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キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれの当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金・貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。ただし、法人名義のキャッシュカードについては、当行およびゆうちょ銀行、セブン銀行の支払機に限ります。
③ 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順にしたがって、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 当該預金口座についてカードによる預入れがあった場合には、預入れ後の預金残高のみを記入した「ご利用明細」を発行します。預入れ金額は印字されませんので、画面表示で確認してください。受取書を必要とする場合には、窓口で預入れてください。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の種類により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻し)
(1) 代理人による預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合には、本人から代理人の氏名を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人のカードについても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱)
(1) 停電、故障等により当行の預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、当行の支払機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額はそれぞれに通帳に記入します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証、ID、パスワード含む(以下暗証等)と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないように保管してください。暗証等は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が悪意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。介護ヘルパーなどを含まない。)によって行われた場合
C.本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードの盗難にあった場合
12.(カード暗証等の盗用による口座振替)
(1)カード暗証等の盗用により、第三者が本人になりすまし、資金移動業者等が提供する決済サービスを利用して行われた不正な口座振替による払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
① 身に覚えのない決済サービスを通じた預金口座からの不正な口座振替による払戻しに気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。(不正取引日より 30 日を越えたものは対象外とする。)
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害通知を行った事実を示していることその他不正な口座振替による払戻しに関する事情説明が行われていること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は、1 契約あたり対象額を減額するものとします。また、多様化する金融犯罪に対応するため発生事象により都度協議のうえ補償内容を決定します。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、資金移動業者等が提供する決済サービスによる不正な預金の引き出しが最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。 C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合。
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証等が盗取された場合。
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.(解約等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、当行の窓口にお申し出ください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第17条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最後の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18
.(規定の適用)
この規定の定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
1.(適用範囲)
デビットカード規定
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が『キャッシュカード規定』にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のカードおよび同代理人カード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」と言います。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を
含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金による返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における『キャッシュカード規定』の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻し」と
あるのは「代理人による預金の預入れ・払戻しおよびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合」とあるのは、「預
金の預入れ・払戻しおよびデビットカード取引をする場合」とし、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした
場合」と、同規定第 10 条第 2 項中「支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
以 上
(21.12)