Contract
ヘルスクラブ ジ・イースト 契約ロッカー利用規約
第 1 条(適用範囲)
契約ロッカー利用規約(以下「本規約」という。)により定める個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」という。)は、ヘルスクラブ「ジ・イースト」(以下「本クラブ」という。)の会員専用のロッカーであり、契約ロッカーの利用契約(以下
「本契約」という。)は、本規約に同意のうえ、契約ロッカーの利用を申込み、本クラブが承諾することにより成立します。
第 2 条(契約ロッカーの利用)
1. 契約ロッカーを利用するためには、会則第8条(入会手続)第1項の利用契約が成立した後、別途定める利用料を年会費に準じ、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。
2. 本クラブは、契約ロッカー利用者に対し、本クラブを利用する目的の限りで使用を認めたものであり、本クラブが利用者の収納物をお預かりするものではありません。
3. 契約ロッカー利用の際は、自己責任において施錠管理を行わなければなりません。
4. 契約ロッカーは、常に清潔に保たなければなりません。
第 3 条(利用料)
1. 契約ロッカー利用者は、クラブ会則第16条(年会費)に準じ、本クラブの定める所定の方法で、契約ロッカーの利用料を支払わなければなりません。
2. 契約ロッカーの利用料は、当月5日まではその月から、6日以降は翌月から利用料が発生します。
3. 契約ロッカーの利用者が本クラブを休会した場合でも、契約ロッカー利用者の解約の申し出がない限り、契約ロッカー利用者は、本クラブに対し、契約ロッカー利用料を所定の方法で継続して支払わなければなりません。
第 4 条(鍵の貸与および保管)
契約ロッカー利用の契約が成立し入金の確認ができ次第、本クラブは、契約ロッカー利用者に対し、ロッカーの鍵を貸与します。契約ロッカー利用者は、当該鍵を大切に自己の責任において管理しなければなりません。
第 5 条(禁止事項)
1. 契約ロッカー利用者は、次に掲げるものを契約ロッカーに収納することはできません。
(1)揮発性・爆発性のある危険物
(2)可燃性のあるもの
(3)臭気の発生する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)
(4)貴重品
(5)生き物
(6)契約ロッカーの収納能力を超える重量、容積のあるもの
(7)その他法律により所持または携帯を禁じられているもの
2. 契約ロッカー利用者は、自己以外の第三者に当該鍵を貸与し、又は鍵を複製することはできません。
3. 契約ロッカー利用者は、ロッカー内の改装、造作変更若しくは塗装、又はフックやシールの添付、その他原状を変更することはできません。
第 6 条(収納物の撤去)
本クラブは、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがある場合、契約ロッカー利用者に連絡を取ることなく本クラブの裁量で契約ロッカーを開扉し、収納物を保管、廃棄、その他撤去することがあります。
1. 前条第1項各号のいずれかに該当するものが収納されている疑いがあると認めたとき
2. 本クラブが関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められたとき
第 7 条(鍵の交換)
1. 契約ロッカー利用者が鍵を紛失したときは、本クラブに申し出なければなりません。本クラブは早急にシリンダーを交換するものとし、交換に要した費用は、契約ロッカー利用者が負担しなければならないものとします。
2. 契約ロッカー利用者の不適切な使用によって契約ロッカーに破損等の損傷があった場合、本クラブは、契約ロッカー利用者に対し、修理代金等の損害金を請求することができます。
第 8 条(解約手続)
契約ロッカー利用者が本契約を終了する場合には、各月5日迄に契約終了の申し出を行うものとし、それにより、当月の末日をもって終了することがきるものとします。
第 9 条(本契約の終了)
本クラブは、契約ロッカー利用者が次のいずれかに該当した場合、何ら通知および催告なしに本契約を終了させることができます。
(1)本規約のいずれかに違反したとき
(2)本クラブの会員資格を喪失したとき
(3)契約ロッカーを本クラブの利用以外の目的で利用したとき
(4)他のロッカー利用者に著しく迷惑をかける行為が継続されたとき
(5)その他、ロッカーの利用に関する本クラブの指示に従わないとき
第 10 条(本契約終了後の収納物品の処理)
1. 契約ロッカー内に収納した荷物は、本契約終了日までに撤去しなければなりません。
2. 本契約終了日を過ぎても収納物が残っている場合は、権利を放棄したものとしてみなし、本クラブは、これを処分することができるものとします。
第 11 条(損害賠償責任等)
1. 本クラブは、本クラブの故意または重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合は賠償責任を負いません。
(1)契約ロッカー利用者の不注意による収納物の紛失または盗難等により損害を受けたとき
(2)天災事変、その他不可抗力により、本クラブの責めによらず収納物が滅失、破損、変質したとき
(3)第6条2項の定めにより、関係官公署からの要請に応じたことにより、契約ロッカー利用者に損害が及んだとき
2.契約ロッカー利用者は、契約ロッカー利用によって本クラブに損害を与えたときは、それを賠償する責任を負うものとします。
第 12 条(規約の変更と告知)
本クラブは、必要に応じて本規約を変更することができます。この場合、事前にクラブ施設内への掲示、又は公式サイトへの掲載等の方法により利用者に周知いたします。
附則 本規約は 2023 年 4 月 1 日から発効します。