RoboTANGO 使用許諾約款 新旧対照表
RoboTANGO 使用許諾約款 新旧対照表
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(新設) | 第 9 条(リモレクに関する特約) 1. お申込者が、本契約のオプションとしてサポートメニュー「リモレク」 を申し込んだ場合、本条の規定が適用されます。 2. レイズは、リモレクを申し込んだお申込者に対し、レイズが指定する オンラインツールを使用して、本ソフトウェアのレクチャーならびにチャット及びオンライン面談によるサポートを実施します。 3. リモレクの利用は、プランごとにレイズが定める実施時間・回数を上 限とします。お申込者が、上限を超えてリモレクを利用するときは、追加費用をレイズに支払うものとします。 4. お申込者によるリモレクの利用実績が、xxxが定めた実施時間・回 数の上限に達しない場合でも、レイズは、翌月繰越及び返金を行いません。 5. お申込者がリモレクを申し込んだ場合、第 21 条(契約期間)の規定 にかかわらず、リモレクの提供開始日から 6 カ月間を経過する日まで (以下「解約禁止期間」という)は、お申込者は、原則として本ソフ トウェア及びリモレクを解約することができないものとします。 6. お申込者が、解約禁止期間中に本契約を解約し、又はレイズから契約 解除された場合、違約金として本ソフトウェア 1 ライセンス分の月額費用及びリモレクの月額費用のそれぞれ残期間分相当額を、レイズに支払うものとします。 7. お申込者は、xxxが認めた場合、リモレクのプラン変更をすること ができます。この場合、次の各号に定めるところに従うものとします。 (1) レイズが指定する変更費用を支払うこと。 (2) プラン変更をした場合、解約禁止期間は、プラン変更日から 6 カ 月経過する日までとします。 |
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(3) 月の途中でプラン変更した場合、当月の月額費用は、上位プラン の金額が適用されます。この場合、月額費用の日割計算をしない ものとします。 | |
第 9 条(事故等の報告) | 第 10 条(事故等の報告) |
第 10 条(再委託) | 第 11 条(再委託) |
第 11 条(秘密保持) | 第 12 条(秘密保持) |
第 12 条(個人情報の取扱い) | 第 13 条(個人情報の取扱い) |
第 13 条(導入事例紹介についての協力) | 第 14 条(導入事例紹介についての協力) |
第 14 条(権利義務の譲渡禁止) | 第 15 条(権利義務の譲渡禁止) |
第 15 条(バックアップ) | 第 16 条(バックアップ) |
第 16 条(免責) | 第 17 条(免責) |
第 17 条(損害賠償) | 第 18 条(損害賠償) |
第 18 条(反社会的勢力の排除) | 第 19 条(反社会的勢力の排除) |
第 19 条 (クーリングオフの適用除外) | 第 20 条 (クーリングオフの適用除外) |
第 20 条(契約期間) | 第 21 条(契約期間) |
第 21 条(契約解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又はレイズは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立 | 第 22 条(契約解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又はレイズは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立 |
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がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第 8 条(禁止事項)又は第 18 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 (以下略) | がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第 8 条(禁止事項)又は第 19 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 (以下略) |
第 22 条(サービスの廃止) | 第 23 条(サービスの廃止) |
第 23 条(不可抗力) | 第 24 条(不可抗力) |
第 24 条(販売店を通じた契約における特約) (中略) 3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 16 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を 求めることができないものとします。 | 第 25 条(販売店を通じた契約における特約) (中略) 3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を 求めることができないものとします。 |
第 25 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 4 条(著作xxの帰属)、第 8 条(禁止事項)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 16 条(免責)、第 17 条(損害賠償)、第 24 条(販売店を通じた契約における特約)、本条及び第 26 条 (準拠法及び管轄合意)の条項は、引き続きその効力を有するものと します。 | 第 26 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 4 条(著作xxの帰属)、第 8 条(禁止事項)、第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 25 条(販売店を通じた契約における特約)、本条及び第 27 条 (準拠法及び管轄合意)の条項は、引き続きその効力を有するものと します。 |
第 26 条(準拠法及び管轄合意) | 第 27 条(準拠法及び管轄合意) |
第 27 条(協議事項) | 第 28 条(協議事項) |
第 28 条(権利の非放棄) | 第 29 条(権利の非放棄) |
第 29 条(可分性) | 第 30 条(可分性) |
第 30 条(完全合意) | 第 31 条(完全合意) |
第 31 条(解釈) | 第 32 条(解釈) |
第 32 条(無償トライアル版に関する特約) (中略) | 第 33 条(無償トライアル版に関する特約) (中略) |
変更前 | 変更後 |
2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、xxxは、無償トライアル版に関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 20 条(契約期間)の規定にかかわらず、無償トライアル版の契約 期間は、別途定めるとおりとします。ただし、無償トライアル版の契約期間は最長 1 ヶ月間とし、自動更新されないものとします。 | 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、xxxは、無償トライアル版に関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 21 条(契約期間)の規定にかかわらず、無償トライアル版の契約 期間は、別途定めるとおりとします。ただし、無償トライアル版の契約期間は最長 1 ヶ月間とし、自動更新されないものとします。 |
2020 年 7 月 15 日 制定 2020 年 9 月 23 日 改訂 2021 年 5 月 26 日 改訂 | 2020 年 7 月 15 日 制定 2020 年 9 月 23 日 改訂 2021 年 5 月 26 日 改訂 2021 年 7 月 1 日 改訂 |
以上