第1条 この連盟は、全日本大学バレーボール連盟(以下「連盟」という。)と称する。英文の名称は Japan University Volleyball Association とする。
全日本大学バレーボール連盟規約・規程集
(2016年度改訂)
全日本大学バレーボール連盟
全日本大学バレーボール連盟 規約
2016年 4月 1日施行
理事会制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この連盟は、全日本大学バレーボール連盟(以下「連盟」という。)と称する。英文の名称は Japan University Volleyball Association とする。
(事務所)
第2条 この連盟は、事務所をxxxに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この連盟は、大学バレーボールの普及・振興を図り、バレーボールを通して学生の心身の健全な発達と明るく豊かな学生生活並びに人格の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この連盟は規約第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全日本大学選手権大会〈インドアバレーボール・ビーチバレーボール〉、その他の競技会の開催及び主管等。
(2)東日本・西日本、男子・女子選手権大会開催及び主管、協力等
(3)全日本大学バレーボール界代表としての日本ユニバーシアード委員会への加盟。
(4)ユニバーシアード、その他の国際競技大会等の選手選考及び選手団の派遣。
(5)地区大学バレーボール連盟の主催・主管する競技会への各種支援。
(6)その他この連盟の目的を達成するために必要な事業。
(連盟の構成員)
第5条 この連盟の規約第3条の目的を達成するため、北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国及び九州の9地区に設置される大学バレーボール連盟(以下「学連」という。)を以て構成する。
2 9地区学連の構成は、北海道大学バレーボール連盟(北海道全道)、東北大学バレーボール連盟(青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県)、関東大学バレーボール連盟(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県)、北信越大学バレーボール連盟(新潟県、富山県、xx県、xx県、xx県)、東海大学バレーボール連盟(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、関西大学バレーボール連盟(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国大学バレーボール連盟
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県)、四国大学バレーボール連盟(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、九州大学バレーボール連盟(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県)とする。
3 地区連盟の通称は、北海道学連、東北学連、xxx連、北xxx連、xxx連、関西学連、中国学連、四国学連、xxx連とする。
第3章 加盟・登録及び退会
(加盟大学の義務)
第6条 この連盟の加盟大学は、連盟が掲げる規約を遵守しなければならない。
2 この連盟の加盟大学は、(公財)日本バレーボール協会及びこの連盟が主催または主管する競技会に出場する場合には、連盟に有効に登録された部員をもって、チームを構成しなければならない。
3 この連盟の加盟大学は、(公財)日本バレーボール協会及びこの連盟が主催または主管する以外の競技会に出場する場合及び別途競技会を開催する場合、また海外に遠征試合を行う場合には事前に、この連盟に届出なければならない。
(加盟及び登録)
第7条 この連盟は、学校教育法による大学または、これに準ずる大学が当該大学を代表するバレーボール部と認めた部で、連盟規約第3条の目的を十分理解し規約、規程、内規及び細則を遵守し、バレーボール活動のできる、1チームが原則として地区学連へ加盟が認められ、同時に連盟への加盟が認められる。
加盟に関する手続等は、別に定める競技委員会附則等内規による。
(退会)
第8条 この連盟からの退会を希望する加盟大学は、別に定める競技委員会附則等内規に従って行うものとする。
第4章 役員及び理事会
(役員の定数)
第9条 この連盟に下記の役員を置く。
会長1名、副会長4名以内、理事長1名、副理事長3名以内、常任理事10名以内(内1名は学生理事)、学生理事11名、理事44名以内、監事2名、合計48名以内を置く。
2 他に、専門委員会委員長12名、専門委員会委員若干名、代議員(学生)36名を置く。
3 運営理事は、必要に応じて会長が指名する。
(会 長)
第10条 この連盟の会長は、理事会において推薦し、総会において選任する。
2 会長は、連盟を代表し、会務を統括する。
(副会長)
第11条 この連盟の副会長は、地区学連の正副会長のなかから会長が指名し、理事会において選任する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、あらかじめ会長が指名した順序により、会長の職務を代行する。
(理事長・副理事長)
第12条 この連盟の理事長は、理事の互選により選出され、会長が委嘱する。
2 副理事長は理事のなかから理事長が指名し、会長が委嘱する。
3 理事長は総会並びに理事会の決議及び規約に基づき、会長を補佐し、理事会を統括して会務を執行する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、理事長の職務を代行する。
(常任理事)
第13条 この連盟の常任理事は、規約第14条第3項規定の経理担当理事1名、第16条規定の学生委員長
1名、及び理事の互選により選出された8名、合計10名以内を会長が委嘱する。
2 常任理事は、連盟の重要事項及び連盟が選任する役員人事等の提案・立案・審議等に参画し、会務の執行を助ける。
(理 事)
第14条 この連盟の理事は、各地区学連推薦理事・学識経験者理事及び学生理事並びに運営理事を総会において選任する。
2 理事44名の選出は下記による。
(1)地区学連推薦理事 18名以内
各地区学連より各2名の推薦をするが、地区学連推薦理事は学識経験者・学生を問わない。但し、うち1名は原則として地区学連の会長とする。
(2)学識経験者理事 14名
(3)学生理事 12名
学生理事は第16条1項に定める学生委員長・副委員長及び各地区学連代表の代議員とする。学生委員長・副委員長として出された、地区学連は別に代表者を選出できる。
3 理事のなかから1名の経理担当理事を選任する。
4 理事は、理事会を組織し、この連盟の重要事項を審議する。
5 運営理事は、常任理事の会務を補佐する目的で理事会及び学連総会に出席できるが、議決権を有しない。
(専門委員会委員長・専門委員)
第15条 この連盟規約第29条に規定される各専門委員会委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
2 専門委員会の委員は委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
3 各専門委員長は理事会に出席し、専門委員会の所管事項の審議・討議内容及び結論について報告し、承認を得る。
(学生委員長・学生副委員長)
第16条 この連盟の学生委員長(以下「委員長」という。)は、代議委員の互選により選出され、学生副委員長(以下「副委員長」という。)は、委員長が推薦し会長がこれを委嘱する。
2 委員長及び副委員長は代議員会を代表し、理事として理事会に出席し、この連盟の運営に反映させる。
(代議員)
第17条 この連盟の代議員は各地区学連の学生委員の中から推薦により、会長が委嘱する。
2 代議員は36名で構成する。代議員は原則として、各地区学連登録数により、各地区学連に比例配分で割り当てる。地区学連別割り当て数は別に定める。
3 連盟規約第14条2項(3)の学生理事は、本条2項中から選出する。
4 代議員は代議員会を組織し、各地区学連から提案された重要案件を学生の立場で検討し、必要と思われる案件を理事会の審議に供する。
(監 事)
第18条 この連盟の監事は理事会の推薦に基づき、総会において選任される。
2 監事は連盟の財産の状況を監査するとともに、理事の業務執行の状況を監査し、必要に応じ、総会及び理事会に監査結果を報告する。
(役員の任期)第19条
2 欠員補充により就任する役員の任期は前任役員の残任期間とする。
(役員の報酬等)
第20条 この連盟の役員は原則として無報酬とするが、連盟の総会において認められた場合には、別に定める報酬及び職務執行の対価として、連盟から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)の支払い基準に従って算定した額を、報酬として支払うことができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を遂行するため必要な経費を支弁することができる。
第5章 会議
(会議の種類)
第21条 この連盟の重要事項を審議するため、下記の会議を置く。
2 総会、理事会、常任理事会、代議員会及び専門委員会。
(総会及び決議)
第22条 この連盟の総会は、理事及び代議員をもって組織し、連盟の最終決議機関とする。
2 総会は原則として、年1回3月に開催する。
3 総会は会長が招集し、議長となる。
4 臨時総会は会長が必要と認めたとき、会長が召集し、議長となる。
5 理事及び代議員の2/3の要求があったとき、会長は1ヶ月以内に総会を開催しなければならない。
(総会の議決)
第23条 この連盟の総会は、理事及び代議員の過半数の出席を以て成立する。ただし、書面をもって委任状を提出した者は出席とみなす。
2 総会の議決は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 この連盟の議決権及び要求権は役職上位職(代議員が理事を兼ねる場合)の1票の行使とする。
(総会の決議事項)
第24条 この連盟の総会において下記の事項を議決する。
(1)理事の選任
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)全日本大学選手権大会〈インドアバレーボール・ビーチバレーボール〉、その他の競技会の開催場所・運営方法等
(5)連盟の重要な規約及び規程類の改正・制定
(6)その他、連盟の事業に関する重要事項で理事会が必要と認める事項
(常任理事会)
第25条 この連盟の常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事により組織される。
2 常任理事会は、連盟の重要事項(連盟が選任する役員人事を含む)に関し、提案・立案・審議を行い、その討議結果を理事会及び必要に応じ総会の議決に委ねる。
3 常任理事会は、理事長が必要と認めたときに招集し、議長となる。
(理事会)
第26条 この連盟の理事会は、通常原則として年2回とし、開催時期は総会当日及び全日本大学選手権大会開催時に会長が召集する。また、会長が必要と認めるとき、あるいは、理事の過半数から理事会に付するべき事項を示して召集を請求されたときは、その請求から3週間以内に臨時理事会を会長が開催しなければならない。
2 理事会は、総会議決事項を事前に審議するとともに、その他の重要事項を審議・議決する。
3 理事会の議長は会長がその任に当たり、出席理事の過半数を以って議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第27条 この連盟の理事会は、下記に揚げる議決事項について総会の決議を要さず、理事会の決議をもって最終決議とする。
(1)副会長・理事長・専門委員会委員長・専門委員会委員の選任
(2)規約の附則・規程・内規・細則及び附則の新設・改訂・廃止
(3)専門委員会の設置・廃設
(4)専門委員会規定の新設・改訂・廃止
(5)専門委員会の審議事項の採否決定
(6)その他総会の議決により委任された事項
(代議員会)
第28条 この連盟の代議員会は、年1回、総会の前日に開催する。
2 代議員会は各地区学連から、提案された重要案件及び総会審議事項を学生の立場で検討し、必要と思われる案件を理事会あるいは総会に提議する。
3 代議員会は委員長が招集し、議長となる。
4 代議員会は、代議員の過半数の出席を以って成立し、その議決は出席者の過半数を以って決する。なお、予め書面を持って委任状を提出した者は出席とみなす。また、議決が可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 各代議員は、各自の所属する地区学連の意見を十分にまとめ、それを代表する。
(専門委員会)
第29条 この連盟に第21条2項の定めにより次の専門委員会を置く。
総務委員会(経理関係含む)、規約委員会、競技登録委員会、審判委員会、広報企画委員会、指導普及委員会、男子強化委員会、女子強化委員会、ビーチバレーボール委員会、科学研究委員会、裁定委員会及び規律委員会の12委員会を置く。
2 各専門委員会の業務・運営については、理事会の議決を経て別途に定める専門委員会規程による。
3 専門委員会の設置・廃止は理事会の決議による。
4 専門委員会の決定事項は理事会の承認を要する。
(議事録)
第30条 この連盟のすべての会議は、議事録を作成の上、保存するとともに連盟の役員あるいは、加盟大学からの要請があった場合は、閲覧に供さなければならない。
2 議事録及び事務取扱は学生委員が行う。
3 特に総会の議事録は、連盟に登録されたすべての大学に送付する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この連盟の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この連盟の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の初日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、連盟事務所にて、当該事業年度が終了するまでの間保管するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監査を受けた上で、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)一般会計決算書
(4)資産・負債勘定書
(5)決算書の附属明細書
なお全日本大学選手権大会等<インターカレッジバレーボール・ビーチバレーボール>の決算に関しては、その開催時等に鑑み別途必要書類を制作し、確認を受けるものとする。
2 前項の書類のほか、次の書類を規約及び役員名簿と共に、連盟事務所に7年間備え置くものとする。
(1)監事報告
(2)経理担当理事及び監事の名簿
(資 産)
第34条 この連盟の資産は、次の収入からなるものとする。
(1)連盟への加盟料及び登録料
(2)連盟主催の事業に伴う収入
(3)連盟の資産から生ずる収入
(4)連盟への寄付金品
(5)その他の収入
第7章 賞罰
(x x)
第35条 この連盟のため、特に顕著な貢献をした者を総会の決議により表彰することができる。表彰規程は別に定める。
(懲 罰)
第36条 この連盟の名誉を毀損し、または、連盟規約及び決議に従わない加盟大学の部長、監督、コーチ、トレーナー、選手、マネージャー(以下「構成員」という。)として、この連盟に登録されている者及び連盟役職者に対し、連盟が別途定める全日本大学バレーボール暴力及びハラスメント並びに法的違反行為に関する規程及び競技違反行為等に関する規程による委員会の議決を経て、理事会で懲罰を課すことができる。
2 前条の規程により加盟大学及び構成員を除名するときは、当該大学及び構成員にあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第8章 補則・附則
(規約及び規程の改正または変更)
第37条 この連盟の規約及び規程は理事会の審議を経て、総会の決議により改廃することができる。
2 連盟規約の実施のために必要な内規、細則及び附則は、理事会の議決により、改廃することができる。
(委任状による出席及び議決権)
第38条 この連盟の規約第22条の総会、第26条の理事会及び第28条の代議員会に出席を要する理事、あるいは代議員は委任状をもって代理出席者を指名し、会議に出席することを認める。委任状の提出をもって出席した者は、当該会議の議決に対し議決権を有する。
(代議員数)
第39条 この連盟規約第17条2項規定の代議員数は下記記の通りとする。
北海道学連、東北学連、北xxx連、中国学連、四国学連 各3名、xxx連、xxx連 各4名、関西学連
5名、xxx連8名
(連盟旗及び地区学連旗)
第40条 この連盟の連盟旗は、(Volleyball League University)の頭文字VLUを下記の図案化したものとし、連盟旗は、白地縦1400mm、横2100mm、マークは赤で縦800mm、横900mmとする。
連盟旗の文字は、HGP行書体とする。
300mm
900mm
800 mm
600mm
600mm
300mm
全日本大学バレーボール連盟
1400mm
2100mm
2 地区学連盟旗は、北海道学連旗は緑地に白マーク、東北学連旗はxxに黄色マーク、北xxx連旗は白地に紺、xxx連旗は白地に赤、xxx連旗は濃緑地に白、関西学連旗は紺地に白、中国学連旗は黄地に赤、四国学連旗は赤地に白、xxx連旗はえんじ地に白とし、各地区学連旗にはネットを象徴する二本の斜線を入れたものとする。
3 九学連旗基本図
附 則
学連旗の制作は下記の方々の協力の元に作られた。
1951年当時のxxxx学連委員長が、都立高等工芸学校のxxx先生に学連旗の図案を依頼し、生徒から図案を公募し、応募された中から選ばれ学連旗が出来たが、1952年7月第5回大学選手権のとき、関西の代表評議委員のxxxxxx氏が考案した(Volleyball League of University)の頭文字VLUを組み合わせた現在の学連旗となった。
9地区学連旗の制定は、1953年3月の全日本学連9学連委員長会議で、9学連旗が決定された。
1951 年の図案 1952 年からの図案
附則
1950年11月 2日 制定
1953年 改正
改正改正
1996年 2月25日 改正
1998年 3月 1日 改定
2011年 3月 4日 改定
2016年 4月 1日 改定
総務委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、総務委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 総務委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 理事会の業務遂行事項
3 庶務事項
4 経理事項等に関する事項(予算編成、予算執行及び決算)経理事項に関する規程は別に定める。
5 理事会等の付記帯事項
6 その他総会及び理事会等の付議に関する事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
規約委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、規約専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 規約委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 連盟の規約、規程、内規、細則及び申し合わせ等に関する制定、改定及び廃棄に関する事項
3 総会及び理事会等の付議された事項
4 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
競技登録委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、競技専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 競技委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 連盟に加盟及び退会に関する事項
3 連盟が主催及び主管する競技日程に関する事項
4 競技要項の作成に関する事項
5 競技会場に関する事項
6 競技会の運営、準備に関する事項
7 競技者の登録に関する事項
8 競技記録に関する事項
9 競技に関する規則、内規及び申し合わせ事項は別に定める。
10 その他総会及び理事会等の付議に関する事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(委員の任命と任期)
第5条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(副委員長)
第6条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
競技登録委員会附則 1.
全日本大学バレーボール連盟の登録及び脱退に関する内規
2008 年 4 月 1 日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第2章第3条及び第3章第6条・第7条及び第8条並びに競技委員会規程第2条7項を補足するものとする。
さらに、連盟に加盟・退会及び登録運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ること
を目的とする。
(加盟資格)
第2条 連盟は、学校教育法による大学または、これに準ずる大学のバレーボール部で、当該大学が代表するバレーボール部と認められた部で、かつ本連盟の第3条の目的を十分理解し規約、規程、内規及び細則を遵守し、連盟が主催するバレーボール活動ができる1チームが地区学連への加盟が認められ、同時に連盟への加盟が認められる。
(加盟登録)
第3条 連盟への加盟は第2条の条件を満たした大学とする。
2 同一大学で男子・女子の部が加盟申請するときは、男女独立した加盟となる。
3 同一大学は1チーム登録が原則であるが、以下の事情により、地区学連の理事会で加盟が承認された場合は、この連盟への加盟を認める。
(1)キャンパスが学部別に存在し、大学を代表する部が複数存在する場合
(2)キャンパスの所在地(都道府県)が異なる場合
(3)キャンパスが同一都道府県であっても、遠距離の場合
(登録及び退会と手続き)
第4条 連盟に登録又は退会するには、下記の手続きを行うものとする。
2 連盟各大学は原則として毎年4月30日までに、所属する地区学連に対し、この規約に定められる登録用紙、登録料をそえて、申請しなければならない。
3 地区学連は登録用紙・登録料をそえて5月31日までに連盟に手続きを終えなければ、連盟登録を抹消する。
4 一旦納入された加盟料及び登録料は返還しない。
5 1大学複数登録については次の条件とする。
(1)大学が認めかつキャンパスが遠距離の場合には複数登録を認める。但し登録したキャンパス間の選手移動は認めない。
(2)代表チーム以外に大学が認めた学部チームの登録を認める、但し独立したチームとしてその間移動は認めない。
6 同一法人の大学・短大は校名が異なっていても、大学の代表1チームとしての登録を認める。
7 この連盟からの脱退するときは、地区学連の脱退承認により、連盟登録を抹消する。
(登録資格)
第5条 連盟への登録資格は連盟規約第7条の定めにより下記の条件を満たしたものとする。
2 競技者の登録年数は、大学及び短期大学入学時から最短卒業時までの基本修学年限を選手登録の対象とする。
3 4年制大学は連続した4年間、ただし医学部等大学設置修学年限が 5~6 年の場合は、その年数を登録年限とする。
4 短期大学は修学年限が2~3 年の場合は、その年数を登録年限とする。
(登録抹消及び再登録)
第6条 連盟の登録抹消及び再登録は、登録選手が休学する場合、大学の正式な書面をもって、連盟に申請し、承認後にその年度の登録を抹消する。復学時の残り最短修学年数の再登録を認める。
2 2 年で休学の場合残りの 2 年間、ただし学期の途中の休学はその年度の休学とする。
(大学間の登録者の移動)
第7条 連盟の加盟大学間の登録者の移動は、次の通りとする。
2 同一大学内で大学・短大それぞれがチーム登録している場合は、チーム間の選手移動は認めない。
3 他大学への編入学による登録者の移動は、原則として移動以前の初年度登録時より移動後の大学の修学年数を通算した年数の登録とする。
(1)短期大学から大学及び大学から大学への編入学をした場合は、編入前の最初の登録から通算して、編入先大学の最短修学年限を登録期限とする。
(2)修学年数が 3 年の短期大学から就学年数 4 年制及び 6 年制大への編入の場合は、編入前の最初の登録から通算して、4~6 年間の登録を認める。
4 大学が敷設する大学院・別科、専科及び聴講生、科目履修生等に所属の学生は登録を認めない。また、地区学連の競技会については、地区学連の定めるところによる。
(外国籍部員の扱い)
第8条 外国籍部員の分類は次の通りとする。
(1)日本で出生し、引き続き日本で生活している外国籍部員。
(2)日本で義務教育を終了した外国籍部員。
(3)日本の高等学校を 3 年間終了した外国籍部員。
(4)日本の大学に外国から留学により(1 年次の入学)入学した外国籍部員。
(5)日本の大学に外国の大学から転入学した外国籍部員。
(6)その他の外国籍部員。
(外国籍部員の登録)
第9条 外国籍部員の登録は次の通りとする。
2 外国籍部員の分類(1)(2)(3)部員は日本人部員と同様に登録することが出来る。
3 分類(4)(5)の部員は最短修学年限から本国におけるすでに修学した年数を控除した年数に限り登録する事が出来る。
4 分類(6)の部員については、その都度内容を検討し、理事会の決議による。
(外国籍部員試合参加条件)
第10条 外国籍部員の試合参加条件は次の通りとする。
2 外国籍部員の分類(1)及び(2)の部員は日本人登録者と同様に扱う。
3 分類(3)の部員は競技会へのエントリーを 3 名までとし、コート上には 2 名に限り出場する事が出来る。
4 分類(4)及び(5)の部員は競技会へのエントリーを 2 名までとし、コート上には1名に限り出場する事が出来る。
5 上記(2)及び(3)が重複する場合の外国籍部員の試合への出場は2名を限度とする。
6 分類(6)の部員については、その都度内容を検討し、理事会の決議による。
(規程の改廃)
第 11 条 この内規の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
競技登録委員会附則 2.
全日本バレーボール大学選手権大会の試合方法及び申し込み方法等の内規
2011 年 11 月 1 日施行
理事会制定
第1条 目的
この内規は、全日本バレーボール大学男子・女子選手権大会の運営を円滑にするために定める。
第2条 試合方式
連盟の試合形式は次に掲げる 2 方式とする。当分の間東京大会の場合は A 方式で、地区大会の場合は B 方式で行う。
2 A 方式
(1)連盟に登録されている各大学がフリー参加できる。
(2)グループ戦は 3 チームでリーグ戦を行い上位 2 チームが決勝トーナメントに進出。
(3)グループ戦には 16 チームのグループ戦シード枠を設ける。グループ戦シードは、決勝トーナメン
ト 16 シードチームを除いた、前年度のインカレでベスト 32 に入ったチームに該当学連枠として与える。各学連は当年度の成績を加味して決定する。
(4)決勝トーナメント戦はシード枠を 16 チーム設ける。シードは、前年度のインカレでベスト 16 に入ったチームを所属学連枠とする。各学連は当年度の成績を加味して決定する。
3 B方式
(1)全日本大学バレーボール連盟に登録されている大学から選抜された 64 チームが参加し、全試合トーナメント、5 セットマッチ方式で試合を行う。
(2)64 チームの選び方は、東日本・西日本インカレの上位各 8 チーム、合計 16 チームの該当大学枠とする。
(3)他の 48 チームは表 1 に示す通り各学連に割り当てる。
各学連枠は、当年度の成績(春・秋リーグ戦等)を参考に決定する。
(4)インカレ枠に入った大学数に応じて、各学連枠を繰り上げて、学連枠数にする。
(例)東日本インカレにおいて、xxx連所属チーム 6 チームが 8 位以内に入った場合は、関東
64チーム | |
男女共通 | |
東日本インカレ | 8 |
西日本インカレ | 8 |
北海道学連 | 4 |
東北学連 | 4 |
北xxx連 | 3 |
xxx連 | 12 |
xxx連 | 5 |
関西学連 | 8 |
中国学連 | 4 |
四国学連 | 3 |
xxx連 | 5 |
合 計 | 64 |
学連からは 6 チーム+12 チーム、合計 18 チームが全日本インカレに出場できる。
インカレ枠
各学連枠
第3条 グループ戦及びトーナメント戦の抽選
2 A 方式の抽選方法
(1)A 方式のグループ戦の抽選は、グループ戦シード 17~32 の枠抽選を行う。
(2)他のグループ枠抽選はフリー抽選とする。
①決勝トーナメントのシードは第 1~4 シードまでは前年度全日本インカレの成績により、自動的に所属学連枠としてチームを決定する。シード第 5~8、第 9~16 枠は抽選を行う。
②グループ戦の結果によって、決勝トーナメント枠が自動的に決まるので、決勝トーナメント組み合わせ抽選は行わない。
3 B 方式の抽選方法
(1)トーナメント戦はシードを 16 枠設ける。シードは、前年の全日本インカレの順位チームの所属学連枠とし、各学連は当年度の成績を加味して決定する。
(2)B 方式の決勝トーナメントのシードは第1~4 シードまでは前年度全日本インカレの成績により、自動的に所属学連枠としてチームを決定する。シード第 5~8、第 9~16 枠は抽選を行う。
(3)シード以外のチームの枠組みはフリー抽選で行う。
B 方式シード枠
第4条 出場申し込み記載と手続き
2 申し込み用紙と参加料
(1)大会出場申し込み用紙には、必ず所属学連、何部何位、大学名、男女を記入すること。
(2)参加料 30,000 円の振り込み明細のコピーを添付欄に貼り付け PDF にして、所定のメールアドレスに送信すること。
(3)振込先 連盟指定の銀行口座
(一度振り込まれた参加料等の返金は原則として行わない。)
(4)大学バレーボール部の責任者(部長)の職名・氏名捺印を必ず記載する。
3 エントリー等の記載用紙
(1)大学名及び大学番号(別紙大学番号一覧表参照)を記載すること。
(2)大学名は正しく書き、住所は県名から記載すること。所属学連名と何部何位と記載する。
4 チームスタッフ欄のスタッフ登録上の確認事項
(1)部長は、全日本大学バレーボール連盟に部長として登録されていること。
(2)監督は、日本バレーボール協会個人登録(MRS)と全日本大学バレーボール連盟に登録されていること。
(3)マネージャーは、当該大学の学生で、全日本大学バレーボール連盟に登録されていること。
(4)学生スタッフは、xxの大学・短大生であること。(登録回数短大生 2 回・大学生 4 回・医学部等
在籍年数が 5 年ないし 6 年の場合は在籍年数を登録限度回数とする。)
(5)学生スタッフ以外の場合は、全日本大学バレーボール連盟にスタッフとして登録されていること。
(6)スタッフ氏名の記入は次のように記載する。
姓が 1 文字ないし 2 字 名が 1 文字ないし 2 字の場合は姓と名の間を 1 スペースあける。(xxx
→xx x・xxx→x xx・xxxx→xx xx)
姓が 3 文字 名が 2 ないし 3 文字はスペースを空けない。(xxxxx→xxxxx)
5 選手エントリー表
(1)選手のxxxxxは 18 名で、それ以上のxxxxxは認めない。
(2)エントリー選手の背番号は本大会で試合中使用する番号とする。登録された背番号以外で試合を行った場合は没収試合となる。
(3)記載順は、背番号順で記載すること。
(4)選手氏名の記入は、スタッフ氏名記入方法と同様とする。
(5)指導者資格者確認表
① 日本バレーボール協会個人登録(MRS)に登録されていること。
② 決められた指導者資格名と登録番号、取得年月日を記入すること。
③ 部長以外のベンチ入りスタッフとしてエントリーする場合、ベンチ入りスタッフの中に 1 名以上の、指導者資格所有者がいること。1 名以上の有資格者がいない場合は、部長以外のスタッフはベンチ入りできない。(部長登録者は監督の行為はできない。)
④ 指導者資格所有者の氏名は、資格取得登録上の氏名を正確に記載すること。字が異なった場合は非該当者として取り扱う。
⑤ 指導者資格所有者の氏名記入は、スタッフ氏名記入方法と同様とする。
第5条 審判資格確認
(1)帯同審判員及び学生審判員 JVA 公認B級、C級の審判員資格を有する者。(学連公認審判員は不可)両審判員の派遣は 2 年生以上とする。(学生に限る。)
(2)帯同審判員は、各チームから必ず 1 名を派遣しなければならない。帯同審判員は原則として自チームの次の試合を自チームと同試合会場にて審判を行う。
(3)学生審判員は、有資格者が不足して、学連が派遣依頼した会場で審判を行う者を指す。(自チームとは原則として行動ができない。)
(4)氏名欄は他の記入方法と同様とする。
第6条 トレーナー資格
(1)ベンチ入り登録トレーナーの資格は次の資格に準ずるものとする。 医師、看護師、医療関係免許有資格及びトレーナー有資格者とする。
但し、当分の間科学研究委員会が認めた健康・安全管理及び救急救命・応急処置等の講習会に参加し認定書を交付された者がトレーナーとしてベンチに入ることを許可する。
第7条 大会中のスタッフ変更予定者一覧表と変更手続き
(1)大会期間中の登録制度が変更され、学連及び JVA に選手登録をしている学生であれば、スタッフ追加欄に登録されていなくても、スタッフとしてベンチに入ることができる。
但し、チームスタッフ欄に記載されていない学生(エントリー18 名以外)と大人のスタッフを本大会中に学連が正しく把握確認することが困難なため、本大会における各スタッフ欄を合わせて、最大登録人数を 5 名以内とする。
(2)変更時に、指導者有資格者が 1 名以上いること。指導者有資格者のスタッフ氏名の前に◎を記載すること。記載がない場合には、指導者有資格者がいないと判断する。
(3)変更予定者一覧表に記載のない者は、スタッフとしてベンチに入ることができない。
(4)大会当日にスタッフ変更する場合、「臨時役員変更届」を試合前に会場受付で受け取り、大会中スタッフ変更予定者に登録された者を、本部で変更手続を行うことができる。
(5)氏名欄は他の記入方法と同様とする。
第8条 大会中の代表者連絡先
(1)連盟名・大学名・代表者名及び、男・女チームの別を記載すること。
(2)携帯電話は○○○ ○○○○ ○○○○のようにワンスペース空けて記載する。
(3)E-mail は携帯電話のアドレスを記載する。
(4)氏名欄は他の記入方法と同様とする。
第9条 チーム写真についての注意事項
(1)写真撮影は、xxxの選手登録者は他の選手のユニホームと異なる色のユニホームを着用し、番号順に並んで撮ること。
(2)登録選手全員が(18 名登録の場合は 18 名、16 名登録の場合は 16 名)撮影されていること。撮影されていない場合には、学連が撮影されていない選手を登録から除外する。
(3)写真を撮る場合は、顔やユニホーム番号が明確に判別できるように撮ること。
背番号が必ず見えるようにすること。写真が極端に暗い、ぶれている、ピントが合っていないなどの不備に十分に注意すること。撮り直しの再度提出は認めない。
注:顔や背番号が判別できない写真の場合、チームが大会に参加できない場合があるので、十分に注意すること。
(4)エントリー選手 18 名+スタッフ 5 名以内で、合わせて 23 名以下で撮影されたものに限る。24 名以上やVサインなどのポーズ写真も不採用とする。
(5)写真データは、JPEG ファイルにてメールで送信すること。紙焼き写真の郵送は受け付けない。
(6)全日本大学バレーボール連盟の指定するメールアドレスに送信すること。
第10条 本大会申し込み受付
(1)本大会の大会出場申し込み用紙(振込用紙貼り付け)、エントリー等の記載用紙、チーム写真の 3点をセットとして、決められた記載方法と決められた注意事項を厳守した書類等を大学チームの責任の基で期限内に提出すること。
(2)提出期限日の 18 時をもって E-mail をクローズするので、それ以降は、いかなる理由があろうとも受け付けない。書類等に不備がないように十分に注意し、選手やチームが出場できない事態が発生しないようにすること。
第11条 学連受付後の返信通知
(1)受付の返信通知は、全日本大学バレーボール連盟が受け取ってから 2~3 日以内に行う。
(2)返信通知が届かない場合には、連絡先に問い合わせること。
(3)申込書に不備があったかの有無について、学連からは連絡を行わない。
(4)全日本大学バレーボール連盟が申込を受理した後は変更を認めないので、記載については十分注意すること。
第12条 補則
競技 A 方式をより、理解しやすくするために競技運営方法を補則として掲げる。
2 A 方式 競技方法
(1)シードチーム選出方法
① シード 16 チームの選出は、前年度の全日本大学バレーボール選手権大会の成績より、ベスト 16 チームに入っている各学連チーム数に応じて各学連に割り当てる。
各学連はシード順位を付けて、全日本大学バレーボール選手権大会事務局に届ける。
② 1~4位チームは1~4シード枠に入る。(1位から4位は順位が決定しているので抽選を行わない)
③ 5~8シード枠は順位が決定していないので4チームで抽選を行う。
④ 9~16 シード枠順位が決定していないので8チームで抽選を行う。
3 グループ戦について
グループ戦にはシード校 16 チームは出場しない。
シード校 16 を除く参加チームが原則として2試合を行うことを前提に考える。
① グループ戦は3チームのリーグ戦3セットマッチで行う。
② グループ戦で3チームが 1 勝 1 敗になった時はセット率及び得失点率で順位を決定する。
③ グループ戦から決勝トーナメントに移行する抽選は行わない。
④ グループ戦の3枠の決め方
前年度の全日本大学バレーボール選手権大会の成績でベスト 32 チームの内ベスト16 チームを除く、ベスト 32 チームに入っている各学連のチーム数により、各学連に割り当てる。16 チームの(以下、
「グループ戦シードチーム」という。)グループ戦シード 16 チームはグループ№1~16 の第1枠に割り当てる。ただし、順位が決定していないので 16 チームで抽選を行う。
⑤ トーナメントシード 16 チームとグループ戦シード 16 チーム以外の参加チームはフリー抽選を行う。
(例)№1~16 の1枠をグループ戦シード枠とする。№1~16 の1枠を除く2枠3枠と他の 17 グループ以下の1枠から3枠をフリー抽選とする。
1シード枠 |
フリー抽選 |
フリー抽選 |
1 16
~
17 (最終グループ)
16 シード枠 |
フリー抽選 |
フリー抽選 |
フリー抽選 |
フリー抽選 |
フリー抽選 |
フリ |抽 選 |
フリ | 抽選 |
フリ |抽 選 |
~
⑥ グループ戦の3枠が参加チーム数により成立しない場合の取扱方法
1チームがオーバーした場合2チームグループを二つ作り、2チームが決勝トーナメントに進む。
2チームがオーバーした場合は2チームグループを一つ作り、2チームが決勝トーナメントに進む。
⑦ グループ戦の試合順
第1試合は2枠対3枠、第2試合は1枠と2枠対3枠の敗者(2日目グループ戦2試合を行う。)第3試合は1枠と2枠対3枠の勝者(3日目グループ戦を行う。)
⑧ グループ戦で1位のチームの決勝トーナメント組合せ位置と2位チームの決勝トーナメント組合せ 位置は、グループ戦で対戦したチームが3回戦までに対戦しないように配慮して競技委員会で決める。決められたトーナメント組合せにしたがって、グループ戦の抽選に入る。
⑨ 大会3日目にグループ戦と決勝トーナメントを行うことから、会場を移動せずに試合を行う必要から組み合わせを下記の例に従ってあらかじめ決める。
但し参加チーム数によっては、他群から移動することがある。(トーナメント№4と 15)
第1シード 1 7Gの2位 2
20Gの2位 3
4
15Gの1位 5
2Gの1位 6 10Gの2位 7
19Gの1位 8
17Gの1位 9
18Gの2位 10
水曜日
木曜日
金曜日
シード枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
シード枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
第16シード 11
第9シード 12
15Gの2位 13
18Gの1位 14
15
7Gの1位 16
10Gの1位 17
2Gの2位 18
19Gの2位 19
20Gの1位 20
17Gの2位 21
第8シード 22
金C2
シード枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
シード枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
フリー抽選枠 |
Gはグループを示す
A群又Aコート
№2 №19
№15
№17
B群又Bコート
№7 №20
№10
№18
⑩ 上記の例で説明すると、トーナメント№2から 10 の№5と6に、グループシード 16 グループの1位チームを当てる。
グループ戦で対戦した相手とトーナメント3回戦まで対戦しないように、トーナメント№2~10、 13~21 にA群とB群の1位と2位をクロス配置する。グループ戦の群を八つ作り、上記例に従ってトーナメント位置にチームを振り分ける。
(規程の改廃)
第13条 この内規の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2011 年 11 月 1 日制定
審判委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 規程は、この連盟規約第29条に基づき、審判専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 審判委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 競技規則に関する事項(競技規則の運用については別に定める。)
3 連盟が主催する競技会の審判員の編成に関する事項
4 審判員の養成及び審判員の技術向上に寄与する業務関する事項
5 学生審判員登録に関する事項
6 総会及び理事会等の付議に関する事項
7 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
広報企画委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、広報企画専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 広報企画委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 大学バレーボールの普及に関する事項
3 諸行事の周知徹底を図るため各種報道機関との関係に関する事項
4 情報コミュニケーションシステムの研究に関する事項
5 各種出版物の企画、立案、作成等に関する事項
6 総会及び理事会等の付議に関する事項
7 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
20
指導普及委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、指導普及専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 指導普及委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 バレーボールの普及発展に関する事項
3 バレーボールの指導者養成に関する事項
4 9人制バレーボールやソフトバレーボールやその他バレー競技等に関する事項
5 障害者スポーツ(シッティングバレーボール)の指導者育成に関する事項
6 総会及び理事会等の付議に関する事項
7 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
強化委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、強化専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 強化委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 競技力向上を目指し、強化計画の作成に関する事項
3 ユニバーシアード等学生選抜選手の選考に関する事項
4 強化選手発掘・育成計画に関する事項
5 ジュニア選手強化指導方法に関する事項
6 総会及び理事会等の付議に関する事項
7 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 強化委員会に男子強化委員会と女子強化委員会を置く
2 男子及び女子の委員会にそれぞれ、委員長、副委員長、学識委員及び学生委員もって組織する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
科学研究委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、科学研究委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 科学研究委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 連盟加盟大学のバレーボールの技術・戦術の向上に関する事項
3 トレーニング方法の研究に関する事項
4 データ分析方法の研究に関する事項
5 健康・安全管理及び救急救命・応急処置等の講習会立案に関する事項
6 トレーナー資格に関する事項
7 総会及び理事会等の付議に関する事項
8 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
ビーチバレーボール委員会規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第29条に基づき、ビーチバレーボール専門委員会の運営に必要な事項を定め、その業務の効率的かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 ビーチバレーボール委員会は、連盟に関する以下の事項を協議し、討議内容及び結論について理事会に報告し、承認を得るものとする。
2 ビーチバレーボール発展のための諸施策を検討、立案に関する事項
3 大学ビーチバレーボールの普及に関する事項
4 大学ビーチバレーボール強化に関する事項
5 総会及び理事会等の付議に関する事項
6 その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員長、副委員長、学識委員及び学生委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任命と任期)
第6条 委員の任命は、委員長の推挙により、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員会は、1/2の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録と管理)
第8条 委員会の事務処理・整理及び議事録は学生委員が行い、学連事務所に保管する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、この連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
経 理 規 程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第32・33及び34条基づき、経理処理及び会計書類制作の基準を定め、連盟業務の適正かつ合理的な運営を図り、もって連盟の健全な発展に資することを目的とする。
(適応範囲)
第2条 連盟の経理は、法令、その他、この規程の定めるところによる。
(経理原則)
第3条 連盟の経理は、(公財)全日本バレーボール協会の主旨に基づき、連盟の財政及び経営の実態を明らかにするものでなければならない。
2 会計書類の作成及び経理の方法について、この規程に定めのない事項は、一般にxx妥当と認められる原則に従うものとする。
(経理の総括)
第4条 連盟の経理は、全て会長が総括する。
(会計年度)
第5条 連盟の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終了する。
(会計区分)
第6条 連盟の会計は、連盟規約34条に基づき次のとおりに区分する。
(1)連盟への加盟料及び登録料に関する会計
(2)連盟主催の事業に伴う収入に関する会計
(3)連盟の資産から生収入に関する会計
(4)連盟への寄付金品に関する会計
(5)その他の収入
(経理責任者)
第7条 この連盟の規約第14条3項の定めにより経理担当理事を置く。
2 総務委員及び、学生委員は経理担当理事を補助する。
(会計帳簿)
第8条 会計帳簿は、次の各号のとおりとする。
(1)主要簿
ア 資金収支元帳イ 総勘定元簿
(2)補助簿
2 補助簿は、総勘定元簿の各勘定の明細な記録を行うため、必要に応じて設け、その種類は経理責任者が定める。
3 主要簿及び補助簿の記入は、会計伝票に基づいて行われなければならない。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、次のとおりとする。
(1)現金入金伝票
(2)現金出金伝票
(会計伝票の作成)
第10条 経理に関する取引は、全て会計伝票によって処理しなければならない。
2 会計伝票は、取引の証拠書類に基づいて行い、経理担当理事の承認を得なければならない。
(帳簿等の保管期間)
第11条 経理に関する帳簿及び保管期間は、次のとおりとする。
(1)予算書、決算書 7年
(2)会計帳簿及び会計伝票 7年
(3)証票書類 7年
(4)その他の経理書類 7年
2 保存期間は、帳簿閉鎖のときから起算する。
(金銭会計の範囲)
第12条 金銭とは、現金、預金及び郵便振替預金をいう。
2 現金とは、通貨、他人振出小切手、郵便為替証書及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及び有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。
(金銭管理責任者及び金銭出納責任者)
第13条 経理担当理事は、金銭管理者として、金銭の出納、保管その他の金銭管理事務を掌る。
2 金銭出納責任者は、経理担当理事をもって充てる。
3 経理担当理事は学生委員を出納担当者として指名し、xx現金または前渡金の出納、保管及び銀行振り込み等の諸手続きを行わせることができる。
(金銭の出納)
第14条 金銭の出納は、全て所定の手続を終了した会計伝票に基づいて行わなければならない。
2 金銭出納責任者は、金銭の出納にあたり、会計伝票及び証票を審査しなければならない。
(金銭の照合)
第15条 金銭出納責任者は、現金の手持残金を現金出納帳の残高と照合し、預貯金等は預金出納帳の残高と銀行等の残高とを照合しなければならない。
(支払事務と領収書の微収)
第16条 金銭の支払いにあたっては、支払を受ける者が正当な受領者であることを確認のうえ、支払先の住所、氏名捺印のある領収書を微収しなければならない。
2 銀行振込の場合は、振込明細書等の証票をもって支払先の領収書に代えることができる。
(決算)
第17条 経理担当理事は、毎会計年度終了後2ケ月以内に計算書類について所定の監査を経て理事会に提出し、その承認を得なければならない
2 決算は、前項の承認を得たときをもって確定したものとする。
(雑則)
第18条 会長は、この規程を実施するために必要な細部の事項を別に定めることができる。
(規程の改廃)
第19条 この規程を改廃するときは、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日改定
1998年3月1日改定
2012年4月1日改定
2016年4月1日改定
予 算 x x
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第32条に基づき、の予算の編成及び執行の基準を定め、連盟の活動の健全な発展に資することを目的とする。
(適用)
第2条 法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行は、この規程の定めるところによる。
(予算の原則)
第3条 予算は、連盟の明確な計算化によって、各業務の調整をはかり、合理的かつ能率的な運営に資するために編成されなければならない。
(予算年度)
第4条 予算年度の期間は、別に定める会計年度の期間とする。
(予算書)
第5条 予算は、決算における計算書類の様式に準じて予算書を作成する。
2 連盟は、1年を超える期間の事業計画に対し、複数の予算年度にわたる予算計画書の作成を行うことはできない。
(予算事務の総轄)
第6条 連盟は、予算編成及び執行の事務を総轄する。
(予算単位)
第7条 予算編成及び執行を効率的に行うため、業務の区分により予算単位を設ける。
2 予算単位の区分及び名称は、経理担当理事が定める。
(予算の責任)
第8条 経理担当理事は、予算総轄責任者として、予算単位の予算編成及び執行を総轄する。
2 経理担当理事は、学生予算担当者を指名するものとし、予算の計画及び執行の責任を負う。
3 学生予算担当者は、予算の計画及び執行の事務を行う。
(予算編成方針)
第9条 連盟は、予算編成を開始する日までに予算編成方針を定め、予算の編成及び執行の指針とすべき事項、並びに予算編成の基準を定める。
(予算編成手続)
第10条 経理担当理事は、予算編成方針に従って予算を編成するため必要な細部の手続を定めることができる。
(収入予算)
第11条 収入予算は、予算編成方針及び連盟の計画に基づいて、合理的な方法で算定した収入見積金額を基礎として予算に計上する。
(支出予算)
第12条 支出予算は、予算編成方針及び連盟の計画に基づいて、予算編成手続きを経て決定した金額を予算に計上する。ただし、予算の他の項目または前年度決算の結果を受けて決定する科目は、合理的な方法で算定した見積金額を基礎として予算に計上する。
(予備費)
第13条 予測し難い予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。
(予算執行の基準)
第14条 予算は、予算編成方針及び決定した予算の定めるところにより、計画的に執行しなければならない。
2 予算は、最も経済的かつ効率的に使用し、最小の金額で業務の目的を達成するように努めなければならない。
3 経理担当理事は、予算科目ごとの予算額を超える支出をしてはならない。
(予算執行手続)
第15条 経理担当理事は、予算編成方針及び予算に従って予算を執行するために必要な細部の手続きを定めることができる。
(予算執行の統制)
第16条 経理担当理事は、予算編成方針及び予算に従って予算を執行するために必要な統制を行うことができる。
(予算の流用)
第17条 経理担当理事は、予算総轄責任者は、予算を科目別に計画的に執行し、予算の流用を生じないように努めなければならない。
2 予算の流用は、やむを得ない理由があるときは、流用禁止科目への流用を除き、予算単位内において、経理担当理事の責任において流用することができる。
(流用禁止科目)
第18条 前条第2項の予算の流用禁止科目は、連盟会計基準で定める大科目とする。
2 旅費交通費及び会合渉外費への流用は、理事長が特に承認する場合を除き禁止する。
(予算の振替)
第19条 業務の変更又はこれに類する事情により必要となった場合は、経理担当理事は、関連する予算科目別責任者の申請に基づき、予算単位間で予算を付替えることができる。
(予備費の使用)
第20条 予備費を使用するときは、経理担当理事は、その理由を付して理事長の承認を得なければならない。
(予算の繰越の制限)
第21条 毎予算年度の支出予算の金額は、これを以後の予算年度に繰越して使用することはできない。
2 ただし、年内に支出予算のうち、年度内に支出負担行為をなし、やむを得ない事由により、年度内に支出の終わらなかった場合は、当該金額を同一予算科目内で翌年度以降の予算に計上して執行することができる。
(補正予算)
第22条 経理担当理事は、やむを得ない事由により、予算の追加または変更を必要とするときは、予算編成の手続に準じ、補正予算を編成しなければならない。
2 補正予算は、その成立後は、当該予算年度の予算となる。
(暫定予算)
第23条 会計年度開始までに予算の決定が難しい場合は、経理担当理事が予算か決定するまでの期間、予算編成の手続きに準じ暫定予算を編成することができる。
2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、執行するものとし、既に執行済みのものについては、当該年度の予算の執行とみなす。
(規程の改廃)
第27条 この規程を改廃するときは、連盟の理事会の決議を経て行う。
附則
1998年3月1日改定
2012年4月1日改定
2016年4月1日改定
旅費(交通費及び宿泊費)に関する支給基準
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規定はこの連盟規約第9条に規定される、連盟の役員が会議出席等のために出張する際に要する旅費(交通費及び宿泊費)の支給に関する基準を定める。
(支給範囲)
第2条 連盟規約第16条に規定される理事が規約第21条の各会議に出席する際に要する旅費は本規程により支給される。
2 連盟規約第29条に規定される各専門委員会の委員が当該委員会に出席する際に要する旅費は本規程により支給される。
3 連盟規約第17条に規定される代議員が規約第28条の代議員会に出席する際に要する旅費は本規程により支給される。
4 連盟規約第18条に規定される監事が規約第21条の各会議に出席する際に要する旅費は本規程により支給される。
(支給額)
第3条 鉄道運賃は各役員の居住地から会議開催地までの普通往復運賃を支給する。
2 片道70Km 以上の移動に対しては急行または特別急行(新幹線を含む)及び座席指定を利用することが出来る。ただし、運賃領収書または使用済み切符に基づいて実費精算する。
3 航空運賃は鉄道による移動時間が4時間を超える場合及び緊急を要する場合には飛行機の利用を認め、ただし、運賃領収書に基づいて実費精算する。
4 宿泊費は各役員が会議出席に際し宿泊を要する場合には、下記により宿泊費を支給する。
(1)学識経験者役員:12,000円/泊を限度として、領収書を基に実費精算を行う。
(2)学生役員:10,000円/泊を限度として、領収書を基に実費精算を行う。
5 なお、宿舎をこの連盟が準備し当該宿舎に一括支払いを行う場合には本規程による宿泊費は支給されない。
(規程の改廃)
第4条 この基準の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
1996年2月25日 改定
1998年3月1日 改定
2012年4月1日 改定
2016年4月1日 改定
監査規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約第18条に基づき、業務が円滑かつ効果的に推進するために必要事項を定める。
2 監査は、業務の適正な執行を図り、業務の効率・改善に資することを目的とする。
(執行)
第2条 監事2名をもって組織する。
(監査の範囲及び内容)
第3条 監査の範囲及び内容は、次のとおりとする。
(1)業務監査 業務の管理運営及び諸活動の有効性並びに制度、組織、規程等の妥当性に関する監査
(2)会計監査 予算執行手続、会計処理、財産管理及び事務の効率性、適正性等の妥当性に関する監査
(3)その他理事会において必要と認める監査
(監査の区分及び内容)
第4条 監査の区分及び内容は、次のとおりとする。
(1)定期監査 監査計画に基づき定期的に実施する。
(2)臨時監査 会長の指示に基づいて臨時に実施する。
(監査の実施)
第5条 監事は、書類調査、実地調査、報告及び説明の聴取及びその他の適切な方法により監査を実施しなければならない。
(職務権限)
第6条 監事は、監査の実施に際し被監査部門の責任者に対し、監査に必要な帳票及び資料の提出または事実の報告及び説明を求めることができる。
2 被監査部門の責任者は、前項の要求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
(遵守事項)
第7条 監事は、次の事項を遵守しなければならない。
2 すべて事実に基づいて監査を実施し、その判断及び意見の表明を行うにあたっては、常にxx不偏の態度を保持すること。
3 職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏洩、又は自ら盗用しないこと。
4 被監査部門の業務の遂行に重大な障害を与えないこと。
(監査実施の通知)
第8条 監査を実施する場合は、その開始予定日について、被監査部門ら責任者と監査項目、監査日程、実施方法について、事前に打ち合わせを行うこと。ただし、臨時監査を実施する場合には、その打ち合わせを省略することができる。
(監査報告書の作成)
第9条 監査終了後1ヶ月以内に内部監査報告書を作成し、会長に提出しなければならない。
2 監査結果について、被監査部門の責任者に提示し、意見があれば聴取し、これに付記しなければならない。
3 監査結果に基づいて、会長に対して被監査部門の業務の是正に関する意見を述べることができる。
4 会計部門の監査に関する是正に関する意見を理事会で述べることができる。
(規程の改廃)
第10条 この規程を改廃するときは、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2016年 4月 1日制定
公印管理規程
2016年 4月 1日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟が使用する公印に関して、必要事項を定める。
(公印の定義及び種類等)
第2条 公印は、連盟会長印及び連盟理事長印とする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理責任者は、連盟理事長とする。
2 管理責任者は、公印の使用にあたっては、適正に押印する等、公印の管理を確実に行わなければならない。
(公印の調製及び改廃)
第4条 公印を新たに調製する、または使用中の公印を改廃するときは、公印管理責任者は、会長に申請し、その決済を受けなければならない。
2 印管理責任者は、前項に基づき、公印を調製または改廃する。
(廃止した公印の取扱)
第5条 公印管理責任者は、改廃により使用しなくなった公印を速やかに会長に返納しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する場合は、押印の根拠を確認しなければならない。
(借入金の公印使用)
第7条 公印管理責任者は、借入金における公印の押印は、理事会の承認案件以外は、押印してはならない。
(公印の事故届)
第8条 公印管理責任者は、公印の紛失等の事故があったときは、速やかに会長に届け出なければならない。
(公印の印刷)
第9条 同一の文書を多数発行または発信する場合、公印管理責任者が支障がないと認めたときは、その公印を押印した当該文書を印刷して押印に代えることができる。
(規程の改廃)
第10条 この規程を改廃するときは、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2016年4月1日制定
全日本大学バレーボール連盟暴力及びハラスメント並びに法的違反行為に関する規程
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約(専門委員会)第 29 条(懲罰)第 36 条に基づき制定する。
全日本大学バレーボール連盟(以下「連盟」という。)に所属する大学バレーボール部の部長、監督、コーチ、トレーナー、部員等の構成員(以下「構成員」という。)及び連盟役職者(以下「役職者」という。)における暴力(体罰)行為(以下「暴力行為」という。)・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための必要な事項を定めることにより、連盟関係者の基本的人権の保護、個人の尊厳と両性の本質的平等の実現を図り、もって健全な使命遂行にふさわしい環境を醸成し維持することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において暴力行為及びハラスメント並びに法的違反行為の定義を定める。
2 「暴力行為」とは、構成員及び役職者が無抵抗な他者に対して、乱暴や体罰(体に苦痛を与える行為を含む)行為のことをいう。
3 「ハラスメント」とは、セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行動及び言動のことをいう。
(1)セクシュアル・ハラスメントとは
(a) 利益または不利益を条件として、相手方に性的な要求または誘いかけをすること、あるいは実際にそれによって相手方に利益または不利益を与えること。
(b) 性的な含意のある言動を繰り返すことによって、相手方に脅威を与えたり著しく不快感を抱かせたりすること。
(c) 性的な言動または掲示等によって、周囲に著しく不快感を抱かせるような環境を作り出すこと。
(d) 相手方の性的指向等に関して、その尊厳を傷つけるような言動を行うこと。
(2)ジェンダー・ハラスメントとは、性差別的なハラスメントをいう。
(3)パワー・ハラスメントとは、地位または職務権限を利用して、これに抗し難い地位にある者に対して行うハラスメント(ここには、指導者の地位等の権限を利用して行われる「アカデミック・ハラスメント」を含む)をいう。
4 法的違反行為とは、法令の定めに違反した行為をいう。
(連盟が対象とする範囲)
第3条 本規程が対象とする暴力行為及びハラスメント並びに法的違法行為は、次の範囲とする。
(1)日常の中で、構成員及び役職者等が関わった者(ただし、原則として暴力行為・ハラスメントの当事者間に連盟の関知している構成員、連盟役職者の利害関係がある場合に限る。)
(2)構成員及び役職者等が法的違法行為で処罰された場合
(申し立て及び通報の義務)
第4条 暴力行為及びハラスメントの問題について、被害者並びに違反行為について知りえた当該大学関係者及び連盟の構成員は、直ちに違反行為を撲滅する観点から連盟に通報する義務を負うものとする。
2 構成員及び大学関係者からの報告がなく、関係者以外からの通報があった場合には、大学及びチームが違反行為を容認または隠蔽行為とみなし、最も重い処分とする。
3 大学当局及び公的機関において、構成員の処分が決定した案件についても、大学当局は連盟に対して違反内容と処分内容を直ちに報告を行うものとする。
(申し立て及び通報の対応処置)
第5条 連盟は、暴力行為及びハラスメントの問題には、第 6 条に定める申し立てに応じて手続きを行い、暴
力行為及びハラスメントに係る言動等を行った者に対しては、その程度に応じて、助言、勧告、処分等の適切な対応措置をするために、連盟内に裁定委員会(以下「委員会」という。)を設置すける。委員会の内規は別に定める。
2 連盟が行う処分は、構成員及び役職者が起こした暴力行為及びハラスメントに関し、連盟が定める処分の範囲とする。
ただし、連盟の処分をもって、他者に対して処分を強要したり、他者からの意向で処分を決定してはならない。
3 連盟の処分は連盟処分基準細則を別に定めによる。
(暴力行為及びハラスメント等に関する問題の申し立て及び通報)
第6条 構成員及び役職者の関わる暴力行為及びハラスメントの問題について、被害を受けたと主張する者及びその行為を知りえた者は、連盟の委員会に対して次のいずれかの申し立て及び通報を行うことができる。通知の申し立て:苦情のあることを被申し立て人に対して通知することを求めるもの
(1)調停の申し立て:申し立て人及び被申し立て人(以下双方を「当事者」という。)の間で話し合いによる解決の仲介を求めるもの。
(2)調査及びそれに基づく暴力行為・ハラスメント認定の申し立て:暴力行為・ハラスメント問題を連盟によって調査及び認定を求めるもの
2 申し立ては、被害を受けたと主張する本人が、委員会に対して書面で行うものとする。ただし、学生の場合は、その保護者及び法廷代理人(弁護士)が本人に代わり申し立てを行うことができる。
3 申し立て及び通報を行うことのできる期間は、暴力行為及びハラスメントが最後に行われたときから原則として 1 年以内とする。構成員が離職した場合または学生が学籍を失った場合(学連登録が消滅した場合も含む)も、在職中または在籍中に受けた暴力・ハラスメントについて同様とする。
(会長、理事長の任務)
第7条 会長及び理事xxは、委員会から暴力行為及びハラスメントの認定と処分の内容の結果報告が提出されたときには、直ちに当該大学に対して報告しなければならない。
2 調停における合意について、連盟としてとるべき措置が要請される場合には、会長は適切な措置を講ずるものとする。
(申し立て人及び通報者並びに証人等の保護)
第8条 暴力行為及びハラスメント問題に関して相談をしたこと、または、事実関係の証人になったことなどを理由として、申し立て人及び通報者並びに証人等に不利益な取り扱いを受けないように、当該大学と十分協議をしなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附 則
2014 年 4 月 1 日制定
全日本大学バレーボール連盟暴力行為及びハラスメント並びに法的違法行為に関する裁定委員会内規制定
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
(目的)
第 1 条 この内規は、連盟の暴力行為及びハラスメント並びに法的違法行為に関する規程第 6 条 2 項に基づき、裁定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項について定める。
(組織の構成)
第2条 この委員会に次の構成委員を置く。
2 委員長
3 裁定委員(以下「委員」という。)は、5 名の委員とし、原則として理事の中から男女比を配慮し会長が任命する。ただし、違反案件により外部学識経験者若干名を会長が任命することができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 委員長に事故がある場合は、委員の中から互選された者が、その職務を代行する。
(委員会及び議決)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は、委員長が招集し議長となる。
3 委員会は、2/3 の出席により成立し、その議決は出席者の過半数によるものとする。ただし、同数の場合は、委員長の決するところによる。
(審理の非公開)
第6条 委員会の審理は、非公開とする。ただし、委員会は、審理のxxが妨げられるおそれがなく、かつ、それ相当の理由があると委員会で認めた場合には、関係者の傍聴を許可することができる。
(申し立て及び通報の資格)
第7条 裁定の申し立てを行うことができるのは、次の号にあげるいずれかとする。
(1)連盟に所属するチームの構成員(部長、監督、コーチ、トレーナー、選手、マネージャーとして、連盟に登録されている者)
(2)連盟に登録されている大学関係者(理事長、学長、教職員)
(3)第3者の通報、ただし匿名に関する申し立ては受け付けない。
(申し立て及び通報の手続き)
第8条 裁定の申し立てを行う者(以下「申し立て人」という。)及び通報者は、委員会に対して、次の書類を提出しなければならない。
(1)裁定申し立て書
a. 当事者の氏名及び(大学の場合は代表者を記載する。)住所
b. 代理人に代理させる場合は、委任状と代理人の氏名及び住所
c. 裁定の申し立て趣旨
d. 裁定の申し立ての理由および立証方法
e. 申し立て人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
f. 「通知の申し立て」、「調停の申し立て」および「調査及び認定の申し立て」の区分を記載する
(2)通報者についても、原則として裁定申し立て書と同様(a~f)の書面を提出するものとする。
(申し立て及び通報の受理と通知)
第9条 委員会は、申し立て及び通報の申請書類を審査し受理の有無を判断し、申し立て人及び通報者に通知する。
2 「通知の申し立て」及び「調停の申し立て」については、申し立て人または通報者および被申し立て人双方に対し、その旨を通知する。
3 前項の通知は、被申し立て人に裁定申し立て書 1 部を申し立て人の氏名等が特定できないようにし、添付しなければならない。
4 被申し立て人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、委員会に対して、次の答弁書を提出して答弁することができる。
(答弁書)
a. 当事者の氏名及び(大学の場合は代表者を記載する。)住所
b. 代理人に代理させる場合は、委任状と代理人の氏名及び住所
c. 答弁の趣旨
d. 答弁の理由および立証方法
e. 被申し立て人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
5 委員会は答弁があったときは、これを受理するとともに、申し立て人に対して、その旨を通知する。答弁書を添付しなければならない。
6 委員会は、被申し立て人から答弁書が提出されなかった場合には、申し立て人の主張を認めたとし裁定を行うことができる。
(裁定委員会への申し立て及び通報の対応)
第10条 暴力行為及びハラスメントに関する問題について申し立て及び通報がなされたときは、裁定委員長は、遅滞なく委員会開催の手続きをとるものとする。
2 裁定委員長は、申し立て及び通報に対して行われる通知・調停・調査について、受理の有無を含めて委員会で審議するものとする。なお、受理を決定した場合は、該当学連の理事長に対して調査を依頼し、事実確認を求める事ができる。
調査結果に基づく暴力行為及びハラスメント並びに法的違法行為に関する問題の認定については、委員会は、別に定める処分基準細則を基に処分内容を決定する。
3 申し立て及び通報がなされた時点、あるいは調停・調査等の途中でも、暴力行為及びハラスメントの疑いのある行動や言動が継続しており、緊急性があると認められるときは、裁定委員長は、ただちに該当大学及び関係当局と相談のうえ必要な処置を講ずる。
4 裁定委員長は、申し立て及び通報に対して行われた通知・調停の結果、調査と暴力行為及びハラスメントの認定結果を、速やかに書面をもって会長に報告しなければならない。
5 調停における合意の成立に際して、連盟として措置を講ずることが必要な場合には、裁定委員長はその旨を会長及び理事xxに報告する。
(虚偽の申し立て等の禁止)
第11条 申し立て人及び通報人は、事情聴取などに際し、虚偽の申し立てや証言をしてはならない。
(申し立て内容の変更)
第12条 申し立て人は、被申し立て人に対して裁定申し立ての通知が発信された後は、委員会の承認を得なければ申し立ての内容を変更することができない。
(代理人)
第13条 代理人は、保護者、弁護士および委員会が承認したもの以外の者は、申し立て人または被申し立て人の代理人となることができない。
(裁定)
第14条 委員会は、申し立ての内容について調査・審理したうえ、次の事項を記載し、委員長および審理に参加した委員が署名押印した裁定書を策定し、これを会長に提出しなければならない。
2 裁定書
a. 当事者の氏名及び(大学の場合は代表者を記載する。)住所
b. 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
c. 主文(裁定委員会の判断の結論)
d. 裁定書の制作年月日
(和解)
第15条 申し立て後当事者が和解した場合において、委員会はその和解内容を相当と認めたときは、その和解の内容を裁定書に記載する。
(委員の注意義務)
第16条 裁定委員は、事情聴取、調停、調査等において、当事者及び証人等の名誉・プライバシーなどの人権を侵害することのないよう、最大限の注意を払わなければならない。
(守秘義務等)
第17条 裁定委員は、その任期中及び退任後、当事者及び証人等のプライバシーを保護するため、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(回避)
第18条 委員が暴力行為及びハラスメント問題の当事者となった場合には、委員を辞任するものとする。
2 委員が関係する大学の教職員及び卒業生等の場合も委員を辞任するものとする。
(改廃)
第19条 この内規の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2014 年 4 月 1 日制定
全日本大学バレーボール連盟裁定委員会判定基準
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
第 1 条 この細則は、暴力及びハラスメントに関する規程第 5 条 3 項に基づき、連盟処分基準を定める。
2 連盟処分基準別表
第2条 この細則の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2014 年 4 月 1 日制定
全日本大学バレーボール連盟競技違反行為等に関する規程
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
(目的)
第1条 この規程は、連盟規約(専門委員会)第 29 条(懲罰)第 36 条に基づき制定する。
連盟に所属する大学バレーボール部の部長、監督、コーチ、トレーナー、部員等の構成員(以下「構成員」という。)が競技違反行為及びマナー違反行為等(以下「競技違反行為等」という。)が生じた場合に、速やかにかつ適切に対応するための必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において競技違反行為等の定義を定める。
2 「競技違反行為等」とは(公財)日本バレーボール協会が定める競技規則及び審判規則に違反した行為並びに全日本大学バレーボール連盟が主催する大会要項記載事項に違反した行為のことをいう。
3 「マナー違反行為等」とは競技中構成員及び応援者が審判及び相手チームの構成員に対して暴言、悪質な態度で他者を威嚇するなどの行為及び試合会場内での違法行為並びに学生としての資質に欠けるマナーのことをいう。
(競技違反行為等に関する規律委員会)
第3条 連盟は競技違反行為等の問題が生じた場合に適切な処置を速やかに行うために規律委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 競技違反行為等を処理するために、次の委員会を設ける。
(1)全日本バレーボール大学男子・女子選手権大会は、連盟の大会実行委員会内に委員会を設置する。
(2)東日本・西日本大学男子・女子選手権大会の大会実行委員会内に委員会を設置する。
(3)9各学連のリーグ戦は、各学連内に委員会を設置する。
3 全日本バレーボール大学男子・女子選手権大会及び東日本・西日本大学男子・女子選手権大会の大会は、別に定める、連盟規律委員会内規を適応する。
4 9各学連のリーグ戦は、各学連規律委員会内規を適応する。
(競技違反行為等に関する処分)
第4条 競技違反行為等に関する処分の範囲は、連盟が定める処分の範囲とする。
2 処分内容は、連盟が別に定める処分基準細による。
(申し立て及び通報)
第5条 競技違反行為等が生じた場合は、審判員・試合担当理事・試合担当この連盟委員及び構成員が委員会に申し立て及び通報を行うことができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附 則
2014 年 4 月 1 日制定
全日本大学バレーボール連盟競技違反等に対する連盟規律委員会内規
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
(目的)
第1条 この内規は、競技違反行に関する規程第 3 条に基づき、規律委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定める。
(組織の構成)
第2条 本委員会に次の構成委員を置く。
2 委員長 連盟理事長(職務指定)
3 規律委員(以下「委員」という。)は、連盟競技委員長(職務指定)、連盟審判委員長(職務指定)ほか 5 名を原則として理事の中から会長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充任命する。ただし、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、連盟理事長(職務指定)とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 委員長に事故がある場合は、競技委員長がその職務を代行する。
(委員会及び議決)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は、委員長が招集し議長となる。
3 委員会は、2/3 の出席により成立し、その議決は出席者の過半数によるものとする。ただし、同数の場合は、委員長の決するところによる。
(審理の非公開)
第6条 審理は、非公開とする。ただし、委員会は、審理のxxが妨げられるおそれがなく、かつ、それ相当の理由があると委員会で認めた場合には、関係者の傍聴を許可することがある。
(申し立て及び通報の資格)
第7条 裁定の申し立てを行うことができるのは、競技違反行為に関する規程第 4 条に掲げるものとする。
(申し立て通報の手続き)
第8条 裁定の申し立てを行う者(以下「申し立て人」という。)及び通報者は、委員会に対して、次の書類を提出しなければならない。
(1)通報及び申し立て及び通報書
a. 申立人の氏名及び住所、電話番号(携帯電話可)
b. 裁定の申し立て趣旨及び理由
c. 申し立て人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
(虚偽の申し立て等の禁止)
第9条 申し立て人は、競技違反行為等の申立て及び事情聴取などに際し、虚偽の申立て及び通報や証言をしてはならない。
(委員会への申し立ての対応及び裁定)
第10条 競技違反等に関する問題について、申し立て及び通報がなされたときは、規律委員長は、速やかに委員会の開催の手続きをとるものとする。
2 委員長は、申し立て及び通報に対して、受理の有無を含めて委員会で審議するものとする。なお、競技違反行為等に関する問題の認定については、連盟競技違反等に関する規則第5条2項により、委員会で審議し処分等を決定する。
3 委員長は、処分基準細則に基づき審議した結果を、書面をもって連盟会長及び大会実行長並びに当該大学関係者に報告しなければならない。
(1)裁定書
a. 当事者の氏名及び(大学の場合は代表者を記載する。)住所
b. 主文(委員会の判断の結論)
c. 連盟とし処罰があるとした裁定の場合は、判断理由
d. 裁定書の制作年月日
(守秘義務等)
第11条 委員は、その任期中及び退任後において、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(回避)
第12条 委員会の委員に審議案件に関係する大学の教職員及び卒業生等の場合は、委員として審議に加えてはならない。
(内規の改廃)
第13条 この内規の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。
附則
2014 年 4 月 1 日制定
競技違反行為及びマナー違反行為規律委員会処分基準細則
2014 年 4 月 1 日施行理事会制定
第 1 条 連盟競技違反行為等に関する規定第 3 条 3 項に基づき、裁定委員会における処分基準を定める。
2 規律委員会処分基準別表
第2条 この内規の改廃は、連盟の理事会の決議を経て行うものとする。附則
2014 年 4 月 1 日制定