「ソフトバンク ONE SHIP プログラム」・パートナー規約
「ソフトバンク ONE SHIP プログラム」・パートナー規約
更新日:2020 年 5 月 25 日
ソフトバンク株式会社(以下「当社」という。)は、以下の通り、「ソフトバンク ONE SHIP プログラム」
(以下「本プログラム」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき当社とパートナー契約を締結した法人(以下「パートナー」という。)へ本プログラムを提供するものとします。
第1条(目的)
本プログラムは、当社が定める資格要件を満たす法人に対し、別途定める様々なプログラムを通じ、当社またはパートナーの製品やサービスに関する技術資料や、共同マーケティング等のサポートを提供し、パートナー各社が持つ様々な製品やサービスと組み合わせることで、双方の製品やサービスの提供範囲の拡大に寄与することをも目的とします。
第2条(本プログラムへの加入)
1. 当社と当該パートナーの間の本規約に基づく本プログラムの提供に関する契約は、本規約を承諾のうえ、別途定める様式によって当社に申込み、当社が承諾した場合に、成立します。
2.当社は、本プログラムへの利用申込を行った法人が、次のいずれかに該当すると判断した場合、前項の申込を承諾しない場合があります。
(1)過去(前項の申込をした時点を含みます)に当社との契約違反等により承諾が撤回され、または強制解除されたことがある場合
(2)利用申込の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合 (3)当社の競合企業であると当社が判断した場合
(4)当社が別途定める資格要件を満たしていないと判明した場合
(5) その他、当社がパートナーとすることを不適当と判断する場合
3. 当社は、利用申込を承諾した後であっても、当該サービス利用契約の申込者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、承諾を撤回できるものとします。
4.パートナーは、本プログラムの目的にかかわらず、本プログラムへの加入や登録の継続が、当社や当社が紹介する第三者との間での製品やサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生などの利益の獲得を確約するものでは無いことを予め承諾するものとします。
第3条(入会金・会費)
1.本プログラムの加入および登録の継続についての対価は、不要とし、パートナーは、本規約の定めに従うことを条件に、本プログラムに基づき提供されている情報等を利用することができるものとします。ただし、当社が別途、参加料を設定して通知するイベント等について、パートナーが当該条件を承諾した場合は、この限りではありません。
2.当社は、前項の定めを変更する場合、加入済みのパートナーに対し、1 ヶ月以上前の事前の通知を行うものとし、書面による承諾を得るまでの間、当該パートナーとの間では、前項の変更は効力を有しないものとします。
第4条(本プログラムの運営)
当社は、本プログラムに関し、以下の目的で、登録されたメールアドレスへのメール配信、Web サイトへの表示など、当社が適当と判断する方法により必要な情報を通知し、本プログラムの運営を行います。
(1)本プログラムの運営
(2)本プログラム特典および本プログラムに関する情報の提供
(プロモーション情報ならびに、イベントおよびトレーニングの機会に関する情報の送付を含みますが、これに限定されません。)
(3)調査および研究への参加案内
第5条(登録内容の変更)
パートナーは、当社に提出した登録内容の変更については、事前に当社所定の手続きに基づきこれを行うものとします。
第6条(本プログラムの特典)
1.パートナーは、当社が別途定める特典の提供を受けることができるものとします。特典は、本プログラムへの登録内容によって異なる場合があります。
2.パートナーに対する特典の通知は、別途当社が定める方法で行います。
3.当社は、個別の特典の提供にあたり、本規約に重ねて適用する条件を定めることができるものとし、パートナーは、当該特典の提供にあたり、条件に承諾しない場合、特典の提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
第7条(権利帰属)
本プログラムを通じ提供される全ての製品、技術資料、データ、文章、音声、画像、映像、イラスト情報等(以下併せて「データ等」といます。)に関する、特許、実用新案権、著作権、商標権、肖像
権などを含む一切の権利は当社、または当該権利を有する第三者(パートナーを含む)に帰属します。
第8条 (禁止事項)
パートナーは、本プログラムの利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本プログラムで提供されるデータ等を、商業目的で不特定多数の者に閲覧・利用させる行為 (2)本プログラムで提供されるデータ等のうち、営業機密に該当する情報を第三者に開示し、漏洩する行為
(3)公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他のパートナーに提供する行為 (4)他のパートナーまたは第三者を誹謗中傷する行為
(5)他のパートナーまたは第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為
(6)他のパートナーまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7)法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他のパートナーに提供する行為
(8)本プログラムで入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為 (9)本プログラムの運営を妨げるような行為
(10)当社および本プログラムの信用を毀損するような行為 (11)その他、当社が不適切と判断する行為
第9条(本プログラムおよび本規約の変更)
1.当社は、パートナー等に対し事前になんら通知を行うことなく、本プログラムの内容および本規約を変更することができるものとします。この場合、本規約の内容は、変更後の本規約によるものとします。
2.前項に定める本プログラムの内容および本規約の変更にあたっては、第4条に定める方法をもって通知します。
第10条(パートナー資格の喪失)
パートナーは退会、除名、プログラム提供の中止のいずれかの事由によって、その資格を失い、本プログラムの提供に関する契約は終了するものとします。
第11条(退会)
パートナーが本プログラムを退会するときは、別途定める様式によって速やかに当社に届け出なければならないものとします。
第12条(除名)
当社は、パートナーが以下の各号に該当する場合、パートナーを除名することができるものとします。
(1)本規約第8条に該当したとき
(2)会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき
(3)その他、当社が本プログラムへの参加が不適切と判断したとき。
第13条(提供の中止)
1.当社は、本プログラムの一部または全部の提供を中止する場合があるものとします。
2.本プログラムの一部または全部の提供を中止する場合、パートナーに対して1 ヶ月以上前までに当社が定める方法にて通知することとします。
3.第 1 項もしくは第 2 項を実施することにより、パートナーが被った損害に対し、当社は何らの責任も負わないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びパートナーは、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2
条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2.当社及びパートナーは、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならない。 (1)相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2)相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3.当社及びパートナーは、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1)当社パートナー間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2)関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
4.当社及びパートナーは、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5 当社及びパートナーは、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができる。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならない。
6.当社及びパートナーは、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社パートナー間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7.前項の規定により、相手方から当社パートナー間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びパートナーは、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8.当社及びパートナーは、第 6 項の規定により当社パートナー間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第15条 (個人情報の取扱い)
1.当社は、本プログラムを提供するにあたって、パートナーにおける本プログラム担当者の会社名、所属部署、連絡先電話番号、メールアドレスを含む、パートナーの登録情報(以下「個人情報等」といいます。)を取得します。
2.当社は、本規約及び別途当社が定めるプライバシーポリシーの規定に基づき、パートナーの個人情報等を管理・保有・利用いたします。
3.当社は、本条に基づき取得した個人情報等を、本プログラムにおいて、以下に定める目的で利用します。なお、本条に基づき取得した個人情報等を、本規約に定める以外の目的で利用する場合、その都度、その利用目的を明らかにした上で、パートナーから事前の同意をいただきます。 (1)パートナー管理、パートナーからの問い合わせへの対応及び本プログラムに関する手続きのご案内や情報の提供等のカスタマーサポートのため
(2)パートナーの利便性の向上、品質改善及び有益なサービスの提供等を目的として、利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査及び分析を行うため
(3)当社の他のサービス等のご案内のため(電子メールの送付を含みます) (4)当社が提供する特典の適用の有無を識別するため
(5)当社サービスの不正契約・不正利用(不正 ID 取得)の防止及び発生時に調査等を行うため
(6)その他、当社サービスの提供に必要な業務のため
4.当社は、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲で、当社プライバシーポリシーに記載するグループ会社各社に対し、パートナーの個人情報等を、書面の送付または電子的もしくは磁気的な方法等により提供する場合があります。
5. 当社は、個人を特定できない形式に加工した上で個人情報保護法上許容される範囲で、第三者に情報を提供する場合があります。
6. パートナーは、当社に対し、本条に基づいて当社が取得した個人情報等の全部または一部について、当社所定の方法によりその利用または提供の停止を求めることができ、当社はこれに応じるものとします。ただし、個人情報等の利用または提供の停止により、パートナーは本プログラムを利用することができなくなります。
第16条(損害賠償)
1.パートナーは、本プログラムの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、直接、現実、通常損害の範囲内(逸失利益は含まれない)でこれを賠償する責任を負うものとします。
2.パートナーは、本プログラムの利用に関し、他のパートナーまたはその他の第三者から、xxxxや請求を受け、または紛争が生じた場合は自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。
第17条(免責)
1. 当社は、故意または重過失による場合を除き、当社による本プログラムの提供の廃止、停止、利用不能または変更等、パートナーが本プログラムを利用したこと、又は利用できなかったことによりパートナーに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、本プログラム、本イベント及び本プログラムに付随して提供されるメール、コンテンツその他の情報が、パートナーの期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、xxであること等を含め、いかなる保証をもしません。
第18条 (利用契約上の地位の譲渡等)
パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約による契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第19条 (準拠法・裁判管轄)
1. 本規約の適用及び解釈は、日本法に準拠するものとします。
2. パートナーは、当社との間で本プログラムまたは本規約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上