Contract
ご契約のxxx
セゾン自動車保険(おとなの自動車保険)
※この色の文字については、P20 の「用語のご説明」をご参照ください。
契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
(1)自動車保険の種類
自動車の保険には、法律で加入が義務付けられた強制保険(自動車損害賠償責任保険。以下「自賠責保険」)と任意にご加入いただく任意保険の2つがあります。当社が取扱う「おとなの自動車保険」は任意保険です。
自賠責保険(強制保険)
法律で加入が義務付けられています。
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。補償額は、被害にあわれた方1名につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000 万円、後遺障害の場合は最高で4,000 万円、傷害の場合は最高で120 万円となります。
任意保険
任意でご加入いただく保険です。
任意の自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。対物事故の賠償損害やお車を運転する人のケガ、ご自身のお車の損害などは、自賠責保険では補償されず任意の自動車保険で補償されます。
(2)おとなの自動車保険の商品の仕組み
「おとなの自動車保険」には「基本補償」と「えらべる補償」とがあります。必ずセットされる「基本補償」に加えて、「えらべる補償」からお客さまのニーズに合わせて必要な補償を選択し、補償を組み立てていく商品です。
対人賠償保険
無制限
対物賠償保険
無制限
無制限
被害者救済費用特約
基本補償
無制限
無保険車傷害特約
他車運転特約
人身傷害保険
(車内のみ補償タイプ)
えらべる補償
ご自身や同乗者への
人身傷害保険
車内・車外ともに補償タイプ※1死亡・後遺障害・
補償 搭乗者傷害特約
入通院一時金補償型
または
入通院一時金補償型
えらべる補償
ご自身の車への補償
車両保険
車両新価特約※2
車両全損 修理時特約※2
事故時代車費用特約
えらべる補償
弁護士費用特約
個人賠償責任特約
自転車傷害特約
対物全損時修理差額費用特約
その他の補償
ファミリーバイク特約
人身タイプ
または
自損タイプ
車両身の回り品補償
ロードアシスタンス特約
※1 人身傷害保険の「車内・車外ともに補償タイプ」を選択した場合は、人身車外補償特約がセットされます。
※2 お車の初度登録(または初度検査)年月からの経過月数に応じて選択いただけない場合があります。
(1)主な補償内容
「おとなの自動車保険」の保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。なお、補償の種類ごとの「保険金をお支払いできない場合」や「被保険者の範囲」のさらに詳しい内容は、「普通保険約款・特約集」でご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合(全補償項目共通)
●地震、噴火、津波によって生じた損害または傷害 ●戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害または傷害
●ご契約のお車を競技または曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害または傷害 ●日本国外で生じた事故
●ご契約のお車に危険物※を業務として積載すること、または危険物※を業務として積載した車をけん引することにより生じた損害または傷害
※道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 など
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償 | 対人賠償責任保険 | ご契約のお車による自動車事故により、歩行者や他のお車に搭乗中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を ♛担する場合に、被害者1名ごとに自賠責保険などの補償額を超える部分に対し、保険金をお支払いします。なお、保険金額は無制限です。 | 〈対人賠償責任保険、対物賠償責任保険共通の項目〉 ●台風、洪水、高潮により生じた損害 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 など 〈対人賠償責任保険の場合〉 ●次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・被保険者の父母、配偶者または子 ・被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人 など 〈対物賠償責任保険の場合〉 ●次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子 ●航空機の滅失、破損または汚損 など |
対物賠償責任保険 | ご契約のお車による自動車事故により、他人のお車や建物など、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を♛担する場合に、保険金をお支払いします。なお、保険金額は無制限です。 | ||
被害者救済費用特約 | ご契約のお車の欠陥・不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用に対して保険金をお支払いします。 | ●保険契約者、記名被保険者またはこれらの法定代理人の故意によって生じた損害 など | |
無保険車傷害特約 | 保険を付けていない車や保険を付けていてもその事故について保険金が支払われない車との事故などで死亡または後遺障害を被り、相手から十分な損害賠償を受けられない場合に被保険者などが被る損害※に対して保険金をお支払いします。なお、保険金額は無制限です。 ※損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い当社で算出します。 | ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害 ●箱乗りなどの異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害 ●被保険者が自動車の所有者などから承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害 ●被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によって、その本人に生じた損害 ●無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害 など | |
他車運転特約 | 被保険者が借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・人傷・車両・無保険車)について、借用中の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。 | 対人・対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害特約の各項目をご参照ください。 〈上記のほか保険金をお支払いできない場合〉 ●被保険者が使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有するお車を運転している間に生じた損害 ●被保険者が役員となっている法人の所有するお車を運転している間に生じた損害 ●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様ご自身が所有または主として使用するお車を、自ら運転している間に生じた損害 など |
他車運転特約でその他特にご注意いただきたい点
●他車運転特約の被保険者であっても、ご契約のお車の契約条件で補償対象外となっている方(例:運転者限定特約(同居の子以外補償型)をセットされているご契約で同居のお子様が運転されていた場合など)については、保険金をお支払いできません。
●「借用中の自動車」には、以下の自動車は含まれません。
・記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主として使用する自動車 ・自家用8車種以外の自動車
●借用中の自動車の車両損害に対しては、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、借用中の自動車をご契約の車両保険に置き換えた場合に支払対象となる事故であるときにかぎり、借用中の自動車の時価額を限度にお支払いします。また、借用中の自動車に対しては、車両新価特約、車両全損修理時特約および事故時代車費用特約がセットされている場合でも補償の対象外となります。
●借用中の自動車に対しては、ご契約にロードアシスタンス特約、車両積載動産特約がセットされている場合でも補償の対象外となります。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
人身傷害保険 (車内のみ補償) タイプ | ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故で死傷したことにより被る損害※1に対して保険金額を限度※2に保険金をお支払いします。 ※1 損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い当社で算出します。 ※2 所定の重度後遺障害を被り、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。 「車内のみ補償タイプ」は「車外での事故」は補償されません。 | 〈車内のみ補償タイプ〉 ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害 ●箱乗りなどの異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害 ●被保険者が自動車の所有者などから承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害 ●被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によって、その本人に生じた損害 ●無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に 生じた損害 など | |
人身傷害保険 (車内・車外とも) に補償タイプ | 「車内のみ補償タイプ」の補償内容に加えて、記名被保険者およびそのご家族がご契約のお車以外の他の自動車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます。)に搭乗中や歩行中などに自動車事故で死傷したことにより被る損害※1に対して保険金額を限度※2に保険金をお支払いします。 ※1と※2の内容は「車内のみ補償タイプ」と同じです。 「車内・車外ともに補償タイプ」を選択した場合は、人身車外補償特約がセットされます。 補償の重複 同様の補償が他のご契約にある場合、補償が重複するこ にご注意 とがあります。詳しくはP19 の「その他ご留意いただきた いこと(7)補償の重複に関するご注意」をご参照ください。 | ||
〈車内・車外ともに補償タイプ〉 「車内のみ補償タイプ」の内容に加えて次の項目があります。 ●被保険者が記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主として使用する他の自動車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます。以下、同様とします。)に搭乗中に生じた損害 ●被保険者が使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する他の自動車に搭乗中に生じた損害 ●記名被保険者・その配偶者の別居の未婚の子が所有または主として使用する他の自動車を自ら運転している場合で、被保険者がその自動車に搭乗中に生じた損害 など | |||
搭乗者傷害特約 (死亡・後遺障害・) 入通院一時金 補償型 | ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故で死傷され、事故の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場合に定額で保険金をお支払いします。 ①死亡した場合:1名あたり保険金額の全額 ②後遺障害が生じた場合:1名あたりその程度に応じ、保険金額の4~ 100%を乗じた額 ③所定の重度後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合:1名あたり後遺障害保険金の60%に相当する額(600 万円を限度とします。) ④入院または通院の合計日数が4日以内の場合:1名あたり1万円 ⑤入院または通院の合計日数が5日以上の場合:1名あたり10万円。ただし、腕や脚の骨折、切断、脳挫傷などの一部のケガについては、その症状に応じて1名あたり30・50・100 万円のいずれかをお支払いします。 | ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害 ●箱乗りなどの異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方に生じた損害 ●被保険者がご契約のお車の所有者などから承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害 ●被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によって、その本人に生じた損害 ●無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害 など | |
搭乗者傷害特約 (入通院一時金) 補償型 | ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故でケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に定額で保険金をお支払いします。 お支払いする保険金は入院または通院の合計日数に応じて搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型)に記載の④または⑤のいずれかをお支払いします。 | ||
死亡、後遺障害、重度後遺障害の補償はありません。 |
基本補償
えらべる補償
車両保険
えらべる補償
車両新価特約
保険金をお支払いする主な場合
衝突、接触などの偶然な事故により、ご契約のお車が損害を被った場合に、損害の状況に応じて次のいずれかをお支払いします。
ケース | お支払いする保険x | |
x損 | ●修理できない場合 ●盗難で発見できない場合 ●修理費が保険金額以上となる場合 | 保険金額の全額 |
分損 | ●修理費が保険金額未満となる場合 | 損害額 - 自己♛担額 |
補償タイプの詳しい内容はP8の「(4)車両保険の種類」を、自己♛担額の詳しい内容はP8の「(5)車両保険の自己♛担額」をご参照ください。
【車両保険の保険金額(協定保険価額)について】
協定保険価額は当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに従い、ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(または初度検査年月)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により、5万円の整数倍の金額でお決めいただきます。
ご契約の車両保険で補償対象となる事故により、ご契約のお車が全損※1となった場合または修理費が新車価格相当額の50%以上※2となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用
(新車価格相当額を限度とします。)をお支払いします。また、ご契約のお車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。
※1 全損とはお車を修理できない場合、盗難で発見できない場合または修理費が車両保険の保険金額以上となる場合をいいます。
※2 ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分(お車の本質的な構造部分)に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
(注1)盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます。)は全損※1であったとしてもこの特約の対象外となり、車両保険の保険金額を限度にお支払いします。
この特約は、保険期間の末日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して37 ヶ月以内の場合に選択できます。ご契約締結時は、保険期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25 ヶ月以内の場合に選択できます。なお、xxxxxを対象とする契約にはこの特約はセットできません。
(注2)全損以外で修理費が新車価格相当額の50%以上※2となり、お車を再取得される場合で、その再取得費用が車両保険の保険金額未満となるときは、その再取得費用または修理費のいずれか高い額までがお支払いの対象となり、車両保険の保険金額との差額分については、お支払いの対象とはなりません。
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●故障損害
●ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
●ご契約のお車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害(ただし、ご契約のお車の鍵が盗難された場合、鍵および錠一式の交換費用は補償の対象となります。)
●ご契約のお車にボルト、ネジなどで固定されていない付属品(粘着テープなどで固定したカーナビ、ET C車載器、お車に備え付けられた備品など)に生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合は補償の対象となります。)
●タイヤやチューブに生じた損害(ただし、ご契約のお車に装着されているタイヤが盗難や火災によって損害を被った場合またはご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場合は補償の対象となります。)
●契約自動車の盗難事故対象外特約をセットしている場合の盗難による損害 など
【車両新価特約の新車価格相当額について】
新車価格相当額は当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに従い、ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(または初度検査年月)の自動車の新車の市場販売価格相当額により、保険金額とは別に5万円の整数倍の金額でお決めいただきます。
車両全損修理時特約
ご契約の車両保険で補償対象となる事故により、ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となり、実際に修理をされた場合は、車両保険の保険金額に50 万円を加えた額を限度として保険金をお支払いします。
この特約は、保険期間の初日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25 ヶ月を超過している場合に選択できます。
●車両保険の保険金をお支払いできない場合 など
事故時代車費用特約
ご契約の車両保険で補償対象となる事故によりご契約のお車が損害を被り、代替交通手段として当社の指定するレンタカー業者のレンタカーを借り入れた場合、1 日あたりの支払限度日額
(5,000 円、7,000 円、10,000 円の中から選択できます。)を上限として借り入れ費用の実費(代車費用)をお支払いします。
◎代車費用保険金の支払対象日数
利用開始日※からその日を含めて30 日までが限度です。ただし、次のいずれかに該当する場合で利用日数が30日に満たないときは以下の日までを限度とします。
※事故発生の日(盗難の場合は盗難届を警察に提出された日)から利用することができます。
●車両保険の保険金をお支払いできない場合
●ご契約のお車が自力で走行できる場合(法令により走行を禁じられた場合を含みます。)で、その損傷を修理しないとき など
●代替のお車を新たに取得される場合 ⇒取得した日まで | ●お車を修理する場合 ⇒修理完了後手元に戻った日まで | ●盗難後に発見され、修理の必要がない場合 ⇒発見後手元に戻った日まで |
車同士による事故で、一方的な追突などのご契約のお車を運転されていた方などに責任がない被害事故※1の場合は、車両保険金をお支払いしても、継続契約(当社とご契約いただいた場合にかぎります。)の等級や事故有係数適用期間を決定するうえで、事故がなかったもの※2として取扱う特約です。
※1 相手自動車のナンバー・運転者などが確認でき、お車を運転されていた方などに責任がないことが確定する事故(責任がないことが確定していない事故であっても、相手の信号無視、センターラインオーバーなど事故の状況から運転者に責任がないと当社が認めた場合を含みます。)である場合にかぎります。当て逃げはこの特約の対象外となり、事故がなかったものとして取扱うことはできません。
※2 車両保険の自己♛担額が増額方式の場合、事故の回目に数えません。例えば、1回目:0万円-2回目以降:10 万円のご契約で、最初の事故にこの特約を使用した場合、次の事故を1回目の事故として取扱い自己♛担額0万円が適用されます。
車両新価特約または車両全損修理時特約を適用し、通常の車両保険の保険金以上の保険金をお支払いする場合は、事故がなかったものとして取扱うことはできません。ただし、保険金をお支払いする前にこれらの特約についての保険金請求をしない旨を確認した場合は、車両無過失事故に関する特約の適用が可能となり、その事故がなかったものとして取扱います。
車両無過失事故に関する特約
車両保険に自動セットされます
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
えらべる補償 | 弁護士費用特約 | 被保険者が自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに♛担する次の費用に対して保険金をお支払いします。 被害のあった財物が業務に使用している財物である場合は、ご契約のお車、被保険者が所有するお車、被保険者の所有物で自動車に積載中の物のみ補償対象となり、それ以外の被害に基づく弁護士費用等、法律相談・書類作成費用は補償対象外となります。 補償の重複 同様の補償が他のご契約にある場合、補償が重複するこ にご注意 とがあります。詳しくはP19 の「その他ご留意いただきた いこと(7)補償の重複に関するご注意」をご参照ください。 | ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害 ●無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害 ●被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合 ・記名被保険者およびそのご家族 ・被保険者の父母、配偶者または子 ・ご契約のお車の所有者 ●台風、洪水、高潮により発生した損害 ●被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗 など |
個人賠償責任特約 | 記名被保険者およびそのご家族が自動車事故以外の日常生活の事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりしたことによって、法律上の損害賠償責任を♛担する場合に、保険金をお支払いします。なお、保険金額は無制限です。 補償の重複 同様の補償が他のご契約にある場合、補償が重複するこ にご注意 とがあります。詳しくはP19 の「その他ご留意いただきた いこと(7)補償の重複に関するご注意」をご参照ください。 | ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた賠償損害 ●借りた物や預かった物に対して生じた賠償損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する賠償損害 ●被保険者の同居の親族に対する賠償損害 ●航空機、船舶および車両(動力が人力であるもの、ゴルフ場内のゴルフカート、車椅子・歩行補助車で原動機を用いるものは除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償損害 など | |
自転車傷害特約 | 記名被保険者およびそのご家族が自転車に搭乗中の偶然な事故、または、歩行中などに運行中の自転車と衝突・接触した事故によって死傷され、事故の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場合に定額で保険金をお支払いします。 ①死亡した場合:500 万円 ②後遺障害が生じた場合:その程度に応じ、500 万円に4~ 100%を乗じた額 ③入院の日数が5日以上となった場合:10 万円 ④入院した場合:1日につき5,000 円 ただし、事故の日からその日を含めて180 日経過後の入院は対象外となります。 自転車傷害特約は通院の補償はありませんのでご注意ください。 | ●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害 ●ブレーキが装備されていない、または片輪にしか装備されていないなど、法令に定められた基準に適合する制動装置が備えられていない自転車を運転している間に生じた損害 ●被保険者が自動車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます。)に搭乗中に生じた事故によって被った傷害 ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に生じた損害 ●被保険者が自転車のxxの乗車装置(幼児用座席を含みます。)以外に搭乗している間(いわゆる「二人乗り」)に生じた損害 など | |
対物全損時修理差額費用特約 | 対物事故で相手の自動車の修理費がその車の時価額を超え、被保険者が修理費と時価額との差額を♛担する場合に、被保険者が実際に♛担した差額を保険金としてお支払いします。ただし、修理費と時価額の差額部分に被保険者の責任割合を乗じた額または50 万円のいずれか低い額が限度となります。 | 対物賠償責任保険の項目をご参照ください。 〈上記のほか保険金をお支払いできない場合〉 ●被害自動車の修理費のうち、法令等により定着、固定、装備することを禁止されている部分品などに生じた損害 など |
弁護士費用等 | 法律相談・書類作成費用 |
●弁護士・司法書士報酬 ●訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用 ●その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用 | ●法律上の損害賠償請求に関する弁護士・司法書士への法律相談費用 ●法律上の損害賠償請求に関する司法書士・行政書士への書類作成費用 |
1事故1被保険者につき 300 万円限度 | 1事故1被保険者につき 10 万円限度 |
※合計額が300 万円以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己♛担になります。 |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
えらべる補償 | ファミリーバイク 特約(人身タイプ) ファミリーバイク 特約(自損タイプ) | 記名被保険者およびそのご家族が原動機付自転車(借りたものを含みます。)を所有、使用または管理している間に生じた対人賠償事故、対物賠償事故および傷害事故について保険金をお支払いします。 なお、原動機付自転車に搭乗中の傷害の補償については、「人身タイプ」「自損タイプ」の2つがあり、いずれかをお選びいただきます。 補償の重複 同様の補償が他のご契約にある場合、補償が重複するこ にご注意 とがあります。詳しくはP19 の「その他ご留意いただきた いこと(7)補償の重複に関するご注意」をご参照ください。 | 〈人身タイプ〉 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険の各項目をご参照ください。 〈自損タイプ〉 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険の各項目をご参照ください。 〈上記のほか対人・対物賠償事故で保険金をお支払いできない場合〉 ●被保険者が使用者の業務(家事を除きます。以下、同様とします。)のために、その使用者の所有する原動機付自転車を運転中に生じた損害 ●被保険者の使用人が被保険者の業務のために、被保険者の原動機付自転車を運転中に生じた損害 など |
車両身の回り品補償 | 盗難や偶然な事故などによりご契約のお車に損害が生じ、その直接の結果としてお車の車室内やトランク内などに積載中の動産に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき保険金額(10 万円、30 万円、50 万円の中から選択できます。)を限度とします。 ◎お支払いする保険金 車両積載動産の損害の状況に応じて次のいずれかをお支払いします。 ※部分品の交換により車両積載動産全体の価値が増加した場合はその分は修理費から差し引いてお支払いします。 盗難の場合は、ご契約のお車自体の盗難(一部分のみの盗難は除きます。)と同時に発生した場合にかぎり補償の対象となります。(車xxxxは対象外です。) | ●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの無免許運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって生じた損害 ●詐欺または横領によって生じた損害 ●故障損害 ●車両積載動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ●車両積載動産の機能に支障をきたさないすり傷、かき傷、塗料のはがれなどの外観上の損傷または汚損 ●風、雨、ひょう、砂塵の吹き込みによる損害 ●契約自動車の盗難事故対象外特約をセットしている場合の車両積載動産の盗難による損害 など | |
ロードアシスタンス特約 | ご契約のお車が事故、故障などで走行不能となった場合に次の保険金をお支払いします。 ①応急処置費用保険金:お車を自力走行可能な状態に復旧させるために必要な応急処置※に要した費用(クレーンによる引き上げなどの特殊作業費用を含みます。)を、1回の事故・故障等につき15 万円を限度にお支払いします。 ※現場で対応可能なものにかぎります。現場で対応できない場合は修理工場などにレッカー車などで運搬いたします。 次の費用は補償の対象になりません。 ●部品代、消耗品代(オイル・冷却水など) ●バッテリー充電費用 ●パンク修理代 ●季節用タイヤへの交換、チェーン着脱の作業費用 ●鍵の作成費用 ②運搬費用保険金:お車の応急処置ができない場合に走行不能となった場所から被保険者指定の修理工場または当社が指定する場所までレッカー車などで運搬するために要した費用を、 1回の事故・故障等につき15 万円を限度にお支払いします。 応急処置費用と運搬費用と合計で15 万円が限度となります。 ③宿泊費用保険金:お車が走行不能となった場所のもよりのホテルなどに宿泊せざるを得ないときに要した1泊分の客室料(飲食代は除きます。)を、1回の事故・故障等につき1名あたり1万円を限度にお支払いします。 ④移動費用保険金:お車が走行不能となった場所から出発地、当面の目的地への移動または自宅へ帰宅するための交通費を、1回の事故・故障等につき1名あたり2万円を限度にお支払いします。ただし、タクシーまたはレンタカーを相乗りで利用した場合は、その1台に対し2万円を限度とします。 宿泊費用および移動費用は、上記①または②の支払対象となる場合で、かつ、原則としてお車がレッカー車などで運搬されることがお支払いの条件です。 | 〈次のいずれかに起因して走行不能となった場合〉 ●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失 ●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方などが無免許、麻薬または危険ドラッグなどの影響で正常な運転ができないおそれのある状態、酒気を帯びた状態でご契約のお車を運転している場合 ●車検切れ ●エンジンの改造、車高の変更など法令などにより禁止されている改造、自動車製造業者が認めていない改造 ●運転者が傷害、疾病など運転者固有の事情で運転できない場合 など 〈次のいずれかに該当するものは宿泊・移動費用には含みません。〉 ●移動手段として、タクシー、バス以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金 ●謝礼金、謝礼のための贈答品の購入費用 など |
ケース | お支払いする保険金 |
●車両積載動産の損傷を修理することができない場合 ●車両積載動産の修理費が時価額を超える場合 | 車両積載動産の時価額 |
●車両積載動産の修理費が時価額未満となる場合 | 修理費※ |
ロードアシスタンス特約をセットされている場合は、以下の①から③までのサービスがご利用できます。主なサービス内容、サービスの提供を行わない主な場合は次のとおりです。
さらに詳しい内容は、「ロードアシスタンスサービス利用規約」でご確認ください。
ご利用にあたっては、事前に「事故・ロードアシスタンス受付デスク」にご連絡いただく必要があります。
サービスの種類 | 主なサービス内容 | サービスの提供を行わない主な場合 |
①応急処置サービス | 「ロードアシスタンス特約」の「応急処置費用保険金」をお支払いする条件に該当した場合などに、応急処置を実施する業者を手配します。 | ●ご契約のお車以外の場合 ●交通事情、離島等の地域、自然災害および気象状況等によりサービスカーが運行できないまたは到着に時間がかかる場合 ●「事故・ロードアシスタンス受付デスク」へ事前の連絡なしに、レッカー業者・修理業者などの各種業者を手配した場合 など |
②レッカーけん引サービス | 「ロードアシスタンス特約」の「運搬費用保険金」をお支払いする条件に該当した場合、運搬作業を実施する業者を手配します。 | |
③燃料切れ時の給油サービス | ご契約のお車が燃料切れとなった場合に、ガソリン(レギュラーまたはハイオクにかぎります。)または軽油を最大10リットルまで無料提供します。 (注)電気自動車の電池切れは、もよりの充電施設へレッカー等で搬送します。ご利用は保険期間中1回にかぎります。 |
上記①、②については、サービス提供が行われない場合であっても、「ロードアシスタンス特約」の対象となり、お客さまがご♛担された費用を保険金としてお支払いできる場合があります。
されます
(2)付帯サービス(ALSOK事故現場安心サポート) 自動セット
ご契約のお車にかかわる事故が発生した場合、ALSOK隊員※が現場へかけつけ、現場の安全確保、救急車の手配、事故状況の聴取・報告などの事故対応サポートを行う「ALSOK事故現場安心サポート」がご利用できます。ご利用対象者、ご利用要件、主なサービス内容、サービスの提供を行わない主な場合は次のとおりです。
さらに詳しい内容は、「ALSOK事故現場安心サポート利用規約」でご確認ください。
※ALSOK(綜合警備保障株式会社およびその委託先をいいます。)の警備員(xxxxx)をいいます。
ご利用にあたっては、事故現場より「事故・ロードアシスタンス受付デスク」へご連絡いただく必要があります。
ご利用対象者
①ご契約のお車に搭乗中の方 ②記名被保険者 ③ご契約のお車の所有者
ご利用要件
①ご契約のお車により、歩行者や他のお車に搭乗中の方など他人を死傷させた場合または他人のお車や建物など、他人の財物に損害を与えた場合
②ご利用対象者がご契約のお車の事故でケガをした場合
③衝突、接触などの偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合
主なサービス内容 | サービスの提供を行わない主な場合 |
●現場の安全確保およびご契約のお車の保全 ●相手方からの状況聴取 ●事故現場および事故車両などの撮影※ ●救急車の手配 ●警察への届出サポート ●事故受付(当社への事故報告) ※撮影については一部対応できない地域があります。 など | ●ご契約のお車以外の自動車にかかわる事故 ●ご契約のお車の位置が特定できない場合 ●山間部、海上、離島およびご契約のお車の捜索が困難な場所 ●地域、時季、気象、道路状況などにより、ALSOK事故現場安心サポートの提供・実施が困難な場合 ●高速道路・有料道路上の事故 ●故障損害、燃料切れ など |
「おとなの自動車保険」にはご契約のお車の変更(車両入替)やご継続のお手続きを忘れた場合に備えて次の特約が自動セットされています。
〈例〉3/1 に新たに自動車を取得したが、車両入替のお申出が3/20となった場合
3/1
(取得日)
3/20
(お申出日)
3/31
ご契約のお車
廃車、譲渡または リース業者への返還
新たに取得した自動車
ご契約時の条件で補償します。 また、車両保険が適用されている場合は、新たに取得した自動車の時価額を限度に補償します。
変更後の条件で補償します。
●契約自動車の入替自動補償特約
ご契約のお車の代替に新たな自動車を取得した場合、ご契約のお車の変更(車両入替)をしていただかないと、新たに取得した自動車の事故は補償されません。もし、車両入替の手続きを忘れた場合でも、新たに取得した日の翌日から30日以内に、ご契約のお車との車両入替手続きを行った場合は、取得日からお申出日(当社が通知を受けた日)までの間も、新たに取得した自動車をご契約のお車とみなして補償する特約です。
(注1)ご契約のお車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還された場合にかぎります。
(注2)取得日が車検証など客観的資料で確認できる場合にかぎります。また、車両入替は自家用8車種のみ手続きが可能です。
●継続うっかり特約
継続契約の手続きを忘れた場合でも、継続前のご契約の満期日の翌日から30日以内にご継続のお手続きをいただければ、継続前のご契約と同一の内容(車両保険の保険金額や等級、事故有係数適用期間など一部で同一の内容とならないものがあります。)で継続されたものとしてご契約いただける特約です。この特約を適用する場合、継続前のご契約の満期日を継続契約の保険期間の初日としてさかのぼって契約を締結します。なお、お電話による手続きのみとなります。(インターネットでのお取扱いはありません。)
(注1)この特約を適用して継続した契約には自動セットされません。そのため、2年連続してこの特約を適用することはできません。
(注2)継続前のご契約の保険期間中に保険金の支払いを受けた事故(ノーカウント事故を含みます。)がある場合は、この特約を適用できません。
(注3)お電話などで当社から直接ご継続の意思を確認したにもかかわらず、お客さま側の事情で継続手続き漏れとなった場合、またはお客さまから継続契約を締結しない旨の意思表示があった場合は、この特約を適用できません。
(4)車両保険の種類
車両保険の補償タイプは下表の車両保険の種類からお選びください。また「一般車両」および「車対車および限定危険」を選択した場合は、「盗難」
「自宅・車庫での水災」について、補償する/ 補償しないをえらぶことができます。
:補償されます。 :補償する/しない
をえらべます。
:補償されません。
事故例 車両保険の種類 | お車同士の事故※1 | 火災 | 落書・いたずら | 台風 | 盗難 | 自宅・車庫での水災 | 単独事故・当て逃げ |
一般車両 | ※2 | ※3 | ※4 | ||||
車対車および限定危険※5 | ※7 | ※2 | ※3 | ※4 | |||
車 対 車※6 | ※7 |
※1 ご契約のお車と二輪自動車・原動機付自転車との事故を含みます。
※2 タイヤの損害は、ご契約のお車に装着されているタイヤが盗難や火災によって損害を被った場合またはご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場合のみ補償の対象となります。(例えば、いたずらでタイヤに釘を刺されたような場合でも、損害がタイヤやチューブのみであるときは補償の対象外となります。)
※3「盗難を補償しない」を選択した場合は、契約自動車の盗難事故対象外特約がセットされます。また、その場合、事故時代車費用特約、車両身の回り品補償についても、盗難は補償対象外となります。事故時代車費用特約、車両身の回り品補償を選択されているお客さまは十分ご注意ください。
※4「自宅・車庫での水災を補償しない」を選択した場合は、車両「洪水・高潮・水没等」対象外特約がセットされます。ご自宅の車庫などのお車の通常保管場所で自然災害による浸水、水没などが発生した場合は、補償の対象外となります。
※5 車対車事故および限定危険補償特約がセットされます。
※6 車対車衝突危険限定特約がセットされます。
※7「相手自動車」と「その運転者または所有者」が確認された場合にかぎり補償の対象となります。(当て逃げは補償されません。)
(5)車両保険の自己負担額
1回目の事故 2回目以降の事故
0万円(なし) 0万円(なし)
5万円 5万円
10 万円 10 万円
15 万円 15 万円
20 万円 20 万円
1回目の事故 2回目以降の事故
0万円(なし) 10 万円
5万円 10 万円
増額方式
定額方式
車両保険には、自己♛担額があります。自己♛担額には定額方式(2回目以降の事故と1回目の事故に適用する自己♛担額が同額となる方式)と増額方式(2回目以降の事故に適用する自己♛担額が1回目の事故のものより高い金額となる方式)とがあり、次のいずれかの方式を選択いただきます。実際にご契約いただくお客さまの自己♛担額については、申込画面等でご確認ください。
●事故の回目とは当社が保険金をお支払いする車両事故を発生時順に数えたものをいいます。
●保険期間中に車両保険の保険金をお支払いする事故が発生した場合、その後の自己♛担額の変更に関しては、定額方式から定額方式への変更以外はできなくなりますのでご注意ください。
「おとなの自動車保険」は、ご契約のお車の使用目的が「日常・レジャー使用」「通勤・通学使用」の場合、補償の対象となる運転者の範囲を次の
4パターンからお選びいただきます。なお、ご契約のお車の使用目的が「業務使用」の場合は、年齢を問わず補償となり、次の4パターンのような運転者の範囲の制限はありません。
パターン①
本人※1のみ運転
運転者限定特約
「本人補償型」
をセット
本人
補償されます。 配偶者 別居の未婚 同居の 友人・知人 同居の
のお子様 親族 別居の親族など お子様
補償されません。
パターン②
本人、配偶者、別居の未婚のお子様※1のみ運転
運転者限定特約
「本人・配偶者・別居未婚の子補償型」
をセット
本人 配偶者 別居の未婚 年齢を問わず 同居の 友人・知人 同居の
のお子様 補償されます。 親族 別居の親族など お子様
補償されません。
パターン③ 運転者限定特約
同居のお子様※2以外の 「同居の子以外
方が運転
パターン④
補償型」
をセット
本人
配偶者 別居の未婚 同居の 友人・知人 年齢を問わず
のお子様 親族 別居の親族など 補償されます。
同居の 補償されお子様 ません。
運転者限定なし特約
※3
同居のお子様※2も含め 「同居の子年齢
て運転
条件設定型」
をセット
本人
配偶者 別居の未婚 同居の 友人・知人
年齢を問わず
設定した年齢
のお子様 親族 別居の親族など 補償されます。
お子様 補償します。
同居の 以上の方を
※1「本人」とは記名被保険者、「配偶者」とは記名被保険者の配偶者、「別居の未婚のお子様」とは「本人」または「配偶者」いずれとも別居している未婚のお子様をいいます。また、運転される方が「本人・配偶者」のみの場合でもパターン②となります。
※2「同居のお子様」とは、「本人」または「配偶者」のいずれかと同居しているお子様をいい、未婚・既婚を問いません。また、「同居のお子様」の配偶者(「本人」または「配偶者」のいずれかと同居している場合にかぎります。)も含みます。
※3 運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)は、同居のお子様のうちご契約のお車を運転する最も若い方の生年月日(年齢)をご申告ください。ご申告いただいた年齢未満の同居のお子様が運転中の事故については保険金をお支払いできません。ただし、ご申告いただいた年齢が30 歳以上である場合は 30 歳以上の同居のお子様全員が補償の対象となります。なお、お子様の年齢は生年月日をもとに保険始期日時点での年齢を計算します。
(注)同居のお子様の年齢が記名被保険者の年齢を上回る場合は、「おとなの自動車保険」へご加入いただくことができません。
(7)補償される運転者の範囲の変更に関する取扱い
「おとなの自動車保険」には、運転者の範囲の変更を忘れた場合でも、次のいずれかに該当するときは、補償対象外の方がお車を運転中に生じた事故を補償する救済制度があります。さらに詳しい内容は「普通保険約款・特約集」の運転者限定特約(本人補償型)、運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)、運転者限定特約(同居の子以外補償型)、運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)の各特約をご参照ください。
救済の対象 運転者の範囲 | 保険期間の途中で配偶者、別居の未婚のお子様または同居のお子様が免許を取得された場合 | 次のような事情があったが、同居のお子様が補償される運転者に含まれていなかった場合 ①保険期間の途中で同居のお子様が免許を取得された場合 ②契約締結時点では補償対象となる運転者であったが、保険期間の途中で記名被保険者またはその配偶者と同居したことなどにより「同居のお子様」に該当した場合 | 契約締結時点では補償対象となる運転者であったが、保険期間の途中で次のような事情があり運転者の範囲から外れた場合 ●配偶者の方が離婚により配偶者ではなくなった ●別居の未婚のお子様が結婚し、別居の既婚のお子様となった |
運転者限定特約(本人補償型) | |||
運転者限定特約(本人・配偶者・別居の未婚の子補償型) | |||
運転者限定特約(同居の子以外補償型) | |||
運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型) | |||
適用条件・内容 | 速やかに上記の事実を立証する書類のご提出や運転者の範囲の変更手続きをお申し出いただく必要があります。その手続き完了後、すでに発生した事故を補償しますが、補償する事故は対人賠償責任保険、対物賠償責任保険のみとなりますので、ご注意ください。 なお、この救済制度は保険期間中1回のみ適用可能です。 | 上記の事実発生日または保険始期日にさかのぼって、運転者の範囲を変更しますが、その際に上記の事実を立証する書類のご提出や運転者の範囲変更に伴う追加保険料を一括でお支払いいただく必要があります。その手続き完了後に発生した事故を補償します。 この救済制度は、保険期間中1回のみ適用可能です。 |
保険金額は、補償の項目ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。お客さまが実際に契約する保険金額については、申込画面等の保険金額欄でご確認ください。
(9)保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間
●補償の開始:保険始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込画面等に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険満期日の午後4時
(10)引受条件などのご契約内容の確認
●契約者や記名被保険者が法人名義の場合は加入できま
せん。
●自家用8車種であってもダンプ装置があるお車(用途車種が自家用軽四輪貨物車の場合を除きます。)は加入できません。
●1台のお車に複数のご契約はできません。
「おとなの自動車保険」は次の条件をいずれも満たす方のみご加入いただけます。
●ご契約者、記名被保険者がいずれも個人の方
●ご契約のお車が自家用8車種であること
●ご契約者が所有・使用するお車のご契約台数が、他の保険会社でのご契約台数も含めて9台以下であること
たとえば 「(株)○○商事 代表取締役 世存 xx 」といったような場合は法人名義です。
①ご契約いただける対象について
ご注意ください
②記名被保険者の選定について
記名被保険者は、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険および人身傷害保険などの被保険者の範囲を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方のお名前を申込画面等の記名被保険者の欄に設定してください。
なお、設定いただいた記名被保険者と、ご契約のお車を主に使用されている方の実態に相違がある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
③車両所有者について
車両所有者は車両保険金を受け取る方になります。車検証などの所有者欄をご確認の上、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前を申込画面等に設定してください。また、ローン購入などで所有権が移っていない場合やリース契約の場合は、あわせてご契約のお車を購入された方や借りられた方のお名前(車検証などの使用者欄に記載されている方)を設定してください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法など
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、次の要素から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料は、申込画面等の保険料欄でご確認ください。
①等級別料率制度
1~ 20 等級の区分および事故有係数適用期間によって保険料が割引・割増される制度です。継続契約の等級および事故有係数適用期間は、保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数などにより決定されます。詳しくは、P17 の「その他ご留意いただきたいこと(1)等級別料率制度」をご確認ください。
②記名被保険者の年齢
記名被保険者の「保険始期日時点の年齢(原則として1歳刻み)」に応じて保険料が異なります。記名被保険者の年齢は生年月日をもとに保険始期日時点の年齢を計算しますので、生年月日を正しくご申告ください。ご申告の内容が実態と異なることが判明した場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
③運転免許証の色(ゴールド免許割引)
氏名
本籍住所交付
平成 年 月 日まで有効
免許の条件等
優良
年 月 日 生
番 号 第
二・小・原 平成00年00月00日他 平成00年00月00日 二 種 平成00年00月00日
号
県 公安委員会
氏名
本籍住所交付
平成 年 月 日まで有効
免許の条件等
年 月 日 生
番 号 第
二・小・x xx00年00月00日他 平成00年00月00日 二 種 平成00年00月00日
号
県 公安委員会
氏名
本籍住所交付
平成 年 月 日まで有効
免許の条件等
年 月 日 生
番 号 第
二・小・原 平成00年00月00日他 平成00年00月00日 二 種 平成00年00月00日
号
県 公安委員会
記名被保険者が保険始期日時点でお持ちの運転免許証の色がゴールドの場合で、かつ、年齢が21 歳以上の場合はゴールド免許割引が適用されます。運転免許証の色および免許更新年月を正しくご申告ください。
免許証の更新手続きが可能な期間中に保険始期日があり、次のいずれかに該当するときは、免許証の色をゴールドでご申告ください。
・更新をすれば保険始期日時点でゴールド免許を所持できるとき
・更新をしなければ保険始期日時点でゴールド免許を所持できるとき
運 転 免 x x
種類
運 転 免 x x
種類
運 転 免 x x
種類
ゴールド ブルー
ご申告の内容が実態と異なることが判明した場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
グリーン
ご契約のお車の利用状況に応じて「使用目的」、「主な使用地」、「前年走行距離」によって保険料が異なります。ご申告の内容が実態と異なることが判明した場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約のお車の使用目的
ご契約のお車の主な使用地
次の3つの区分の中からご契約のお車の使用目的を設定いただきます。
業務使用 通勤・通学使用 日常・レジャー使用
ご契約のお車を主に使用する都道府県を設定いただきます。
ご契約のお車を定期的に、かつ継続して※1 業務(仕事)にも使用する場合
「業務使用」に該当せ ず、ご契約 のお車を定期的に、かつ継続して※1通勤・通学※2 に使用する場合
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 |
関東・甲信越 | xxx、神奈川県、埼玉県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県 |
北陸・東海 | 富山県、xx県、xx県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 |
近畿・中国 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、 和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、xx県 |
四国 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
左記のいずれにも該当しない場合
※1「定期的に、かつ継続して」とは、保険始期日時点(保険期間の中途で使用目的が変更になった場合はその時点)以降1年間を通じて月15 日以上の使用頻度をいいます。
※2「通勤・通学」は、運転者本人の通勤・通学をいい、通勤・通学先およびこれらの経由地(自宅のもより駅など)への送迎は含みません。
ご契約のお車の前年走行距離
契約締結日時点から過去1年間に走行した距離により、次の5つの区分の中から設定します。
区分 | 3,000km以下 |
3,000km超5,000km以下 | |
5,000km超10,000km以下 | |
10,000km超15,000km以下 | |
15,000km超 |
(注1)初めて自動車保険を契約する場合や中断証明書を使用して契約する場合は、上記の5区分とは異なる「新規契約区分」となり、年間走行距離の設定は不要です。
(注2)前契約を他社でご加入の場合は、契約締結時から過去1年間に走行した距離を上記5つの中から申告いただきます。
(注3)前契約を当社でご加入の場合は、継続契約締結時点のオドメーター値を申告いただくことで、以下の計算式により継続契約に適用する前年走行距離を原則、自動的に設定します。
契約締結時点のオドメーター値(累計走行距離)を
80
<オドメーター>
100
60 120
40
140
20
160
<トリップメーター>
0 180
1km単位でご申告いただきます。
※オドメーターとは、お車が製造されてから現在までの累計走行距離を示す計器です。数値のリセットができるトリップメーターとは異なりますので、必ずオドメーターを確認のうえ、ご申告ください。
継続契約締結時点の 現在のご契約締結時点の 現在のご契約締結日から
オドメーター値
-
オドメーター値
÷
継続契約締結日までの経過日数
×365日
(注4)ご契約のお車の使用目的が「業務使用」の場合は走行距離による区分はありません。
⑤型式別料率クラス制度
自家用(普通・小型)乗用車の保険料は、お車の型式ごとの保険事故の実績※1などに基づき決定された料率クラスを適用し算出しています。料率クラスは1~9の9段階※2で、補償の項目(対人賠償、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに損害保険料率算出機構により決定されます。また、直近の事故状況を反映し、適正かつxxな保険料とするために、毎年1回、1月1日付けで料率クラスの見直しを行っており、事故が少なかった型式は料率クラスが1つ下がり、事故が多かった型式は料率クラスが1つ上がります。
したがって、料率クラスの変更が行なわれた型式がご契約のお車に該当する場合は、お客さまご自身に事故がなかったとしても、ご継続の保険料が高くなる(または安くなる)ことがあります。
※1 個人の保険事故の実績ではなく、お客さま以外のユーザーも含めたその型式全体の保険事故の実績に基づいて決定されます。
※2 料率クラスの数値が大きいほど保険料が高くなります。
次のような割引制度があります。適用される割引については申込画面等にてご確認ください。
インターネット割引おとなの2台目割引
おとなの早期契約割引
インターネットを経由してご契約をお申込みいただいた場合、「インターネット割引」として保険料を10,000 円割引
(分割払の場合は、年間9,960 円割引)します。
現在、「おとなの自動車保険」にご加入いただいているご契約者が、2台目以降のお車のご契約について1台目のご契約と同一のマイページよりお申込みいただいた場合に、「おとなの2台目割引」として保険料を600 円割引します。
(早割50日・早割30日)
期日 | 割引額 |
50日前まで | 600 円 |
30日前まで | 400 円(分割払の場合は、年間360 円) |
ご契約の始期日前日から数えて右記の期日までにインターネットでお申込みいただいた場合「おとなの早期契約割引(早割50日・早割30日)」として保険料を割引します。
新車割引
ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、保険期間の初日の属する年月がお車の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から49 ヶ月以内の場合は、「新車割引」として保険料を割引します。
50 ヶ月経過以降のご契約では、割引がなくなることにより保険料がアップすることがあります。
電気・ ハイブリッド車
割引
ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の電気自動車またはハイブリッド車の場合で、保険期間の初日の属する年月がお車の初度登録年月(または初度検査年月)から13 ヶ月以内の場合は、「電気・ハイブリッド車割引」として保険料を1,200 円割引します。
自動ブレーキ
(ASV)割引
(2)保険料の改定
以下のいずれかの場合に「自動ブレーキ(ASV)割引」として保険料を割引します。
14 ヶ月経過以降のご契約では、割引がなくなることにより保険料がアップすることがあります。
●ご契約のお車がAEB( 衝突被害軽減ブレーキ)を装備している自家用( 普通・小型) 乗用車であり、保険始期日がその型式の自動車が発売された年度に「3 年」を加算した年度の12月末日までの期間にあること
●ご契約のお車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装備している自家用軽四輪乗用車であること
(注1)ご契約のお車にAEB(衝突被害軽減ブレーキ)が装備されていても、型式不明車などの場合には、この割引は適用されません。
(注2)「自動ブレーキ(ASV)割引」の詳細については、当社ホームページをご確認ください。
自動車保険の収支状況等により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、保険料が前年と異なることがあります。
(3)保険料の払込方法
保険料の払込方法は次のいずれかの方法があります。お客さまのご希望の払込方法をお選びください。なお、口座振替、お振込みによるお支払いは取扱っておりませんので、あらかじめご了承ください。
払込方法 | 払込期日 | |
クレジットカード (一括払) | クレジットカード※1によって年間保険料を一括して払い込む方法です。 | ご契約手続きと同時に払込みいただきます。※2 |
クレジットカード (分割払) | 年間保険料を12 回に分割し、クレジットカード※1によって毎月払い込む方法です。 | 第1回分割保険料はご契約の始期日の属する月の翌月末日※3、第2回目以後はそれ以降毎月の末日※3となります。 |
払込票 (一括払) | 当社所定の払込票※4によって、コンビニエンス・ストア※5、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込む方法です。※6 | ご契約の始期日の属する月の翌月末日※7となります。お支払い期限までに忘れずに払い込んでください。 |
※1 契約者ご本人、契約者の配偶者または契約者もしくはその配偶者の親族の方名義のクレジットカードにかぎり、ご利用いただけます。
※2 ご契約手続き時に登録されたクレジットカード情報を基に当社がクレジットカード会社へカードの有効性、利用限度額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認をもって保険料が払い込まれたものとみなします。なお、実際のクレジットカード会社からのご請求のタイミングについては、ご利用のクレジットカード会社へお問い合わせください。
※3 ご契約手続き時に登録されたクレジットカード情報を利用し、所定の期日に当社がクレジットカードの有効性のほか、利用限度額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認をもって保険料が払い込まれたものとみなします。なお、実際のクレジットカード会社からのご請求のタイミングについては、ご利用のクレジットカード会社へお問い合わせください。
※4 払込票はご契約者情報カードなどとは別にお届けしますので、ご契約者情報カードなどの到着と前後する場合があります。
※5 一部のコンビニエンス・ストアでは払込票が利用できない場合があります。
※6 一部のケースでコンビニエンス・ストア専用の払込票となる場合があります。
※7 お申込み後、保険始期日から補償が開始され、払込猶予期間中に保険料を払込みいただければ、保険金のご請求が可能となります。したがって、払込期日の前に解約をされた場合であっても、保険始期日から解約日までの期間に対しては補償されているため、その分の保険料を解約手続き時に請求させていただきます。
●保険期間の途中で払込方法を変更することはできません。
●クレジットカード(一括払)、払込票(一括払)は、保険期間中に契約内容の変更が生じ、その変更に伴って追加保険料が発生した場合は、追加保険料を一括してお支払いいただきます。また、保険期間中に契約内容の変更が生じ、その変更に伴って返還保険料が発生した場合、その時点でご契約の保険料や契約内容の他の変更に伴う追加保険料の払込みが完了していないときは、その払込みが完了した後に保険料を返還いたします。
●クレジットカード(分割払)は、一括払の保険料に所定の割増率を乗じた額を12 分割して計算するため、払込保険料の総額は一括払の場合に比べ割高となります。また、保険料計算時の端数処理によって、一部の割引で一括払の割引額と差異が生じます。
保険料は、払込方法および払込期日を申込画面等でご確認いただき払込期日までに払い込んでください。なお、保険料には払込猶予期間(払込みのないことが故意による場合などを除き、払込期日の属する月の翌々月末日までの期間をいいます。以下同様とします。)がありますが、払込猶予期間中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)の払込みが確認できないときは、保険金をお支払いできません。また、払込猶予期間中に保険料の払込みが確認できない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合、次のご契約に7等級以上の等級を引き継げませんのでご注意ください。
契約保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。)または契約内容の変更に伴う追加保険料(分割払の場合は、第1回追加保険料をいいます。以下同様とします。)の払込み前に事故が発生し、その事故に対する保険金を請求するときは、保険料の払込猶予期間中であったとしても契約保険料または契約内容の変更に伴う追加保険料を払い込んだ後でないと保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(5)お申込み方法別のご案内
①インターネット経由でお手続きいただく場合
保険料の払込方法の選択やクレジットカードの認証などが完了すると、ご契約が成立し、ご登録のメールアドレスにご契約成立確認のメールが送付されます。また、インターネット経由でお申込みやご契約内容の変更のお手続きをされる場合は、必ずご契約者本人が手続きをしていただく必要があります。
②お電話でお手続きいただく場合
契約申込書に署名いただき、所定の期間内に契約申込書を返送いただく必要があります。(お客さまが受領された書類が「契約引受内容確認書」である場合は、当社への返送は必要ありません。)万一、所定の期日までに契約申込書の返送がない場合は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。ご契約が解除された場合、次のご契約に7等級以上の等級を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。また、お電話でお申込みやご契約内容の変更のお手続きをされる場合は、必ずご契約者本人からお電話いただく必要があります。
お電話でお申込みをいただいた場合、インターネット割引は適用されませんのでご注意ください。
4.保険証券について
「おとなの自動車保険」では、すべてのお客さまにデジタル保険証券を発行いたします。デジタル保険証券は、マイページで確認・印刷できる PDF形式の保険証券です。また、追加保険料360 円をお支払いいただくと、従来の紙の保険証券を追加で発行することもできます。
ご契約のお申込み時に「追加で紙の保険証券を発行」を選択されてご契約された場合は、その後に「追加で紙の保険証券を発行」の選択を取り消すことはできません。
契約締結時におけるご注意事項
告知義務(申込画面等への申告における注意事項)
ご契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、ご契約時に危険(損害または傷害の発生の可能性)に関する重要な事項として当社
告知事項
が告知を求めた告知事項(インターネット上のお申込内容確認と意向確認画面には マーク、契約申込書や契約引受内容確認書に
は★マークのある項目です。)に対して、事実を正確に申し出ていただく必要(告知義務)があります。お申込み内容が事実と異なる場合は、当社はご契約を解除することがあり、また、解除する場合には保険金をお支払いできないことがあります。次の告知事項について誤りがないか十分にご確認ください。
項目 | 告知事項 |
記名被保険者について | ●氏名 ●個人・法人区分(注)法人はお引受けできません。 ●生年月日 ●運転免許証の色 |
ご契約のお車について | ●車名 ●型式 ●車台番号 ●登録番号(ナンバープレート) ●初度登録(検査)年月 ●用途車種 ●主な使用地 ●使用目的 ●前年走行距離 ●オドメーター値 |
前契約※1について | ●前契約保険会社名 ●前契約証券番号 ●前契約等級 ●前契約事故件数 ●前契約事故有係数適用期間 ●前契約始期日 ●前契約満期日(または解約日・解除日) ●前契約解除有無 |
その他の項目について | ●総契約台数※2 ●他の現存契約の有無※3 ●他の現存契約がある場合はその会社名 ●複数所有新規の適用条件に係る項目 |
※1 他社の自動車保険、JA 共済、全労済、日火連、全自共、教職員共済の自動車共済を含みます。
※2 総契約台数とは、ご契約者が所有し、自ら使用するお車について自動車保険にご加入されている合計台数をいい、総契約台数には他社の自動車保険(自動車共済を除きます。)でのご契約も含みます。また、総契約台数が10 台以上となる場合は、「おとなの自動車保険」ではお引受けできません。
※3「おとなの自動車保険」は1台に1契約しか加入できませんので、今回ご契約いただくお車について、保険期間が重複する他の自動車保険または自動車共済(JA 共済、全労済、日火連、全自共、教職員共済)がないかを確認しています。
(1)通知義務など
通知事項
ご契約締結後に以下の項目に変更が生じた場合は、当社にご通知いただく必要(通知義務)があります。ご連絡いただけない場合や契約内容変更のお手続き(変更手続き書類のご提出や追加保険料が発生する場合はそのお支払いなど)をいただけないときは、当社はご契約を解除することがあり、また、解除する場合には保険金をお支払いできないことがあります。変更があった場合は必ずご連絡ください。以下の項目はインター
ネット上のお申込内容確認と意向確認画面には マーク、契約申込書、契約引受内容確認書には☆マークが表示されています。
項目 | ご連絡が必要となる変更内容 |
ご契約のお車について | ①用途車種が変更となったとき ②登録番号(ナンバープレート)が変更となったとき ③引越しなどにより主な使用地(都道府県)が変更となったとき ④使用目的(日常・レジャー使用、通勤・通学使用、業務使用)が変更となったとき |
その他の項目について | ⑤保険期間開始前の事故により、前契約※の事故件数に変更があったとき ⑥保険期間開始前に前契約※の解約(または解除)に伴って前契約満期日が変更となったとき ⑦記名被保険者が個人から法人になったとき (注)記名被保険者が法人の場合、お引受けできませんので解約手続きが必要となります。 ⑧複数所有新規としてご契約いただいた場合で、その契約の始期日時点において他のご契約が有効でなくなるなど、複数所有新規の適用条件を満たさなくなったとき ⑨前契約※が解除になった場合など、本年度の適用等級に変更を生じさせる事実が発生したとき |
※他社の自動車保険、JA 共済、全労済、日火連、全自共、教職員共済の自動車共済を含みます。
ご契約内容の変更により追加保険料が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、ご契約締結後に次のような変更が生じる場合は、あらかじめ当社までお電話などでご通知ください。ご契約内容の変更手続き(変更手続き書類のご提出や追加保険料が発生する場合はそのお支払いなど)をされる前に発生した事故については、保険金のお支払いができないことや変更前のご契約の条件が適用されることがありますので、ご注意ください。
ご連絡が必要となる変更内容 | ご注意 |
●ご契約のお車を新たに取得したお車に変更する場合 ご契約のお車を新たに取得したお車に変更する場合、事前に必ず当社へご連絡ください。ご契約のお車の変更手続き(車両入替)が必要※1となります。 ご契約のお車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還した場合で、他に所有しているお車があるときは車両入替ができるケースがあります。詳しくは当社までお問い合わせください。 | 車両入替の手続きをされるまでの間に、新たに取得したお車で発生した事故による損害または傷害は契約自動車の入替自動補償特約が適用される場合を除き、補償対象となりません。 なお、新たに取得したお車※2に車両入替の手続きをするには次の条件を満たすことが必要です。(条件を満たさない場合は、車両入替ができず別途保険加入いただく必要があります。その場合、7等級以上の等級を引き継げませんので、ご注意ください。) ●変更後のお車の所有者が次のいずれかの方であること ・変更前のお車の所有者 ・記名被保険者 ・記名被保険者の配偶者 ・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ●変更後のお車の用途車種が自家用8車種であること |
ご契約のお車を変更(車両入替)するときは、変更後のお車のオドメーター値と変更前のお車のオドメーター値の双方をご申告いただきます。 | |
●ご契約のお車を譲渡される場合 | ご契約のお車を譲渡しただけでは、ご契約の権利・義務は譲受人に |
ご契約のお車を譲渡し、普通保険約款および特約に関する権利・ | は移りません。また、ご契約のお車を譲渡された後、ご契約の権利・ |
義務もお車の譲受人に譲渡される場合は、事前に必ず当社へご連 | 義務の移転手続きをされない場合、その手続き前にご契約のお車に |
絡ください。 | ついて生じた事故による損害または傷害は補償されません。 |
●記名被保険者の変更、保険金額の増額、補償の追加などご契約内容を変更される場合 事前に必ず当社へご連絡ください。ご契約内容の変更手続きが必要となります。 | ご契約内容の変更手続きをされる前に生じた事故による損害または傷害に対しては、ご契約内容の変更がなかったものとして変更前の条件で補償します。 |
ご注意 | |
●補償の対象となる運転者の範囲、最も若い同居のお子様の年齢条件を変更※3される場合 事前に必ず当社へご連絡ください。ご契約内容の変更手続きが必要となります。 | ご契約内容の変更手続きをされる前に、運転者の範囲に該当しない方または同居のお子様のうち、同居のお子様※4の年齢条件未満の方がご契約のお車を運転中に生じた事故による損害または傷害は補償されません。(一部のケースで救済制度があります。P9の「(7)補償される運転者の範囲の変更に関する取扱い」をご参照ください。) |
●ご契約のお車の改造や付属品(カーナビなど)の着脱などによりご契約のお車の価額が著しく増加または減少となる場合 車両保険にご加入のお客さまは事前に必ず当社へご連絡ください。車両保険の保険金額の変更手続きが必要となります。 | 車両保険の保険金額の変更手続きをされる前に事故が生じた場合、次の損害に対しては補償されません。 ●ご契約のお車の価額が著しく増加した場合は、増加分の価額に対する損害 ●ご契約のお車の価値が著しく減少した場合は、ご契約のお車の時価額を超える分の損害 |
●引越しなどによりご契約者の住所が変更となる場合 住所変更の旨を当社へご連絡ください。 | ご連絡がない場合、ご契約に関するお手続き、保険金のお支払いに関するお手続きなどがスムーズに行えないことがあります。 |
※1 新たに取得したお車に別途保険加入される場合を除きます。
※2 新たに取得したお車には、1年以上を期間とする貸借契約により有償で借り入れたリースカーを含みます。
※3 運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)がセットされているご契約のみが対象です。
※4 同居のお子様とは、記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居しているお子様(お子様の配偶者も含みます。)をいいます。
ご契約内容の変更日は、お申し出日以降となります。また、ご契約内容の変更により追加保険料が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)保険契約の引受範囲から外れる場合
契約締結後にご契約のお車の用途車種が自家用8車種以外となった場合、記名被保険者が法人となった場合またはご契約のお車がレンタカーとなった場合は、この保険契約の引受範囲から外れるため、ご契約の解約手続きが必要となります。引受範囲から外れた場合、その変更が生じた時以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(3)解約返戻金
ご契約を解約する場合は、保険契約者本人からお電話など※1 で当社に速やかにご連絡ください。解約日は、お申し出日以降となります※2。約款の規定(詳しくは「普通保険約款・特約集」の「解除の場合の保険料の取扱い一覧」をご参照ください。)に従い、月割計算(1ヶ月未満の端日数は切り上げて1ヶ月とします。)により算出した既経過期間に対する保険料と、既にお支払いいただいた保険料との差額を返還または請求させていただきます。
※1 マイページでのお手続きが可能な場合があります。詳細は、マイページから「解約お手続き上の注意事項」をご確認ください。
※2 ご契約のお車を廃車された場合などであっても解約日は廃車日ではなくお申し出日以降となります。
始期日から解約日までの保険期間に応じて払込みいただくべき保険料がある場合、追加の保険料を請求します。その払込みに応じていただけない場合は、解約日または未払込の保険料払込期日にさかのぼり、当社よりご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合、次のご契約に7等級以上の等級を引き継げませんので、ご注意ください。
(4)ご契約の中断制度
保険期間の途中で、ご契約のお車を廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ・一時抹消登録により使用しなくなったこと、盗難や災害による滅失、記名被保険者の海外渡航に伴い使用しなくなったことなど、一定の条件を満たす場合はご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において中断前のご契約に適用されていた等級や事故有係数適用期間を継承できる「中断制度」をご利用いただけます。「中断制度」をご利用される場合、当社から「中断証明書」を発行いたします。詳しくは当社までお問い合わせください。
●当社とのご契約が終了した後(満期後や解約後)に廃車、譲渡などの事由が生じた場合は「中断証明書」は発行できません。
●中断前のご契約に事故がある場合、中断後のご契約にその事故の種類・件数に応じた等級および事故有係数適用期間を適用します。
●ご契約の中断日(ご契約の満期日または解約日)から13 ヶ月以内にお申し出がない場合、原則として「中断証明書」を発行できません。
ご注意 ●ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行できません。また、ご契約が解除された場合で、すでに「中断証明書」を発行しているときは、中断証明書を回収させていただきますので、あらかじめご了承ください。
(5)車検証などの確認資料のご提出
新たに自動車保険にご加入される場合、またはご契約のお車を変更(車両入替)される場合は、ご契約のお車の正確な確認による適正な保険料およびその割引・割増の適用のため、確認資料として車検証などの写しのご提出をお願いすることがあります。当社から確認資料のご提出をお願いした場合で、そのご提出がないときはご継続をお断りさせていただくことがあります。
(6)ご契約内容の訂正・変更に伴う必要書類のご提出
ご契約内容の訂正が必要な場合またはご契約者からのお申し出によりご契約内容の変更を行う場合は、当社よりお送りする契約申込書、契約内容変更依頼書などのお手続き書類へのご署名や当社への返送、「追加で紙の保険証券を発行」を選択されている場合は、変更前の紙の保険証券の返却をお願いすることがあります。
万一、そのお手続きに応じていただけない場合は、ご継続をお断りさせていただくことがあります。
(1)事故が起こった場合のご連絡など
事故が起こった場合は、あわてず落ち着いてケガ人の救護、安全の確保(事故車両の移動など)および警察の届出を行うとともに、P20 記載の「事故・ロードアシスタンス受付デスク」に速やかにご連絡ください。
など
●事故の日時、場所、事故の状況 ●目撃者の住所、氏名、連絡先
●相手の住所、氏名、連絡先、相手のお車の登録番号(ナンバープレート)
ご連絡いただく内容
人身事故の場合は、人身事故である旨を正しく警察に届け出てください。
(2)次の場合は必ず事前に当社にご連絡ください。
●事故に遭ったお車を修理される場合 ●相手の方と示談をされる場合
●損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合
●ご契約のお車が事故により損害を被り、レンタカーなどの代車を利用する場合(事故時代車費用特約をセットされたお客さまが対象です。)
●ご契約のお車が走行不能となり、ロードアシスタンスを利用する場合(ロードアシスタンス特約をセットされたお客さまが対象です。)
●被害事故にかかわる法律上の損害賠償請求などを行う場合(弁護士費用特約をセットされたお客さまが対象です。)
ご連絡がなかった場合、当社が承認する前に修理に着手された場合や相手の方と示談をされた場合などは、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
(3)保険金の請求手続きについて
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に定める書類のほか、次のうち、当社が提出をお願いするものをご提出ください。
ご提出いただく書類 | 必要書類の例 | |
①保険金請求書および被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票、登録事項等証明書 など | |
②事故日時・事故原因および事故状況などが確認できる書類 | 事故発生状況報告書、交通事故証明書 | など |
③保険の対象の価額、ご契約者または被保険者が被った損害の範囲や額および当社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 見積書、写真、領収書、他の保険契約などの保険金支払い内容を記載した支払内訳書 など | |
④傷害などの程度を証明する書類 | レントゲン写真、MRI画像 | など |
⑤公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 | など |
⑥ご契約者または被保険者が♛担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用♛担を立証する書類 | など |
上記の書類をご提出いただくなど、普通保険約款および特約に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金を支払います。ただし、特別な照会または調査などが不可欠な場合は、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。
保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(4)保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は当社にお問い合わせください。
(5)未修理状態のご契約のお車に生じた事故について
①ご契約のお車の損傷に対して車両保険金をお支払いした場合で、その損傷を修理されない場合
ご契約のお車の損傷に対して車両保険金をお支払いした場合で、その損傷を修理せず、別の事故で再びお車が損傷したときは、損害額の全額を車両保険金としてお支払いできないことがあります。お車の損傷箇所が重複した場合、後発事故による修理費から先発事故による修理費を差し引いてお支払いします。(後発事故が先発事故の損害額を超過しない場合は保険金をお支払いできません。)
また、お車の損傷箇所が重複しない場合であっても、先発事故の損傷状況によってお車の時価額が著しく低下しているときは、車両保険の保険金額にかかわらずお車の時価額までがお支払いの対象となり、損害額の全額をお支払いできないことがあります。
②すでに存在しているお車の損傷について
車両保険にご加入される前からすでに存在しているお車の「傷」や「へこみ」などの損傷については、保険金をお支払いできません。
(6)示談代行サービスについて
自動車の対人・対物賠償事故や日常生活の賠償事故(個人賠償責任特約をセットされたお客さまが対象です。)が発生した場合で、被保険者が相手方から損害賠償の請求を受けたときは、当社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。ただし、次の場合は相手方との示談交渉ができませんのでご注意ください。
●もらい事故など被保険者に責任がない(事故の責任割合が100%相手側にある)事故の場合
示 談 交 渉 が ●相手方が当社との示談交渉に同意されない場合
できない場合 ●被保険者が正当な理由がなく当社への協力を拒まれた場合
●ご契約のお車が自賠責保険(または自賠責共済)にご加入されていない場合(この項目は対人賠償責任保険が対象です。)
ご契約者が死亡された場合は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
(8)保険金支払い後の保険金額
保険金のお支払いをした場合でも保険金額は減額されません。
その他ご留意いただきたいこと
(1)等級別料率制度
ご契約のお車1台ごとに1~ 20までの等級および0~6年までの事故有係数適用期間が設定され、これらにより保険料が割引・割増される制度です。
①前契約がない場合
ⅰ)初めてご契約されるなど、前契約がない場合は、6等級(S)となります。また、事故有係数適用期間は原則として0年となります。
6等級(S)でも事故有係数適用期間が1~6年となる場合があります。
ⅱ)すでに他のお車のご契約(他の保険会社や所定の自動車共済とのご契約を含みます。)があり、前契約がない2台目以降のお車についてご契約される場合で次の条件をいずれも満たすときは、複数所有新規(セカンドカー割引)として7等級(S)となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。
●他のお車のご契約の等級が11 等級以上であること
●他のお車および2台目以降のお車のいずれも自家用8車種であること
●他のお車のご契約の保険期間内に、2台目以降のご契約の保険始期日があること
●2台目以降のご契約の記名被保険者が、他のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族であり、かつ、個人であること
●2台目以降のご契約の車両所有者が、他のお車のご契約の車両所有者または他のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族であり、かつ、個人であること
7等級(S)としてご契約いただいた後、このご契約の保険始期日前に、他のお車のご契約が解約または解除された場合や他のお車のご契約の継続前契約に事故が発生したなどにより、複数所有新規(セカンドカー割引)の適用条件を満たさなくなったときは、2台目以降のご契約について6等級(S)への訂正と追加保険料のお支払いが必要となります。お手続きに応じていただけない場合は、ご契約を解除することがあります。
②前契約の満期日もしくは解約日またはこれらの日の翌日から7日以内に継続してご契約される場合(他社からの切り替えを含みます。)
継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間は、次のⅰ)からⅲ)のとおり決定します。
ⅰ)保険期間が1年の契約を継続する場合
<等級について>
前契約の等級に対して、1年間無事故またはノーカウント事故のみの場合は1等級上がり、3等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき3等級下がり、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき1等級下がります。
<事故有係数適用期間について>
前契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合は、前契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき「1年」を加えます。前契約の事故有係数適用期間が「0年」または設定なしの場合は、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。ただし、
6年を上限、0年を下限とします。
〈等級と事故有係数適用期間の例〉
20 等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
現在の契約
1年後
2年後
3年後
4年後
5年後
(2019年7月) (2020年7月) (2021年7月) (2022年7月) (2023年7月) (2024年7月)
無事故の割増引を適用
(事故有係数適用期間)
事故有の割増引を適用
(事故有係数適用期間)
3等級ダウン事故
19等級
(1年)
18等級
(2年)
17等級
(3年)
(0年)
(0年)
20等級
20等級
ⅱ)保険期間が1年超の長期契約を継続する場合
<等級について>
次の計算式で算出された等級を適用します。
の等級
+
-
3等級ダウン
事故件数
+
-
事故件数
3等級ダウン × 3 + 1 等級ダウン
× 1
●前契約が保険期間の途中で解約された場合は、前契約の保険始期日から解約までの期間を保険期間とします。
●「前契約の保険期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
●{ 前契約の保険期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数または等級すえおき事故件数)}が0を下回る場合は、この値を0として計算します。
●継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
事故件数
1等級ダウン事故件数 または等級すえおき事故件数
前契約の 保険期間の年数
前契約
次の計算式で算出された事故有係数適用期間を適用します。
-
÷ 2 +
× 3 +
× 1 -
÷ 2
●前契約が保険期間の途中で解約された場合は、前契約の保険始期日から解約までの期間を保険期間とします。
●「前契約の保険期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
●(前契約の事故有係数適用期間-前契約の保険期間の年数÷ 2)が0を下回る場合は、この値を0として計算します。
●計算式で得た継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とします。
●計算式で得た継続契約の事故有係数適用期間に1年未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
前契約の 保険期間の年数
1 等級ダウン事故件数
3等級ダウン事故件数
前契約の 保険期間の年数
前契約の
事故有係数適用期間
ⅲ)保険期間が1年未満の短期契約※を継続する場合
※前契約をお客さまのお申し出により解約され、保険期間が1年未満となった場合を含みます。
<等級について>
前契約に適用されている等級と同一となります。ただし、前契約に3等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき3等級下がり、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき1等級下がります。
<事故有係数適用期間について>
前契約に適用されている事故有係数適用期間と同一となります。なお、前契約に3等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故があった場合は、事故件数1件につき「1年」を加えます。ただし、6年を上限、0年を下限とします。
③前契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内に継続がない場合※1、または前契約が解除※2された場合
7等級以上の等級を引き継ぐことができず、事故有係数適用期間は「1年」引かれません。ただし、前契約の満期日または解約日の翌日から 180日以内にご継続のお申し出をいただいた場合(前契約が解除※2された場合を除きます。)で、一定の条件を満たすときは7等級以上の等級を引き継ぐことや事故有係数適用期間を「1年」引くことができます。なお、その場合の保険始期日はお申し出日以降となりますので、お申し出日までに生じた事故は補償されません。※3
※1 中断証明書を使用して新たにご契約する場合を除きます。
※2 継続契約の締結後に前契約が解除された場合も含みます。
※3 継続うっかり特約を適用した場合は、その継続契約で補償対象となる事故にかぎり補償することができます。
過去13 ヶ月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、そのご契約の等級が1~5等級または事故有係数適用期間が1~6年となる場合は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
④事故有係数適用期間の取扱いに関するご注意
前契約に事故有係数適用期間が適用されていない場合(「無事故」「事故有」の区分により保険料が割引・割増される制度が採用されていない会社が前契約となる場合を含みます。)であっても、継続契約の保険期間の初日を含めて過去13 ヶ月以内に「前契約の前のご契約」があり、その契約に事故有係数適用期間が適用されていたときは、前契約にも事故有係数適用期間が適用されていたものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。この取扱いは、「前契約の前のご契約」の保険期間の初日が2013 年6 月1日以降である場合に適用します。
⑤中断証明書をお持ちの場合
有効期間内の中断証明書(当社以外の保険会社などが発行したものを含みます。)をお持ちで、一定の条件を満たす場合は、新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級や事故有係数適用期間を適用して契約することができます。なお、国内特則による中断の場合は、インターネット経由でご契約できます。ただし、インターネット経由でお申込みいただけない場合もございますので、詳細につきましては当社ホームページ上にある「お申込み可能な条件」をご確認ください。また、海外特則による中断の場合は、当社までお問い合わせください。
(2)前契約の事故件数について
等級別料率制度では、前契約の事故内容・件数に応じて継続契約で適用する等級、事故有係数適用期間が決定されます。なお、ここでいう事故には保険金の請求がなされていて、未払いとなっている事故および事故通知があって、保険金の請求がなされていない事故を含みます。
①1等級ダウン事故/ 等級すえおき事故のご説明
お支払いする保険金が車両保険金※1または車両身の回り品補償の保険金のみである場合の事故で、かつ、事故発生の原因が下記のいずれかに該当する事故のことをいいます。なお、保険始期日によって次のとおり取扱います。
●前契約の保険始期日が2013 年6月1日以降:1等級ダウン事故として取扱います。
●前契約の保険始期日が2013 年5月31日以前:等級すえおき事故として取扱います。
●火災・爆発※2 ●盗難 ●騒擾(そうじょう)または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 ●台風・竜巻
●洪水・高潮・その他自然災害による水没、浸水 ●落書・いたずらなどのご契約のお車に対する直接の人為的行為※3
●飛来中、落下中の他物との衝突
●その他偶然な事故※4
※1 車両保険の応急処置費用、運搬費用または引取費用の各費用保険金のみが支払われる場合は、ノーカウント事故となります。
※2 飛来、落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災・爆発は、3等級ダウン事故となります。
※3 人為的行為であっても次のいずれかに該当する場合は、3等級ダウン事故となります。
・ご契約のお車の運行に起因して生じた損害
・ご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害
・被保険者の行為によって生じた損害
・ご契約のお車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損害
※4 他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落は、3等級ダウン事故となります。
事故の件数に数えない事故のことをいいます。お支払いする保険金が次のいずれかの補償に関する保険金のみまたはこれらの補償の組み合わせのみの事故である場合は、その事故をノーカウント事故として取扱います。(他の事故がなければ継続契約において、前契約の等級から1等級上がります。)
●車両保険の応急処置費用、運搬費用または引取費用の各費用保険金 ●人身傷害保険 ●人身車外補償特約
●ファミリーバイク特約(人身) ●ファミリーバイク特約(自損) ●搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型)
●搭乗者傷害特約(入通院一時金補償型) ●弁護士費用特約 ●個人賠償責任特約 ●無保険車傷害特約
●事故時代車費用特約 ●自転車傷害特約 ●車両無過失事故に関する特約により無事故として取扱う事故
●ロードアシスタンス特約
●被害者救済費用特約
③3等級ダウン事故のご説明
1等級ダウン事故/ 等級すえおき事故およびノーカウント事故に該当しない事故のことをいいます。
(3)記名被保険者の変更による等級継承の範囲
記名被保険者の変更が次のいずれかに該当する場合は、記名被保険者を同一とみなして等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。
●記名被保険者の配偶者への変更 ●記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更
●記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、上記に該当しない記名被保険者への変更があってもご契約のお車の所有者に変更(車検証などの名義が変更されている場合にかぎります。)がなければ、記名被保険者に変更がないものとして取扱い、等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
ご注意 ●締結済みのご契約について、記名被保険者を上記の方へ変更した場合で、変更後の記名被保険者の保険始期日時点の年齢により保険料が変更となるときは、追加保険料が発生することがあります。(保険料が返戻となる場合は、保険料を返還いたします。)
(4)等級情報交換制度についてのご説明
一般の自動車保険では、ご契約者間の保険料♛担のxx性を図るため、前契約以前の保険事故の有無、事故がある場合はその件数などを保険料に反映させる等級別料率制度が採用されています。この制度を適正に運営するため、損害保険会社などを変更された場合や中断制度を利用 して新たにご契約する場合であっても、ご契約締結後に前契約や中断前の契約の内容(被保険者名、適用等級および保険事故の有無・件数など)について損害保険会社などの間で確認を行っています。(確認内容については、上記の目的以外には使用しません。)
(5)前契約に関する内容の訂正について
等級情報交換制度による確認の結果、お客さまからご申告いただいた前契約に関する内容に基づいて適用される継続契約の等級や事故有係数適用期間、その他前契約の内容に相違があることが判明したときは、契約締結日から1ヶ月程度経過した後(前契約が他社の場合など、事案によっては契約締結日より2ヶ月から半年程度経過した後となることがあります。)に当社からお客さまにご連絡させていただきます。その場合、継続契約の等級、事故有係数適用期間、その他前契約の内容について、保険始期からの訂正や追加保険料の払込みが必要となることがありますが、お手続きに応じていただけない場合や追加保険料の払込みをいただけないときは、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。ご契約が解除された場合、次のご契約で7等級以上の等級を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。
ご継続手続き後や保険証券受領後であっても次に該当する場合は、継続契約の等級または事故有係数適用期間の訂正が必要です。
●前契約が保険料不払いなどで解除された場合 ●継続契約締結後に前契約の保険金請求をしたことにより前契約事故件数が変更となる場合
(6)ご契約のお引受けについて
前契約で複数回の事故が発生した場合、お引受けするご契約の等級が1等級となる場合、事故の状況、お車の使用・管理状況、飲酒運転や当て逃げが判明したこと、事故の調査にご協力いただけなかったこと、契約内容を適正にご申告いただいていない事実が判明したこと、その他当社の定めるところにより、ご契約のお引受け・ご継続をお断りする場合やご契約条件を制限させていただくことがありますのでご了承ください。
(7)補償の重複に関するご注意
下記の補償・特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
補償・特約 | 重複の可能性のある補償内容 | 重複を防ぐ方法の例(複数の自動車を所有されている場合) |
人身傷害保険 (車内・車外ともに補償タイプ) | 記名被保険者またはそのご家族に対するご契約のお車に搭乗中以外の車外の補償 | 2契約目以降のご契約は人身傷害保険(車内・車外ともに補償タイプ)を選択しないことで重複を防ぐことができます。 |
ファミリーバイク特約(人身タイプ)ファミリーバイク特約(自損タイプ) | 記名被保険者またはそのご家族に対するすべての補償 | 複数あるご契約のうちいずれか1契約のみご契約いただくことで重複を防ぐことができます。 |
弁護士費用特約 | 記名被保険者またはそのご家族に対するすべての補償(記名被保険者やご家族以外の方の補償は含みません。) | 記名被保険者やご家族以外の方の補償が必要ない場合は、複数あるご契約のうちいずれか1契約のみご契約いただくことで重複を防ぐことができます。 |
重複の可能性のある補償内容 | 重複を防ぐ方法の例(複数の自動車を所有されている場合) | |
個人賠償責任特約 | 記名被保険者またはそのご家族に対するすべての補償 | 複数あるご契約のうちいずれか1契約のみご契約いただくことで重複を防ぐことができます。 |
(注1)人身傷害保険(車内・車外ともに補償タイプ)、ファミリーバイク特約(人身)は、人身傷害保険の保険金額が「無制限」の契約が1契約以上ある場合、補償が完全に重複する可能性があります。ただし、保険金額が無制限以外の場合は完全には重複しません。保険金額がご意向にそっているかご確認ください。
(注2)ファミリーバイク特約(自損)は対人賠償責任保険・対物賠償責任保険の保険金額が「無制限」、個人賠償責任特約は保険金額が「無制限」のため、補償が完全に重複する可能性があります。
(注3)弁護士費用特約は、支払限度額が無制限ではないため、補償は完全には重複しません。(1契約につき、1回の被害事故につき300 万円限度)
(注4)他車運転特約は、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
1契約のみに特約をセットした場合、廃車等によりその契約を解約したときや、ご家族の状況の変化(同居から別居への変更など)により被保険者が補償の対象外になったときなど、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈保険に関するご相談・苦情・お問い合わせ〉
お客さま相談室
無 料 0000-000-000
通話料
受付時間:9:00~17:30
(土日祝日および年末年始を除きます。)
〈事故・ロードアシスタンスのご連絡・ご相談〉
事故・ロードアシスタンス
無 料 0000-00-0000
通話料
受付デスク
受付時間:24 時間、365日受付
IP電話をご利用の方で上記無料通話回線が繋がらない場合は、お手数ですが以下の電話番号におかけください。
000-0000-0000(有料電話)
(8)保険会社などの相談・苦情・連絡窓口
〈お手続きに関するお問い合わせ ご契約を検討中のお客さま〉
お客さまサポートセンター
無 料 0000-000-000
通話料
受付時間:9:00~17:30(年末年始を除きます。)
〈お手続きに関するお問い合わせ ご契約者〉
ご継続・異動受付センター
無 料 0000-000-000
通話料
受付時間:9:00~17:30(年末年始を除きます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合〈指定紛争解決機関〉
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団
0000-000-000(通話料有料)
法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人
日本損害保険協会
そんぽADRセンター
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:9:15~17:00
月~金(祝日・休日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホーム
ページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
用語のご説明
この書面で使用している保険用語のご説明です。
用語(五十xx) 内容
ご契約者または当社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示によ解除 る場合は「解約」ともいいます。
記名被保険者 ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券またはマイページの契約内容詳細画面の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
原動機付自転車
道路運送車両法で定める「原動機付自転車(原動機の総排気量が125cc 以下または定格出力が1.00 キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下のxx以上の車両)」をいいます。
ご家族 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。ご契約のお車 補償の対象となるお車をいいます。
用途車種が、①自家用普通乗用車、②自家用小型乗用車、③自家用軽四輪乗用車、④自家用小型貨物車、⑤自家用軽四輪貨物車、⑥自家用普
自家用8車種
通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、⑧特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
事故有係数適用期間
「事故有」の割増引を適用する期間(ご契約の始期日時点における残り年数)のことをいい、ご契約のお車1台ごとに適用します。事故有係数適用期間の上限は6年、下限は0年となります。なお、事故有係数適用期間が0年のときは、「無事故」の割増引を適用します。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
今回加入いただくご契約の保険始期日から過去13 ヶ月以内に加入していた直前のご契約で、記名被保険者(配偶者や同居の親族への変更
前契約等級
同居
を含みます。)およびご契約のお車(車両入替が可能なお車に入替えられた場合を含みます。)を同一とするご契約をいいます。なお、インターネットのお見積り画面や契約画面では、「前契約」のことを「現在のご契約」と表現しております。
ご契約者が所有・使用するお車のご契約台数が、他の保険会社でのご契約台数も含めて9台以下の場合に適用する無事故割引(割増)を 1 から20 の等級で表したものをいい、ご契約期間中の事故の有無、形態により次年度の等級が決定されます。
生活の本拠地として、同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。
※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。
配偶者 法律上の婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態である方を含みます。被保険者 保険の補償の対象となる方をいいます。
保険金額 保険金をお支払いする事故が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の限度額をいいます。未婚 これまでに婚姻歴のないことをいいます。
申込画面等 インターネット上のお申込内容確認と意向確認画面、契約申込書または契約引受内容確認書をいいます。
用途車種
登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色などに基づき当社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車などの区分をいいます。
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文審SA2019-2005(2019.5) SU3191-10(2019.5)