5. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が当行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。 以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第19条第2項 に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「決済調整事由」といいます。)、当行は、加 盟店に対する第2項記載のトチカの決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該決済調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該決済調整事由にかかる決済済み金員の返...
トチツーカ加盟店規約
第1章 総則 第1条(総則)
本規約は、株式会社北國銀行(以下「当行」といいます。)が提供するデジタル地域通貨システム(以下「トチツーカシステム」といいます。)におけるトチツーカによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、トチツーカによる対象商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
第2条(定義)
本規約において以下の各号の用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該各号記載の意味を有するものとします。
1. 「加盟店」とは、トチツーカによる決済を受け入れる、当行との間で当行所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
2. 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たものをいいます。
3. 「トチツーカ」とは、トチカおよび自治体トチポの総称をいいます。
4. 「トチツーカアカウント」とは、当行所定の手続きを経て開設される、本サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
5. 「トチカ」とは、当行が発行する、トチツーカアカウント保有者(以下「アカウント保有者」といいます)のアカウントにおいて保有され、アカウント保有者が加盟店で対象商品等の決済のために使用することができるデジタル地域通貨をいいま す。なお、1トチカは1円に相当します。
6. 「トチカサービス」とは、トチカによる対象商品等の代金決済等に係るサービスをいいます。
7. 「自治体トチポ」とは、自治体がトチツーカシステムを利用して発行するポイントであって、ユーザー登録を完了したアカウント保有者のトチツーカアカウントにおいて保有され、アカウント保有者が加盟店で対象商品等の決済のために使用することができるポイントをいいます。なお、1ポイントは1円に相当します。
8. 「自治体トチポサービス」とは、自治体が提供する自治体トチポによる対象商品等の代金決済等に係るサービスをいいます。
9. 「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、トチツーカによる決済が認められたものをいいます。
第2章 トチカによる対象商品等の代金等に係るサービスの利用第3条(トチカでの決済)
1. 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入する場合に、トチカによる代金等の決済を利用することが可能となります。
2. 利用者は、トチカで対象商品等を購入する場合は、加盟店に対し、当行所定の方法でトチカでの決済とするものとします。利用者が、対象商品等の購入の決済の際 に、トチカでの決済を指定し、対象商品等の代金額が利用者の指定したトチツーカアカウントにおいて保有するトチカの残高の範囲内である場合には、当行が利用者のトチカの残高から購入代金に必要な金額相当額を差し引き、加盟店管理画面において当該額のトチカを増額することをもって、当該金額の決済があったものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③加盟店管理画面により当該金額のトチカが増額されたことを確認するものとします。
3. 加盟店は、利用者との間においてトチカで代金等の決済を行った場合には、当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
4. トチカによる決済において、当行は、利用者と加盟店間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関して法的責任も負わないものとします。
5. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が当行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第19条第2項 に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「決済調整事由」といいます。)、当行は、加盟店に対する第2項記載のトチカの決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該決済調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該決済調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該決済調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
6. 前項にかかわらず、利用者と加盟店間の対象商品等の取引が当行所定の方法によって取消又は解除された場合、当行は利用者のトチツーカアカウントより第2項に基づき差し引いたトチカにつき、当該トチツーカアカウントに返還することがあります。ただし、当行は当該トチカの返還を行う義務はありません。
7. 当行は、理由のいかんを問わず、当行が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、当行は、当該トチツーカアカウントより第2項に基づき差し引いたト
チカにつき、当該トチツーカアカウントに返還することがあります。ただし、当行は当該トチカの返還を行う義務はありません。
8. 前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、第2項に規定される当行から加盟店への支払の対象とはなりません。当行が決済取消金額に相当するトチカを第2項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、当行は、第2項に基づき当行から加盟店に対して行われる次回のトチカによる決済金額相当額の支払の金額から決済取消金額に相当するトチカを差引充当することができ、また、かかる次回のトチカによる決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当するトチカ差引充当額が決済取消金額に相当するトチカに満たない場合には、次々回以降のトチカによる決済金額相当額の支払額から決済取消金額に相当するトチカの額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、当行は、差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当するトチカの全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。
9. 加盟店は、トチカによる決済を受ける場合、当行所定の決済手数料を当行へ支払うものとします。
第4条(換金)
1. 加盟店は、自己のトチカ残高からのトチカの払い戻しは、当行所定の方法により行うものとします。
2. 当行は、前項の払戻依頼を受けた場合は、払戻の対象となるトチカの額から当行所定の払戻手数料(以下「払戻手数料」という。)を差し引いた額に相当する金銭
を、加盟店換金用口座に入金することにより支払うものとします。ただし、払戻手数料が払い戻しの対象となるトチカの額を超える場合は換金を行わないものとします。
第5条 (加盟店としての遵守事項)
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売若しくは提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当行に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、その旨を速やかに当行に通知するものとし、当行は、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2) 加盟店は、利用者からの対象商品等に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの
問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3) 加盟店は、対象商品等の提供に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
2. 加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(2) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(4) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び当行が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(5) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(6) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(7) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(8) 加盟店若しくは加盟店店舗において利用者を誤認させる表示をすること。
(9) 本サービスに関する当行システム(当行のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「当行システム」といいます。)に支障を与える行為、 BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当行による地域通貨事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害 し、これらに支障を与える行為。
(10)本サービスに利用可能な QR コードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された QR コードを用いたトチカによる決済を許容する行為。
(11)リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービスの趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。
(12)加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用すること。
(13)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(14)本規約に違反する行為、その他当行が不適当と判断した行為。
第6条(報告・調査・協力)
1. 加盟店は、当行からトチカサービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
2. 加盟店は、当行から依頼があった場合、利用者のトチカサービスにかかる取引の状況等に関する調査に協力するものとします。
3. 加盟店は、当行が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、トチカサービスにかかる取引の状況等その他当行が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに当行にその旨を報告するものとします。
第7条 (システムの使用等)
1. 加盟店は、本サービスを利用するために必要な二次元コード、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために必要となる全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、当行システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当行が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、当行システムを複製、修正、改変又は解析し、当行に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は当行システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、当行システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4. 当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当行は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5. 当行は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、当行システムの内容を変更することができものとします。
第8条(ロゴ等の使用)
1. 加盟店は、本サービスの利用に際して、当行所定の方法により加盟店マークを表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当行の商標及び当行所定の加盟店マークその他当行が指定するロゴ等(以下「当行ロゴ 等」といいます。)を使用することができます。
2. 前項に規定する当行ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当行の提示する規定又は指示に従わなければなりません。
第9条(取扱禁止商品等)
1. 加盟店は、当行より対象商品等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3) 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの
(4) 当行が別途通知したもの
(5) その他当行が不適当と判断したもの
3. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。
第10条(権利帰属)
1. 当行システム、その他当行から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当行又は当行に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2. 当行システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
第11条(サービスの停止)
1. 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当行システムを含みますが、これに限りません。)の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2. 当行は、当行システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第12条(守秘義務)
1. 当行及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4. 当行は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6. 本条は、加盟店契約の終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
第13条(個人情報等の取扱い)
1. 当行は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する利用者の氏名、住所、決済金額その他の本サービスに関して当行が取得する一切の情報(以下「個人情報等」といいま
す。)を取得し、管理するものとします。
2. 加盟店は、本サービスの目的達成に合理的に必要な範囲内に限定して、利用者の個人情報等を取り扱うものとします。
3. 加盟店は、利用者が事前に書面で同意している場合を除き、当該利用者の個人情報等を第三者に提供してはならないものとします。
4. 加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、法令及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5. 加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
第14条(加盟店情報の取扱い)
1. 当行は、提携金融機関に対して、本サービスに係る売上データその他の加盟店に係る情報を提供できるものとします。
2. 前項の「提携金融機関」とは、当行が別途定める金融機関をいいます。当行は、提携金融機関の追加変更等があった場合、トチツーカ公式サイト等により周知するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りませ
ん。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. 加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当行は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4. 当行は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第16条(有効期間・解約等)
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当行又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 当行は、前項に定める期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 2ヶ月以上連続して本サービスにかかる取引を行っていない場合、当行は前項による解約を求めることができるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、当行は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当行の都合等により、トチカサービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当行 は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当行は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの決済手数料及び払戻手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
第17条(期限の利益の喪失・相殺)
1. 加盟店が加盟店契約又は当行との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当行からの請求によって、加盟店は当行に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2. 当行は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、当行が加盟店に対し有する一切の債権と当行が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3. 相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当行が行った日までを対象として行うものとします。
第18条(加盟店契約の解除)
1. 当行は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場 合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第5条第1項又は第2項に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7) 加盟店が個人事業主の場合において、その個人が死亡したとき
(8) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(9) 前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき
2. 前項各号に記載する場合のほか、当行は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。
3. 第1項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、第1項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとします。
4. 第1項又は第2項により加盟店契約が解除された場合、当行は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済み又は解約手続に必要な決済手数料及び払戻手数料を加盟店に返還する義務を負わ
ないものとします。
5. 第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合において、加盟店のトチカ残高が残っていた場合、当行は、その残高に相当する金銭を加盟店換金用口座等に入金することにより支払うものとします。なお、入金にかかる手数料は当行が負担するものとします。
第19条(契約終了後の措置及び残存条項)
1. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当行システムを含むトチカサービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当行ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から当行及びトチカサービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、当行から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却又は破棄するものとします。
2. 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第3条第 4 項、第10条、第11条、第14条第4項、第15条第5項、第18条第4項、本条、第20条から第23条までの規定(いずれも第27条で準用される場合を含みます。)及び第30条から第32条までの各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第20条(責任・損害賠償)
1. 加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供するものとし、対象商品等に係る契約の内容に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供に係る契約の締結及び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他の第三者又は当行に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって当行又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的
な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。
3. 当行は、加盟店契約に定める事項に関して、当行の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害につい て、直近の1ヶ月に当行が当該加盟店より受領した決済手数料及び払戻手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第21条(遅延損害金)
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を当行に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第22条(免責)
1. 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当行及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当行及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第23条(譲渡禁止等)
加盟店は、当行の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第24条(苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
名称 | トチツーカヘルプデスク (株式会社北國銀行) |
電話番号 | 0120-122-711 |
受付時間 | 平日(北國銀行休業日を除く) 9:00~17:00 |
第3章 自治体トチポの利用について
第25条(自治体トチポの取扱可能店舗)
加盟店は、自らの加盟店店舗が所在する自治体において自治体トチポサービスが実施されている場合、当該加盟店店舗に限り、当該自治体トチポを取り扱うことができるものとします。
第26条(自治体トチポ換金)
1. 当行は、当行所定の方法により、払戻の対象となる自治体トチポに相当する金銭を加盟店換金用口座に入金することにより支払うものとします。
2. 前項の入金にかかる手数料は当行が負担するものとします。
第27条(トチカに関する規定の準用)
本規約の第3条から第24条までの規定は、加盟店による自治体トチポの利用について準用します。
第4章 雑則
第28条(加盟店への通知)
1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当行に対して当行所定の方法により届け出た宛先に、郵便又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約の申込時に記載した所定の事項に追加変更等があった場合には、当行所定の方法により、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。当該事項のうち、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容、加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当行所定の方法によりこれを届け出た上で、当行の承認を受けるものとしま す。
3. 前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当行からの通知又はその他送付書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
第29条(本規約の変更・廃止)
1. 当行は、当行の判断により、本規約規定に従い本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 当行は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. 加盟店が本規約の変更に同意した場合、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が
本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。)、変更後の本規約が適用されるものとします。
第30条(準拠法)
本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第31条(管轄)
本サービスに起因又は関連して加盟店と当行との間に生じた紛争についてはxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(誠実協議)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当行でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。