株式会社BL♙NC(以下、「甲」という。)と (以下、「⼄」という。) は、RuGu Glamping Resort(沖縄県宮古島市下地来間156-71。以下「RuGu」という。)の利⽤につき、以下のとおり施設貸切利⽤契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
施設貸切利⽤契約書
株式会社BL♙NC(以下、「甲」という。)と (以下、「⼄」という。) は、RuGu Glamping Resort(xxxxxxxxxxx000-00。以下「RuGu」という。)の利⽤につき、以下のとおり施設貸切利⽤契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(施設利⽤の承諾)
1 甲は、⼄に対し、各種イベント・結婚披露宴や⼆次会等(以下、併せて「催事」)という。)、来場者の宿泊、控え所、運営側控え所・資材置場等の⽬的で、RuGu及びその付帯設備を貸切利⽤することを承諾する。
2 前項の利⽤予定⽇、利⽤スケジュール(準備開始から催事終了後退出するまで)、利⽤する施設・設備の範囲等については、別途甲⼄間で協議の上、書⾯で決定する。
第2条(利⽤料⾦)
利⽤料⾦は、利⽤該当⽇時のRuGu宿泊料⾦を参考に内容を打合せの上、個別⾒積もりにて受発注を⾏うものとする。
第3条(利⽤料⾦の⽀払い⽅法)
1 ⼄は、以下の期⽇までに、所定の予約⾦(100,000円)を甲の指定⼝座に⽀払う。なお、振込⼿数料は⼄の負担とする。
(1)予約⾦・・・利⽤申込⽇⽉末まで
(2)上記⽀払については、両者合意の上で⽀払いタイミングを変更することがある。
2 ⼄は、以下の期⽇までに、所定の利⽤料⾦を甲の指定⼝座に⽀払う。なお、振込⼿数料は⼄の負担とする。
(1)基本利⽤料(第2条の個別⾒積もりによる受発注⾦額から予約⾦を差し引いた⾦額)・・・利⽤終了後7⽇以内
(2)前項の⾦額を除いた残額(時間外延⻑料、追加付帯設備料、追加飲⾷費⽤、追加諸費⽤分等)・・・利⽤終了後14⽇以内
(3)上記⽀払については、両者合意の上で⽀払いタイミングを変更することがある。
第4条(予約⾦不払いの場合の措置)
⼄が前条1項に定める⽀払期⽇までに予約⾦を⽀払わなかったときは、本契約はその効⼒を失う。
第5条(⼄が解約/延期を申し⼊れた場合の措置)
1 本契約は、⼄からの解約の申し⼊れにより終了する。但し、解約の場合、第3条1項に定めた予約⾦の返⾦は⾏わないものとする。
2 解約に際して、⼿配済みの機器・備品、飲⾷、技術員等の⾒積⾦額が予約⾦を超える場合、甲が提⽰した⾒積もりを双
⽅で確認の上、⼄は甲に対してその実費全額を⽀払うものとする。
3 契約延期の場合は再度、甲⼄にてスケジュールの再確認を⾏い、その内容を書⾯で締結する。なお、⽀払い済みの予約⾦は引き継がれるものとする。
第6条(諸官庁への届出等)
⼄は、RuGuを利⽤するに当たって、所轄の諸官庁に届出・申請等が必要な場合、法令に 定められた事項に従い、⼄の責任
と負担において届出・申請等を⾏い、諸官庁の指⽰に従う。
第7条(催事の運営)
1 ⼄は、善良な管理者の注意をもってRuGuを利⽤し、⾃らの責任と費⽤にて、催事の運 営、催事に必要な事前準備および催事終了後の原状回復作業を⾏う。
2 ⼄は、利⽤開始⽇の7⽇前までにRuGu利⽤の具体的スケジュール、⼈員整理・誘⽅法、来場者数等について甲と打合せ決定する。
第8条(付帯設備の利⽤およびその利⽤料等)
1 ⼄が、RuGuに設置された甲所有の付帯設備の利⽤を希望するときは利⽤⽇の1ヶ⽉前までにその詳細について甲と打合せし決定する。この場合、⼄は、利⽤⽅法、利⽤時間、利⽤料⾦およびその⽀払⽅法その他に関して甲の指⽰に従うものとする。
2 ⼄は、会場内での施⼯がある場合は、1か⽉前までに施⼯図⾯等を甲に提出し、施⼯内容について甲と打合せし、甲の承諾を得なければならない。
3 ⼄が外部の⾳響・照明・映像等の業者を利⽤する場合は、利⽤⽇前⽇までに甲に内容を説明し、承諾を得るものとする。利⽤期間中に施設利⽤に関しての甲の指⽰があった場合、従わなければならない。
第9条(権利義務の譲渡禁⽌)
⼄は、本契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第10条(禁⽌事項)
1 ⼄は、下記の⾏為をしてはならず、また、⼄関係者及び来場者等にこれらを⾏わせてはならない。
(1)第1条第1項の⽬的以外の⽬的でRuGuを利⽤すること。
(2)RuGu及びその近辺に危険物を持ち込むこと。
(3)暴⼒団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者をRuGuに⼊場させること。
(4)ゴミを投棄するなど、RuGu及びその近辺を不衛⽣な状態にすること。
(5)騒⾳、振動、異臭を発するなどRuGu及びその近辺に迷惑となる⾏為をすること。
(6)壁、床、器具その他RuGu及び備品の⼀切に対し、損傷および破壊等これらを汚損する⾏為をすること。また、甲の許可なくトレーラーハウス及び付帯設備への釘打ち及びガムテープ貼りをしてはならない。
(7)暴⼒⾏為、無謀⾏為など⾃⼰および他⼈に危険を⽣じさせる⾏為をすること。
(8)博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を⾏うこと。
(9)⾃動⾞・バイクなどをRuGuの近辺に甲の承諾なく路上駐⾞すること。
(10)RuGuの諸設備の維持・管理または保全に⽀障を及ぼす⾏為。
(11)その他RuGu及びその近辺で、第三者に迷惑を及ぼす⾏為及び甲が禁⽌した⾏為。
第11条(施設管理権)
1 ⼄または来場者等が前条の定めに違反しもしくは甲の従業員その他関係者の注意に従わない場合、甲はこの者を RuGuから退場させることができる。
2 ⼄は⾃らの責任で、⼄、⼄関係者及び来場者等の⽣命、⾝体及び財産の安全を守らなければならない。xは、 RuGuでの事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して⼀切責任を 負わず、⼄はこれに異議を述べない。
第12条(甲の⽴⼊権)
甲は、RuGuの維持、保安及び管理等の必要がある場合、⼄の利⽤中であっても、RuGu の適宜の場所に⽴⼊り、必要な措置を講ずることができる。この場合、⼄は、甲が講ずる措置に必要な協⼒をしなければならない。
第13条(不可抗⼒などによって利⽤が不可能となった場合の措置)
1 天災地変・テロなどの不可抗⼒、その他甲の責に帰すことができない事由によって、⼄が本契約の⽬的に従ってRuGuを利⽤できなくなったとき、本契約は当然に終了する。
2 前項の場合、⼄は未払いの利⽤料⾦の⽀払いを要さない。ただし、延期ではなく解約の場合、予約⾦の返⾦は⾏
わない。
3 第1項の場合、xは⼄に対し、損害賠償その他何らの責任を負わず、万⼀、来場者等及びその他の第三者との間に紛議が⽣じたときは、⼄は⾃らの責任と費⽤にてこれを処理解決しなければならない。
4 RuGuの諸設備の故障等により、⼄および来場者等の所期の⽬的が達成されなかった場合であっても、甲は⼄に対し、利⽤料⾦⽀払いの免除以上の損失補償はしない。
第14条(⼄の損害賠償責任)
1 ⼄、⼄関係者、来場者等がRuGuを利⽤するに際して、RuGu内の諸設備を汚損または毀損したときは、⼄は甲に対し、原状回復のための費⽤その他これによって甲が被った損害を賠償しなければならない。
2 RuGuの利⽤に際して⼄関係者、来場者等に事故その他の損害が⽣じたときは、⼄は、⾃らの責任と費⽤にて損害を賠償しなければならず、甲は⼀切の責任を負わない。但し、甲による管理に重⼤な過失があった場合は、この限りではない。
第15条(反社会的勢⼒の排除)
1 甲および⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を表明・保証する。
(1)⾃らまたはその役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと。
(2)利⽤⽬的が暴⼒団その他反社会的団体の勢⼒を誇⽰するためであったり、これらの資⾦源とするためにイベントを⾏うなど暴⼒団その他反社会的団体を援助・助⻑し、またはその運営に資するものでないこと。
第16条(利⽤開始前及び開始中の契約の解除)
1 ⼄が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は⼄に対し、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除し、 RuGuの利⽤を中⽌させることができる。
(1)提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
(2)法令⼜は公序良俗に反する⾏為を⾏ったとき。
(3)甲の信⽤を毀損する⾏為があったとき。
(4)RuGu及びその近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると甲が判断したとき。
(5)社会的な道徳または倫理に反する⾏為があったとき。
(6)前条に違反していることが判明したとき。
(7)仮差押、仮処分、強制執⾏もしくは競売の申⽴を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(8)⾃ら振り出した⼿形もしくは⼩切⼿が不渡となったとき。
(9)営業を廃⽌し、または解散したとき。
(10)営業停⽌処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(11)破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始もしくは会社更⽣⼿続開始の申⽴を受け、または⾃らこれらの申⽴をしたと
き。
(12)経営状態が悪化し、利⽤契約を継続することが著しく困難であると認められたとき。
(13)その他、⼄が本契約に定める事項を遵守しない場合、または甲が指⽰した事項に従わない場合。
2 ⼄が前項各号のいずれかに該当した場合、⼄は、当然に期限の利益を失い、甲に対して本契約に基づいて負担する⼀切の⾦銭債務を直ちに弁済するものとする。
第17条(催事終了後の措置)
1 ⼄は、催事終了後、⼄の費⽤にて利⽤場所に搬⼊した⼄の設備・備品を搬出し、利⽤場所を清掃して原状に回復し退出する。
2 ⼄が利⽤時間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、⼄は、甲に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延⻑料⾦を⽀払い、このほか甲が被った損害を賠償しなければならない。
3 ⼄が第1項に定める原状回復を⾏わない場合、⼀切の残置物の所有権を放棄したとみなし、甲において残置物の撤去・処分を含む原状回復を⾏うことができる。なお、⼄はその費⽤を負担しなければならない。
第18条(法令遵守)
⼄は、RuGuを利⽤するにあたり法令および甲の指⽰を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第19条(⾮常時における対応)
⼄は、RuGuの利⽤に際し、不測の事態に備え消⽕設備、避難⽅法などを事前に確認するとともに、⼄関係者及び来場者等に対して周知徹底しなければならない。
第20条(定めのない事項)
本契約に定めのない事項は、⼄がRuGuを健全な⽬的のために円滑に利⽤することを第⼀義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。
第21条(準拠法及び管轄)
本契約の準拠法は⽇本法とし、本契約に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
●●●●年 ●●⽉ ●●⽇
甲) 会社名:株式会社BL♙NC
住所:xxx渋⾕区 1−28−2
代表者⽒名:代表取締役 ⼭xxx 印
⼄) 会社名:住 所 :
代表者⽒名: 印