【たよれーる Office365 契約条項】
【たよれーる Office365 契約条項】
第1章 x x |
第1条(目的) 株式会社xx商会(以下「弊社」といいます)は契約者に対し、以下の契約条項(以下「本約款」 |
といいます)に基づき、たよれーる Office 365サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。なお、 |
「マイクロソフトオンラインサービス条件」(以下「サービス条件」といいます)、「マイクロソフトオンラインサービ |
ス サービスレベル契約」(以下「SLA」といいます)および「マイクロソフト クラウド契約」(以下(以下「MCA」とい |
います)はマイクロソフトが定める条項によります。 |
第2条(本約款の範囲、適用) この契約は、申込者・契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に |
適用されます。申込者は、利用契約およびマイクロソフトが定めるサービス条件、SLA、MCA(以下「マイクロソ |
フト契約」と総称します)を確認、同意した上で本サービスを申し込むものとし、契約者はこれらの契約に則って |
本サービスを利用するものとします。 |
2.本サービスのうち、第4条➃に定めるマイクロソフトオンラインサービスには、本約款およびマイクロソフト契 |
約が適用されます。第4条⑭に定めるドメインサービス、第4条⑮に定めるWebサービス、第4条⑯に定める |
eValue Airワークフロー&ドキュメント管理、第4条➃に定めるらくらくOffice365運用代行サービスSTD/Lite |
には、本約款および契約条項補足が適用され、マイクロソフト契約は適用されません。 |
3.マイクロソフトオンラインサービスの利用において本約款とマイクロソフト契約の内容に齟齬があった場合、 |
マイクロソフト契約に従うものとします。ただし、本約款第11章に定める内容については、本約款に従います。 |
4.本約款と契約条項補足の内容に齟齬あった場合、契約条項補足の条件に従うものとします。 |
第3条(利用契約の変更) 弊社は、利用契約を契約者の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料 |
金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の弊社所定のウェブページ内に掲示されるか、または、 |
契約者に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、弊社が契約者に変更内容を通知する場合、当 |
該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。 |
第4条(用語の定義) 本約款において、用語の定義は次の通りとします。 |
①「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝えまたは受けと |
ることをいいます。 |
②「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
③「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の |
通信の用に供することをいいます。 |
④「電気通信回線設備」とは、送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置さ |
れる交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。 |
⑤「利用契約」とは、本約款(契約条項補足がある場合はそれを含む)に基づき弊社と契約者との間に締結 |
される本サービスの提供に関する契約をいいます。 |
⑥「申込者」とは、弊社に本サービスの利用申込を行う法人個人企業及び同等の機関・組織・団体をいいます。 |
⑦「契約者」とは、弊社と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、契約締 |
結者および契約締結者が指定した実務担当者を合わせていいます。 |
⑧「マニュアル」とは、弊社から発送される契約者宛に届くご利用の手引きをいいます。 |
⑨「マイクロソフト」とは、日本マイクロソフト株式会社およびマイクロソフトコーポレーション(米国本社)を合わ |
せていい、該当する条項で特に規定する場合を除き、提供元といいます。 |
⑩「本サービス」とは、マイクロソフトが提供する「マイクロソフトオンラインサービス」(本条第➃号参照)に、弊 |
社コールセンターによる問合せ窓口と、契約者とマイクロソフト間の契約手続きおよび各種請求窓口を提供 |
するサービスを基本サービスとし、「ドメインサービス」(本条第⑭号参照)、「Webサービス」(本条第⑮号参照)、 |
「eValue Airワークフロー&ドキュメント管理」(本条第⑯号参照)および「らくらくOffice365運用代行サービス |
STD/Lite」(本章第4条➃号参照)の全部または一部を付加サービスとして提供するサービスをいいます。イン |
ターネットに接続された弊社または提供元サーバ(以下「サーバ」といいます)内に契約者のデータ(以下 |
「データ」といいます)を格納するための電気的空間を設けてそれを貸し出すとともに弊社または提供元が |
当該サーバーを保守・管理するサービスおよびこれに関連したその他の付加サービスをいいます。 |
➃「マイクロソフトオンラインサービス」とは、サービス条件に定義された提供元が提供するインターネットサー |
ビスをいいます。 |
⑫「サブスクリプション」とは、サービス条件において、一意の識別名と関連付けられた提供元の特定製品の |
注文(例えばExchange Online)をいいます。契約者1団体は、単一の製品に対して、あるいはまた複数の |
製品に対してそれぞれ複数のサブスクリプションを保持する事ができます。 |
⑬「サービスクレジット」とは、マイクロソフトオンラインサービスに関し、契約者からの請求に対するマイクロソフ |
トによる承認後に、契約者に返金される割合を意味します。 |
⑭「ドメインサービス」とは、ドメイン名の取得や更新代行および当該ドメイン名のネームサーバを貸し出すとと |
もに、弊社が当該サーバを保守・管理するサービスおよびこれに関連したその他付加サービスをいいます。 |
⑮「Webサービス」とは、ドメインサービスの付加サービスとして提供され、ホームページのデータを格納する |
ための電気的空間を設けてそれを貸し出すとともに、弊社が当該サーバを保守・管理するサービスおよび |
これに関連したその他の付加サービスをいいます。 |
⑯「eValue Air ワークフロー&ドキュメント管理」とは、電子申請などのワークフロー機能およびドキュメント |
管理機能を提供するサーバーを貸し出すとともに、弊社が当該サーバを保守・管理するサービスおよび |
これに関連したその他付加サービスをいいます。 |
➃「らくらくOffice365運用代行サービスSTD/Lite」とは、弊社が構築および環境設定するマイクロソフト |
オンラインサービスに関し、エンドユーザー追加・変更・削除など弊社の定めた範囲において契約者の |
運用を代行する付加サービスをいいます。 |
第2章 契 約 |
第5条(利用契約の申込方法) 申込者は、以下のいずれかの方法により本サービスにかかる利用契約の申し |
込みを行うものとします。 |
①弊社営業経由での申し込み |
弊社担当営業または弊社とパートナー契約を締結したパートナー会社を通じて弊社所定の申込書、また |
は受付システムにより、本サービスにかかる利用契約の申し込みを行う方法。 |
②インターネット経由での申し込み |
弊社所定のウェブページの申し込み画面に入力することにより申し込む方法。 |
第6条(弊社営業経由での申し込み) 申込者の申し込みに対し弊社が本サービスにかかる利用申し込みを承 |
諾したときは、サービス開始の確認書として必要なサインインID、パスワードその他の必要な情報(以下「パス |
ワード等」といいます)とともに電子メールによってその旨を通知するものとします。 |
2.申込者は、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無にかかわらず、弊社の定める方法により利用 |
料金を支払うものとします。ただし、弊社が無償期間を設定した場合、トライアルサービスを利用する場合、ま |
たは弊社の責めに帰すべき事由により本サービスを利用できなかった場合はこの限りではありません。 |
3.利用開始日は、契約者専用の弊社WEBページに掲載します。 |
4.申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用開始可能日が遅れる場合があることをあらかじめ |
承諾するものとします。 |
①申込内容および提出書類に不備(記入漏れ等)があった場合。 |
②ドメイン名管理団体(JPRS等)の登録進捗状況が悪かった場合。 |
③弊社のサービス利用設定の過程において障害が発生した場合。 |
5.本条による申し込みの場合、本サービスには最低利用期間が設定されており、利用開始日の属する月の1 |
日より12ヶ月間とします。ただし、弊社が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の1 |
日より12ヶ月間とします。 |
本サービスの利用料金は、各サービスの利用開始月および更新月における提供価格がそれぞれ1年間適用 |
されます。 |
第7条(インターネット経由での申し込み) 弊社は、本サービスにかかる利用申し込みを承諾したときは、契約 |
者に対し、相当の期間内に、本サービスの提供を開始するものとします。 |
2.弊社は、本サービスの提供にあたり、契約者に対し、本サービスの開始日および本サービスの利用に必要 |
なパスワード等を通知するものとします。 |
3.第6条第4項は本条に準用します。 |
第3章 契約者の義務 |
第8条(変更の届出) 契約者が利用契約締結の際またはその後に弊社に届け出た内容に変更が生じた場合、 |
契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。 |
2.前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。また、弊 |
社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 |
3.弊社は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除す |
ることがあります。 |
第9条(契約者の管理責任) 契約者は、本サービスに関連して弊社または提供元から発行されるパスワード等 |
を自己の責任において管理するものとし、パスワードを第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保 |
提供することはできないものとします。 |
2.契約者によるパスワード等の使用上の誤りまたは第三者によるパスワード等の不正使用等より損害が生じて |
も、弊社は一切責任を負いません。 |
3.契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊社に連絡するも |
のとし、弊社から指示があるときはそれに従うものとします。 |
4.契約者からのパスワード等の問い合わせに対しては、弊社は、本人確認等のため、弊社所定の方法で回答 |
いたします。 |
5.本サービスのセキュリティ向上のため、弊社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段に |
も本条の規定が適用されるものとします。 |
第10条(契約者の禁止事項) 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。 |
①特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに類似 |
する行為。 |
②犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。 |
③弊社、提供元または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為、 |
およびそれに類似する行為。 |
④猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的なコンテンツお |
よび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良俗に反する行為、およ |
びそれに類似する行為。 |
⑤風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定する映 |
像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。 |
⑥インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト |
規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、またはそれに類似する行為。 |
⑦無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講に関与する行為もしくはそれに類似する行為、ま |
たはこれを勧誘する行為。 |
⑧無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 |
が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されません)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を |
抱く、もしくはその虞れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等を含むがそれに限定 |
されません)を送信する行為、およびそれに類似する行為。 |
⑨他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに |
類似する行為。 |
⑩弊社および提供元のコンピュータに保存されているデータを、弊社および提供元に無断で閲覧、変更もし |
くは破壊する行為、およびそれに類似する行為。 |
➃利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、およびそれに類 |
似する行為。 |
⑫弊社および提供元と同種または類似の業務を行う行為、およびそれに類似する行為。 |
⑬事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為。 |
⑭本サービスで利用し得る情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。 |
⑮本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行為、およ |
びそれに類似する行為。 |
⑯有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。 |
➃弊社および提供元の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および弊 |
社および提供元の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営 |
に支障をきたす虞れのある行為。 |
⑱社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似する行 |
為。 |
⑲その他弊社および提供元が不適切と判断する行為。 |
第4章 弊社営業経由申し込みの場合の利用料金 |
第11条(利用料金) 本サービスの利用料金は、利用開始日の当日より発生するものとします。本サービスのユ |
ーザー数を追加する場合もご利用開始日の当日より利用料金が発生しますが、サブスクリプションを追加する |
場合はご利用開始日の翌日から利用料金が発生するものとします。 |
第12条(料金等の支払義務) 契約者は、第11条の料金を支払う義務を負います。 |
2.第30条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、 |
当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 |
第13条(料金等の支払方法) 契約者は、料金等を申し込み時の契約者の申請により弊社が承諾した口座振 |
替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は契約者と収納代 |
行会社、金融機関等との契約条項または弊社が指定する期日、方法によります。なお、契約者と収納代行会 |
社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。 |
第14条(割増金) 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を |
割増金として弊社が指定する期日までに支払うこととします。 |
第15条(延滞損害金) 契約者が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、 |
当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得 |
た額を、延滞損害金として弊社が指定する期日までに支払うこととします。 |
第16条(割増金等の支払方法) 第14条および第15条の支払いについては、弊社が指定する方法により支払 |
うものとします。 |
第17条(消費税) 契約者が弊社に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同 |
法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされていると |
きは、契約者は弊社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて |
支払うものとします。 |
第18条(端数処理) 弊社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、 |
その端数を四捨五入し1円単位とします。 |
第5章 インターネット経由申し込みの場合の利用料金 |
第19条(利用料金) インターネット経由申し込みであっても、第4章の全ての条項を準用します。 |
第6章 マイクロソフトオンラインサービス |
第20条(サービスの種類) マイクロソフトオンラインサービスは、サービス条件に定める製品(以下、本章にお |
いて「製品」といいます)から構成されます。申込者は、1種類以上の製品を選択して、利用契約の申し込み |
を行うものとします。 |
第21条(利用条件) マイクロソフトオンラインサービスの利用条件については、マイクロソフト契約によりま |
す。弊社は、申込者がマイクロソフト契約に同意することを条件として、本サービスを提供します。なお、マ |
イクロソフト契約は次の通りとします。 |
マイクロソフト クラウド契約 (MCA) |
マイクロソフトオンラインサービス条件 (サービス条件) |
マイクロソフトオンラインサービス サービスレベル契約 (SLA) |
2.前項にかかわらず、契約手続き、利用期間、利用料金および各種請求に関する条件については、利用契 |
が優先して適用されます。 |
第22条(サービスクレジット) SLAに定めるサービスクレジットは、マイクロソフトの判断により適用されます。契 |
約者は、弊社指定の方法により、弊社に対してクレジットの請求を行うものとします。弊社は、契約者からの請 |
求に基づいて、マイクロソフトに判断を要求します。 |
2.サービスクレジットの返金方法は、弊社指定の方法によるものとします。 |
第23条(トライアルサービス) 契約者は、弊社が指定するマイクロソフトオンラインサービスについて、サービ |
ス条件に従って、当該サービスを評価する目的に限り、トライアルサービスを無償で利用することができます。 |
2.トライアルサービスから有償サービスへ移行する契約者は、弊社の指定する方法により、弊社に対する通知 |
が必要となります。 |
3.トライアルサービスの利用期間満了後は、契約者が作成したデータ、設定した機能、その他の利用環境は |
削除されます。 |
4.トライアルサービスの利用開始日の属する月の1日より6ヶ月後に、契約者から有償サービスの申し込みがな |
い場合は、利用契約は自動的に終了するものとします。 |
第24条(問合せ窓口) 契約者は、マイクロソフトオンラインサービスに関する問合せを、弊社が別途指定する |
窓口に対して行うものとします。なお、問合せ窓口での対応は、日本国内から発信された問合せに対しての |
み行うものとします。 |
2.契約者による問合せは、Office 365障害・機能については管理者からに限定するものとします。Office操作 |
サポートを含む契約の場合は管理者に限定しないものとします。 |
第7章 利用環境 |
第25条(動作環境の制限) 弊社は、弊社が推奨する動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保 |
証するものとします。 |
2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるもの |
とします。 |
第26条(制限値の設定) 弊社は、契約者がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービス |
を利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。 |
第27条(インターネット接続環境) 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、契約者が |
用意するものとします。弊社は、契約者が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の |
責任を負わないものとします。 |
第28条(指定ソフトウェア) 弊社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定すること |
があります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、弊社が提供するサービスを受けられないこ |
とがあります。 |
②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。 |
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 |
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。 |
4.契約者および弊社は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うも |
のとします。 |
第37条(マイクロソフトに対する個人情報の提供) 本章前各条の規定にかかわらず、弊社は、個人情報をマイ |
クロソフトに提供します。申込者は、マイクロソフトに対する個人情報の提供について同意のうえ、本サービス |
を申し込みむものとします。 |
2.当社からマイクロソフトに提供する個人情報は次の項目とします。 |
①氏名、②電子メールアドレス、③住所、④会社名、⑤部署名、⑥電話番号、⑦ファックス番号 |
3.当社は、前項の項目に該当する個人情報を、当社の専用システムを通じて自動的にマイクロソフトに伝送し |
ます。 |
4.当社とマイクロソフトは、個人情報を適切に保護するため、個人情報の取扱いに関する契約を締結していま |
す。 |
第38条(マイクロソフトによるプライバシーの取扱い) 申込者は、サービス条件に定めるマイクロソフトによるプ |
ライバシーの取扱いに同意のうえ、利用契約の申し込みを行うものとします。 |
第12章 雑 則 |
第39条(サービス提供区域) 本サービスの提供区域は日本国内とします。 |
第40条(権利の譲渡等の制限) 本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、弊社の承認なく、他 |
に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。 |
第41条(知的財産権) 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、弊社が契約者に提 |
供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人 |
格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、弊社またはその供給者に帰属します。 |
2.契約者は、前項に定める著作物等を、次の通り取り扱うものとします。 |
①本約款にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること。 |
②複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わない |
こと。 |
③営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。 |
④弊社またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと。 |
第42条(データの取り扱い) 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為および |
その結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 |
2.弊社は、技術的および組織的対策を講じ、契約者が登録したデータを不慮または違法な損失、アクセスまた |
は開示から保護するよう努めます。これらの対策が、契約者が登録したデータに関する守秘義務に代わるも |
のであって、弊社はこれらの対策を講じる以外に何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。 |
3.契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛 |
争は自己の責任において解決するものとし、弊社に何らの損害も与えないこととします。 |
第43条(gTLDドメイン登録) 弊社は、リセール契約を締結している次のレジストラを介してドメイン名の取得申 |
請を行います。 |
①GMOインターネット株式会社 「xxx.xxx(英名:Xxxxxxxx-Xxxxxx.xxx)」 |
②株式会社NTTPCコミュニケーションズ 「Melbourne IT Ltd」 |
契約者が新規ドメインの取得を希望する場合は、事前に次のURLに掲載された「xxx.xxxドメイン登録規 |
約」および「Melbourne IT 規約」の内容を確認し当該規約に同意の上申請するものとします。なお、登録規 |
約は予告なく変更される場合があります。 |
「xxx.xxxドメイン登録規約」 |
「Melbourne IT規約」(Policies) |
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx0 (英文) |
2.個人企業(屋号)のドメイン登録の場合、代表者の自宅住所(住民票に記載の住所)および氏名にて登録い |
たします。 |
3.登録申請後にドメイン情報を変更する場合、法的な証明書類が必要になります。登録情報が不正確であっ |
たり、書類の不備などの理由によって登録情報が変更できなかった場合、弊社は一切の責任を負わないもの |
とします。 |
4.ドメインの譲渡に関してはサポート対象外といたします。 |
第44条(反社会的勢力の排除) 契約者および弊社は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反 |
社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものと |
します。 |
2.契約者および弊社は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全 |
部または一部を解除できるものとします。 |
第45条(準拠法) 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものと |
します。 |
第46条(合意管轄) 利用契約および本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって管轄 |
裁判所とします。 |
2011年6月28日制定 |
2018年6月1日改訂 |
第8章 サービスの停止・中止等 |
第29条(通信利用の制限) 弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、 |
通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする |
通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。 |
第30条(サービス提供の停止および中止) 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービス |
の提供を停止することがあります。 |
①第10条各号のいずれかに該当すると弊社が判断したとき。 |
②第26条に該当すると弊社が判断したとき。 |
③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 |
④前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、弊社の業務の遂行または弊社の電気通 |
信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき。 |
⑤契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合。 |
⑥提供元の権利を侵害しているか、提供元の製品を不正利用していると弊社が判断したとき。 |
2.弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 |
①弊社および提供元の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。 |
②第29条の規定によるとき。 |
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難 |
になったとき。 |
④その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。 |
3.弊社は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、 |
実施期日および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでは |
ありません。 |
4.弊社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、契約者または |
その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 |
第31条(サービスの廃止) 弊社は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、 |
弊社は契約者に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。 |
第9章 契約の解除 |
第32条(弊社による利用契約の解除) 弊社は、第30条第1項の規定により本サービスの利用を停止された契 |
約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。 |
2.弊社は、契約者が第30条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が弊社の業務の遂 |
行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。 |
3.弊社は、契約者が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、 |
利用契約を解除することができます。 |
4.弊社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 |
5.弊社は、契約者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除す |
ることができます。 |
①本約款の条項に違反したとき。 |
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。 |
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。 |
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。 |
⑤前4号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき。 |
⑥合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。 |
⑦解散または営業停止となったとき。 |
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、弊社に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。 |
⑨その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。 |
6.契約者は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、弊社に対する一切の債務につき、当然に |
期限の利益を失うものとします。 |
第33条(契約者による利用契約の解除) 契約者は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解 |
除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を弊社に通知するも |
のとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、弊社は契約 |
者に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。 |
2.契約者は、利用契約の全部を解除しようとするときは、最低利用期間分の利用料金を4で除した金額を弊社 |
に支払うことで、第6条5項に定める最低利用期間に達する前においても利用契約を解除することができるも |
のとします。 |
第10章 損害賠償 |
第34条(免責) 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、 |
契約者または第三者に損害を与えた場合、弊社はその損害について何らの責任も負わないものとします。 |
2.契約者の本サービス上のデータが消失するなどして契約者が不利益を被った場合であっても、弊社は何ら |
の責任も負わないものとします。 |
3.弊社は、本サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算し |
て3ヶ月を経過した後は、応じられません。 |
4.弊社は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって契約者に損 |
害が生じた場合、弊社は免責されるものとします。 |
5.弊社は、契約者が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しませ |
ん。 |
6.本サービスの利用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費 |
用において解決し、弊社に損害を与えないものとします。 |
7.第45条の提供区域外での利用については、弊社は何らの責任を負わないものとします。 |
第35条(損害賠償の範囲) 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により |
(ただし、第30条の場合は除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを弊社が知った時刻から |
起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用 |
が再び可能になったことを契約者および弊社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の |
端数は切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、契約者が被った損害を賠 |
償します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった |
ときは、契約者はその権利を失うものとします。 |
2.前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本サ |
ービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が弊社に対して約 |
定する賠償額を限度として行われるものとします。 |
3.弊社は、弊社の責に帰すべき事由に起因して、この契約の「個人情報の取り扱いについて」に定める個人情報に |
関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接 |
起因する契約者の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、弊社の責に帰すことができない事由から |
生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、弊社は一切の |
責任を負わないものとします。 |
4.弊社は、本サービスの提供に関し、前3項に規定された場合を除き、契約者に発生したいかなる損害に対し |
て何ら責任も負いません。 |
5.契約者が本約款に違反しまたは不正行為により弊社に対し損害を与えた場合は、弊社は契約者に対し相 |
応の損害賠償請求ができるものとします。 |
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は自 |
己の責任でこれを解決し、弊社に対しいかなる責任も負担させないものとします。 |
第11章 秘密保持および個人情報の管理 |
第36条(秘密保持義務) 契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手 |
方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用 |
契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 |
2.前項にかかわらず、契約者および弊社は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開 |
示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示すること |
ができるものとします。 |
3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとしま |
す。 |
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったも |
の。 |