令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)ビジネスコンテスト業務委託仕様書
令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)ビジネスコンテスト業務委託仕様書
この業務仕様書は、公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)が行う令和5年度「イノベーション創出プラットフォーム事業
(Fukushima Tech Create)」(以下「FTC」という。)うち、「ビジネスコンテスト業務」(以下「本業務」という。)の仕様等に関し、必要な事項を定めるものである。
1 本業務の趣旨及び公募型プロポーザルの目的
xxイノベーション・コースト構想を推進する浜通り地域等15市町村((いわき市、xx市、xx市、南xx市、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町、双葉町、xx町、葛尾村、xx町、飯舘村)以下「イノベ地域」という。)における様々な挑戦をサポートするため、事業シード等を生み出し、シードを有する企業等を育てる仕組みを構築するとともに、本業務を通して当該地域を起点に新たな事業を行う企業等の発掘・定着を促進することが求められている。
本業務は、イノベ地域を舞台に今後活躍が期待される者を対象とする、全国のxxなシーズをイノベ地域に呼び込むため、国内有数のビジネスコンテストとして実施することとし、事業内容やビジネスプランのプレゼンテーション等を通して、起業に向けた機運の醸成を図るとともに情報発信も行い、将来的にイノベ地域にて参加者の事業展開につながることを目的に実施する。
2 業務概要
(1)業 務 名
令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)ビジネスコンテストの実施に係る業務委託
(2)履行期間
契約締結日から令和6年2月29日(木)
(3)業務内容
本業務においては、以下の内容に関する企画、調整、運営等の一切の業務を行う。全国のxxなシーズをイノベ地域に呼び込むためのビジネスコンテストの企画・運営、参加者・協賛集め、1 次審査会、最終審査会の運営等、また、最終審査会の様子を動画で撮影し、後日、発注者のホームページに掲載するための編集を行うこと。詳細な内容は以下の通りとする。
ア コンテスト参加対象者
イノベ地域を舞台に今後活躍が期待される者
(例)女性起業家を対象等
イ 募集期間
令和5年8月上旬~令和5年9月中旬
ウ 1次審査の実施(書類選考)
1次審査ついては評点表を主催者と協議の上作成し、書類選考のうえ、主催者側でビジネスプランの新規性、斬新性、社会性などを勘案し優秀者7名程度選定。
書類選考:令和5年9月中旬~10月中旬
エ 最終審査会の開催(プレゼンコンテスト)
(ア) 開催時期・規模等(想定)
1次審査通過者(7名程度)に対して最終審査会を実施。プレゼン審査会にて優秀者を決定
審査員:主催者側にて選定(FTCサポーター等)開催日:令和5年10月下旬
来場者:審査員、発表者、関係者等
(イ) 最終審査会の流れ
プレゼンテーションは 1 人につき 7 分以内で行う
質疑応答 は 1 人につき 5 分位以内の時間を設ける表彰式 大賞(県知事賞)1 件 表彰状等
優秀賞(イノベ機構賞)1件 表彰状等サポーター賞 表彰状等
副賞としてファイナリストの中から2名、海外リアルピッチイベントへ参加
(チャレンジは希望制とし応募時に事前確認する)
(ウ) 実施場所
イノベ地域への理解を深めてもらうために、本業務における実施場所を浜通り(双葉町産業交流センター等)とし、イノベ地域の施設視察(伝承xx)を最終審査会前後に行うこととする。最終審査会の観客は原則、審査員、参加 者、関係者のみの無観客開催とし、利便性の良い場所(JR xx駅等)から開催場所へバスなどによる移動をサポートとする。
(エ)最終審査会への参加費用など
1次審査通過者(7名程度)の最終審査会参加費用は無料とする。
(バス代、昼食代、会場利用料、視察入館料 等)
昼食は1次審査通過者(7名程度)及び審査委員の数量とする。
なお、最終審査会の起点は利便性の良い場所(JRxx駅等)とし、そこまでの旅費は参加者の自己負担とする。また、最終審査会の終点も同場所とし、そこからの旅費も同様とする。
(オ) 海外リアルピッチインベントの派遣支援等
最終審査会のファイナリストから審査会が妥当と判断し、さらに希望する2名の海外で開催されるリアルピッチイベント等への派遣を行うこと。派遣についての企画・調整・プレゼン支援(資料の翻訳、発表の指南、現地での通訳込み)、出張手配、現地への同行、開催報告(HP、SNS 等)を一切行うこと。派遣先の国、地域は特定しないが、安全性を最大限に配慮すると共に、その選定理由を求める。また、イノベ地域での活躍に資する視察や意見交換なども可能な限り考慮すること。また、イノベ地域での活躍に資する視察や意見交換なども可能な限り考慮すること。
派遣想定時期:令和5年12月または令和6年1月開催のピッチイベント
(4)基本条件
ア ビジネスコンテスト参加者の想定条件
参加可能なコンテスト参加対象者等は、以下の条件全てを満たすものとする。
(ア) イノベ地域を舞台に今後活躍が期待される者を対象とする。ただし、起業の有無までは求めない。
(イ) 期間中の全てのイベント等への参加が可能であること。
(ウ) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者)(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の項目のいずれにも該当しないもの。
a 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
イ 感染症対策
最終審査会(プレゼンコンテスト)等の開催にあたっては、必要に応じて、適切な感染防止対策(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)を講じることとする。
3 本業務に係る成果報告等
(1)成果報告
本業務実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙2部での提出のほか、電子データ(WORD等の各種形式及びこれらをまとめたPDF形式のもの)を収めたCD-ROM等の電子媒体を2セット提出すること。
ア 本業務において作成した資料、イベント実施状況等の概要、結果が分かる資料等イ その他イノベ機構が受託者と合意の上、成果品として提出を求めるもの。
(2)業務報告
受託者は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出しなければならない。
ア 委託業務着手届
イ 委託業務完了報告書ウ 委託業務実績報告書
4 契約に関する条件等
(1)イノベ機構との調整
本業務を遂行するにあたっては、イノベ機構と十分調整した上で業務を行い、イノベ機構の指示に従うこととする。
(2)書類等の適正な管理・保管
受託者は、プログラム参加者等から提出のあった各種書類について、適切に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、イノベ機構からの求めに応じ検索し提出できること。
(3)予算管理
受託者は、契約額と照らして、業務実施に係る経費等の実績管理を行う。また、イノベ機構が求めた際、執行実績と執行見込を報告出来るよう把握しておくこと。
(4)xx県及びイノベ機構の施策に対する理解
受託者は、xx県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」及びイノベ機構が
実施する各種事業に関しての理解を深めること。
特に本業務がイノベーション創出プラットフォーム事業における重要な一つの構成要素である旨を理解の上、業務を進めること。
5 受託者の責務
(1)苦情等の処理
本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務の実施にあたり、プログラム参加者及びその関係者と利害関係を持つなど、イノベ機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3)法令等の遵守
ア 個人情報等の守秘義務
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他に漏洩し てはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。
イ 個人情報等の目的外使用の禁止
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他の目的で使用すること及び売買・提供することを禁止する。
ウ 委託契約終了後の取り扱い
上記、ア及びイについては、本業務の委託契約が終了した後も同様である。
(4)施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保
受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
6 その他
(1)本仕様に定めのない事項等
受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、イノベ機構と協議の上、決定するものとする。
(2)留意事項
ア 成果の帰属
本業務により得られた成果は、原則としてイノベ機構に帰属するものとする。イ 本業務の引継
受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、対象事業者等の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努
めるものとする。
ウ 本業務に係る書類の整備・保管
本業務に係る書類の整備・保管については、次のとおりとする。
(ア) 本業務の書類については、他の業務と混同しないよう区分すること。
(イ) 本業務の実施にあたっては、次の会計関係書類等を準備し、適切な業務運営を図ること。
・総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類
・本業務に従事するスタッフ等の名簿、業務従事記録xxの関係書類
・その他、本業務に係る関係書類(支出関係の証憑書類等)
(ウ) 本業務終了年度から5年間保管すること。
(エ) 本業務は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となることを踏まえ、適切な業務運営を行うこと。
(オ) 受託者は、本業務に係る会計実地検査が実施される場合には、イノベ機構に協力しなければならない。
(カ) 本業務に関連し、受託者の故意又は過失など受託者の責により、イノベ機構に損害が生じた場合は、受託者はイノベ機構に対してその損害を賠償しなければならない。