Contract
xx市立病院経営強化プラン策定・実行支援等業務委託仕様書
1. 業務名
業務名は、「xx市立病院経営強化プラン策定・実行支援等業務」(以下、「本業務」という。)とする。
2. 目的
(1)新経営強化プランの策定
日野市の急性期・中核病院としてxx市立病院(以下、「当院」という。)は地域医療の確保のため重要な役割を担っているが、公立病院の全国的な傾向として医療制度改革や医師不足等により年々経営環境、医療提供体制の維持が極めて厳しい状況である。また、令和2年1月に国内で最初の感染者が確認されて以来、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる急激な社会情勢や受療動向の変化や、地域医療における公立病院が担うべき役割が改めて見直され、感染症拡大時の役割の明確化も求められている。そのような環境の下、現在、国の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」で経営強化プランの指針となる「公立病院経営強化ガイドライン」の策定が進められており、その中で令和4年度又は令和5年度中の「公立病院経営強化プラン」の策定要請が見込まれている(期間は令和9年度まで)。当院では、国のガイドラインが示されなかったため、改革プラン(H28~32年)の見直しを延期してきた経緯があるが、ここで国のガイドラインが令和4年3月に示される予定となったため、本委託業務を実施するに至った。
(2)経営強化プラン実行・経営支援
本プランの作成のあたっては、国がガイドラインで示す方向性や令和4年度に実施される診療報酬の内容に精通し、プラン作成の基礎データとなる人口動態予測や医療資源の需要と供給、公表データによる競合・連携医療機関の分析や専門的知見と分析能力等も必要となる。
現状、当院が抱える課題として事務部内で医療に精通し、かつ、直接現場に介入して経営改善を行える人材が不足していることが挙げられる。近年の病院経営において事務職員が果たすべき役割はますます大きくなり、総務的業務から医事業務、医療従事者間の連携役等、業務は多岐にわたる。日々専門的な制度の更新が行われる中で、プロフェッショナルとしての知識や業務ノウハウ、医療現場との適切なコミュニケーションが取れる人材の有無は収支に直結する重大な事項であり、医療に関わる専門知識を習得し、病院を支える人材となるには多くの教育と時間が必要である。しかし、当院は公立病院であり、事務職員として従事する職員は定期的な異動が発生する。そして、勤務期間が限られた職員への教育を行ったとしても十分な効果を生み出すことは難しく、現体制下では当院の事務職員の人材育成は限界があると言える。病院経営の改善は急務であるが、当院の現状として、定期異動で配属された職員が十分な知識を持たぬまま医療現場の支援や業務改善に従事し、その度に多くの時間が割かれる弊害が出ており、それらの課題解決をサポートする人材が早急に必要であると考える。
本業務委託では、上記2点の課題解決を図るため、当院職員と連携し、上記経営強化プランの策定、及び病院の経営改善策の提案・実行支援等を要求するものである。なお、本項目の内、特に重視するべきは「病院の経営改善策の提案・実行支援」と考える。本委託業務における経営改善とは、事務職員に限らず医療職も含めた病院経営に係る意識の浸透、スキルアップ等に係る支援について重点を置くものとする。例えば、当院の担当事務職員への助言・指導だけでなく現場の医療職へのヒアリング・現場介入、また、当院の経営改善ツール等を活用した具体的な資料や手法 の提案、専門知識やノウハウの助言等、随時病院職員と連携し、臨機応変な支援策について特に事業者からの提案を要求するものである。
以上のことから、経営強化プランの策定、各種支援を通じ、病院全体の経営改善の向上を目的とするものである。
3. 契約期間
契約の翌日から令和5年3月31日まで
4. 履行場所
日野市xxx4丁目3番地の1 xx市立病院内
原則として、月に2回以上当院に訪問し、必要な支援を行うこととする。ただし、感染症対策及び効率性の観点から、リモート対応が適当だと本市が判断した場合は、この限りではない。なお、訪問日数については会議の種類や時期等に応じて変動があるため、訪問日については前月までに調整を行うものとする。
5. 業務履行確認
受託者は、業務完了を書面で報告し、委託者側の検査担当職員の完了検査を受けること。
6. 契約金の支払い
業務完了後一括払い
本業務を受託する者(以下、「受託者」という。)は、業務完了後請求を行い、委託者はその請求を審査し適正と認めたときは、受理した日から30日以内に請求書の記載の方法により料金を支払わなければならない。なお、請求は5.業務履行確認を経た後に行うこと。
7. 委託内容
本委託業務における委託内容は以下の通りとする。また、受託者は契約締結後、速やかに必要な書類を提出し、委託者の承認を得たうえで各委託内容を実施していくこと。各委託内容に関しては、一定の方針を以下に示すが、何れも国等の指針(公立病院改革ガイドラインや診療報酬改定、医療政策等)に沿いながら、「ウィズコロナ」「アフターコロナ」を念頭に法令順守すべきもの、及び目的の達成、質の向上のため優先して着手すべき事項が適宜発生することが想定されるため、事業実施計画書に基づかない例外的な内容については受託者が提案する推進計画に委託者
同意の元、拠ることができる。
(1) 次期経営強化プラン策定に伴う外部環境調査
業務の遂行にあたっては各委託内容の現場対応・納品物等の一貫性や精度を担保するため、原則として責任者が各委託内容に参加し、全体の一貫性や精度を高めることに留意しなくてはならない。例えば、各委託内容それぞれに担当者を設置した場合においても、責任者は都度会議、現場調整に出席し、現場対応の一貫性や納品物等の完成度を高められるような措置をとること。
次期経営強化プラン策定に伴う外部環境調査に関する業務。前経営強化プラン策定時の主要項目を参考にした場合、下記項目を想定しているが、国から示されるガイドラインに応じて臨機応変に対応すること。
(ア) 将来推計人口・患者数
・統計資料を用いた年齢5階級別の将来推計人口と将来推計患者数の分析
※xx市で実施した人口推計と整合させること。
(イ) 医療資源の需要と供給状況
・医療圏のサービス供給量(専門職種、各種病床数、施設数等)の分析
・病床機能報告制度データによる競合医療機関の分析1
・5疾病5事業
・次期プランに記載する機能向上検討項目についての分析
(ウ) 入退院経路の状況 ※下記は一例
・入院経路(救急、外来、紹介別)
・救急搬送状況(応需・不応需、搬送患者の状態等)
・紹介・逆紹介医療機関(時系列推移、科別特性、紹介理由等)
(エ) DPC公表データによる競合分析
・DPC公表データに基づく競合医療機関との比較分析
(2) 次期経営強化プラン策定に伴う内部環境調査
次期経営強化プラン策定に伴う内部環境調査に関する業務。前経営強化プラン策定時の主要項目を参考にした場合、下記項目を想定しているが、国から示されるガイドラインに応じて臨機応変に対応すること。
(ア) 財務諸表分析
・財務諸表の直近3期の時系列分析
・各種経営指標(患者数、新・再診患者数、病床稼働率、平均在院日数、診療単価等)の直近3期の時系列分析
・各種の統計資料と各種経営指標の比較分析
・ベンチマーク分析
(イ) 医療機能分析(DPC内部データによる内部環境分析)
・病院全体の症例数、1入院単価、入院期間別患者構成、疾患別患者数、手術件数及び手術難易度の傾向分析等
・主要診療科の症例数、1入院単価、入院期間別患者構成、疾患別患者数、手術件数及び手術
難易度の傾向分析等
(ウ) 職員(一部委託含む)の稼働状況分析
・職種別の人員状況の分析
・職種別の稼働状況(一人当たり患者数、各種加算の算定件数、リハビリ職員の稼働率、現状看護師数での病床稼動条件の把握等)の分析
(エ) 高額医療機器の稼働状況分析
・CT、MRI等の高額医療機器の稼動状況の分析
(3) (1)、(2)に係る調査資料のまとめ及びコンサルティング
外部・内部環境調査資料のまとめ及びコンサルティングを行い、それに基づく提案を行う業務。なお、本提案を実施するにあたり、複数回の委託者側の確認・修正が想定される。
(ア) 院内外環境調査資料のまとめ
(イ) 病院運営方針の把握
(ウ) 戦略仮説の洗い出し(特徴ある病院としての方向性、更に成長させる診療科等)
(エ) 損益計算モデルの提供
(4) 次期経営強化プランの策定
国の示すガイドライン及び前述の(1)~(3)と現改革プランの進捗状況を検証した上で、「xx市立病院経営強化プラン」を策定、及び当院で校正をするにあたり助言・指導を行う業務。内容については、前述の調査のまとめと以下の項目を盛り込み、xx市立病院が地域医療支援病院として、当院の理念である「市民に信頼され、選ばれる病院」として持続可能な経営強化を図れることを目指す内容とする(対象期間は令和5年~令和9年の5か年)。なお、内容については今後示される国のガイドラインに沿ったうえで作成を行われるべきものであるため、変更等が生じた場合は適宜内容について協議のうえ対応すること。他、策定に関わる関係会議について適宜参加をすること。
(ア) 調査内容に基づくプラン策定に当たっての課題の抽出
(イ)役割・機能の最適化
・地域医療構想を踏まえたxx市立病院の役割の明確化
・機能分化・連携強化
・新興感染症拡大時の役割の明確化
・地域包括ケアシステムの実現に向けて果たすべき役割
(ウ)施設・設備の最適化
・施設・設備の計画かつ適正な更新
・新興感染症対策のための施設・設備の改修・整備
・デジタル化への対応
(エ) 組織・体制・マネジメントの強化
・最適な経営形態の選択
・各種経営形態の長所と短所の分析
・経営形態見直しに向けた課題の分析
・xx市立病院が目指すべき経営形態と移行計画の分析
・医師・看護師の確保
・医師の働き方改革への対応
・事務局体制の強化
(オ) 経営の効率化
・経営指標に係る目標設定
①経営指標に係る数値目標の設定
・収支改善、経費削減、収入確保、経営の安定性などに係るもの
②経常収支比率に係る目標設定
③目標達成に向けた具体的取組み
④他院事例の紹介・当院として参考とすべき項目等
・医師等の人材の確保・育成(医師給与の在り方、新専門医制度への対応 等含む)
・経営感覚に富む人材の登用及び事務職員の人材開発の強化
・民間病院との比較分析
・施設・設備整備費の抑制等
⑤事業収支計画案の策定
(カ) 一般会計負担の考え方に関する助言・指導
(キ)ウィズコロナを前提とした機能向上計画の見直しの方向性の検討
(5) 次期経営強化プランに基づく経営改善に向けた支援業務
経営改善員向けた助言・指導を通じて現場支援を行う業務。助言・指導に当たっては事務部担当者のみならず現場の医師や看護師、医療従事者への定期的な直接介入を行うこと。
また、事務部担当者と協力し現場のサポートを行うことを通じて、事務部担当者のみならず現場医療職の病院経営に係るスキルアップに寄与できるよう留意すること。なお、本支援業務における直接介入とは、当院に勤務する医師や看護師、医療技術職員、事務職員と直接的なコミュニケーションを通じて助言・指導を行い、業務改善を行うことを指す。
(ア)経営指標、DPCデータ等分析及び改善提案
・各種経営指標分析・診療圏分析
・提案資料の作成
・医療従事者へのデータや資料に基づく直接的な助言など
(イ)経営強化プランの進捗管理
・医療機能等指標と経営指標に係る数値目標、収支計画の対前年度比較等
・経営強化プランの策定内容のモニタリング
(ウ)各部門の目標管理の評価と支援
・目標の設定支援、目標達成に向けた助言と支援
・各部門への有益なデータ提供・直接的な助言など
(エ)勉強会の開催
・各部門への病院経営意識啓発等を目的とした勉強会の企画・実施(四半期に1回程度)
(オ) 経営強化プラン実行計画の策定・進捗管理支援
・収益増加・費用削減につながる施策の提案
・プラン策定の過程で行われた経営分析等の結果把握された診療報酬や施設基準、その他具体的課題に対するアクションプランの立案に関する助言・指導
・プランに基づく実行計画の策定に関する助言・指導
・実行計画のPDCA管理・評価項目の設定等、実行性確保の為の計画管理手法の提案
(カ) その他
・上記業務の実施状況の報告(成果や課題、モニタリング等の定期的な報告)
・上記業務に付随する業務
・関係する院内会議への出席(会議出席者への提案や説明、報告なども含む)
(6)議事録の提出
上記の業務について、委託者と受託者の間で打ち合わせ等が行われた際は、その内容を記録、議事録として提出し、委託者の承認を得ること。
8. 納品物の提出
納品物は、期限内に製本して各1部、電子データにて1式提出すること。なお、提出は原則紙媒体によるものとするが、委託者の承認を得た場合、また、調査内容の詳細を提出する場合等は委託者の求めに応じ、電子データ(Microsoft-Excel、PDF等)で提出すること。
(1)契約後2週間以内に提出するもの
①事業着手届
②事業実施計画書(工程表、個人情報等管理方針説明資料等も含む)
③業務体制報告(従事者要件の資格が判別できること)
(2)契約期間終了後30日以内
①事業完了報告書
(3)委託者の指定する期日までに随時提出するもの
下記は目安であり、国が示されるガイドライン等に応じて臨機応変に対応するものとする。
①情報保護に関する報告書 四半期ごとに1回
②内部環境・外部環境調査報告書
※A4版 カラー刷り 50部及びデータ一式 を提出すること。
③新公立病院経営強化プラン(素案) 令和4年10月頃見込み
※A4版 カラー刷り 50部及びデータ一式 を提出すること。
④新公立病院経営強化プラン 令和5年1-2月頃見込み
※A4版 カラー刷り 50部及びデータ一式 を提出すること
⑤新公立病院経営強化プラン(概要版) 令和5年1-2月頃見込み
※A4版 カラー刷り 50部及びデータ一式 を提出すること
⑥各種調査データ 随時
⑦議事録 会議開催日より1週間以内
⑧事業実施経過報告書(当院会議報告用) 2か月に1度
※A4版 カラー刷り 30部及びデータ一式 を提出すること
⑨その他、必要に応じ委託者が求める報告書等 随時
9. 業務履行にあたっての注意事項
(1) 受託者は、本業務を行うに当たって作業責任者を定め、作業責任者及び作業従事者の所属、氏名を契約後作業開始前に届け出ること。
(2) 本業務の主担当者は、総務省が提示する「公立病院改革ガイドライン」や厚労省が示す「診療報酬改定」、地域医療に係る医療動向、その他医療に関わる政策、通達等に対し、地方公共団体への助言や改善支援を速やかに行える経験及び力量を有する者を配置し、必要に応じて支援すること。
(3) 本業務の主担当者は、当院の医師や看護師、医療技術職員、事務職員等が抱える課題等を抽出し、直接コミュニケーションをとることで業務改善、課題解決等を行える経験及び力量を有する者を配置し、委託者へ共有の元、必要に応じて直接当院に勤務する医療従事者への現場介入を行うこと。
(4) 受託者は、本業務に関連して入手した資料と業務上知り得た情報について、本業務の実施中及び終了後においても機密保持のため十分な体制・設備により適切に管理し、漏えいや紛失を防止すること。また、本業務目的以外に利用しないこと。
(5) 受託者は、本事業の実施時において知り得た情報の取り扱いに十分留意し、他に漏えい等行われないようにすること。
(6) 受託者は、本市の求める報告書の提出及び監査に随時応じること。
(7) 受託者は、本業務の主担当者に不測の事態が生じ受託業務に支障が生じる恐れのあるときは、市と協議の上速やかに代替者を配置すること。
(8) 受託者は、業務に従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務契約を締結しており、その内容を証明する書面等を提示、提供できること。
10. 業務従事者の要件
次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1) 業務に従事する全ての者と個別に退職後も有効な守秘義務契約を締結しており、その内容を証明する書面等を提示、提供できることが望ましい。
(2) 本業務に従事する者は、他公立病院(可能であれば当院と同規模)の全般的な課題、医療政策動向に精通しており、適切で迅速な情報共有ができ、かつ、客観的なデータや各種通達に従った提案を行える能力を有することが望ましい。
(3) 本業務に従事する者は、病院職員(事務部門だけでなく、医師や看護師、他医療従事者等)との適切なアプローチ方法を心得ており、良好なコミュニケーションをとることができる能力を有 することが望ましい。
(4) 本業務に従事する者は、地方公共団体に対して公立病院改革ガイドラインに基づく公立病院経
営強化プラン策定・実行支援業務を実施した経験を有し、具体的なスケジュール、手法等の提案を行える能力を有すること。
(5) 本業務に従事する者は、当院が導入する経営改善支援ツール(「ダッシュボードχ」、「EVE」 等)、厚労省等が提供するデータ等を活用し、経営改善の手法、及びそれに伴う資料作成等の提案ができる能力を有すること。
(6) 本業務に従事する者は、公立病院(可能であれば当院と同規模)の経営改善支援業務に従事した経験を有すること(下記は一例)。また、医師や看護師、その他医療技術員等への現場介入を伴う業務改善支援が含まれることを鑑み、主担当者は以下のうち、(カ)、(キ)の業務経験があることが特に望まれる。
(ア)地域医療連携支援業務
(イ)病院部門職員の目標管理支援業務
(ウ)パス改善支援業務
(エ)DPC分析に係る改善業務
(オ)経営指標分析業務
(カ)(ア)~(オ)等のデータに基づく医療従事者への経営改善に係る指導・助言
(キ)病院経営管理層、事務部職員に向けた経営改善全般の指導・助言
11. その他
その他、次の事項を遵守すること。
(1) 成果物及び作成途中の資料については、途中の成果物も含め著作権、版権の全ての権利について本市に帰属する。また、本市の許可なく使用し、又は掲載してはならない。
(2) 本業務完了後、受託者は本市に返還、納品、特に保管を要する物を除き、業務処理上作成した文書一切を抹消、焼却、切断等復元不可能な状態にして処分すること。
(3) 本仕様書に記載されていない事項、または仕様について疑義が生じた場合は、本市、受託者双方が協議して決定するものとする。
(4) 事故発生時の報告
本業務を履行するにあたって事故が発生した場合には速やかに市に報告すること。事故の内容により市が公表の必要があると判断した場合には、受託者名を公表する場合があることに留意すること。
(5) 情報セキュリティポリシーの遵守
本業務を履行するにあたって「xx市情報セキュリティポリシー」内の「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」を厳正に遵守すること。また、個人情報等をはじめとするxx市の情報資産の保護が適正に行われていることを確認するため、市の求めに応じて「情報保護に関する報告書」、「特定個人情報保護に関する報告書」を提出すること。なお、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」は市ホームページの入札情報から入手できる。
(6) 環境負荷低減の取組みについて
(ア)xx市では、「SDGsxx都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の
実現を目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ(事務事業のあらゆる領域における環境負荷の低減)」を推進している。一方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシップによる目標と価値観の共有が不可欠である。このことを踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる市の方針等(市ホームページにて閲覧可能)に記載している内容を遵守すること。
①環境基本計画 ②環境配慮指針 ③環境方針 ④環境管理上の要望について
⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥xx市プラスチック・スマート宣言
(イ)洗剤の使用については、石けん成分以外の化学物質を使用した合成洗剤を使わないようにすること。 ただし、業務履行xxx目的を達成することが困難な場合に限り、必要最小限での使用を可能とする。
(7) 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務
本業務の履行にあたって、「xx市障害者差別解消推進条例(令和2年4月施行)」に基づき、次の事項に留意すること。
(ア)障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者は合理的配慮の提供をすること。このほか、障害者に対してはその障害種別の特性について十分に留意の上、適切な対応を行うこと。
(イ)差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第13条の規定に基づき、当該事業者が正当な理由なく同条例第12条の規定による「勧告」に従わないときは、市はその勧告の内容を公表することができる。
なお、「xx市障害者差別解消推進条例」はxx市ホームページにて確認することができる。
(8) 内部通報制度
(ア)xx市では、組織全体のコンプライアンスを推進するため、「xx市職員等の内部通報に関する条例(令和3年6月1日施行)を制定し、内部通報制度を導入している。本業務の履行に当たり、xx市の事務事業に関係する法令違反、不当な行為等を発見したときは、xx市が設置する行政監察員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象となる事実について、行政監察員が調査を行う際は、当該調査に協力しなければならない。
(イ)内部通報をしたこと、又は行政監察員が行う調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けたと思われたときは、行政監察員に対し、その旨を相談又は申し出ることができる。
なお、「xx市職員等の内部通報に関する条例」その他内部通報にする通報先、通報方法等の詳細は、xx市ホームページにて確認することができる。
(9) 環境により負荷の小さい自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)他、各県条例の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(ア)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(イ)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関
する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装 置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(10) 新型コロナウイルス感染症等の対応
(ア)予防対策に関することについて
新型コロナウイルス等感染防止のため、業務の履行にあたっては、従事者の体調管理、マスクの着用、手洗いや手指の消毒、施設や用具の消毒、対人距離の確保、換気等の対策を講じること。
(イ)契約変更等が必要な場合の対応について
新型コロナウイルス等感染症を含む諸般の事等により必要があるときは、委託者・受託者協議の上業務内容を変更し、または履行を一時中止することができるものとする。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。