Contract
宿 泊 約 款
(適用範囲)
改 正 令和 6 年 3 月 1 日
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令の基づく
ものをいう。以下同じ)一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊者の連絡先
(3) 宿泊日及び到着予定時刻
(4) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊契約の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3.宿泊客が、宿泊中に第 1 項第 3 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4.宿泊契約の申込に際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。この時、当館は可能な範囲内でこれに応じます。この申し出に基づき、当館が宿泊者の為に
講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただく 場合がございます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、
第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
6. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合
及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(感染予防対策への協力要請)
第 4 条 当館は、旅館業法第 4 条の 2 の定めに従い、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止の為に必要な協力を求める事があります。
2.宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り、前項の協力の求めを拒否する事は出来ず、
正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当した時は、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その
間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当館が、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒む事があることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項 2 号に定める特定感染症の患者等
(以下、特定感染症の患者等といいます)であるとき。
(8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(9) 天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、旅館業法第 5 条 1 項 3 号にあたるとき。
(11)官公署の命令、指示,勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。 (12)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は
事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的余裕が当館にないとき。
(13) 静岡県旅行業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
2.宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求める事がxxxx。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、いつでも別表第 2 に記載の取消料を当館に支払う事により、宿泊契約の全部、又は一部を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は別表第 2 記載の取消料を申し受けます。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、
本項は当館が、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒む事があることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、旅館業法第 5 条 1 項 3 号にあたるとき。
(3) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(4) 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(宿泊者が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(7)宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(8) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(10) 喫煙場所以外での喫煙(電子タバコ含)、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が
定める利用規則の禁止事項に従わないとき。(喫煙の疑いがある場合、火災予防のために必要な協力を求める事があります。)
(11)宿泊の申し込みをした者が、第 2 条 2 項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12)当館が官公署の命令、指示、勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断した時。
(13) 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的余裕が当館にないとき。
(14)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当する事を理由とするときは、未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。
3. 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求める事がxxxx。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただく場合がございます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料相当額の 30%
(2) 超過 6 時間までは、室料相当額の 60%
(3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額
(3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします)
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従って頂きます。 2.季の倶楽部お食事処「旬のありか」では、未就学児、乳児のお客様の利用は出来ません。 3.Executive ツイン「然 Shikari」「樹 Xxxxxx」の客室は、12 歳以下お子様のご宿泊は出来ません。
(営業時間)
第 11 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 午前 0 時 00 分を過ぎる場合はおおよそ戻られる時間を事前にお伝えいただきます。
ロ.フロントサービス 午前 7 時 30 分から午前 11 時 00 分
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 午前 7 時 30 分から午前 9 時 30 分(レストラン)
口.夕食 午後 6 時 00 分から午後 9 時 00 分(レストラン・食事処・宴会場)ハ.その他の飲食等
ラウンジ「湊てらす」 午前 9 時 00 分から午前 11 時 00 分
午後 3 時 00 分から午後 5 時 30 分
クラブ「渚倶楽部」 午後 8 時 00 分から午前 0 時 00 分
カラオケルーム「十四夜」 午後 8 時 00 分から午前 0 時 00 分
(3) 附帯サービス施設時間:
イ.売 店 午前 8 時 00 分から午前 11 時 00 分
午後 3 時 00 分から午後 9 時 00 分
ロ.大浴場「ゆらり」 午後 3 時 00 分から午後 7 時 00 分 午後 8 時 00 分~翌午前 11 時 00 分
ハ.貸切露天風呂 午前 6 時 00 分から午前 10 時 50 分
午後 3 時 00 分から午後 11 時 50 分
ニ.アロマサロン「xxxx」午後 3 時 00 分から午後 11 時 00 分(最終受付午後 10 時 00 分)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更又は休業することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて
行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第 13 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の
補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際、お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた
場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、当館所定の管理手順に則り処理いたします。
現金、貴重品については発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。飲食物、衛生環境を損なうものについては、速やかに当館所定の管理手順に従い処理いたします。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第 1 項の場合に あっては、前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託及び従業員による車移動の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで
負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
(宿泊客の禁止事項等)
第 19 条
1. 宿泊客は、宿泊客以外を当館に宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、又は当館内の宿泊客専用施設を当館の事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。
2. 刺青のお客様に関しては公衆浴場(大浴場)のご利用をご遠慮いただいております。
3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、第 2 条第 1 項に基づき申し出のあった連絡先に予約の 確認その他のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当館の事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。
4. 予約が成立している証拠がある場合、無断不泊の予約についてはいかなる場合においても取消料対象となります。
5. ご予約される日程につきましては、同一予約者での当月予約は 3 件迄とさせていただきます。
6. EV 自動車充電器の利用に関しては、充電場所を提供するものであって当館の故意又は過失がある場合を除き、毀損等の損害が生じた場合の一切の責任を負いません。
7. 宿泊前後の電話又は SNS 等で、事実と異なる内容や、当館従業員又は他の宿泊者に対する誹謗中傷等悪意のある発言又は書き込みが明らかになった場合、宿泊契約の締結を拒否する場合がございます。
8. 当館でのご滞在終了後のクレームや物品の紛失等の問い合わせに関しまして、故意または過失の証拠がない限り損害賠償対象とはなりませんので速やかにその旨を当館に申し出て下さい。
9. 自然摂理的不可抗力でお客様に心的、物的損害を与えてしまった場合、故意又は過失ではない限り暴力的要求行為、又は合理的な範囲を超える負担を求められても対応いたしかねる場合がございます。
10. 共同浴場での男女取扱いについては、身体的特徴に基づいて利用すると定められており、
これにより例えば身体的特徴は男性、精神的特徴は女性の者が女湯に入らないよう徹底させていただきます。
11. 宿泊の申し込み又は宿泊しようとする者が、当館の許可なく自己の商業目的を秘して申し込み 又は宿泊した場合、第三者からの情報提供も含めその事実が確認された時点で、いかなる事由におきましても損害賠償請求の対象となります。あらかじめ当館にお伝えください。
12. 通信環境のシステム障害や停電等の理由によりサービスが中断しその結果、いかなる損害が生じても、当館は一切の責任を負いません。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝夕食料)) ② サービス料含む |
追加料金 | ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く) ④ 及びその他の料金 | |
税金 | イ 消費税 口 入湯税 150円 |
備考 1 基本宿泊料は当館が規定する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは 50%、寝具のみを提供したときは 3,300 円をいただきます。
契約解除の 通知を 受 けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3 日前 | 7 日前 | 15 日前 | 30 日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 50 % | 30% | 10% | |||
15名~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | |||
31名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 10% |
寝具及び食事を提供しない 2 歳以上の幼児については、3,300 円をいただきます。別表第2 取消料(第6条第2項関係)
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
4. 15 名未満のご宿泊キャンセルは 7 日前から 10%の違約金が発生いたします。(別表第 2 参照)