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那覇市上下水道局業務委託契約約款(磁気探査)(令和 2 年 10 月 1 日)
那覇市上下水道局業務委託契約約款(磁気探査)
(x x)
第1条 受注者は、別冊の仕様書(図面及び現場説明書を含む。以下同じ。)に基づき、頭書の期間内に、頭書の業務を完了しなければならない。
2 仕様書に明示されていないものについて疑義があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(工程表)
第2条 受注者は、契約締結後、発注者の指定した期間内に、仕様書に基づき工程表を作成し、発注者に提出してその承認を得るものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(報告義務)
第4条 発注者は、この契約の成果の一部を必要としたときは、受注者に対して、その資料の提出を求めることができる。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の処理を第三者に委託してはならない。ただし、書面による発注者の承認を得た場合にはこの限りでない。
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知し
なければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(管理技術者)
第6条の2 受注者は業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第4項の請求の受理、第5項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第8条 受注者は、その責めによらない理由により、期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付けて期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議して
これを定めるものとする。
(適正な履行期間の設定)
第8条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費)
第9条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、これを発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、業務を完了したときは遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく補正を行い再検査を受けなければならない。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第11条 受注者は、前条第4項の規定による引渡しを完了したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前金払)
第12条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者は、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第13条 業務委託料について前条第4項の増額若しくは第5項の減額をした場合、又は業務内容の変更その他の理由により委託期間を延長し、若しくは短縮した場合においては、受注者は、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第14条 受注者は、前払金を委託業務に必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第15条 受注者は、当該業務の完成前に、業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を
請求することができる。この場合において、当該請負代金相当額が契約金額の10分の3を超えない場合においては、請求することができない。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求にかかる業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は、遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額
9 前払金額
×(― - ――――)
10 業務委託料
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度、部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とする。
(履行遅滞における延滞金)
第16条 受注者の責めに帰する理由により、期間内に業務を完了することができない場合において、期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を徴収して期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、遅延部分に相当する代価につき遅延日数に応じ当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出し
たとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完
了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物
を除去した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)
が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
十 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第17条各号又は第18条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第17条又は第18条の規定による契約の解除を
することができない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は第7条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第24条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第12条の規定による前払金があったときは、受注者は、第17条、第18条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第19条、第21条又は第22条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第17条、第18条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第19条、第21条又は第22条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理に
ついては発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、
支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第11条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要する時は、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第10条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないと きは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第28条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第10条第4項の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由とし
て、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(違約金等の徴収方法)
第29条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第30条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(紛争の解決)
第31条 この約款の条項中、発注者と受注者とが協議を要するものについて、協議が整わない場合、その他この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
(契約外の事項)
第32条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。