ブロンカラーレンタル約款 Ver0201
ブロンカラーレンタル約款 Ver0201
第1条(総則)
お客様(以下甲といいます)とブロンカラーレンタル(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約と言います)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。
第2条(物件)
乙は甲に対し、甲が記入したレンタル申込書に基づき乙が発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下物件といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
第3条(レンタル期間)
① レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日の翌日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とします。ただし、乙が甲に物件を引き渡した日に甲が返還した場合のレンタル期間は 1 日とします。
② この約款に基づくレンタル契約はこの約款に定める場合をのぞき、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。
第4条(レンタル料金)
① 甲は、乙が発行するレンタル契約締結時に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料、運送諸費用、その他のレンタル明細書記載の料金に消費税を付した金額(以下「レンタル料金」といいます)を乙に対して支払います。
② レンタル料金は原則としてレンタル契約申し込み時に前払いで支払います。
③ 前項にもかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル明細書に記載した場合には、別に定める支払条件に従うことができます。
第5条(物件の引き渡し)
① 乙は甲に対し物件をレンタル開始日の前日に引き渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引き渡し及び返還に要する運送費等の諸費用は甲の負担とします。
② 甲は、乙から物件の引き渡しを受けた後遅滞なく物件の員数および正常な作動を確認するものとします。甲が乙に対して、原則としてレンタル開始日の前日の午後5時までに電話又は FAX にて欠品または動作異常の通知をしなかった場合には、物件はレンタル明細書のとおりに通常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとします。
第6条(担保責任)
乙は甲に対して、引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
第7条(担保責任の範囲)
① レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠損により物件が正常に機能しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は物件の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免します。
② 乙は前項に定められる以外の責任を負いません
第8条(物件の使用、保管)
① 甲は物件を善良な管理者の注意を持って使用中保管し、また物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
② 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸または改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識等を除去し、汚染しません。
③ 乙又は乙の代理人は、いつでも物件を設置場所で点検できます。
第9条(物件の使用管理義務違反)
物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。
第 10 条(レンタル期間の延長及び短縮)
① 第3条2項にかかわらず、甲は乙に対し事前に連絡をし、乙がこれを承認した場合、物件のレンタル期間を延長又は短縮をすることができます。
② レンタル期間延長の場合のレンタル料金は、第4条①項に基づいて乙が計算する金額とします。
③ レンタル期間短縮の場合には、甲は期間短縮手数料として短縮期間の物件のレンタル料金の 50%を支払うものとします。
第 11 条(レンタル契約のキャンセル)
甲の都合によりレンタル開始日以前にレンタル契約を取り消す場合には、甲は次に定めるキャンセル料を支払うものとします。レンタル開始日8日前以前の取消 無償
レンタル開始日7日前までの取消 契約レンタル料金の10%
レンタル開始日4日前までの取消 契約レンタル料金の30%
レンタル開始日前々日の取消 契約レンタル料金の50%
レンタル開始日前日の取消 契約レンタル料金の70%
レンタル当日の取消 契約レンタル料金全額
第 12 条(履行遅滞等)
① 甲が次の各号の一つに該当するときは、甲は乙に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し物件の返却を請求することができます。一、レンタル料金の支払いを遅滞したとき
二、ブロンカラーレンタル約款の一つにでも違反したとき
三、仮差し押さえ、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は整理、和議、破産、会社更正などの申立があったとき四、手形又は小切手を不渡りにしたとき
五、営業の廃止、解散の決議をし、又は営業停止などの処分を受けたとき六、乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき、又は甲が死亡したとき七、甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき
② 前項に基づき、乙が物件の引き取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができます。
③ レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。
第 13 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し支払い済みに至るまで年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第 14 条(物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に対する物件の返還を遅延した場合には、甲はその期日の翌日からの返還の完了日までの遅延損害金を支払います。
第 15 条(通知・報告義務)
① 甲に第 12 条1項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
② 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。
第 16 条(合意管轄)
レンタル契約について、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
アガイ商事 レンタルルームサービス 利用規定
2013/9/12
1. 規定について
① 本規定は、アガイ商事(以下「弊社」)が提供するレンタルルームサービス(以下「本サービス」)の提供に関する利用規定です。
② 本サービスの利用者(以下「ご利用者」)はその利用の前に本規定を一読し、それに同意をしていただく必要がございます。
2. サービス内容
① 本サービスの内容について、弊社はご利用者が使用可能なデジタル編集環境を時間単位で提供するものとします。そのための設備は弊社が管理いたしますが、ご利用者自身で機器を操作していただくものとします。
② 本サービスは事前予約制とします。ご予約はサービスご利用の 3 営業日前までに行っていただきます。
③ 本サービスの最低利用時間は 2 時間からとします。ご予約時点でのご利用時間内での入室・退室をお願いします。ご利用時間を超える場合、30 分単位で延長料金を申し受けます。
④ 本サービスの営業時間は、平日 9 時~18 時までとします。この時間を超えてのご利用の場合、料金体系が変わりますので、別表をご覧ください。
⑤ 本サービスの利用をご予約後の時間変更およびキャンセルは、前日の17 時までにお願いします。またキャンセル料として、前日のキャンセルの場合利用料金の 50%を申し受けます。
⑥ ご利用時間開始後 20 分を超えてもお越しいただけず、特にご連絡もない場合、当日キャンセルとして利用料金の 100%を申し受けます。
⑦ プリンターを使用して印刷を行う場合の料金は別表のとおりとします。別表に記載のない、用紙持込みでのプリントは承っておりません。またプリント料金は用紙代・インク代を含んでおります。
⑧ プリンター利用料金は、テストプリントでもお支払いただきます。印刷の大きさを問わず、使用した紙のサイズで料金を計算いたします。
⑨ レンタルルーム内での、機器のそばでの飲食はご遠慮いただきます。またキャップのできない容器での飲み物の持ち込みはご遠慮ください。
3. 免責事項
① 本サービスは、すべての操作をご利用者自身で行っていただきます。印刷用のデータは、弊社ではご準備いたしません。お持込のデータで弊社の PC 等に不具合が生じた場合、復旧に必要な費用をご利用者へ請求する場合がございます。
② 本サービスにてスキャンされたデータの品質は、弊社では保証いたしかねます。またスキャン作業中において生じた損害等について、弊社ではその責を負いかねます。
③ 本サービスご利用後に PC に残されたデータは、当日中に弊社にてすべて消去いたします。
④ レンタルルーム内での所持品の紛失・盗難は、弊社ではその責を負いかねます。
⑤ その他の内容は、ブロンカラーレンタル規約に基づくものとします。