Contract
福岡ジュニアソフトボールフレンドシップリーグ 規約
第xx 総則
第 1 条 このリーグは「福岡ジュニアソフトボールフレンドシップリーグ(以下、リーグとする)」と称する。
第二章 目的・事業
第 2 条 リーグは、小学生少年少女の健全な育成を目的とする。
第 3 条 リーグは、年 2 回のリーグ戦(春季、秋季)、新人育成大会、駅伝・マラソン大会を開催し、スポーツを楽しむ中から相互の連帯を深めるものとする。
第 4 条 リーグは、スポーツマンシップに則り、親善を第一とした試合を行う。
第三章 構成
第 5 条 リーグは、次の者で構成する。
⑴ 役員
第七章第 18 条に定める者
⑵ 理事
各チームの監督とする
チーム事情等により監督以外の者を選出する場合は、監督の推薦を必要とし、総会で承認を得る
チームに属していない者を選出する場合は、総会で承認を得る
⑶ 加盟チーム
リーグに加盟するチーム(以下、チームとする)の編成は、監督、チームで定義される代表者等、小学 1 年生から 6 年生までの児童(以下、登録選手とする)、登録選手の保護者とする
第 6 条 登録選手の移籍は、次の通りとする。
⑴ 登録選手がリーグ内の他チームへ移籍する場合には、在籍チームの代表または監督の許可、及び移籍先チームの代表または監督の許可を必要とする
⑵ ただし、転校をともなう転居によりリーグ内の他チームへ移籍する場合には、在籍チームの代表または監督の許可、及び移籍先チームの代表または監督の許可を必要としない
第四章 加盟・脱退
第 7 条 リーグは、チーム数が 30 チームを上回ることを認めない。第 8 条 新たにリーグに加盟するチームは、次の通りとする。
⑴ 加盟の意思を会長に伝え、加盟届出書を事務局長へ提出する
⑵ 同一校区にすでにチームがある場合は、そのチームの理事の許可を必要とする
⑶ 第八章第 22 条⑴の総会、または第八章第 22 条⑵の理事会において、承認を得る第 9 条 リーグを脱退するチームは、脱退の意思を会長に伝え、脱退届出書を事務局長へ提出する。
第五章 権利・義務
第 10 条 チームは、規約、規程の下に平等である第 11 条 チームは、次の権利と義務を有する
⑴ リーグが開催する事業への参加の権利
⑵ 会費納入の義務
⑶ 登録選手全員を、スポーツ安全傷害保険(公益財団法人福岡県スポーツ協会)に加入させる義務
⑷ 監督、及びチームで定義される指導者全員を、スポーツ安全傷害保険(公益財団法人福岡県スポーツ協会)に加入させる義務
⑸ 規約、リーグ戦運営要綱、リーグ戦順位規程、ローカルルールを遵守する義務
⑹ 第八章第 22 条に定める会議において議決され、会長名で伝達公布された諸事項に従う義務
第六章 規律
第 12 条 チームは、常にリーグの発展に協力を惜しまないものとする。
第 13 条 リーグは、常にソフトボールを愛する選手と指導者の集まりであることを自覚し、行動しなければならない。
第 14 条 指導者は、所属するチームに拘ることなく、リーグ全体のチーム指導に当たるものとし、特にマナーについては厳しく律することとする。
第 15 条 選手、指導者は、常にリーグの一員であることを自覚し、非行的な行動をとってはならない。第 16 条 指導者による「暴力(体罰)」「(指導時間帯での)飲酒」は厳禁とする。
第 17 条 前第 16 条並びに第 11 条の義務に違反する行為やリーグの名誉を著しく汚す行為があった場合は、役員会の審議に附し、処分をすることができる。
⑴ | 厳重注意 | 口頭及び文書通告 |
⑵ | 謹慎 | 文書通告、リーグ内における特定日数の謹慎 |
⑶ | 停職 | 文書通告、リーグ内における特定期間の出場停止、及びチーム内職務の |
停止 | ||
⑷ | 除名 | 文書通告 |
第七章 役員
第 18 条 リーグは次の役員(以下、役員と称する)を置く。
⑴ 会長 1 名
⑵ 理事長 1 名
⑶ | 副理事長 | 2 名 |
⑷ | 事務局長 | 1 名 |
⑸ | 事務局次長 | 1 名 |
⑹ | 広報部長 | 1 名 |
⑺ | 財務部長 | 1 名 |
⑻ | 監査委員 | 2 名 |
⑼ | 審判部長 | 1 名 |
第 19 条 役員は、理事の中から選出するものとする。
第 20 条 役員は、任期を 2 年(選出された総会の日より役員改選年度の総会まで)とし、再選を妨げない。
役員が任期途中で辞任した場合は、臨時理事会にて後任の役員を選出する。
欠員の補充または増員により選出された役員の任期は、他の役員残任期間と同一とする。第 21 条 役員の職務は、次の通りとする。
⑴ 会長は、リーグを代表する
⑵ 理事長は、リーグの統括を行う
⑶ 副理事長は、理事長を補佐する
⑷ 事務局長は、リーグ全般についての一般事務を執り行う
⑸ 事務局次長は、事務局長を補佐し、全ての会議の議事をとる
⑹ 広報部長は、リーグの広報活動を行う
⑺ 財務部長は、リーグの財務に関する一切の事務を行う
⑻ 監査委員は、リーグの財務に関する監査を行う
⑼ 審判部長は、審判部を構成し、リーグの審判及びローカルルールに関する全てを管理し、統括する
第八章 議決・執行
第 22 条 リーグは、次の会議を置く。
⑴ 総会
⑵ 理事会
⑶ 役員会
⑷ 監督会議
⑸ 審判部会議
第 23 条 総会は、リーグの最高議決機関とする。第 24 条 総会は、理事で構成する。
第 25 条 総会は、毎年 2 月の第 1 日曜日に行う。ただし、会長が必要と認めた場合には臨時総会を招集する。
第 26 条 総会は、定足数を構成員の 3 分の 2 以上とする。
第 27 条 総会での議決は、出席者の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。第 28 条 次の事項の議決権は、総会のみとする。
⑴ 会費の決定
⑵ 予算の決定
⑶ 規約の改正
第 29 条 総会に欠席の理事は、委任状の提出を以て総会に出席したものとし、総会においての議決・承認は代理人の議長に一任するものとする。
第 30 条 理事会は、理事長が必要と認めた場合に召集し、理事で構成する。第 31 条 理事会は、定足数を構成員の 3 分の 2 以上とする。
第 32 条 理事会での議決は、出席者の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。第 33 条 理事会に欠席の理事は、理事会での決議に同意するものとする。
第 34 条 役員会は、会長が必要と認めた場合に召集し、役員で構成する。第 35 条 役員会は、定足数を構成員の 3 分の 2 以上とする。
第 36 条 役員会での議決は、出席者の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。第 37 条 役員会を欠席の役員は、役員会での決議に同意するものとする。
第 38 条 役員会は、リーグの運営全般について協議・決定・提案する機関とする。
第 39 条 監督会議は、各リーグ戦(春季・秋季)の開会前、閉会後、その他理事長が必要と認めた場合に召集し、監督(若しくはその代理人)、各チームの保護者代表者、役員で構成する。
第 40 条 監督会議は、各チーム共、監督(若しくはその代理人)と、保護者代表者の計 2 名が出席しな
ければならない。この規定に違反(出席者が 1 名、または欠席)したチームは、いかなる理由があろうと、10,000 円をリーグに納めるものとする。
第 41 条 監督会議での議決は、監督(若しくはその代理人)の出席者の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
第 42 条 監督会議に欠席の監督(若しくはその代理人)は、監督会議での決議に同意するものとする。第 43 条 審判部会議は、審判部長、審判副部長、及び審判委員で構成する。
第 44 条 審判部会議は、定足数を審判部長、審判副部長、審判委員の 3 分の 2 以上とする。第 45 条 審判部会議は、リーグ戦のローカルルールについて協議・運営する。
第九章 財務
第 46 条 リーグの会費は、総会の承認を以て決定する。
第 47 条 リーグの会費は、春季リーグ戦開会前の監督会議の際に納める。ただし、休部のチームが秋季リーグ戦から参加する場合は、秋季リーグ戦開会前の監督会議の際に会費の半額を納める。
第 48 条 納入したリーグの会費は、一切返金しない。
第 49 条 経費の支出は、理事会の決議のもと、財務部長が行うものとする。第 50 条 リーグの会計年度は、毎年 2 月 1 日より翌年 1 月 31 日までとする。
第 51 条 財務部長は、総会において、前会計年度の収支報告並びに次会計年度の予算案を提出し、承認を得なければならない。
第十章 監査
第 52 条 監査委員は、会計年度終了後、監査を実施し、総会において報告を行う。
第十一章 附則
第 53 条 この規約は、2009 年 2 月 1 日より、施行適用される。
・2010 年 2 月 改定
・2012 年 2 月 改定
・2017 年 2 月 改定
・2019 年 2 月 改定
・2023 年 2 月 改定