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低圧のお客さま各位
2022 年 6 月 9 日
Japan 電力株式会社
電力需給約款改定のご案内
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、表題の件に関しまして、当社はお客さまにご利用いただいております電力サービスについて、下記のとおり電気需給約款の内容を改定させていただきます。当該約款の変更に伴い、お客さまのご契約内容が変更となりますので、その内容及び変更時期等をご案内申し上げます。
当社は今後も電気の安定供給に努め、お客さまにご満足いただけるよう一意専心取り組んで参りますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.対象エリア
当社供給の全エリア
2.変更の概要
昨年度後半以降、世界的なエネルギー資源価格の高騰が続いているため、お客さまにお届けする電気のコストが著しく増大しております。当社は、経費削減の徹底や電力調達先の見直しを行うなど、価格の維持に努めてまいりましたが、昨今の市場の電力取引価格の高騰の影響を受け、中長期的な安定した調達の見込みが立たない中、平年の範囲を超えた市場環境の激変に対応すると同時に、状況改善の際には速やかにお客さまに還元するために、この度、お客さまの電気料金の単価を変更し(一部のお客さまに適用しておりました「月額調整単価」の廃止を含みます。)、また、電気料金の加減算を行う燃料費等調整額の内容を変更することといたしました。その他に、以下「4.変更の内容」に記載する諸事項を変更いたします。
3.お客さまのお手続きについて
当社サービスを引き続きご継続いただける場合は、お客さまにご対応いただく事項はございません。変更内容についてご不明点、ご納得いただけない点などがございましたら、以下のサポートセンターまでご連絡ください。
Japan 電力お客さまサポートセンターお電話でのお問い合わせ:000-0000-0000
お電話の受付時間:9:00~18:00(土日祝除く)メールでのお問い合わせ:xxx00@xxxxxxx.xxx
なお、変更内容にご納得いただけない場合等、当社サービスのご契約の終了を希望される場合は、大変お手数ですがお客さまご自身にて、2022 年 8 月末までのできるだけ早い時期に、他小売電気事業者様へのお切り替えのご契約手続きをお願いいたします。お切り替えが無く、2022 年 9 月の起算日以降の電気のご利用に基づく 2022 年 10 月分以降の電気料金が発生した場合は、当該電気料金は改定後の電力需給約款(低圧)〔2022 年 6 月1日実施 Ver.2〕の定めによることとなります。
4.変更の内容
最低月額料金 または基本料金 | 電力量料金単価 | |||
0~400 kWh | 401kWh~ | |||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 30.00 円 | 29.00 円 |
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
① 電気料金の単価の変更(2022 年 9 月の起算日以降)
お客さまが 2022 年 9 月の起算日以降の期間において使用される電気の料金に関しまして、お客さまの契約種別に応じて、その単価を以下表のとおりといたします。 ■従量電灯B(関西・中国・四国は従量電灯 A)、くらしプランまたはくらしプラン S ■従量電灯C(関西・中国・四国は従量電灯 B)、しごとプランまたはしごとプラン S | ||||||
最低月額料金 または基本料金 | 電力量料金単価 | |||||
0~400 kWh | 401kWh~ | |||||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 32.00 円 | 31.00 円 | ||
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 | ||
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 | ||
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 | ||
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 | ||
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 | ||
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 | ||
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 | ||
また、一部、電力需給約款の定めとは別途の「月額調整単価」を適用していたお客さまに関しまして、2022 年 9 月の起算日以降の期間において使用される電気の料金より、当該「月額調整単価」の適用を廃止いたします。 ※その他の詳細は、改定後の電力需給約款(低圧)〔2022 年 6 月1日実施 Ver.2〕15(電気料金)に定める内容をご確認ください。 |
② 燃料費等調整額の内容の変更(2022 年 9 月の起算日以降)
お客さまが 2022 年 9 月の起算日以降の期間において使用される電気の料金に関しまして、燃料価格や卸電力市場における電力取引価格の変動を当社の電源調達の実態に即して適切に電気料金に反映するため、以下の内容の「燃料費等調整額」の加減算を適用いたします。
■燃料費等調整額とは
燃料費等調整額とは、使用電力量に対して、【〔固定電源比率 ×(燃料費調整単価+離島ユニバー サルサービス調整単価)〕+〔変動電源比率 × 調達費調整単価〕】の算式により算定する燃料費等調整単価を乗じた金額をいいます。
なお、燃料費等調整単価が 0 より大きい場合に電気料金に加算、0 より小さい場合に電気料金から減算となります。
固定電源比率、変動電源比率および燃料費等調整単価は、それぞれ電力需給約款に定める時期および方法によりお客さまに開示するものとします。
ただし、当該開示された値にかかわらず、供給開始日の翌日以降から 3 度目の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用する燃料費等調整単価は、固定電源比率を 100%、変動電源比率を 0%として算定いたします。
なお、当社の電力仕入において一定期間・一定量の電力を固定価格で調達するものを固定電源といい、一般社団法人日本卸電力取引所において変動する市場価格による仕入等、固定電源に該当しないものを変動電源といいます。
A.燃料費調整単価とは
電力需給約款に別途定義する「平均燃料価格」、「基準燃料価格」および「基準単価」に応じて、【 (平均燃料価格-基準燃料価格) × 基準単価/1,000】の算式により算出いたします。
燃料費調整単価は、平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は 0 円より小さくなり、平均燃料
価格が基準燃料価格を上回る場合は 0 円より大きくなり、そのいずれでもない場合は 0 円となります。
N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N-4 月 1 日からN-2 月末日までの期間の平均燃料価格に対応する燃料費調整単価を適用いたします。
(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月
1 日から 3 月末日までの期間の平均燃料価格に対応する燃料費調整単価を適用いたします。)
B. 離島ユニバーサルサービス調整単価とは
電力需給約款に別途定義する「離島平均燃料価格」および「離島基準単価」に応じて、【 (離島平均燃料価格-52,500 円) × 離島基準単価/1,000】の算式により算出し、九州電力送配電株式会社が供給区域とする供給地点のお客さまに限り適用いたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価は、離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は 0 円より
小さくなり、離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は 0 円より大きくなり、そのいずれでも
ない場合は 0 円となります。
N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N-4 月 1 日からN-2 月末日までの期間の離島平均燃料価格に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価を適用いたします。
(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月
1 日から 3 月末日までの期間の離島平均燃料価格に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価を適用いたします。)
C. 調達費調整単価とは
一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における 3 ヶ月間のエリアプライスの平均値
(以下「JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値」といいます。)と、電力需給約款に別途定義する
「還元基準値」および「追加請求基準値」に応じて、【 (JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-還 元基準値) × 消費税率】または【 (JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-追加請求基準値) × 消費税率】の算式により算出いたします。
調達費調整単価は、JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値が還元基準値を下回る場合は 0 円より小
さくなり、追加請求基準値を上回る場合は 0 円より大きくなり、そのいずれでもない場合は 0 円となります。
なお、当社は、毎年 3 月 1 日時点及び 9 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の改定することがあります。
N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N-4 月 1 日からN-2 月末日までの期間の JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値に対応する調達費調整単価を適用いたします。
(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月
1 日から 3 月末日までの期間の JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値に対応する調達費調整単価を適
用いたします。)
※N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される燃料費等調整額の加減算は、当該料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の金額が当該料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし、その後も同様とします。
※当社は、当社の裁量により、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。但し、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合、需給契約が終了した日時点において適用していない燃料費等調整額の残額の合計金額については、最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。
※その他の詳細は、改定後電力需給約款(低圧)〔2022 年 6 月1日実施 Ver.2〕別表第 1 条(燃料費等調整額)に定める内容をご確認ください。
③ その他の変更(2022 年 6 月1日以降)
前述の①および②の他、以下の事項に関する電力需給約款(低圧)の改定を行います。詳細は、改定後の電力需給約款(低圧)〔2022 年 6 月1日実施 Ver.2〕をご確認ください。
(1)電力需給約款の変更等その他の電力需給契約の変更の際に当社が行う供給条件の説明、契約変更前の書面交付(情報通信技術を利用する方法により代替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交付の方法および省略に関する規定の変更
※詳細は、改定後の電力需給約款 2(電力需給約款の変更)をご参照ください。
(2)電力需給契約の自動更新(料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の更新を行うことをいいます。)の際に当社が行う説明、更新前の書面交付および更新後の書面交付の方法および省略に関する規定の新設
※詳細は、改定後の電力需給約款 9(契約期間)をご参照ください。
(3)契約種別の追加
※詳細は、改定後の電力需給約款 14(契約種別)および 15(電気料金)をご参照ください。
(4)お客さまが支払期日を経過してなお料金等その他の債務を支払われない場合に当社が申し受ける延滞利息の金額の変更
※変更後の延滞利息は、「未払いの債務の合計金額に年 14.6 パーセントの割合を乗じて算定した
金額」といたします。詳細は、改定後の電力需給約款 22(延滞利息)をご参照ください。
(5)契約解除料に関する規定の新設
※供給開始日が属する月から起算して 12 ヶ月目の末日までに電力需給契約が終了する場合に、お客さまに契約解除料 3,000 円(不課税)をお支払いただきます。ただし、2022 年 5 月 16 日以前に当社に対して電力需給契約を申込んでいるお客さまには適用いたしません。詳細は、改定後の電力需給約款 28(違約金)をご参照ください。
(6)電力需給契約にかかわる紛争の第xx専属的合意管轄裁判所の変更
※当社の本店移転を受けて、大阪地方裁判所から東京地方裁判所に変更いたします。詳細は、改定後の電力需給約款 49(管轄裁判所)をご参照ください。
(7)その他、電力需給契約の実質的な変更を伴わない微修正(一般送配電事業者の商号または関連法令の該当条項数等の誤記載の修正や、用語・形式の統一等)
以上