生理用ナプキン無料提供サービス OiTr(オイテル)導入に関する協定書
生理用ナプキン無料提供サービス OiTr(オイテル)導入に関する協定書
三条市(以下「甲」という。)とオイテル株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が管理する公共施設内に生理用ナプキン無料提供サービス OiTr(オイテル)の端末(以下「ディスペンサー」という。)を設置することで、必要な人が必要なときに生理用ナプキンを手にすることができる環境整備を通じて、経済格差及びジェンダーギャップの解消を図り、生理に伴う負担を軽減するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 乙は、ディスペンサーの設置を行う。この場合において、乙はディスペンサーを稼働させるために必要な範囲において、甲が管理する公の施設の電源設備を使用することができる。
(2) 甲及び乙は、ディスペンサーの設置場所や利用に資する情報を利用者に対して提供する。
(3) 乙は、生理用ナプキンを甲の指定箇所に適時納品し、不足しないように努める。
(4) 甲は、ディスペンサーへの生理用ナプキンの補充及びディスペンサーの清掃を行う。
(5) 甲は、ディスペンサーのエラー等異常発生時の対応を行うとともに、速やかに乙へ報告する。
(6) 乙は、ディスペンサー故障時の修理を行う。
(7) 乙は、まちやまに限りディスペンサーに映像を表示する方法により、広告を表示することができる。その際、別紙及び三条市広告掲載取扱要綱第3条に基づき掲載内容を決めることとし、広告事業者の募集及び広告事業者との業務全般の調整については、乙が行う。
(8) 乙は、必要に応じてディスペンサーの入替えをすることができる。ただし、その際には甲の事前の承認を得る。
2 ディスペンサーの設置場所は、甲乙協議の上決定する個室トイレ及び多目的トイレ内とする。
3 最初にディスペンサーを設置する施設は三条市図書館等複合施設(以下「ま
ちやま」という。)とし、設置場所はまちやまの個室トイレ及び多目的トイレとする。
4 甲及び乙は、第1項各号の業務の詳細について必要に応じ別途協議してこれを定める。
5 甲及び乙は、連携・協力して取り組むことで合意した第1項の業務以外のものについて、別途協議する。
(費用の負担)
第3条 甲及び乙は、費用の負担について次の事項に従い実施する。
(1) 甲は、ディスペンサーの運用に係る光熱費、施設職員の人件費等の前条に掲げる甲の役割の範囲内で生じる費用を負担する。
(2) 乙は、前号を除くディスペンサーの管理運用に係る費用を負担する。
(3) 乙は、ディスペンサーの製造に係る費用を負担する。
(4) 甲は、ディスペンサーの設置費を負担する。ただし、まちやまのディスペンサーの設置費については、乙の負担とする。
(5) 乙は、ナプキンの購入費を負担する。
(6) 甲は、ナプキン発送に係る費用を負担する。ただし、まちやまの導入初年度におけるナプキンの発送に係る費用については、乙の負担とする。
(7) 乙は、ディスペンサーのレンタル代を負担する。
(8) 甲は、設置したディスペンサー(まちやまに設置するディスペンサーを除く。)1台につき、別に定めるところにより広告表示に係る対価を乙に支払う。
(9) 甲は、乙からディスペンサーの設置を目的とした甲が管理する公共施設の使用に係る対価を徴収しないこととする。
(10) 乙は、ディスペンサーの撤去、入替え及び原状回復に関する費用を負担する。ただし、甲都合により第 11 条に定める本協定の有効期間の途中で解約した場合はディスペンサーの撤去及び原状回復に関する費用は甲の負担とする。
(11) 甲は、甲又は個室トイレ利用者若しくは多目的トイレ利用者が、故意又は過失により、故障又は損壊させたディスペンサーの修理費用又は再調達費用及び設置費用を負担する。
(12) 通常の利用及び経年劣化により生じた故障又は損壊したディスペンサーの修理費用又は再調達費用及び設置費用は、乙の負担とする。
(業務の委託等の禁止)
第4条 甲及び乙は、甲及び乙が行う業務(第2条第1項第7号に規定する事
項を除く。)の全部又は一部を第三者(甲が管理する公共施設の指定管理者を除く。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ相手方から承認を受けた場合は、この限りではない。
(個人情報の取扱い)
第5条 甲及び乙は、本協定の履行上知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止等適切な管理をしなければならない。
2 前項の規定は、本協定の期間満了後又は第8条の規定による解約後もその効力を有する。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、甲及び乙は、三条市情報公開条例(平成 17 年三条市条例第 10 号)の規定により公開をする場合を除き、本協定の履行上知り得た技術上その他業務上の情報を、相手方の同意なく第三者に提供してはならない。
2 前項の規定は、本協定の期間満了後又は第8条の規定による解約後もその効力を有する。
(報告)
第7条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの場合には、直ちに相手方に報告するものとし、今後の対応について協議するものとする。
(1) 本事業の遂行が困難となる事情が発生又は発生が予想される場合
(2) ディスペンサーを設置した甲が管理する公共施設内の個室トイレ及び多目的トイレが2週間以上継続して使用されない場合
(解約等)
第8条 甲及び乙は、本協定の有効期間中(協定更新後を含む。)であっても、
3か月前までに相手方に書面をもって通知することによって、本協定を解約することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要することなく、直ちに本協定の全部又は一部を解約することができる。この場合において、次条に規定する損害賠償を妨げないものとする。
(1) 本協定に違反し、相当の期間を定めた是正の勧告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的な倒産処理手続の開始を求める申立てを自ら行い又は申し立てられたとき。
(3) 差押え、仮差押え等の強制執行の申立て、抵当xxの担保権の実行の申
立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなったとき、支払を停止し若しくは支払停止を宣言したとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 本協定締結日以降に合併又は会社分割、株式の引き受け、株式の譲渡又は移転の結果、第三者が会社の事実上の支配権を取得し、従前の会社との同一性が失われたと認められるとき。
(6) その他、甲乙間の信頼関係を破壊する行為があったとき。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、相手方が本協定のいずれかの規定に違反し、又は本事業の遂行に当たり、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求できるものとする。
2 甲及び乙は、本協定終了後であってもその損害賠償を免れることはできない。
(不可抗力)
第 10 条 天災地変その他いずれの当事者の責めにも帰すことのできない不可抗力の事由により本事業の遂行が困難な場合、甲乙誠意をもって今後の対応を協議するものとする。
(有効期間等)
第 11 条 本協定は、本協定締結日から3年間とする。ただし、期間満了3か月前までに甲又は乙から相手方に対して書面により別段の意思表示を行わない限り、本協定は更に3年間更新し、以降も同様とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 12 条 甲及び乙は、本協定上の権利及び義務の全部又は一部を、第三者へ譲渡又は担保の用に供することはできない。ただし、相手方の書面による承諾がある場合は、この限りではない。
(合意管轄)
第 13 条 本協定に関し、訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて被告の本店所在地又は市役所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(児童・生徒の生理に伴う負担軽減に向けた取組)
第 14 条 児童・生徒の生理に伴う負担軽減に向けた取組については、本協定に定めるディスペンサーとは別の方法により、乙が甲と連携して実施に努めるものとする。
(その他)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 所在地 xxxxxxxxxxx0x0x名 称 三条市
代表者 三条市長
乙 所在地 xxxxxxxxxxx0x0x名 称 オイテル株式会社
代表者 代表取締役
別紙
【OiTr ads NG 広告確認書】
「三条市が管理する公共施設」において、以下の掲載可否基準に該当するものは NG 広告とし配信は行わないこととします。
掲載可否基準①(表現に関して)
● 優良誤認・有利誤認表示など誤認混同を与えるおそれのあるもの、誇大広告
● 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
● 客観的な具体的事実に基づく根拠のない、最⼤・最⾼・最速・NO.1 等の表現の広告
● 弊社及び本媒体が、広告主又は広告の内容を推薦・保証若しくは関係があるかのごとく誤解を与える広告
● 架空の名称、他人の名義を借⽤している広告
● 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、又は違反するおそれのあるもの
● xx取引協議会が定めるxx競争規約で定められた表⽰を遵守していないもの
● 青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある内容表現
● 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれがあるもの
● 著作権や商標xxの知的財産を侵害するもの
● 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
● 特定の政治的又は宗教的主張を含むもの
● 社会通念上配信が好ましくないと考えられるもの
● 反社会的なもの、又は公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害するもの又は他を差別し、若しくは差別を助長する内容表現
● ハラスメントに当たるもの
● 高速で振動、点滅、単純なループを繰り返すような画像・映像を用いたもの
● 同一のクリエイティブを 1 枠内で複数回にわたって流すこと
● 1枠で複数クライアント、複数ブランド、複数商材の広告を流すこと
● ダブルスポンサーの際に広告の主体者が明示されていないもの
● 事実と異なる虚偽の情報を掲載したもの
● 比較広告
● 暴力的な表現・描写
● 投機心、射幸心を著しく煽る表現のもの
● 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるもの
● 犯罪を肯定、美化又は助長するもの
● 反社会的勢力によるもの
● サービス又は商品の内容が不明確なもの
● 業界で定めるガイドラインなどに違反し、又は違反するおそれのあるもの
● オリンピック・パラリンピック関連のxxxxxx広告と捉えられるもの
掲載可否基準②(商材に関して)
● 貸金業(消費者金融・商工ローン・キャッシングなど)
ただし、銀行法など各種法令を遵守し、⾦融庁より免許・許可・登録を受けている金融機関は配信可
● 手形割引
● パチンコ、カジノ、オンラインギャンブルの広告のうち、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす恐れがあるもの
● 宗教
● 意見広告
● 選挙・政党広告
● アダルト(電子書籍・コミック・グラビアなどアダルト配信サービスを含む。)
● 私設私書箱
● 葬儀関連
● 特定非営利活動法人(財団法人、社団法⼈など)
● 武器・毒物(劇物)全般
● オークション
● 過払い金請求の診断・相談
● 薬機法に抵触するおそれのある商材
● 情報商材
● バイナリーオプション
● ICO(業種・商材により⼀部除く。)
● タバコ又は電子タバコ(マナー広告のみ可)