Contract
(総則)
賃貸借契約約款(レンタル)
(4) 天災、地変、その他賃借人と賃貸人のいずれの責めにも帰すことができない事由により、この契約の全部又は一部の履行が不能になったとき。
(5) 賃借人の都合によりこの契約の解約を必要とする
第1条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件及び賃貸借期間)
第2条 賃貸借物件及び賃貸借期間は頭書記載のとおりとする。
(賃貸借料及び支払)
第3条 物件の賃貸借料は頭書記載のとおりとし、賃借人は賃貸人から適法な支払請求書を受領したのち、30日以内に賃借料を支払うものとする。ただし、賃貸人の故意又は重大な過失により、物件の引渡しが遅延した場合には、当該使用不能日数を控除した日割計算により算定した額を支払うものとする。また、引渡しの遅延により賃借人の業務に損害を与えた場合には、賃貸人は損害賠償金を別途支払うものとする。この場合の賠償金額の算定は、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(調整及び引渡し)
第4条 賃貸人は物件が賃貸借の開始日から使用できる状態に調整を行い、引渡し時に賃借人が検査を行い、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。) のないことを確認した場合には、引渡しが完了したものとする。
(物件の契約不適合)
第5条 物件の引渡し後、契約不適合(製造責任となる契約不適合)により物件が仕様書どおりでなくなった場合には、賃貸人は直ちに履行の追完を行うものとする。この場合、履行の追完のため賃借人の業務に支障をきたした場合には、当該月の賃借料は当該使用不能日数を控除した日割計算により算定するものとする。ただし、履行の追完の事情によっては、賃借人と賃貸人とが協議の上賃貸借料を決定する。
(物件の使用・保全)
第6 条 賃借人は、物件を善良なる管理者の注意義務をもって、本来の使用方法に従い使用することとする。 (物件の原状変更)
第7条 賃借人は、物件の改造、加工又は模様替え等、物件の原状を変更する場合には、あらかじめ賃貸人に通知し了解を求めるものとする。
(権利の譲渡等)
第8条 賃借人は、本物件に基づく権利を譲渡し、又は本物件を転貸する場合には、予め賃貸人に通知し了解を求めるものとする。ただし、ソフトウエアが物件の一部又は全部を構成する場合などでの複製、変更、改作等、著作xxに抵触する行為は一切禁止するものとする。
(物件の滅失・毀損)
第9条 物件が災害その他事故により損傷して修理不能となり、使用できなくなったときには、賃貸人は、代替物件を提供し、契約の継続を図るものとする。この場合の損害については、賃借人と賃貸人とが協議の上、賠償額の負担割合を決定するものとする。
2 前項の場合において、動産総合保険支払の対象となるときは、賃貸人のxxする動産総合保険で補塡される額は、損害額から控除するものとする。
(物件の保険)
第10条 賃貸人は物件に対し、保険の対象とならない場合を除き、賃貸借期間中継続して賃貸人を被保険者とする動産総合保険に付するものとする。
2 保険事故が発生したときは、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知するとともに、保険金受取に必要な一切の書類を賃貸人に交付する。
3 前項により、賃貸人に保険金が支払われた場合、賃貸人は、受領した保険金額を物件の修理費用として賃借人に支払うものとする。
(遅延損害金)
第11条 賃借人又は賃貸人が金銭債務の履行を遅延したときは、その債務完済に至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合による遅延損害金を相手方に支払うものとする。
(賃借人の解約権)
第12条 次の事項のいずれかに該当するときは、賃借人はこの契約を解約することができる。
(1) 賃借人において賃貸人が完全に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
(2) 賃貸人がこの契約の解約を申し出て賃借人がこれを認めたとき。
(3) 賃借人が行う機械設備の検査に際し、賃貸人若しくはその代理人使用人等が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正の行為があったとき。
とき。
(賃貸人の解約権)
第13条 賃貸人は賃借人が契約上の義務に違反し、その違反によって契約の目的を達することができなくなった場合には、この契約の全部又は一部を解約することができる。
(違約金等)
第14条 第12条第1号から第3号の規定により、この契約を解約する場合には、賃貸借料の10分の1に相当する金額の違約金を賃貸人から徴するものとする。ただし、賃貸借物件が複写機及び印刷機にあっては、直近に支払った月額賃借料(賃借料が年額の場合には、月額賃借料相当額)の6倍に相当する額を違約金として賃貸人から徴収するものとする。この契約の解約により賃借人の業務に損害を与えた場合には、賃借人が算定する損害額を賠償することとする。
2 第12条第5号及び第13条に規定する場合であって賃貸人に損害が生じたときは、賃貸人は文書をもって賃借人に対して損害賠償を請求することができる。ただし、賃借人と賃貸人とが同意の上解約した場合はこの限りでない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第15条 賃貸人(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契 約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。) の10分の2に相当する額を違約金として賃借人の指定す る期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(物件の返還等)
第16条 賃貸借期間が満了したときは、賃借人は賃貸人に物件を返還するものとする。この場合、荷造りや運送等、返還に要する費用は賃貸人の負担とする。
(個人情報の保護)
第17条 個人情報を保護するため、賃貸人は次の事項を遵守するものとする。
(1) 秘密の保持 賃貸人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定める個人情報 (以下「個人情報」という。)については、業務の処理
中及び処理後においても他に漏らしてはならない。
(2) 目的外利用等の禁止 賃貸人は、個人情報を契約内容以外の利用及び他への提供をしてはならない。
(3) 複製等の禁止 賃貸人は、賃借人の許可を受けた以外は、個人情報の複写及び複製をしてはならない。
(4) 事故発生時の報告義務 賃貸人は、個人情報の保護に関して業務の処理において事故等が発生した場合には、遅滞無く賃借人に報告しなければならない。
(5) 個人情報の廃棄 賃貸人は、賃借人の指示なくして不要となった個人情報の廃棄を行ってはならない。
(協議)
第18条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、賃借人と賃貸人とが協議して決定するものとする。