a当該事業年度に係る法人税等、b法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される a に掲げる法人税等の調整額をいう。) a利益準備金、b就労創出等積立金、c 教育繰越金、d組合積立金、e 従事分量配当金(法第 77 条第2項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当金をいう。)、f 利用分量配当金
資料5
労働者協同組合法施行規則案について(概要)
1 制定の趣旨
労働者協同組合法(令和2年法律第 78 号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者協同組合(以下「組合」という。)及び労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の設立、管理、解散、清算及び合併等について必要な事項を労働者協同組合法施行規則で定めるもの。
2 具体的内容
別紙のとおり。
3 根拠規定
法第 10 条第3項第2号、第 11 条第3項、第 23 条第7項、第 31 条第2項
第2号、同条第3項、第 35 条第2号、第 38 条第2項、同条第3項、第 41 条
第1項、同条第2項、同条第4項、同条第5項第2号、第 45 条第5項、同条
第8項、第 49 条第1項、第 50 条、第 51 条第1項、同条第2項、同条第5項、
同条第7項、同条第 11 項、同条第 12 項第3号、第 52 条第1項、同条第3項
第2号、第 53 第4項、同条第7項、第 54 条第3項、同条第4項、第 55 条第
4項、第 59 条第4項、第 63 条第1項第4号イ、同条第2項、第 67 条、第 69
条第1項、同条第3項、同条第4項第2号、第 72 条第2項第2号、第 81 条第
1項、第 86 条第1項、同条2項第3号、第 87 条第1項、同条第2項第3号、
同条第8項、同条第 10 項第3号、第 88 条第1項、同条第2項第3号、第 89
条第6項、同条第8項第3号、第 94 条第1項、同条第2項、同条第3項、第
109 条第3項、第 115 条第2項、第 123 条、第 124 条第2項、第 131 条、附則
第9条、附則第 13 条第2項第3号、附則第 18 条第1項第1号、附則第 20 条
第1条、附則第 23 条及び附則第 28 条、並びに労働者協同組合法施行令案(令和4年政令第●号)第7条第1項
4 施行期日等
公布日:令和4年5月(予定)
施行期日:法の施行の日(令和4年 10 月1日)
別紙
○ 本則関係
第1 組合員名簿における電磁的記録等
Ⅰ 電磁的記録及び電磁的方法について規定する。
(1)電磁的記録
電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(2)電磁的方法
電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
① 電子情報処理組織を使用する方法のうちa又はbに掲げるもの
a 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
b 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
② 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
Ⅱ 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
組合員名簿が電磁的記録をもって作成されている場合などに電磁的記録に記録された事項を表示する方法は、紙面又は映像面に表示する方法とする。
第2 設立
Ⅰ 創立総会の議事録について所要の事項を規定する。
Ⅱ 組合の成立の届出
法第 27 条の規定により組合の成立を届け出ようとする者は、様式による届書に、次の書類を添えて提出しなければならないこととする。
(1)登記事項証明書、(2)定款、(3)役員の氏名及び住所を記載した書面
第3 管理
Ⅰ 電磁的記録の備置きに関する特則
組合又は連合会の書類が電磁的記録をもって作成されている場合、当該書類の閲覧請求に従たる事務所を含む各事務所が応じることを可能とするための措置は、組合又は連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
Ⅱ 役員
(1)役員の変更の届出、心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として役員になることができない者、監査報告の作成、監事の調査の対象、記名押印に代わる電子署名、役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法、責任追及等の訴えの提起の請求方法及び訴えを提起しない理由の通知方法について所要の事項を規定する。
(2)理事会又は清算人会の議事録
理事会又は清算人会の議事録の作成については、以下に定めるところによるものとする。
理事会又は清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
理事会又は清算人会の議事録は、次に掲げる事項等を内容とするものでなければならない。
① 理事会又は清算人会が開催された日時及び場所(当該理事会又は清算人会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該理事会又は清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会又は清算人会の場所を定めなかった場合に限る。)
② 理事会又は清算人会の議事の経過の要領及びその結果
③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事又は清算人があるときは、当該理事又は清算人の氏名
④ 理事会又は清算人会に出席した役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員の氏名又は名称
⑤ 理事会又は清算人会の議長の氏名
(3)役員のために締結される保険契約
役員のために締結される保険契約は、次に掲げるものとする。
① 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合又は連合会を含
む保険契約であって、当該組合又は連合会がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合又は連合会に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
② 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
Ⅲ 決算関係書類
1 総則
会計慣行のしん酌に関する規定を設けるとともに、組合又は連合会が作成すべき決算関係書類の金額の表示の単位、成立の日の貸借対照表の作成、各事業年度に係る決算関係書類について所要の事項を規定する。
2 貸借対照表
組合又は連合会が作成すべき貸借対照表について必要な部又は項目等を以下のとおり定める。
(1)貸借対照表の区分
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
①資産、②負債、③純資産
(2)資産の部の区分
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(②を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
①流動資産、②固定資産、③繰延資産
① 流動資産
a 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。) b 受取手形(通常の取引(当該組合又は連合会の事業目的のた
めの活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
c 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないこ
とが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
d 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び1年内に満期の到来する有価証券
e 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
f 製品、副産物及び作業くず
g 半製品(自製部分品を含む。)
h 原料及び材料(購入部分品を含む。) i 仕掛品及び半成工事
j 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
k 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
l 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの m 未収収益
n その他の資産であって、1年内に現金化できると認められるもの
② 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
a有形固定資産、b無形固定資産、c外部出資その他の資産 a 有形固定資産(ただし、イ~トに掲げる資産については、事
業の用に供するものに限る。)
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上のものに限る。)ト 土地
チ 建設仮勘定(イ~トに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
b 無形固定資産イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)ハ 商標権
ニ 実用新案権ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)チ ソフトウェア
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
c 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の 株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている 資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資 産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該 差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関 連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下 同じ。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分するこ とにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法 人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
ホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
③ 繰延資産
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの
※ ①の「1年内」とは、次に掲げる貸借対照表の区分に応じ、定める日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。
a 成立の日における貸借対照表 組合又は連合会の成立の日 b 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
(3)負債の部の区分
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
①流動負債、②固定負債
① 流動負債
a 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。) b 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をい
う。)
c 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
d 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
e 短期借入金 (1年内に返済されると認められる借入金をいう。)
f 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
g 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。) h 未払費用
i 前受収益
j その他の負債であって、1年内に支払又は返済されると認められるもの
② 固定負債
a 長期借入金(1年内に返済されないと認められる借入金をいう。)
b 引当金(資産に係る引当金及び①dに掲げる引当金を除く。) c 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上され
る金額をいう。以下同じ。)
d その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(4)純資産の部の区分
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
①組合員資本(連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)、
②評価・換算差額等
① 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、bに掲げる項目は、控除項目とする。 a 出資金
b 未払込出資金 c 資本剰余金
※ 資本剰余金に係る項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
d 利益剰余金
※ 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
イ 利益準備金(法第 76 条第1項に規定する準備金をいう。以下同じ。)
ロ 就労創出等積立金(法第 76 条第4項に規定する積立金をいう。以下同じ。)
ハ 教育繰越金(法第 76 条第5項に規定する繰越金をいう。以下同じ。)
ニ その他利益剰余金
ⅰ 組合積立金(その内容を示す適当な名称を付した科目に細分)
ⅱ 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)(当期剰余金又は当期損失金を付記)
② 評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(5)表示
① 貸倒引当金等の表示
a 各資産に係る引当金は、bにより表示する場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資そ
の他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
b 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
② 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
a 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、bにより表示する場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
b 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
③ 有形固定資産に対する減損損失累計額の表示
a 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、b及びcにより表示する場合のほか、当該各有形固定資産の金額(②bにより有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
b 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
c ②a及び③bにより減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
④ 無形固定資産の表示
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該 各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
⑤ 外部出資の表示
外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示し
なければならない。
⑥ 繰延税金資産の表示
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
⑦ 繰延資産の表示
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
3 損益計算書
組合又は連合会が作成すべき損益計算書について必要な項目等を以下のとおり定める。
(1)損益計算書の区分
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
①事業収益、②賦課金等収入(法第 104 条第1項の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)、③事業費用、④一般管理費、⑤事業外収益、⑥事業外費用、⑦特別利益、⑧特別損失
① 事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
② 賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
③ 事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
④ 一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
⑤ 事業外収益に属する収益は、受取利息、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
⑥ 事業外費用に属する費用は、支払利息、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
⑦ 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益
修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
⑧ 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
⑨ ①~⑧にかかわらず、①~⑧に係る各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
⑩ 組合又は連合会が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、①~④に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
⑪ 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(2)事業総損益金額
① 事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
② 組合又は連合会が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
③ ①及び②にかかわらず、事業総利益金額が0未満である場合には、0から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
(3)事業損益金額
① 事業総損益金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
② ①にかかわらず、事業損益金額が0未満である場合には、0から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
(4)経常損益金額
① 事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
② ①にかかわらず、経常損益金額が0未満である場合には、0から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなけ
ればならない。
(5)税引前当期純損益金額
① 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
② ①にかかわらず、税引前当期純損益金額が0未満である場合には、0から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
(6)税等
① 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
a当該事業年度に係る法人税等、b法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される a に掲げる法人税等の調整額をいう。)
② 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、①aに掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、①aに掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(7)当期純損益金額
① a及びbに掲げる額の合計額からc及びdに掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
a 税引前当期純損益金額
b (6)②の場合((6)②ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
c (6)①a及びbに掲げる項目の金額
d (6)②の場合((6)②ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
② ①にかかわらず、当期純損益金額が0未満である場合には、0から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
(8)貸倒引当金繰入額の表示
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
① 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
a 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業費用 b 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの
事業外費用
② 貸倒引当金戻入益 特別利益
4 剰余金処分案又は損失処理案
組合又は連合会が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案について必要な項目等を定める。
(1)剰余金処分案の区分
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が0を超える場合であって、かつ、 剰余金の処分がある場合には、①~⑤により剰余金処分案を作成しなければならない。
① 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
a当期未処分剰余金又は当期未処理損失金、b組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)、c剰余金処分額、d次期繰越剰余金
② ①aの当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
a 当期純利益金額又は当期純損失金額 b 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
③ ①bの組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
④ ①cの剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
a利益準備金、b就労創出等積立金、c 教育繰越金、d組合積立金、e 従事分量配当金(法第 77 条第2項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当金をいう。)、f 利用分量配当金
⑤ ④dの組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(2)損失処理案の区分
上記(1)以外の場合には、①~④により損失処理案を作成しなければならない。
① 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければなら
ない。
a当期未処理損失金、b損失塡補取崩額、c次期繰越損失金
② ①aの当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
a 当期純損失金額又は当期純利益金額 b 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
③ ①bの損失塡補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
a 組合積立金取崩額 b 利益準備金取崩額 c 資本剰余金取崩額
④ ③aの組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(3) 附属明細書
各事業年度に係る組合又は連合会の決算関係書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、組合又は連合会の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
① 有形固定資産及び無形固定資産の明細
② 引当金の明細
③ 販売費及び一般管理費の明細
Ⅳ 事業報告書
組合又は連合会が作成すべき事業報告書について必要な事項を以下のとおり定める。
(1)事業報告書の内容
事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
① 組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項
② 組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項
③ その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(2)組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項
(1)①の組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合又は連合会が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
① 当該事業年度の末日における主要な事業内容
② 当該事業年度における事業の経過及びその成果
③ 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
a 増資及び資金の借入れその他の資金調達
b 組合又は連合会が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
c 他の法人との業務上の提携
d 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
e 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合又は連合会が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
④ 直前3事業年度(当該事業年度の末日において3事業年度が終了していない組合又は連合会にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
⑤ 対処すべき重要な課題
⑥ ①~⑤に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の現況に関する重要な事項
(3)組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項
(1)②の組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
① 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
a 開催日時、b 出席した組合員(若しくは総代)又は連合会の会員の数、c 重要な事項の議決状況
② 組合員又は連合会の会員に関する次に掲げる事項
a 組合員又は連合会の会員の数及びその増減、b組合員又は連合会の会員の出資口数及びその増減
③ 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。)に関する次に掲げる事項
a 役員の氏名
b 役員の当該組合又は連合会における職制上の地位及び担当
c 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
d 役員と当該組合又は連合会との間で補償契約(法第 48 条第1項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員の氏名
ロ 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
e 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第 48条第1項第1号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合又は連合会が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
f 当該組合又は連合会が役員に対して補償契約に基づき法第 48条第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
g 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
イ 当該役員の氏名
ロ 法第 38 条第3項において準用する会社法(平成 17 年法律
第 86 号)第 345 条第1項(法第 118 条第1項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容
ハ 法第 38 条第3項において準用する会社法第 345 条第2項
(法第 118 条第1項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
④ 当該組合又は連合会が保険者との間で役員賠償責任保険契約
(法第 49 条第1項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
a 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
b 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的 に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の 対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約に よって被保険者である役員(当該組合又は連合会の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を 講じている場合にあってはその内容を含む。)
⑤ 職員の数及びその増減その他の職員の状況
⑥ 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
a 当該組合又は連合会の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
b 当該組合又は連合会と緊密な協力関係にある組合員又は連合会の会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
⑦ 主たる事務所、従たる事務所及び組合又は連合会が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
⑧ 子会社の状況に関する次に掲げる事項
a 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
b aに掲げるものの資本金の額、当該組合又は連合会の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
⑨ ①~⑧に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の運営組織の状況に関する重要な事項
(4)事業報告書の附属明細書の内容
事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
Ⅴ 決算関係書類及び事業報告書の監査
監査の通則に関する規定を設けるとともに、監事は決算関係書類及び事業報告書等を受領したときは、監事の監査の方法及びその内容等を内容とする監査報告を作成しなければならない旨規定する。特定監事(監査報告の通知をすべき者として定められた者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事又は特定清算人(監査報告の通知を受ける者として定められた者等をいう。以下同じ。)に対し、監査報告の内容を通知しなければならないものとし、決算関係書類及び事業報告書については特定理事又は特定清算人が通知を受けた日に監事の監査を受けたものとする(通知すべき日までに通知しない場合は、当該通知すべき日に監事の監査を受けたものとみなす。)。
・ 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から、4週間を経過した日
・ 決算関係書類及び事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
・ 特定理事又は特定清算人及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
Ⅵ 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供
1 決算関係書類の組合員又は連合会の会員への提供
組合員又は連合会の会員に対して行う決算関係書類(監査報告を含む。)の提供について所要の事項を規定する。また、提供方法は書面又は電磁的
方法によるものとすることなどを規定する。
2 事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供
組合員又は連合会の会員に対して行う事業報告書の提供について所要の事項を規定する。また、提供方法は書面又は電磁的方法によるものとすることなどを規定する。
Ⅶ 会計帳簿
会計帳簿の作成の総則に関する規定を設けるとともに、資産及び負債の評価及び純資産について所要の事項を規定する。
Ⅷ 総会の招集手続等
1 労働者協同組合法施行令案第7条第1項に係る電磁的方法、組合員監査会の議事録、総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法、総会又は総代会の招集の承認の申請、規約等の変更の総会の決議を要しない事項及び定款の変更の届出について所要の事項を規定する。
2 役員又は清算人の説明義務
役員又は清算人が総会又は総代会において説明義務を負わない場合として、組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(当該組合員又は連合会の会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合又は連合会に対して通知した場合等を除く。)等を定める。
3 総会又は総代会の議事録
総会又は総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、次に掲げる事項等を内容とするものでなければならない。
・ 総会又は総代会が開催された日時及び場所(当該総会又は総代会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該総会又は総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会又は総代会の場所を定めなかった場合に限る。)
・ 総会又は総代会の議事の経過の要領及びその結果
・ 総会又は総代会に出席した役員又は清算人の氏名
・ 総会又は総代会の議長の氏名
第4 解散及び清算並びに合併
1 組合の解散の届出
組合の解散を届け出ようとする者は、届書を提出しなければならない。
2 事業を廃止していない旨の届出
(1)届出は、書面でしなければならない。
(2)書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
① 当該組合又は連合会の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
② 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
③ まだ事業を廃止していない旨
④ 届出の年月日
(3)代理人によって届出をするには、(1)の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
3 合併の開示事項
吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会及び吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項として、吸収合併消滅組合の組合員又は吸収合併消滅連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項等を規定する。
吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事後開示事項として、吸収合併が効力を生じた日等を規定する。
新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項として、新設合併消滅組合の組合員又は新設合併消滅連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その定めの相当性に関する事項等を規定する。
新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項として、新設合併が効力を生じた日等を規定する。
4 組合又は連合会の合併の届出
組合又は連合会の合併を届け出ようとする者は、届書に、合併理由書等を添えて提出しなければならない。
5 清算
清算開始時の財産目録、清算開始時の貸借対照表、決算報告(、各清算事業年度に係る事務報告書について所要の事項を規定する。
第5 労働者協同組合連合会
連合会の成立の届出及び連合会の解散の届出について所要の事項を規定する。
第6 雑則
決算関係書類等の提出、標準処理期間及び条例等に係る適用除外について所要の事項を規定する。
○ 附則関係 第1 施行期日
法の施行の日(令和4年 10 月1日)とする。
第2 企業組合の組織変更
1 組織変更に際しての計算に必要な事項
企業組合の組織変更に際しての計算に必要な事項は、2に定めるところによる。
2 組織変更後組合の組合員資本
(1)企業組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
(2)企業組合が組織変更をする場合には、組織変更後組合(法附則第5条第4項第1号に規定する組織変更後の組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる額は、それぞれに定める額とする。
① 出資金の額 組織変更の直前の企業組合の出資金の額
② 利益準備金の額 組織変更の直前の企業組合の利益準備金の額
③ その他利益剰余金の額 aに掲げる額からbに掲げる額を減じて得た額
a 組織変更の直前の企業組合のその他利益剰余金の額
b 組織変更をする企業組合の組合員に対して交付する組織変更後組合の持分以外の財産の帳簿価額のうち、組織変更をする企業組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
第3 特定非営利活動法人の組織変更
1 組織変更時財産額
法附則第 18 条第1項第1号に規定する組織変更時財産額は、法附則第 16条第4項において準用する法附則第5条第4項第7号に規定する効力発生日の前日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に(1)に掲げる額を加算し、(2)及び(3)に掲げる額を減算して得た額とする。
(1)特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
① 土地又は土地の上に存する権利
② 有価証券
③ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
(2)特定非営利活動法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額
(3)貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額
2 社員総会承認時の組織変更時財産額
(1)法附則第 16 条第1項の社員総会の承認を受ける特定非営利活動法人
に対する1の規定の適用については、法附則第 16 条第1項の社員総会の承認を受ける日の属する事業年度の前事業年度(以下「社員総会承認直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。
(2)特定非営利活動法人が社員総会承認直前事業年度の末日から起算して3か月以内に法附則第 16 条第1項の社員総会の承認を受ける場合において当該社員総会承認直前事業年度に係る計算関係書類を作成していないときにおける(1)の規定の適用については、当該社員総会承認直前事業年度の前年度の末日を算定日とみなす。
3 組織変更時財産額の確定
法附則第 18 条第1項に規定する組織変更後組合が組織変更の登記をしたときは、当該組織変更の登記をした日から起算して3か月以内に、様式による提出書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
(1)1に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
(2)算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
(3)各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
(4)算定日における1(3)に規定するものの明細を記載した書類
(5)算定日における財産目録及び貸借対照表
(6)算定日の属する事業年度の活動計算書
(7)時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
(8)(1)~(7)に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
4 特定非営利活動に係る事業の確認の手続
法附則第 20 条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定
による確認を受けようとする者は、様式による申請書に、次の書類を添えて、提出しなければならない。
(1)法附則第 16 条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
(2)法附則第 16 条第1項の承認に係る組織変更後組合の定款
5 定期の報告
法附則第 23 条の規定による報告は、通常総会の終了の日から2週間以内に、様式による報告書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出してしなければならない。
(1)組織変更時財産額
(2)前事業年度までに、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の塡補に充てた額の合計額
(3)前事業年度の末日の組織変更時財産残額
(4)当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の塡補に充てた額
(5)当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
(6)その他参考となるべき事項
○ その他所要の規定の事項を定めること。