「NEC Industrial IoT パートナーズプログラム」会則
「NEC Industrial IoT パートナーズプログラム」会則
第1条 (名称)
「NEC Industrial IoT パートナーズプログラム」と呼称します。
第2条(会員と事務局)
「NEC Industrial IoT パートナーズプログラム(以下「本プログラム」といいます)は、本会則第3条に記載の本プログラムの活動を目的として本会則の内容に合意した企❹であって事務局が会員としての本プログラムの入会を承認した企❹(以下「パーナー企❹」といいます)および日本電気株式会社(以下「NEC といいます)を会員として、NEC が事務局を務めるものとします。
第3条 (本プログラムの内容)
本プログラムのおもな活動内容は以下のとおりです。
• 個々のお客様に対する商談をNEC からパートナー企❹へご紹介
• 共同プロモーション
• NEC/パートナー工場での共同検証
• 新たなソリューションの共同検討・開発
• パートナー会員の製品・サービスの拡販を目的としたパートナーズソリューションフォーラムの開催
• など
第4条 (入会)
入会を希望する企❹は所定の方法で事務局に申し込み、事務局が承認することで会員となります。会員は本プログラムのホームページ上で公開します。
第5条 (本プログラムの会費)
本プログラムの会費は、無償です。本プログラムでの活動に必要な実費はご負担いただく場合がございます。
第6条 (会員の禁止行為)
会員は、次の各号に規定する事項を行わないと共に、本プログラムの活動に支障の生じることのないようにしていただきます。
(1) 独禁法、競争法、その他の法令に違反する行為。
(2) 反社会的勢力との取引に該当する行為。
第6条の2(秘密保持)
パートナー企❹および事務局は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の履行に関連して相手方から開示を受ける情報であって、次の各号の一に該当するもの(以下秘密情報といいます)を、受領後3年間(個別の秘密情報の性質に鑑み、パートナー企❹および事務局が協議のうえ書面にて合意した場合は、当該書面に記載された期間とします)、第三者に開示または漏洩しないものとします。なお、パートナー企❹および事務局は、政府機関、裁判所
等から法令に基づき開示を要求された場合、🕔相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4)被開示者が独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、事務局は、本プログラムの活動に合理的に必要な範囲内で、前条に従い本件❹務を再委託した第三者に対し、パートナー企❹の秘密情報を開示することができるものとします。この場合、事務局は、当該第三者に秘密保持義務を課すものとします。
第7条 (退会)
会員は、書面により事務局へ退会の意志と理由を明示いただくことにより、退会することができます。
2. 事務局は、会員が本会則に違反した場合、当該会員を本プログラムから退会させることができるものとします。尚、これによって、本プログラムの実施に損害が生じた場合は当該会員はその賠償の責を負うものとします。
第7条の2 (損害賠償)
会員は、本プログラムの履行においていかなる場合も特別な事情から生じた相手方の損害(損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む。)について何らの責任を負わないものとします。
第8条 (会則の適用)
事務局は、会員に対し、合理的な期間を定めて事務局所定の方法により事前に通知することにより、実施する日を定めて本会則の内容を変更することができるものとします。その場合には、本会則の内容は、当該通知に定める実施日から、その改訂の内容に従って変更されるものとします。
本会則は 2017 年 6 月 8 日から適用します。
2017 年 11 月 15 日に一部改定の上、実施します。
以上