メール:customerservice@astmax.co.jp
重 要 事 項 説 明 書
お客さまのご契約に関わる重要
事項です必ずご確認ください
本書は、電気事業法第2条の13および電気事業法施行規則第3条の12および第3条の13に基づき、お客様とアストマックス・エネルギー合同会社 (以下「当社」) の電気需給契約の概要を説明するものです。
アストマックス・エネルギー合同会社
アストマ
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・エネル
★アストマックス・エネルギー カスタマーセンター★月曜~金曜8:45-17:30(土日祝、年末年始を除く)
メール:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
<クーリング・オフ通知 送付先>
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アストマックス・エネルギー合同会社クーリング・オフ受付窓口
<小売電気事業者> |
■アストマックス・エネルギー合同会社(xxx品川区)(資源エネルギー庁登録小売電気事業者番号A0405、以下「当社」といいます。)とアストマックス株式会社(小売電気事業者登録番号: A0230)の取次契約に基づき、当社はお客様との間で電気の供給契約を締結し、アストマックス株式会社が送配電事業者の託送供給約款(以下「託送約款」といいます。)に基づきお客様に電気 を供給します。 |
■お問い合わせはアストマックス・エネルギー合同会社カスタマーセンター(下記参照)で承りま |
<スマートメーターについて> |
■ご契約いただくにあたり、必要に応じてお客さまの電気メーターを記録形電力量計(スマートメーター)に取り替える作業が発生します。 |
■工事は、お客様最寄りの電力会社から委託を受けた工事会社が実施します。 お客様に費用は かかりません。 |
■電力会社によっては、交換により停電が発生する場合がありますが、その場合は事前に地域の 電力会社からお客さまに連絡があります。 |
<電気料金メニュー> 料金プランの詳細は下記の通りです。 |
■アストマックス株式会社から卸供給を受けた、再生可能エネルギーの電気および FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的に再生可能エネルギー100%の電気を供給いたします。 |
■インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排 出係数ゼロの電気を供給いたします。 |
■FITとは再生可能エネルギー発電所で作られた電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度で、国民の皆様の再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じたご負担、及び非化石価値取引市場における非化石証書の売却収入により賄われています。 |
■非化石証書とは化石燃料に由来せずに発電された電気の価値が非化石証書として発行されるものです。小売電気事業者が調達の上、お客様に電気と一緒に提供することで実質的なCO?排出量の削減が認められます。当社は、再エネ由来の非化石証書を調達することで、実質的に再生可能エネルギー 100%の電力を供給しております。 |
(その他詳細) |
(1)契約電流が10アンペア以上60アンペア以下、関西、中国、四国区域に関しては6kVA未満の送電容量であるの電灯需要のお客様へ適用されます。 |
(2)料金単価には消費税相当額を含みます。 |
(3)離島は対象外といたします。 |
(4)燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は価格表に含まれておりません。 |
(5)燃料費調整額は該当エリアのみなし小売事業者と同額のものをお支払いただきます。 |
(6)再生可能エネルギー発電促進賦課金を別途お支払いただきます。 |
プラン名称: ブライトプラン グリーン |
<お申し込み方法> |
■当社所定の申込書またはインターネット申込画面に必要事項を記載のうえ、提出していただき ます。 |
<電気料金の算出方法> |
■月々の電気料金は、契約容量もしくは契約電力によって決まる「基本料金(最低料金)」と、ご使用量に応じて決まる「電力量料金(グリーン料金込)」の合計に、燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 |
■電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(グリーン料金込)(税込)×ご使用量± 燃料 費調整単価(税込)×ご使用量 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×ご使用量 |
<供給電力および供給電力量の計測方法ならびに料金xxの方法> |
■一般送配電事業者設置の記録型電力量計(スマートメーター)により計量します。また、料金の算定期間は1月とし、計量された供給電力量を使用して、お客さまの契約種別に従い当社にて料金を計算いたします。ただし、電気の供給を開始した月もしくは電気需給契約を終了した月または契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、電気需給約款第18条に従い、日割計算い たします。 |
<電気料金のお支払い方法> |
■口座振替、クレジットカードまたは払込票でのお支払がご利用いただけます。 |
■ただし、事務手続きの関係上、初回のご請求のみすべてのお客様がコンビニエンスストアでの お支払いのお取扱いとなりますのでご了承ください(手続き上、2回目以降も同じお支払い方法に なる場合がございます)。 その後の請求書を印刷物で受け取られる場合、1請求毎に200円(税込)の発行料が別途かかります。 |
■メールで受信される場合(eビリング)は無料ですが、画像を見ることができるスマートフォンもしく はパソコンが必要です。 |
<供給開始の予定年月日> |
■申込書に記載していただいた日、または別途お客さまと当社との間の協議にて合意した日とします。引越しなどを理由として新たに需要場所で電気の使用を開始したお客さまが、当社または他の小売電事業者との電気需給契約の締結前に電気の使用を開始されていた場合の供給開始 日については、お客さまが実際に電気の使用を開始した日とします。 |
<需給開始日> |
■ 需給開始日は、原則として申込書に記入した日および検針日を元に当社が定める日となりま す。 |
<契約変更・解約について> |
■ご契約内容の変更または転居による解除をご希望される場合、当社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。 |
■他の小売電気事業者への切り替えによる解約の場合は、当社へのご連絡の必要はありませ ん。 |
<当社からの契約の解約について> |
■お客さまが料金支払義務発生日から30日経過してなお料金が支払われない、その他電気需給約款第37条に定める解除事由が生じた場合、当社は事前に書面にて通知の上契約を解約するこ とがあります。 |
<契約の成立・ご契約期間> |
■本需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。 |
■ご契約期間はお客様の申込日から1年間といたします。 |
■本紙に記載されたプランをご契約されたお客様につきましては、契約期間満了日の15日前までにお客さまからお申し出がない場合は契約期間満了後新しい契約種別・電気料金で適用されるものとします。その際需給状況に変更がある場合は当社からお知らせします。 |
■契約期間満了後は引き続き同じ料金プランが適用されます。変更がある場合の新しい金額に ついては、別途、当社ホームページへの掲載等でお知らせします。 |
<解約金について> |
■本紙記載の本プランは1年間の継続利用を条件といたします。 |
このプランに解約金はありません。 |
<電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い> |
■お客さまへの電気需給にあたり、以下の事項ならびに託送供給等約款に規定された、電気を使 用するお客さまが遵守すべき事項を順守していただきます。 |
<工事に関する費用の負担に関する事項・その他費用負担> |
■お客さまは、当社がお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、その費用について、お客さまに当社の指定する方法により支 払っていただきます。詳細は、電気需給約款第37条、第41条、第42条をご参照ください。また、変成器の2次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについての取付費用がお客様の負 担となることがあります。詳細は、電気需給約款第41条 をご参照ください。 |
■電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害またはそのおそれがある場合、必要な調整または保護装置を需要場所に設置していただく費用につき、お客さまの負担となります。 |
■前記のほか、お客さまは、電気料金の支払が遅延した場合、年10%の延滞利息をご負担いただくほか、お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合等においては、賠償義務が生じることがあります。 |
<契約電力、契約電流または契約容量> |
■契約電力、契約電流または契約容量は、需要場所における旧事業者との契約値または既設ブレーカー容量と同じ値とします。当社への契約申込と同時に、契約電力、契約電流または契約容量を変更することはできません。契約電力、契約電流または契約容量を変更される場合は、当社との契約締結後から変更のお申込みが可能です。 |
■契約電力は、他社から切り替える場合、従前のご契約の終了時点の契約電力の値とします。なお、従前のご契約種別が「実量制」である場合は、当月を含む過去1年間の各月の最大需要電力のうちで最も大きい値となります。ただし、主開閉器により契約電力を定める場合、当社の判断により実量制に変更する場合がございます。当社が提供する電気は原則として50kW未満となりま す。 |
(1)一般送配電事業者の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には一般送配電事業者に通知すること。 |
(2)電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合において、当社または送配電事業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由がない限り承諾すること。 |
(3)お客さまに電気を供給するために必要な設備を施設する場所を無償で提供すること。 |
(4)電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがあ る場合、お客さまの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施設していただくこと。 |
<その他> |
■本紙に記載がない事項については、当社が定める取次電気需給約款によります。当社ホームページからご確認ください。 |
■当社が取次電気需給約款他、お客さまの需給契約に影響がある変更を実施した場合には、当 社ホームページへの掲載等でお知らせします。 |
<クーリング・オフに関するお知らせ> | |
1.特定商取引法にもとづき、お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、契約 | (4)お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。 |
書面を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申 | 3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤 |
し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力 | 認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合 |
はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。 | は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過する |
2.この場合: | までは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。 |
(1)お客さまは損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。 | 4.クーリング・オフを行う場合は、大変お手数ですが、はがきに必要事項をご記入のうえ、当社へ |
(2)すでに引渡された商品の引取り費用は当社が負担します。 | ご郵送ください。(イラスト参照) |
(3)お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全 額の返還を受けることができます。 |
<供給電圧および周波数> |
■100Vまたは200V、標準50Hz(北海道、東北、東京電力管内)、60Hz(その他地域) |