Contract
運 送 約 款
静岡エアコミュータ株式会社
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 この運送約款は静岡エアコミュータ株式会社(以下「会社」という。)が行う旅客・手荷物及び貨物の航空運送業務に適用するものとします。
(係員の指示)
第2条 旅客・荷送人及び貸切飛行の借主(以下「借主」という。)は、旅客の搭乗及び降機、手荷物又は貨物の積卸しその他離発着場又は航空機内の行動については、すべて係員の指示に従わなければなりません。
(運航上の変更)
第3条(1)会社は法令又は官公庁の要求・機材の故障・悪天候・争議行為・動乱・戦争その他やむを得ない事由により、航空機の経路・発着日時又は発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。
(2)会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
(責 任)
第4条(1)会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対してあるいは手荷物又は貨物の消失・破損若しくは延着の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。ただし、会社が故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
(2)賠償の限度については、第 26 条・第 43 条によります。
(管轄裁判所)
第5条 旅客・荷送人及び借主はこの約款に関して生ずる一切の訴訟について、会社の本社所在地を管轄する裁判所に提起するものとします。
(旅客・荷送人の同意)
第6条 旅客・荷送人又は借主はこの運送約款を承認しかつこれに同意したものとみなします。第2章 旅 客
(運賃及び料金)
第7条 運賃及び料金は別に定めるところによります。
(航空券)
第8条(1) 会社は所定の運賃を申し受けて航空券を発行します。
(2) 航空券は券面記載のとおり使用しない場合には無効となります。
(有効期間)
第9条(1)航空券で日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日に限り有効とします。
(2)航空券で日時の指定のないものの有効期間は発売の日から30日とします。
(搭乗日時の指定)
第 10 条 航空機に搭乗するには日時の指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は代理店において航空券を提示する必要があります。ただし、満員その他の都合より希望に添いかねるときがあります。
(有効期間の延長)
第 11 条(1)旅客はやむを得ない事由があるときは、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の2日前までに会 社に対して航空券の有効期間の延長又は指定搭乗日時の変更を求めることができます。ただし、会社は都合によりお断りすることがあります。
(2)借主はやむを得ない事由があるときは、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の5日前までに、航空券の有効期間の延長又は指定搭乗日時・飛行場・飛行区間その他の変更を求めることができます。 ただし、会社は都合によりお断りすることがあります。
(集合時刻)
第 12 条 旅客は会社の指定する時刻までに飛行場その他の指示された場所に集合しなかった場合は、搭乗できない場合があります。
(運航中断の処置)
第 13 条 会社は航空機が途中運航を中断し、前途の運航が不能となった場合には、発着飛行場又はこれに代わるべき地点に至るまでの旅客の輸送にできる限り便宜を図ります。
(会社の都合による払戻し)
第 14 条 会社は第3条の事由又は会社の都合によって運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び料金の払戻しをします。
(旅客又は借主の都合による払戻し)
第 15 条 旅客又は借主が、その都合によって運送約款に基づく契約を取り消す場合は次の区分に従って、運賃及び料金の払
戻しをします。
(1)搭乗日時の指定を受けないで取消の通知があった場合は、航空券の有効期間に限り、収受した運賃の9割。
(2)会社が指示した集合時刻の24時間前まで取消の通知があった場合は、収受した運賃の7割。
(3)会社が指示した集合時刻の6時間前まで取消の通知があった場合は、収受した運賃の5割。
(遊覧飛行の場合は除く。)
(4)遊覧飛行であって、会社が指示した集合時刻までに取消の通知があった場合は、収受した運賃の9割。
(5)手荷物については、搭乗予定航空機の出発1時間前までに取消の通知があった場合は、収受した運賃の9割。
(6)その他の場合は、収受した運賃及び料金の払戻しはしません。
(払戻しの方法)
第 16 条 運賃の払戻しは、会社の事務所又は代理店において航空券又は手荷物引換証と引換えます。ただし運賃の払戻しの請求は、指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限ります。
(搭乗の制限)
第 17 条 次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合以外は搭乗することはできません。
(1)精神病者・伝染病患者・薬品中毒者・泥酔者
(2)付添人のない傷病者・身体障害者又は3才未満の小児。
(3)武器(職務上携帯する者を除く。)・火薬・爆発物・発火又は引火し易い物品その他航空機の搭乗者又は搭載物を損傷する恐れがある物品の携帯者。
(4)航空運送に不適当な物品を携帯又は動物を連れた者。
(5)他の乗客に不快の念を与える恐れのある者。
(6)会社の係員の指示に従わない者。
第3章 手荷物
(持込み手荷物)
第 18 条 機内へ持込むことができる手荷物は、客室内の収納棚又は、座席に固定できるものとします。また、次に掲げるものも機内に持ち込むことができます。
(1) 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート
(2) 身体障がい者が自身で使用する松葉杖、ステッキ、xxそのた義手、義足類
(3) 身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬および聴導犬
(4) 旅客が同伴する幼児又は小児旅客のために使用する携帯用ゆりかご
(5) 旅客に同伴させる愛玩動物。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた子犬、猫、xxxをいいます。この場合、会社が指定、もしくは確認した檻を使用します。
(6) その他会社が機内持ち込みを認めた物品
(内容の明示及び検査)
第 19 条 会社は旅客の手荷物が第 34 条記載の物件に該当する疑いがあると認められるときは、下記により処理します。
(1)持込手荷物(身の回り品を含む)の場合は、本人立ち会いの上検査することがあります。
(2)受託手荷物の場合、本人又は第三者立ち会いの上検査することがあります。
(3)前各号の検査を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断りします。
(引換証の発行)
第 20 条 会社は受託手荷物に対して、手荷物引換証を発行します。
(手荷物の無料扱い)
第 21 条 手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持ち込み手荷物を合計して、旅客1 人につき 20kgまで無料扱いとします。ただし、運賃を支払わない3才未満の小児については、手荷物の無料扱いはしません。
(超過手荷物料金)
第 22 条 前条に定める重量を超過する貨物についてその超過する部分に対しては、別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
(手荷物運送の時期)
第 23 条 手荷物はその旅客が搭乗する航空機で運送しますが、搭載量等の関係でやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
(手荷物の引き渡し)
第 24 条 受託手荷物は手荷物引換証と引き換えに引き渡します。
(手荷物引換証の紛失)
第 25 条 手荷物引換証を紛失した場合は、会社は引き渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であることを認め、かつ会社がその引き渡し請求人に当該手荷物を引き渡した結果、会社が蒙る恐れのある一切の損失を補償する旨の保証を引き渡し請求人から得た場合に限り引き渡します。
(賠償の限度)
第 26 条 手荷物(身の回り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責任を負う場合の賠償額は、旅客
1 人につき 15 万円を限度として賠償します。
(手荷物に対するその他の条項)
第 27 条 手荷物に関しては、本章記載事項の他第 14 条・第 15 条・第 16 条・第 34 条・第 42 条及び第 44 条の規定を適用します。
第4章 貨 物
(運賃又は料金)
第 28 条 貨物の運賃又は料金は別に定めるところによります。会社は貨物の引き渡しを受けたとき運賃又は料金を申し受けます。ただし会社が同意したときは到着払いを認めます。到着払いの場合は運賃又は料金と引き換えに貨物を引き渡します。
(申し込み)
第 29 条 荷送人は貨物運送の申し込みに際しては、搭載日時の指定を必要とします。貨物の会社への引き渡しは会社の指示する場所とします。
(運送状)
第 30 条(1)荷送人が貨物運送を会社に委託するときは、貨物 1 口ごとに次の事項を明記した運送状を提出していただきます。
①貨物の品名・重量・容量・荷姿・個数及び荷印記号
②貨物の価値
③荷送人の住所・氏名又は商号
④発送地
⑤到着地
⑥荷受人の住所・氏名又は商号
⑦運賃・料金等の支払い方法
⑧作成年月日
⑨その他特別の取り扱いを要するものはその旨
(2)前項の「1口貨物」とは、荷送人・荷受人・発着地・運送時期・扱種別・運賃及び料金の支払い方法が同じで、1通の発送状に包合されるものをいいます。
(3)貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代行することがあります。ただし、その記載事項についての責任は荷送人にあります。
(集荷及び配達)
第 31 条 会社は荷送人又は荷受人の請求があったときは、実費を申し受けて集荷・配達の取り次ぎをすることがあります。
(運送状の記載内容に対する責任)
第 32 条 荷送人は第 31 条の運送状の記載内容が事実と相違し、又は不完全であったために会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
(貨物の検査)
第 33 条 会社は運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立ち会いの上、貨物の検査をすることがあります。
(貨物引き受けの制限)
第 34 条 会社は次に掲げる貨物及び手荷物は引き受けません。ただし、会社が特に承認した場合はこの限りではありません。
(1)包装若しくは荷造りの不完全なもの・破損・腐敗又は変質し易いもの・臭気を発するもの及びその他物品を破損する恐れのあるもの。
(2)腐食性薬品・武器・爆発物・発火又は引火し易いもの。
(3)航空運送に不適当なもの。
(4)遺 体
(5)法令又は官公署の命令によって搭載を禁止されているもの。
(6)会社が公安上又は航空保安上不適当と認めたもの。
(正当荷受人)
第 35 条(1)到着貨物引き渡しに当たっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
(2)貨物の引き渡しを受けた者が正当な荷受人でなかったことについて、会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について会社は責任を負いません。
(引き渡し不能品の処分)
第 36 条(1)荷受人を確認することができない場合又は荷受人が貨物の引き取りを怠り若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指示がないとき又は受託手荷物が到着地に達した日以後一週間以内に旅客がその引き渡しを請求しないときは、その貨物を供託又は競売することがあります。 損傷しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、廃棄することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。
(2)前項により会社が引き渡し不能貨物の処理に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
(従価料金及び貴重品扱い)
第 37 条 次に掲げる物品は貴重品扱い貨物とし、別に定める従価料金を収受して引き受けます。
(1)通貨(紙幣・硬貨)
(2)未使用の収入印紙及び郵便切手
(3)公債・社債・株券その他の有価証券
(4)白金・金・銀・その他の貴金属及びこれらの製品
(5)ウラニウム・イリジウムその他の稀少金属及びこれらの製品
(6)ダイヤモンド・紅玉・真珠・その他の宝石及びこれらの製品
(7)美術品又は骨董品
(8)荷送人が貴重品と指定した物品
(変更請求)
第 38 条 会社は、荷送人が会社に対し運送の取消・貨物の返送・到着地の変更・荷送人の変更・搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を精算した上、請求に応じます。ただし、貨物又は手荷物の返送を除き、その貨物又は手荷物が航空機に搭載される以前に指示があった場合に限ります。
(会社の都合による払い戻し)
第 39 条 第3条の理由又は会社の都合により運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
(荷送人の都合による払い戻し)
第 40 条 荷送人の都合により運送を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)搭載指定日時の24時間前までに取消の通知があった場合は、収受した運賃及び料金の7割。
(2)搭載指定日時の6時間前までに取消の通知があった場合は、収受した運賃及び料金の5割。
(3)その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しはしません。
(払い戻しの方法)
第 41 条 運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店において貨物運送状又は会社が発行した証明により、その指示日時から30日以内に限って行います。
(運送品に関する免責)
第 42 条 会社は次の事由によって生じた運送物品の延着・滅失・破損・消耗・汚損その他一切の損害に対して責任を負いません。
(1) 第3条に掲げる事由。
(2)貨物の変質・消耗又は瑕疵。
(3)荷造りの不完全・包装の破損・荷札の不備・表示事項の不完全・間違い・その他荷送人の故意・過失又は怠慢によるもの。
(4)汚損・鉤穴又は他物との接触・その他航空機内において発生しやすい事故。
(5)降雨・降雪・強風・その他悪天候時の積み卸しで、会社の不注意によらないで損害を生じた場合。
(6)第 32 条に定められた荷送人の申告が虚偽であった場合。
(7)同乗旅客の疾病又は不法行為。
(賠償の限度)
第 43 条 会社は引き渡しを受けた貨物に生じた損害について、賠償の責を負う場合の賠償額は、貨物1口につき3万円を限度とします。ただし、予め貨物の種類・品名及び価格を会社に申告し、かつこれに相当する所定の従価料金を支払った場合及び貴重品扱い貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責を負います。
(損害賠償の請求)
第 44 条(1)運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失・破損又は延着の場合は引き渡し日より7日以内に文書で行わなければなりません。ただし、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、保留通知以後7日以内に限り上記の期間を延長します。
(2)上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。
以 上
平成 6年 2月28日 運輸大臣認可平成27年 4月 1日 改訂
平成30年12月 1日 改訂