Wi-Fi データ共有利用約款
Wi-Fi データ共有利用約款
第1条(約款の適用)
株式会社セールスパートナー(以下「当社」という)は、Wi-Fi データ共有利用約款(以下「本約款」という)を定め、本約款に基づき、当社が提供する「Wi-Fi データ共有」(以下「本サービス」という)に関する契約を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本サービスを提供するものとする。
第2条(審査)
お客様は、当社の定める方法により、本サービスに関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本サービスを利用できるものとする。
第3条(支払期日・支払方法等)
お客様は、本サービスの料金として、「月額 金 385 円(税込)/契約」を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとする。尚、お客様が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとする。また、1 ヶ月に満たない月の料金について、日割計算は行われないものとする。
第4条(設定等)
本サービスに関するアプリのダウンロード・設定等は、お客様の責任及び費用負担にて行うものとする。
第5条(遅延損害金)
当社は、お客様が本サービスに関する料金の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第6条(第三者委託)
当社は、本サービスの代金を集金する業務、その他本サービスに関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第7条(責任の制限)
当社は、本サービスに関して、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について、一切の責任を負わないものとする。
第8条(本サービス・約款の変更)
1.当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することができるものとする。
2.当社は、前項に基づき本約款の内容を変更した場合、変更後の本約款の内容をお客様に当社が指定する方法により通知するものとする。
3.本約款の内容が変更された場合、変更後の本約款の内容が適用されるものとする。
第9条(権利譲渡の禁止)
お客様は、本サービスに関する契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第10条(損害賠償)
お客様が本約款の各条項のいずれかに違反したことにより、若しくは、本サービスに関連して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
第11条(通知)
1.当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
3.お客様が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第12条(報告義務)
1.お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。
2.お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては、当社は一切責任を負わないものとする。
第13条(秘密保持)
お客様は、本サービスに関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとする。
第14条(期限の利益の喪失)
1.お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
③ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
④ 破産、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
⑤ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑥ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑦ 当社に対する金銭債務その他の債務の履行を一度でも遅滞したとき。
⑧ 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
⑨ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑩ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑪ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑫ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
2.当社は、お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、本サービスに関する契約を解除することができるものとする。
第15条(解約)
1.お客様は、当社が指定する方法により、本サービスに関する契約を解約することができるものとする。
2.お客様は、前項に定める方法により、解約手続きが完了した場合、別途当社が定める日において、本サービスに関する契約の解約が成立するものとする。
第16条(解約後の措置)
お客様は、理由の如何を問わず本サービスに関する契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、当社が別途指定する日までに弁済するものとします。
第17条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」という。)により、本約款の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切
責任を負わないものとする。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他お客様による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
3.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して、お客様に生じた一切の損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
4.本サービスに関するアプリ、PC 等のアップデートは、お客様自身が自己の責任及び費用負担にて行うものとし、当該アップデートを行わなかったことにより、お客様が損害を被った場合、当社は、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
5.お客様が本約款に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
6.お客様の通信環境、通信状況等によって本サービスをご利用できない場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。
第18条(利用停止)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
①本サービスに関するサーバー・システム設備等の保守を行う場合。
②本サービスのシステムにウィルスの進入又は不正アクセスが行われた場合。
③第 17 条に定める不可抗力が発生し、若しくは発生するおそれがある場合。
④当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
⑤お客様が本約款の各条項のいずれかに違反した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したことによりお客様に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとする。
第19条(禁止事項)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 本サービス及びその他当社が提供するアプリケーションを改造、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル等の行為。
⑦ 本約款の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第20条(契約期間等)
本サービスに関する契約の契約期間は、1 ヶ月間となり、本サービスの契約期間満了日までに、お客様から当社に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で 1 ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。
第21条(サービスの変更・廃止)
1.当社は、お客様対し事前に通知することにより、お客様の承諾を得ることなく本サービスの内容を変更することができるものとする。
2.当社は、本サービスの一部または全部を廃止することができるものとする。この場合、当社はお客様に対し、廃止予定日の 14 日前までにその旨を通知するものとする。
第22条(合意管轄)
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第23条(xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
以上
制定日:2015 年 2 月 26 日
改定日:2015 年 7 月 24 日
改定日:2015 年 10 月 1 日
改定日:2023 年 3 月 1 日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x株式会社セールスパートナー代表取締役 x xx