⺠泊レンタル Wi-Fi サービス利⽤規約
⺠泊レンタル Wi-Fi サービス利⽤規約
第 1 条(「Minpaku Wi-Fi.com ⺠泊レンタル Wi-Fi」)
株式会社 Lucci(以下、「甲」とする)は、この利⽤規約(以下「本規約」とする)に基づき、
「⺠泊レンタル Wi-Fi」(以下「本サービス」とする)を本サービス契約者(以下「⼄」とする)に対して提供する。
第 2 条(利⽤規約の変更)
甲は、甲が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、⺠泊レンタル Wi-Fi ホームページ(以下「当ホームページ」とする)にて遅滞なく広告する。
第 3 条(⽤語の定義)
本規約において、次の各号の⽤語の意味は、当該各号の通りとする。
(1)「本サービス契約」とは、甲から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利⽤申込を 甲が承諾した時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとする。
(2)「⺠泊レンタル Wi-Fi」とは、甲が提供するモバイル Wi-Fii レンタルサービスのことを指す。 (3)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、⼄が利⽤するパソコンなどの通信機器を指す。
(4)「貸与機器」とは、本サービスを利⽤するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類を指し、契約者端末は含まれない。
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とする。
第 5 条(本サービスの内容)
1.甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。 (1)本サービスのレンタル利⽤提供
(2)当該サービスの利⽤に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 (3)貸与機器類に故障が⽣じた場合の代替機器類の⼿配
2.本サービスは、貸与機器「モバイル Wi-Fi ルーター」タイプとする。貸与機器セット内容は別表 1 の通りとする。
3.⼄は、本⼈確認書類の提出、及び第 13 条(利⽤料⾦)に定める料⾦を、甲の指定する⽅法 で
⽀払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。
4.⼄は、本サービスは最⼤通信速度を保証するものではなく、⼄の利⽤環境に応じて実際の利 ⽤時の通信速度は変化する場合があることを了承の上契約したものとする。
第 6 条(契約の単位)
1.甲は、貸与機器 1 つ毎に 1 つの本サービス契約を締結し、契約識別番号情報を記録したUSIM
カード 1 枚を割り当てるものとする。
2.最低契約⼝数を 1 とする。
3.最低契約期間を 2 ヶ⽉とする。
第 7 条(契約の申込)
申込者は、本規約を承諾の上、甲の指定する⽅法により、本サービスの利⽤申込をするものと する。
第 8 条(契約申込の承諾)
1.本サービス契約は、前条所定の利⽤申込を甲が承諾したときに成⽴するものとする。
2.甲は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合がある。また、甲は、本サービス契約成⽴後であっても、次の各号の⼀に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとする。
(1)通信事業者を含む、甲の仕⼊元事業者が提供するサービスが、理由のいかんを問わず終了した場合
(2)本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3)申込者が本サービス契約上の債務の⽀払を怠るおそれがあると甲が判断した場合
(4)過去に不正使⽤などに本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約などの解除や利⽤ 停
⽌されていることが判明した場合
(5)申込者が未成年の場合
(6)違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利⽤するおそれのある場合
(7)申込者が、甲または本サービスの信⽤を毀損するおそれがある態様で本サービスを利⽤するおそれがある場合
(8)甲が提供する本サービスを直接または間接に利⽤する者の当該利⽤に対し、⽀障を与る態様で本サービスを利⽤するおそれがある場合
(9)その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂⾏に⽀障があると甲が判断した場合
(10)本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。
(11)本サービス指定の⽀払い⽅法を選択することができない場合、⼜はできなくなった場合。
第 9 条(契約事項の変更等)
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、甲に対して速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。
第 10 条(権利の譲渡等)
本サービス会員は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできないものとする。
第 11 条(契約の解除)
1.甲は、⼄が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。
(1)第 8 条(契約の承諾)第 2 項における、契約を承諾しない各号の⼀に該当する場合
(2)本規約に定める⼄の義務に違反した場合
(3)⼄について、破産、会社更⽣、整理または⺠事再⽣に係る申⽴があった場合 (4)その他、甲が解除するについて⽌むを得ない事由があると判断した場合
2.前項の解除があった場合は、⼄は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する費⽤は⼄が負担するものとする。
また、⼄は解除によって⽣じた⼀切の損害ならびに債務を負担するものとする。
第 12 条(合意解約)
1.⼄は、契約を解約する場合、⽀払⽅法に応じてHP内の解約依頼フォームより解約依頼を⾏うものとする。
クレジットカード払い(PayPal)の場合、毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15
⽇から末⽇までの解約申請で翌々⽉末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより⾏うものとする。また、解約依頼申請後、契約者⾃⾝でPayPalの⾃動引落設定の解除を要し、契約期間内に機器を返却するものとする。請求書払い(NP後払、Paid
)の場合毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15⽇から末⽇までの解約申請で翌々
⽉末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより⾏うものとする。
2.返却は、返却発送⽇の記録が残る宅配業者(⽇本郵便、ヤマト運輸、佐川急便等)を利⽤し、最短の着⽇を指定するものとする。また、返却にかかる送料は⼄の負担とする。返却の期間は前項の解約適⽤⽉⽉末迄とする。
3.端末返却が遅延した場合は1ヶ⽉単位で利⽤料⾦を請求するものとし、端末返却時に未精算⾦額がある場合、⼜は端末が着払いによる返却がなされた場合は別途請求するものとする。延滞料⾦の⽀払い確認が取れないまま、1ヶ⽉以内に端末の返却がなされない場合は紛失、盗難扱いとし、別表2の端末弁償⾦を請求できるものとする。
第 13 条(利⽤料⾦)
1.本サービスの利⽤料⾦の体系は、次の通りとする。 (1)レンタル料⾦
⼄は、レンタル料⾦として、⽀払⽅法に応じて当ホームページに記載する⽉額を⽀払うものとする。
クレジットカード払いの場合PayPalを利⽤する。毎⽉、初回⽀払⽇に⾃動更新にて請求するものとする。正規の解約⼿順を踏まず、⼄⾃らの⼿により、甲に連絡無くPayPalの⾃動課⾦設定を解除した場合でも、⼄は当該⽀払いを免れない。引落がなされない可能性が⾼いため、デビット カードのみで登録がなされたPayPalアカウントでの⽀払いは禁⽌とする。発覚した場合、甲は⽀払⽅法の変更を要求することができるものとし、変更がなされない場合は即時解約をすることができる。
請求書払いの場合株式会社ネットプロテクションズのNP後払い、⼜は株式会社ラクーンのPaidを利⽤する。毎⽉末に締めた後、株式会社ネットプロテクションズ、⼜は株式会社ラクーンより翌
⽉に送付される請求書を以て⽀払うものとする。なお、株式会社ネットプロテクションズは当該請求書発⾏⽇から14⽇以内に⽀払うものとし、株式会社ラクーンは⾃らが選択した選択⽅法と締め⽇サイクルに応じて⽀払いをするものとする。
株式会社ネットプロテクションズの NP 後払いを利⽤した請求書払いの概要は、次の通りとする。
・甲は、⼄に株式会社ネットプロテクションズより毎⽉、前⽉分の請求書が到着するように⼿配するものとする。
・当該請求書の⽀払期限は、請求書の発⾏から 14 ⽇以内とする。
・甲は、必要の範囲内で個⼈情報を株式会社ネットプロテクションズに提供し、代⾦債権を譲渡する。
・当該請求書の基本ご利⽤上限⾦額は 300,000 円とする。
・NP後払いの決済⼿数料は252円(税抜)とし、⼄の負担とする。
株式会社ラクーンのPaidを利⽤した請求書払いの概要は、次の通りとする。
・Paidの利⽤は法⼈のみ有効とする。
・甲は、⼄に株式会社ラクーンより毎⽉、前⽉分の請求書が到着するように⼿配するものとする。
・当該請求書の⽀払期限は、⾃らが選択した⽀払⽅法と締め⽇のサイクルに従うものとするとする。
・甲は、必要の範囲内で個⼈情報を株式会社ラクーンに提供し、代⾦債権を譲渡する。
・当該請求書の基本ご利⽤上限⾦額は契約者により異なるものとする。
(2)初期費⽤
⼄は、⽀払⽅法に応じて費⽤を⽀払うものとする。
なお、いずれの⽀払い⽅法においても初⽉、及び解約適⽤⽉の⽇割計算は無く、2ヶ⽉以内の解約においても返⾦はできないものとする。
PayPal 払いの場合初期費⽤として、当ホームページに記載する契約事務⼿数料及び初⽉、翌⽉利
⽤分の利⽤料⾦を⽀払うものとする。
請求書払いの場合初期費⽤として、当ホームページに記載する契約事務⼿数料及び初⽉、翌⽉利
⽤分の⽇割利⽤料⾦を⽀払うものとする。
(3)その他の費⽤
⼄は、その他の費⽤として、別表 2 に規定する料⾦の⽀払いを要する場合がある。
2.本サービスの利⽤開始は、甲が、希望した貸与機器を⼄の元に発送した時点を以って⾏われたとし、当該⽇が属する⽉から適⽤されることとする。尚、当該貸与機器は、⼄が初期費⽤及びレンタル料⾦を⽀払ったことを甲が認識した時点で発送するものとし、甲は⽀払⽇を含む2営業⽇以内を⽬途に発送する。但し、天災その他社会通念上やむを得ない事由が発⽣した場合はその限りでは無い。受付⽇時の指定はできないものとする。
3.甲は、⼄に対し、本サービスの利⽤料⾦および本規約に定めるところにより⽣じた⼀時的な費
⽤ならびに消費税額を請求する。消費税額が変更となった際は、変更額に応じて価格を変更し、既に⽀払っている料⾦がある場合は、当該変更⽉以降の料⾦に対して追徴、返⾦を⾏うものとする。
4.所定の期⽇までに⽀払が確認できない場合は、再請求⼿数料若しくは督促料として、再請求若
しくは督促 1 回につき税抜 300 円を請求するものとし、⼄はこれを⽀払う義務を負うものとする。
5.再請求若しくは督促で指定した期⽇までに⼊⾦が確認できなかった場合は、翌⽇から完済の⽇までの⽇数に応じ、年 14.5%の割合による遅延損害⾦を併せて、⼄に請求するものとする。 再請求若しくは督促の費⽤については当該延滞⾦は適⽤しない。
6.所定の期⽇までに貸与機器が返却されない場合は、遅延違約⾦として返却予定⽇から起算し た
⽉額利⽤料⾦を 1 ヶ⽉毎に請求できるものとし、⼄はこれを⽀払う義務を負う。当該⽀払いの遅
延についても本規約第 13 条三項之⼆に基づくものとする。
7.貸与機器の貸し出しは甲の負担とし、返却に係わる送料は⼄の負担とする。
8.甲は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第 14 条(⽀払⽅法)
1.利⽤料⾦の⽀払は、PayPal 経由によるクレジットカード決済、⼜は株式会社ネットプロテクションズ提供の「NP 後払い」、株式会社ラクーン提供の「Paid」による請求書決済とする。 2.甲は前条に定める利⽤料⾦、および違約⾦等、その他本規約に基づく⼄に対する債権の請求及び受領⾏為を第三者に委託することができるものとする。
第 15 条(貸与機器の管理及び弁償⾦⽀払義務)
1.⼄は、善良なる管理者責任をもって貸与機器⼀式を維持、管理するものとし、その利⽤に当たっては以下の⾏為を⾏ってはならないものとする。
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質⼊れ、貸出し、再販、その他の処分 (2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等
(3)貸与機器の損壊、破棄、⽔没、盗難、紛失
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着⾊等) (5)本サービス以外の不正使⽤
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁⽌事項に該当する⾏為 (7)貸与機器の⽇本国外持ち出し
2.前項の禁⽌事項に該当すると甲が判断した場合、⼄は甲の請求に従い、損害賠償として別表2の端末弁償⾦を直ちに⽀払うものとする。また、被害額が端末弁償⾦を超える場合は甲が被った被害額の実損額とする。
3.盗難紛失が⽣じた場合、⼄は盗難・紛失の経緯詳細が記された⽇本の警察署が発⾏した盗難届出証明書または紛失届出証明書を甲に提出するものとする。端末の補償サービスに加⼊している場合において、盗難・紛失の届出が無い場合は当該補償は適⽤されないものとし、⼄は甲に対 し、初期費⽤と同額の弁償⾦を⽀払うものとする。後⽇、盗難・紛失された貸与機器本体が発⾒された場合は貸与機器本体は返却するものとする。その場合において、⼄が甲に対して弁償⾦を
⽀払っている場合でも、甲は弁償⾦の返⾦を要しない。
第 16 条(携帯端末機器補償サービス)
甲は、⼄に対して携帯端末機器補償サービス(以下、「安⼼サポートパック」とする)を提供する。安⼼サポートパック加⼊者は、利⽤期間中に貸与機器本体について⾃然故障、破損、⽔没が
⽣じた場合に発⽣する弁償⾦の全額の⽀払いを免除される。なお、端末本体、電池パック、背⾯カバーまでを含めて貸与機器本体とする。盗難・紛失の場合は、届出を要するものとし、当該届出が無い場合は補償対象外とし、弁償⾦の⽀払いを免れない。
1.安⼼サポートパックは本サービスに⾃動で付随する。
2.安⼼サポートパックの対象は、貸与機器本体のみとする。
3.安⼼サポートパックは税抜⽉額 980 円とし、本サービス料⾦の中に含まれる。
4.弁償⾦免除適⽤の前に、甲は審査を⾏い、⼄は審査の結果、弁償⾦の⼀部または全額の⽀払いを免れるものとする。
5.甲は、⼄に対して、⼄に貸与中の機器に故障、⼜は何らかの不具合が⽣じ通常の使⽤が不能となった場合、及び盗難⼜は紛失が発⽣した場合で、⼄が関係機関に盗難、紛失の届出をした場 合、遅滞無く貸与機器本体⼜は貸与機器本体と同等のものと無償交換するものとする。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使⽤に不都合がないと甲が判断した場合は、この限りでは無い。
送料は、別表 2 の額を⼄の負担とする。
6.故障、その他の不具合等の場合、甲は速やかに代替機器を発送するものとし、⼄はレンタル機器本体を速やかに甲に返却するものとする。なお、代替機器発送から5⽇以内に当該故障機器が返却されない場合は、代替機を通常契約1台と数え、代替機発送⽇に遡って正規⽉額料⾦
の請求を開始することができるものとする。また、10⽇以内に返却がなされない場合は、盗難・紛失扱いとし、別表2の端末弁償⾦を請求できるものとする。
なお、盗難、⼜は紛失の場合においては、当該届出証が無い場合は貸与はされないものとする。 USIMカードを除く、貸与機器本体の故障の場合は、契約期間中無制限で修理を⾏うものとし、当該機器と交換により代替品を貸与する。盗難、紛失の場合の代替品の貸与は、1回線契約毎に6ヶ
⽉に1度までとし、2度⽬以降においては新規申し込みと同じ扱いとし、契約事務⼿数料の⽀払いを要する。
7.本サービスは使⽤量に応じた制限を有するものでは無いが、通信会社の判断により制限が発⽣する場合がある。その場合の措置として、⼄は代替機器を甲に請求することができる。その場合の送料、及び⼿数料は、別表 2 の額を⼄の負担とする。但し、遅延などの甲の免責については本
規約第 22 条 4 項に準ずる。
故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利⽤料⾦は発⽣するものとする。通信制限が発⽣した場合の代替機について、受理した⽉の翌⽉5⽇迄に甲へ返却しなければならないものと し、当該代替機器が返却されない場合は、代替機を通常契約1台と数え、返却予定⽇の属する⽉を起算⽇として正規⽉額料⾦の請求を開始することができるものとする。
8.以下に該当する場合は、弁償⾦免除の対象とならない。
(1)付属品(USBケーブル、SIMカード等)弁償⾦、及び代替機器送料は 1 部品につき別表2 の⾦額とする。
(2)⼄の故意、重⼤な過失、法令違反に起因する毀損等
(3)⼄の役員・使⽤⼈⼜はその同居⼈や親族の故意、重⼤な過失、法令違反に起因する毀損等
(4)地震、噴⽕、⾵⽔災、その他の⾃然災害に起因する毀損等 (5)海外で発⽣した事故に起因する毀損等
(6)貸与機器本体の盗難・紛失
(7)事由の如何を問わず、⼄が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発⽣した毀損等
(8)弁償⾦免除適⽤後、3か⽉以内に発⽣した毀損等
(9)同⼀⽉内(⽉初から⽉末まで)で弁償⾦免除が可能な貸与機器は最⼤2台までとする。3台⽬以降は弁償⾦免除の対象とならない。盗難、⼜は紛失の場合は本規約第 16 条 6 項による。
(10)戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⼜は暴動(群集⼜は多数の者の集団の⾏動によって、全国⼜は⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重⼤な事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等
(11)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(12)契約期間超過時、⼜は利⽤料⾦の⽀払いを怠っている場合
(13)取り扱い説明書に記載の禁⽌事項や、使⽤上の誤りに起因する毀損等
(14)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
第 17 条(貸与機器の買取)
⼄による貸与機器の買取りは⼀切できないものとする。
第 18 条(禁⽌事項)
⼄は、本サービスの利⽤にあたって、次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとする。 (1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他⼀切の権利を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為
(2)本規約に反する⾏為
(3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する⾏為第 19 条(緊急利⽤停⽌)
1.甲は、⼄が第 18 条に定める禁⽌事項に違反する⾏為を⾏ったと甲が判断した場合、または本サービス会員が⽀払うべき利⽤料⾦等を、再請求もしくは督促の⽀払期⽇を経過しても⽀払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利⽤停⽌の措置を講じることができる。
2.前項の場合、甲は⾃⾝の判断によって、第 11 条(契約の解除)にもとづいて契約解除することができる。
3.緊急利⽤休⽌期間中においても利⽤料⾦は発⽣するものとし、⼄は当該期間の利⽤料⾦についても⽀払いを免れない。
第 20 条(損害賠償)
1.⼄が本サービスの利⽤に関して、⼄の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、⼄は甲が被った損害を賠償しなければならない。
2.⼄が本サービスの利⽤に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を⽣じた場合、⼄は⾃⼰の責任と費⽤でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させないものとする。万
⼀、甲が他の会員や第三者から責任を追及された場合、当該会員はその責任と費⽤において当該紛争を解決するものとし、甲を⼀切免責するものとする。
第 21 条(サービスの変更・廃⽌)
1.甲は、都合により本サービスの全部または⼀部を変更、追加、廃⽌することがあるものとする。
2.甲は、前項の規定によりサービスの全部または⼀部を廃⽌するときは、⼄に対し、サービス を廃⽌する⽇の 1 ヶ⽉前までに当ホームページ⼜はメールにて、その旨を通知しなければならな い。
3.本サービスの全部または⼀部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
4.本サービスを廃⽌する場合において、本サービス契約は当該廃⽌の⽇に解除されるものとする。
第 22 条(免責)
甲が⼄に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利⽤に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他⼀切の損害(財産的損害か⾮財産的損害かを問わないものとする。)について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
(1)電気通信事業者に起因する障害・⼯事等のためサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に⽣じた損失や損害に関し責任を負わない。
(2).電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービス の
⼀部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に⽣じた損失や損害に関し責任を負わない。
(3)⼄は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの⼀部または全てが利⽤できなかった場合、甲は直接・間接的に⽣じた損失や損害に関し責任を負わない。
(4)⼄は、甲が提供するサービスが、使⽤量に応じて制限がかからないサービスであることを前提として契約していた場合でも、通信事業者の判断による場合、その他甲が予期できない事態が発
⽣した際に、万⼀制限がかかった場合、甲はその責任を負わない。但し、甲は本規約第 16 条 7
項の措置を講ずるものとする。
(5)⼄は甲が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾しているものとする。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、⼀切の責任を負わない。また、配送遅延により料⾦⽀払い後にもかかわらずサービスの提供開始が遅れた場合、⼜はサービスが受けられない場合についても甲はその責を負わない。
第 23 条(個⼈情報の管理)
1.本サービスの申込、契約締結のために甲が⼊⼿した個⼈情報については、甲は次の各号に定める利⽤⽬的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。
(1)本サービス等に関する問合せ、相談への返答
(2)本⼈確認、料⾦案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停⽌、契約解除などの連
絡、その他のサービス提供に係わる案内を⾏うこと
(3)甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品などの発送を⾏うこと
(4)本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析を⾏うこと
2.甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個⼈情報を提供する場合がある。その場合、個⼈情報保護が⼗分に図られている企業を選定し、個⼈情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施するものとする。
3.甲は、個⼈情報を本⼈の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずるものとする。
4.モバイルデータ通信端末の利⽤にあたり、⼄または利⽤者が使⽤したデータ・閲覧情報・履歴情報等は⼄にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利⽤中または契約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、甲は⼀切の責任は負わない。
第 24 条(クーリングオフ)
1.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利⽤できなかった場合、レンタル開始⽇から 8 ⽇以内に甲にメールにて通知することによりクーリングオフの対象となる。
2.申込後 8 ⽇以上を経過した場合には、いかなる場合においてもクーリングオフの適⽤は受け付けない。
3.⼄は、取消(キャンセル・返品)を希望する場合、速やかに甲より貸与されている機器を返却しなければならない。⽉の途中における取消の場合においても⽇割り計算による利⽤料⾦の返⾦は無いものとする。
第 25 条(準拠法および管轄)
1.本規約に関する準拠法は⽇本法とする。
2.本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に拘 わらず、東京地⽅裁判所とする。
平成 28 年 01 ⽉ 25 ⽇制定
平成 29 年 05 ⽉ 03 ⽇改訂
平成 29 年 05 ⽉ 16 ⽇改訂
平成 29 年 06 ⽉ 01 ⽇改訂
平成 30 年 02 ⽉ 11 ⽇改訂
株式会社 Lucci
重要事項説明
第 1 条 ご契約にあたって
1.当サービス「⺠泊レンタルWi-Fi」は、お客様とサービス提供元の株式会社Lucciとのご契約となります。
2.必ずご利⽤になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。
3.ご契約時に記⼊(または⼊⼒)いただいた電話番号・メールアドレス宛てに当社よりご連絡させていただくことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、利⽤停⽌させていただくことがあります。
4.ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記述があった場合は、契約解除となることがあります。
5.契約解除後に料⾦未払いのあるお客様情報を携帯電話・PHS・BWA事業者(交換先事業 者は契約約款をご確認願います。)との間で交換いたします。
※不払い情報の交換の⽬的︓契約解除後においても、料⾦不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加⼊審査に活⽤することにより、料⾦不払いの再発を防⽌し、利⽤者全体の公平性と利益を守ることを⽬的としています。(料⾦不払いの状況に よってはお申し込みをお受けできない事があります)。
6.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利 ⽤できなかった場合、レンタル開始から 8 ⽇以内に当社にメールにて通知することによりクーリン
グオフの対象となります。
7.本サービスは、未成年者の⽅がご契約いただくことはできません。
第 2 条 ⺠泊レンタルWi-Fiについて
1.⺠泊レンタルWi-Fiの種類
使⽤機器は【SoftBank 303zt】となります。
※在庫状況により、他キャリアの弊社基準による同等程度の機種となる場合がございます。以 下、機種固有の情報について、他機種レンタルの場合は別途ご案内致します。サービスエリア、インターネット接続⽅式は、下記URLをご参照下さい。 http://www.softbank.jp/mobile/products/data-com/303zt/
貸与機器のセット内容は、以下の通りです。
・(化粧箱)
・303zt 端末本体(電池パック、背⾯カバー含む)
・Micro USB ケーブル
・クイックスタート(準備編/接続・地上デジタル放送視聴編)お願いとご注意、保証書(本体))
但し、配送の関係上箱から取り出し、SIMカードを挿⼊した上で説明書類はデータにてお送りする場合がございます。その場合は、SIMカード・電池パック(背⾯カバー含む)挿⼊済みの本 体、及びMicroUSBケーブルとなります。
万⼀、⾜りない付属品がございましたら、受け取りから 8 ⽇以内に当社までご連絡ください。9⽇以降のご連絡の場合、保証対応⼜はお客様による弁償対応となりますのでご注意ください。
2.共通
(1)ベストエフォート⽅式を採⽤しているため、実際にインターネット接続を⾏った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利⽤の端末などにより通信速度が異なります。
(2)電波を使⽤しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・⼭間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご使⽤になれません。また、利⽤中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
(3)電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利⽤の機器で表⽰される電波状況については
⽬安としてご利⽤ください。
(4)ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利⽤いただけない場合があります。 (5)迷惑メール送信防⽌のため、Outbound Port 25Blocking(インターネット上へのTCP25番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利⽤ください。
対応状況および設定⽅法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
第 3 条 速度制限
1.特殊な契約により、制限はございません。但し、キャリア判断によりヘビーユーザーとみなされた場合はキャリアの判断による制限が発⽣する場合がございます。
万⼀、制限が発⽣した場合は、代替機の請求があった⽅には当該貸与機器と引き換えに代替機種と交換させていただきます。その際の送料は、別表2の⾦額をご契約者様にご負担いただきます。 2.その他条件は、SoftBankの提供する303ztの条件に準じます。
下記URLをご参照ください。
http://www.softbank.jp/mobile/products/data-com/303zt/
303zt以外の端末の場合、該当機器の説明書をご覧ください。
発送通知のメール内にPDFにて、説明書が添付されていますのでご確認ください。
3.インターネット接続の提供にあたり、プライベート IP アドレスまたはグローバル IP アドレスを動的に 1 つ割り当てます。
4.サービス品質維持及び設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。
第 4 条 .期間について
1.レンタルの開始⽇は、端末の発送⽇です。
2.当社が端末を発送した段階からご契約者様が受け取り前でも契約期間が開始します。
3.到着⽇(お届けする⽇)のご希望は、お受けできませんのでご了承ください。
4.レンタルの終了⽇は、宅配会社の荷物追跡システム上での弊社受理受付⽇となります。コンビニ等の集荷店をご利⽤の際、翌⽇集荷となった場合は返却⽇が翌⽇扱いとなります。当社スタッフが直接受け取った場合は、その⽇付となります。
5.レンタル開始⽇から終了⽇までを契約期間とします。
第 5 条 .料⾦について
1.本サービスの料⾦は、以下の通りです。別表 1「利⽤料⾦」
PayPal 払いの場合 毎⽉ 1 ⽇〜⽉末まで(毎⽉、初回⽀払⽇に引落)請求書払いの場合 毎⽉ 1 ⽇〜⽉末まで(任意の⽀払い⽅法)
⺠泊レンタル Wi-Fi
(安⼼サポートパック含む)
⽉額 4,500 円(税抜)別表 2「その他の費⽤」
・契約事務⼿数料 4,500 円(税抜)
・貸出送料 0 円(税抜)
・返却送料お客様ご負担
※着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します。
・再請求⼿数料 300 円(税抜)
・督促料 300 円(税抜)
・遅延違約⾦ 遅延 1 ヶ⽉毎に利⽤料⾦ 1 ヵ⽉分
・貸与機器返却遅延違約⾦ 遅延 1 ⽇〜1 ヶ⽉毎に利⽤料⾦ 1 ヵ⽉分
・破損紛失弁償⾦ 弁償⾦⼀覧参照
・代替品送料 500円(税抜)
・代替品返却送料 500円(税抜)
・代替品貸出⼿数料 1,000円(税抜)
・請求書発⾏(決済)⼿数料 252円(税抜)
※「NP後払い」ご利⽤の場合のみ発⽣
2.レンタル料⾦は、使⽤有無にかかわらず発⽣します。
3.インターネット接続料⾦は、レンタル料⾦に含まれます。
4.⽉の途中でのご加⼊、もしくは⽉の途中でのご解約の場合であっても、基本使⽤料⾦は⼀律、
⽉額4,500円(税抜)となります。(⽇割計算は⾏いません。⽉末でも 1 ヶ⽉分の料⾦が発⽣しますのでご注意ください。)
第 6 条 .⽀払いについて
1.お⽀払い⽅法は、PayPal経由によるクレジットカード払い、⼜は株式会社ネットプロテクションズの「NP後払い」、株式会社ラクーンの「Paid」とさせていただきます。
2.請求書は、毎⽉請求額が確定しましたら、ご登録いただいているアドレス宛に送付いたします。弊社からの領収書の発⾏は⾏っておりません。
3.ご利⽤料⾦の請求について
(1)⺠泊レンタルWi-Fi のご利⽤料⾦は、3つのお⽀払い⽅法をお選びいただけます。いずれも、⽉末締めとなり、初⽉及び解約⽉の⽇割計算はございません。
クレジットカード払い(PayPal)の場合
初回お⽀払い時に、契約事務⼿数料及び、初⽉ 1 ヶ⽉分、翌⽉分をお⽀払いいただきます。以
後、翌⽉以降 1 ヶ⽉の利⽤料⾦を、毎⽉初回お⽀払⽇に 1 ヶ⽉毎に⾃動請求させていただきます。
ただし、当社が必要と認めるときは、⽉途中でも請求させていただく場合があります。解約について正規の⼿続きを踏まず、当社に連絡無く⾃ら PayPal の⾃動課⾦を解除された場合でも、お
⽀払いは請求させていただきます。請求書払い(NP後払、Paid)の場合
与信通過次第の発送となり、⽉締めでの後払いとなります。
初回ご請求時に、契約事務⼿数料及び、初⽉ 1 ヶ⽉分、翌⽉分をお⽀払いいただきます。(Paid
ご利⽤の場合は、契約事務⼿数料及び、初⽉ 1 ヶ⽉分のみとなります。)以後、翌⽉に株式会社ネットプロテクションズ、⼜は株式会社ラクーンより請求書を送付致します。NP後払いは翌⽉中旬迄(請求書発⾏から 14 ⽇以内)、Paidはご⾃⾝でお選びいただいた⽀払⽅法と締め⽇のサイクルに従ってお⽀払いをお願い致します。お⽀払い⽅法は、各サービスのシステムに準じるため、
「NP後払い」はコンビニ払いや銀⾏振込など、「Paid」は銀⾏振込⼜は⼝座振替にてご対応いただきます。
弊社から、決済業務の必要の範囲内で個⼈情報を株式会社ネットプロテクションズ、⼜は株式会社ラクーンに提供し、代⾦債権を譲渡致します。
NP後払いの基本ご利⽤上限⾦額は 300,000 円とさせていただきます。また、前項の通り決済⼿数料が252 円(税抜)発⽣致しますので、ご契約者様にてご負担をお願い致します。Paidの基本ご利⽤上限⾦額はご契約者様毎に株式会社ラクーンが判断致します。
(2)当社指定の⽀払期⽇までにお⽀払いが確認できない場合は、1督促通知ごと300 円(税抜)の督促⼿数料や年14.5%の延滞利息を請求させていただくほか、利⽤停⽌させていただくことがあります。また、利⽤停⽌期間中の基本使⽤料等の料⾦につきましては、請求させていただきます。
(3)ご契約中または過去に、不正使⽤などにより本サービス契約もしくは当社が提供するサービス契約などの解除や利⽤停⽌されていることが判明した場合は、全てのご契約について利⽤停⽌または契約解除させていただくことがあります。
(4)ご利⽤料⾦等(⺠泊レンタルWi-Fi 契約約款に定める、料⾦その他⼿数料等に限ります。)の請求については、当社より請求させていただきます。
第 7 条 ご契約の変更・解約について
1.ご契約の変更について
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
2.ご契約の解約について
本サービス会員は、契約を解約する場合はHP内の解約依頼フォームより解約依頼を申請していただきます。また、お⽀払い⽅法に応じてご契約期間が異なります。
なお、⼿順等は解約依頼後の⾃動返信メールにて改めてご説明させていただいております。
PayPal払いの場合
毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15⽇から末⽇までの解約申請で翌々⽉末の解約とします。解約フォームより解約申請後、ご⾃⾝にて PayPal の⾃動引落設定の解除をお願い致します。
請求書払いの場合
毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15⽇から末⽇までの解約申請で翌々⽉末の解約とします。解約フォームより解約申請後、ご⾃⾝にて PayPal の⾃動引落設定の解除をお願い致します。
3.返却について
返却発送⽇の記録が残る宅配業者(郵便局、ヤマト運輸、佐川急便など)を利⽤し、最短の着⽇を指定するものとします。
4.返却にかかる送料はご契約者様の負担とします。返却の期間は前⼆項の解約適⽤⽉⽉末迄とします。
第 8 条 ご契約のキャンセル・解除について
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とします。
1.お申込み後、サービスをご利⽤になるエリアが提供エリア外であった場合は、8⽇以内に「9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。
2.お申込み後、お客様都合による取消し(キャンセル・返品)をご希望の場合には、8⽇以内に「
9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。
3.お申込み後 8 ⽇以上を経過した場合には、いかなる場合におきましても⼀切お受けできませんのでご了承ください。
4.取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、速やかに当社より貸与されている機器をご返却ください。⽉の途中における取消の場合においても⽇割り計算による利⽤料⾦の返⾦はございませんのでご注意ください。なお、お⽀払いをいただいた場合は、その時点で登録がされてしまうため発送前であってもキャンセルはできかねます。⽀払⾦額が不⾜しているために発送を⾏えない場合であっても返⾦ができかねますのでご注意ください。
第 9 条 故障・紛失について
1.安⼼サポートパックは本サービスに⾃動で付随するものとします。
2.安⼼サポートパックの対象は、貸与機器本体のみとします。貸与機器本体とは、端末本体、電池パック、背⾯カバーまでを指します。USIMカードは含みません。
3.安⼼サポートパックは税抜⽉額 980 円とし、本サービス料⾦の中に含まれます。
4.弁償⾦免除適⽤の前に、甲は審査を⾏い、⼄は審査の結果、弁償⾦の⼀部または全額の⽀払いを免れるものとします。
5.故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利⽤料⾦は発⽣するものとします。 [弁償⾦⼀覧]
貸与機器 ⾦額貸与機器 ⾦額
・本体・・・・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・電池パック・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・背⾯カバー・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・SIM カード・・・・・・・・・・・ 4,000 円(税抜)
・USB ケーブル・・・・・・・・・ 500 円(税抜)
・化粧箱・・・・・・・・・・・・・ 500 円(税抜)
・その他の付属品 1 点につき・・・・ 500 円(税抜)
※補償適⽤外の場合は弁償⾦30,000円(税抜)が必要となります。
※化粧箱、説明書、保証書、USBケーブル等、貸与機器本体とUSIM カード以外はレンタル途中の再発⾏はできません。化粧箱など、レンタル当初より貸出しをされていない場合は当該部分については除きます。
第 10 条 個⼈情報の利⽤⽬的について
届け出ていただいたご契約者様の個⼈情報については、以下の⽬的において、適正に取り扱います。
1.ご利⽤料⾦(ご請求・お⽀払等)に関する業務
2.契約審査等に関する業務
3.通信機器等の販売に関する業務
4.お客様相談対応に関する業務
5.アフターサービスに関する業務
6.オプションサービス追加・変更に関する業務
7.サービス休⽌に関する業務
8.現⾏サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
9.アンケート調査に関する業務
10.利⽤促進を⽬的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
11.新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
12.サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運⽤、管理に関する業務
13.商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発⽣時の調査・対応に関する業務
14.その他、契約約款等に定める⽬的
第 11 条 お問い合わせ連絡先
株式会社 Lucci ⺠泊レンタル Wi-Fi 運営事務局
住所︓〒152-0004 東京都⽬⿊区鷹番 3-6-8 TS ビル 2F 株式会社Lucci ⺠泊レンタルWi-Fi 運営事務局
TEL︓03-6869-3902(電話対応は⾏っておりません。)
※運営事務局はメール問合せのみとなります。
営業時間︓平⽇ 10︓00〜17︓00 (⼟⽇祝⽇及び年末年始は除きます)
平成 28 年 01 ⽉ 25 ⽇制定
平成 28 年 09 ⽉ 14 ⽇改訂
平成 29 年 05 ⽉ 03 ⽇改訂
平成 29 年 05 ⽉ 16 ⽇改訂
平成 29 年 06 ⽉ 01 ⽇改訂
平成 30 年 02 ⽉ 11 ⽇改訂
令和 04 年 08 ⽉ 10 ⽇改訂
株式会社 Lucci
表 1「利⽤料⾦」
クレジットカード払い(PayPal)毎⽉ 1 ⽇〜⽉末まで(⽀払⽇︓毎⽉初回⽀払⽇に引落)
請求書払い(NP後払い、⼜はPaid)毎⽉ 1 ⽇〜⽉末まで(⽀払⽇︓請求書発⾏から14⽇以内)
⺠泊レンタル Wi-Fi
(安⼼サポートパック含む)
4,500 円(税抜)
貸与機器のセット内容
・化粧箱
・303zt 端末本体(電池パック、背⾯カバー含む)
・Micro USB ケーブル
・クイックスタート(準備編/接続・地上デジタル放送視聴編)お願いとご注意、保証書(本体))
※在庫状況などにより、同⼀程度機種となる場合有り。
※配送の関係上、SIMカードは挿⼊し、化粧箱及び説明書は省く可能性有り。別表 2「その他の費⽤」
・契約事務⼿数料 4,500円(税抜)
・貸出送料 500円(税抜)
・返却送料 ⼄負担
※着払い返却の場合、着払い分の実費を請求するものとする。
・再請求⼿数料、督促料 300 円(税抜)
・督促料 300 円(税抜)
・請求書発⾏(決済)⼿数料 252円(税抜)※請求書払いの場合のみ
・遅延違約⾦ 遅延 1 ヶ⽉毎に利⽤料⾦ 1 ヵ⽉分
・貸与機器返却遅延違約⾦ 遅延 1 ヶ⽉毎に利⽤料⾦ 1 ヵ⽉分
・破損紛失弁償⾦ 弁償⾦⼀覧参照
・代替品送料 500円(税抜)
・代替品返却送料 500円(税抜)
・代替品⼿数料 1,000円(税抜) [弁償⾦⼀覧]
貸与機器 ⾦額
・本体・・・・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・電池パック・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・背⾯カバー・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・SIMカード・・・・・・・・・・・ 4,000円(税抜)
・USBケーブル・・・・・・・・・・ 500円(税抜)
・化粧箱・・・・・・・・・・・・・ 500円(税抜)
・その他の付属品 1 点につき・・・・ 500円(税抜)
※補償適⽤外の場合は弁償⾦30000円が必要となります。
※化粧箱、説明書、保証書、USBケーブル等、貸与機器本体とUSIMカード以外はレンタル途中の再発⾏はできません。化粧箱など、レンタル当初より貸出しをされていない場合は当該部分については除きます。