Contract
広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場(東部地区)の管理に関する基本協定書(案)
広島市(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)とは、次のとおり、東区、安佐北区及び安芸区にある広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の趣旨)
第 1 条 本協定は、指定書に基づいて、乙が指定管理者として行う本施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公共性の趣旨の尊重)
第 2 条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び広島市市営住宅等条例(平成 9 年 3 月 27 日広島市条例 35 号。以下「条例」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第 3 条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第 4 条 本施設は、別紙2に掲げる管理施設及びその附帯施設並びに管理物品(以下「管理物件」という。)からなる。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 乙は、管理物件について、甲の承諾を得ないで他の用途に供し、若しくはその現状を変更し、又は転貸してはならない。
(指定期間等)
第 5 条 甲が乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和 7
年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。第2章 本業務の範囲及び管理の基準
(本業務の範囲、管理の基準等)
第 6 条 本業務の範囲、管理の基準又は配置人員等(以下「本業務の範囲等」という。)の細目は、別添仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第 7 条 甲と乙の業務分担については、別紙3のとおりとする。なお、次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設の目的外使用許可(地方自治法第 238 条の 4 第 7 項)に関すること。
(2) 管理物件の改造、増築、移設及び大規模な修繕業務に関すること。
(本業務の範囲等の変更)
第 8 条 甲は、本業務の範囲等を変更しようとするときは、乙に対して通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲等の変更及びそれに伴う指定管理料の額の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(年度協定の締結)
第 9 条 本業務の実施に当たり、甲及び乙は、毎年度、年度の開始日までに次に掲げる事項について年度協定を締結するものとする。
(1) その年度に乙が行う業務の内容
(2) その年度に甲が乙に支払う指定管理料の額及び支払方法第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第 10 条 乙は、条例、広島市市営住宅等条例施行規則(平成 9 年 5 月 29 日広島市規則第
98 号。以下「規則」という。)のほか、選定要領及び甲が必要に応じて指示する事項並びに本協定、年度協定等を遵守の上、管理を誠実に実施するとともに、施設等の利用者(以下「利用者」という。)の安全かつ快適な利用を確保するものとする。
2 乙は、本業務の実施に当たっては、次に掲げる法令を遵守するものとする。
(1) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)その他本施設の維持管理等に関する関係法令
(2) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他労働者の使用に関する関係法令
(3) その他関係法
3 乙は、本業務の実施に当たり、利用者等から本施設の運営に関する意見等を聴取し、適宜自己評価を行い、利用者等のサービスの向上に努めなければならない。
(準備業務)
第 11 条 乙は、指定期間の開始前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うものとする。
2 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始前に、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応ずるものとする。
(第三者による実施)
第 12 条 乙は、業務の執行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、次の各号に掲げる事実行為に限り、甲の承認を得て、第三者に委託することができる。また、第三者に委託する場合は、乙は、委託先から業務内容を報告させ、完了確認を行い、その結果について、甲に報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の防犯及び警備
(2) 浄化槽の清掃及び維持管理
(3) 消防設備及び電気設備の維持管理及び点検
(4) その他甲が必要と認める事項
2 前項ただし書の規定により、乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(本施設の改造等)
第 13 条 本施設の改造、増築、移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 本施設の修繕については、1 件につき 500 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1 件につき 500 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(危機管理マニュアルの作成)
第 14 条 乙は、本施設内における災害、事故、犯罪の発生に対し、利用者等の安全確保に努めるため、緊急時の利用者等の避難誘導や安全確保及び被害状況や対応状況等について甲を含む関係機関への通報・報告要領等について、事前に甲と協議のうえ、マニュアルを作成しなければならない。
(避難場所開設時の対応)
第 15 条 乙は、甲から災害等により、本施設を避難場所として使用する旨の指示を受けた場合は、直ちに次の業務を行うものとする。
⑴ 施設をxxし、避難スペースを指定して避難者を受け入れること。
⑵ 避難者が長時間滞在する場合は、避難所の運営に協力すること。
2 避難者が自主的に来館した場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。
(緊急時の対応)
第 16 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 乙は、緊急事態による危険が回避された後、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(苦情等の処理)
第 17 条 乙は、本業務の実施に関し利用者又は地元住民等から苦情又は要望を受けたときは、迅速に処理し、信頼の確保に努めなければならない。
(守秘義務)
第 18 条 乙は、本業務の実施によって知り得た秘密や一般に公開することができない情報を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 19 条 乙は、本業務を実施する際に個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)及び別紙4「個人情報保護及び情報セキュリティ対策に関する取扱特記事項」を守らなければならない。
2 前項に規定する場合には、乙は、広島市長の保有する個人情報の適正な管理のための措置に関する要綱及び広島市情報セキュリティポリシーに準じた措置を講じなければな
らない。
(情報の公開)
第 20 条 乙は、本施設の管理状況等に係る情報公開については、甲が行う情報公開の例により、必要な措置を講じなければならない。
2 甲は、本施設の管理状況等に関し、乙が保有し、かつ、甲が保有していない文書等の閲覧等の申出があったときは、乙に対し、当該文書等の提出を求めることができる。この場合において、乙は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(障害を理由とする差別の禁止等)
第 21 条 乙は、本施設の管理に当たっては、広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例及び甲が定める障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領を踏まえ、障害者に対する不当な差別的取扱いをすることなく、合理的配慮をしなければならない。
(使用許可等の遵守事項)
第 22 条 乙は、本施設の使用の許可等が業務の範囲となるときは、条例、規則その他次に掲げるところにより、適正に処理しなければならない。
⑴ 広島市行政手続条例(平成 7 年広島市条例第 5 号)の定めに従い、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)を定め、当該申請の提出先とされている事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。なお、この場合(審査基準等を変更する場合を含む。)においては、あらかじめ甲と協議すること。
⑵ 広島市暴力団排除条例(平成 24 年広島市条例第 14 号)及び別紙5「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)」の定めに従い、施設の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、条例の規定にかかわらず、使用を許可しないこと。なお、この場合においては、あらかじめ甲と協議すること。
⑶ 広島市暴力団排除条例及び別紙5「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)」の定めに従い、施設の使用が暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、条例の規定にかかわらず、施設の使用の許可を取り消し、又はその使用の許可を受けた者に対し、退去を命ずること。なお、この場合においては、あらかじめ甲と協議すること。
⑷ 広島市暴力団排除条例及び別紙5「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理関係分抜粋)」の定めに従い、必要に応じて関係規程等の整備を行い利用者への周知を図ること。
(マニュアル等の整備)
第 23 条 乙は、第 17 条から前条までに規定した事項を確実に履行するため、事務手順等を取りまとめたマニュアルを整備するとともに、その内容を本業務の従事者に習熟させなければならない。
(関係団体との協調)
第 24 条 乙は、利用者等のサービスの向上を図るため、関係団体や地元団体と連絡調整の場を適宜設けるなど、関係団体等との連絡調整を図るよう努めるものとする。
第 4 章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与等)
第 25 条 乙は、本業務を実施する上で必要な備品等は、指定管理料等の本業務に係る収入により購入しなければならない。この場合において、当該備品等は、甲の所有に帰属するものとする。
2 甲は、前項の備品等及び別紙2に掲げる管理物品(以下「備品等(I種)」という。)を無償で乙に貸与する。
3 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は、備品等(I種)について、甲の承諾を得ないで他の用途に供し、若しくはその原状を変更し、又は転貸してはならない。
5 備品等(I種)のうち、広島市物品管理規則(昭和 44 年広島市規則第 64 号。以下「物
品管理規則」という。)第 3 条第 1 項第 1 号に定める備品(以下「市有備品」という。)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該市有備品を購入又は調達するものとする。なお、乙は、乙の故意又は過失により市有備品を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対し、これを弁償し、又は乙の費用で当該市有備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。この場合において、当該市有備品は、甲の所有に帰属するものとする。
6 備品等(I種)のうち、物品管理規則第 3 条第 1 項第 2 号に定める消耗品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、乙は、甲との協議により、必要に応じて指定管理料等により当該消耗品を購入し、又は調達するものとする。この場合において、当該消耗品は、甲の所有に帰属するものとする。
(乙による備品等の購入等)
第 26 条 乙は、乙の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を本業務実施のために供することができる。この場合において、当該備品等は、乙の所有に帰属するものとする。
第 5 章 業務実施に係る甲の確認事項
(年度事業計画書等)
第 27 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、別途甲が定める様式により、次の各号に示す事項を記載した年度事業計画書及び収支予算書を提出し、甲の確認を受けなければならない。年度事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときも同様とする。
⑴ 業務の実施計画
⑵ 第三者に委託する業務内容
⑶ 利用者xxxの把握のための取組及びこれを踏まえた事業展開の方針
⑷ その他甲が指示する事項
(従事者の明確化及び人事の異動時についての事前報告)
第 28 x xは、本業務に従事する者を明確化し、甲に届出るものとする。また、本業務に
従事するものが異動しようとするときは、事前に甲に報告するものとする。この場合において、本業務の実施に著しい支障が生じると甲が認めるときは、異動についての見直しを求めることがある。
(業務実施報告書等の提出)
第 29 x xは、その月の本業務の実施状況について、翌月 10 日までに、別途甲が定める様式により業務実施報告書を作成し、甲に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
(1) 本業務の全部又は一部を休止する必要が生じた場合、又はそのおそれがある場合
(2) 施設において事故が発生し、又はそのおそれがある場合
(3) 労働基準監督署からの是正勧告や自己点検等により、各種法令違反の状態が判明した場合
(4) その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
(事業報告書等の提出)
第 30 条 乙は、別紙6の様式の事業報告書に収支決算書を添えて、毎年度終了後速やかに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、甲が指示する日までに、当該年度の開始日から指定取消日までの間の事業報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容その他関連する事項について、乙に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
4 乙は、毎年度、決算確定後速やかに、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書又は資金計画に関する資料その他必要な書類を甲に提出しなければならない。なお、乙は、自社の発行済株式の100%を保有している親会社(株式会社に限る。)がいる場合は、親会社についても同様の書類を提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第 31 条 前 2 条により乙が提出した業務実施報告書又は事業報告書に基づき、甲は、乙の業務の実施状況及び施設の管理状況の確認又はモニタリングを行い、実績評価を行うものとする。
2 前項に規定するモニタリング及び実績評価の実施方法、実施時期等については、別途乙に通知するものとする。
3 甲は、前 2 項に定める場合のほか、乙の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、本業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は管理物件へ立ち入ることができる。この場合において、乙は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(甲による業務の改善指示)
第 32 条 甲は、本業務が適正に実施されていない場合は、乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により甲に報告し、甲の承認を得なければならない。
第 6 章 指定管理料
(指定管理料の額及び支払方法)
第 33 条 甲が、指定期間中に乙に対して支払う指定管理料の各年度ごとの額及び支払方法は、年度協定において定めるものとする。
第 7 章 リスク分担及び損害賠償
(リスク分担)
第 34 条 本業務の実施に係る甲及び乙のリスク分担は不可抗力によるものを除き、別紙7に定めるとおりとする。
(損害賠償等)
第 35 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償し、又は甲との協議により本施設の修繕、管理物品の購入等を行わなければならない。
(利用者等への賠償)
第 36 条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により利用者等に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について利用者等に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
3 本業務の実施において、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力以外の甲・乙双方の責めに帰すことができない事由による損害については、別途協議する。
(保険)
第 37 条 甲は、管理施設について火災保険に加入しなければならない。
2 乙は、本業務の実施に当たり、施設所有者賠償責任保険に加入しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、乙は自己の責任において必要に応じて各種保険に加入するものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 38 条 不可抗力により乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で、乙と協議を行い、費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力により乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が加入した保険により補てんされた金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力により甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の免除)
第 39 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力により本業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認められるときは、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本業務の履行を行わないことができる。
2 乙が不可抗力により本業務の全部又は一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が本業務を実施できなかったことにより免れた費用分を考慮し、指定管理料を変更することができるものとする。
第 8 章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 40 条 乙は、本協定終了に際し甲又は甲が指定する者に管理物件及び本業務に必要な書類を速やかに引き渡すとともに、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察をさせることができるものとする。この場合において、乙は、合理的な理由のある場合を除いて、これを拒むことができないものとする。
(原状回復義務)
第 41 x xは、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、管理物件の全部又は一部を原状に回復することなく明け渡すよう指示することができるものとする。
(備品等の扱い)
第 42 条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品等(I 種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに引き継がなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議により、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(帳票等の保存)
第 43 x xは、指定期間の終了後も事業計画書、収支予算書並びに業務報告書その他本業務に関する帳票及び帳簿を 5 年間保存するものとする。次条第 1 項及び第 45 条第 1 項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
第 9 章 指定の取消し
(甲による指定の取消し等)
第 44 条 甲は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定に基づき、乙が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⑴ 条例、規則又はこの協定に違反したとき。
⑵ 業務に際し不正行為があったとき。
⑶ 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
⑷ 条例第 66 条第 2 項に定める基準に適合しなくなったとき。
⑸ 指定管理者の申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
⑹ 暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当(役員が該当する場合を含む。)することが判明したとき。
⑺ その他乙に本業務を行わせておくことが不可能、困難又は社会通念上不適当と甲が判断したとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停
止を命じた場合において、乙に生じた損害、損失又は増加費用について、甲は責めを負わない。
3 乙は、第 1 項の規定により指定を取り消された場合にあっては、取消しの日から 2 年間は本市の指定管理者候補に申請することができないものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第 45 条 甲は、不可抗力の発生により本業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消しを行うことができるものとする。
2 前項の規定により取消しを行うことにより乙に発生する損害、損失又は増加費用の負担については、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定取消し後の処理)
第 46 条 前 2 条の規定により乙が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、甲は、乙に対して指定管理料が未払いの場合は、乙が管理を行った期間に応じて甲が計算する指定管理料を乙に支払うものとする。
2 前 2 条の規定により乙が指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、甲は、乙に対して既に指定管理料を支払っている場合は、支払った指定管理料から乙が管理を行った期間に応じて甲が計算する指定管理料を差し引いた額を乙に返還させるものとする。
3 乙は、自己の責めに帰する事由により指定を取り消され、又は本業務の停止を命じられた場合において、甲に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第 47 条 第 40 条から第 42 条までの規定は、第 44 条第1項及び第 45 条第1項の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。
第 10 章 その他
(本市が推進すべき施策の推進)
第 48 条 乙は、障害者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年政
令第 292 号)第 9 条で規定する率に達していない場合にあっては、これに達するよう、又はこれを上回るよう努めるものとする。また、達していた場合であっても、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の趣旨にかんがみ、より多くの障害者を雇用するよう努めるものとする。
2 乙は、省エネルギー、省資源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に努めるものとする。
3 乙は、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく「一般事業主行動計画」を策定の上、その実施に努めるものとする。
4 乙は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)に基づく「一般事業主行動計画」を策定の上、その実施に努めるものとする。
5 乙は、本施設の管理に従事する者については、広島市内在住者の雇用に努めるものとする。
(加点減点項目に関する事項)
第 49 条 乙は次の事項については、指定期間中、申請時に提示した内容を原則下回らないようにし、又は指定期間中に計画等が満了するときは、再取得若しくは新たに計画を策定すること。
ア 障害者雇用率
イ 「ISO14001」若しくは「ISO14005」又は「エコアクション21」の取得
ウ 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定
エ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」の策定
オ 本施設の従事者のうち市内在住者の割合
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 50 条 乙は、本件指定管理者に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第 51 条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して計画書を提出し、あらかじめ甲の承認を受けなくてはならない。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の経理区分)
第 52 条 乙は、本業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第 53 条 乙は、その名称、本店、本業務に係る支店又は事業所の所在地、代表者等甲が指定する重要事項を変更するときは、あらかじめ甲に届け出るものとする。
(協定の変更)
第 54 条 本業務に関し、第 8 条の規定により本業務の範囲等を変更し、又は特別な事情が生じたときは、甲・乙協議の上、本協定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議等)
第 55 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲・乙協議の上、これを定めるものとする。
2 甲が、本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について甲が責任を負担するものと解釈してはならない。
(議会等からの各種調査等への協力)
第 56 条 乙は、広島市議会等からの各種調査等について、甲からの対応の依頼があった場合には、誠実に対応するものとする。
(裁判管轄)
第 57 条 本協定に関する紛争は、広島地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲
所在地 広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号名 称 広島市
代表者 広島市長 松 井 一 實
乙(指定管理者)所在地
名 称代表者
別紙1 用語の定義
⑴ 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本施設の管理に要する経費のことをいう。
(「指定管理納付金」とは、本施設の管理に伴い乙が甲に対して支払う納付金のことをいう。)
⑵ 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年度開始日までに締結する協定のことをいう。
⑶ 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
⑷ 「暴力団員等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員及び広島県暴力団排除条例第 19 条第 3 項の規定による公表が現に行われている者をいう。
⑸ 「暴力団密接関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者
イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為をしている者(事業者を含む)
ウ 暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(事業者を含む。)
エ 情を知って、上記アからウまでの者を利用している者(事業者を含む。)
オ 情を知って、上記アからウまでの者に資金等を供給し、又は便宜を供与している者
(事業者を含む。)
⑹ 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。
⑺ 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則及び正規の手続を経て公布された行政機関の規程をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
名 称 | 所 在 地 |
戸坂川根住宅 | 広島市東区戸坂山根一丁目 |
戸坂大須住宅 | 広島市東区戸坂千足一丁目 |
戸坂千足住宅 | 広島市東区戸坂千足二丁目 |
戸坂桜が丘アパート | 広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町 |
戸坂桜が丘ブロック住宅 | 広島市東区戸坂桜上町 |
戸坂桜が丘母子住宅 | 広島市東区戸坂桜上町 |
戸坂中島住宅 | 広島市東区戸坂くるめ木一丁目 |
戸坂東浄アパート | 広島市東区戸坂新町一丁目・戸坂新町二丁目 |
戸坂百田ブロック住宅 | 広島市東区戸坂南一丁目 |
戸坂百田アパート | 広島市東区戸坂南一丁目 |
中山北山引揚者住宅 | 広島市東区中山北町 |
中山北山ブロック住宅 | 広島市東区中山北町 |
中山北山アパート | 広島市東区中山北町 |
牛田早稲田住宅 | 広島市東区牛田早稲田四丁目 |
若草住宅 | 広島市東区若草町 |
尾長東住宅 | 広島市東区尾長東一丁目 |
尾長アパート | 広島市東区尾長東一丁目 |
曙住宅 | 広島市東区曙二丁目 |
矢賀住宅 | 広島市東区矢賀四丁目 |
白木堀越ブロック住宅 | 広島市安佐北区白木町大字秋山 |
ふじランド第一住宅 | 広島市安佐北区口田南三丁目・口田南四丁目 |
ふじランド第二住宅 | 広島市安佐北区口田南四丁目 |
三入住宅 | 広島市安佐北区三入一丁目 |
可部中野住宅 | 広島市安佐北区可部六丁目 |
上中住宅 | 広島市安佐北区可部六丁目 |
台住宅 | 広島市安佐北区可部東五丁目 |
可部中島アパート | 広島市安佐北区可部南二丁目 |
安佐飯室住宅 | 広島市安佐北区安佐町大字飯室 |
中須賀住宅 | 広島市安芸区中野五丁目 |
船越西古谷住宅 | 広島市安芸区船越一丁目 |
船越北鴻治住宅 | 広島市安芸区船越南三丁目 |
矢野幸崎住宅 | 広島市安芸区矢野東二丁目 |
矢野観音住宅 | 広島市安芸区矢野東二丁目 |
⑴ 東区、安佐北区及び安芸区の区域内の広島市市営住宅(児童遊園、集会所、駐輪場、その他の共同施設を含む。)
⑵ 東区の区域内の広島市市営店舗
名 称 | 所 在 地 |
戸坂桜が丘店舗 | 広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町 |
戸坂東浄店舗 | 広島市東区戸坂新町二丁目 |
戸坂百田店舗 | 広島市東区戸坂南一丁目 |
⑶ 東区、安佐北区及び安芸区の区域内の広島市市営住宅等附設駐車場
名 称 | 所 在 地 |
戸坂川根住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂山根一丁目 |
戸坂大須住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂千足一丁目 |
戸坂千足住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂千足二丁目 |
戸坂桜が丘アパート附設駐車場 | 広島市東区戸坂桜西町・戸坂桜上町 |
戸坂桜が丘ブロック住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂桜上町 |
戸坂中島住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂くるめ木一丁目 |
戸坂東浄アパート附設駐車場 | 広島市東区戸坂新町一丁目・戸坂新町二丁目 |
戸坂百田ブロック住宅附設駐車場 | 広島市東区戸坂南一丁目 |
戸坂百田アパート附設駐車場 | 広島市東区戸坂南一丁目 |
牛田早稲田住宅附設駐車場 | 広島市東区牛田早稲田四丁目 |
若草住宅附設駐車場 | 広島市東区若草町 |
尾長東住宅附設駐車場 | 広島市東区尾長東一丁目 |
尾長アパート附設駐車場 | 広島市東区尾長東一丁目 |
曙住宅附設駐車場 | 広島市東区曙二丁目 |
矢賀住宅附設駐車場 | 広島市東区矢賀四丁目 |
ふじランド第一住宅等附設駐車場 | 広島市安佐北区口田南三丁目 |
三入住宅附設駐車場 | 広島市安佐北区三入一丁目 |
可部中野住宅附設駐車場 | 広島市安佐北区可部六丁目 |
上中住宅附設駐車場 | 広島市安佐北区可部六丁目 |
可部中島アパート附設駐車場 | 広島市安佐北区可部南二丁目 |
安佐飯室住宅附設駐車場 | 広島市安佐北区安佐町大字飯室 |
中須賀住宅附設駐車場 | 広島市安芸区中野五丁目 |
船越西古谷住宅附設駐車場 | 広島市安芸区船越一丁目 |
船越北鴻治住宅附設駐車場 | 広島市安芸区船越南三丁目 |
矢野幸崎住宅附設駐車場 | 広島市安芸区矢野東二丁目 |
矢野観音住宅附設駐車場 | 広島市安芸区矢野東二丁目 |
2 附帯施設
東区、安佐北区及び安芸区の区域内の広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の敷地内において甲が設置した附帯工作物及び植栽
3 管理物品
⑴ 備品
場 所 | 取得年度 | 整理番号 | 品 名 | 規格・メーカー | 備 考 |
東区建築課 | 平成 21 年度 | 4210004783 | 一般職員用椅子 | ライオン No2121FG | |
東区建築課 | 平成 3 年度 | 4030003796 | 事務用椅子 | ウチダ T21-311-2100 | |
東区建築課 | 平成 12 年度 | 4120003190 | 事務用椅子 | コクヨ CRG503F4K405 | |
東区建築課 | 平成 23 年度 | 4230002780 | 事務用椅子 | オカムラ CN45RJFM37 | |
安芸区建築課 | 平成 29 年度 | 4290004700 | 事務用椅子 | オカムラ CN45JRFM37 | |
安芸区建築課 | 平成 18 年度 | 4180002043 | 台 | オカムラ 4G48ZZMB51 |
⑵ 消耗品
場 所 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
東区建築課 | 片袖机 | 4 | |
東区建築課 | 脇机 | 2 | |
東区建築課 | 電話機 | 2 | |
安芸区建築課 | 片袖机 | 1 | |
安芸区建築課 | 脇机 | 1 | |
安芸区建築課 | 電話機 | 1 |
別紙3 業務分担
○甲と乙の業務分担
項 目 | 内 容 | 区 分 | 備 考 | |
甲 | 乙 | |||
公募関連 | 公募計画の策定、申込相談、応募受付、資格審査など | ○ | ||
公募計画の決定など | ○ | |||
入居・使用許可等 | 入居説明会、同居申請の受付、入居者等の承継申請の受 付など | ○ | ||
入居者等の決定・許可、同居申請の承認、入居者等の承 継申請の承認など | ○ | |||
使用料決定等 | 収入申告の受付・審査、減免申請の受付・審査など | ○ | ||
使用料の決定、減免の決定など | ○ | |||
使用料収納関連 | 使用料の収納、納付指導、口座振替の加入勧奨など | ○ | *1 | |
使用料の調定、滞納者・高額所得者への法的措置など | ○ | |||
維持管理関連 | 施設及び設備の保守管理、施設及び設備の修繕、入居者 の退去時等における検査、指示及び報告など | ○ | *2 | |
財産管理関連 | 模様替え及び工作物設置申請の受付、行政財産の目的外 使用申請の受付など | ○ | ||
模様替え及び工作物設置申請の承認、行政財産の目的外 使用申請の許可など | ○ | |||
入居者等への保管義務に関する指導 | ○ | |||
その他 | 管理に関する広報文書の配布 | ○ | ||
要望、意見、苦情等への対応 | ○ | ○ |
(その他この表に定めのない事項、疑義が生じる場合は、必要に応じて市民サービスの低下にならぬよう、甲と乙で協議を行う。)
*1 別途、委託契約を締結する範囲については乙の業務とする。
*2 施設及び設備の修繕については、1 件当たりの費用が500万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものとし、これに該当するか否かは、個別に甲が決定する。また、1 件あたり500万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕は基本的には甲の負担とするが、乙による修繕も可能とする。
別紙4
個人情報保護及び情報セキュリティ対策に関する取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、本業務を行うに当たっては、番号法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等及び広島市情報セキュリティポリシー等を遵守し、個人の権利利益の侵害等がないよう情報(個人情報を含む。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(セキュリティ対策の必要となる情報)
第2条 セキュリティ対策の必要となる情報とは、次の各号に該当する事項とする。
⑴ 業務の実施のため、市営住宅総合管理システム端末に表示される情報
⑵ 業務の実施のため、乙が適法かつ公正な手段により収集した情報
⑶ 業務の実施のため、甲が作成した書類に記述される情報
⑷ 業務の実施のため、甲から口述により知得した情報
(秘密の保持)
第3条 乙は、本業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。
(従事者の監督及び教育)
第4条 乙は、本業務に従事している者に対し、本業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。
(取得の制限)
第5条 乙は、本業務を行うために個人情報を取得するときは、本業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を本業務の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、本業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)
第8条 乙は、甲の承諾を得て本業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、本協定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)
第9条 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)
第10条 乙は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(市営住宅総合管理システム端末の利用制限)
第11条 乙は、本業務を行うために、市営住宅総合管理システム端末を利用する際は、甲が指定した場所で、かつ甲の監視の下での使用に限定し、指定場所以外での使用、甲の監視外での使用及び本業務以外の目的で使用してはならない。
(市営住宅総合管理システム端末の利用登録)
第12条 乙は、本業務を行うために市営住宅総合管理システム端末を利用する者について、事前に甲に届出なければならない。それらの者が市営住宅総合管理システム端末を利用する必要がなくなった場合においても同様とする。
(市営住宅総合管理システムの利用における遵守事項)
第13条 乙は市営住宅総合管理システムの利用に当たり、次の各号の事項を遵守しなければならない。
⑴ 市営住宅総合管理システムを業務以外の目的で利用又は第三者に利用させないこと。
⑵ 市営住宅総合管理システムを法令又は公序良俗に反して利用しないこと。
⑶ 他の利用者又は第三者の名誉を傷つけ、プライバシーを侵害し、又は不利益をもたらす利用を行わないこと。
⑷ 自分のユーザID又はパスワードを他人に使用させないこと。
⑸ 他の利用者のユーザID又はパスワードを不正使用しないこと。
⑹ 本業務に従事している者は、システム端末利用中に離席する際は、必ずシステム端末のログオフ又はパスワード付のスクリーンセーバーの利用による画面の非表示の対策を実施すること。
⑺ その他、市営住宅総合管理システムの運用に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。
(機器の設置制限)
第14条 乙は、甲の施設内において、乙が負担するパーソナルコンピュータ及びプリンタ以外の機器を甲に無断で設置又はネットワークに接続してはならない。
(パーソナルコンピュータ等の設置における遵守事項)
第15条 乙は、甲の施設内において、乙が負担するパーソナルコンピュータ及びプリンタを設置する際は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
⑴ 設置後はワイヤーロックにより机などに縛り付け持ち帰らないようにすること、又甲の許可なく移動させないこと。
⑵ パーソナルコンピュータは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアをインストールし、パターンファイルを最新の状態に保つこと。また、定期的にハードディスク全体のウイルス検査を実施すること。
⑶ パーソナルコンピュータにユーザー認証を設定すること。
⑷ 庁内のネットワークなどいかなるネットワークにも接続しないこと。
⑸ 本業務で取り扱う特定個人情報並びに市営住宅総合管理システムで保有している住民記録情報、市民税情報、身体障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育手帳情報、生活保護受給情報、原子爆弾被爆者に対する手当支給情報、児童扶養手当受給情報及び介護保険資格情報を、乙が負担するパーソナルコンピュータに保存してはならない。
(安全管理措置)
第16条 乙は、本業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(可搬記録媒体の使用における遵守事項)
第17条 乙は、本業務に関して知り得た情報資産を、可搬記録媒体に格納する際は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
⑴ 可搬記録媒体管理台帳を作成すること。
⑵ 可搬記録媒体は予め甲が承認したものを使用し、保存データや用途を記載したラベルを可搬記録媒体に貼ること。
⑶ 使用していないときは、甲の指示する場所に保管すること。
⑷ 情報資産のうち、本業務で取り扱う特定個人情報並びに市営住宅総合管理システムで保有している住民記録情報、市民税情報、身体障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育手帳情報、生活保護受給情報、原子爆弾被爆者に対する手当支給情報、児童扶養手当受給情報及び介護保険資格情報を、可搬記録媒体に格納してはならない。
⑸ 個人情報等の情報資産が保存された可搬記録媒体を作業場所から持出し等する際は、甲の許可を得ること。
(可搬記録媒体の使用制限)
第18条 乙は、可搬記録媒体を市営住宅総合管理システム端末に繋げてはならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
第19条 乙は、本業務の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で本業務を行ってはならない。また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第20条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(情報セキュリティ研修の実施)
第21条 乙は、本業務に従事している者に対し、定期的に又は情報システムの変更時期に、情報システムに関する情報セキュリティ研修を実施する。
(資料等の返還等)
第22条 乙は、本業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を本協定の期間満了後又は本協定の解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)
第23条 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、本業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)
第24条 乙は、本業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及び本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本協定の期間満了後、又は本協定の解除後においても同様とする。これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(指定の取消し等)
第25条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、
その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(損害賠償)
第26条 本業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
(開示等の求めに応ずる義務)
第27条 乙は、その保有する個人情報について、個人情報の本人から開示、訂正又は利用停止を求められた場合は、甲が行う個人情報の取扱いの例により、これに応ずるものとする。
別紙 5
広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針(指定管理者関係分抜粋)
1 目的
この事務処理方針は、広島市暴力団排除条例第6条及び第7条の規定を円滑に運用するため、本市が実施する事務又は事業が暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することにならないよう、本市が講じる暴力団排除の措置について、その取扱いを定めるものである。
2 定義
(1) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員
法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 県公安委員会公表者
広島市暴力団排除条例においては、暴力団員及び県公安委員会公表者を「暴力団
員等」と定義している。
暴力団への利益供与を行ったことなどにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者をいう。
(4) 暴力団密接関係者
次のいずれかに該当する者をいう。(実際の排除時の認定については、広島県警察本部(以下「警察本部」という。)との個別協議を要する。)
ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等(暴力団員及び県公安委員会公表者をいう。以下この項目において同じ。)に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者
イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為をしている者(事業者を含む)
ウ 暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(事業者を含む)
エ 情を知って、上記アからウまでの者を利用している者(事業者を含む)
オ 情を知って、上記アからウまでの者に資金等を供給し、又は便宜を供与している者(事業者を含む)
(5) 排除対象者
原則、前記(1)~(4)に該当するものをいう。(ただし、前記(4)の暴力団密接関係者を排除対象者とするかどうか等については、事務事業の内容に応じて判断するものとする。)
(6) 事務事業
原則として本市が実施する全ての事務又は事業をいう。
(7) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利する
事務事業を通じて暴力団にとって有益となる行為を行うことにより、暴力団の組織の維持・拡大に資することをいう。
3 暴力団排除の基本的な考え方
(1) 排除の対象となる事務事業
暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利するおそれのある事務事業とする。
(2) 排除の根拠となる規程等の整備
排除の対象となる事務事業については、暴力団の排除の根拠となる条例、規則、要綱、要領等を個別に整備し、排除の基準を明確にする。
(3) 排除の方法
排除の対象となる事務事業の相手方が排除対象者である場合、あるいは、事務事業により暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認められる場合には、契約、許認可、補助金等の交付、公の施設の指定管理者の指定又は使用の許可等の事務事業において、その相手方としない等必要な措置を講じる。
(4) 排除の例外
事務事業のうち、次に掲げるものについては、排除措置を行わないことができる。ア 事務事業の内容から暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利するものとならない
もの。
(ア) 事務事業の相手方が公益的法人等、公共的団体等、公益事業者など、排除の対象として確認を行う必要のない団体等(後記(5)参照)に限定されているため、暴力団が関与する可能性がないもの。
(イ) その他、事務事業の内容から暴力団が関与する可能性がないもの。
イ 法令等に基づく許認可、登録などの事務で、要件や欠格事由が明確に限定されており、本市の裁量により排除対象者であることを理由に排除ができないもの。(食品衛生法に基づく営業許可等)
ウ 排除措置の内容にかかわらず、措置を行うこと自体が、事務事業の目的、趣旨を 大幅に逸脱するもの又は基本的人権を侵害すると判断されるもの。(各種奨学金制度、医療費助成等)
エ その他、災害時等緊急を要する場合に排除措置を行うことにより事務事業が遅延し、市民生活に支障をきたすなど、排除措置を行うことが適当でないもの。
(5) 排除の対象として確認を行う必要のない団体等
次に掲げる団体等については、暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することがないと考えられることから、警察本部への照会等排除の対象としての確認は行わないものとする。
ア 国及び地方公共団体
イ 特殊法人、認可法人、特別民間法人、独立行政法人及び地方独立行政法人
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定により地方公共団体が条例で定める公益的法人等
エ 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会、協議会等の団体オ 農業協同組合、商工会、社会福祉協議会、青年団等の公共的団体等
カ 電気事業者、ガス事業者等の公益事業者
キ 町内会、自治会等の地縁団体、子ども会、老人会等の特定の目的をもって地域で組織される団体、又はその連合会など、その団体の活動内容等により暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利するおそれのない団体
ク その他、本市がその団体の活動内容等を詳細に把握しており、暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利するおそれがないことが明らかな団体
(6) 国の法令等に基づく排除措置
本市の裁量が及ばない法定受託事務等で、国の法令等に基づき暴力団の排除措置を講じる事務事業については、この事務処理方針によらず、当該法令等により排除措置を講じるものとする。(産業廃棄物処理業からの暴力団排除、暴力団員に対する生活保護の適用等)
4 具体的な作業手順
(1) 関係規程等の整備
各所属において、前記3「暴力団排除の基本的な考え方」に基づき、所管する事務事業に係る規程や関係様式等の改正等の必要性について確認し、必要なものについては下記の手順を参考として規程等の整備を行う。
ア 排除規程(規則、要綱等)の整備
(ア) 入札時、許認可等申請時(事前)における排除条項の整備
【規定例1-(1)】
次に掲げる者は○○としない。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
2 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
3 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
○ 事務事業の相手方から暴力団、暴力団員、県公安委員会公表者及び暴力団密接関係者を排除する条項を整備する場合
【規定例1-(2)】
次に掲げる者は○○できない。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
2 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
3 次のいずれかに該当する者
(1) その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等(暴力団員及び上記2の規定による者をいう。以下同じ。)に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者
(2) 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為をしている者
(3) 暴力団員とゴルフ、飲食(生活上必要な日常の食事を除く。)、旅行その他
の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 情を知って、上記(1)から(3)までの者を利用している者
(5) 情を知って、上記(1)から(3)までの者に資金等を提供し、又は便宜を供与している者
【規定例2】
次のいずれかに該当するときは○○する(しない)ことができる。
1 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき。
○ 許可・承認等が暴力団の利益になる(又はそのおそれがある)と認められることを排除する条項を整備する場合
(イ) 契約締結後、許認可等決定後(事後)における排除条項の整備
・ 契約締結後や許認可等決定後に、暴力団、暴力団員、県公安委員会公表者又は暴力団密接関係者であることが判明した場合、又は暴力団の利益になり若しくはそのおそれがあると認められた場合に、契約の解除、許認可等の取消や補助金等の返還をさせることができる旨の規定を整備する。
・ 事務事業からの排除を逃れるため、暴力団員、県公安委員会公表者又は暴力団密接関係者であることを隠ぺいするなど、虚偽の申請等を行った場合は取消しや解除、解約等ができる規定を整備する。
・ 事業の内容に応じて、違約利息、損害賠償等の規定を追加する。イ 関係様式等の改正等
暴力団排除のための関係様式等の改正については、次のようなものが考えられることから、必要に応じた改正等を行うものとする。
(ア) 警察に照会するための情報の収集等
暴力団員、県公安委員会公表者又は暴力団密接関係者の該当性について警察に照会を行う場合には、相手方の「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」が必要となることから、それらの情報を収集するための申請書等の改正を行う。
・ 申請者等が個人の場合は、「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」がわかるように申請書等の様式を改正する。
・ 申請者等が法人の場合には、必要に応じて、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の「役職名」、「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」を記入した役員名簿を添付するよう規程等を改正する。
・ 法人以外の団体等の申請の場合も同様とする。
・ 警察等に照会する旨を申請書等に記載し、相手方の同意を得る。
【記載例】
○○を承諾のうえ、次のとおり申請します。また、この申請書の内容について、暴力団排除のため、関係する官公庁へ照会する場合があることに同意します。
【留意点】
申請書等への生年月日の記入は、個人情報の利用目的を明確にしたうえでないとトラブルの元になるおそれがあることから、警察等への照会の同意を得るなど、
その利用目的を相手方に周知する必要がある。 (イ) 事前確認欄の整備
【記載例】
(チェック欄)
□ 暴力団員又は暴力団関係者ではありません。
□ 暴力団の利益になる○○ではありません。
申請等を行う際に、申請等を行おうとする者が自ら「不承認事由」を確認することができるよう、申請書等にチェック欄を設ける。
(ウ) 誓約書等の作成
従来の申請書に加え、暴力団員等でないこと、暴力団の利益になるものでないことなどの誓約書を新たに作成する。
ウ 警察への規程等の送付
暴力団の排除措置を講じている関係規程等は、市民局市民安全推進課を経由して警察本部に送付する。
また、関係規程等の改正を行った場合も同様とする。
(2) 事務事業の相手方への周知
所管する事務事業について、暴力団排除の根拠となる関係規程等の改正を行った場合は、速やかに改正の趣旨及び改正内容を事務事業の相手方又は相手方になろうとする者に対して周知するよう努めるものとする。
5 具体的な排除方法及び警察本部への照会の基準等
⑴~⑸ (略)
(5) 指定管理者の指定に係る事務
ア 排除の対象
暴力団、暴力団員、県公安委員会公表者及び暴力団密接関係者イ 警察本部への照会の基準等
(ア) 照会の基準
公の施設の指定管理者候補の選定において、公募とする施設の指定管理者として応募した者及び非公募とする施設の指定管理者として選定しようとする者について、相手方が排除対象者か否かを照会する。(排除の対象として確認を行う必要のない団体等(前記3「暴力団排除の基本的な考え方」の「(5) 排除の対象として確認を行う必要のない団体等」参照)を除く。)
(イ) 外部からの通報時の処理基準
指定管理者として指定した後に外部からの情報提供等により、相手方が排除対象者である疑いが生じた場合は、市民安全推進課と協議のうえ、必要に応じて警察本部に確認する。
ウ 具体的な排除方法等
(ア) 応募時の警察本部への照会により相手方が排除対象者であると判明した場合は、選定の対象外とする。
(イ) 指定した後、外部からの情報提供等に基づく警察本部への確認により、又は警察本部からの通報により相手方が排除対象者であることが判明した場合は、既にした指定を取り消すとともに、本市の損害に係る賠償の請求等必要な措置を講じる。
(6) 公の施設の使用の許可等に係る事務
ア 排除の対象
【排除の対象となる使用の例】
1 暴力団の威力誇示や組織維持につながるもの
○ 会議室を使用した襲名披露式、出所祝
○ 会議室を使用した結婚披露宴(威力誇示や組織維持につながるものに限る)
○ ホールを使用した組織拡大に資する講演会
2 暴力団の資金源につながるもの
(施設を使用して得た収益金が暴力団の資金源になるものに限る)
○ ホールを使用したコンサート
○ 体育館を使用した格闘技大会
○ ロビーやギャラリーを使用した倒産品市
○ 公園や公共広場等を使用したイベント(露店の出店を含む)
暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することになる使用(相手方が暴力団員等であることの該当性により判断するのではなく、使用目的や内容で判断する。)
イ 警察本部への確認の基準等 (ア) 確認の基準
公の施設の使用等の申請(予約)時の使用目的・内容、相手方の言動等により、排除対象となる使用の疑いがある場合(市民安全推進課と協議し、その必要があると判断した場合に限る)
(イ) 外部からの通報時の処理基準
外部からの情報提供等により、排除対象となる使用である疑いが生じた場合は、市民安全推進課と協議のうえ、必要に応じて警察本部に確認する。
ウ 具体的な排除方法等
(ア) 申請(予約)時の警察本部への確認により排除対象となる使用であると判明した場合は、不許可・不承認とする。(申請と同時に許可を与えるものなど、既に許可等を行っているものについては、許可の取り消し等を行う。)
(イ) 許可等の決定後、外部からの情報提供等に基づく警察本部への確認により、又は警察本部からの通報により排除対象となる使用であることが判明した場合は、既にした許可等を取り消すとともに、使用料に係る清算等必要な措置を講じる。
エ 申請窓口における周知等
(ア) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することになる使用を排除するため、
「暴力団の利益となる使用は不許可とする。」「使用許可の決定にあたり、警察と協議する場合がある。」ことを申請窓口等で周知するとともに、このことに承諾を得るために「使用申請書」等の様式を見直すものとする。(必要に応じて「利用規約」「利用の手引き」等の改正を行う。)
※ 前記4「具体的な作業手順」の「(1)関係規程等の整備」を参照
(イ) 暴力団への対応は、個人ではなく組織として対応する必要があることから、施設毎の実情を踏まえた対応マニュアルを策定するとともに、定期的な職員研修を実施するものとする。
(7) その他の事務事業
許認可、承認、登録その他の事務事業において、暴力団排除を講じる必要があるものは、前記(1)から(6)に準じて必要な措置を講じるものとする。
【排除の対象となる事務事業の選定】
次の事項等を勘案して対象となる事務事業を選定
○ 当該事務等に関し、暴力団の関与の実態(又はその可能性があるか)
○ 当該事務等の性質上、暴力団の利益となる可能性があるか
○ 暴力団の排除の実効性はあるか
※ なお、排除の例外とする事務事業については、前記3「暴力団排除の基本方針」の「(4)排除の例外」を参照すること
ア 排除の対象
事務事業の内容に応じ、排除の対象を相手方の該当性とするか、あるいは、その内容とするか検討して定めるものとする。
(ア) 相手方の該当性とする場合
暴力団、暴力団員及び県公安委員会公表者とし、さらに暴力団密接関係者を加えるかどうか検討する。
(イ) 内容とする場合
暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することになるものを排除対象とする。イ 警察本部への照会の基準等
(ア) 照会の基準
前記(1)から(6)を参考とし、その全てを照会するのか、あるいは、言動等により疑わしい場合の照会とするのか等を検討して定めるものとする。
(イ) 外部からの通報時の処理基準
前記(1)から(6)を参考とし、その処理内容を定めるものとする。ウ 具体的な排除方法等
前記(1)から(6)を参考とし、具体的な排除方法等を定めるものとする。
6 警察本部への照会等
(略)
7 広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表について
(略)
8 収集した情報の適正な管理
暴力団排除に係る相手方の「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」の情報の収集、警察本部に対するそれらの情報の提供は、本市が実施する事務又は事業が暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することにならないよう、本市が必要な措置を講じるためのものであり、それ以外の目的で利用又は提供してはならない。
9 その他
(略)
附 則
この事務処理方針は、広島市暴力団排除条例の施行の日から施行する。
附 則
この事務処理方針は、平成31年3月20日から施行する。
附 則
この事務処理方針は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この事務処理方針は、令和4年4月1日から施行する。
別紙6
広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場
(東部地区)の管理に関する事業報告書(令和○○年度)
令和 年 月 日
広 島 市 長 様
所在地
指定管理者名
代表者氏名 印
広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場(東部地区)の管理に関する基本協定書第 30 条の規定に基づき、下記のとおり管理業務の実施状況について報告します。
記
1 管理業務の実施状況
⑴ 市民の平等利用の確保策の実施状況
⑵ 施設管理業務の実施状況
ア 施設及び設備の保守管理業務の実施状況
イ 施設及び設備の修繕及び応急処置業務の実施状況ウ 入居者の退去時等における検査業務の実施状況 エ 施設・物品の滅失・き損の状況
⑶ 入居者等の公募に関する業務の実施状況入居に関する相談件数
東区 | 安佐北区 | 安芸区 | 合計 | |
相談件数 | 件 | 件 | 件 | 件 |
⑷ その他の業務の実施状況
ア 入居者等の管理、保管業務に関する業務
(受付件数) | 東区 | 安佐北区 | 安芸区 | 合計 |
同居承認申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
入居承継申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
異動届 | 件 | 件 | 件 | 件 |
工作物等設置申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
特定入居申請(登録) | 件 | 件 | 件 | 件 |
特定入居申込(入居) | 件 | 件 | 件 | 件 |
連帯保証人変更届 | 件 | 件 | 件 | 件 |
長期不在届 | 件 | 件 | 件 | 件 |
イ 家賃等の管理に関する業務
(受付件数) | 東区 | 安佐北区 | 安芸区 | 合計 |
収入申告 | 件 | 件 | 件 | 件 |
収入再認定申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
認定減免申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
家賃減免申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
駐車場使用料減免申請 | 件 | 件 | 件 | 件 |
ウ 各種証明に関する業務
(受付件数) | 東区 | 安佐北区 | 安芸区 | 合計 |
入居証明 | 件 | 件 | 件 | 件 |
家賃証明 | 件 | 件 | 件 | 件 |
家賃納付証明 | 件 | 件 | 件 | 件 |
駐車場使用証明 | 件 | 件 | 件 | 件 |
エ その他の業務
2 指定管理業務の収支状況
3 利用者ニーズの把握及びそれを踏まえた管理運営の実施状況
4 個人情報保護への対応状況
5 情報公開への対応状況
6 緊急事態、不法行為等への対応状況(防災、防犯、衛生対策などの安全対策を含む。)
7 消防訓練の実施状況
8 苦情・要望への対応状況
東区 | 安佐北区 | 安芸区 | 合計 | |
苦情・要望件数 | 件 | 件 | 件 | 件 |
【特記事項】
9 人員体制、人員配置、指揮命令系統、責任体制、職員研修等
労働基準法等の遵守状況は、別添1「労働基準法等の遵守状況に関する報告書」のとおり
10 自己評価の実施状況
11 広島市が推進すべき施策の実施状況(令和 年 3 月 1 日現在)
(1) 雇用障害者数等
ア 常用雇用労働者数 | 人 |
イ 法定雇用障害者数算定の基礎となる労働者の数 | 人 |
ウ 法定雇用障害者数(イ×2.2%)(小数点以下は切捨て) | 人 |
エ 障害者雇用数 | 人 |
オ 実雇用率(エ÷イ×100) | % |
カ 障害者不足数(ウ-エ) | 人 |
※算定は公共職業安定所へ提出する障害者雇用状況報告書の取扱いと同様とする。
(2) 環境問題への配慮(ISO14001・ISO14005・エコアクション21の取得や省エネルギー、省資源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に向けた取組)
(3) 男女共同参画・子育て支援の推進(次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び実施状況等)
(4) 本施設の従事者のうち市内在住者の割合
本施設の配置人員 人、うち市内在住者 人
別紙7
リスク(不可抗力によるものを除く。)分担一覧表
リスク区分 | リスクの内容 | 負担者 | 補足説明 | ||||
甲 | 乙 | ||||||
共通事項 | 制度関連リスク | 法制度リスク | 法制度の新設・変更に伴うもの | 施設等の新設又は改築 | ○ | ||
管理基準の変更による管理コストの増加 | ○ | △ | 基本的には甲が負担するが、乙の管理業務の簡易な見直しで対応できる場 合は、乙が行う。 | ||||
上記以外 | ○ | ||||||
税制度リスク | 税制度の新設・変更に伴うもの | 管理経費に直接的に影響を及ぼすもの(消費税等) | ○ | △ | 基本的には甲が負担するが、乙の管理業務の簡易な見直しで対応できる場 合は、乙が行う。 | ||
上記以外(法人税,固定資産税等) | ○ | ||||||
社会リスク | 住民対応リスク | 想定外の住民運動,訴訟,要望等 | 施設等の設置に係るもの | ○ | |||
上記以外 | △ | ○ | 基本的には乙が対応するが、甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 | ||||
環境問題リスク | 想定外の周辺地域への環境問題(水量減,水質悪化,騒音,臭気等) | 施設等の設置の瑕疵に伴うもの | ○ | ||||
上記以外 | △ | ○ | 基本的には乙が対応するが、甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 | ||||
上記リスクに伴う管理業務の中断・中止リスク | 甲の責めによるもの(甲の債務不履行等) | ○ | |||||
上記以外 | ○ |
リスク区分 | リスクの内容 | 負担者 | 補足説明 | |||
甲 | 乙 | |||||
管理瑕疵 | 施設固有に基づく管理瑕疵 | ○ | ||||
維持管理に基づく管理瑕疵 | ○ | |||||
維持管理コストリスク | 維持管理コストの増大・減少 | 業務仕様内容の変更に伴うもの | 協議 | |||
上記以外(物価・金利、需要の変動等) | ○ | |||||
施設等損傷リスク | 事故・火災等によるもの(甲の責めによるものを除く。) | △ | ○ | 基本的には乙が対応するが、建物の火災保険の加入は甲 が行う。 | ||
物品更新リスク | 物品の更新 | 甲の設置した備品 | ○ | |||
上記以外 | ○ | |||||
修繕費リスク | 大規模な修繕(乙の責めによるものを除く。) | ○ | 基本的には甲の負担とするが、乙による修繕も認める。大規模修繕は費用が 1件あたり500万円以上のものとし、これに該当するか否かは、個別に甲 が決定する。 | |||
小規模な修繕 | ○ | |||||
その他 | 支払遅延 | 乙の責めに帰すことのできない甲の管理経費の支払の遅 延によって生じた事由 | ○ | |||
事業終了時の費用 | 指定期間が終了した場合、又は指定期間中途において指定 を取り消した場合における乙の撤収費用、引継ぎに要する費用 | ○ |