Contract
6Z-102(Rev.2.1)
2021 年 7 月 1 日 改定
一般財団法人 日本建築総合試験所建築物省エネ法評価業務 約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人 日本建築総合試験所(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書及び受諾書を含む。)及び「一般財団法人 日本建築総合試験所 建築物省エネ法評価業務規程(以下「規程」という。)」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に規程第 6 条第 1 項に定める申請書を提出し、乙が甲に受諾書を交付したとき、受諾書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が申請書に受諾の証として受付印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の受付印が押印された申請書の写しをもって受諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は、乙が受付印を押印した日とする。
3 前項に規定する受諾書又は乙の受付印が押印された申請書の写しの交付は、乙が指定、または甲乙が合意したクラウドサービスを用いて行う。甲は乙の求めがあった場合、クラウドサービス利用に供するため、甲を特定できるメールアドレスを届け出なければならない。
4 乙は、善良な管理者の注意をもって、受諾書又は乙の受付印が押印された申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、評価書を次条に規定する日(以下「業務完了期日」という。)までに交付、または評価を出来ない旨を通知しなければならない。
5 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
6 甲は、乙に対し、受諾書又は乙の受付印が押印された申請書の写しに記載した、規程別表 評価料金一覧表に定められた額の手数料を、第 3 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
7 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
8 甲は、提出図書に追完・補正をすべき事項があると認められる場合、乙の請求に応じて遅滞なく乙に対し追完・補正をしなければならず、また、甲は、乙が提出された図書のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加図書又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
9 甲は、乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
10 乙は、甲が前 4 項の義務を懈怠したときには、何らの通知を要せず、乙は業務に着手せず、または業務を中止することが出来る。
11 甲は、第 2 項に定める申請書の内容がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
12 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めると
ころによる。
(業務完了期日)
第2条 乙の業務完了期日は、第 1 条第 2 項の契約締結の日から 6 ヶ月を経過する日とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲乙の合意、または、乙が契約締結に際して契約締結の日から 9 ヶ月の範囲内の日を指定することにより、別途業務完了期日を定めることができる。
3 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃,輸送機関の事故その他の不可抗力によって、前 2 項に定める業務完了期日までに第 1 条第 4 項の交付をすることができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務完了期日の延期をすることができる。正当な理由に基づき、当該交付をすることができない場合であって、乙が甲に対し、業務完了期日の 2 週間前までに当該理由を明示したときも同様とする。
4 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務完了期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務完了期日を延期することができる。
5 前 2 項の場合、乙が業務完了期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から 1 ヶ月を経過する日とする。ただし、乙が 7 日以上の予告期間を設けて特定の日を指定したときは、当該日とし、甲乙間で別段の合意があるときはそれに従う。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第 1 条第 4 項の交付をするまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第 8 条第 2 項の契約解除があったものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責めに帰すことができない事由によることを証明したとき
は、この限りではない。
(評価の判断の誤りに対する乙の責任)
第7条 甲は、第 5 条の定めに係わらず、第 1 条第 4 項の通知を受けた後に評価の判定に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の提出図書等にあった過誤による記載、または虚偽の記載があったことその他甲の責めに帰すべき事由。
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 前各号のほか、乙の責めに帰することができない事由。
2 前項の請求は、第 1 条第 4 項の交付の日から 5 年以内に行わなければならない。
3 甲は、第 1 条 4 項の交付を受けた後、評価の判定に誤りがあることを知ったときは、
1 週間以内にこれを乙に通知しなければ、第 1 項の追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第 1 項の請求額の上限は、手数料の 2 倍までとする。ただし、甲が消費者契約法(平
成 12 年法律 61 号)第 2 条第 1 項の消費者に該当する場合であって、乙の故意または重大な過失による損害について賠償請求するときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき事由により、第 2 条に定める業務完了期日までに第 1 条第 4 項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第 1 条第 4 項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前 2 項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が第 1 条第 7 項から第 9 項まで及び第 4 条第 1 項に定める責務を怠ったときその他甲の責めに帰すべき事由により、第 2 条に定める業務完了期日までに第 1 条第 4 項の交付をすることができないとき、又は第 2 条第 4 項の理由が正当でないと乙が認めるとき。
(3) 甲が第 1 条第 11 項に定める責務を怠ったとき。
(4) 甲が第 4 条第 2 項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
(5) xがその責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(6) 前各号のほか、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、乙は、法令又は官公署からの命令若しくは要請等を受けた場合において、契約に定める業務に関して知り得た秘密を開示することができる。
3 第 1 項の規定に関わらず、登録建築物エネルギー消費性能評価機関として適切であると乙が判断する場合において、関係官公署に対し、契約に定める業務に関して知り得 た秘密を含む情報を報告することができる。
(甲の不正行為に対する措置)
第 11条 甲が第 1 条第 11 項に定める責務を怠り、申請書の虚偽及び提出図書の改ざん等の不正行為をはたらいたときは、乙は、不正行為の内容を調査し、関係官公署に対し報告を行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が行う調査に対し、不正行為に至る経緯その他乙が求める情報を提供しなければならない。
3 乙は、不正行為の発覚後の甲からの申請に対しては、別に定める「顧客の不正行為に対する方針」に基づき厳正に対処する。
(反社会的勢力の排除)
第 12 条 甲は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が次の各号の一つに該当する場合、何ら催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、乙に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
3 乙は、前項の規定により、契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償する。
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(本約款が依って立つ法的根拠と管轄裁判所)
第 14 条 この約款は日本国の法律をその法的根拠とし、乙の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(附則) この約款は、2017年 7月 1日より施行する。
(附則) この約款は、2021年 4月 1日より施行する。
(附則) この約款は、2021年 7月 1日より施行する。