STORM®ソフトウェア使用許諾契約書
STORM®ソフトウェア使用許諾契約書
この STORM®ソフトウェア使用許諾契約書(以下、本契約書といいます) は、お客様がお買い上げになった株式会社ユニゾンシステムズ
(以下、弊社といいます)製『高速ファイル転送ソフトウェア STORM®』ソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)に適用されます。本ソフトウェアの全部あるいは一部をコンピュータへインストールした時点で、お客様は本契約書の各条項に同意されたものとみなされます。
第 1 条(定義)
1. 本契約にいうソフトウェアとは、記録媒体やデータ形式の種類に関わらず、弊社が提供する高速ファイル転送用ソフトウェアを意味し、マニュアルやガイドなど、印刷または電子書式のいずれを問わず、本ソフトウェアと共に提供されている、本ソフトウェアに関連する資料全般を含みます。
2. 本契約で許諾された範囲内において本ソフトウェアを使用することができる権利をライセンスといいます。また、ライセンスには、クライアントライセンスとサーバーライセンスがあります。一時に 1 台のクライアントコンピュータのみにインストールして、1ユーザーのみ使用することができる権利をクライアントライセンスといいます。一時に 1 台のサーバーコンピュータのみにインストールして使用することができる権利をサーバーライセンスといい、サーバーコンピュータへ接続して本ソフトウェアを使用するユーザー数は、許諾されたライセンスが許可するユーザー数(無制限の場合を含む)を限度とします。なお、論理区画等により、サーバーコンピュータを複数に分割して許諾プログラムを使用する場合には、論理区画等ごとにライセンスが必要となります。
3. ライセンスを許諾された場合に与えられる乱英数字等をライセンスキーと言い、お客様が製品を購入した場合に、弊社が通知します。ライセンスキーを本ソフトウェアに登録することにより、本ソフトウェアを使用することができます。
第 2 条(使用権の許諾)
1. 弊社は本契約書の各条項に従い、本ソフトウェアを内部業務目的でのみ使用することができる、非独占的かつ永久の権利をお客様に許諾します。
2. お客様は取得したライセンスの中で許諾されているライセンスの数に相当する台数のコンピュータへ本ソフトウェアをインストールする事ができます。
3. お客様は本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡または再許諾することはできません。
第 3 条(複製改変等の禁止)
1. お客様は、バックアップの目的を除いて、本ソフトウェアの複製を行うことはできません。
2. お客様は、いかなる目的においても、弊社の承諾なしに、本ソフトウェアの改変を行うことはできません。
3. お客様は、本ソフトウェアについて逆アセンブル、逆コンパイル等のリバースエンジニアリング技法による解析を行わないものとします。
4. お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を第三者に移転することはできません。
第4条(本ソフトウェアに関する権利)
1. 本ソフトウェアの特許権、著作権またはその他の知的所有権は弊社に帰属、または、弊社が使用許諾権を得ている第三者に帰属しています。
2. 本ソフトウェアを複製または弊社の承諾を得て改変したものの特許権、著作権またはその他の知的財産権は、弊社または弊社が使用許諾権を得ている第三者に帰属し、お客様には移転しないものとします。
第5条(限定保証)
1. 弊社は、納入日から 6 ヶ月以内に、本ソフトウェアに弊社の責に帰すべき事由による瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が発見され、その旨をお客様から通知された場合、弊社が適切とする修正を行います。
2. 弊社は、本ソフトウェアを購入されたすべてのお客様に購入後6か月間に限り「保守サポートサービス」を無償でご提供しています(以下、「無償サービス期間」といいます)。「保守サポートサービス」については、『保守 STORM®保守サポートサービス仕様書』
(xxxx://xxxxx-‐‑‒xxxx.xxx/xx-‐‑‒content/uploads/storm_̲conservative.pdf)に記載のとおりです。無償サービス期間終了後は、本ソフトウェアに瑕疵が存していた場合に、これが修正されることを保証いたしません。
3. 弊社は本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
4. 弊社は、本ソフトウェアの配給媒体(本ソフトウェアの記録媒体、xxxxxxx証明書、その他説明書等)に物理的な瑕疵がある場合、弊社は交換により対応するものとします。このとき、提供される代替品は弊社によって選択されるものとし、交換前のものと同一の内容であることの保証はいたしません。この場合、お客様は交換前の本ソフトウェアの配給媒体を弊社に返却するものとします。また、弊社は、お客様または第三者の故意あるいは過失による場合は、保証の責任を負わないものとします。
第6条(契約期間)
本契約はお客様が本ソフトウェアのインストールを行った日から効力を発生し、次に定めるいずれかの時点まで有効とします。
1. お客様が本ソフトウェアの使用終了を弊社宛文書で通知し使用権を終了させたとき。
2. お客様が本契約または本契約に付随する取り決めに違反して、弊社が本契約による使用を終了させたとき。
3. 本契約第6条の事由により使用権を消滅させたとき。
第 7 条(契約の終結)
弊社は、本ソフトウェアが第三者の特許権、著作権またはその他の財産権を侵害するとの申立てを受けた場合、またその可能性がある場合、本ソフトウェアを改変、もしくは30日の猶予をもって事前通知を行うことで本ソフトウェアの使用権を消滅させることができます。
第8条(仕様の変更)
弊社の文書による承認があったとしても、お客様が改変した本ソフトウェアに関して、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は、お客様の事前の許可およびお客様への事前の通知なしに、本ソフトウェアの仕様の変更を行うことができます。
第 9 条(責任の制限)
弊社は、本ソフトウェアを使用して得られる性能または結果、および特定目的への適合性、または本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
また弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用するにあたり発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等、並びに第三者からの請求については、一切責任を負わないものとします。
第 10 条(契約違反)
お客様が本契約のいずれかの事項に違反したために弊社が損害を受けた場合、お客様は弊社に対し損害賠償の責を負うことがあります。
第 11 条(契約終了後の義務)
お客様は、本契約が終了したときは、本ソフトウェアおよびそれを複製・改変したもの並びに本ソフトウェアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破棄するものとします。
第 12 条(優先適用)
本ソフトウェアについて、お客様と弊社または販売店との間で本契約の条件と異なる契約が締結されている場合は、本契約条件が優先して適用されるものとします。
第 13 条(輸出に関する規制)
お客様は、日本国政府または該当国の政府により必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
第 14 条(準拠法および合意管轄)
本契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとし、本契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
以上
本契約に関してご質問がある場合、下記までお問い合わせください。
株式会社ユニゾンシステムズ UNIXON SYSTEMS CO.,LTD xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx Email:xxxxx@xxxxxx.xx.xx
【本 社】〒810-‐‑‒0062
xxxxxxxx 0 xx 0-‐‑‒0 xxxxxx 0X TEL : 092-‐‑‒724-‐‑‒4541 FAX : 092-‐‑‒724-‐‑‒4557
【東京支社】〒105-‐‑‒0012
xxxxxxxx 0 xx 0-‐‑‒0 xxxxxxx 0X TEL : 03-‐‑‒5777-‐‑‒2514 FAX : 03-‐‑‒5777-‐‑‒2515