Contract
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務契約書(案)
委 託 契 約 書
沖縄県知事 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と、バイオ関連産業振興支援事業委託業務に関して、次のとおり委託契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、バイオ関連産業振興支援事業委託業務の実施に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(委託業務の遂行)
第2条 乙は、甲の指示に従い、この契約書及び別に定める「委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づいて委託業務を実施しなければならない。
(実施計画書)
第3x xは、仕様書に基づき作成した次に掲げる内容を含む実施計画書を契約締結の日より7日以内に甲に提出しなければならない。
(1) 事業内容
(2) 事業の実施方法
(3) 事業の実施体制
(4) 事業工程
2 乙は、甲に提出した実施計画書に基づいて委託業務を実施しなければならない。
(委託期間)
第4条 乙は、契約締結の日から令和7年3月 19 日までに委託業務を完了しなければならない。
(委託料)
第5条 委託費は、金 円とする。
うち、取引に係る消費税額及び地方消費税 金 円
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法 28 条第 1 項及び第 29
条の規定並びに地方税法 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した
もので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金は、金 円とする。
(知的財産等の使用)
第7条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(委託料の経費区分)
第8条 委託料の経費区分は、別表のとおりとする。
(実施計画書の内容変更等)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第1号による申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 委託料の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の 20 パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)増減を除く。
(2) 実施計画書の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(再委託について)
第 10 条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに様式第2号による再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。
ただし、xが仕様書で示した「簡易な業務」を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りでない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第 11 x xは、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(監督等)
第12x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、xが定める監督職員から要求があるときは、様式第3号により委託業務の実施状況等について速やかに報告しなければならない。
(委託業務実績報告書等の提出)
第 13 条 乙は、業務が完了して 10 日を経過した日(当該期日の末日が休日(沖縄県
の休日を定める条例(平成3年条例第 15 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)
に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は令和7年3月 19日のいずれか早い日までに様式第4号による委託業務実績報告書を甲に提出しなければならない。
(委託料の額の確定及び支払い)
第 14 条 甲は、前条の規定により、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、様式第5号により作成した精算払請求書により委託料の支払いを請求するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務実施に要する費用を様式第6号により作成した概算払請求書により甲に請求することができる。甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときには、沖縄県財務規則等関係規程の範囲内において、これを支払うものとする。
4 甲は、前二項の請求があったときは、その日から 30 日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間内に委託料を支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第 15 条 乙が前条第3項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が前条第3項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の
合計額が確定額に満たない場合には、前条第2項を準用する。
(成果の報告)
第 16 条 乙は、委託業務の完了した日から 10 日以内に、事業成果の報告を甲に行うものとする。
2 成果の内容は、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、事業の目的に照らした達成状況等とする。
3 甲は、成果の報告に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明を乙に求めることができるものとする。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託料その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1) 乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が、正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 (平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(5) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託料の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 18 x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 19 条 乙は、第 17 条第1項各号又は第 18 条第2項に該当する理由により、この契約を解除された場合において、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託業務の中止等)
第 20 条 乙は、災害その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、その理由及び経過を記載した文書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、書面をもって契約の解除または一部の変更を行うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第21条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により、委託期間満了のときまでに委託業務を完了する事ができない場合において、甲が履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるときは、甲は、乙から履行遅延金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の履行遅延金は、乙の遅延日数につき、契約金額に年(365日)2.5%の割合で計算した額とする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき理由による第14条の規定における委託料の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に年2.5%の割合による遅延利息の支払いを請求することができる。
(著作xxの帰属)
第22x xは、この契約の履行によって作成された報告書及びその他の成果(以下
「成果物」という。)に係る著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から成果物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、成果物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(秘密の保持)
第 23 条 乙は、本契約による作業の一切(甲から開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、この業務による個人情報の取り扱いについては、別途定める「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
3 乙は、本契約終了後においても前二項の責任を負う。
(財産の管理等)
第 24 条 乙は、委託業務により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等という。)については、委託業務完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、委託業務の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 乙は、取得財産等について様式第7号を備え、管理しなければならない。
3 乙は、当該年度に取得財産があるときは、第 13 条に定める報告書に様式第8号の取得財産等管理明細書を添付しなければならない。
(帳簿等の整備及び保存)
第 25 条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(甲による契約の公表)
第26条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第 10 条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委
託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 27 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第 28 条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(契約書の解釈)
第 29 条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙
別 x
xx6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務 経費区分表
(単位:円)
経 費 区 分 | 金 額 | 備 考 |
Ⅰ 人件費 Ⅱ 事業費 Ⅲ 再委託費 | ||
小 計 | ||
Ⅳ 一般管理費 | Ⅰ+Ⅱの10%以内 | |
Ⅴ 消費税及び地方消費税 | ||
合 計 |
※ 事業費の経費区分(Ⅰ~Ⅴ)毎に 20%を超えて経費の変更をする場合は、契約書第9条に基づき知事の承認を受けるものとする。
(様式第1号)
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
名 称
代 表 者 名
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務に係る計画変更等承認申請書
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第9条の規定に基づき、下記のとおり計画を変更したいので、承認願います。
記
1 変更の内容
2 変更を必要とする理由
3 変更が委託業務に及ぼす影響
4 変更後の委託業務に要する経費(新旧対比)
5 同上の算出基礎
(様式第2号)
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務に係る再委託承認申請書
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
名 称
代 表 者 名
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第10条の規定に基づき、下記のとおり再委託したいので承認願います。
契約金額 | 円 | |||||||||
契約年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
履行期限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
再委託を予定する 業務 | ||||||||||
再委託予定額 | 円(消費税込) | |||||||||
再委託先 | 企業(団体)名 代表者(職氏名)住所 連絡先(電話) | (メール) | ||||||||
再委託予定期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
再委託の必要性 | ||||||||||
再委託先選定理由 | ||||||||||
再委託先の適格性 ※ | 業務履行に必要な人員・技術・設備等期間内の適正な業務履行の確保 指名停止措置を受けている者本件契約の競争入札参加者 暴力団員に該当する者 暴力団と密接な関係を有する者 | □あり □可 □非該当 □非該当 □非該当 □非該当 | □なし □不可 □該当 □該当 □該当 □該当 |
※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること
(様式第3号)
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
名 称
代 表 者 名
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務に係る実施状況報告書
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第 12 条の規定に基づき、実施状況について下記のとおり報告します。
記
1 委託業務の実施状況(令和 年 月 日現在)
2 委託業務に要する経費の収支状況
3 その他参考となる事項
(様式第4号)
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
名 称
代 表 者 名
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務に係る実績報告書
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第 13 条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。
記
1 | 委託業務の実施期間 | |
令和 年 月 | 日 着手 | |
年 月 | 日 完了 |
2 事業の成果
3 契約額及びその精算額
経費区分 | 契約額 | 精算額 | 差引 |
計 |
4 添付書類
(1) 収支精算書及び支出済額明細書
(2) 委託業務等の経過又は成果を証する書類
(3) その他参考となる書類
(様式第5号)
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
住 所
名 称
代 表 者 名担 当 者 名
電話番号又は E-mail
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務
精算払請求書
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第 14 条第2項の規定に基づき、下記のとおり精算払を請求します。
記
請求金額 金 円
<内訳>
契約額 | 円 |
確定金額 | 円 |
既受領額 | 円 |
今回請求額 | 円 |
<振込口座>
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(様式第6号)
沖縄県知事 殿
番 号
令x x 月 日
住 所
名 称
代 表 者 名担 当 者 名
電話番号又は E-mail
令和6年度 バイオ関連産業振興支援事業委託業務
概算払請求書
令和6年 月 日付けで締結したバイオ関連産業振興支援事業委託業務に関する委託契約書第 14 条第3項の規定に基づき、下記のとおり概算払を請求します。
記
請求金額 金 円
<内訳>
契約金額 (a) | 円 |
請求金額 (b) | 円 |
既受領額 (c) | 円 |
残額 (a)-(b)-(c) | 円 |
<振込口座>
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(様式第7号)
バイオ関連産業振興支援事業委託業務取得財産等管理台帳(令和 年度)
財産名 | 規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 取得年月日 | 耐用年数 | 保管場所 | 備考 |
(注)1 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が1件当たり3万円以上(書籍の場合は1万円以上)のものとする。
2 財産名の区分には、(ア)事務用品備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、(エ)無体財産権(工業所有xx)、(オ)その他の物件(不動産及び従物)とする。
3 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。なお、単価が異なる場合は、分割して記載すること。
4 取得年月日は、検収年月日を記載すること。
(様式第8号)
バイオ関連産業振興支援事業委託業務取得財産等管理明細書(令和 年度)
財産名 | 規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 取得年月日 | 耐用年数 | 保管場所 | 備考 |
(注)1 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が1件当たり3万円以上(書籍の場合は1万円以上)のものとする。
2 財産名の区分には、(ア)事務用品備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、(エ)無体財産権(工業所有xx)、(オ)その他の物件(不動産及び従物)とする。
3 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。なお、単価が異なる場合は、分割して記載すること。
4 取得年月日は、検収年月日を記載すること。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第7 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第10 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第12 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。