Contract
第1条(目的)
一般社団法人 日本ドッグ予防医学指導協会会員規約
この規約は、一般社団法人日本ドッグ予防医学指導協会(以下「当協会」又は「JI PDA」という)の会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当協会が提供するサービスの利用に関する基本的な定款の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「一般会員」 当協会の趣旨に賛同して当協会に入会した個人であって、JIPDA認定資格の認定者をいう。
(2)「特別会員」 当協会の趣旨に賛同して当協会に入会した個人で、当協会理事・役員またはJIPDA公認インストラクター認定者、当協会に功労のあった学識経験者等で理事長の推薦をうけ、当協会の社員総会において承認された者をいう。
(3)「賛助会員」 当協会の事業を賛助するために入会した個人または法人・団体で、当協会において承認された者をいう。
(4)「JIPDA認定資格」 下記イ、ロ、ハ及びニに掲げる資格をいい、当該イ、ロ、ハ及びニに定める営業及び活動範囲を有する。なお、認定資格を有する者は、それぞれ下記に定める営業及び活動範囲以外で営業及び活動することは禁止される。
イ 東洋リンパケアセラピスト 東洋リンパケアセラピストとは、JIPDA公認スクール(以下「スクール」という。)にて、東洋リンパケアセラピスト養成講座を修了し、東洋リンパケアセラピスト認定資格検定に合格した者をいう。東洋リンパケアセラピストは、その取得した資格の範囲において施術することを行うことができる。(イベントの開催、教室、セミナー、体験会等を開催することはできない。但し、小規模のセミナーや教室については、当協会に申請し、当協会が認めた場合に限り行うことができる場合がある。)
ロ ドッグ整体師 ドッグ整体師とは、上記イに加え、スクールにて、ドッグ整体骨格矯正法講座《基礎》《応用》を修了し、ドッグ整体師認定資格検定に合格した者をいう。ドッグ整体師は、その取得した資格の範囲において施術することを行うことができる。(イベントの開催、教室、セミナー、体験会等を開催することはできない。但し、小規模のセミナーや教室については、当協会に申請し、当協会が認めた場合に限り行うことができる場合がある。)
ハ 認定インストラクター 認定インストラクターとは、上記ロのドッグ整体師となった後、上級者講習を30単位以上(必須項目を含むことを条件とする。)取得後、認定インストラクター検定に合格した者をいう。認定インストラクターは、上記ロ
の業務に加え、当協会からの仕事の受託、当協会の名称を使用したセミナーの講師、イベントの主催、公認インストラクターのアシスタントを行うことができる。
ニ 公認インストラクター 公認インストラクターとは、認定インストラクターのうち、一定の経験を有し、且つ公認インストラクター検定に合格したものをいう。公認インストラクターは、上記ハの業務に加え、JIPDA認定校の開業をすることができる。なお、公認インストラクターは、その氏名を当協会のWebサイトに掲載する。
(5)「各種認定資格検定」 各種認定資格検定とは、当協会が定める「東洋リンパケアセラピスト検定」、「ドッグ整体師検定」「認定インストラクター検定」、「公認インストラクター検定」をいう。
(6)「認定者」 認定者とは、東洋リンパケアセラピスト、ドッグ整体師、認定インストラクター、公認インストラクターをいう。
第3条(会員)
当協会の会員種別は、一般会員、特別会員を正会員とし、賛助会員を補助会員とする。会員は、次の要件を満たすものであることを要する。
イ 当協会の趣旨、理念、目的に賛同し、そのために寄与できること
ロ 本規約・スクール規約・その他当協会が定める規定を遵守し、当協会の発展のために積極的に活動を行えること
ハ 納税義務を果たしていることニ 反社会的勢力ではないこと
第4条(入会申込み)
当協会への入会は、入会申込書を提出した上で、当協会の定める入会・年会費を期限内に納入し、当協会による承認を得る方法による。なお当協会は、入会申込書を提出した時に、本規約を承認の上で本条に定める手続に基づき当協会の会員制度に入会を希望したものとみなす。
第5条(入会申込の拒絶・不承認等)
当協会は、入会申込者が次のうち1つでも該当する場合には、入会を認めない場合がある。
(1)入会申込書に偽名を含む虚偽内容が記載された場合
(2)入会申込書の記入内容に漏れ、明らかな誤記があった場合
(3)入会申込書が本会員規約に反する恐れがある場合
(4)入会申込後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(5)過去当協会から会員資格を取消されたことがある場合
(6)その他、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第6条(入会資格)
正会員は、当協会の基準に適した個人とし、次の各号に該当する者とする。
(1)中学校卒業以上で、会員規約・スクールのスクール規約・細則、関係法規を厳守する者。なお、未xx者は親権者の同意書を入会申込書に添えて提出すること。
(2)スクールを修了し、認定検定受験資格を有する者(但し、入会受理は検定合格を条件とする。)。
(3)危険な施術行為を人、犬いずれに対しても実施していない者(例…頸椎スラスト、筋肉マッサージ、関節ストレッチ、筋膜リリースなど)。
(4)入会金・年会費を納めた者。
(5)犬に対する体罰をしていない者
(6)当協会の会員としてふさわしい品位、社会的信用のある者。
2 補助会員は、当協会が承認した個人、法人及び団体であって、年会費を納めた者とする。
第7条(入会金・年会費)
イ | 一般会員 | 入会金 15,000 円 | 年会費 | 20,000 円 |
ロ | 特別会員 | 入会金 15,000 円 | 年会費 | 50,000 円 |
ハ | 賛助会員 | 入会金 不要 | 年会費 1口 | 5,000 円 |
当協会の会費は、入会金と年会費とし、原則として、当協会発行の請求書による前納一括払いとする。入会金及び会費は、以下に定めるとおりとする。
2 会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。第8条(会員証・認定証)
当協会の会員となった者には会員証を発行する。当協会が定める認定者である正会員に対しては認定証を兼ねた会員証を発行する。
2 当協会または認定校を運営する公認インストラクターが行う認定者向けの各講座やセミナーなどに参加する場合には、必ず会員証を提示しなければならない。
3 正会員は、認定資格を利用した自身の業務中やイベント等においては、常に会員証を携帯し、施術を行うときは、会員証を提示し、また、提示を求められた時にはそれに応じなければならない。
4 会員証は、本人以外に使用許諾、貸与、譲渡等をすることは一切禁止する。他人への貸与、譲渡等が発覚した場合、本会員規約及び別に定めるJIPDA公認スクール受講規約に違反したものとみなし、両規約に定める措置をとる。
5 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに当協会に届け出て、再発行の手続きをし
なければならない。再発行にかかる料金は会員の負担とする。
6 会員がその資格を喪失した場合には、10日以内に当協会に会員証を返却しなければならない。認定の種類が変更された場合も、旧会員証を返却し、新しい会員証を受領するものとする。
7 認定資格更新講習(認定証の書き換え)は、1年毎とし、その受講費・手数料等は年会費に含まれる。資格更新講習の実施日については、当協会より書面により認定者へ通知する。
第9条(会費等の支払方法)
会員は、毎年、会員資格有効期限最終月の翌月末日までに、年会費を支払うものとする。
2 会員は、第7条に定める入会金・年会費を当協会所定の方法にて支払うものとする。
3 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金・年会費を変更することができるものとする。
4 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金・年会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
5 入会金・年会費及び参加費用は、当協会が定める方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
6 スクール受講申込者は、申込時に当協会入会金・年会費を受講するJIPDA認定校に預託するものとし、スクール修了後、資格検定に合格した時に、当協会の会計に振り替ることにより納入する。なお、スクール修了後、資格検定は6か月以内に受験する必要があり、不合格の場合は、受験後さらに6か月以内に受験する必要がある。以後、同様とする。
7 前項にて預託した当協会入会金・年会費は、同項の定めに従い検定を受けない場合は、スクール申込規定記載の違約金として徴収し、返還をしない。
第10条(有効期限)
会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第7条に定める入会金及び年会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第16条による退会の申し出または第17条による除名若しくは第18条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。なお、認定資格の有効期限と会員資格の有効期限が異なる場合、会員証の更新は会員資格の有効期限に従うものとする。また、会員としての資格を失うと同時に認定資格も失効になる。(スクール規約第4章参照)
第11条(会員の権利及びサービス)
当協会は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
2 提供するサービス及び諸条件は当協会より書面(電子書面を含む)による案内または Webサイトにて通知する。
3 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、Webサイトでの事前告知をもって、サービスの一部又は全部を変更・中止又は中断することができる。
4 サービスによって提供される情報の著作権は当協会に属する。また、サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁ずる。
第12条(商号及び商標等の利用)
会員は、当協会の協会名「一般社団法人日本ドッグ予防医学指導協会」を使用しなければならない。表記については本条の第3項に定める表記に従うこと。
ただし、認定資格の名称、JIPDAの名称及び当協会のロゴマークに関しては、日本国内に限って使用できる一身専属的な権利であり、第三者に譲渡、貸与又は再許諾することのできない権利であることを認識するものとする。特に、認定者である会員は、認定資格の名称、JIPDAの名称及び当協会のロゴマークを使用するにあたり、本会員規約及び別に定めるJIPDA公認スクール受講規約に定める条件を遵守するものとする。
2 認定証、JIPDAの名称及び当協会のロゴマークに関しては、当協会より与えられたもののみを指示に従って適切に使用するものとし、無断で使用、複製することを固く禁じる。会員が無断でそれらを複製して名刺やパンフレット、着衣、グッズ等を自作した場合、当協会は会員資格と認定資格を含むそのツールにおける当協会に関する一切の表記と権利を認めず、本会員規約及び別に定めるJIPDA公認スクール受講規約に違反したものとみなし、両規約に定める措置をとる。認定資格名入りの公式名刺は当協会より支給し、当該名刺以外の使用は認めない。
3 協会名を使用する際の表記については、以下のとおりとする(電子書面も含む。).イ 会員の表記・・・会員の種別を記載すること。
記載例「一般社団法人日本ドッグ予防医学指導協会○○会員」ロ 認定資格の表記・・・省略せず正しく記載すること。
記載例(JIPDAドッグ整体師の場合)「一般社団法人日本ドッグ予防医学指導協会認定ドッグ整体師」「JIPDA認定ドッグ整体師」
第13条(会員情報)
当協会は、会員が登録した情報及び会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下「会員情報」という)を適正に管理することに努める。
2 当協会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約
させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
3 当協会は、前項又は以下のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
イ 法令に基づく場合
ロ 本人の同意がある場合
ハ 法令により要請され、かつ、当協会が開示を妥当だと判断した場合ニ 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
x 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第14条(公認サロンの経営)
東洋リンパケアセラピスト、ドッグ整体師、認定インストラクター、公認インストラクターは、開業講習及び開業のための審査(面談及び試験)を経ることにより、当協会から営業許可を得て、公認サロンをその認定資格の範囲内で開業することができる。なお、公認サロンでは、当協会のリーフレット、パンフレットを所定の場所に設置し、当協会の公式白衣を着用して業務を行う。
2 公認サロンを開業・経営する場合、店舗において、その営業中は、第12条に定める商標及び当協会が発行する営業許可証を、店舗の見える場所に掲げなければならない。
3 公認サロンは、当協会Webサイトに掲載し、当協会推奨店として広告する。
4 公認サロンを営業している会員は、技術、知識の維持のため、毎年、当協会が定める講習を年10単位以上取得すること。
5 本規約に違反した公認サロンは、営業許可を取り消す。
第15条(変更の届出)
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく、当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。
第16条(退会)
会員は、退会する場合、退会希望月の前月10日までに当協会が定める所定の方法にて退会届を当協会に提出しなければならない。
2 退会した場合は、会員証を第8条第6項に基づき必ず返却するものとする。
3 退会した場合には、サロンの営業許可証、名刺、公式白衣、公認スクールテキスト等、当協会の権利が存するものについて、すべて返却する。
第17条(再入会)
正会員は、前条に基づき退会した場合、退会後1年以内は、当協会が定める検定に合格することにより再入会することができる。退会後1年を超えた場合、当協会が指定する講習を受講し、検定に合格したときも同様とする。
2 補助会員は、前条に基づき退会した場合であっても、再度本規約に定める入会の手続きをとることにより、再入会することができる。
第18条(除名)
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員の資格を一時停止又は除名することができるものとする。
イ 入会及び利用に際し虚偽の申告をしたことが判明した場合ロ 入会資格に抵触した場合
ハ 本会員規約又はその他の規則に違反した場合
ニ 当協会の名誉、信用を著しく傷つけたり、他の利用者に著しく迷惑となる行為があったと当協会が判断したとき
ホ 会費を滞納し、支払いの催促にも応じない場合
ヘ その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第19条(会員資格の喪失)
次のいずれかに該当する場合、会員はその資格を喪失する。イ 除名
ロ 退会
ハ 死亡
2 当協会は、前項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・年会費や参加費用等は、第7条第2項の規定に従う。
3 第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行する。
4 当協会は、会員がその資格を喪失したことにより、損害を被った場合、会員に対して損害賠償を請求することができる。
第20条(本会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、当協会理事会の決議により定める。
2 当協会の理事会の決議により、サービスの内容及び料金を含めた本規約の全部または一部を変更することができる。なお、当協会理事会の決議により変更された規約は、当
協会のWebサイト上で掲載した時点で効力を生じる。効力発生後、会員は、当該変更された規約に従う。
附 x
x会員規約は、2014年10月 1日から施行する。