自動貸越サービス取引規定 (ダイレクトワン保証/ SMBC コンシューマーファイナンス保証)
自動貸越サービス取引規定 (ダイレクトワン保証/ SMBC コンシューマーファイナンス保証)
スルガ銀行株式会社(以下、「銀行」という。)と行う自動貸越サービス取引(以下、
「この取引」という。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.契約の成立
この取引の契約は、銀行所定の方法により申込み、銀行が審査を行い、銀行および附則
1に定める銀行所定の保証会社(以下「保証会社」という。)が適当と認めて、銀行が契約応諾通知書を発送することにより成立します。
2.取引方法
⑴この取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができます。
⑵この取引における当座勘定(以下、「この当座勘定」という。)の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出、または引受けはしません。
①預金口座のキャッシュカードにより銀行所定のATM機を利用した当座勘定の入出金取引。
②預金口座のキャッシュカードにより銀行以外の他行等のATM機を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含みます。)を超える払戻しの請求をした場合。
③3.による自動融資
⑶この取引における当座貸越借入は、⑵の取引により発生するものとします。
⑷この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限ります。
⑸借主は、⑵の取引に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.自動融資
預金口座が、口座振替出金等のため資金不足となった場合、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます。
ただし、預金口座の資金不足が、7.、8.の返済による場合を除きます。自動融資によりこの当座勘定から出金する際には、銀行所定の請求書の提出は不要とします。
4.貸越極度額
⑴貸越極度額は、契約応諾通知書記載の金額のとおりとします。
⑵銀行が契約応諾通知書で通知した貸越極度額は、銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には増額できます。ただし、借主が増額を希望しない場合には増額を中止できます。
⑶借主は銀行所定の方法により貸越極度額の増額申込をすることができます。銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には貸越極度額を増額できます。
5.取引期間
⑴借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵銀行が⑴の期間延長に関する審査等のため、借主に資料の提供または報告を求めた場合には、直ちにこれに応じていただきます。なお、財産、収入等について重大な変化が生じた場合、または生じるおそれのある場合は、銀行からの請求がなくても直ちに報告してください。
⑶当時者の一方から、期間満了日の前日までに、期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は行いません。
②貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約します。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日にこの取引は当然に解約します。
6.貸越金利息等
⑴貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率または銀行が特に借主に対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365 の算式により行うものとします。
⑵利息は7.による定例返済に含めて支払います。
⑶貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることがあります。
⑷本取引規定にしたがって、銀行は、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更します。
⑸銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、19.5%(年 365 日の日割計算)とします。
7.定例返済
⑴借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、また期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済します。
当座貸越残高 | 当月の返済額 |
1万円未満の場合 | 基準日の貸越残高+利息・遅延損害金 |
1万円以上50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
⑵前月 11 日以降定例返済日前日までの間に随時弁済したことによって、定例返済日前日の当座貸越残高が⑴に定める返済金額未満となった場合には、⑴の規定にかかわらず、借主は定例返済日前日現在における当座貸越残高の金額、および利息・遅延損害金を返済します。
⑶利息・遅延損害金の合計額が⑴に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
⑷定例返済金の充当の順序は、①遅延損害金、②利息、③元本とします。
8.自動引落し
7.による返済は、自動引落としの方法によることにします。借主は、毎月定例返済日までに、預金口座に返済金相当額を入金し、銀行は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落としのうえ、返済にあてます。
また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも銀行は同様の処理を行います。ただし、預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いは行いません。
9.随時返済
⑴7.による定例返済のほか随時に 100 円単位で任意の金額を返済できます。
⑵随時返済は、8.の自動引き落としによらずATM機または銀行営業店窓口において行います。
⑶⑵の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内とします。
⑷当座貸越借入金について定例返済が遅延している場合は、当座貸越勘定への随時返済はできません。ただし遅延金合計額を「預金口座」へ入金し、銀行が8.により自動引落としの手続を終了した後については前各項によりお取扱いします。
10.期限の利益の喪失
⑴借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引によるいっさいの債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済していただきます。
①7.および8.に定める返済金の支払を遅延し、1か月後の返済日になっても支払わない場合。
②支払の停止または、破産・民事再生手続開始の申立てがあった場合。
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
④預金その他の銀行に対する債権について仮差押えまたは、差押の命令、通知が送達された場合。
⑤住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となった場合。
⑥相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合。
⑦本規定の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合。
⑧その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知った場合。
⑵次の各号の場合には、銀行の請求によってこの取引によるいっさいの債務は、期限の利益を失い、借主には直ちに債務を弁済していただきます。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかった場合。
②この取引規定の一つでも違反した場合。
③この取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をした場合。
④前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
11.貸越の中止
⑴6.の利息の支払および、7.に定める返済が遅延している場合または、10.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越借入を受けることができません。
⑵⑴のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止することができます。
⑶前項により利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができます。
12.解約
⑴借主は、いつでもこの取引を解約することができます。この場合、借主は、銀行所定の書面により通知し、直ちにこの取引による債務を全額弁済していただきます。
⑵10.の各号の事由がある場合は、銀行はいつでもこの取引を解約することができます。
⑶⑵によりこの取引が解約された場合は、借主は、この取引による債務を直ちに全額弁済していただきます。
13.保証会社を含む保証人に関する特約
⑴借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
⑵借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があった場合は、銀行が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無およびこれらの残額ならびにそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
14.銀行からの相殺
⑴借主がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつもで相殺することができます。この場合、書面により通知します。
⑵⑴によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
15.借主の相殺
⑴借主は、支払期にある預金その他銀行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
⑵⑴により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出してください。
⑶⑴によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を銀行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
16.占有物の処分
借主がこの取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当しま す。
17.債務の返済等にあてる順序
⑴借主にこの取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合に、銀行から相殺する場合は、銀行は、債権保全上等の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑵借主は、この取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺をするときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⑶借主の上記指定がなかった場合は、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑷借主の上記指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⑸上記によって銀行が指定する債務については、その期限が到来したものとみなします。
18.危険負担、免責条項等
⑴銀行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の請求により代り証書等を差入れてください。
⑵この取引において貸越金支払請求書、諸届けその他の書類に使用された印影(または暗証)について、銀行が、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
19.届出事項の変更
⑴氏名、住所、印章、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出てください。
⑵前項の届出を怠ったため、銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を送達した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも通常到着すべき場合に到着したものとみなされることに異議を述べません。
20.報告および調査
⑴銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供していただきます。
⑵借主は、自己の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じる恐れがある場合は、銀行から請求がなくても遅延なく銀行に報告していただきます。
⑶債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附表の写し等を取得する場合があることを承認します。
21.収入を証明する書類の提出等
⑴借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をした場合には、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があった場合は、借主は、これに回答します。
⑵第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じない場合には、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止をした場合でも、銀行は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行わず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行うこととします。
⑶銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
22.xx後見人等の届出
⑴借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出いただきます。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様銀行に届出いただきます。
⑵借主について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出いただきます。
⑶借主もしくは借主の補助人・保佐人・後見人について、既に家庭裁判所の審判によ り、補助・保佐・後見が開始している場合、または、家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面により銀行に届出いただきます。
⑷前三項の届出内容に取消または変更が生じた場合にも同様に、直ちに書面により銀行に届出いただきます。
⑸前四項の届出前に、銀行が各届出前の状況を前提として手続き行った場合には、それにより生じた損害については、銀行は責任を負いません。
23.個人情報の取扱いに関する同意
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
24.反社会的勢力の排除
⑴借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった場合から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に
虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約しま す。
⑷前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負います。
⑸第3項および第4項の規定により、債務が完済された場合に、本規定は失効します。
25.電子媒体利用に関する同意
⑴借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含
む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
⑵銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出した e メールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信した場合に有効に完了します。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。
⑶借主は、いつでも銀行および保証会社あてに銀行および保証会社所定の方法で申出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
26.取引規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
27.合意管轄
この取引に関して訴訟その他法的手続の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
附則1
1.銀行 (所定の) 保証会社は以下のとおりとします。
①ダイレクトワン株式会社
②SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
2.銀行はこの取引の保証を①②の順で依頼します。
①の保証が応諾となる場合は②へは依頼しません。
①の保証が応諾とならない場合は②へ依頼します。
3.決定した保証会社については、 銀行が送付する契約応諾通知書によってお知らせします。
(上記の他、保証会社が追加される場合があります。)
以上
(2021 年 10 月 1 日現在)