5. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が当行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。 以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第19条第2項 に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「決済調整事由」といいます。)、当行は、加 盟店に対する第2項記載のトチカの決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該決済調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該決済調整事由にかかる決済済み金員の返...