Contract
【ウェブサイトサービス約款】
第 1 章 総則
第 1 条 目的
1. 本約款は、株式会社ウェブサイト(以下「当社」という)が提供するウェブサービス全般の利用(以下「本サービス」という)を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容等について定める。
2. 本約款は、利用者が本約款の内容に合意した時、または利用者が本サービスを利用したときのいずれか早い時点で効力を発する。
第 2 条 情報の定義
本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する。
① 個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。また、当該個人を特定する情報には、単独では当該個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報を組み合わせることにより、当該個人を特定できる情報を含む。なお、機密の情報であるかどうかを問わない。
② 取引情報:利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者と当社との取引における担当者の個人情報も含む。
③ 保管情報:当社が利用者に借与したサーバーディスクスペース(以下「本スペース」という)に保管された情報。この情報には、利用者の従業員、顧客情報等の個人情報も含む。
④ 受入情報:上記②および③の総称。
⑤ ウェブサービス:当社契約のデータセンタ内のサーバー(受入情報含)の構築、保守およびサーバー上に構築されたWEBページ、WEBシステム等を包括して提供するサービス。
⑥ 共有サーバーサービス:当社が提供するウェブサービスのなかで、専有サーバー、仮想専有サーバー(VPS)以外の共有サーバーを利用し提供を行うウェブサービスを指す。
自社開発の共有サーバーサービス(ココカラ)も共有サーバーサービスに含まれる。
第2章 利用契約
第 3 条 本サービスの利用
1. 利用者とは、本約款を承諾のうえ、所定の手続きに従い、本サービスを申込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいう。
2. 以下の場合、当社は利用者となろうとする者による契約の申し込みを承認しないことがある。
① 管理先情報・請求先情報が日本国内にない場合
② 利用者となろうとする者が、反社会的勢力であるとあらかじめ判明している場合
③ 利用者となろうとする者が、第 7 条に規定する利用制限に反することがあらかじめ判明している場合
④ その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
3. 当社は、利用者との間に取り交わされた期日に本サービスならびに設定に係る情報を当社所定の方法により利用者に通知する。
4. 利用者は、本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできない。但し、第 38 条,第 39 条,第 40 条,第 41 条のいずれかに該当し、当社が定める譲渡手続に従い、当社が譲渡承認を行った場合はこの限りではない。
5. 利用者は、当社が発行した ID およびパスワードを善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。もし、当該 ID およびパスワードが利用者以外の者によって正しく入力されたとき、当社はその者に権限があるものとみなすことができ、当該 IDおよびパスワードを用いて行われたすべての結果は利用者の責任とする。
6. 利用者は、所定の手続きにより利用契約変更希望日の30日前に利用契約の変更を申し出ることにより利用者契約の変更を行うことができる。ただし、具体的な利用契約内容の変更については、当社規定の項目に限るものとする。
第 4 条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、当社が利用者に対し発行する通知(登録証)に記載されたサービス開始日とする。
第 5 条 利用契約の開始日
利用契約の開始日は、当社指定の申し込み書に記載された日付とする。
第 6 条 利用契約の有効期間
1. 利用契約の有効期間は、利用契約開始日から起算して1年間とする。
2. 利用契約は以下の場合を除き、同内容にて満了日に自動更新される。
(1) 第 8 条第 6 項で定めた更新費用の未払いによるサービス停止の場合
(2) 第 13 条の規定に基づき解約の申し入れを行った場合
第 7 条 本サービスの利用制限
1. 当社は、利用者が本サービスを利用するに際し、以下の各内容・行為を禁止する。
なお、当社はこれらの内容、行為を調査する権利を有するが、義務を負うものではない。
(1) 権利侵害行為の制限
① 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産xxの財産的権利を侵害するおそれのある、または侵害すること
② プライバシー権や肖像xxの品格的権利を侵害するおそれのある、または侵害すること
③ 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損すること
④ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信すること、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信すること。
⑤ 他者になりすまして本サービスを利用すること
(2) 掲載内容の制限
① わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信すること
② 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある高い内容を掲載すること
③ 暴行などに関する内容を掲載すること
④ 人の殺害現場の画面等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信すること
⑤ 人を自殺に誘引または勧誘すること
(3) 法的制限
① 分限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること
② 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発部の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引すること
③ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘すること
④ その他日本国政府または地方自治体が定めた法律、条令、その他の諸法令、諸規則、または公序良俗に反すること
(4) 技術的制限
① 当社の利用するネットワークおよび本サービスを提供するにあたり使用しているインターネットサーバー(以下「対象設備」という)や第三者のネット
ワーク、サーバー等に悪影響を与えるSSI、CGI等の手段および PHP、 Perl、C 等の言語に限らず一切のプログラム(以下「プログラム等」という)を使用すること
② 対象設備に不正にアクセスし、または蓄積された情報を不正に書き換えもしくは消去すること
③ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載すること
(5) その他の制限
① 当社が発行したID およびパスワードを適切に管理することなく、みだりに第三者に対して公開すること
② 当社が本サービスの円滑な提供に必要であると判断する指示をなされたにもかかわらず、それに従わないこと
③ 本条の各号に該当しないが、本サービスを妨げると当社が判断する行為を行うこと
2. 利用者が前項に掲げる制限に違反する等、本約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム、請求、抗議等がなされることを含め、当社に損害または弁護士費用その他支出等が発生した場合には、利用者は、当社に対してその損害および支出等を賠償しなければならない。
第 3 章
第 8 条 費用
1. 本サービスを新規に申し込んだ場合、利用者は当社に対し、当社が別途定めた本サービスの対価として受け取る使用料およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む。以下これらを総称して「サービス利用費用」という)を当社が別途定めた方法に従い支払う。
2. 当社は、利用者がサービス利用費用を口座振替または銀行振込において振り込む場合、原則として領収書の発行を行わない。ただし、利用者が当社に対して領収書発行を依頼する場合、領収書発行1枚に対して発行手数料(300円(支払総額が¥1,000,000 を超える場合は500円)+消費税)の支払いをもって当社は対応を行う。
3. 利用契約を更新する場合、利用者は当社が別途定めた次期更新期間に相当するサービス利用費用を当社が定めた期日までに支払う。
4. 当社が請求するサービス利用料の支払いが請求日から起算して60日を経過しても確認できない場合は、当社から利用者へ最終告知を行ったうえで、一時的に本サービスのすべてを停止できるものとする。
5. 前項のとおり、利用者から支払いがないため本サービスを一旦停止した後に、再度本サービスを開始する場合、利用者は第 3 項の更新費用を払わなければならない。
6. 第 4 項において、利用者が更新費用を支払わないため本サービスが停止した場合、停止後相当期間が経過しても利用者が更新費用を支払わないときには、当社は利用契約を解約することができる。この際、利用者は第 3 項の更新費用を払わなければならない。
7. 本条における支払に付随する費用は利用者が負担する。
第 9 条 遅延損害金
利用者が前条の費用の支払いを遅延した場合は、当社は利用者に対して、支払期日の翌日より完済の日まで月利 1.5%の遅延損害金を請求できる。ただし、法律で許容される最大の利率がこれを下回る場合、当該法律の定めに従うものとする。
第 10 条 費用の改定
本サービスが提供された後にサービス利用費用の改定がなされても、利用契約の有効期間内はサービス利用費用につき変更はされない。ただし、利用契約更新時において、当社がサービス利用費用の見直しを行い、変更の必要があると認めたときには、改定されたサービス利用費用を適用する。なお、利用者は変更後のサービス利用費用および変更日を知るために、当社ウェブサイト等を定期的確認する責任を負う。
第 11 条 費用の支払い日
利用者はサービス利用費用を当社が発行する請求書に記載された期日までに支払わなければならない。
第 12 条 費用の返金
利用者の過剰支払等の事由により、当社から利用者に対してサービス利用料費用の返金の必要が生じた場合、利用者は当社所定の情報を速やかに提供する。なお、利用者は次の各号の内容をあらかじめ承諾する。
(1) 利用者が当社所定の情報を提供しない、利用者が自己の連絡先を変更したにもかかわらず当社にその旨を伝えていない等の事由により当社が利用者に対してサービス利用費用を変換できない場合、当社は利用者に対して一切責任を負わない。
(2) 当社が利用者に対して費用を返金できない状態が利用費用の受領日より 1 年間続いた場合、利用者はサービス利用費用の返金を受ける権利を放棄したとみなす。それ以降利用者が当社に当該費用の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わない。
(3) 返金の際の振込手数料その他の費用については利用者の負担とする。
第4章 本サービス提供の終了
第 13 条 利用者による解約
1. 利用者は、利用契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までに、当社に対して当社指定の手続きによって利用契約の解約を申し入れることにより、有効期間の満了をもって利用規約を終了することができる。
2. 本条および次条における解約通知日は、当社指定の手続きによる通知等を当社または利用者が受領した日とする。
3. 利用者が利用契約の全部または一部につき有効期間満了日前に解約を希望した場合、当社は原則、既に受領したサービス利用費用を支払い方法の如何にかかわらず返金しない。また、利用者は当該解約が成立した場合においても、利用契約の有効期間満了日までのサービス利用費用の支払いを免れない。
4. 本サービスの最低利用期間を本サービスの開始日から 1 年とする。 最低利用期間満了日前に利用者が解約を申し出た場合には、有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算した額を当社に支払う場合においてのみ成立する。
第 14 条 当社による解約
1. 当社は、利用契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までに、利用者に対して当社指定の手続きによって利用契約の解約を申し入れることにより、有効期間の満了を持って利用契約終了することができる。
2. 当社は、利用契約の有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合には、有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。ただし、本条第 3 項、第 20 条第 4 項および第 31 条第 1 項に該当する場合を除く。
3. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、直ちに本サービスの利用を停止し、既に利用者から受領したサービス利用費用を一切返済することなく、利用契約を解約することができる。また、利用者は、直ちに利用契約の有効期間満了日までのサービス利用費用に遅延損害金を加えた額を支払う義務を負う。
(1) サービス利用費用の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 破産その他の倒産手続き等の申し立てを受け、または自らこれらを申し立てた場合
(3) 第 7 条の規定に従わず、本サービスを正しく利用しなかった場合
(4) 前各号の他、本約款の定める義務に違反した場合第 15 条 本サービスの一時停止
1. 障害等による停止: 当社は、以下の場合に利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができる。
(1) 天災事変、停電その他の当社の責に帰せざる事由により障害等が発生したと
き
(2) 本サービスに関連する電気通信事業者その他の事業者(以下「関連事業者」という)が保有する施設の電気通信設備等の障害、停止、その他の事由により関連事業者が保有するネットワーク運営に影響が生じたとき
(3) 関連事業者が設置している電気通信設備の障害等が生じたとき
2. メンテナンスに伴う停止: 関連事業者が保有するネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保全または工事のとき、当社は事前に利用者へ通知することにより、本サービスのために対象設備を停止させることができる。ただし、関連事業者から当社に対して事前通知がない場合には、当社は利用者への事前通知を行わずに本サービスの対象設備を停止させることができる。
3. サービス向上のための停止: セキュリティ向上・パフォーマンス向上・監視に伴うメンテナンス作業を行う必要に迫られた場合、当社は可能な限り事前に利用者へ通知した上で、本サービスのために対象設備を停止できる。
4. その他の停止: 不正アクセス等により第三者が不正を行った場合も含め、第 7 条第 1項に該当する場合、当社は利用者に事前に通知することなく本サービスを一時停止できる。この場合でも、利用者は停止期間中のサービス利用費用を支払う義務を負う。
第 5 章 本情報の管理および使用
第 16 条 保管情報の管理責任
1. 当社は、利用者に対して本スペースを貸与し、本スペースの保管情報に原則関与しない。ただし、保管情報の内容に関して、当社に適用のある諸法令、条例、規則等に基づき保管情報の開示を請求または要請された場合、保管情報の開示に応じることがある
2. 前項にかかわらず、障害の解消またはセキュリティの確保等本サービスの提供のため必要やむお得ない場合に限り、当社または当社が認めた本サービスに従事する第三者
(以下「委託先」という)は保管情報へアクセスする場合がある。この場合、当社は委託先に対し適切な秘密保持義務を課すものとする。
3. 当社は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合、理由の如何を問わず、これを復元する義務を負わず、また、紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等により利用者または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、利用者は当社の取り扱いに異議を述べないものとする。
4. 利用者は、前各項を了承の上、本サービスを利用し、保管情報を自己の責任において管理するものとする。なお、利用者は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合に備えて、定期的にそのバックアップを行うものとする。
第 17 条 保管情報の保護
1. 当社は、利用者が本スペースにおける保管情報を管理することが可能となるための設備を提供する。
2. 当社は、保管情報への不当なアクセスまたは保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等の原因となる既知の欠陥に対して、技術面および組織面において、合理的な対策を講じる。
3. 当社は、保管情報を、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後も、本約款に基づく開示の場合を除くほか、一切開示せず、本サービスの遂行以外のいかなる目的にも利用しない。
4. 当社による前各項に定める取扱いにもかかわらず生じた保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等については、第 16 条の定めに従うものとする。
第 18 条 本情報の管理業務
1. 当社は、保管情報に関して、内容の閲覧、加工などは原則行わない。ただし、Web 等で公開されている情報は閲覧の制限に服さず、また、その他の保管情報についても、当該保有情報により当社が提供する各種 Web サービスの運用に支障をきたすおそれがある場合、当社は当該保有情報の閲覧をすることがある。
2. 当社は、利用者から要請があった場合または本サービスを終了した時点で、全ての保管情報を抹消することができる。
3. 当社は、取引情報を本サービスの履行のために知る必要のある最小限の自己の役員、従業員(従業員には、社員、臨時またはパート社員、嘱託社員、派遣社員、アルバイト等を含み、以下まとめて「従業員等」という)及び委託先以外には開示しない。また、取引情報を開示する場合には、従業員等及び委託先に対し、本約款の規定を遵守させる。
4. 当社は、本サービスの履行に必要な範囲を超えて利用者の事前の承諾なしに個人情報を収集、複写、複製、利用および加工をしない。利用者の承諾を得て収集、複写、複製、利用および加工をしたものについても、本約款の条項を適用する。
5. 当社は、受入情報を利用者の事前の承諾なしに本サービスの遂行に必要な場所以外に持ち出さない。
第 19 条 取引情報の使用
1. 当社は取引情報を以下の用途で使用することができる。
(1) ドメイン登録および SSL 証明書発行等、発行団体への申請
(2) 利用者が当社に委託した作業についての連絡
(3) 必要書類の送付
(4) 当社からのお知らせメール(障害時含む)、メールマガジンの配信
(5) 利用者への請求書作成、発送委託および費用回収のための代行業者への情報提供
(6) 利用者の意見調査目的でのアンケート・お知らせメール・マガジンの配信
2. 当社は、サポートの一環として、新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付する
ことができる。ただし、利用者は当社が定める手続きに従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。
第 6 章 技術的制限
第 20 条 高負荷
1. 利用者が利用しているプログラム等において、対象設備に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備の運用に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
2. 利用者が本サービスが提供するネットワークに流すトラフィックの月間最大速度が、本サービスに支障をきたす数値であると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
3. 前2項により本サービス等が一時停止された場合、利用者は直ちに以下の対策のいずれかを採らなければならない。
(1) 現在利用中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除くこと。その際、当社に作業が発生した場合には、その費用は利用者が負担する。
(2) 利用契約を解約すること。この場合、利用者は、当社がその有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を一切返還しないことに同意する。
4. 利用者が、前項各号のいずれの対策も採らない場合、当社は利用契約を解約することができる。
5. 当社が提供している対象設備に対し、継続的に高負荷をかけている(例えば当社のサービスを利用している他の利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合、利用者は当社の指示に従い第 3 項と同様の対応をしなければならない。
第 21 条 保守の範囲
1. 本サービスでは独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に動作することを保証するものではない。
(1) サーバーの停止などの問題が生じた場合、当社は、本サービスまたは本サービスのための対象設備を復旧させる最大限の努力をする。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は対象サービスが正常に動作するよう常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性があるなどの問題を生じた場合には、利用者へ通知すると共に、無償もしくは有償で問題解決を行う。
3. 対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象サービスの対応能力を越えていると当社が判断し、対応策を利用者に提案したにもかかわらず利用者が対応策に
同意しないことによって正常に動作しない場合は、当社は保守管理作業を行わない。
第 22 条 ソフトウェア・プログラムの使用制限
1. 利用者は、当社が提供したすべてのソフトウェアを当社所定の方法および規約に従って利用しなければならず、当社が提供した対象設備以外の装置で使用してはならない。
2. 利用者は、前項のソフトウェアに関する著作権を侵害する行為を行ってはならず、販売、譲渡、ライセンス供与等によって第三者に使用させてはならない。
3. 利用者が当社により提供されているソフトウェアをサーバーにインストールしている場合には、ソフトウェアを利用者が改変しても、当社はそのソフトウェアの保守管理作業を行わない。また、当社が提供しているソフトウェアであってもそのソフトウェアを利用者が改変した場合には、当社は保守管理作業を行わない。
4. 利用者が当社により提供されていないソフトウェアをサーバーにインストールすることを希望する場合において、当該ソフトウェアのライセンスが不xxな場合、当社はそのインストールを拒むことができる。また、当該ソフトウェアをインストールした場合においても、当社はそのライセンスに関して一切の責任を負わない。
5. ソフトウェアのライセンスは利用者が管理するものとし、当社はその管理に一切責任を負わない。
第 7 章 セキュリティサービス
第 23 条 セキュリティサービスの定義
1. セキュリティサービスは、コンピュータもしくはコンピュータが接続するネットワークに関して、特定のアクセス制御技術もしくは侵入検地および防御技術もしくはコンピューターウィルス検知技術もしくは暗号化技術を 1 つないし複数組み合わせて提供すること、またはネットワークの冗長化技術もしくはアクセスの負荷分散技術もしくはこれらに関する当社所定の情報の提供を目的とする。なお、セキュリティサーバーは次に掲げる事項に係るものとする。
(1) 本サービスに関わるサーバーの設定変更、設定の保存
(2) 本サービスの稼働状況監視 (※共有サーバーサービスを除く)
(3) 本サービスのソフトウェアのバージョンアップ、故障時の交換等の保守
(4) 本サービスの稼働状況の閲覧(当社が指定する方法による)
第 24 条 セキュリティポリシーの設定および実施
1. 当社は、利用者が当社所定のサービス契約申込書(以下、「申込書」という)において選択したセキュリティサービスの内容について、本サービスの設定作業に関する技術の提供ならびに導入支援に努める。利用者は、申し込んだセキュリティサービスの内容について、利用者が保有するネットワーク設備に互換性を有していること、また利
用者の期待するサービス内容に十分に値するものであることを確認したことを了承する。
2. 当社は、利用者から当社所定の方法により連絡された設定および指示に基づいて、保守、運用をする。これらの一切の設定および指示は、本約款の内容と矛盾しない限り、当社の同意を得た範囲で、本約款の内容に追加される。
3. セキュリティサービスは、利用者または当社もしくは委託先が管理する場所において、当社が提供する本サービスを使用することによってのみ提供可能なものとし、本サー ビスに代替する他のサービス及び設備の利用を当社に対して要請することはできない。
第 25 条 本サービスの取扱い
1. 当社および委託先は、利用者に対し、セキュリティサービスに関する本サービスおよびユーザーマニュアル等の関連する書類を使用する非独占的ライセンスを付与する。利用者は、本サービスのいかなる部分についても権利(関連特許、商標、著作権または他の財産権(本約款に特に記載されたものを除く)を含むが、これに限らない。)を有しないことに同意し、了承する。
2. 利用者は、次の事項を行うことができる。
(1) 当社所有のソフトウェアで、利用者所有のサービスにインストールする必要がある部分のコピーの作成(バックアップおよびアーカイブ目的に限る)。ただし、当該ソフトウェアおよびすべての財産権表示は現状を維持しなければならない。
(2) 当社が提供する書類のコピーの作成。ただし、当該書類は完全にコピーされ、すべての財産権表示は現状を維持しなければならない。
3. 利用者は、次の事項を行うことはできない。
(1) 第三者に対する当社提供のサービス及び書類の賃貸、貸与、サブライセンス、またはリース
(2) 当社提供の本サービスが提供するすべての機能に対する修正、分解、デコンパイルまたはリバース・エンジニアリング
4. 利用者は、何時にても利用者が所有するネットワークから当社提供の本サービスを接続解除する権利を保有する。ただし、この行為より、セキュリティサービスの提供は接続解除している間停止する。
5. 利用者は、当社提供の本サービスの一部または全ての移転が必要と考えた場合、当社の監督のもとで本サービスの移転に責任を負う。
6. 利用者は、利用者の故意・過失に起因して本サービスに損失または損害があった場合、全責任を負うものとし、適切なサービス再構築費用ならびに手数料の合計金額に消費税を加えた金額を支払う。
7. 利用契約終了後、利用者は、直ちにすべての当社が提供する本サービスを、当社の指
示に従い、利用者の費用と責任において、当社に返却しなければならない。直ちに返却しないことにより当社に損害が発生した場合、利用者はどの損害を賠償しなければならない。
第 26 条 利用者設備およびネットワーク
1. 当社は、当社との連絡または利用者自身のコンピューター設備およびネットワークもしくはインターネットへのアクセス提供および維持に必要な利用者の現場における管理、技術、緊急対応もしくはサポートを行うスタッフの費用および支出に関して利用者に対して責任を負わない。
2. 利用者は、引き続き社内または関連設備への立ち入り制限に関する責任ならびに利用者のコンピュータまたはコンピュータ・ネットワークへのネットワーク・アクセスに関する責任を負う。
3. 当社は、セキュリティサービスのサービス内容に従いネットワーク・セキュリティ侵害の予防、発見または確認を支援するが、コンピュータ・ネットワークの安全を保障するものではない。
第 27 条 保障
1. 当社は、利用契約期間中、セキュリティサービスに関連して使用される当社提供の本設備が実質的に稼働するよう合理的な努力を払うことを表明し保障する。ただし、本設備に対する不適切な利用がなされた場合、本条に規定された保障は無効となる。
2. セキュリティサービスにかかわるシステム上に本来機能するべき機能が動作しないなどの瑕疵があり、かつこれが専から当社の責めに帰すべき事由による場合で、利用者から当社に対して請求があったときは、当社は、無償で、欠陥設備の修理、交換または設定等の修正を速やかに行う。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒、その他の補修の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りでない。
3. 前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、当社は、一切損害賠償の責を負わない。
第 8 章 オプション
第 28 条 オプションに関する規定の適用対象
1. 利用者は、第 13 条第 3 項にかかわらず、変更や途中解約が認められないオプションがあることを了承の上、本サービスを利用する。
2. 利用者は、本約款のほか、利用するオプションの提供元である第三者が規定した各種利用規約、SLA、プライバシーステートメントその他の規定等に同意しなければならない。ただし、本約款と矛盾する規定がある場合は、原則として本約款が優先する
ものとする。
第 29 条 バックアップ
1. バックアップサービスは利用者のデータ復旧の一助となるものであり、消失データの完全性を当社は保証しない。
2. 前項のデータの不完全性により利用者が蒙った損害を、当社はいかなる場合においても保障しない。
第 30 条 アクセス解析
利用者は、アクセス解機能の組み込み依頼を必要に応じて当社に依頼できる。アクセス解析機能を提供するサービス(以下「アクセス解析サービス」という)として有償のアクセス解析サービスを希望する場合、原則、利用者がライセンス等に関する契約を行わなければならない。また、アクセス解析サービスのライセンス契約に関する一切について、当社は第 22 条の定めるとおりとする。
第 31 条 オプションに関する当社からの解約
1. 利用者が利用契約に違反した場合またはオプションの提供の継続が困難であると当社が判断した場合、事前通告なくして当社は利用契約の一部であるオプションを解約することができる。この場合、当社は原則として利用者から支払われた第 8 条の費用を返金しない。
2. 前項において利用者が利用契約に違反した場合、利用者は当社に対する損害の賠償を免れない。
第 9 章 免責
第 32 条 免責
1. 当社の過失の有無を問わず、当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき責任を負わない。
(1) 利用者と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする、一切の争い。
(2) 保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。第 16 条第 3 項による場合や、利用者が利用契約を終了して本サービスの利用を停止したことによる場合もこれに含まれるものとする。
(3) 第 20 条の状況が生じた場合に起きた保管情報の損失、損害。
(4) 第 13 条、第 14 条および第 31 条による解約によって生じた損失、損害。
(5) 第 15 条および第 21 条による本サービスの停止によって生じた損害、損失。
(6) 本サービスに付随する、または利用者が新たにインストールした、もしくは利用者の希望により当社がインストールしたソフトウェアの使用による一切
の損失、損害。
(7) 当社が提供した情報に基づいて利用者が行動した結果の損失、損害。
(8) 対象設備の部品の摩耗または障害によるサーバー等の停止、メンテナンス、セキュリティチェック作業等により生じた損失、損害。
(9) 当社が提供していないプログラム等の利用によって生じる損失、損害。
(10) 他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(11) 当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(12) 第 19 条第 2 項に基づき利用者が当社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信、受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。
(13) 当社の都合により予告なく本サービスの内容の一部または全部を変更したことによって発生した利用者の損失、損害。
(14) 前各号の他、本サービスの利用中に生じた損失、損害。
2. 利用者は自らの責任において、本サービスの利用を明確に同意したものとする。ただし、当社は、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保障も利用者に対して行わない。
3. 利用者が本サービスの利用にあたって使用したドメイン名により商標権侵害その他の権利侵害が発生し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の負担と責任において解決する。当社は一切責任を負わない。
4. 利用者は、コンピュータウィルスやセキュリティ等の欠陥等の様々な理由により、相当の期間にわたり本サービスを利用できない事態が日常的に生じるものであることを了承する。
5. 当社は、本サービスを利用者に提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の不具合等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第 33 条 当社の責任の範囲
本サービスを利用した上で利用者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が利用者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において利用者が支払った直近のサービス利用費用 4 カ月相当分を上限とする。
第 10 章 その他
第 34 条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、当社に対して、本約款に同意した日および将来にわたり、自己または自己の役職員が次の各号の定義(詳細は、犯罪対策閣僚会議平成 19 年 6 月 19 日公表「企
業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を参照のこと)に該当する者または団体(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、保障する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 政治活動、社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 反社会的勢力共生者
2. 当社は、利用者が次の各号に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができる。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合。
(2) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、以下の行為を行ったもの。
① 違法なあるいは相当性を欠く不当な要求
② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③ 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
④ 被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為
⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(通称「暴力団対策法」)で禁止されている行為
(3) 当社に対して、自身が反社会的勢力である、または、関係者である旨を伝えるなどした場合。
3. 当社は、前項により利用契約を解約したことにより、利用者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しない。
第 35 条 機密の保持
1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
(1) 開示または知得の際に、受領者がすでに保有し、または公知であった情報
(2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報
(3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報
(4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または、提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。
3. 受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる。
4. 第三者により対象設備における保管情報の改竄が行われた場合には、当社の調査により当該第三者による改竄行為につき当社の責に帰すべき事由があることが明らかでない限り、利用者は当社が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。
第 36 条 商標等
1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない。
2. 利用者は当社の商標等について、当社の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。
3. 利用契約は当社の商標等についていかなるライセンスをも明示暗示を問わず承諾するものではない。
第 37 条 本サービスの変更および廃止
1. 当社は、1 ヶ月前までに当社所定の方法で利用者に通知することにより、理由のいかんを問わず、いつでも本サービスの全部または一部を変更および廃止することができる。これにより利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。
2. 前項の変更後も引き続き本サービスを利用した場合、利用者は変更後の条件に同意したものとみなす。なお、利用者は変更された本サービスの内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認する責任を負う。
第 38 条 契約事項の変更の届出
1. 利用者は、申込書記載事項(商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなど)に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとする。
2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された
法人は、合併の日から 14 日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものとする。
3. 当社は、前二項の変更の届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知または報告が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとする。
4. 当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用する。
i. 個人から法人への変更
ii. 利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
iii. 利用者である任意団体の代表者の変更
iv. その他前各号に類する変更
第 39 条 相続
1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとする。ただし、相続の開始から 14 日以内にその利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとする。
第 40 条 利用契約上の地位等の継承・譲渡等
1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできない。
2. 利用者は、本サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとする。
第 41 条 本約款の変更
1. 当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。この場合、変更された約款は当社のウェブサイトに掲載することによって利用者に通知されたものとし、利用者は変更後の約款に従うことを同意したものとみなす。なお、利用者は変更された本約款の内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認する責任を負う。
2. 変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通告する。本約款の一部が違法、不当、その他なんらかの理由により無効であると断定された場合でも、他の部分の有効性に影響を及ぼすことはないものとする。
第 42 条 本約款の優先性
本約款は利用締結前の一切の口頭における約束や当社と利用者との間で合資した文書に優先する。
第 43 条 準拠法
本約款は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。
第 44 条 裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合には宮崎地方裁判所を管轄裁判所とする。
第 45 条 完全合意
本約款は、利用契約締結以前の、または利用契約と同時に存在する、書面または口頭による利用者と当社の間の一切の通知、連絡または合意等に優先し、本約款の規定と異なる条件またはその他の規定にも拘束されない。
付則
本約款は平成 27 年 4 月 1 日から施行される。
平成 24 年 10 月 29 日制定
改定 4 回
平成 25 年 5 月 1 日改定
平成 26 年 3 月 6 日改定
平成 26 年 11 月 11 日改定
平成 27 年 4 月 1 日改定