ブロード Ace 光サービス版 BB フォン個別規定
ブロード Ace 光サービス版 BB フォン個別規定
株式会社ハイホー
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.当社は、このブロード Ace 光サービス版 BB フォン個別規定(以下「BB フォン個別規定」といいます。)およびブロード Ace 光サービス規約(URL:xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxx/00.xxx)に基づきBB フォン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.この BB フォン個別規定は、ブロード Ace 光サービス規約に定める個別規定として BB フォンの利用条件を定めるものです。
3.BB フォン個別規定に定めのない事項については、当社が別途定めるブロード Ace 光サービス規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「BB フォン」とは、SBM の通信設備を利用し、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル化して、通話を行えるサービスをいいます。
(2) 「SBM」とは、ソフトバンクモバイル株式会社をいいます。
(3) 「BB フォン利用契約」とは、BB フォンを利用するための本規定に基づく利用契約をいいます。
(4) 「会員」とは、当社と BB フォン利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(5) 「接続機器」とは、BB フォンを利用するために必要な接続機器として当社が指定するアダプタ等の機器をいいます。なお、接続機器のレンタルについては、光 BB ユニットレンタル規約の条件に従うものとします。
(6) 「電話機等」とは、会員が接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX 機器をいいます。
(7) 「協定事業者」とは、SBM と協定を締結している電気通信事業者をいいます。
第2章 BB フォン利用契約
第3条(契約の単位)
当社は、会員の回線1回線ごとに1つの BB フォン利用契約を締結します。この場合、会員は
1つの BB フォン利用契約につき1名に限ります。
第4条(BB フォン利用契約の成立)
1.BB フォン利用契約は、ブロード Ace 光サービス規約に従い申込者により BB フォンの申込がなされ、かつ協定事業者等および当社が当該申込を承諾することを条件として、次の各号に定める日に成立するものとします。
(1)ブロード Ace 光サービスの申込と同時に BB フォンの申込を行う場合初回認証日または BB フォンの申込受領日の 60 日後のいずれか早い日
(2)ブロード Ace 光サービスの利用開始後に BB フォンの申込を行う場合当社が BB
フォンの申込みを受領した日
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、BB フォン利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき
(2)申込者が未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申し込 みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき
(3)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延したとき
(4)過去に不正使用などにより本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されていることまたは利用を停止されていることが判明したとき
(5)当社の業務の遂行に著しく支障があるとき
(6)前号のほか当社が不適当と判断したとき
3.会員は、当社の定める BB フォン個別規定および、SBM が定める BB フォン利用規約の両方に合意しているものとします。
第5条(当社による BB フォン利用契約の解除)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに BB フォン利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が本サービスの他に同じ会員の回線を使用して当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1) 当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(2) 会員に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがあった場合
(3) 破産、民事再生(個人債務者再生手続を含みます。)の手続開始の申立てがあった場合
(4) 手形不渡その他支払いを停止した場合
(5) 当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合
(6) 会員が死亡したことを当社が知った場合
(7) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該会員資格を失った場合、またはこれらのサービスの解除事由に該当した場合
(8) SBM が定める BB フォン利用規約の定めに反した場合
2.BB フォン利用契約が解除された場合、会員は、BB フォン利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第3章 BB フォン電話番号(050番号)第6条(BB フォン電話番号の通知)
1.BB フォンを利用して発信する通話については、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先の会員の回線へ通知します。
2.当社は、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先の会員の回線等へ通知しまたは通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第7条(会員が行う BB フォン電話番号の変更)
1.会員は、当社所定の条件に従い、当社に対し BB フォン電話番号の変更請求を行うことができるものとします。なお、変更請求を行うにあたり、会員は当社が指定する BB フォン電話番号以外の BB フォン電話番号を指定することはできません。また、会員が希望する BB フォン電話番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありません。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1項の請求を承諾しないことがあります。
3.第1項の請求により BB フォン電話番号を変更した場合は、変更した日から30日間は変更できないものとします。
4.本条に従って BB フォン電話番号を変更する場合、会員は当社が別途定める料金を支払うものとします。
第4章 利用料金等の支払
第8条(利用料金等)
BB フォンの利用料金、オプション利用料金、手数料等は、ブロード Ace 光サービス規約に定める料金表のとおりとします。
第9条(利用料金の計算方法)
1.当社は、BB フォンの料金について、本規定に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて締め切り、料金表の規定に従い金額を算出したうえで、請求します。その支払方法は、ブロード Ace 光サービス規約第 17 条に従うものとします。
2.基本料金については、次のとおりとします。
(1)基本料金は、ブロード Ace 光サービスの基本料に含まれているものとします。
(2)会員は、契約期間中に BB フォンが利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。但し、第10条に定める場合はこの限りではありません。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、当社が会員による BB フォンの利用を確認したときから課金を開始するものとし、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間と料金表の規定に従い月額計算します。
(2)会員から発信することにより開始された次の通話については、通話料はかかりません。
①BB フォンを利用して開始された会員同士の通話
②SBM が提供するホワイトコール24を利用した通話
③当社が指定する電気通信事業者が使用する電気通信番号に対して発信した通話
(3)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合会員は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(4)BB フォンによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用でき
なくなる事態が発生した場合、会員に事前に通知することなく接続機器により自動的に、会員が加入している協定事業者(以下「特定協定事業者」といいます。)の提供する通話サ ービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、特定協定事業者
の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関して当社は一切責めを負わないものとします。
第10条(責任の制限)
1.当社は、BB フォンを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、BB フォンを全く利用できない状態(BB フォンによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、BB フォンが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額とします。なお、会員が BB フォンの提供をうけることができなかったことにより通常生ずべき損害の額が当該料金相当額以上であることを証明した場合には、その損害額をもって損害賠償の額とします。
3.前項における料金相当額は、BB フォンが全く利用できない状態が連続した時間について、
24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する BB フォンに係る次の料金の合計額とします。
(1)基本料金
(2)通話料(BB フォンを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの BB フォンの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、BB フォンを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4.当社は、特定協定事業者の責めに帰すべき事由により、BB フォンの提供ができない場合であって、当社が特定協定事業者から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を BB フォンが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額を限度額とし、本条第2項および第3項に準じて損害賠償に応じるものとします。5.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、BB フォンを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6.本条第2項の場合を除き、当社は会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
7.SBM の定める BB フォン利用規約の規定が適用される事項について疑義が生じた場合は、会員と SBM との間で解決するものとし、当社は一切関与しないものとします。
第5章 有償オプションサービス
第11条(本章の適用)
本章の規定は、会員(申込者含む、以下本章において同じ。)が本サービスの有償オプションサービスを申し込んだ場合に限り、当該有償オプションサービスに適用されるものとします。
第12条(有償オプションサービスの種類)
当社は、有償オプションサービスを次のとおり定めます。
種類 | サービス概要 |
ケータイ割30 | 本サービスを使用して携帯電話に発信を行った際の通話料金を、通常料金より30%割引した価格で提供するサービス |
番号表示サービス | 会員のBBフォン電話番号に着信した際、会員の電話機等に発信者の電話番号表示が可能になるサービス |
転送電話サービス | 本サービスを利用して着信した通話を会員があらかじめ指定した転送先番号へ転送するサービス |
第13条(有償オプションサービス利用契約)
1.会員が有償オプションサービスを利用するためには、当社所定の方法により当社に対して有償オプションサービスの提供申し込みを行う必要があります。なお、会員が、第4条第2項の定めに該当する場合には、当社は有償オプションサービスの提供申し込みを承諾しないことがあります。
2.当社は、会員から有償オプションサービスの提供申し込みを受け付けた場合は、有償オプションサービスごとに当社が別途定める期日に従い有償オプションサービスの提供を開始するものとし、当該開始日をもって有償オプションサービス利用契約の契約成立日とします。
第14条(ファームウェアのバージョンの更新)
1.本サービス利用のために使用している会員の接続機器に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンが、有償オプションサービス提供のために適合したバージョンでない場合、有償オプションサービスの種類によっては、その有償オプションサービスの提供に必要なバージョンにファームウェアを更新することが必要となる場合があります。
2.会員は、有償オプションサービスの提供申し込みをした場合、接続機器を本サービス利用契約 の対象となるサービス会員回線に接続の上、接続機器の電源を投入するなど、ファームウェア のバージョン更新のために必要な利用環境を自己の費用と責任をもって維持するものとします。
3.前項に定める利用環境が維持されなかったためにファームウェアのバージョンが更新されず、有償オプションサービスが利用できない場合であっても、当社は一切の責めを負わないものとします。
4.ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合、当社は、会員の申告に基づき当該接続機器を正常な接続機器と取り替えるものとします。
5.ファームウェアのバージョン更新に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
第15条(有償オプションサービスの利用料金)
1.有償オプションサービスの利用料金は、別途定めるサービス料金表のとおりとし、会員は毎月末日締めにて、利用料金を支払うものとします。なお、有償オプションサービス終了時の利用料金の取扱いについては、次条に定めるとおりとします。
2.有償オプションサービスの利用料金の課金の開始日は、有償オプションサービスごとに当社が別途定めるところによるものとします。
3.有償オプションサービスの課金開始月および終了月の利用料金は、月額利用料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
4.会員は、利用契約期間中に有償オプションサービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。但し、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、課金の開始日または締切日を変更することができるものとします。
第16条(有償オプションサービスの終了)
有償オプションサービスは以下の定めをもって終了するものとします。
(1) 本サービス終了の場合事由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了したときは、それに附帯する有償オプションサービスの利用契約も何らの意思表示なくすべて当然に終了するものとします。なお、有償オプションサービスの利用料金について、会員は本サービスの利用契約の終了事由に応じ、本規約の定めに従い支払うものとします。
(2) 有償オプションサービスの利用契約を解約する場合会員は、有償オプションサービスの利用契約を解約しようとするときは、当社所定 の方法によりあらかじめ当社に通知するものとします。有償オプションサービス利用契約は、有償オプションサービスごとに当社が別途定める期日をもって終了するものとします。なお、この場合、会員は有償オプションサービスの利用契約終了日
の属する月の末日までの有償オプションサービス利用料金を支払うものとします。
第6章 転送電話サービス
第17条(本章の適用)
本章は本サービスの有償オプションサービスである「転送電話サービス」の利用契約を申込または利用する者のみ適用されるものとします。但し、転送電話サービスを申込または利用できる者は当社が別途定めるサービス会員に限るものとします。
第18条(定義)
本章において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.「転送電話サービス」とは、本サービスを利用して着信した通話を会員があらかじめ指定した転送先番号へ転送するサービスをいいます。
2.「転送電話サービス利用契約」とは、転送電話サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
3.「転送先番号」とは、転送電話サービスの転送先として、会員が当社に登録する電気通信番号をいいます。
第19条(転送電話サービス利用契約)
1つの利用契約につき契約できる転送電話サービス利用契約は1つに限るものとします。
第20条(転送電話サービスの通話料)
転送元から転送先までの通話料は、本規約第15条の定めにしたがい、会員が負担するものとします。
第21条(転送先番号)
1. 転送電話サービスを利用するためには、転送先番号を当社に登録する必要があります。
2.会員が登録できる転送先番号の個数は、 大5個までとします。但し、一の着信を複数の転送先番号に転送することはできないものとします。
3.当社は、技術上、業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、または当社が必要と判断した場合は、あらかじめ会員に通知の上、転送先番号を変更または削除する場合があります。
4.会員は、転送先番号の変更、追加または削除を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込みを行うものとします。5.前項による変更、追加または削除は、会員が当社所定の方法による申込みが完了した時点から適用するものとします。
第7章 電話番号案内
第22条(電話番号案内の利用料金)
1.会員は、協定事業者等が提供する電話番号案内を利用した場合、ブロード Ace 光サービス 規約第 17 条に定める方法に従い、当社に対して当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、SBM が会員に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
3.電話番号案内に関して、前2項の定め以外の事項については、SBM が定める BB フォン利用規約の定めに従うものとします。
(2011 年 2 月 1 日制定実施)
(2015 年 4 月 1 日改訂実施)
(2021 年 1 月 1 日改訂実施)