |
買受申込人は、不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、買受申込みを行った輸入麦に係る見積合せに、必ず参加しなければならない。 |
農産局長は、買受申込人が自らの買受申込みに係る見積書を提出しないときは、当該買受申込人について、売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、当該買受申込人からの買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。 |
麦販-61
買 受 事 前 申 込 み に 係 る 販 売 計 画 書
提出日 : 年 月 日
農林水産省農産局長 殿
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第5の5の規定に基づき、下記のとおり販売計画書を提出します。
年 月買受事前申込分 |
記 |
【販売計画】 (単位:トン)
No | 輸入港名 | バース名 | 銘柄 | 委託契約番号 | 契約数量 | 販売計画数量の月別・旬別内訳 | 備 考 | |||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | 計 | |||||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||||||
(注)
運送を予定する場合は、以下の運送計画書に必要事項を記載すること。
【運送計画】 (単位:トン)
No | 保管場所 (xx) | 特定保管場所・販売場所 (着地) | 運送業者名 | 運送方法 (内航船、はしけ又はトラック) | 運送距離 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 運送数量計 | 備 考 | |||||||||
港名 | バース名 | 倉庫業者名 | 倉庫等x | x所等名 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||||
(注) |
この販売計画書を提出した者は、農産局長から販売計画書について修正の指示を受けた場合は、当該指示に従うものとする。また、当該者は、販売計画書(販売計画数量の月別・旬別内訳を除く。)について、農産局長から修正の指示を受けた場合又は不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由による場合であってやむを得ない事情があると農産局長が認めたときを除き、変更することができない。販売計画書の内容に変更がある場合は、速やかに変更後の販売計画書を農産局長に提出することとする。 |
農産局長は、販売計画書を提出した者が修正の指示に従わないときは、売買契約を締結する意思がないとみなし、当該事実を認定した日から4か月の間、当該者からの買受事前申込み及び買受申込みを受け付けない。 |
<記載例>
【販売計画】 (単位:トン)
No | 輸入港名 | バース名 | 銘柄 | 委託契約番号 | 契約数量 | 販売計画数量の月別・旬別内訳 | 備 考 | |||||||||
2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 計 | |||||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||||||
1 | 〇 〇 港 | 〇〇岸壁 | WW | W501 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | |
2 | 〇〇岸壁 | SH | W502 | 000 | 000 | 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | ||
〇〇港小計 | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1350 | |||||
3 | △ △ 港 | △△バース | ASW | W503 | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 | |
4 | △△バース | 1CW | W504 | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 | ||
△△港小計 | 630 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 630 | |||||
5 | □ □ 港 | □□埠頭 | SH | W505 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |
6 | □□埠頭 | DNS | W506 | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1350 | ||
□□港小計 | 1530 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1530 |
【運送計画】 (単位:トン)
No | 保管場所 (xx) | 備蓄場所・販売場所 (着地) | 運送業者名 | 運送方法 (内航船、はしけ又はトラック) | 運送距離 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2020年2月 | 運送数量計 | 備 考 | |||||||||
港名 | バース名 | 倉庫業者名 | 倉庫等x | x所等名 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||||
1 | 〇〇港 | 〇〇岸壁 | 〇〇サイロ | ●●サイロ | ●●●● | 〇〇通運 | トラック | 30km | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | |
2 | 〇〇港 | 〇〇岸壁 | 〇〇サイロ | ●●製粉 | ●●工場サイロ | 〇〇海運 | はしけ | 50km | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 900 | |
3 | △△港 | △△バース | △△サイロ | ▲▲サイロ | ▲▲▲▲ | △△運輸 | トラック | 20km | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 | |
4 | △△港 | △△バース | △△サイロ | ▲▲製粉 | ▲▲工場サイロ | △△運輸 | トラック | 15km | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 | |
5 | □□港 | □□埠頭 | □□サイロ | ■■サイロ | ■■■■ | □□輸送 | トラック | 100km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |
6 | □□港 | □□埠頭 | □□サイロ | ■■製粉 | ■■工場サイロ | □□海運 | 内航船 | 300km | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 |
麦販-62
輸入麦販売に係る見積合せの実施について
(買受事前申込みに係る買受申込み分)
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ |
輸入麦の販売に係る見積合せを、下記のとおり実施しますので通知します。
記
1. | 販 売 対 象 麦 の 種 類 |
2. | 銘 柄 及 び 数 量 |
3. | 引 渡 条 件 |
4. | 現 品 引 渡 日 |
5. | 見積合せに参加する者に必要な資格 |
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年7月1日付け21総食第102号総合食料局長通知。以下「基本要領」という。)第3章Ⅰに基づき農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)が承認した買受資格者であって、買受申込みを行った者であること。ただし、農産局長が特に必要と認めて見積合せを実施する場合は、この限りでない。
6. | 契 約 条 項 を 示 す 場 所 |
7. | 見 積 合 せ の 日 時 及 び 場 所 |
8. | 見 積 書 に 関 す る 事 項 |
見積書に記載する金額は、消費税及び地方税相当額(以下「消費税相当額」という。)を含まない金額とし、契約金額は見積書に記載された金額(複数のロットを購入した場合は、当該見積書に記載された各ロットごとの金額を合算した金額)に消費税相当額(この金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入して得た金額)を加算した額とする。
9. | 見 積 り の 無 効 |
次の各号の一に該当する申込みは無効とする。 |
買受資格がない者がした申込み。 |
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条に該当する者がした申込み。 |
(1)
(2)
(3) | 食料安定供給特別会計(食糧管理勘定)事業用物品競争契約指名停止等措置要領(平成23年9月1日付け23生産第4314号生産局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者がした申込み。 |
(4) | 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者がした申込み。ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者であって、手続開始の決定がなされた後において買受資格の再認定を受けている者は除く。 |
(5) | 見積書の提出に際し、虚為の申告をした者がした申込み。 |
(6) | 見積価格を訂正した申込み、円未満の端数を付した申込みその他所定の記載方法によらない申込み。 |
(7) | 同一人が、同一ロットに対し2通以上の見積書を提出して行った申込み。 |
(8) | 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者がした申込み。 |
(9) | 本通知において見積書の提出に関して制限を設けた場合に、その制限に反して見積書を提出した者の申込み。 |
(10) | 買受申込みの内容と異なるもの。(不可抗力その他買受申込人の責に帰さない事由によりやむを得ないと農産局長が判断した場合を除く。) |
(11) | 暴力団排除に係る誓約事項基本要領第3章別紙3-I-2について、虚偽又はこれに反する行為が認められた申込み。 |
10. | 買 受 予 x x の 決 x x x |
(1) | 販売予定価格以上の価格の申込みを行った買受申込人のうち、申込価格の高いものからxx販売可 能数量に達するまでの買受申込人をもって買受予定人とする。 |
(2) | 買受可能となるべき同一価格の申込みをした買受申込人が2人以上あるときは、申込数量の多い者か らxx買受予定人とする。 |
(3) | 買受可能となるべき同一価格、同一数量の申込みをした買受申込人が2人以上あるときは、直ちに当 該買受申込人にくじを引かせて買受予定人を決定する。 |
(4) | (3)の場合において、情報管理システムを利用した見積合せの場合は、買受申込人に代わって、見積 合せを執行する職員以外の職員にくじを引かせる。 |
(5) | (1)から(4)までの場合において、最後の順位の買受申込人の申込数量が他の申込人の申込数量と 合計して販売可能数量を超える場合は、その超える数量については申込みがないものとする。 |
11. | 契 約 保 証 金 の 納 付 |
買受予定人として決定された者は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9に規定する契約保証金を、契約締結までに食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長(以下「契約担当官」という。)に納付すること。ただし、契約担当官から契約保証金を免除する旨の通知を受けている場合には、この限りでない。 |
契 約 の 締 結 に 関 す る 事 項 |
買受予定人として決定された者は、基本要領第3章Ⅰ第6の5の定めるところにより輸入麦売買契約書を作成し、記名押印の上、契約担当官に提出すること。 |
12.
13. | その他 |
見積合せ申込者は、基本要領及び当該要領に定める輸入麦売買契約書の契約条項等を熟知の上、見積合せに参加すること。また、契約者は、別添のとおり、販売に際しての条件を遵守すること。 なお、輸入麦売買契約に係る買受代金の延納措置を希望する者は、「食糧用輸入小麦の買受代金に係る延納措置実施要領」(平成22年8月20日付け22総食第464号総合食料局長通知)等を熟知の上、見積合せに参加すること。 |
14. | 契約締結期限 |
契約の締結期限は、○年○月○日とする。
(注) | 様式については、事情により訂正することがある。 |
食糧用輸入麦の販売に際しての条件
買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)は、下記の事業者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、転売、貸借その他の処分及び変形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
麦販-65
買 受 事 前 申 込 み に 係 る 買 受 x x 書 |
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官 |
農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 |
所在地 |
商号又は名称 |
代表者 |
輸入麦売買契約書第5条第1項に基づき、買受事前申込みに係る輸入麦の買受けを下記のとおり申し出ます。
記
買受予定月 : 年 月
買受予定時期 | 積来船名 | 輸入港名 | 販売場所 | 産地国銘柄 | 委託契約番号 | 買受数量 (単位:kg) | 契約単価 (円/トン) | 品位値引額 (円/トン) | 買受単価 (円/トン) | 代 金 | |
倉庫x | x所名 | ||||||||||
上旬 | |||||||||||
小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中旬 | |||||||||||
小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
下旬 | |||||||||||
小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注) 買受数量の欄には、輸入麦売買契約書付録第1の(1)の③の現品の引渡数量と同量の値を記入すること。
麦販-66