農産局長は、第2の買受資格者(買受資格者が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)が別紙 3-I-2 の記の1若しくは2のいずれかに該当する者又は指名停止等措 置要領により指名停止を受けている者若しくはこれに相当する者(指名停止等措置要領別表第1又は第2の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者をいう。)として農産 局長が認める者(以下「指名停止者等」という。)に対する輸入麦の転売、貸借その他の処分及び当該輸入麦に係る変形加工その他の業務の委託を禁止する。