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特許ライセンス契約
2003/10/09
特許を媒体とした技術移転を進めるためには、ライセンス契約を締結することが必要です。今回は契約書に盛込むべき最小限必要な条項を紹介します。
ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーのフェアな交渉の結果合意によって成立するものであり、自分勝手な考えを押付ける契約は成立しません。契約条件は最も神経を使うところですが、相互に相手のメリットを考慮することが大切です。以下に一般的な特許ライセンスの契約条項を列挙します。但し、状況により条項を追加することができます。
尚、特許契約で更に具体的なことがらを知りたい方は当センターに問い合わせ下さい。
●xxxxxの対象
特許権、特許を受ける権利(特許出願権)、xxxx等
●ライセンスの種類
専用実施権
独占的通常実施権
非独占的通常実施権(単に通常実施権と言えばこれを指す)
サブライセンス付与権(xxxxxxが第三者にさらに実施権を付与する権利)クロスライセンス(相互実施権)
●ライセンスの範囲
内容(製造、使用、販売等)地域、期間
●ライセンスの対価
頭金(一時金)、ライニングロイヤルティ、ミニマムロイヤルティ等
●ライセンサー(与える側)の義務
実施権(ライセンス)維持、最恵待遇、特許の有効性・非侵害性・改良技術の開示・許諾・継続的な技術交流等
●ライセンシー(受ける側)の義務
改良技術の取り扱い、侵害通知、秘密保持等
●その他
有効期間、紛争の解決方法等
お問い合わせ先
茨城xx的所有権センター
(財団法人 茨城県中小企業振興公社)
TEL 029(264)2211 FAX 029(264)2212
研究・開発の成果として集大成されたものが特許技術です。この特許技術を活用しますと研究開発等にかかる費用が省かれ、短期間での製品化が期待できます。