「郵便ポスト・ロッカー利用約款」(以下「本約款」という。)は、京王電鉄株式会社(以下、「当社」という。)が KEIO BIZ PLAZA(以下、「本施設」という。)を運営するにあたり、別途定める KEIO BIZ PLAZA 利用規約(以下「本施設利用規約」という。)第 28 条および第 29 条に定めるとおり、会員が郵便ポストならびにロッカーを利用するにあたり、必要な事項および遵守すべき事項を定めるものである。
「郵便ポスト・ロッカー利用約款」(以下「本約款」という。)は、京王電鉄株式会社(以下、「当社」という。)が KEIO BIZ PLAZA(以下、「本施設」という。)を運営するにあたり、別途定める KEIO BIZ PLAZA 利用規約(以下「本施設利用規約」という。)第 28 条および第 29 条に定めるとおり、会員が郵便ポストならびにロッカーを利用するにあたり、必要な事項および遵守すべき事項を定めるものである。
■第 1 章(郵便ポスト・ロッカー共通事項)
第 1 条(本約款の適用)
本約款は、本施設の会員(本施設利用規約第 5 条に定める。以下、「会員」という。)が本施設の利用オプションである郵便ポストおよびロッカーを利用するにあたり必要なルールを定めることを目的とし、当社および会員の郵便ポストおよびロッカーに関する一切において適用される。
2. 郵便ポスト・ロッカーは、会員でなければ利用することができず、郵便ポスト・ロッカーのみの利用はできないものとする。
3. 郵便ポストおよびロッカーの利用を希望する会員(郵便ポストについては、全日・全店プランを契約する会員に限る。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の方法により、当社に対し利用申請を行う。当社が当該申請を承諾したときをもって、会員と当社の間で申請内容および本約款を内容とする郵便ポストおよびロッカーの利用契約(以下「本契約」という。)が成立する。ただし、当社は、会員の利用申請時における郵便ポストおよびロッカーの利用状況(契約数や物理的な空き状況等)により、当該申請を却下し、または承諾を撤回することができる。
4. 本契約の期間は本契約成立の日から当該月の末日までとし、会員または当社からの更新しない旨の意思表示がない場合は、本契約と同じ条件で、更に翌月末日までの 1 ヵ月間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、本契約は、会員と当社の間で締結している本施設利用規約を内容とする利用契約(以下「原契約」という。)に付随する従たる契約であり、原契約が期間満了・解除・解約等、事由名目の如何を問わず終了した場合は、本契約も終了する。この場合、会員は本契約の終了に伴い、必要な事務手続き等を完了させなければならない。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、以下の場合に、本約款を変更することがある。
(1)本約款の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項により、当社が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、当社は、本施設内への掲示、株式会社プリバテックが提供する EL Master
(以下「会員サイト」という。会員登録完了後、発行された ID・パスワードによってアクセスが可能となる。)、本施設に関するホームページへの掲載その他の適切な方法により会員に周知する。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に、会員が本約款に基づき郵便ポストおよびロッカーを利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなす。
第 3 条(利用可能時間)
会員は、本施設の営業時間内に限り、郵便ポストおよびロッカーを利用することができる。
2. 本施設の営業時間変更または休業等に起因して、会員が郵便物等を受け取ることができなかった場合でも、当社は何らの責任も負わない。
第 4 条(利用料金および支払い方法)
郵便ポストおよびロッカーの利用料金については、別紙 1 に定める。
2. 会員は、原契約に基づく本施設の利用料金と併せて、郵便ポストおよびロッカーの利用料金を支払うものとする。
3. 郵便ポストおよびロッカーの利用は月単位とする。一度当社に支払われた利用料金については、月途中で利用しなくなった場合でも、利用料金は返金しないものとする。
4. 会員は、郵便ポストおよびロッカーの利用の有無にかかわらず、本約款に定める事由により本契約が終了し、または当社の定める解約の手続きが完了するまでは月額利用料金を支払うものとする。
5. 利用料金の支払い方法はクレジットカード・デビット機能付きクレジットカード(以下あわせて「カード」という。なお、カードによる支払いに関しては、本施設利用規約第 14 条を準用する。)による支払いのみとする。ただし、法人会員については、カード決済に加え、請求書払いを選択することができる。
6. 本契約の成立をもって、会員は、当社が決済代行業者である(株)DG フィナンシャルテクノロジーへ会員の決済情報を提供することに承諾したものとみなす。会員は、(株)DG フィナンシャルテクノロジーの要請に基づき、必要な範囲で決済に係る情報を提供する。
7. 当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、(株)DG フィナンシャルテクノロジーの提供するサービスの利用に起因し又は関連するトラブル又は損害について、一切責任を負わない。
第 5 条(暗証番号)
会員は、本契約の締結以降、郵便ポストおよびロッカーの暗証番号を自ら設定し、施錠する。設定した暗証番号は会員が責任をもって管理するものとし、第三者に開示せず、秘密に保持しなければならないものとする。
第 6 条(本契約終了時の扱い)
本契約が終了した場合、会員は、契約終了に伴う事務手続(住所変更や郵便物・宅配便の転送手続き等)を事前に行い、直ちに郵便ポストおよびロッカー内の物品を撤去しなければならない。
2. 会員が前項に定める事務手続および物品撤去を実施しない場合は、当社が会員の費用において事務手続および物品撤去を行うことができるものとし、会員はこれに異議を申し立てない。
3. 前 2 項に定める会員または当社による物品撤去後に、郵便ポストおよびロッカーに残置物があった場合には、当社は、会員が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、任意に処分することができる。
4. 本契約終了時に、郵便ポストおよびロッカーにおいて、会員の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等がある場合には、会員は、当社が修繕に要する費用について、負担しなければならない。
第 7 条(ロッカーの利用停止)
会員が、以下の各号に該当するとき、当社は会員に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除し、郵便ポストおよびロッカーを利用停止させることができる。
(1)本約款の各条項に違反し、当社が相当な期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
(2)会員が第 13 条および第 16 条に定める受け取り・保管が禁止されている物品が収容されたとき
(3)会員が次条に定める当社による確認作業を、正当な理由なく拒否したとき
(4)利用料金の支払いが1ヵ月を超えて遅延したとき
(5)複数回に亘り利用料金の支払いが遅延したとき
第 8 条(収容物品の点検)
当社が必要と認めたときは、郵便ポストおよびロッカーをxxの上、会員の立会いのもと、収容物品
(個別の包装の中身を含む。)の確認作業を行うことができる。
2. 前項において、会員が当社による確認作業を拒否する場合、当社は一方的に、会員の郵便ポストおよびロッカーの利用を一時中断させることができる。
3. 第13条および第16条に定める受け取り・保管が禁止されている物品が収容されているおそれがあると当社が判断した場合、当社は会員の同意なく郵便ポストおよびロッカーをxxし、郵便ポストおよびロッカー内の収用物品(包装の中身を含む。)を確認することができる。また、状況に応じて、郵便ポストおよびロッカー内の物品を別途保管・処分その他の措置をとることができる。
第 9 条(免責)
当社は、以下の各号に定める事由により会員に損害が生じた場合であっても、何らの責任も負わない。
(1)会員の故意または過失等の会員の責に帰する事由
(2)第13条および第16条において受け取りまたは保管の禁止事項に定められた物品に帰する事由
(3)当社の故意・過失によらない手荷物、郵便物、ロッカー内私物の盗難や紛失
(4)会員による施錠忘れ
(5)暗証番号の紛失または流出
(6)第7条に定める当社による収用物品の点検
(7)不可抗力による事由(なお、不可抗力には、政府や自治体による規則、規制若しくは命令、緊急事態宣言、自粛要請等、火災、爆発、疫病および感染症の蔓延またはその恐れ、公衆衛生危機、天災地変、台風、津波、高潮、洪水、海難、水害、地震、地滑り、戦争、革命、反乱、騒乱、内乱、テロ行為、暴動、倒産、不渡り、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、停電、通信回線の事故、通信設備の不調および故障、燃料、原料若しくは製造設備の不足、全面的交通封鎖、輸送手段の不足、禁輸、その他当社の合理的統制が不可能な事由等を含むがこれに限られない。)
(8)当社による原契約の中断、停止、終了、利用不能、または変更もしくは本施設が入居する建物の休業または廃業
(9)司法xxの発動により、関係官公署から預入品を押収または証拠品として提出を求められた場合
(10)第三者の行為による事由
(11)その他当社の責めに帰さない事由
2. 当社が会員による郵便ポストおよびロッカーの利用に関連して、会員に対する責任を負う場合には、会員に現実に生じた通常且つ直接の範囲の損害につき、3万円を上限として、これを賠償するものとし、また、付随的損害、間接損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わない。なお、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含む。)については、責任を負わない。ただし、本契約が消費者契約法における消費者契約である場合で、当該損害の発生が当社の故意または重過失により発生したと認められる場合は、本項に基づく損害賠償額の上限および損害賠償範囲の限定の規定は適用されない。
第 10 条(損害賠償)
会員は、郵便ポストおよびロッカーの使用につき、当社又は第三者に対し損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償しなければならない。
■第 2 章(郵便ポストに関する事項)
第 11 条(郵便ポストの利用)
全日・全店プランを契約する会員は、第 1 条に定める手続きのうえ、郵便ポスト利用料金を支払うことで、本施設内に設置された郵便ポストを利用できる。なお、法人会員として郵便ポストを利用する場合は、従業員登録者のうち1名以上が全店もしくは全日プランで契約をする必要がある。
2. 郵便ポスト利用可能個数は個人会員の場合 1 個/人、法人会員の場合は 1 個/社とする。
第 12 条(法人登記・郵便物の受け取り)
郵便ポストを利用する会員は、本施設の住所を法人登記や名刺・会社案内記載の住所、郵便物(受取人の受領確認を要するもの、ポストに入らないものおよび宅配便は、スタッフ在中店舗に限り受け取り可能とし、無人店舗の場合は受け取り不可とする。)の宛先として使用することができる。
2. 本契約の終了日以降も会員が継続して本施設の住所を利用していることが判明した場合は、会員は当社に対し、違約金として本契約の終了日からその時点までの郵便ポスト利用料相当額の倍額を支払わなければならない。なお、本契約の終了日以降に郵便ポストに届いた郵便物や宅配便については、当社は受け取りを拒否して配送業者に返却する。
3. 本施設の住所を法人登記から削除したことが確認できない場合は、当社は本契約を終了した会員に対して登記簿謄本の提出を請求することができる。
第 13 条(郵便ポストにおいて受け取りできないもの)
会員は、以下の各号に定める物品等を、郵便ポストにおいて受け取ることができない。
(1)貴重品・壊れやすいもの(現金・パスポート・キャッシュカード・プリペイドカード・クレジットカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・美術品・カメラ・個人情報や機密情報が記載された文書・その他当社が貴重だと判断する物等を指す。)
(2)冷蔵・冷凍食品
(3)動物・植物・魚介類
(4)遺体・遺骨
(5)揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物
(6)可燃性のあるもの
(7)臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの
(8)盗品等の不法物品、銃砲刀剣類および犯罪に使用されるもの若しくはその恐れのあるもの、または法令等により所持携帯禁止のもの
(9)受取人の受領確認を要するもの、およびポストに入らないもの、並びに宅配便
(10)その他当社が郵便ポストにおける受け取りに適さないと判断したもの
第 14 条(住所の記載)
郵便物の宛先等に使用する住所の記載方は、別紙 2 に定める通りとする。
■第 3 章(ロッカーに関する事項)
第 15 条(ロッカーの利用)
会員は、第 1 条に定める手続きのうえ、ロッカー利用料金を支払うことで、ロッカーを利用することができる。
第 16 条(ロッカーにおいて保管できないもの)
会員は、以下の各号に定める物品等をロッカーで保管することはできない。
(1)貴重品・壊れやすいもの(現金・パスポート・キャッシュカード・プリペイドカード・クレジットカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・美術品・カメラ・個人情報や機密情報が記載された文書・その他当社が貴重だと判断する物等を指す。ただし、パソコンやモニター等の業務上必要な機器については、この限りではない。)
(2)冷蔵・冷凍食品
(3)動物・植物・魚介類
(4)遺体・遺骨
(5)揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物
(6)可燃性のあるもの
(7)臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの
(8)盗品等の不法物品、銃砲刀剣類および犯罪に使用されるもの若しくはその恐れのあるもの、または法令等により所持携帯禁止のもの
(9)その他、当社が保管に適さないと判断したもの
■第 4 章(その他)
第 17 条(未記載事項)
本約款に記載のない事項については、本施設利用規約によるものとする。
以 上
制定日:2023 年 2 月 1 日
別紙 1
・オプション利用料金・支払方法(税込)
オプション | 金 額 | 法人会員(請求書払い) | 法人会員(カード払い)/個人会員 | ||
郵便ポスト利用料 | 16,500 円(税込) /月 ※1 | 利用月の翌月末日までに支払い | ■ | 利用月の翌月1日に決済 | ● |
ロッカー利用料 | 2,200 円(税込) /月 ※1 |
■銀行振込での支払い(別途銀行への振込手数料は会員負担)
●継続課金サービスを用いたクレジットカード・デビット機能付きクレジットカード決済
○ 1 法人につき、支払い方法、請求先は 1 件のみ登録可能。(役職員ごとに請求先を変更することはできない)
※1 月の途中で入退会する場合は、オプション料金の日割りは行わない
別紙 2
○ 郵便物の宛先等に使用する住所の記載方は、以下の通りとする。
KEIO BIZ PLAZA 多摩センター店 ※
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxXX 0 x
KEIO BIZ PLAZA 多摩センター内 郵便ポスト番号 法人名・氏名
KEIO BIZ PLAZA 京王八王子
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxx 00 x
KEIO BIZ PLAZA 京王八王子内
郵便ポスト番号 法人名・氏名
KEIO BIZ PLAZA 府中
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxとxxxx xxxxx 0 x
KEIO BIZ PLAZA 府中内
郵便ポスト番号 法人名・氏名
KEIO BIZ PLAZA 新宿・都庁前 ※
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx 0 x
KEIO BIZ PLAZA 新宿・都庁前内 郵便ポスト番号 法人名・氏名
KEIO BIZ PLAZA 八王子
x000-0000 xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxx 0 x
KEIO BIZ PLAZA 八王子内
郵便ポスト番号 法人名・氏名
※ xx店舗(上記※印店舗)については、受取人の受領確認を要するもの、およびポストに入らないもの、並びに宅配便を、スタッフ在室時に限り受け取り可能とする。その際は配達員が本施設まで配達したものを会員が直接受け取るか、会員が不在の場合は、当社が不在票を預かり、不在票を郵便ポストに投函する。