北大阪商工会議所キャッシュレス決済 stera code加盟店規約
北大阪商工会議所キャッシュレス決済 stera code加盟店規約
第1条(加盟店)
1.北大阪商工会議所(以下「甲」といいます)と北大阪商工会議所キャッシュレス決済クレジットカード加盟店規約(以下「原契約」といいます)を締結している法人、個人または団体のうち、本規約を承認のうえ、甲が包括代理契約を締結するクレジットカード会社(以下「乙」といいます)経由でコード決済事業者に対しコード決済サービス利用についての加盟を申込み、コード決済事業者が加盟を認めた法人、個人又は団体を加盟店とします。なお、コード決済事業者が加盟を認めた日を加盟店契約における契約日とします。
2.加盟店は、コード決済サービスを利用する店舗・施設(以下「stera code取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め甲および乙に届出し、コード決済事業者の承認を得るものとします。コー ド決済事業者の承認のない店舗ではコード決済サービスの利用はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従いコード決済サービスを利用するstera code取扱店舗内外の見易いところに甲乙およびコード決済事業者の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(定義)
本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとします。
(1)stera code
本規約に基づき、加盟店が各コード決済サービスを利用するにあたって、各コード決済事業者への申込等手続・連絡・精算その他の行為を甲および乙が代理等により対応し、加盟店の便宜を図るサービスをいいます。
(2)利用者
加盟店から売買契約等によって購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのためにコード決済サービスを利用する者をいいます。
(3)コード決済事業者
各コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。
(4)コード決済サービス
stera codeが対応する乙所定の決済サービスをいい、別紙に定める通りとします。ただし、乙が取扱うコード決済サービスは、加盟店のインフラによって変動し得るものであり、全サービスが利用できない可能性があります。なお、コード決済サービスは乙により追加・変 更・削除できるものとします。
(5)本契約
本規約に基づいて甲と加盟店との間に成立する契約をいいます。なお、乙が、乙のシステムにおいて本規約に基づきstera codeの提供について承認をした日を本契約における契約日とします。
(6)加盟店契約
加盟店とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス利用のための契約をいいます。
(7)営業秘密等
甲および乙から提供される、甲、乙、コード決済事業者、stera code、コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約および加盟店契約に係る一切の情報をいいます。
(8)商品等
コード決済サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、甲乙およびコード決済事業者は商品等について一切の責任を負うものではありません。
(9)請求代金
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
(10)提携クレジットカード会社
コード決済事業者が提携するクレジットカード等(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様です)に関する事業者をいいます。乙を含む場合もありますがそれに限りません。
(11)不正コード
コード決済サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、コード決済事業者およびコード決済事業者の提携先以外でxxに発行されていない不正または不当に複製されたものをいいます。
(12)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。
(13)ゲートウェイサービス
コード決済サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
第3条(代理権の付与)
1.加盟店は、甲および乙に対し、以下のすべての事項について包括的な代理権限を与えるものとします。
(1)コード決済事業者に対するコード決済サービス利用の申込み
(2)コード決済事業者との加盟店契約およびこれに付随する一切の覚書の締結並びに終了に係る行為
(3)コード決済事業者に対する各種届出、報告、申請、協議、その他一切の連絡
(4)コード決済事業者からの通知、連絡又は指示、その他一切の連絡の受領
(5)コード決済事業者に対する売上情報や、売上情報の取消情報(以下総称して「売上情報等」といいます)の送信等の手続および、これによる請求行為等
(6)コード決済事業者からの立替金その他の支払いの受領
(7)加盟店がコード決済事業者に対して支払うべき加盟店手数料その他の金銭の支払(支払条件の合意を含みます)
(8)コード決済サービスを利用するために必要な端末の設置(甲および乙が当該端末の設置を必要と認める場合に限ります)、システムの接続その他システムに関する事項
(9)コード決済事業者と甲乙との間で代理権授与が必要であると合意し、甲乙又はコード決済事業者が加盟店にその旨を通知した行為
(10)前各号のほか、本規約および加盟店契約におけるコード決済事業者に対する加盟店の義務を履行するにあたって必要な一切の行為
2.加盟店は、前項で授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
3.第1項に掲げる行為について、加盟店はコード決済事業者に対して直接にやり取りを行わないものとし、甲および乙の代理行為によるものとします。ただし、甲乙又はコード決済事業者が加盟店に対して直接第1項の行為を求めた場合はこの限りではありません。
4.加盟店は、第1項の代理権授与に不備があったことによって甲乙又はコード決済事業者に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます)についてこれを賠償又は補填するものとします。
第4条(営業秘密等の守秘義務)
1.加盟店は、営業秘密等を、甲および乙の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏 洩せず、本規約および加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但 し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲および乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4.加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちに甲および乙に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、甲および乙の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
6.加盟店は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済、注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を甲および乙に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
第5条(個人情報の守秘義務)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、甲および乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、第8条第2項に定めるコード決済サービス規約にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様です)。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店および甲乙間で交換される、利用者に関する情報
(2)甲および乙を経由せず、加盟店が受け取る利用者の個人に関する情報(加盟店の売上情報等を含みますが、これに限りません)
(3)コード決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報
(4)以上の他、甲および乙から加盟店が受け取るコード決済事業者の営業担当者その他の個人に関する情報
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、甲および乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、甲および乙に返却するものとします。但し、甲および乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第6条(譲渡禁止)
1.加盟店は、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位およびこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、加盟店は、本規約又は加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。
2.仮に、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて甲および乙を通じてコード決済事業者に届け出るものします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものではありません。
第7条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、甲および乙に対して届け出ている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス、stera code取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材および販売方法又は役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出
事項等に変更が生じた場合、甲所定の方法により遅滞なく甲に届出るものとします。
2.加盟店は、前項の届出がないために甲および乙又はコード決済事業者からの通知又はその他送付書類、本規約又は加盟店契約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、甲および乙が当該電子メールアドレス宛てへ送信した振込額等の通知又はその他の各種通知等が延着し、又は到着しなかったと甲および乙が認識した場合も同様とします。
3.本条第1項の届出がなされていない場合でも、甲および乙は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店は甲および乙の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第8条(コード決済事業者の規約・法令等への遵守等)
1.加盟店は、stera codeを通じてコード決済サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、甲乙又はコード決済事業者(その提携会社を含む)が関連法令等を遵守するために必要な場合には、甲乙又はコード決済事業者の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、別紙記載のコード決済事業者が定める規約等(関連する特約等を含み、以下「コード決済サービス規約」といいます)およびゲートウェイ事業者が定める規約(関連する特約等を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」といいます)の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、コード決済サービス規約又はゲートウェイサービス規約がコード決済事業者によって追加・更新された場合は、本規約第42条(本規約の変更)の定めにしたがって最新のものが適用されるものとします。
3.甲乙又はコード決済事業者が本規約、加盟店契約、コード決済サービス規約もしくはゲートウェイサービス規約の定めに違反している、又は甲、乙、コード決済事業者もしくはゲートウェイ事業者の適切な運営のために必要であると判断し、コード決済サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は甲および乙の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
4.前項の定めに違反していることが判明した場合、加盟店は直ちに甲および乙に報告するものとします。
5.加盟店は、甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
6.前2項の調査の結果、加盟店についてstera code、コード決済サービス又はゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が判断した場合には、加盟店は甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。
第9条(サービスセンタへの接続)
1.加盟店は、コード決済サービスを利用するために必要な、コード決済事業者およびゲートウェ イ事業者所定の機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、甲および乙が、所定の機器をコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が定める条件に基づいて、所定のサー ビスセンタに接続することについてあらかじめ承諾するものとします。
2.コード決済事業者およびゲートウェイ事業者は、甲および乙に対してコード決済事業者が適当と判断する方法で通知又は周知のうえ前項の条件を変更することができ、加盟店はあらかじめこれに承諾するものとします。
3.コード決済事業者は、所定の機器が第1項の条件を満たさないと判断した場合には、加盟店に対してコード決済サービスを提供しないことができるものとし、加盟店はあらかじめこれに承諾するものとします。
第10条(加盟店申込の手続)
1.加盟店となろうとする者は、本規約に同意の上、甲に対して、甲所定の情報を申告し、甲所定の書面を提出することによってstera codeの申込を行うものとします。
2.甲および乙は、前項の申込を審査の上、その結果を各コード決済事業者に対して連絡し、コード決済事業者が加盟店審査を行うものとします。すべてのコード決済事業者からの加盟店承認が甲および乙に連絡された場合に、当該連絡受領時点でコード決済事業者と加盟店との間の加盟店契約が成立するものとします。ただし、一部のコード決済事業者のみから承認連絡があった場合で、甲および乙が認めた場合は、当該一部のコード決済事業者についてのみ加盟店契約が成立する場合があるものとします。
3.加盟店は、甲乙およびコード決済事業者による審査の結果により、加盟店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、加盟店は、甲乙およびコード決済事業者によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、コード決済サービスによる販売等が可能になるものとします。
第11条(加盟店への指導)
甲および乙は、加盟店がコード決済事業者およびゲートウェイ事業者に対する一切の義務および責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、加盟店はこれに承諾するものとしま す。
第12条(クレジットカード等取引)
1.加盟店は、コード決済サービスにおけるクレジットカード等の支払いに関する提携クレジットカード会社との間の加盟店契約については、コード決済事業者がその契約当事者となることを確認します。
2.加盟店は、コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店がコード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第13条(事前承認)
加盟店は、利用者からコード決済サービスの利用の申込みがあった場合、甲および乙を通じてコード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、コード決済事業者の事前承認を得ないで利用者にコード決済サービスを利用させた場合、加盟店は、コード決済サービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
第14条(利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、甲乙およびコード決済事業者は一切関与しないものとします。
2.加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力および権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3.加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1)売買契約等の請求代金の金額が甲乙およびコード決済事業者が定める基準を満たしていること
(2)特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3)公序良俗に反しないこと
第15条(d払いにおける売買契約等の特則)
1.加盟店は、利用者が次に掲げる条件の1つでも該当しない場合、d払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1)別紙に規定の「サービスガイドライン」その他株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)所定のd払いの利用条件を満たしていること
(2)「サービスガイドライン」その他ドコモ所定の利用限度額を超過していないこと
(3)甲乙又はドコモに対する金銭債務について、2ヶ月連続期日内に収納していることを甲乙又はドコモが確認できていること
2.加盟店は、d払い以外のコード決済サービスについても、前項に準じた取扱いがなされる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第16条(広告方法、内容等)
1.加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にstera code又は各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類および不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも甲乙又はコード決済事業者
が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他甲乙又はコード決済事業者が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現および社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体および異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的とし たサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2.加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現 金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でコード決済サ ービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第17条(コード決済サービスによる取引方法)
加盟店は、コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。
ただし、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1)利用者が、コード決済サービスを利用して商品等を購入するに際し、加盟店に対して、スマートフォンその他の方法によってコード決済サービスに対応したQRコードやバーコード(以下
「バーコード等」といいます。)を提示する。
(2)加盟店は、店舗に設置された読取機によって上記のバーコード等を読み取り、バーコード等の情報を売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて乙指定のゲートウェイ事業者に送信する。
(3)乙指定のゲートウェイ事業者は、加盟店から受領した前号の売上情報等をコード決済事業者に転送し、コード決済事業者に対して当該利用者がコード決済サービスを利用することの可否を問い合わせる。
(4)コード決済事業者は、当該利用者によるコード決済サービスの利用を承認する場合には、その旨を乙指定のゲートウェイ事業者に通知し、乙指定のゲートウェイ事業者は同通知を加盟店に転送する。
(5)加盟店は、(4)の通知を受けた場合、利用者に対して商品等を引き渡し又は提供する。
(6)コード決済事業者は、コード決済事業者所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、商品等の代金および消費税の合計額を乙に対して支払う(以下「立替金」といいます)。この際、コード決済事業者は第23条第2項に従って所定の手数料等を控除することができる。ただし、本条に従ってコード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金を支払われない
ものとする。なお、立替金には、コード決済事業者が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等の代金は含まないものとする。
(7)甲は、立替金を乙から代理受領し、加盟店に分配を行います。
(8)(7)で代理受領した立替金相当額について、取扱期間および、甲から加盟店への支払い方法は、次の通りとします。但し、甲と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。この際、甲は第23条第2項に従って所定の手数料等を控除した金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日について、翌月15日が甲または金融機関の休業日の場合には、翌月15日の翌々営業日を支払日とします。また、支払日の当日が甲または金融機関の休業日の場合には、翌営業日を支払日とします。また取扱期間の月末締切日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日を締切日とします。
取扱期間 | 支払日 |
月初~月末 | 翌月15日の翌営業日 |
第18条(立替金の支払等)
1.第17条(6)に基づいてコード決済事業者が支払う立替金について、コード決済事業者の支払義務は乙に対して支払った時点で消滅するものとします。
2.利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、甲および乙が加盟店に求めた場合には、加盟店が利用者との間でこれを解決するものとし、コード決済事業者および甲乙に迷惑をかけないものとします。この場合であって、コード決済事業者又は甲乙に損失が生じた場合、加盟店は甲および乙の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は甲から加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。
3.理由を問わず、コード決済事業者から乙に対して所定の立替金の支払(第17条(6))がなされない場合、甲は、立替金(当該時点以降に支払が予定されているもの全て)の支払をしないものとします。また、すでに甲が支払済みの場合、加盟店は、甲の求めに応じて甲から支払われた立替金を甲に返還するものとします。
4.加盟店は、本規約で別に定める場合を除いて、甲乙又はコード決済事業者が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、コード決済事業者が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにコード決済事業者の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をコード決済事業者に対して授与するものとします。
第19条(紛議等)
1.加盟店は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、甲乙およびコード決済事業者に対して迷惑をかけないものとします。
2.前項の紛議その他の理由により、利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求め
た場合には、これが解決するまで甲乙およびコード決済事業者は第18条の立替金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金をすでに甲および乙が加盟店に支払済みの場合は甲および乙が指定する方法により甲および乙に返金するものとします。
3.前2項で定める場合において、コード決済事業者又は甲乙に損失が生じるときは、加盟店は、甲の求めに応じてこれを補償するものとし、甲は当該金額を加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。
第20条(返品等)
1.加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、乙又はコード決済事業者所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を乙に対して送付するものとします。
2.加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している場合、当該立替金を直ちに甲および乙が指定する方法により返還するものとします。ただし、甲乙およびコード決済事業者は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第21条(請求代金の立替払の解除等)
1.コード決済事業者又は甲乙は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がコード決済事業者に対してなされたとき
(5)利用者より加盟店に対する抗弁をコード決済事業者に対して主張されたとき
(6)加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権又はコード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9)提携会社が、正当な理由によりコード決済事業者からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10)コード決済サービスサービスの利用につき不正行為が行われたとき
(11)コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
(12)その他本規約に違反してコード決済サービスが利用されたとき
2.コード決済事業者および甲乙は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支
払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとします。
第22条(売上情報等の送信)
1.甲および乙が加盟店に代わってコード決済事業者に送信する売上情報等については、コード決済事業者所定の電子端末において読み出し可能となって時点で到達したものとみなします。なお、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はこれが優先します。
2.加盟店から送信された売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な場合において、甲乙およびコード決済事業者が必要な措置を講じるときは、加盟店はこれに協力するものとします。
第23条(手数料)
1.加盟店は、stera codeによるコード決済サービスの利用にあたって、甲所定の手数料を支払うものとします。
2.加盟店は、前項の手数料その他のコード決済事業者又は甲乙に対する債務(本規約に基づかない債務を含みます)について、コード決済事業者および甲乙からの支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途甲および乙が指定する方法によって甲および乙に対して不足分を支払うものとします。
3.甲乙およびコード決済事業者が手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率を甲乙およびコード決済事業者が適当と判断する方法で加盟店に30日以内に通知又は周知するものとします。当該予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第24条(加盟店業務の適切性確保)
加盟店は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
(1)甲および乙がコード決済事業者から加盟店に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含みます)、通知、指示等を受けた場合は、加盟店は必要な協力を行うものとします。
(2)加盟店は法令等、コード決済サービスを取扱うにあたりコード決済事業者が定めるガイドライン等を遵守するものとします。本目的の為に甲および乙は必要と判断した場合、又はコード決済事業者から要請があった場合には、加盟店に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3)加盟店はサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
(4)加盟店はコード決済サービスを利用して旅行商品、酒類等販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までに甲および乙へ許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、加盟店はコード決済サービスを利用して当該商品等を販
売又は提供しないものとします。
(5)甲乙およびコード決済事業者は、加盟店がコード決済サービスの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも加盟店へのコード決済サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、甲乙およびコード決済事業者は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(6)甲乙およびコード決済事業者が商品等を不適当と判断した場合は、甲乙およびコード決済事業者の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(7)加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、甲乙およびコード決済事業者と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの 費用および責任においてこれを解決するものとします。
(8)前号にかかわらず甲乙およびコード決済事業者は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(9)加盟店は、コード決済サービスを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(10)加盟店は、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が交付するコード決済サービスに関する IDおよびパスワード(以下総称して、「ID等」といいます。)を、自己の費用と責任において 厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ID等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、加盟店、利用者又はゲートウェイ事業者、その他の第三 者が被った一切の損害の責任は加盟店が負うものとし、甲、乙、コード決済事業者およびゲー トウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。ID等を第三者に知られた場合、又は第三 者によって不正に使用されている疑いのある場合には、遅滞なく甲乙およびコード決済事業 者にその旨を連絡するとともに、甲乙およびコード決済事業者の指示がある場合にはこれ に従うものとします。また、ID等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したと しても、その損害の責任は加盟店が負うものとし、甲、乙、コード決済事業者およびゲートウ ェイ事業者は一切責任を負わないものとします。
(11)加盟店は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、利用者が加盟店での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、甲および乙に対し速やかに以下の内容を通知するものとします
①発生日時
②発生場所
③コード決済サービスの種類
④コードの件数
⑤その他必要事項
(12)加盟店は、コード決済サービス又はシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、甲および乙の指導に従って対応するものとします。
①コードの残額の読み取りができない場合
②コードのデータの更新ができない場合
③その他加盟店と顧客との間でコードの取扱いに関して事故又はトラブルが生じた場合
第25条(商品の所有権)
1.コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がコード決済事業者から乙に支払われたときにコード決済事業者に移転するものとします。ただし、第2
0条(返品等)の定めに従って取消情報がコード決済事業者に送付された場合、請求代金に係 る商品の所有権は、第18条に基づき乙が当該立替金等をコード決済事業者に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2.商品の所有権が加盟店に属する場合でも、コード決済事業者が必要と認めたときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第26条(差押えの場合)
加盟店が甲乙又はコード決済事業者に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、甲乙およびコード決済事業者は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第27条(相殺)
1.コード決済事業者は、加盟店に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者が加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
2.前項により、コード決済事業者から乙に対して支払いがなされなかった金額について、甲および乙は第17条に関わらず加盟店への支払いを行わないものとします。また、すでに加盟店へ支払済みの場合には、加盟店は当該金額を甲および乙に対して甲および乙の求めに応じて直ちに返還するものとします。
第28条(端数処理)
甲乙およびコード決済事業者は、コード決済サービスの利用金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、コード決済事業者指定の方法でその端数を処理するものとします。
第29条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)
1.甲および乙は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに対象となるコード決済サービスによる取引およびそれに関する支払、又はゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反があり、又はその疑いがあると甲乙又はコード決済事業者が判断した
場合
(2)甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4)関係法令および関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5)商品等について、苦情が多発した場合
(6)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から甲乙又はコード決済事業者に解約、変更その他の要請があった場合
(8)xxxはコード決済事業者への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(9)社会通念上不適当と認められる態様においてコード決済サービスを利用していると甲および乙又はコード決済事業者が判断した場合
(10)調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると甲乙又はコード決済事業者が判断した場合
(11)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
(12)加盟店において、6か月以上に渡り、コード決済サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(13)合併、解散、減資又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(14)主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(15)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると甲乙又はコード決済事業者が判断した場合
(16)xxxはコード決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(17)その他コード決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
2.甲乙又はコード決済事業者は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、コード決済サービスによる取引又はゲートウェイサービスについて、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、コード決済サービスに関するシステムの提供又はゲートウェイサービスの提供ができない場合
(2)甲乙又はコード決済事業者が運営するアプリ等の機能その他コード決済サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3)コード決済サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、xxxはコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5)コード決済サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、甲乙又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(6)甲乙又はコード決済事業者がやむを得ない事由によりコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7)ゲートウェイサービスに関する又はゲートウェイ事業者の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(8)ゲートウェイ事業者の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(9)ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合
(10)ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じる恐れがある場合
(11)ゲートウェイサービスの提供に必要な設備の定期点検を行う必要がある場合
(12)その他本規約に基づきコード決済サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合
3.加盟店は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除 の有無にかかわらず、本契約又は加盟店契約に基づく甲乙又はコード決済事業者に対する一切 の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
4.本条第1項および第2項に該当したことによって加盟店に損害が生じた場合であっても、これらの損害について甲乙およびコード決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
5.本条第1項および第2項各号の事由の有無にかかわらず、加盟店は、コード決済事業者が提供する機能の一部を加盟店が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6.甲および乙は、次の各号の一に該当する場合、ゲートウェイサービスの利用を一時停止しもしくは中止し、又は、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1)ゲートウェイサービスに関する設備の保守上等の理由によりゲートウェイサービスの提供が技術上困難な場合
(2)ゲートウェイサービスの利用者の数が相当数見込まれないとゲートウェイサービス事業者が判断した場合
7.加盟店は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問わない)又は本契約に基づくコード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であってコード決済事業者又は甲乙から求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。
8.加盟店は、前項の場合には、コード決済事業者が終了するコード決済サービスに関して法令の許容する範囲内でコード決済事業者の定めた処置を行うことを加盟店の店舗内等に掲示するこ
と、又はこれらについて記載された書面を店舗内等に備え置くことに同意します。なお、当該掲示内容は、xxxはコード決済事業者が指示するものとし、掲示内容に伴う問合せ先およびその処置の責任者はコード決済事業者である旨を明記することとします。
第30条(中途解約等)
1.加盟店および甲は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
2.加盟店は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに甲および乙にその旨を通知するものとします。
3.加盟店は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して甲および乙とコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が加盟店との間の加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と加盟店との加盟店規約を内容とする加盟店契約は、引き続き有効に存続するものとし、甲および乙は、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と加盟店との間の加盟店契約の存続について、合理的に可能な努力をするものとします。
4.加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供および ゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者と の間で加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサー ビスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業 者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約および加盟店契約に基づき、甲、乙、コード決済事業者又はゲートウ ェイ事業者と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権および債務は、本契約終了 後も存続するものとします。
5.加盟店は、第3項によらず甲および乙とコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、加盟店は、当該中止に伴って甲乙又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします。
第31条(d払いにおける契約終了時の特則)
1.ドコモと乙の間の包括加盟店契約もしくは乙と甲の間の包括加盟店契約もしくはドコモと加盟 店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中 止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前にd払いの利用によ り生じた請求代金について加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを甲および乙に通知した場合は、この限りではありません。
2.ドコモと乙の間の包括加盟店契約もしくは乙と甲の間の包括加盟店契約もしくはドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中
止若しくは提供停止がなされる場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対してd払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者(以下
「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限らない。)を有する者
(7)その他前各号に準じる者
2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.加盟店は、甲および乙が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4.甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第33条(その他の遵守事項、免責)
1.加盟店は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)関連法令および関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有xxを侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
2.システム等の非保証
(1)甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者がコード決済サービスのために提供する各システムは、加盟店が利用する時点において甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、xxx、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3)甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
(4)本サービス、コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
3.甲、乙、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、stera code、コード決済サービスおよびゲートウェイサービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備およびその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他甲乙およびコード決済事業者の責に帰することのできない事由により、甲乙又はコード決済事業者が本契約又は加盟店契約の全部又は一部を履行できなかった場合、甲乙およびコード決済事業者はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約および加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
第34条(d払いにおける免責の特則)
甲乙およびドコモは、d払いの内容の変更、d払いの全部若しくは一部の廃止、又はd払いに関して乙とドコモが締結している包括加盟店契約もしくは乙と甲が締結している包括加盟店契約もしくは加盟店契約の解除等に伴い、甲および乙が設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第35条(苦情対応等)
1.加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに甲および乙に通知し、自らの費用と責任で
対応し、解決するものとします。
2.甲乙又はコード決済事業者が利用者等から加盟店のコード決済サービスの利用および商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3.加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4.加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5.加盟店は、甲乙又はコード決済事業者が利用者等から加盟店のコード決済サービスの利用および商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、甲乙又はコード決済事業者が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第36条(取引データの保持)
加盟店は、コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(加盟店の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、甲乙又はコード決済事業者が当該資料の提出を要望した場合、xxxxにそれらを提出するものとします。
第37条(d払いにおけるdポイント付与の特則)
1.加盟店は、ドコモとの間で別途dポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、dポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるdポイント(以下「dポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、dポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、 dポイントクラブ会員である利用者に対して、dポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与されるdポイントを以下「dポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合におけるdポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと加盟店との間の負担割合および精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合におけるdポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、dポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
2.加盟店は、ドコモがdポイントクラブ会員である利用者に対して付与するdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによるdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類および不当表示防止法並びにxx取引委員会告示その他の法令等(加盟店の属する業界にてxx競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらのxx競争規約等を含み、総称して以下
「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(加盟店がd払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
3.加盟店は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類としてdポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該dポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
4.加盟店は、前四項に基づくdポイントの付与とは別に、xxxが自己の裁量において、dポイントクラブ会員規約に基づき、dポイントクラブ会員である利用者に対してdポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第38条(d払いにおけるdポイント付与の取消等の特則)
1.前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、加盟店への事前の通知な く利用者に対してdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与したdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)を取り消すこと ができるものとします。
(1)利用者がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2)利用者によるd払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3)商品等がdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4)加盟店が本規約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5)加盟店が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
(6)その他ドコモが必要と判断した場合
2.前条の規定にかかわらず、ドコモは、加盟店と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与されたdポイント(請求代金額連動)およびdポイント(キャンペーン)をサービスガイドラインおよびdポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。
第39条(d払いにおける加盟店名簿掲載の特則)
加盟店は、ドコモおよびその代理店が作成し公開する「d払いの加盟店名簿等」に加盟店の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務等を掲載することを承諾するものとします。
第40条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店(代表者個人を含み、以下本条および次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理およびクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関する甲、乙、コード決済事業者、ゲートウ
ェイ事業者および/又は提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下 これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を甲、乙、コード決済事業者、ゲート ウェイ事業者および提携会社がそれぞれ取得し、甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事 業者および提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者および提携会社がこれを保有・利用することに同 意するものとします。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2)コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日および加盟店による商品等の販売又は提供におけるコード決済サービスの利用に関する情報(ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります)
(3)提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5)甲、乙、コード決済事業者および提携クレジットカード会社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について甲、乙、コード決済事業者および提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.加盟店は甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者および提携クレジットカード会社が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
第41条(加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
加盟店は、甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者およびその提携会社が、本契約・加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等および甲、乙、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者および提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第42条(本規約の変更)
1.甲は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又は甲のウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.本規約の軽微な変更および軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、甲は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
3.甲は、加盟店に対して30日前に通知又は甲のウェブサイト上に掲載することにより、stera codeの対象となるコード決済サービスの種類を任意で追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを加盟店が利用する場合、当該コード決済サービスについての規約(本規約別紙に追加されるコード決済サービス規約)に同意し、これを遵守するものとします。
第43条(ロゴ等の使用)
1.加盟店は、甲乙およびコード決済事業者のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、stera codeやコード決済サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。
2.加盟店は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、甲乙又はコード決済事業者の提示する規定又は指示がある場合は別途これに従うものとします。
第44条(知的財産権)
各コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は甲、乙、コード決済事業者又は甲乙もしくはコード決済事業者が指定する第三者に帰属するものとし、stera codeに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は甲乙又は甲乙が指定する第三者に帰属するものとします。
第45条(損害賠償)
1.本契約の違反その他コード決済サービスに関して甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に生じた損害等につき、加盟店の責めに帰すべき事由に基づく場合、加盟店は損害が生じた甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対し損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。
2.加盟店の責めに帰すべき事由に基づいてコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被ったものと甲および乙が判断した場合で、甲および乙がこれを補填した場合、加盟店は補填額相当分を速やかに甲へ支払うものとします。
3.甲および乙が甲および乙の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、加盟店に損害が生じた場合、甲および乙が加盟店に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかるコード決済サービスに関して乙と当該コード決済事業者が締結している包括代理加盟店契約等に基づき当該コード決済事業者から乙に支払われた直近1ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。
4.加盟店が、本規約に関する甲への支払いを遅延した場合、14.5%の遅延損害金を負担するものとします。
第46条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に基づいて甲に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、甲が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第47条(第三者からの申立)
加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者xxxx等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者xxxx等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者xxxx等が甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第48条(コード決済事業者およびゲートウェイ事業者との窓口)
1.加盟店は、問い合わせについて一次的には甲および乙に対して行うものとし、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
2.加盟店は、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者への連絡、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者からの連絡について、甲および乙が窓口になることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、コード決済事業者およびゲートウェイ事業者から加盟店に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
第49条(通知)
1.コード決済事業者およびゲートウェイ事業者は、加盟店に対して行う各種通知を、加盟店が予め甲および乙に届出たメールアドレス宛の電子メール(以下「通知メール」といいます。)により行うものとし、加盟店はこれに予め同意するものとします。
2.前項に基づき通知された通知メールは、コード決済事業者の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3.コード決済事業者から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括加盟店又は加盟店は直ちにコード決済事業者に連絡するものとします。
4.コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が加盟店宛てに書面等を送付する場合であって、加盟店が甲および乙に対して届け出た住所宛に送付した場合、当該書面等が不着・延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこととし、加盟店は予めこれに同意します。
第50条(専属的合意管轄裁判所)
加盟店と甲との間で訴訟の必要が生じた場合は、甲の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第51条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
別紙 コード決済サービス、およびコード決済事業者、ゲートウェイ事業者の定める規約等
コード決済サービス (コード決済事業者) | コード決済サービス規約 |
楽天ペイ (楽天ペイメント株式会社) | 楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約 xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxx- card_rakuten_pay.pdf |
d払い (株式会社NTTドコモ) | サービスガイドライン※当所より加盟店宛に必要に応じて別途提示 |
PayPay (PayPay株式会社) | PayPay 加盟店規約 xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx/ |
PayPay 加盟店ガイドライン xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx/ | |
メルペイ (株式会社メルペイ) | 加盟店規約(外部加盟店用) |
auPAY (KDDI 株式会社) | auPAY 加盟店規約 xxxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/ |
ゆうちょPay (株式会社ゆうちょ銀行) | ゆうちょ Pay パートナー規約 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | コード決済ゲートウェイサービス利用規約(加盟店編) xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxx- card_kiyaku_code_gatewayservice_shop.pdf |