LUMIEC HONCHO WEST/EAST 入居者対象サービスの利用規約
ピラティスステーションライト利用規約(細則 3)
2024 年 5 月 10 日改定
LUMIEC HONCHO WEST/EAST 入居者対象サービスの利用規約
2024 年 6 月 1 日から適用本規約は、株式会社WATT(以下会社という)が運営する、ピラティスステーションライト(以下本スタジオという)が提供するサービス(以下レッスンという)を受けるため適用される利用規約です。入居者対象サービスを受けられる方は、次の条項をよくお読みいただき、条件を御確認の上、同意の上 で受講されてください。
第 1 条(定義)
1. LUMIC HONCHO WEST/EAST(以下建物という)入居中の方で別紙定める規約全て 同意された方を入居者対象サービス(以下本サービスという)の利用者と定めます。(以下サービス利用者という)
第 2 条(サービス利用者)
2. サービス利用者の内、本スタジオから直接サービス付与するのは建物の賃貸契約を結んだ本人(法人契約の場合は実際入居しており、かつ法人が認める入居者)のみとなります。
3. サービス利用者は入居している事を証明する書類を提出する必要があります。(運転免許証・住民票など)
第 3 条(同居人)
1. 建物入居しているサービス利用者の同居人は各戸 1 名まで、以下の条件を満たす場合 限り、サービス利用者が付与される本サービスを譲渡されることで利用する事ができま す。
⑴ 建物入居していると証明できる公的書類を提出できること
⑵ サービス利用者と同様別紙で定める規約全て同意すること
⑶ サービス利用者が事前本スタジオ譲渡する事を連絡し本スタジオが同意すること第 4 条(サービスの利用範囲)
1. 本サービスは別の入居者・別の入居者の同居人、または別のライトメンバー譲渡・転売また別の入居者から購入することは出来ません。
2. 本サービスはxx区本町スタジオのみでの利用となり、本スタジオの他店舗での利用は出来ません。
3. 本サービスは当月分を来月繰り越すことは出来ません。