第1種IPデータサービス(商品名:ULTINA IP-VPN/ ULTINA VPN Options/ホワイトクラウド ゲートウェイ) 特定の接続契約者回線又は指定回線を使用して行うIPデータサービスであって、契約者回線群を構成するもの 第2種IPデータサービス(商品名:ULTINA IP- VPN ダイレクトアクセス/指定センター終端/データセンターアクセス) 特定の契約者回線を使用して行うIPデータサービスであって、契約者回線群を構成するもの 第4種IPデータサービス(商品名:mpls...
IPデータサービス契約約款
令和6年 10 月1日
ソフトバンク株式会社
IPデータサービス契約約款
平成 12 年3月経企第 11-233 号施行 平成 12 年4月1日
第1章 総則
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このIPデータサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、IPデータサ-ビスを提供します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条(IPデータサービスの種類)に規定する第1種IPデータサービス及び
第2種IPデータサービスに係る規定については、令和3年3月 31 日において、第4種IPデータサービス
に係る規定については、令和3年 10 月 29 日において、同サービスに係るIPデータ契約を締結しているものに限りこの約款を適用します。
(注)本条のほか、当社は、IPデータサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下
「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
22 条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
3 IPデータ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IPデータサービス | IPデータ網を使用して行う電気通信サービス |
5 IPデータサービス 取扱所 | IPデータサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 取扱所交換設備 | IPデータサービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設 備等を含みます。) |
7 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備 の接続点 |
8 サービス接続点 | IPデータサービスに係る電気通信設備と別に定める当社の電気通信設備との接 続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 他社接続回線 | 相互接続点において接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、協 定事業者が設置するもの |
11 特定事業者 | 特定他社接続回線に係る協定事業者 |
12 特定他社接続回線 | 別紙1の1に定める協定事業者の電気通信サービスに関する契約に基づき設置さ |
れる他社接続回線 | |
13 特定接続回線 | サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であっ て、イーサネット通信網サービス契約約款に規定するイーサネット通信網契約又 は別に定める当社の電気通信サービスに係る契約に基づき設置されるもの |
14 契約者回線 | IPデータ契約に基づいて収容IPデータサービス取扱所内に設置された取扱所交換設備と、IPデータ申込者が指定する場所に設置する電気通信設備又は当該収容IPデータサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気 通信回線 |
15 接続契約者回線 | 第1種IPデータ契約に基づいて、別に定める収容IPデータサービス取扱所の取扱所交換設備と相互接続点(別紙1に規定する協定事業者の電気通信サービスに関する契約に基づき設置される他社接続回線との接続に係るものに限りま す。)、サービス接続点(特定接続回線との接続に係るものに限ります。)又は特定他社サービス接続点(IPデータサービスに係る電気通信設備と特定他社サービス(別に定める他事業者の電気通信サービスをいいます。以下同じとしま す。)に係る電気通信設備との接続点をいいます。以下同じとします。)との間 に、当社が設置する電気通信回線 |
16 削除 | 削除 |
17 契約者回線等 | 他社接続回線、特定接続回線、契約者回線又は接続契約者回線 |
18 指定回線 | データ通信網サービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定 する契約者回線等(別に定める付加機能に係るものに限ります。) |
19 他社相互接続通信 | 相互接続点において当社のIPデータ網と接続する協定事業者の設置する電気通 信設備を通じて送受される通信 |
20 契約者識別符号 | 別紙1の2の(1)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続する接続契約者回線に係る第1種IPデータ契約者を識別するための英字又 は数字の組合せであって、当社がIPデータ契約者に割り当てるもの |
別紙1の2の(1)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線と 接続する接続契約者回線に係る第1種IPデータ契約者を識別するための英字又は数字の組合せであって、当社がIPデータ契約者に割り当てるもの | |
22 IPデータ契約 | 当社からIPデータサービスの提供を受けるための契約 |
23 IPデータ契約者 | 当社とIPデータ契約を締結している者 |
24 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
25 契約者回線群 | IPデータ網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等又は指定回 線により構成される回線群 |
26 論理パス | IPデータ網を使用して相互に通信を行うために、契約者回線若しくは接続契約 者回線相互間又は契約者回線若しくは接続契約者回線から別に定めるサービス接続点との間に設定される論理的通信路 |
27 端末設備 | 契約者回線の終端又は別紙1の1の(2)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
28 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条 | |
31 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤) |
32 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から保安器、配線盤までの間の線路(保安器及びアー ス棒を含みます。) |
33 収容IPデータサー ビス取扱所 | 取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるIPデータサービス取扱所 |
34 収容区域 | 1の収容IPデータサービス取扱所に契約者回線を収容する区域であって、当社 が別に定めるもの |
35 加入区域 | 1の収容IPデータサービス取扱所の収容区域のうち、次に定める区域で、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでIPデータサービスを提供するもの (1) 当該収容IPデータサービス取扱所内の区域(料金表第1表第1類第1 |
(第1種IPデータサービスに係るもの)に規定する特定契約者回線型に係るものを除きます。) (2) 当社が別に定める建物内の区域(料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に規定する特定契約者回線型に係るものに限りま す。) | |
36 区域外 | 1の収容区域のうち加入区域以外のもの |
37 区域外線路 | 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路 |
38 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 削除
(IPデータサービスの種類)
第5条 当社の提供するIPデータサービスは、次のとおりとします。
第1種IPデータサービス (商品名:ULTINA IP-VPN/ ULTINA VPN Options/ホワイトク ラウド ゲートウェイ) | 特定の接続契約者回線又は指定回線を使用して行うIPデータサービスであって、契約者回線群を構成するもの |
第2種IPデータサービス (商品名:ULTINA IP-VPN ダイレクトアクセス/指定センター終端 /データセンターアクセス) | 特定の契約者回線を使用して行うIPデータサービスであって、契約者回線群を構成するもの |
第4種IPデータサービス (商品名:mpls ASSOCIO) | 特定の契約者回線を使用して行うIPデータサービスであって、第2種I Pデータサービス以外のもの |
第6条~第7条 削除
(IPデータサービスの提供区間)
第8条 当社が提供するIPデータサービスの提供区間は、別に定めるところによります。
2 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域(別に定める区域をいいます。以下同じとします。)をIPデータサービス取扱所に掲示します。
(注)本条第1項に規定する提供区間は、別記1に定めるものとします。
第4章 契約
第1節 第1種IPデータ契約(第1種IPデータ利用契約を除きます。)
(第1種IPデータサービスの品目等)
第9条 第1種IPデータサービス(第1種IPデータ利用契約に係るものを除きます。以下この節において同じとします。)には、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に規定する品目及び通信、保守若しくは設備の態様による細目又は伝送速度若しくは契約条件に係る細目(以下「品目等」といいます。)があります。
第 10 条 当社は、接続契約者回線1回線ごとに1の第1種IPデータ契約(当社から第1種IPデータサービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。この節においては、第1種IPデータ利用契約を除きます。)を締結します。この場合、第1種IPデータ契約者(当社と第1種IPデータ契約を締結して
いる者をいいます。以下同じとします。)は1の第1種IPデータ契約につき1人に限ります。
2 前項の場合において、別紙1の1の(1)(株式会社オプテージに係るものを除きます。)に定める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回線を使用するときは、協定事業者の当該電気通信サービスに関する契約約款に規定する1のアクセス回線又は1の契約者回線につき、1の接続契約者回線と接続します。
3 第1項の場合において、別紙1の2の(1)に定める協定事業者のIP通信網サービスに係る他社接続回線を
使用するときは、1のグループ識別符号を利用する他社接続回線につき、1の接続契約者回線と接続します。
4 第1項の場合において、特定接続回線を使用するときは、イーサネット通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群につき、1の接続契約者回線と接続します。
第 11 条 当社は、前条の規定にかかわらず、1の接続契約者回線について第1種IPデータ契約者が2人以上となる第1種IPデータ契約(以下「共同IPデータ契約」といいます。)を締結します。
ただし、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 11 条の2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上及びIPデータサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IPデータサービス取扱所を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合とします。
(第1種IPデータ契約申込の方法)
第 12 条 第1種IPデータ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIPデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第1種IPデータサービスの品目等
(2) 相互接続点の所在場所等
(3) 所属する契約者回線群
(4) その他第1種IPデータ契約申込の内容を特定するための事項
2 他社接続回線又は特定接続回線と接続する第1種IPデータ契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIPデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線に係るサービスの種類
(2) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線の品目等
(3) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線に係る区間
(4) 相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(5) その他他社接続回線又は特定接続回線と接続する第1種IPデータ契約申込の内容を特定するための事項
(第1種IPデータ契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、第1種IPデータ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IPデータ契約の申込みを承諾しないことが
あります。
(1) 申込みのあった接続契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者がIPデータサービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 他社接続回線と接続する第1種IPデータ契約の申込みにあっては、申込みのあった他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(4) 特定接続回線と接続する第1種IPデータ契約の申込みにあっては、その特定接続回線に係る電気通信サービスに関する契約約款等の規定により当社が特定接続回線に係る契約の申込みを承諾しないとき。
(5) 特定他社サービスに係る電気通信設備と接続する第1種IPデータ契約の申込みにあっては、特定他社サービスに関する契約がないとき。
(6) 第 48 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(7) その他IPデータサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 14 条 第1種IPデータサービスについては、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 第1種IPデータ契約者は、前項の最低利用期間内に第1種IPデータ契約の解除又は品目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に規定する額を一括して支払っていただきます。
第 15 条 削除
第 16 条 第1種IPデータ契約者は、第1種IPデータサービスの品目等の変更の請求をすることができます。ただし、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、そ
の定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 16 条の2 当社は、第1種IPデータ契約者(別紙1の1の(2)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線と接続するものに限ります。)が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種IPデータ契約者と協議します。
第 17 条 第1種IPデータ契約者は、第1種IPデータ契約に係る接続契約者回線の移転の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
います。
第 18 条 第1種IPデータ契約者は、別紙1の2に定める他社接続回線又は特定接続回線の利用休止又は解除の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IPデータサービス取扱所に通知していただきます。
2 第1種IPデータ契約者は、他社接続回線の移転の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、
IPデータサービス取扱所に通知していただきます。
3 当社は、前2項の通知の内容が第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 2
2 条(第1種IPデータ契約者が行う第1種IPデータ契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
4 第1種IPデータ契約者は、次の場合には、そのことを速やかにIPデータサービス取扱所に通知していた
だきます。
(1) 第1種IPデータ契約に係る協定事業者の別紙1の1に定めるサービス又は特定他社サービスに係る契約の解除
(2) 第1種IPデータ契約に係る他社接続回線(第1項に規定する他社接続回線を除きます。)の利用休止
5 当社は、前項の通知があったときは、第 22 条(第1種IPデータ契約者が行う第1種IPデータ契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)本条第1項又は第4項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)当社は、第1種IPデータ契約者から本条第1項又は第4項の通知がないときは、第 86 条(協定事業者からの通知)の通知により、本条第1項又は第4項の通知があったものとみなすことがあります。
(その他の契約内容の変更)
第 19 条 当社は、第1種IPデータ契約者から請求があったときは、第 12 条(第1種IPデータ契約申込の方
法)第1項第4号又は第2項第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種IPデータサービスの利用の一時中断)
第 20 条 当社は、第1種IPデータ契約者から請求があったときは、第1種IPデータサービスの利用の一時中断(その第1種IPデータ契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第1表第1類第1(第1種IPデータサービスに係るもの)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(第1種IPデータ契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 21 条 第1種IPデータ契約者が第1種IPデータ契約に基づいて第1種IPデータサービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(第1種IPデータ契約者が行う第1種IPデータ契約の解除)
第 22 条 第1種IPデータ契約者は、第1種IPデータ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIPデータサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IPデータ契約の解除)
第 23 条 当社は、次の場合には、その第1種IPデータ契約を解除することがあります。
(1) 第 64 条(利用停止)の規定により第1種IPデータサービスの利用停止をされた第1種IPデータ契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定の解除、相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、第1種IPデータ契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、その第1種IPデータ契約に係る接続契約者回線の移転、利用の一時中断又は第 62 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) その第1種IPデータ契約に係る契約者回線群について、第 50 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があったときであって、第 49 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(4) 第1種IPデータ契約者が第 64 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がI Pデータサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その第1種IPデータ契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP
データ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 24 条 第1種IPデータ契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2及び別記3に定めるものとします。
第1節の2 第1種IPデータ利用契約
(第1種IPデータ利用契約)
第 24 条の2 当社は、指定回線1回線ごとに1の第1種IPデータ利用契約を締結します。
2 前項の場合において、データ通信網サービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する別に定める付加機能の提供を受けたときは、その契約者は、第1種IPデータ利用契約を締結したこととなります。
3 前項の付加機能に係るデータ通信網契約若しくはイーサネット通信網契約を解除した場合又は前項に規定す
る付加機能を廃止した場合は、その第1種IPデータ利用契約を解除したものとします。
4 第1種IPデータ利用契約に基づいて第1種IPデータサービスを利用する権利は、譲渡することはできません。
(第2種IPデータサービスの品目等)
第 25 条 第2種IPデータサービスには、料金表第1表第1類第2(第2種IPデータサービスに係るもの)に規定する品目等があります。
第 26 条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種IPデータ契約(当社から第2種IPデータサービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第2種IPデータ契約者(当社と第2種IPデータ契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は1の第2種IPデータ契約につき1人に限ります。
第 27 条 当社は、収容IPデータサービス取扱所(第2種IPデータ契約者との協議により当社が指定した収容IPデータサービス取扱所とします。)内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点又は第2種IPデータ契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種IPデータ契約者と協議します。
3 当社は、取扱所交換設備が設置されている収容IPデータサービス取扱所の所在場所を当社が指定するIPデータサービス取扱所に掲示します。
第 28 条 削除
(第2種IPデータ契約申込の方法)
第 29 条 第2種IPデータ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIPデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第2種IPデータサービスの品目等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) その他第2種IPデータ契約申込の内容を特定するための事項
(第2種IPデータ契約申込の承諾)
第 30 条 当社は、第2種IPデータ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種IPデータ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者がIPデータサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 48 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) その他IPデータサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 31 条 第2種IPデータサービスについては、料金表第1表第1類第2(第2種IPデータサービスに係るもの)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 第2種IPデータ契約者は、前項の最低利用期間内に第2種IPデータ契約の解除又は品目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1類第2(第2種IPデータサービスに係るもの)に規定する額を一括して支払っていただきます。
第 32 条 第2種IPデータ契約者は、第2種IPデータサービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 30 条(第2種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 33 条 第2種IPデータ契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 30 条(第2種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 34 条 第2種IPデータ契約者は、料金表第1表第1類第2(第2種IPデータサービスに係るもの)に定めるところにより契約者回線多重(契約者回線の終端の場所が同一であって、第2種IPデータ契約者が同一
の者(共同IPデータ契約を締結している契約者回線については、その契約者回線多重を利用する他の契約者回線に同一の第2種IPデータ契約者が含まれている場合とします。)である複数の契約者回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
ただし、共同IPデータ契約を締結している契約者回線について、その契約者回線多重に係る第2種IPデータ契約者全員の同意が得られないときはこの限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 30 条(第2種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
います。
(その他の契約内容の変更)
第 35 条 当社は、第2種IPデータ契約者から請求があったときは、第 29 条(第2種IPデータ契約申込の方法)第1項第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 30 条(第2種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第2種IPデータ契約の解除)
第 36 条 当社は、次の場合には、その第2種IPデータ契約を解除することがあります。
(1) 第 64 条(利用停止)の規定により第2種IPデータサービスの利用停止をされた第2種IPデータ契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) その第2種IPデータ契約に係る契約者回線群について、第 50 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があったときであって、第 49 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
(3) 第2種IPデータ契約者が第 64 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がI Pデータサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その第2種IPデータ契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種IP
データ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 37 条 共同IPデータ契約、収容IPデータサービス取扱所の変更、第2種IPデータサービスの利用の一
時中断、権利の譲渡の禁止、第2種IPデータ契約者が行う第2種IPデータ契約の解除の取扱いについては、第1種IPデータ契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種IPデータ契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する別に定める内容は、別記2及び別記3に定めるものとします。
第3節 削除
第 38 条~第 46 条 削除
(第4種IPデータサービスの品目等)
第 46 条の2 第4種IPデータサービスには、料金表第1表第1類第4(第4種IPデータサービスに係るもの)に規定する品目等があります。
第 46 条の3 第4種IPデータサービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 第4種IPデータ契約(当社から第4種IPデータサービスの提供を受けるための契約であって、臨時第
4種IPデータ契約となるものを除きます。以下同じとします。)
(2) 臨時第4種IPデータ契約(30 日以内の利用期間を指定して当社から第4種IPデータサービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)
第 46 条の4 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第4種IPデータ契約(臨時第4種IPデータ契約を含みます。以下第 75 条までにおいて同じとします。)を締結します。この場合、第4種IPデータ契約者(当社と第4種IPデータ契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、1の第4種IPデータ契約につき1人に限ります。
(第4種IPデータ契約申込の方法)
第 46 条の5 第4種IPデータ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIPデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第4種IPデータサービスの品目等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他第4種IPデータ契約申込の内容を特定するための事項
(第4種IPデータ契約申込の承諾)
第 46 条の6 当社は、第4種IPデータ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種IPデータ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第4種IPデータサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者がIPデータサービスの料金又は工事に関する費用(サービス接続点に係る別に定める電気通信サービスの料金又は工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他IPデータサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)本条第2項第2号に規定する別に定める電気通信サービスは、別紙3の2に定めるものとします。
第 46 条の7 第4種IPデータサービスについては、料金表第1表第1類第4(第4種IPデータサービスに係るもの)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 第4種IPデータ契約者(臨時第4種IPデータ契約に係るものを除きます。)は、前項の最低利用期間内に第4種IPデータ契約(臨時第4種IPデータ契約を除きます。)の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1類第4(第4種IPデータサービスに係るもの)に規定する額を一括して支払っていただきます。
第 46 条の8 第4種IPデータ契約者は、第4種IPデータ契約に係る契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 46 条の6(第4種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取
り扱います。
第 46 条の9 削除
第 46 条の 10 第4種IPデータ契約者は、送信及び受信を行うための論理パスの設定の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、通信の相手先である契約者回線に係る第4種IPデータ契約者の承諾がある場合又はサービス接続点に係る別に定める電気通信サービスに係る契約(その第4種IPデータ契約者と同一の名義である場合に限ります。)がある場合に限り、論理パスを設定します。
3 1の契約者回線に設定することのできる論理パスの数は、当社が別に定める数までとします。
(注)本条第2項に規定する別に定める電気通信サービスは、別紙3に定めるものとします。
第 46 条の 11 当社は、次の場合には、論理パスの廃止を行います。
(1) 第4種IPデータ契約者から論理パスの廃止の請求があったとき。
(2) 第 46 条の8(契約者回線の移転)に規定する契約者回線の移転があったとき。
(3) 相互に通信を行う相手先である契約者回線の移転又は第4種IPデータ契約若しくはサービス接続点に係る別に定める電気通信サービスに係る契約の解除があったとき。
2 第4種IPデータ契約者は、論理パスの廃止を行うときは、別に定めるところにより論理パスの廃止の申出
をしていただきます。
(注)本条第1項に規定する別に定める電気通信サービスは、別紙3に定めるものとします。
(その他の契約内容の変更)
第 46 条の 12 当社は、第4種IPデータ契約者から請求があったときは、第 46 条の5(第4種IPデータ契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 46 条の6(第4種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第4種IPデータ契約の解除)
第 46 条の 13 当社は、次の場合には、その第4種IPデータ契約を解除することがあります。
(1) 第 64 条(利用停止)の規定により第4種IPデータサービスの利用停止をされた第4種IPデータ契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第4種IPデータ契約者が第 64 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がIPデータサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その第4種IPデータ契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種IP
データ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 46 条の 14 収容IPデータサービス取扱所の変更、品目等の変更、端末設備の設置、第4種IPデータサービスの利用の一時中断、権利の譲渡の禁止、第4種IPデータ契約者が行う第4種IPデータ契約の解除の取扱いについては、第1種IPデータ契約の場合に準ずるものとします。
2 契約者回線の終端の取扱いについては、第2種IPデータ契約の場合に準ずるものとします。
3 第4種IPデータ契約に関するその他の提供条件については、別に定めるところによります。
(注)本条第3項に規定する別に定める内容は、別記2及び別記3に定めるものとします。
(契約者回線群の品目)
第 47 条 IPデータサービス(第4種IPデータサービスを除きます。)に係る契約者回線群(第1種IPデータサービス又は第2種IPデータサービスであって料金表に規定する契約者回線等により構成されるものを除きます。)には、料金表第1表第2類(契約者回線群使用料)に規定する品目があります。
(注)本条に規定する料金表に規定する契約者回線等は、プラン1に係るものとします。
第 48 条 IPデータ契約(第4種IPデータ契約を除きます。以下第 50 条までにおいて同じとします。)の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、次の場合を除き、契約者回線群を設定します。
(1) その契約者回線群に所属する契約者回線等に係るIPデータ契約者の承諾が得られないとき。
(2) 削除
(3) 料金表第1表第1類(接続基本料等)に規定する提供条件を満たさないとき。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係るIPデータ契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係るIPデータ契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるIPデータ契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、当社に申し出ていただきます。
4 1の契約者回線群に所属することのできる契約者回線等の数は、当社が別に定める数までとします。
第 49 条 IPデータ契約者は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 IPデータ契約者は、回線群代表者を、その契約者回線群に所属するIPデータ契約者の承認が得られないときを除き、同一の契約者回線群に所属する他のIPデータ契約者に変更することができます。
第 50 条 当社は次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の申出があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線等について、契約の解除又は接続休止があったときであって、前条第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する契約者回線等がなくなったとき。
(4) 料金表第1表第1類(接続基本料等)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の提供)
第 51 条 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、そのIPデータ契約について、次の場合を除き、料金表第1表第3類(付加機能使用料等)により付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したIPデータ契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のIPデータサービスに関する業務の遂行上支障があるとき。
第 52 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているIPデータ契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第 1 表第3類(付加機能使用料等)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第 53 条 当社は、付加機能を利用しているIPデータ契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第1表第3類(付加機能使用料等)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(端末設備の提供)
第 54 条 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、その契約者回線等について別に定める端末設備を提供します。
(注)当社は、その契約者回線等が 30 日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。 以下同じとします。)に限り提供します。
第 55 条 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。
第 56 条 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 57 条 当社は、第2種IPデータ契約者又は第4種IPデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、そのIPデータ契約者に係る他の契約者回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 54 条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
第 58 条 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 59 条 IPデータ契約者は、その契約者回線(別紙1の1の(2)に定める協定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る他社接続回線を含みます。)の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をIPデータサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する当社の電気通信サービスに係る電気通
信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第 60 条 当社は、第1種IPデータ契約申込又は第1種IPデータ契約に係る契約者回線等の移転の請求を承諾したときは、その第1種IPデータ契約に係る他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。
(相互接続点の所在地の変更)
第 61 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
第 62 条 当社は、第1種IPデータ契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱
います。
第 63 条 当社は、次の場合には、IPデータサービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 61 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
(3) 第 66 条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりそのIPデータサービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをIPデータ契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 64 条 当社は、IPデータ契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その IPデータサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIPデータサービスの料金、工事に関する費用(特定他社接続回線又はサービス接続点に係る別に定める電気通信サービスの料金又は工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものを含みます。)又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われる
までの間)、そのIPデータサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 84 条(利用に係るIPデータ契約者の義務)各号の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりそのIPデータサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIPデータ契約者に通知します。
ただし、IPデータ契約者が、第 84 条(利用に係るIPデータ契約者の義務)各号の規定に違反したときであって、IPデータサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。
(注)本条第1項に規定する別に定める電気通信サービスは、別紙3の2に定めるものとします。
(注)本条第1項第4号に規定する別に定める規定は、別記5及び別記7に定めるものとします。
(接続休止)
第 65 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、IPデータ契約者が当社のIPデータサービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのIPデータサービス又は付加機能について接続休止(そのIPデータサービス又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIPデータサービス又は付加機能を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIPデータ契約者にそのことを
通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのIPデータ契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、そのIPデータ契約者にそのことを通知します。
第 66 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信がふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
(注)本条に規定する別に定める基準は、別記 14 に定めるものとします。
第 67 条 第4種IPデータサービスに係る利用速度の測定等については、料金表第1表第1類第4(第4種I Pデータサービスに係るもの)及び第5(特定電気通信サービスに関する料金)に定めるところによります。
第 68 条 当社が提供するIPデータサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するIPデータサービスの態様に応じて、合算接続基本料、接続基本料、通信料、加算額、契約者回線群使用料、付加機能使用料、線路設置費及び設備費を合算したものとします。
2 当社が提供するIPデータサービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定
する工事費とします。
(定額利用料の支払義務)
第 69 条 IPデータ契約者は、そのIPデータ契約に基づいて当社がIPデータサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、その日)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額又は日額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
ただし、契約者回線群使用料又は料金表に規定する付加機能使用料に係る定額利用料についてはこの限りでありません。
2 回線群代表者(第1種IPデータサービス又は第2種IPデータサービス(料金表に規定するものに限りま
す。)に係る契約者回線等により構成される契約者回線群の回線群代表者を除きます。)は、そのIPデータ契約に基づいて当社が契約者回線群の設定をした日から起算して、その契約者回線群の廃止があった日の前日までの期間(設定をした日と廃止があった日が同一である場合は、その日)について、その契約者回線群に係る契約者回線群使用料の支払いを要します。
3 回線群代表者は、そのIPデータ契約に基づいて当社が料金表に規定する付加機能の提供を開始した日から
起算して、その付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一である場合は、その日)について、その付加機能に係る付加機能使用料の支払いを要します。
4 前3項の期間において、利用の一時中断等によりIPデータサービス又は付加機能を利用することができな
い状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IPデータ契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、IPデータ契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、IPデータ契約者は、次の場合を除き、IPデータサービス又は付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IPデータ契約者の責めによらない理由により、そのIPデータサービス又は付加機能を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。 区 分 時 間 (1) (3)以外の場合 1時間 (2) 削除 削除 | (1) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのIPデータサービス(そのIPデータサービスの一部を全く利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能についての定額利用料(契約者回線群使用料を除きます。) (2) そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(1時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその契約者回線群使用料(利用できなかった契約者回線等(その契約者回線群に所属するものに限ります。)のそれぞれについて、1の契約者回線群に |
(3) 料金表に規定する付加機 | 24 時間 | 当該契約者回線等のみ所属する場合に適用となる契約 |
能を使用する場合( その付 | 者回線群使用料の額により算出したものの合計額とし | |
加機能に係る電気通信設備 | ます。ただし、当該月のその契約者回線群に係る契約 | |
の部分に限ります。) | 者回線群使用料の額を上限とします。) | |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのIPデー | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時 | |
タサービス又は付加機能を全く利用できない状態が | 間に対応するそのIPデータサービス又は付加機能につ | |
生じたとき。 | いての定額利用料(契約者回線群使用料の算定に当たっ | |
ては、1欄の規定に準ずるものとします。) | ||
3 契約者回線等の移転又は他社接続回線接続変更に | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態 | |
伴って、IPデータサービス又は付加機能を利用で | とした日の前日までの日数に対応するそのIPデータサ | |
きなくなった期間が生じたとき(IPデータ契約者 | ービス又は付加機能についての定額利用料(契約者回線 | |
の都合によりIPデータサービス又は付加機能を利 | 群使用料の算定に当たっては、1欄の規定に準ずるもの | |
用しなかった場合であって、その設備を保留したと | とします。) | |
きを除きます。)。 |
5 第1項、第2項及び第3項の期間において、IPデータ契約者が他社相互接続通信を行うことができないため、IPデータサービス又は付加機能を全く利用することができないときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他IPデータ契約者に帰する理由により、他社相互接続通信を行うことができなかった場合であっても、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、IPデータ契約者は、次の場合を除き、他社相互接続通信を行うことができな
いため、IPデータサービス又は付加機能を全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IPデータ契約者の責めによらない理由により、他社相互接続通信を行うことができない状態(他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社のIPデータサービス又は付加機能 が全く利用できなくなった場合 | (1) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのIPデータサービス(そのIPデータサービスの一部を全く利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下この表において同じとします。)又は付加機能についての 定額利用料(契約者回線群使用料を除きます。) |
(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、前項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | (2) そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(前項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその契約者回線群使用料(利用できなかった契約者回線等(その契約者回線群に所属するものに限ります。)のそれぞれについて、1の契約者回線群に当該契約者回線等のみ所属する場合に適用となる契約者回線群使用料の額によ り算出したものの合計額とします。ただし、当該月の |
その契約者回線群に係る契約者回線群使用料の額を上 限とします。) | |
2 他社相互接続通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社相互接続通信を行うことができないため、そのIPデータサービス又は付加 機能を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間に対応するそのIPデータサービス又は付加機能についての定額利用料(契約者回線群使用料の算定に当たっ ては、1欄の規定に準ずるものとします。) |
3 IPデータサービス又は付加機能の接続休止をしたとき。 | IPデータサービス又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのIPデータサービス又は付加機能についての定額利用料(契約者回線群使用料の算定に当たっては、1欄の規定に準ずるものとします。) |
6 削除
7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
8 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第1項ただし書及び第3項に規定する付加機能使用料は、料金表第1表第3類(付加機能使用料等)に規定する優先送信機能又は特定サービス接続機能Ⅰに係る付加機能使用料とします。
(注)本条第2項に規定する料金表に規定する第1種IPデータサービス又は第2種IPデータサービスは、プラン1に係るものとします。
(注)本条第4項第3号の表中1左欄に規定する付加機能は、料金表第1表第3類(付加機能使用料等)に規定する優先送信機能又は特定サービス接続機能Ⅰとします。
第 70 条 IPデータ契約者は、第 67 条(接続通信時間の測定等)及び料金表第1表第1類(接続基本料等)の規定により測定した接続通信時間に基づいて算定した通信料の支払いを要します。
第 71 条 IPデータ契約者は、IPデータ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1類(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのIPデータ契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IPデータ契約者は、その工事に
関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 72 条 IPデータ契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表第1表第4類第1(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置工事等の着手前にそのIPデータ契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 契約者回線の終端が区域外となるIPデータ契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にあるIPデータサービスについて、品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 IPデータ契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があ
ったときまでに着手した工事(区域外における契約者回線の新設工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 73 条 IPデータ契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要するIPデータ契約の申込み(品目等の変更又は移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4類第2(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置工事等の着手前にそのIPデータ契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 IPデータ契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があ
ったときまでに着手した工事(前項に揚げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定し た費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 74 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第 75 条 共同IPデータ契約を締結している各IPデータ契約者は、そのIPデータ契約者が支払うべき料金その他の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
2 IPデータ契約者(第1種IPデータ契約者又は第2種IPデータ契約者であって料金表に規定するものを除きます。)は、所属する契約者回線群に係る契約者回線群使用料の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
3 IPデータ契約者は、所属する契約者回線群に係る付加機能使用料(料金表に規定する付加機能に係るもの
に限ります。)の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
(注)本条第2項に規定する料金表に規定する第1種IPデータ契約者又は第2種IPデータ契約者は、プラン
1に係るものとします。
(注)本条第3項に規定する付加機能は、料金表第1表第3類(付加機能使用料等)に規定する優先送信機能特定サービス接続機能Ⅰとします。
第 76 条 IPデータ契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 77 条 IPデータ契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(特定他社接続回線等の料金等)
第 77 条の2 IPデータ契約者は、そのIPデータ契約に係る特定他社接続回線の料金等(IPデータサービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 特定他社接続回線の料金等に関するその他の提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款及び料金表
に定めるところによります。
この場合、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表及び料金表に規定する時間については、特定他社接続回線との接続に係るIPデータサービスにおいて適用する時間と同じとします。
3 サービス接続点に係る別に定める電気通信サービス(以下この条において「特定電気通信サービス」といい
ます。)に係る契約を締結している第4種IPデータ契約者は、その特定電気通信サービスの料金等(特定電気通信サービスの料金及び工事に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものをいいます。以下この条において同じとします。)を当社に支払っていただきます。
4 特定電気通信サービスの料金等に関するその他の提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款及び料
金表に定めるところによります。
この場合、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表に規定する時間については、24時間とします。
(注)本条第3項に規定する別に定める電気通信サービスは、別紙3の2に定めるものとします。
第 12 章 保守
(IPデータ契約者の維持責任)
第 78 条 IPデータ契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(IPデータ契約者の切分責任)
第 79 条 IPデータ契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社のIPデータサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通
信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、IPデータ契約者から請求があったときは、当社は、IPデータサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をIPデータ契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IPデータ契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IPデータ契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIPデータ契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 80 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 66 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)本条の表中第2順位に規定する別に定める基準は、別記 14 に定めるものとします。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等について、暫定的にそのIPデータサービス取扱所を変更することがあります。
第 81 条 当社は、IPデータサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIPデータサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気
通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 69 条(定額利用料の
支払義務)第4項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、IPデータ契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IPデータサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻
以後のその状態が連続した時間(第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該IPデータサービスに係る料金表第1表(料金)に規定する定額利用料(そのIPデータサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表
通則の規定に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIPデータサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 82 条 当社は、IPデータサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IPデータ契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更
第 14 章 雑則
第 83 条 当社は、IPデータ契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等IPデータサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき(第1種IPデータサービスを提供する場合において、当社の電気通信設備と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第 83 条の2 IPデータ契約者又はIPデータ契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みま
す。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式をIPデータサービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
第 84 条 IPデータ契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がIPデータ契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社がIPデータサービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIPデータ契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社がIPデータ契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、IPデータサービスを利用しないこと。
(注)IPデータ契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IPデータ契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 85 条 IPデータ契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記 10 及び別記 11 に定めるところによります。
第 86 条 当社は、IPデータ契約者が別に定める変更等の通知の届出を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、IPデータ契約者と協定事業者との別に定める電気通信サー
ビスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める電気通信サービスは、協定事業者が定める電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は別紙1に規定する協定事業者の電気通信サービスとします。
第 86 条の2 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、IPデータ契約者に対して別に定める提供条件
(以下「特約条項等」といいます。)でIPデータサービスの提供をすることがあります。
この場合、当社とIPデータ契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(注意喚起)
第 86 条の3 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。) によりIPデータサ-ビスの提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続するIPデータ契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(法令に規定する事項)
第 87 条 IPデータサービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)本条に規定する法令に規定する事項は、別記4から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第 88 条 IPデータサービスにおける基本的な技術的事項は、別に定めるところによります。
2 当社は当社が指定するIPデータサービス取扱所において、IPデータサービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(注)本条第1項に規定する別に定める内容は、別表に定めるものとします。
(注)本条第2項に規定する別に定める事項は、別記 15 に定めるものとします。
(附帯サービス)
第 89 条 IPデータサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記 12 及び別記 13 に定めるものとします。
別記
1 IPデータサービスの提供区間
当社が提供するIPデータサービスの提供区間は、次のとおりとします。
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続点、サービス接続点(特定接続回線に係るものに限ります。以下(1)において同じとします。)又は特定他社サービス接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 業務区域内の契約者回線(第2種IPデータサービスに係るものに限ります。以下(1)において同じとします。)の終端相互間のもの
ウ 相互接続点、サービス接続点又は特定他社サービス接続点と契約者回線の終端相互間のもの
エ 相互接続点、サービス接続点、特定他社サービス接続点又は契約者回線の終端とインタワークポイント
(IPデータ網と特定サービス接続機能Ⅰ、特定サービス接続機能Ⅱ若しくは特定サービス接続機能Ⅲに規定する特定サービス又は特定回線群接続機能に規定する特定回線群に係る電気通信設備との接続点をいいます。)相互間のもの
(2) 第4種IPデータサービスに係るもの
ア 業務区域内の契約者回線(第4種IPデータサービスに係るものに限ります。以下(2)において同じとします。)の終端相互間のもの
イ 契約者回線の終端からサービス接続点(IPデータサービスに係る電気通信設備と別紙3に規定する電気通信サービスとの接続点をいいます。)間のもの
2 氏名等の変更
(1) IPデータ契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IPデータサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IPデータ契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりIPデータ契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIPデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 自営端末設備の接続
(1) IPデータ契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を 介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IPデータ契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IPデータ契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IPデータ契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑 な提供に支障がある場合において必要があるときは、IPデータ契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IPデータ契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IPデータ契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) IPデータ契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IPデータ契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IPデータ契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IPデータ契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9 IPデータ契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、IPデータ契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
10 IPデータ契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等(契約者回線(その終端の場所が収容IPデータサービス取扱所内であるものを除きま
す。)又は別紙1の1の(2)に定める特定他社接続回線をいいます。以下 10 において同じとします。)の終
端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、そのIPデータ契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、契約者回線等の終端のある構内又は建物内において、IPデータ契約者から管路等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときはIPデータ契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
11 IPデータ契約者からの電気の提供
当社がIPデータ契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IPデータ契約者から提供していただくことがあります。
12 協定事業者の専用サービス等に関する手続きの代行
当社は、IPデータ契約の申込みをする者又はIPデータ契約者から要請があったときは、当社のIPデータサービスと一体的に利用する協定事業者の専用サービス、高速イーサネット網接続サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、高速イーサネット専用サービス、第Ⅲ種イーサネット網サービス又は Ether コミュファサービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について手続きの代行を行います。
13 ドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、IPデータ契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIPデータ契約者に代わってJPRS(株式会社日本レジストリサービスをいいます。以下同じとします。)にその契約者回線等で使用するドメイン名(JPRSによって割り当てられる組織を示す名称をいい、当社が別に定めるものを除きます。以下同じとします。)の割当て、変更、移転又は廃止の申請手続き等を行います。
(2) (1)の場合、IPデータ契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料を支払っていただきます。
(3) IPデータ契約者は、その契約者回線等においてドメイン名を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) IPデータ契約者は、ドメイン名を利用している場合において、IPデータ契約の解除をするときは、そのドメイン名について、あらかじめ指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定める者をいいます。以下 13 において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) 当社は、IPデータ契約者がそのIPデータ契約を解除する場合において、(4)に規定する申請手続きに係る請求が行われなかったときは、そのドメイン名について、廃止の申請手続きを行うことがあります。この場合、当社はドメイン名の廃止に伴い発生する損害について責任を負いません。
(6) (4)又は(5)の場合において、指定事業者の変更又はドメイン名の廃止が完了するまでの間にドメイン名の維持管理料の支払いを要する期日が到来した場合は、IPデータ契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を 供給することを主な目的とする通信社 |
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件 |
(2) 電気的条件 (3) 論理的条件 |
料金表
通則
1 特定他社接続回線と接続して提供する第1種IPデータサービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社が設定します。
ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金及び工事に関する費用については、この限りでありません。
2 1の場合において、特定他社接続回線の料金等について、当社の提供区間と特定事業者の提供区間とを併せ
て当社が1の料金を設定する場合を除いて、第1表第1類第1の2(第1種IPデータサービスに係る特定他社接続回線に関する料金)に定めるところによります。
3 第1種IPデータ利用契約に係る料金(付加機能使用料を除きます。)については、データ通信網サービス
契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する別に定める付加機能に係るデータ通信網契約又はイーサネット通信網契約に係る料金と併せて設定するものとし、その取扱いについてはデータ通信網サービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に定めるものとします。
4 削除
5 第4種IPデータサービスとサービス接続点で接続する別紙3の2に定める電気通信サービスの料金については、当該電気通信サービスの提供区間を併せてこの約款において設定し、第1表第1類第5(特定電気通信サービスに関する料金)に定めます。
6 当社は、IPデータ契約者(臨時第4種IPデータ契約を締結している者を除きます。)がその契約に基づき支払う定額利用料は、料金月(1の暦月の起算日(当社がIPデータ契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
7 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1類(接続基本料等)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1) 料金月の初日以外の日にIPデータサービス又は付加機能の提供の開始があったとき
(2) 料金月の初日以外の日にIPデータサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日にIPデータサービス又は付加機能の提供を開始し、その日にそのIPデータサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に定額利用料の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 料金月の初日以外の日にIPデータサービスの品目等(契約者回線群及び付加機能の品目を含みま
す。)の変更等により定額利用料の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
(6) 第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表及び第5項第2号の表の規定に該当するとき。
(7) 10 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
8 当社は、第1種IPデータ契約者(タイプ1又はタイプ2の特定他社サービス回線に係るものを使用する者に限ります。)が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、7の規定にかかわらず次の通り取り扱います。
(1) 品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、その変更後の定額利用料を、変更があった日の5営業日(土曜日、日曜日、祝日及び当社が別に定める休日を除いた日をいいます。)後の翌日から適用します。
(2) (1)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じて日割りします。
9 7及び8の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。
10 当社は、IPデータサービスに関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、6に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
12 IPデータ契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関又はIPデータサービス取扱所等において支払っていただきます。
(注)料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
13 当社は、当社に特別の事情がある場合は、12 の規定にかかわらず、IPデータ契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
14 当社は、料金又は工事に関する費用について、IPデータ契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
16 15 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、IPデータ契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
接続回線等の料金等)の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIPデータサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1類 接続基本料等
第1 第1種IPデータサービスに係るもの
1 適用
第1種IPデータサービスに係る料金の適用については、第 69 条(定額利用料の支払義務)、第 70 条
他社接続回線等の種類 | 内 容 |
イーサネット相当回線 | 別紙1の1の(1)に定める協定事業者の電気通信サ ービスに係る他社接続回線 |
IPルーティング網接続 専用相当回線 | 別紙1の1の(2)に定める協定事業者の電気通信サ ービスに係る特定他社接続回線 |
光伝送相当回線 | 別紙1の1の(3)に定める協定事業者の電気通信サ ービスに係る特定他社接続回線 |
IP通信網相当回線 | 別紙1の2の(1)に定める協定事業者の電気通信サ ービスに係る他社接続回線 |
特定接続回線 | |
特定他社サービス回線 | 特定他社サービスに係る電気通信設備 |
備 考 1 IPルーティング網接続専用相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するものは、第 11 条(共同IPデータ契 約)の規定にかかわらず、共同IPデータ契約は締結しません。 2 光伝送相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するものについては、IPデータ契約者は、第 17 条(接続契約者回線の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできません。 3 特定他社サービス回線を使用するものについては、IPデータ契約者は、第 20 条(第1種IPデータサービスの利用の一時中断)の規定にかかわらず、利用の一時中断の請求はできません。 4 IP通信網相当回線を使用するものは、当社が別に定めるところに従って、契約者識別符号及びグループ識別符号並びに暗証符号を送信することにより利用することができます。 5 IPルーティング網接続専用相当回線、光伝送相当回線、IP通信網相当回線又は特定他社サービス回線を使用するものは、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24 時間」と読み替 えて適用するものとします。 |
(通信料の支払義務)及び第 77 条の2(特定他社接続回線等の料金等)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | ||
(1) 第1種IPデータサービスに係る他社接続回線等の種類等 | 第1種IPデータサービスで使用する他社接続回線等(他社接続回線、特定接続回線又は特定他社サービスに係る電気通信設備をいいます。以下第1において同じとしま す。)には、次の種類があります。 | |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 ア イーサネット相当回線を使用するもの(商品名:他社イーサネットアクセス) | |
品 目 | 内 容 | |
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
1Mb/s から1Mb/sごとに10 Mb/s まで | 1.0メガビット/秒から1.0メガビット/秒ごとに10. 0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | |
20Mb/s から10 Mb/s ごとに100 Mb/s まで | 20.0メガビット/秒から10.0メガビット/秒ごとに1 00.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | |
200Mb/s から1 00Mb/s ごとに1 Gb/s まで | 200.0メガビット/秒から100.0メガビット/秒ごとに1.0ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
イ IPルーティング網接続専用相当回線を使用するもの(商品名:Ether アクセス)
品 目 | 内 容 |
200Mb/s から1 00Mb/s ごとに1 Gb/s まで | 200.0メガビット/秒から100.0メガビット/秒ごとに1.0ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
ウ 光伝送相当回線を使用するもの(商品名:光アクセス プランC)
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
エ IP通信網相当回線を使用するもの(商品名:ダイレクト IP ゲートウェイ 2)
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
オ 特定接続回線を使用するもの
品 目 | 内 容 |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備 考 1 品目は、(3)欄エに規定するタイプ 1 のものにあります。 2 IPデータ契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、特定接続回線に係る電気通信サービスの種類の変更の請求はできません。 |
カ 特定他社サービス回線を使用するもの
品 目 | 内 容 |
10Mb/s から1 0Mb/s ごとに1 00Mb/s まで | 10.0メガビット/秒から10.0メガビット/秒ごとに100.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 1 00Mb/s ごとに1Gb/s まで | 200.0メガビット/秒から100.0メガビット/秒ごとに1.0ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
(3) 細目に係る料金の適用
当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信、保守若しくは設備の態様による細目又は伝送速度若しくは契約条件に係る細目を定めます。
ア イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用するものには、次の通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
10Mイーサネット | ユーザ・網インタフェースが10BASE-Tのもの |
100Mイーサネット | ユーザ・網インタフェースが100BASE-TXの もの |
1Gイーサネット | ユーザ・網インタフェースが1000BASE-LX 又は1000BASE-SXのもの |
備 考 1 10Mイーサネットのものについては、0.5Mb/s、1Mb/s から1Mb/s までごとに10Mb/s までの品目に限り提供します。 2 100Mイーサネットのものについては、10Mb/s から10Mb/s までごとに 100Mb/s までの品目に限り提供します。 3 1Gイーサネットのものについては、200Mb/s から100Mb/s までごとに1 Gb/s までの品目に限り提供します。 4 10Mイーサネット及び100Mイーサネットのものについては、IPルーティング網接続専用相当回線を使用するものには提供しません。 5 1Gイーサネットのものについては、イーサネット相当回線(別に定めるもの に限ります。)を使用するものには提供しません。 |
イ 光伝送相当回線を使用するものには、次の保守の態様による細目があります。
区 分 | 内 容 |
タイプ1 | 特定他社接続回線について、特定事業者の Ether コミュファサービス取扱所の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時までの時間をいいます。以下この欄において同じとします。)外に、その特定他社回線について特定事業者が修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてそ の修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
ウ IP通信網相当回線を使用するものには、次の伝送速度に係る細目があります。
区 別 | 内 容 |
1Mb/s から1Mb/s ごとに 10Mb/s まで | 1.0メガビット/秒から1.0メガビット/秒ごとに10.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なも の |
20Mb/s から10Mb/s ごとに100Mb/s まで | 20.0メガビット/秒から10.0メガビット/秒ごとに100.0メガビット/秒までの符号伝送が可 能なもの |
備 考 1 伝送速度に係る細目の別は、10Mb/s 又は100Mb/s の品目のものにあります。 2 1Mb/s から1Mb/s ごとに9Mb/s までのものについては、10Mb/s の品目に限り提供します。 3 20Mb/s から10Mb/s ごとに100Mb/s までのものについては、100Mb/sの品目に限り提供します。 |
エ 特定接続回線を使用するものには、次の設備の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
タイプ1 (商品名:インタ ーコネクト(Wide Ether)) | サービス接続点においてイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備と接続するもの |
タイプ2 | サービス接続点において別に定める当社の電気通信サービ スに係る電気通信設備と接続するもの |
備考 1 タイプ1に係る特定接続回線は、イーサネット通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群において、イーサネット通信網サービス契約約款に規定するIPデータサービス接続機能の提供を受けているものに限ります。 2 IPデータ契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備 の態様による細目の変更を請求することはできません。 |
オ 特定他社サービス回線を使用するものには、次の設備の態様による細目があります。
区 | 別 | 内 | 容 |
タイプ1 | Amazon Web Services, Inc.の別に定める電気通信サービス | ||
(商品名:ダイレ | に係る電気通信設備と接続するもの | ||
クトアクセス | |||
for AWS) | |||
タイプ2 | Microsoft Corporation の別に定める電気通信サービスに | ||
(商品名:ダイレ | 係る電気通信設備と接続するもの | ||
クトアクセス | |||
for Microsoft | |||
Azure) |
タイプ3 (商品名:ダイレクトアクセス for Alibaba Cloud) | 当社が別に定める電気通信サービス(旧 SB クラウド株式会社に係るものとします。)に係る電気通信設備と接続するもの | |||
タイプ4 (商品名:ダイレクトアクセス for Google Carrier Peering) | Google Inc.の別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備と接続するもの | |||
備考 1 タイプ2のものについては、10Mb/s、30Mb/s、50Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、 500Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 2 タイプ3のものについては、10Mb/s、20Mb/s、50Mb/s、100Mb/s、200Mb/s、 500Mb/s 及び 1Gb/s の品目に限り提供します。 3 IPデータ契約者は、第 16 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目の変更の請求はできません。 | ||||
(4) 第1種IPデータサービスに係るプラン | ア 第1種IPデータサービスには、次のプランがあります。 | |||
イ 第 48 条(契約者回線群の設定)の規定にかかわらず、当社は、第1種IPデータ契約者にプラン((第2(第2種IPデータサービスに係るもの)1(3)アに規定するプランを含みます。)ごとに 1 の契約者回線群を指定していただきます。 ただし、当該契約者回線群に係る全ての契約者回線等のプランを変更する場合であ って、そのプランの変更を同一の日に行わないときは、この限りでありません。 | ||||
ウ IPルーティング網接続専用相当回線、光伝送相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線を使用する第1種IPデータサービス並びに特定契約者回線型に係る第2種IPデータサービスに係るものについては、イの規定は 適用しません。 | ||||
エ 第1種IPデータ契約者は、アに規定するプランの変更の請求をすることができます。 オ 当社は、エの請求があったときは、第 13 条(第1種IPデータ契約申込の承諾) 並びにイ及びウの規定に準じて取り扱います。 | ||||
(5) 削除 | 削除 | |||
(6) 復旧等に伴い契約者回線等の経路を変更した場合の 料金の適用 | 協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の料金は、その契約者回線等を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |||
(7) 長期継続利用に係る料金の適用 (商品名:長期継続利用割引) | ア 当社は、第1種IPデータ契約者から、そのIPデータ契約に係る第1種IPデータサービス(光伝送相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するものを除きます。以下この欄において同じとします。)につい て、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいま す。)の申出があった場合には、その期間における合算接続基本料又は接続基本料 (この表の(10)までの適用による場合は、適用した後の合算接続基本料又は接続基本 料(加算料を除きます。)とします。以下この欄において「合算接続基本料等」といいます。)については、同表に規定する額を減額して適用します。 |
区 分 | 内 容 |
プラン1 ( 商品名: シンプル料金プラン) | 接続契約者回線及び契約者回線群に係る料金を併せて 1の料金を設定するもの |
プラン2 ( 商品名: 閉域料金プラン) | この類に規定する接続契約者回線に係る料金のほか、契約者回線群について、第2類( 契約者回線群使用 料)に規定する契約者回線群使用料を加算するもの |
備考 プラン2に係るものは、イーサネット相当回線(1Gイーサネットのものに限ります。)、IPルーティング網接続専用相当回線、光伝送相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線を使用するものには提供し ません。 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日の属する料金月(第1種IPデータ契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その第1種IPデータサービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る第1種IPデータ契約者は、アに規定する基本期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、基本期間の満了日の 10 日前までに、その継続利用を、当社に申し出ていただきます。 エ ウの申出があった場合には、その期間における合算接続基本料等については、次表に規定する額を減額して適用します。 オ 継続して利用する期間は1料金月を1か月とします。ただし、アの基本期間開始に係る長期継続利用の適用開始日を含む料金月については、1か月に満たない場合であっても、1か月として取り扱います。 カ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、第1種IPデータサービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 キ 当社は、長期継続利用に係る第1種IPデータサービスについて、その第1種IPデータ契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 ク 長期継続利用に係る第1種IPデータ契約者は、長期継続利用期間(エの表の(ウ)の期間を除きます。)の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の合算接続基本料等に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日ま でに一括して支払っていただきます。 | |
(8) 削除 | 削除 |
(9) 削除 | 削除 |
(10) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第1種IPデータサービスについては、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するもの及び(7)に規定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、第1種IPデータサービスを提供した日から起算して1年間とします。 ウ 第1種IPデータ契約者は、最低利用期間内に第1種IPデータ契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「基本額」(合算接続基本料及び接続基本料に限ります。)の額とします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 ただし、IPデータ契約の解除と同時にデータ通信網サービス契約約款に規定するデータ通信網契約を締結するとき(解除するIPデータ契約に係る契約者回線群が第 3類(付加機能使用料等)に規定する特定回線群接続機能の提供を受けるものであって、新たに締結するデータ通信網契約がその接続先となる特定回線群に係るものである場合に限ります。)であって、当社が別に定める場合(以下、「契約移行」といいます。)はこの限りでありません。 エ 第1種IPデータ契約者は、最低利用期間内に第1種IPデータサービスの品目等の変更があった場合は、その変更について変更前の料金額(合算接続基本料及び接続基本料に限ります。以下この欄において同じとします。)から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 ただし、その品目等の変更と同時に(4)欄に規定するプランの変更を行うときは、この限りでありません。 オ エの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線等の設置場所において、契約者 回線等の新設又は第1種IPデータ契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行 |
区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する合算接続基本料等(月額) |
基本期間 | 36 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.07 を乗じて 得た額 |
区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する合算接続基本料等(月額) |
継続期間 | (ア) 基本期間経過後 12 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.09 を乗じて 得た額 |
(イ) (ア)の期間経過後 12 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.10 を乗じて 得た額 | |
(ウ) (イ)の期間経過後 | 合算接続基本料等の額に 0.11 を乗じて 得た額 |
う新設等の契約者回線等の金額を合算して行います。 | |
(11) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、第1種IPデータ契約者(プラン1に係るものに限り、IP通信網相当回線、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するものを除きます。以下(13)欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第1種IPデータサービス(プラン1に係るものに限り、IP通信網相当回線、特定接続回線又は特定他社サービス回線を使用するものを除きます。以下(13)欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(対応IPデータ契約に係る第1種 IPデータサービスが利用できる状態であるため、予備型に係る第1種IPデータサービスを利用できないときを除きます。)に、当社がそのことを知った時刻から起算して1時間以上その状態が連続したときに限り、その契約に係る合算接続基本料(I P通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線に係るもの並びに加算料を除きます。以下(13)欄までにおいて同じとします。)の額(その契約がIPルーティング網接続専用相当回線又は光伝送相当回線を使用するものであるときは、その契約に係る合算接続基本料に2分の1を乗じて得た額とします。以下(13)欄までにおいて同じとします。)を第1種IPデータ契約者に返還します。ただし、その状態が生じた場合に、その第1種IPデータサービスが利用中止、利用停止又は接続休止の状 態であるときは、この限りでありません。 |
イ アの規定による場合の返還する料金額は、その契約に係る合算接続基本料の額に、 次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「故障返還料金額」といいます。)とします。 | |
ウ アの規定による場合は、当社は、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄の規定(合算接続基本料に係るものに限ります。)は適用しません。 | |
エ アに規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線等の品目等又はプランの変更があった場合は、当社は、その変更前の契約者回線等の品目等又はプランに より、故障返還料金額を算出します。 | |
オ アに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障 返還料金額の合計額を返還します。 | |
カ オまでの規定にかかわらず、オまでの適用により返還する料金額は、返還上限額 (当該料金月のその契約者回線等に係る合算接続基本料の額をいいます。以下(13)欄までにおいて同じとします。)を上限とします。 | |
(12) サービス品質 (網内平均遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。)の料金月単位での平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該料金月のその契約者回線等に係る合算接続基本料の額に 10 分の1を乗じて得た額(以下「網内平均遅延時間返還料金額」といいます。)を第1種IPデータ契約者に返還します。 ただし、その第1種IPデータサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休 止があった場合は、この限りでありません。 |
イ この欄又は(11)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、当社は、故障返還料金額及び網内平均遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を 上限として返還します。 | |
(13) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、次の算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った場合は、その料金月における第1種IPデータサービスの合算接続基本料の額に 10 分の1を乗じて得た額 (以下、「稼働率返還料金額」といいます。)を、第1種IPデータ契約者に返還しま す。 |
ただし、その第1種IPデータサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止 があった場合は、この限りでありません。 |
アに規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | 料金返還率 |
1時間以上6時間未満 | 15% |
6時間以上72時間未満 | 60% |
72時間以上 | 100% |
IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線について、当該料金月に利用できなかった総時間(当社が別に定める提供区間が利用できないことに起因する場合に限ります。) 稼働率(%) = 1 - ×100 IPデータサービスに係 当該料金月の利用る全ての接続契約者回線 × 可能総時間 及び契約者回線の数 ただし、IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線とは、当社が提供する全ての第1種IPデータ契約に係る接続契約者回線(IP通信網相当回線に係るものを除きます。)及び全ての第2種IPデータ契約に係る契約者回線とします。 イ この欄、(11)欄又は(12)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した 場合は、当社は、故障返還料金額、網内平均遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 | |
(14) 端末設備に係る 料金の適用 | IPルーティング網接続専用相当回線に係る回線終端装置については、回線終端装置に 係る料金額を適用します。 |
(1) 基本額
ア 合算接続基本料
(ア) プラン1
a イーサネット相当回線を使用するもの
(a) 10Mイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 40,000円(税込44,000円) |
1Mb/s | 49,000円(税込53,900円) |
2Mb/s | 60,000円(税込66,000円) |
3Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
4Mb/s | 93,000円(税込102,300円) |
5Mb/s | 112,000円(税込123,200円) |
6Mb/s | 143,000円(税込157,300円) |
7Mb/s | 160,000円(税込176,000円) |
8Mb/s | 177,000円(税込194,700円) |
9Mb/s | 194,000円(税込213,400円) |
10Mb/s | 210,000円(税込231,000円) |
(b) 100Mイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 277,000円(税込304,700円) |
20Mb/s | 343,000円(税込377,300円) |
30Mb/s | 409,000円(税込449,900円) |
40Mb/s | 475,000円(税込522,500円) |
50Mb/s | 541,000円(税込595,100円) |
60Mb/s | 607,000円(税込667,700円) |
70Mb/s | 673,000円(税込740,300円) |
80Mb/s | 739,000円(税込812,900円) |
90Mb/s | 805,000円(税込885,500円) |
100Mb/s | 870,000円(税込957,000円) |
(c) 1Gイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
200Mb/s | 1,900,000円(税込2,090,000円) |
300Mb/s | 2,700,000円(税込2,970,000円) |
400Mb/s | 3,500,000円(税込3,850,000円) |
500Mb/s | 4,300,000円(税込4,730,000円) |
600Mb/s | 5,100,000円(税込5,610,000円) |
700Mb/s | 5,900,000円(税込6,490,000円) |
800Mb/s | 6,700,000円(税込7,370,000円) |
900Mb/s | 7,500,000円(税込8,250,000円) |
1Gb/s | 8,200,000円(税込9,020,000円) |
b IPルーティング網接続専用相当回線を使用するもの
(a) 基本料
ⅰ 1Gイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
200Mb/s | 2,410,000円(税込2,651,000円) |
300Mb/s | 3,210,000円(税込3,531,000円) |
400Mb/s | 4,090,000円(税込4,499,000円) |
500Mb/s | 4,890,000円(税込5,379,000円) |
600Mb/s | 5,690,000円(税込6,259,000円) |
700Mb/s | 6,610,000円(税込7,271,000円) |
800Mb/s | 7,410,000円(税込8,151,000円) |
900Mb/s | 8,210,000円(税込9,031,000円) |
1Gb/s | 8,910,000円(税込9,801,000円) |
備考 「区域内」のものに限り提供します。 |
c 光伝送相当回線を使用するもの
(a) タイプ1
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 20,000円(税込22,000円) |
備考 特定事業者の契約約款に規定する回線終端装置の料金を含むものとします。 |
(b) タイプ2
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 23,000円(税込25,300円) |
備考 特定事業者の契約約款に規定する回線終端装置の料金を含むものとします。 |
d IP通信網相当回線を使用するもの
(a) 基本料
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 伝送速度に係る細目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 1Mb/s | 104,000円(税込114,400円) |
2Mb/s | 129,000円(税込141,900円) | |
3Mb/s | 144,000円(税込158,400円) | |
4Mb/s | 159,000円(税込174,900円) | |
5Mb/s | 174,000円(税込191,400円) | |
6Mb/s | 189,000円(税込207,900円) |
7Mb/s | 204,000円(税込224,400円) | |
8Mb/s | 219,000円(税込240,900円) | |
9Mb/s | 234,000円(税込257,400円) | |
10Mb/s | 249,000円(税込273,900円) | |
100Mb/s | 10Mb/s | 350,000円(税込385,000円) |
20Mb/s | 500,000円(税込550,000円) | |
30Mb/s | 650,000円(税込715,000円) | |
40Mb/s | 800,000円(税込880,000円) | |
50Mb/s | 950,000円(税込1,045,000円) | |
60Mb/s | 1,100,000円(税込1,210,000円) | |
70Mb/s | 1,250,000円(税込1,375,000円) | |
80Mb/s | 1,400,000円(税込1,540,000円) | |
90Mb/s | 1,550,000円(税込1,705,000円) | |
100Mb/s | 1,700,000円(税込1,870,000円) | |
200Mb/s | - | 2,850,000円(税込3,135,000円) |
300Mb/s | - | 4,050,000円(税込4,455,000円) |
(b) 加算料
ⅰ 東日本電信電話株式会社に係るIP通信網相当回線を使用するとき
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 326,000円(税込358,600円) |
100Mb/s | 1,720,000円(税込1,892,000円) |
200Mb/s | 2,086,000円(税込2,294,600円) |
300Mb/s | 2,452,000円(税込2,697,200円) |
ⅱ 西日本電信電話株式会社に係るIP通信網相当回線を使用するとき
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 326,000円(税込358,600円) |
100Mb/s | 1,720,000円(税込1,892,000円) |
200Mb/s | 2,760,000円(税込3,036,000円) |
300Mb/s | 3,812,000円(税込4,193,200円) |
e 特定接続回線を使用するもの
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
5Mb/s | 0円 |
10Mb/s | 100,000円(税込110,000円) |
100Mb/s | 180,000円(税込198,000円) |
f 特定他社サービス回線を使用するもの
(a) タイプ1
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
40Mb/s | 204,000円(税込224,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
60Mb/s | 270,000円(税込297,000円) |
70Mb/s | 298,000円(税込327,800円) |
80Mb/s | 322,000円(税込354,200円) |
90Mb/s | 344,000円(税込378,400円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
300Mb/s | 997,000円(税込1,096,700円) |
400Mb/s | 1,274,000円(税込1,401,400円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
600Mb/s | 1,763,000円(税込1,939,300円) |
700Mb/s | 1,981,000円(税込2,179,100円) |
800Mb/s | 2,183,000円(税込2,401,300円) |
900Mb/s | 2,371,000円(税込2,608,100円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(b) タイプ2
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(c) タイプ3
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
(d) タイプ4
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 64,000円(税込70,400円) |
20Mb/s | 118,000円(税込129,800円) |
30Mb/s | 164,000円(税込180,400円) |
40Mb/s | 204,000円(税込224,400円) |
50Mb/s | 239,000円(税込262,900円) |
60Mb/s | 270,000円(税込297,000円) |
70Mb/s | 298,000円(税込327,800円) |
80Mb/s | 322,000円(税込354,200円) |
90Mb/s | 344,000円(税込378,400円) |
100Mb/s | 364,000円(税込400,400円) |
200Mb/s | 695,000円(税込764,500円) |
300Mb/s | 997,000円(税込1,096,700円) |
400Mb/s | 1,274,000円(税込1,401,400円) |
500Mb/s | 1,528,000円(税込1,680,800円) |
600Mb/s | 1,763,000円(税込1,939,300円) |
700Mb/s | 1,981,000円(税込2,179,100円) |
800Mb/s | 2,183,000円(税込2,401,300円) |
900Mb/s | 2,371,000円(税込2,608,100円) |
1Gb/s | 2,547,000円(税込2,801,700円) |
イ 接続基本料
(ア) プラン2
a イーサネット相当回線を使用するもの
(a) 10Mイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 44,000円(税込48,400円) |
1Mb/s | 58,000円(税込63,800円) |
2Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
3Mb/s | 92,000円(税込101,200円) |
4Mb/s | 109,000円(税込119,900円) |
5Mb/s | 126,000円(税込138,600円) |
6Mb/s | 143,000円(税込157,300円) |
7Mb/s | 160,000円(税込176,000円) |
8Mb/s | 177,000円(税込194,700円) |
9Mb/s | 194,000円(税込213,400円) |
10Mb/s | 211,000円(税込232,100円) |
(b) 100Mイーサネット
1の接続契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 277,000円(税込304,700円) |
20Mb/s | 343,000円(税込377,300円) |
30Mb/s | 409,000円(税込449,900円) |
40Mb/s | 475,000円(税込522,500円) |
50Mb/s | 541,000円(税込595,100円) |
60Mb/s | 607,000円(税込667,700円) |
70Mb/s | 673,000円(税込740,300円) |
80Mb/s | 739,000円(税込812,900円) |
90Mb/s | 805,000円(税込885,500円) |
100Mb/s | 870,000円(税込957,000円) |
ウ 通信料
1のチャネルごとに
区 分 | 単 位 | 料金額 |
通信料 | 1の通信につき通信時間 60 秒まで ごとに | 10円(税込11円) |
(2) 加算額
ア 端末設備使用料
1の回線終端装置ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||
回線終端装置 | (ア) 回線終端装置Ⅰ型の場合 | 1 0 M イーサネット 又は1 0 0 M イーサネットのもの | 4,000円(税込4,400円) |
(イ) 回線終端装置Ⅱ 型の場合 | 1 G イーサネットの もの | 40,000円(税込44,000円) |
第1の2 第1種IPデータサービスに係る特定他社接続回線(特定事業者の別紙1の1の(1)に定める電気通信サービスに係るものに限ります。以下第1の2において同じとします。)に関する料金
1 適用
第1種IPデータサービスに係る特定他社接続回線に関する料金の適用については、第 77 条の2(特定他社接続回線等の料金等)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |||||
(1) 特定他社接続回線の料金の適用 | 次に掲げる事項については、特定事業者の別紙1の1の(1)に定める電気通信サービスに係る料金表の規定を準用します。 ア 特定他社接続回線の品目に係る料金の適用(品目については、当社が別に定めるものに限ります。) イ 特定他社接続回線の回線距離の測定ウ 収容区域及び加入区域の設定 エ 特定他社接続回線の回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 オ 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 | ||||
(2) 加入料金区域に係る料金の適用 | ア 当社は、料金表を適用するにあたって、株式会社オプテージに係るもの(1Gb/s の品目のものに限ります。)、株式会社QTnetに係るもの(200Mb/s から1 Gb/s の品目のものに限ります。)及びOTNet株式会社に係るものを除き、加入料金区域(特定他社接続回線の終端の所属する単位料金区域又は都道府県ごとに、当社が別に定める区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ アの場合において、北海道総合通信網株式会社に係るイーサネット相当回線については単位料金区域ごとに、株式会社オプテージ、株式会社STNet、株式会社トークネット、株式会社エネコム、KDDI株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社又は株式会社QTnetに係るイーサネット相 当回線については都道府県ごとに定めます。 | ||||
(3) 長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用 | ア 当社は、第1種IPデータ契約者(特定事業者の別紙1の1の(1)に定める電気通信サービスに関する契約を締結している第1種IPデータ契約者とします。以下第1の3において同じとします。)が、第1(第1種IPデータサービスに係るもの)1の表の(7)に規定する長期継続利用に係る料金の適用を受けている場合には、長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用を行います。 イ 長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用とは、次表に規定する継続利用の期間における接続基本料(この表の(2)までの適用による場合は、適用した後の接続基本料とします。以下この欄において同じとします。)について、同表に規定する 額を減額して適用することをいいます。 | ||||
ウ エ | 区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する接続基本料(月額) | ||
基本期間 | 36 か月 | 接続基本料の額に 0.07 を乗じて得た額 | |||
長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用の期間は、第1(第1種IPデータサービスに係るもの)1の表の(7)に規定する長期継続利用に係る料金の適用の期間に準じて取り扱います。 第1(第1種IPデータサービスに係るもの)1の表の(7)ウに規定する長期継続利用の継続の申出があった場合には、その期間における接続基本料については、次表 に規定する額を減額して適用します。 | |||||
区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する接続基本料(月額) | |||
継続期間 | (ア) 基本期間経過後 12 か月 | 接続基本料の額に 0.09 を乗じて得た額 | |||
(イ) (ア)の期間経過後 12 か月 | 接続基本料の額に 0.10 を乗じて得た額 | ||||
(ウ) (イ)の期間経過後 | 接続基本料の額に 0.11 を乗じて得た額 | ||||
オ 長期継続利用に係る第1種IPデータ契約者は、長期継続利用期間(エの表の(ウ)の期間を除きます。)の満了前に、第1(第1種IPデータサービスに係るもの)1の表の(7)に規定する長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の接続基本料に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 カ 長期継続利用に係る特定他社接続回線の料金の適用その他の取扱いについては、第 1(第 1 種IPデータサービスに係るもの)1の表の(7)オ、カ及びキの規定に準ずるものとします。 |
(4) 特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金の適用 | ア 特定他社接続回線については、(3)に規定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。 ただし、データ通信網サービス契約約款に規定する契約移行により第1種IPデータ契約を締結するときは、第1種IPデータサービスを提供した日から起算して1年間とします。 ウ 第1種IPデータ契約者は、最低利用期間内に特定他社接続回線に係る契約(特定事業者の別紙1の1の(1)に定める電気通信サービスに係る契約をいいます。以下この欄において同じとします。)の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金 (2(料金額)に規定する「基本額」の額とします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ 第1種IPデータ契約者は、最低利用期間内に特定他社接続回線の品目等の変更があった場合は、その変更について変更前の料金額(接続基本料に限ります。以下この欄において同じとします。)から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 オ エの場合に、特定他社接続回線の品目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の金額を合算して行い ます。 |
2 料金額
(1) 基本額
ア 接続基本料
(ア) 基本料
a 株式会社オプテージに係るもの
(a) (b)以外のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 42,200円 (税込46,420円) | 59,700円 (税込65,670円) |
1Mb/s | 50,400円 (税込55,440円) | 70,200円 (税込77,220円) |
2Mb/s | 62,100円 (税込68,310円) | 86,600円 (税込95,260円) |
3Mb/s | 79,600円 (税込87,560円) | 110,000円 (税込121,000円) |
4Mb/s | 97,200円 (税込106,920円) | 133,400円 (税込146,740円) |
5Mb/s | 126,400円 (税込139,040円) | 173,200円 (税込190,520円) |
10Mb/s | 211,800円 (税込232,980円) | 449,300円 (税込494,230円) |
20Mb/s | 227,000円 (税込249,700円) | 486,800円 (税込535,480円) |
30Mb/s | 242,200円 (税込266,420円) | 524,200円 (税込576,620円) |
40Mb/s | 258,600円 (税込284,460円) | 561,600円 (税込617,760円) |
50Mb/s | 273,800円 (税込301,180円) | 599,100円 (税込659,010円) |
100Mb/s | 351,000円 (税込386,100円) | 786,300円 (税込864,930円) |
備考
特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。
(b) 1Gb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,365,600円 (税込1,502,160円) |
30キロメートルまでのもの | 2,535,600円 (税込2,789,160円) | |
40キロメートルまでのもの | 2,800,800円 (税込3,080,880円) | |
50キロメートルまでのもの | 3,034,800円 (税込3,338,280円) | |
60キロメートルまでのもの | 3,220,800円 (税込3,542,880円) | |
70キロメートルまでのもの | 3,370,800円 (税込3,707,880円) | |
80キロメートルまでのもの | 3,501,600円 (税込3,851,760円) | |
90キロメートルまでのもの | 3,626,400円 (税込3,989,040円) | |
100キロメートルまでのもの | 3,747,600円 (税込4,122,360円) | |
120キロメートルまでのもの | 3,865,200円 (税込4,251,720円) | |
120キロメートルを超えるもの | 3,979,200円 (税込4,377,120円) |
b 株式会社STNetに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 46,800円 (税込51,480円) | 46,800円 (税込51,480円) |
1Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 54,000円 (税込59,400円) |
2Mb/s | 75,600円 (税込83,160円) | 75,600円 (税込83,160円) |
3Mb/s | 92,400円 (税込101,640円) | 92,400円 (税込101,640円) |
4Mb/s | 111,600円 (税込122,760円) | 111,600円 (税込122,760円) |
5Mb/s | 130,800円 (税込143,880円) | 130,800円 (税込143,880円) |
10Mb/s | 168,000円 (税込184,800円) | 168,000円 (税込184,800円) |
20Mb/s | 205,200円 (税込225,720円) | 205,200円 (税込225,720円) |
30Mb/s | 237,600円 (税込261,360円) | 237,600円 (税込261,360円) |
40Mb/s | 266,400円 (税込293,040円) | 266,400円 (税込293,040円) |
50Mb/s | 291,600円 (税込320,760円) | 291,600円 (税込320,760円) |
100Mb/s | 372,000円 (税込409,200円) | 372,000円 (税込409,200円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
c 北海道総合通信網株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
1Mb/s | 56,500円 (税込62,150円) | 56,500円 (税込62,150円) |
2Mb/s | 65,900円 (税込72,490円) | 65,900円 (税込72,490円) |
3Mb/s | 82,400円 (税込90,640円) | 82,400円 (税込90,640円) |
4Mb/s | 96,500円 (税込106,150円) | 96,500円 (税込106,150円) |
5Mb/s | 109,400円 (税込120,340円) | 109,400円 (税込120,340円) |
10Mb/s | 138,800円 (税込152,680円) | 263,500円 (税込289,850円) |
20Mb/s | 167,600円 (税込184,360円) | 317,500円 (税込349,250円) |
30Mb/s | 195,900円 (税込215,490円) | 370,600円 (税込407,660円) |
40Mb/s | 224,200円 (税込246,620円) | 423,700円 (税込466,070円) |
50Mb/s | 252,600円 (税込277,860円) | 476,800円 (税込524,480円) |
100Mb/s | 391,800円 (税込430,980円) | 732,900円 (税込806,190円) |
1Gb/s | 676,800円 (税込744,480円) | - |
備考 1 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 2 1Gb/s のものは、区域内のものに限り提供します。 |
d 株式会社トークネットに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 50,400円 (税込55,440円) | 64,800円 (税込71,280円) |
1Mb/s | 56,400円 (税込62,040円) | 75,600円 (税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円 (税込80,520円) | 111,600円 (税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円 (税込100,320円) | 150,000円 (税込165,000円) |
4Mb/s | 109,200円 (税込120,120円) | 183,600円 (税込201,960円) |
5Mb/s | 128,400円 (税込141,240円) | 216,000円 (税込237,600円) |
10Mb/s | 201,600円 (税込221,760円) | 363,600円 (税込399,960円) |
20Mb/s | 212,400円 (税込233,640円) | 409,200円 (税込450,120円) |
30Mb/s | 223,200円 (税込245,520円) | 454,800円 (税込500,280円) |
40Mb/s | 234,000円 (税込257,400円) | 500,400円 (税込550,440円) |
50Mb/s | 244,800円 (税込269,280円) | 546,000円 (税込600,600円) |
100Mb/s | 300,000円 (税込330,000円) | 780,000円 (税込858,000円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
e 株式会社エネコムに係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
0.5Mb/s | 42,200円 (税込46,420円) | 42,200円 (税込46,420円) | |
1Mb/s | 49,200円 (税込54,120円) | 49,200円 (税込54,120円) | |
2Mb/s | 66,700円 (税込73,370円) | 66,700円 (税込73,370円) | |
3Mb/s | 83,100円 (税込91,410円) | 83,100円 (税込91,410円) | |
4Mb/s | 103,000円 (税込113,300円) | 103,000円 (税込113,300円) | |
5Mb/s | 121,700円 (税込133,870円) | 121,700円 (税込133,870円) | |
10Mb/s | 161,500円 (税込177,650円) | 161,500円 (税込177,650円) | |
20Mb/s | 181,400円 (税込199,540円) | 181,400円 (税込199,540円) | |
30Mb/s | 201,300円 (税込221,430円) | 201,300円 (税込221,430円) | |
40Mb/s | 221,200円 (税込243,320円) | 221,200円 (税込243,320円) | |
50Mb/s | 241,100円 (税込265,210円) | 241,100円 (税込265,210円) | |
100Mb/s | 339,300円 (税込373,230円) | 339,300円 (税込373,230円) | |
200Mb/s | 819,000円 (税込900,900円) | 1,287,000円 (税込1,415,70 0円) | |
300Mb/s | 1,053,000円 (税込1,158,300円) | 1,638,000円 (税込1,801,80 0円) |
400Mb/s | 1,287,000円 (税込1,415,700円) | 1,989,000円 (税込2,187,90 0円) | |
500Mb/s | 1,521,000円 (税込1,673,100円) | 2,340,000円 (税込2,574,00 0円) | |
1Gb/s | 1,053,000円(税込1,15 8,300円) | 2,691,000円 (税込2,960,1 00円) | 4,095,000円 (税込4,504,50 0円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、別に定める特定の区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するものと します。 |
f KDDI株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | ||
区域内 | 区域外 | ||
特定区域内 | 特定区域外 | ||
0.5Mb/s | 49,200円(税込54,120円) | 69,400円 (税込76,340円) | |
1Mb/s | 52,900円(税込58,190円) | 73,100円 (税込80,410円) | |
2Mb/s | 73,800円(税込81,180円) | 97,400円 (税込107,140円) | |
3Mb/s | 86,100円(税込94,710円) | 121,800円 (税込133,980円) | |
4Mb/s | 110,600円(税込121,660円) | 146,100円 (税込160,710円) | |
5Mb/s | 135,200円(税込148,720円) | 170,500円 (税込187,550円) | |
10Mb/s | 196,600円(税込216,260円) | 267,900円 (税込294,690円) | |
20Mb/s | 221,400円(税込243,540円) | 332,100円 (税込365,310円) | |
30Mb/s | 246,000円(税込270,600円) | 393,600円 (税込432,960円) | |
40Mb/s | 258,300円(税込284,130円) | 442,800円 (税込487,080円) | |
50Mb/s | 270,600円(税込297,660円) | 492,000円 (税込541,200円) | |
100Mb/s | 331,800円(税込364,980円) | 730,500円 (税込803,550円) | |
200Mb/s | 922,500円 (税込1,014, 750円) | 984,000円(税込1,082,400 円) | 1,488,300円 (税込1,637,13 0円) |
300Mb/s | 959,400円 (税込1,055, 340円) | 1,254,600円 (税込1,380,0 60円) | 2,017,200円 (税込2,218,92 0円) |
400Mb/s | 1,008,600円(税込1,10 9,460円) | 1,537,500円 (税込1,691,2 50円) | 2,546,100円 (税込2,800,71 0円) |
500Mb/s | 1,045,500円(税込1,15 0,050円) | 1,808,100円 (税込1,988,9 10円) | 3,075,000円 (税込3,382,50 0円) |
1Gb/s | 1,217,700円(税込1,33 9,470円) | 3,185,700円 (税込3,504,2 70円) | 5,707,200円 (税込6,277,92 0円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、別に定める特定の区域 に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するものとします。 |
g 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 78,000円 (税込85,800円) |
1Mb/s | 55,200円 (税込60,720円) | 79,200円 (税込87,120円) |
2Mb/s | 79,200円 (税込87,120円) | 115,200円 (税込126,720円) |
3Mb/s | 103,200円 (税込113,520円) | 151,200円 (税込166,320円) |
4Mb/s | 127,200円 (税込139,920円) | 187,200円 (税込205,920円) |
5Mb/s | 151,200円 (税込166,320円) | 223,200円 (税込245,520円) |
10Mb/s | 175,200円 (税込192,720円) | 307,200円 (税込337,920円) |
20Mb/s | 219,600円 (税込241,560円) | 382,800円 (税込421,080円) |
30Mb/s | 267,600円 (税込294,360円) | 462,000円 (税込508,200円) |
40Mb/s | 315,600円 (税込347,160円) | 541,200円 (税込595,320円) |
50Mb/s | 363,600円 (税込399,960円) | 620,400円 (税込682,440円) |
100Mb/s | 411,600円 (税込452,760円) | 807,600円 (税込888,360円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
h 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 48,000円 (税込52,800円) | 62,400円 (税込68,640円) |
1Mb/s | 54,000円 (税込59,400円) | 75,600円 (税込83,160円) |
2Mb/s | 73,200円 (税込80,520円) | 111,600円 (税込122,760円) |
3Mb/s | 91,200円 (税込100,320円) | 150,000円 (税込165,000円) |
4Mb/s | 112,800円 (税込124,080円) | 186,000円 (税込204,600円) |
5Mb/s | 133,200円 (税込146,520円) | 219,600円 (税込241,560円) |
10Mb/s | 166,800円 (税込183,480円) | 356,400円 (税込392,040円) |
20Mb/s | 184,800円 (税込203,280円) | 400,800円 (税込440,880円) |
30Mb/s | 202,800円 (税込223,080円) | 445,200円 (税込489,720円) |
40Mb/s | 220,800円 (税込242,880円) | 489,600円 (税込538,560円) |
50Mb/s | 238,800円 (税込262,680円) | 534,000円 (税込587,400円) |
100Mb/s | 324,000円 (税込356,400円) | 747,600円 (税込822,360円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
i 株式会社QTnetに係るもの
(a) (b)、(c)、(d)、(e)及び(f)以外のもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | |
区域内 | 区域外 | |
0.5Mb/s | 42,200円 (税込46,420円) | 69,100円 (税込76,010円) |
1Mb/s | 51,500円 (税込56,650円) | 78,400円 (税込86,240円) |
2Mb/s | 73,800円 (税込81,180円) | 111,200円 (税込122,320円) |
3Mb/s | 90,100円 (税込99,110円) | 146,300円 (税込160,930円) |
4Mb/s | 108,900円 (税込119,790円) | 181,400円 (税込199,540円) |
5Mb/s | 128,700円 (税込141,570円) | 210,600円 (税込231,660円) |
10Mb/s | 193,100円 (税込212,410円) | 312,400円 (税込343,640円) |
20Mb/s | 213,600円 (税込234,960円) | 366,000円 (税込402,600円) |
30Mb/s | 242,400円 (税込266,640円) | 422,400円 (税込464,640円) |
40Mb/s | 266,400円 (税込293,040円) | 476,400円 (税込524,040円) |
50Mb/s | 291,600円 (税込320,760円) | 529,200円 (税込582,120円) |
100Mb/s | 395,500円 (税込435,050円) | 758,200円 (税込834,020円) |
備考 特定他社接続回線の終端(相互接続点に係るものを除きます。)が、別紙4に定める加入料金区域に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 |
(b) 200Mb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 780,000円(税込858,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,140,000円(税込1,254,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,440,000円(税込1,584,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 1,680,000円(税込1,848,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,160,000円(税込2,376,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 3,600,000円(税込3,960,000円) |
(c) 300Mb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 840,000円(税込924,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,200,000円(税込1,320,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,560,000円(税込1,716,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 1,800,000円(税込1,980,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,640,000円(税込2,904,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,240,000円(税込3,564,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 3,840,000円(税込4,224,000円) |
(d) 400Mb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 900,000円(税込990,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,320,000円(税込1,452,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,680,000円(税込1,848,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 2,040,000円(税込2,244,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 2,880,000円(税込3,168,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,360,000円(税込3,696,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 4,080,000円(税込4,488,000円) |
(e) 500Mb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 960,000円(税込1,056,000円) |
40キロメートルまでのもの | 1,560,000円(税込1,716,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 1,920,000円(税込2,112,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 2,400,000円(税込2,640,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 3,480,000円(税込3,828,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 4,320,000円(税込4,752,000円) |
(f) 1Gb/s のもの
1の特定他社接続回線ごとに
距 離 区 分 | 料金額(月額) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,260,000円(税込1,386,000円) |
40キロメートルまでのもの | 2,400,000円(税込2,640,000円) | |
80キロメートルまでのもの | 3,120,000円(税込3,432,000円) | |
120キロメートルまでのもの | 3,600,000円(税込3,960,000円) | |
180キロメートルまでのもの | 3,840,000円(税込4,224,000円) | |
240キロメートルまでのもの | 4,200,000円(税込4,620,000円) | |
240キロメートルを超えるもの | 5,400,000円(税込5,940,000円) |
j OTNet株式会社に係るもの
1の特定他社接続回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Mb/s | 69,700円(税込76,670円) |
2Mb/s | 88,200円(税込97,020円) |
3Mb/s | 105,300円(税込115,830円) |
4Mb/s | 126,900円(税込139,590円) |
5Mb/s | 144,000円(税込158,400円) |
10Mb/s | 162,500円(税込178,750円) |
100Mb/s | 1,354,000円(税込1,489,400円) |
第2 第2種IPデータサービスに係るもの
1 適用
第2種IPデータサービスに係る料金の適用については、第 69 条(定額利用料の支払義務)及び第 70
条(通信料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |||||
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 ア ATM型(ATM方式により符号伝送を行う契約者回線を使用するものをいいます。以下同じとします。) | ||||
イ | 品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/s から1Mb/s ごとに134 Mb/sまで | 1.0メガビット/秒から1.0メガビット/秒ごとに13 4.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | ||||
135Mb/s | 134.7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
備 考 第2種IPデータ契約者は、第 32 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、イーサネット型への品目等の変更を請求することはできません。 | |||||
イーサネット型(別表に規定するユーザ・網インタフェースに係る契約者回線を使 用するものをいいます。以下同じとします。) | |||||
品 目 | 内 容 | ||||
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/s から1Mb/sごとに10 Mb/s ま で | 1.0メガビット/秒から1.0メガビット/秒ごとに1 0.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/s から10 Mb/s ごとに100 Mb/s まで | 20.0メガビット/秒から10.0メガビット/秒ごとに 100.0メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | ||||
200Mb/s から1 00Mb/s ごとに1 Gb/s まで | 200.0メガビット/秒から100.0メガビット/秒ごとに1.0ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | ||||
備 考 1 第 34 条(契約者回線多重の提供)に規定する契約者回線多重に係る契約者回線を使用するものは提供しません。 2 第2種IPデータ契約者は、第 32 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、 ATM型への品目等の変更を請求することはできません。 | |||||
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信、保守又は設備の態様によ る細目を定めます。 | ||||
ア イーサネット型には、次の通信又は設備の態様による細目があります。 (ア) 通信の態様による細目 | |||||
区 別 | 内 容 | ||||
10Mイーサネット | ユーザ・網インタフェースが10BASE-Tのもの | ||||
100Mイーサネット | ユーザ・網インタフェースが100BASE-TXのもの | ||||
1Gイーサネット | ユーザ・網インタフェースが1000BASE-LX、1 000BASE-SX又は1000BASE-Tのもの | ||||
備 考 1 10Mイーサネットのものについては、0.5Mb/s、1Mb/s から1Mb/s までごとに10Mb/s までの品目に限り提供します。 2 100Mイーサネットのものについては、10Mb/s から10Mb/s までごとに 100Mb/s までの品目に限り提供します。 3 1Gイーサネットのものについては、200Mb/s から100Mb/s までごとに 1Gb/s までの品目に限り提供します。 | |||||
(イ) 設備の態様による細目1 | |||||
区 別 | 内 容 |
(ウ) 設備の態様による細目2 | ||||
区 別 | 内 容 | |||
通常クラス | 準通常クラス以外のもの | |||
準通常クラス | 契約者回線において、その品目に係る符号伝送の速度を保 証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信を行うことができるもの | |||
備 考 設備の態様による細目2の別は、特定契約者回線型のものにあります。 | ||||
(3) 第2種IPデータサービスに係るプラン | ア 第2種IPデータサービスには、次のプランがあります。 イ 第 48 条(契約者回線群の設定)の規定にかかわらず、当社は、第2種IPデータ契約者にプラン((第1(第1種IPデータサービスに係るもの)1(4)アに規定するプランを含みます。)ごとに1の契約者回線群を指定していただきます。 ただし、当該契約者回線群に係る全ての契約者回線等のプランを変更する場合であって、そのプランの変更を同一の日に行わないときは、この限りでありません。 ウ IPルーティング網接続専用相当回線、光伝送相当回線、IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線を使用する第1種IPデータサービス並びに特定契約者回線型に係る第2種IPデータサービスに係るものについては、イの規定は適用しません。 エ 第2種IPデータ契約者は、アに規定するプランの変更の請求をすることができます。 オ 当社は、エの請求があったときは、第 30 条(第2種IPデータ契約申込の承諾) 並びにイ及びウの規定に準じて取り扱います。 | |||
(4) 削除 | 削除 | |||
(5) 契約者回線多重を利用している場合の料金の適用 | ア 契約者回線多重を利用している場合の2(料金額)(1)ア又はイに規定する「加算料」は、同一の契約者回線多重を利用する契約者回線について、1の契約者回線を除く他の契約者回線については、支払いを要しません。 イ 契約者回線多重を利用している場合の契約者回線の区域外線路の加算額は、同一の契約者回線多重を利用する契約者回線について、1の契約者回線を除く他の契約者回 線については、支払いを要しません。 |
一般型 (商品名:ダイレクトアクセス/指定センター終端) | 特定契約者回線型以外のもの |
特定契約者回線型 (商品名:データセンターアクセス) | 契約者回線が、当社が別に定める建物内の第2種IPデータ契約者が指定した場所で終端するもの |
備 考 1 一般型に係るものは、ユーザ・網インタフェースが1000BASE-Tのものは提供しません。 2 特定契約者回線型に係るものは、10Mb/s、30Mb/s 及び100Mb/s から1 00Mb/s までごとに1Gb/s までの品目に限り提供します。 3 第2種IPデータ契約者は、第 32 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目1の変更の請求はできません。 4 特定契約者回線型に係る契約者回線使用料は、2(料金額)(1)に規定する基 本料に含みます。 |
区 分 | 内 容 |
プラン1 | 契約者回線群に係る料金を併せて1の料金を設定する もの |
プラン2 | この類に規定する契約者回線等に関する料金のほか、 契約者回線群について、第2類( 契約者回線群使用料)に規定する契約者回線群使用料を加算するもの |
備考 プラン2に係るものは、イーサネット型(1Gイーサネットのもの及び特定契約者回線型のものに限ります。)のものには提供しません。 |
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、第2種IPデータ契約者から、そのIPデータ契約に係る第2種IPデータサービスについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における合算接続基本料又は接続基本料(基本料に限るものとし、この表の(3)までの適用による場合は、適用した後の合算接続基本料又は接続基本料とします。以下この欄において「合算接続基 本料等」といいます。)については、同表に規定する額を減額して適用します。 | ||||
イ ウ | 区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する合算接続基本料等(月額) | ||
基本期間 | 36 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.07 を乗じて 得た額 | |||
長期継続利用に係る第2種IPデータ契約者は、アに規定する基本期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、基本期間の満了日の 10 日前までに、その継続利用を、当社に申し出ていただきます。 イの申出があった場合には、その期間における合算接続基本料等については、次表 に規定する額を減額して適用します。 | |||||
区 分 | 継続して利用する期間 | 減額する合算接続基本料等(月額) | |||
継続期間 | (ア) 基本期間経過後 12 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.09 を乗じて 得た額 | |||
(イ) (ア)の期間経過後 12 か月 | 合算接続基本料等の額に 0.10 を乗じて 得た額 | ||||
(ウ) (イ)の期間経過後 | 合算接続基本料等の額に 0.11 を乗じて 得た額 | ||||
エ 長期継続利用に係る第2種IPデータ契約者は、長期継続利用期間(ウの表の(ウ)の期間を除きます。)の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の合算接続基本料等に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日ま でに一括して支払っていただきます。 | |||||
オ 長期継続利用に係る料金の適用その他の取扱いについては、第1(第 1 種IPデー タサービスに係るもの)1の表の(7)のイ、オ、カ及びキの規定に準ずるものとします。 | |||||
(7) 削除 | 削除 | ||||
(8) 削除 | 削除 | ||||
(9) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第2種IPデータサービスについては、(6)に規定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、第2種IPデータサービスを提供した日から起算して1年間とします。 ただし、契約移行の場合はこの限りでありません。 ウ 第2種IPデータ契約者は、最低利用期間内に第2種IPデータ契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「基本額」(合算接続基本料、接続基本料及び加算額に限ります。)の額とします。)に相当する額を、 当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 | ||||
エ 第2種IPデータ契約者は、最低利用期間内にIPデータサービスの品目等の変更があった場合は、その変更について変更前の料金額(合算接続基本料、接続基本料及び加算額に限ります。以下この欄において同じとします。)から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 ただし、その品目等の変更と同時に(3)欄に規定するプランの変更を行うときは、この限りでありません。 オ エの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回 線の新設又はIPデータ契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の金額を合算して行います。 | |||||
(10) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、第2種IPデータ契約者(プラン1に係るものに限ります。以下(12)欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第2種IPデータサービス(プラン1に係るものに限ります。以下 (12)欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起 算して1時間以上その状態が連続したときに限り、その契約に係る合算接続基本料 |
(加算料を除きます。以下(12)欄までにおいて同じとします。)の額(その契約が特定契約者回線型に係るものであるときは、その契約に係る合算接続基本料に2分の1を乗じて得た額とします。以下(12)欄までにおいて同じとします。)を第2種IPデータ契約者に返還します。 ただし、その状態が生じた場合に、その第2種IPデータサービスが利用中止、利 用停止又は接続休止の状態であるときは、この限りでありません。 | |
イ アの規定による場合の返還する料金額は、その契約に係る合算接続基本料の額に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「故障返還料金額」といいます。)とします。 ウ アの規定による場合は、当社は、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄の規定(合算接続基本料に係るものに限ります。)は適用しません エ アに規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線等の品目等又はプラ ンの変更があった場合は、当社は、その変更前の契約者回線等の品目等又はプランにより、故障返還料金額を算出します。 | |
オ アに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障返還料金額の合計額を返還します。 カ オまでの規定にかかわらず、オまでの適用により返還する料金額は、返還上限額 (当該料金月のその契約者回線等に係る合算接続基本料の額をいいます。以下(12)欄までにおいて同じとします。)を上限とします。 | |
(11) サービス品質 (網内平均遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。)の料金月単位での平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該料金月のその契約者回線等に係る合算接続基本料の額に 10 分の1を乗じて得た額(以下「網内平均遅延時間返還料金額」といいます。)を第2種IPデータ契約者に返還します。 ただし、その第2種IPデータサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。 イ この欄又は(10)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、 当社は、故障返還料金額及び網内平均遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 |
(12) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、次の算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った場合は、その料金月における第2種IPデータサービスの合算接続基本料の額に 10 分の1を乗じて得た額 (以下、「稼働率返還料金額」といいます。)を、第2種IPデータ契約者に返還します。ただし、その第2種IPデータサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。 |
IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線について、当該料金月に利用できなかった総時間(当社が別に定める提供区間が利用できないことに起因する場合に限ります。) 稼働率(%) = 1 - ×100 IPデータサービスに係 当該料金月の利用る全ての接続契約者回線 × 可能総時間 及び契約者回線の数 | |
ただし、IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線とは、当社が提供する全ての第1種IPデータ契約に係る接続契約者回線(IP通信網相当回線に 係るものを除きます。)及び全ての第2種IPデータ契約に係る契約者回線とします。 | |
イ この欄、(10)欄又は(11)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、当社は、故障返還料金額、網内平均遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額 の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 |
アに規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | 料金返還率 |
1時間以上6時間未満 | 15% |
6時間以上72時間未満 | 60% |
72時間以上 | 100% |
(13) 契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の 適用 | 契約者回線の終端が加入区域にない場合の加算額は、その契約者回線の終端が収容されている収容IPデータサービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱までの区域外線路について適用します。 |
(14) 端末設備に係る 料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る料金額を適用します。 |
(1) 基本額
ア 合算接続基本料
(ア) プラン1 a ATM型
(a) 基本料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 79,000円(税込86,900円) |
1Mb/s | 116,000円(税込127,600円) |
2Mb/s | 169,000円(税込185,900円) |
3Mb/s | 219,000円(税込240,900円) |
4Mb/s | 265,000円(税込291,500円) |
5Mb/s | 314,000円(税込345,400円) |
6Mb/s | 358,000円(税込393,800円) |
7Mb/s | 402,000円(税込442,200円) |
8Mb/s | 447,000円(税込491,700円) |
9Mb/s | 491,000円(税込540,100円) |
10Mb/s | 536,000円(税込589,600円) |
11Mb/s | 556,000円(税込611,600円) |
12Mb/s | 576,000円(税込633,600円) |
13Mb/s | 596,000円(税込655,600円) |
14Mb/s | 616,000円(税込677,600円) |
15Mb/s | 636,000円(税込699,600円) |
16Mb/s | 656,000円(税込721,600円) |
17Mb/s | 676,000円(税込743,600円) |
18Mb/s | 696,000円(税込765,600円) |
19Mb/s | 716,000円(税込787,600円) |
20Mb/s | 736,000円(税込809,600円) |
21Mb/s | 756,000円(税込831,600円) |
22Mb/s | 776,000円(税込853,600円) |
23Mb/s | 796,000円(税込875,600円) |
24Mb/s | 816,000円(税込897,600円) |
25Mb/s | 836,000円(税込919,600円) |
26Mb/s | 856,000円(税込941,600円) |
27Mb/s | 876,000円(税込963,600円) |
28Mb/s | 896,000円(税込985,600円) |
29Mb/s | 916,000円(税込1,007,600円) |
30Mb/s | 936,000円(税込1,029,600円) |
31Mb/s | 956,000円(税込1,051,600円) |
32Mb/s | 976,000円(税込1,073,600円) |
33Mb/s | 996,000円(税込1,095,600円) |
34Mb/s | 1,016,000円(税込1,117,600円) |
35Mb/s | 1,036,000円(税込1,139,600円) |
36Mb/s | 1,056,000円(税込1,161,600円) |
37Mb/s | 1,076,000円(税込1,183,600円) |
38Mb/s | 1,096,000円(税込1,205,600円) |
39Mb/s | 1,116,000円(税込1,227,600円) |
40Mb/s | 1,136,000円(税込1,249,600円) |
41Mb/s | 1,156,000円(税込1,271,600円) |
42Mb/s | 1,176,000円(税込1,293,600円) |
43Mb/s | 1,196,000円(税込1,315,600円) |
44Mb/s | 1,216,000円(税込1,337,600円) |
45Mb/s | 1,236,000円(税込1,359,600円) |
46Mb/s | 1,241,000円(税込1,365,100円) |
47Mb/s | 1,246,000円(税込1,370,600円) |
48Mb/s | 1,251,000円(税込1,376,100円) |
49Mb/s | 1,256,000円(税込1,381,600円) |
50Mb/s | 1,261,000円(税込1,387,100円) |
50Mb/s を超える60 Mb/s までのもの | 1,262,000円(税込1,388,200円) |
60Mb/s を超える70 Mb/s までのもの | 1,263,000円(税込1,389,300円) |
70Mb/s を超える80 Mb/s までのもの | 1,264,000円(税込1,390,400円) |
80Mb/s を超える90 Mb/s までのもの | 1,265,000円(税込1,391,500円) |
90Mb/s を超える100 Mb/s までのもの | 1,266,000円(税込1,392,600円) |
100Mb/s を超える13 5Mb/s までのもの | 1,269,000円(税込1,395,900円) |
(b) 加算料
1の契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
契約者回線使用料 | 40,000円(税込44,000円) |
b イーサネット型
(a) 基本料
(ⅰ) 10Mイーサネット
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 40,000円(税込44,000円) |
1Mb/s | 49,000円(税込53,900円) |
2Mb/s | 60,000円(税込66,000円) |
3Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
4Mb/s | 93,000円(税込102,300円) |
5Mb/s | 112,000円(税込123,200円) |
6Mb/s | 143,000円(税込157,300円) |
7Mb/s | 160,000円(税込176,000円) |
8Mb/s | 177,000円(税込194,700円) |
9Mb/s | 194,000円(税込213,400円) |
10Mb/s | 210,000円(税込231,000円) |
(ⅱ) 100Mイーサネット
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 277,000円(税込304,700円) |
20Mb/s | 343,000円(税込377,300円) |
30Mb/s | 409,000円(税込449,900円) |
40Mb/s | 475,000円(税込522,500円) |
50Mb/s | 541,000円(税込595,100円) |
60Mb/s | 607,000円(税込667,700円) |
70Mb/s | 673,000円(税込740,300円) |
80Mb/s | 739,000円(税込812,900円) |
90Mb/s | 805,000円(税込885,500円) |
100Mb/s | 870,000円(税込957,000円) |
(ⅲ) 1Gイーサネット
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
200Mb/s | 1,900,000円(税込2,090,000円) |
300Mb/s | 2,700,000円(税込2,970,000円) |
400Mb/s | 3,500,000円(税込3,850,000円) |
500Mb/s | 4,300,000円(税込4,730,000円) |
600Mb/s | 5,100,000円(税込5,610,000円) |
700Mb/s | 5,900,000円(税込6,490,000円) |
800Mb/s | 6,700,000円(税込7,370,000円) |
900Mb/s | 7,500,000円(税込8,250,000円) |
1Gb/s | 8,200,000円(税込9,020,000円) |
ⅱ 特定契約者回線型
(ⅰ) 通常クラス
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 221,000円(税込243,100円) |
30Mb/s | 375,500円(税込413,050円) |
100Mb/s | 736,000円(税込809,600円) |
200Mb/s | 1,620,000円(税込1,782,000円) |
300Mb/s | 2,295,000円(税込2,524,500円) |
400Mb/s | 2,970,000円(税込3,267,000円) |
500Mb/s | 3,645,000円(税込4,009,500円) |
600Mb/s | 4,058,000円(税込4,463,800円) |
700Mb/s | 4,471,000円(税込4,918,100円) |
800Mb/s | 4,884,000円(税込5,372,400円) |
900Mb/s | 5,297,000円(税込5,826,700円) |
1Gb/s | 5,710,000円(税込6,281,000円) |
(ⅱ) 準通常クラス
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 156,000円(税込171,600円) |
30Mb/s | 236,000円(税込259,600円) |
100Mb/s | 396,000円(税込435,600円) |
200Mb/s | 630,000円(税込693,000円) |
300Mb/s | 820,000円(税込902,000円) |
400Mb/s | 1,011,000円(税込1,112,100円) |
500Mb/s | 1,203,000円(税込1,323,300円) |
600Mb/s | 1,394,000円(税込1,533,400円) |
700Mb/s | 1,586,000円(税込1,744,600円) |
800Mb/s | 1,777,000円(税込1,954,700円) |
900Mb/s | 1,969,000円(税込2,165,900円) |
1Gb/s | 2,160,000円(税込2,376,000円) |
(b) 加算料
ⅰ 一般型
1の契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
契約者回線使用料 | 40,000円(税込44,000円) |
備 考 取扱所交換設備に収容されている契約者回線の終端の場所が、その取扱所交換設備が設置されているフロアと同一でない場合は、当社が別に算定する額を支払っていただきます。 |
イ 接続基本料
(ア) プラン2 a ATM型
(a) 基本料
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) | 品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 55,000円 (税込60,500円) | 31Mb/s | 724,000円 (税込796,400円) |
1Mb/s | 80,000円 (税込88,000円) | 32Mb/s | 738,000円 (税込811,800円) |
2Mb/s | 110,000円 (税込121,000円) | 33Mb/s | 753,000円 (税込828,300円) |
3Mb/s | 150,000円 (税込165,000円) | 34Mb/s | 768,000円 (税込844,800円) |
4Mb/s | 186,000円 (税込204,600円) | 35Mb/s | 783,000円 (税込861,300円) |
5Mb/s | 229,000円 (税込251,900円) | 36Mb/s | 799,000円 (税込878,900円) |
6Mb/s | 261,000円 (税込287,100円) | 37Mb/s | 815,000円 (税込896,500円) |
7Mb/s | 294,000円 (税込323,400円) | 38Mb/s | 832,000円 (税込915,200円) |
8Mb/s | 328,000円 (税込360,800円) | 39Mb/s | 849,000円 (税込933,900円) |
9Mb/s | 362,000円 (税込398,200円) | 40Mb/s | 866,000円 (税込952,600円) |
10Mb/s | 396,000円 (税込435,600円) | 41Mb/s | 879,000円 (税込966,900円) |
11Mb/s | 410,000円 (税込451,000円) | 42Mb/s | 893,000円 (税込982,300円) |
12Mb/s | 424,000円 (税込466,400円) | 43Mb/s | 907,000円 (税込997,700円) |
13Mb/s | 439,000円 (税込482,900円) | 44Mb/s | 921,000円 (税込1,013,100 円) |
14Mb/s | 454,000円 (税込499,400円) | 45Mb/s | 935,000円 (税込1,028,500 円) |
15Mb/s | 470,000円 (税込517,000円) | 46Mb/s | 940,000円 (税込1,034,000 円) |
16Mb/s | 486,000円 (税込534,600円) | 47Mb/s | 945,000円 (税込1,039,500 円) |
17Mb/s | 502,000円 (税込552,200円) | 48Mb/s | 950,000円 (税込1,045,000 円) |
18Mb/s | 519,000円 (税込570,900円) | 49Mb/s | 956,000円 (税込1,051,600 円) |
19Mb/s | 536,000円 (税込589,600円) | 50Mb/s | 962,000円 (税込1,058,200 円) |
20Mb/s | 553,000円 (税込608,300円) | 50 Mb/s を超える6 0 Mb/s までのもの | 963,000円 (税込1,059,300 円) |
21Mb/s | 567,000円 (税込623,700円) | ||
22Mb/s | 581,000円 (税込639,100円) | 60 Mb/s を超える7 0 Mb/s までのもの | 964,000円 (税込1,060,400 円) |
23Mb/s | 596,000円 (税込655,600円) | ||
24Mb/s | 611,000円 (税込672,100円) | 70 Mb/s を超える8 0 Mb/s までのもの | 965,000円 (税込1,061,500 円) |
25Mb/s | 627,000円 (税込689,700円) | ||
26Mb/s | 643,000円 (税込707,300円) | 80 Mb/s を超える9 0 Mb/s までのもの | 966,000円 (税込1,062,600 円) |
27Mb/s | 659,000円 (税込724,900円) | ||
28Mb/s | 676,000円 (税込743,600円) | 90Mb/s を超える100 Mb/s までのもの | 967,000円 (税込1,063,700 円) |
29Mb/s | 693,000円 (税込762,300円) | ||
30Mb/s | 710,000円 (税込781,000円) | 100Mb/s を超える13 5Mb/s までのもの | 970,000円 (税込1,067,000 円) |
(b) 加算料
ア(ア)a(b)に規定する料金額と同額
b イーサネット型
(a) 基本料
(ⅰ) 10Mイーサネット
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
0.5Mb/s | 44,000円(税込48,400円) |
1Mb/s | 58,000円(税込63,800円) |
2Mb/s | 75,000円(税込82,500円) |
3Mb/s | 92,000円(税込101,200円) |
4Mb/s | 109,000円(税込119,900円) |
5Mb/s | 126,000円(税込138,600円) |
6Mb/s | 143,000円(税込157,300円) |
7Mb/s | 160,000円(税込176,000円) |
8Mb/s | 177,000円(税込194,700円) |
9Mb/s | 194,000円(税込213,400円) |
10Mb/s | 211,000円(税込232,100円) |
(ⅱ) 100Mイーサネット
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Mb/s | 277,000円(税込304,700円) |
20Mb/s | 343,000円(税込377,300円) |
30Mb/s | 409,000円(税込449,900円) |
40Mb/s | 475,000円(税込522,500円) |
50Mb/s | 541,000円(税込595,100円) |
60Mb/s | 607,000円(税込667,700円) |
70Mb/s | 673,000円(税込740,300円) |
80Mb/s | 739,000円(税込812,900円) |
90Mb/s | 805,000円(税込885,500円) |
100Mb/s | 870,000円(税込957,000円) |
(b) 加算料
ア(ア)b(b)に規定する料金額と同額
ウ 通信料
1のチャネルごとに
区 分 | 単 位 | 料金額 |
通信料 | 1の通信につき通信時間 60 秒まで ごとに | 10円(税込11円) |
(2) 加算額
ア 区域外線路使用料
1の区域外線路ごとに
種 別 | 料金額(月額) |
(ア) ATM型に係るもの | 当社が別に算定する額 |
(イ) イーサネット型に係るもの | 当社が別に算定する額 |
イ 端末設備使用料
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||
(ア) 回線接続装置 :取扱局伝送設備との間で信号の送受信及び変換の機能を有するもの | a ATM型に係るもの | (a) 回線接続装置Ⅲ型の場合 | ① メタルケーブルの もの | 1 台 ご と に | 53,000円 (税込58,300円) |
② 光ケーブルのもの | 58,000円 (税込63,800円) | ||||
(b) 回線接続装置Ⅳ型の場合 | 29,000円 (税込31,900円) | ||||
(c) 回線接続装置Ⅴ型の場合 | 33,000円 (税込36,300円) | ||||
(d) 回線接続装置Ⅵ型の場合 | 30,000円 (税込33,000円) | ||||
(e) 回線接続装置Ⅶ型の場合 | 11,000円 (税込12,100円) | ||||
(イ) 回線終端装置 | a イーサネット型に係るも の | (a) 回線終端装置Ⅰ型の場合 | 1 台 ご と に | 4,000円 (税込4,400円) | |
(b) 回線終端装置Ⅱ型の場合 | 40,000円 (税込44,000円) |
第3 削除
第4 第4種IPデータサービスに係るもの
1 適用
第4種IPデータサービスに係る料金の適用については、第 69 条(定額利用料の支払義務)及び第 77
条の2(特定他社接続回線等の料金等)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | ||||
(1) 品目に係る料金 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | |||
の適用 | 品 目 | 内 容 | ||
100Mb/s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
10Gb/s | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
備考 第4種IPデータサービスは、別表に規定するユーザ・網インタフェースに係る契約者回線を使用するものをいいます。 | ||||
(2) 細目に係る料金の適用 | ア 第4種IPデータサービスには、(3)欄の規定により測定した利用速度に応じて次 表に規定するプランがあります。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
プラン2 | その利用速度が1メガビット/秒を超えない部分については、2(料金額)(1)に規定する基本料を適用し、利用速度が1メガビット/秒を超える部分については、2(料金 額)(1)に規定する加算料を適用するもの | |||
プラン3 | その利用速度が10メガビット/秒を超えない部分については、2(料金額)(1)に規定する基本料を適用し、利用速度が10メガビット/秒を超える部分については、2(料 金額)(1)に規定する加算料を適用するもの | |||
プラン4 | その利用速度が1ギガビット/秒を超えない部分については、2(料金額)(1)に規定する基本料を適用し、利用速度が1ギガビット/秒を超える部分については、2(料金 額)(1)に規定する加算料を適用するもの | |||
備 考 1 プラン2に係るものは、 (1)欄に規定する100Mb/s のものに限ります。 2 プラン3に係るものは、 (1)欄に規定する1Gb/s のものに限ります。 3 プラン4に係るものは、 (1)欄に規定する10Gb/s のものに限ります。 | ||||
イ アの場合において、第4種IPデータサービスの料金は、最大受信速度(受信に係る通信速度を一定時間ごとに測定し、全ての測定値の中から、値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の値をいいます。以下第4において同じとします。)をその利用速度とし、その利用速度に応じて、2料金額(1)に規定する基本料及び加算料を適用します。 ウ イの場合において、(3)欄の規定により測定した最大送信速度(送信に係る通信速度を一定時間ごとに測定し、全ての測定値の中から、値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の値をいいます。以下第4において同じとします。)が 最大受信速度を超える場合は、その超えた部分をイに規定する最大受信速度に加算して得た値を利用速度として取り扱います。 | ||||
(3) 利用速度の測定等 | ア 当社は、論理パスが設定された場合において、その契約者回線の送信及び受信に係る利用速度を、当社の機器により測定します。 イ 当社は、料金月単位に最大受信速度及び最大送信速度を算定します。 ただし、臨時第4種IPデータ契約に係るものは、利用期間の送信及び受信に係る利用速度により最大受信速度及び最大送信速度を算定します。 ウ 当社の機器の故障等により利用速度を正しく測定できなかったとき又はその契約者回線に係る論理パスが全く設定されていなかったときは、その正しく測定できなかっ た期間又は論理パスが設定されていなかった期間の測定値は、0とします。 |
(4) 複数契約者回線利用に係る料金の適用 | ア 当社は、2以上の第4種IPデータ契約(プラン4に係るもの及び臨時第4種IPデータ契約を除きます。以下この欄において同じとします。)を締結している第4種 IPデータ契約者から請求があったときは、次の条件を満たす場合に限り、イに規定する料金の適用(以下「複数契約者回線利用に係る料金の適用」といいます。)を行います。 (ア) 複数契約者回線群(請求のあった2以上の契約に係る契約者回線をいいます。以下第4において同じとします。)の契約者回線相互間に論理パスが設定されていないこと (イ) 複数契約者回線群のうち代表となる1の契約者回線(以下「指定契約者回線」といいます。)を第4種IPデータ契約者から指定していただくこと イ 複数契約者回線利用に係る料金の適用とは、次の料金の適用を行うことをいいます。 (ア) 複数契約者回線群の基本料について、指定契約者回線に係るものを除き、2 (料金額)(1)に規定する基本料の額から100,000円(税込110,000円)を減額して適用します。 (イ) 複数契約者回線群の加算料について、複数契約者回線群のそれぞれの契約者回線の利用速度を合算して最大受信速度及び最大送信速度を算定し、(2)欄アの規定にかかわらず、指定契約者回線に係る第4種IPデータサービスのプランにより、 次表のとおり適用します。 | |
ウ 第4種IPデータ契約者は、複数契約者回線群に新たに契約者回線を追加する請 求、契約者回線を複数契約者回線群から除外する請求又は指定契約者回線の指定の変更の請求を行うことができます。この場合において、当社は、アの規定に準じてその請求を承諾します。 エ 当社は、次の場合には複数契約者回線利用に係る料金の適用の取扱いを終了します。 (ア) 第4種IPデータ契約者から取扱い終了の申出があったとき。 (イ) アに規定する条件を満たさなくなったとき。 | ||
(5) 複数論理パス利用に係る料金の適用 | 複数論理パス利用に係る第4種IPデータサービス(臨時第4種IPデータ契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の料金額((4)欄の適用による場合は、適用した後の料金額(基本料及び加算料に限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)の取扱いは次のとおりとします。 ア 当社は、その第4種IPデータ契約((4)欄の適用を受けているときは、その複数契約者回線群に係る全ての第4種IPデータ契約とします。)に係る論理パス(送信及び受信の通信速度を一定時間ごとに測定し、その料金月における全ての測定値の平均の値が1メガビット/秒を超えるものに限ります。以下この欄において同じとします。)の数に応じて、次表に規定する複数論理パス利用に係る第4種IPデータサー ビスの料金額の取扱いを行います。 | |
第4種IPデータサービスの料金額に、次表に規定する料率を乗じて得た額を減額 して適用します。 | ||
論理パスの数 | 料 率 | |
3又は4 | 3% | |
5又は6 | 5% |
指定契約者回線に係る第4種 IPデータサービスのプラン | 加算料の適用 |
プラン2 | 利用速度が1メガビット/秒を超える部分について、利用速度に対応する2(料金額)(1)に規定する加算料を複数契約者回線群単位に適用 します。 |
プラン3 | 利用速度が10メガビット/秒を超える部分について、利用速度に対応する2(料金額)(1)に規定する加算料を複数契約者回線群単位に適 用します。 |
備考 加算料の適用にあたり、2(料金額)(1)の規定中「基本料に係る利用速度を 超える部分」とあるのを、「指定契約者回線に係る第4種IPデータサービスのプランにより規定する利用速度を超える部分」と読み替えるものとします。 |
イ アの場合において、同一料金月に、同一の通信の相手先(サービス接続点に係る複数の通信の相手先があるときは、その複数の通信の相手先(同一の電気通信サービスに係るものに限り、細目があるものについては同一の細目に限ります。)を同一のものとみなします。)との間で論理パスの設定及び廃止があった場合は、その論理パスの数は1とし、利用速度については1として取扱う複数の論理パスに係るものを合算して算定します。 ウ アに規定する料金額の取り扱いに係る計算は、料金月単位に行います。 エ 当社は、アに規定する論理パスに係る通信速度の測定において、その料金月の初日以外の日に論理パスの設定若しくは廃止があったときは論理パスが設定されていなかった期間の測定値について、当社の機器の故障等により正しく測定できなかったとき はその正しく測定できなかった期間の測定値について、0とします。 | ||||
(6) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第4種IPデータサービスについては、臨時第4種IPデータ契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、第4種IPデータサービスを提供した日から起算して1年間とします。 ウ 第4種IPデータ契約者は、最低利用期間内に第4種IPデータ契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「接続基本料」 (「基本料」、「契約者回線使用料」に限ります。)及び「区域外線路使用料」の額とします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただき ます。 | |||
(7) サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、第4種IPデータ契約者(臨時第4種IPデータ契約を締結している者を除きます。以下(8)欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第4種IPデータサービス(臨時第4種I Pデータ契約に係るものを除きます。以下(8)欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻(第 79 条(IPデータ契約者の切分責任)の規定により、その第4種IPデータ契約者が当社に修理に請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときに限り、その第4種IPデータ契約(臨時第4種IPデータ契約を除きます。以下(8)欄までにおいて同じとします。)に係る料金額((5)欄までの適用による場合は、適用した後の額(基本料及び加算料に限ります。)とします。以下(8)欄までにおいて同じとします。)を返還します。 ただし、その状態が生じた場合に、その第4種IPデータサービスが利用中止又は利用停止の状態であるときは、この限りでありません。 イ アの規定による場合の返還する料金額は、その第4種IPデータ契約に係る料金額に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「故障返還料金額」といいま す。)とします。 | |||
ウエ オ | アに規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | 料金返還率 | ||
1時間以上6時間未満 | 20% | |||
6時間以上 | 100% | |||
アの規定による場合は、当社は、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄の規定は適用しません。 アに規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線の品目の変更があった場合は、当社は、その変更前の契約者回線の品目により、故障返還料金額を算出します。 アに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障 返還料金額の合計額を返還します。 |
7から9まで | 7% |
10から19まで | 10% |
20から29まで | 15% |
30以上 | 20% |
カ オまでの規定にかかわらず、オまでの適用により返還する料金額は、返還上限額 (当該料金月のその第4種IPデータ契約に係る料金の額をいいます。以下(9)欄までにおいて同じとします。)を上限とします。 | |
(8) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。)の料金月単位での平均時間が、40 ミリ秒を超えた場合は、当該料金月のその第4種IPデータ契約に係る料金額に 10 分の1を乗じて得た額(以下「網内平均遅延時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、そのIPデータサービスについて、利用中止又は利用停止があった場合は、この限りでありません。 イ この欄又は(7)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、 当社は、故障返還料金額及び網内平均遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 |
(9) 契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の 適用 | 契約者回線の終端が加入区域にない場合の加算額は、その契約者回線の終端が収容されている収容IPデータサービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱までの区域外線路について適用します。 |
(10) 端末設備に係る料金の適用 | 当社は、第 46 条の 14(その他の提供条件)に定めるところにより回線終端装置を設置するものとし、この場合において、2(料金額)に規定する回線終端装置に係る料金額 を適用します。 |
(1) 臨時第4種IPデータ契約以外の契約に関するものア 基本額
(ア) 接続基本料 a 基本料
(a) プラン2
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
100Mb/s | 450,000円(税込495,000円) |
(b) プラン3
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
1Gb/s | 900,000円(税込990,000円) |
(c) プラン4
1の契約者回線ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
10Gb/s | 利用速度を1ギガビット/秒として、1メガビット/秒あたり6,000円(税込 6,600円)を乗じて得た額 |
b 加算料
(a) プラン2、プラン3又はプラン4
1の契約者回線ごとに
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
基本料に係る利用速度を超える部分 | 最大受信速度1Mb/s までごとに 最大受信速度を超える部分について1Mb/s までごとに | 6,000円 (税込6,600円) 1,500円 (税込1,650円) |
c 契約者回線使用料
1の契約者回線ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
光ケーブルのもの | 40,000円(税込44,000円) |
イ 加算額
(ア) 区域外線路使用料
1の区域外線路ごとに
区 分 | 料金額(月額) |
区域外線路使用料 | 当社が別に算定する額 |
(イ) 端末設備使用料
1の回線終端装置ごとに
区 分 | 料金額(月額) | ||
回線終端装置 | (a) 回線終端装置Ⅰ型 の場合 | 100Mb/s 用のもの | 4,000円 (税込4,400円) |
(b) 回線終端装置Ⅱ型 の場合 | 100Mb/s 及び1Gb/s 用 のもの | 40,000円 (税込44,000円) |
(2) 臨時第4種IPデータ契約に関するもの 基本料、加算料、契約者回線使用料及び加算額
日額
そのIPデータサービスを臨時IPデータ契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10
分の1
第5 特定電気通信サービスに関する料金
1 適用
品 目 | 内 容 |
1Gb/s | 1ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
料 金 の 適 用 | |
(1) 特定電気通信サービスの品目に係る料金の適用 | 特定電気通信サービスには、次の品目があります。(商品名:ASSOCIO トランジット AS17676) |
(2) 利用速度に係る料金の適用 | 特定電気通信サービスに係る料金は、当社の機器により測定した最大受信速度(特定電気通信サービスに係る電気通信設備からIPデータサービスに係る電気通信設備への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その料金月における全ての測定値の中から、値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の値をいいま す。以下第5において同じとします。)及び最大送信速度(IPデータサービスに係る電気通信設備から特定電気通信サービスに係る電気通信設備への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その料金月における全ての測定値の中から、値の高い上位5%の測定値を除いて得た残りの測定値の最大の値をいいます。以下第5において同じとします。)に対応する2(料金額)(1)に規定するそれぞれの料金額のうち、大 きい額を当該料金月の料金額として適用します。 |
(3) 特定電気通信サービスの最低利用期間に係る料金の適用 | ア 特定電気通信サービスについては、最低利用期間があります。 イ アに規定する最低利用期間は、当社が特定電気通信サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 第4種IPデータ契約者は、最低利用期間内に特定電気通信サービスに係る契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する「接続基本料」の額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。この場合、残余の期間に対応する料金は、解除があった日の属する料金月の前料金月(提供を開始した日と解除があった日が同一の料金月に属する場合は、当該料金月)に適用された料金(当該料金月の料金が日割によるものであるときは、日割前の額とします。)に基づき算定しま す。 |
(4) 特定電気通信サービスのサービス品質(遅延時間)の申出に係る料金の適用 | ア 当社は、特定電気通信サービスの別に定める提供区間の全てにおいて当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。以下同じとします。)の料金月単位での平均時間が、2の料金月を連続して 30 ミリ秒を超えた場合であって、当社がその測定結果を公開した日から1ヶ月以内に第4種IPデータ契約者が当社に申告を行ったときに限り、その連続する2の料金月のうちの最終料金月におけるその契約に係る特定電気通信サービスの2(料金額)(1)に規定する料金額(この表の(2)欄までの規定を適用した後の料金額とします。)の額に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」といいます。以下(5)欄までにおいて同じとします。)を、その第 4種IPデータ契約者に返還します。 この場合において、返還の対象となる特定電気通信サービスは、その2の料金月を連続して当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日に特定電気通信サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその2の料金月を連続して利用中 止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。 イ アの規定にかかわらず、アの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金 月のその特定電気通信サービスに係る料金の額をいいます。以下(5)欄までにおいて同じとします。)を上限とします。 |
1の料金月における平均不稼動時間 | 料金返還率 |
45 分超 720 分以内 | 1/30 |
720 分超 1,440 分以内 | 1/10 |
1,440 分超 4,320 分以内 | 1/3 |
4,320 分超 | 1 |
ア 当社は特定電気通信サービスの別に定める設備の全てにおいて、当社が別に定める
方法により測定した平均不稼動時間(1の料金月において、それぞれの設備が稼動していなかった時間を合計し、その設備の数で除した時間をいいます。以下同じとします。)について、45 分を超えた場合であって、当社がその測定結果を公開した日から
1ヶ月以内に、第4種IPデータ契約者が当社に申告を行ったときに限り、その特定電気通信サービスに係る料金額を返還します。
イ アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る特定電気通信サービスの料金額
(2(料金額)(1)に規定する接続基本料の額をいい、この表の(2)欄までの規定を適用した後の料金額とします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下
「平均不稼動時間返還料金額」といいます。)とします。
ウ アの規定による場合は、当社は、第 77 条の2(特定他社接続回線等の料金等)第
4項の規定(特定電気通信サービスに係る支払いを要しない料金に関するものに限ります。)は適用しません。
エ この欄及び(4)欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合
は、遅延時間返還料金額及び平均不稼動時間返還料金額のうちいずれか大きい返還料金額に限り、返還上限額を上限として返還します。
(5) 特定電気通信サービスのサービス品質(平均不稼動時間)の申出に係る料金の適用
2 料金額
(1) 接続基本料
ア 最大受信速度に係るもの
月額
オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する特定サービス型に係る第1種オープンデータ通信網サービスの料金額(「1の契約者回線群ごとに」を「1の特定電気通信サービスごとに」と読み替え、「利用速度が合算最大受信速度である場合」を「最大受信速度に係るもの」と読み替え、区分における「利用速度」を「最大受信速度」と読み替えて適用するものとします。)と同額
イ 最大送信速度に係るもの
月額
オープンデータ通信網サービス契約約款に規定する特定サービス型に係る第1種オープンデータ通信網サービスの料金額(「1の契約者回線群ごとに」を「1の特定電気通信サービスごとに」と読み替え、「利用速度が合算最大送信速度である場合」を「最大送信速度に係るもの」と読み替え、区分における「利用速度」を「最大送信速度」と読み替えて適用するものとします。)と同額
第2類 契約者回線群使用料第1 適用
品 目 | 内 容 |
512Kb/s | 合計回線品目が512キロビット/秒までのもの |
1Mb/s | 合計回線品目が512キロビット/秒を超える1メガビット/秒までのも の |
1Mb/s を超える1Mb/s ごと | 合計回線品目が1メガビット/秒までのものに、1メガビット/秒を超える 1 メガビット/秒ごとに、1メガビット/秒の速度の値を加算したもの |
備 考 合計回線品目とは、第2類において、その契約者回線群に所属する契約者回線等(プラン2に係る第1種IPデータ契約及びプラン2に係る第2種IPデータ契約に係るものに限り、第3類(付加機能使用料等)に規定するエクストラネット機能の相手先となるもの及び論理チャネル多重機能に関する相互に通信を行う相手先であって異なる契約者回線群に所属する契約者回線等に係るものを除きます。)の品目(第1種IPデータサービスに係るものについては、接続契約者回線(IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線に係るものを除きます。)の品目とします。)の値の合計値 をいいます。 |
(1)に規定する状態が連続した時間 (故障回復時間) | 料金返還率 |
1時間以上6時間未満 | 20% |
6時間以上 | 100% |
契約者回線群に係る料金の適用については、第 69 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | ||
1 契約者回線群 に係る料金の適用 | 当社は、プラン2に係る第1種IPデータ契約又はプラン2に係る第2種IPデータ契約 に係る契約者回線等により構成される契約者回線群について、契約者回線群使用料を適用します。 | |
2 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | |
3 サービス品質 (故障回復時 間)に係る料金の適用 | (1) 当社は、当社が別に定める提供区間において、IPデータ契約者(プラン2に係る第1種IPデータ契約者又はプラン2に係る第2種IPデータ契約者に限ります。以下5欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、そのIPデータサービス(プラン2に係る第1種IPデータサービス又はプラン2に係る第2種IPデータサービスに限ります。以下5欄までにおいて同じとします。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起算して1時間以上その状態が連続したときに限り、その契約に係る契約者回線群使用料の額(利用ができなかった契約者回線等(その契約者回線群に所属するものに限ります。)のそれぞれについて、1の契約者回線群に当該契約者回線等のみ所属する場合に適用となる契約者回線群使用料の額とします。以下この欄において同じとします。)を返還します。 ただし、その状態が生じた場合に、そのIPデータサービスが利用中止、利用停止又は 接続休止の状態であるときは、この限りでありません。 | |
(2) (1)の規定による場合の返還する料金額は、その契約に係る契約者回線群使用料の額に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(以下「故障返還料金額」といいます。)とします。 | ||
(3) (1)の規定による場合は、当社は、第 69 条(定額利用料の支払義務)第4項第3号の表の1欄の規定(契約者回線群使用料に係るものに限ります。)は適用しません。 | ||
(4) (1)に規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線等の品目の変更があっ た場合は、当社は、その変更前の契約者回線等の品目により、故障返還料金額を算出します。 | ||
(5) (1)に規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障返 還料金額の合計額を返還します。 |
(6) (5)までの規定にかかわらず、(5)までの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金月のその契約者回線群に係る契約者回線群使用料の額をいいます。以下5欄までに おいて同じとします。)を上限とします。 | |
4 サービス品質 (網内平均遅延時間)に係る料金の適用 | (1) 当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した網内遅延時間(その1の提供区間の一端から送信したIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。)の料金月単位での平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該料金月のその契約者回線群に係る契約者回線群使用料の額に 10 分の1を乗じて得た額 (以下「網内平均遅延時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、そのIPデータサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。 |
(2) この欄又は3欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、当社 は、故障返還料金額及び網内平均遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。 | |
5 サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | (1) 当社は、次の算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った場合は、その料金月におけるIPデータサービスの契約者回線群使用料の額に 10 分の1を乗じて得た額(以下、 「稼働率返還料金額」といいます。)を、IPデータ契約者に返還します。 ただし、そのIPデータサービスが利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときは、この限りでありません。 IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線について、当該料金月に利用できなかった総時間(当社が別に定める提供区間が利用できないことに起因する場合に限ります。) 稼働率(%) = 1 - ×100 IPデータサービスに係 当該料金月の利用る全ての接続契約者回線 × 可能総時間 及び契約者回線の数 |
ただし、IPデータサービスに係る全ての接続契約者回線及び契約者回線とは、当社が提供する全ての第1種IPデータ契約に係る接続契約者回線(IP通信網相当回線及び特定接続回線に係るものを除きます。)及び全ての第2種IPデータ契約に係る契約者回線とします。 (2) この欄、3欄又は4欄の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、当社は、故障返還料金額、網内平均遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額の合計額 を、返還上限額を上限として返還します。 |
1 契約者回線群使用料
1の契約者回線群ごとに
品 目 | 料金額(月額) |
512Kb/s | 35,000円(税込38,500円) |
1Mb/s | 50,000円(税込55,000円) |
2Mb/s | 80,000円(税込88,000円) |
3Mb/s | 110,000円(税込121,000円) |
4Mb/s | 140,000円(税込154,000円) |
5Mb/s | 170,000円(税込187,000円) |
6Mb/s | 200,000円(税込220,000円) |
7Mb/s | 230,000円(税込253,000円) |
8Mb/s | 260,000円(税込286,000円) |
9Mb/s | 290,000円(税込319,000円) |
10Mb/s | 320,000円(税込352,000円) |
11Mb/s | 350,000円(税込385,000円) |
12Mb/s | 380,000円(税込418,000円) |
13Mb/s | 410,000円(税込451,000円) |
14Mb/s | 440,000円(税込484,000円) |
15Mb/s | 470,000円(税込517,000円) |
15Mb/s を超える56 Mb/s までのもの | その合計回線品目を15Mb/s のものとみなした場合に適用される額に、15Mb/s を超える1Mb/s ごとに10,000円(税込11,000円)を加算した額 |
57Mb/s | 885,000円(税込973,500円) |
57Mb/s を超えるもの | その合計回線品目を57Mb/s のものとみなした場合に適用される額に、57Mb/s を超える1Mb/s ごとに5,000円(税込5,500円)を加算した額 |
第3類 付加機能使用料等第1 適用
付加機能使用料の適用については、第 69 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
料 金 の 適 用 | |
付加機能の利用 | 当社に付加機能の利用を請求したIPデータ契約者(第4種IPデータ契約者(臨時第4種IPデータ契約を締結している者を含みます。)を除きます。)は、第2 (付加機能の種類)に定めるところにより付加機能を利用することができます。 |
第2 付加機能の種類
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
(1) エクストラネット機能 | 異なる契約者回線群に所属する契約者回線等(IPデータ契約者があらかじめ指定した契約者回線等(IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線に係るものを除きます。以下(1)において同じとします。)に限ります。)と相互に通信を行う機能をいいます。 (商品名:エクストラネット) | 1 の契約者回線等( 論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。) ごと に | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
備 考 1 当社は、1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき1の機能を提供します。 2 相互に通信を行う契約者回線等は、エクストラネット機能の提供を受けているものに限ります。 | ||||
3 IPデータ契約者は、相互に通信を行う契約者回線等を指定していただきます。指定できる契約者回線等の数は、当社が別に定める数までとします。 4 この機能を利用する契約者回線等については、第3条(用語の定義)25 の規定にかかわらず、当該契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 5 この機能を利用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等には、データ通信網サービス契約約款に規定する契約者回線等を含むものとします。この場合、2及び3において「契約者回線等」又は「エクストラネット機能」とあるのは、それぞれ当該契約約款に規定する「契約者回線 等」又は「エクストラネット機能」と読み替えて適用します。 | ||||
(2) 削除 | 削除 | |||
(3) 削除 | 削除 | |||
(4) 優先度設定符号付与機能 | 契約者回線等()から送信するIPパケットについて、IPデータ契約者があらかじめ指定した優先度に基づき伝送するための符号 (英字又は数字の組合せであって、当社がI Pデータ契約者に割り当てるものをいいます。以下「優先度設定符号」といいます。)を付与する機能をいいます。 (商品名:アクセス QoS(クラスセット)) | ア イ以外の場合 | 1の契約者回 線等ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
イ イーサネット相当回線又はI P ルーティング網接続専用相当回線を使用する第1 種I P データサービス及びイーサネット型に係る第2 種I P データサービ スの場合 | 1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとしま す。)ごとに | 15,000 円 (税込 16,500 円) |
備 考 1 当社は1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき1の優先度設定符号付与機能を提供します。 2 優先度設定符号付与機能を提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る次の(1)若しくは(2)に規定する他社接続回線又は第2種IPデータサービスに係る次の(3)若しくは(4)に規定する契約者回線に限ります。 (1) イーサネット相当回線(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。) (2) IPルーティング網接続専用相当回線 (3) ATM型に係る契約者回線 (4) イーサネット型に係る契約者回線 | ||||||
(5) 指定帯域別通信量制限機能 | IPデータ契約者があらかじめ指定した伝送帯域を介して送受される優先度設定符号の付与されたIPパケットについて、その通信量を制限する機能をいいます。 (商品名:アクセス QoS(ポリシング)) | タイプ 1 | 当該契約者回線等の終端から送信するI P パケットについて、 その通信量を制限するもの | ア イ以外の場 合 | 1の契約者回 線等ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第 1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第 2種IPデー タサービスの場合 | 1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとしま す。)ごとに | 15,000 円 (税込 16,500 円) | ||||
タイプ 2 | 他の契約者回線等から当該契約者回線等が受信するI P パケットについて、 その通信量を制限するもの | ア イ以外の 場合 | 1の契約者回 線等ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) | ||
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービス の場合 | 1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとしま す。)ごとに | 15,000 円 (税込 16,500 円) | ||||
備 考 1 当社は1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき、タイプの別に1の指定帯域別通信量制限機能を提供します。 2 指定帯域別通信量制限機能を提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る次の(1)若しくは(2)に規定する他社接続回線又は第2種IPデータサービスに係る次の(3)若しくは(4)に規定する契約者回線に限ります。 (1) イーサネット相当回線(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。) (2) IPルーティング網接続専用相当回線 (3) ATM型に係る契約者回線 (4) イーサネット型に係る契約者回線 |
(6) 優先 受信機 | 優先度設定符号の付与されたIP パケットを、その優先度に基づき | ア イ以外の場合 | 1の契約者回 線等ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
能 | 受信する機能をいいます。 (商品名:アクセス QoS(スケジューリング)) | イ イーサネット相当回線又は IPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの場合 | 1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとしま す。)ごとに | 15,000 円 (税込 16,500 円) |
備 考 1 当社は1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき1の優先受信機能を提供します。 2 優先受信機能を提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る次の(1)若しくは(2)に規定する他社接続回線又は第2種IPデータサービスに係る次の(3)若しくは(4)に規定する契約者回線に限ります。 (1) イーサネット相当回線(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。) (2) IPルーティング網接続専用相当回線 | ||||
(3) ATM型に係る契約者回線 (4) イーサネット型に係る契約者回線 | ||||
(7) 優先送信機能 | IPデータ網から(9)に規定する特定サービス接続機能Ⅰに係る特定サービス(国際専用回線サービスに限ります。以下この欄において同じとします。)に関する電気通信回線設備への通信について、優先度設定符号の付与されたIPパケットを、その優先度に基づき 送信する機能をいいます。 | 特定サービスに係る1 の国際専用回線ごとに | 6,000 円 (税込 6,600 円) | |
備 考 1 IPデータ契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者であって、特定サービス接続機能 Ⅰ(特定サービスに係るものに限ります。)を利用しているものに限ります。)が優先送信機能の利用の請求をし、その承諾を受けたときは、第1(適用)1の規定にかかわらず、その所属する契約者回線群に係るIPデータ契約者は、優先送信機能を利用することができます。 2 国際専用回線とは、国際専用回線サービス契約約款に規定する国際専用回線をいいます。 | ||||
(8) 論理チャネル多重機能 | 1の契約者回線等上において複数の論理チャネルを多重し、IPデータ契約者が論理チャネルごとにあらかじめ指定した契約者回線等と相互に通信を行う機能をいいます。 (商品名:VLAN 多重/VP 多重/VC 多重) | 1の論理チャネルを除く他の論理チャネルについて、 1の論理チャ ネルごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) | |
備 考 1 当社は、1の契約者回線等につき、1の論理チャネル多重機能を提供します。 2 論理チャネル多重機能を提供する契約者回線等は、第 1 種IPデータサービスに係る次の(1)若しくは(2)に規定する他社接続回線又は第2種IPデータサービスに係る次の(3)若しくは(4)に規定する契約者回線に限ります。 (1) イーサネット相当回線 (2) IPルーティング網接続専用相当回線 |
(3) ATM型に係る契約者回線 (4) イーサネット型に係る契約者回線 3 IPデータ契約者は、相互に通信を行う契約者回線等を契約者回線群単位に指定していただきます。この場合において、異なる契約者回線群に所属する契約者回線等に係るIPデータ契約者の承諾を得られる場合に限り、その異なる契約者回線群に係る契約者回線等を指定することができます。 4 1の契約者回線等上において多重化できる論理チャネルの数は、当社が別に定める数までとします。 5 2の(2)及び(4)に規定する契約者回線等において、この機能を利用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等には、データ通信網サービス契約約款に規定する契約者回線等を含むものとします。この場合、3において「契約者回線等」、「契約者回線群」又は「契約者回線等に係るIPデータ契約者」とあるのは、それぞれ当該契約約款に規定する「契約者回線等」、「契約者回線群」 又は「契約者回線等に係るデータ通信網契約者」と読み替えて適用します。 | |||||
(9) 特定サービス接続機能Ⅰ | 特定サービスに関する電気通信回線設備と接続する機能をいいます。 | ア 国際専用回線サービス契約約款に規定する国際専用回線サービスに係るもの | 接続する国際専用回線サービスに係る品目が 2Mb/s ま でのもの | 1の特定サービスごとに | 30,000 円 (税込 33,000 円) |
接続する国際専用回線サービスに係る品目が 45Mb/s の もの | 300,000 円 (税込 330,000 円) | ||||
接続する国際専用回線サービスに係る品目 が 150Mb/s のもの | 1,000,000 円 (税込 1,100,000 円) | ||||
イ ア以外の場合 | 1の特定サー ビスごとに | - | |||
備 考 1 特定サービスは、国際専用回線サービス契約約款に規定する国際専用回線サービス、イーサネット通信網サービス契約約款に規定する第5種イーサネット通信網サービス、データホスティングサービス契約約款に規定する第1種データホスティングサービス若しくは第5種データホスティングサービス、国際IPデータサービス契約約款に規定する国際IPデータサービス又は別に定めるサービスとします。 2 この機能を利用する契約者回線群については、第3条(用語の定義)25 の規定にかかわらず、1の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 3 IPデータ契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)が特定サービス接続機能Ⅰの利用の請求をし、その承諾を受けたときは、第1(適用)1の規定にかかわらず、その所属する契約者回線群に係るIPデータ契約者は、特定サービス接続機能Ⅰを利用することができます。 4 IPデータ契約者は、相互に接続する特定サービスをあらかじめ指定していただきます。 5 イーサネット通信網サービス契約約款に規定する第5種イーサネット通信網サービスに係る特定サービス接続機能Ⅰの料金は、第5種イーサネット通信網サービスに係る料金と併せて、イーサネット通信網サービス契約約款に定めるものとします。 6 データホスティングサービス契約約款に規定する第1種データホスティングサービスに係る特定サービス接続機能Ⅰの料金は、第1種データホスティングサービスに係る料金と併せて、第5種データホスティングサービスに係る特定サービス接続機能Ⅰの料金は、第5種データホスティン グサービスに係る料金と併せて、データホスティングサービス契約約款に定めるものとします。 |
7 国際IPデータサービス契約約款に規定する国際IPデータサービスに係る特定サービス接続機能Ⅰの料金は、国際IPデータサービスに係る料金と併せて、国際IPデータサービス契約約款に定めるものとします。 8 別に定めるサービスに係る特定サービス接続機能Ⅰの料金は、当該サービスに係る料金と併せて、当該サービスに係る契約条項等に定めるものとします。 9 指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分については、1から8までの規 定において、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用するものとします。 | ||||
(10) 特定サービス接続機能 Ⅱ | 特定サービスに関する電気通信設備と接続する機能をいいます。 (商品名:Office 365 接続オプション) | IPデータ網から特定サービスへの通信に係るもの | この機能で使用する1のグローバルIPアドレスごとに | 200,000円 (税込220, 000円) |
特定サービスからIPデータ網への通信に係るもの | 5 0 , 0 0 0 円 (税込55,0 00円) | |||
備 考 1 特定サービスは、Microsoft Corporation の別に定める電気通信サービスとします。 2 特定サービス接続機能Ⅱを提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る特定他社サービス回線(タイプ2のものに限ります。)と接続する接続契約者回線に限ります。 3 この機能は、Microsoft Corporation の別に定める方式により接続するものとします。 | ||||
(11) 特定サービス接続機能 Ⅲ | 特定サービスに関する電気通信設備と接続する機能をいいます。 (商品名:Google Carrier Peering 接続オプション) | IPデータ網から特定サービスへの通信に係るもの | この機能で使用する1のグローバルIPアドレスごとに | 200,000円 (税込220, 000円) |
特定サービスからIPデータ網への通信に係るもの | 5 0 , 0 0 0 円 (税込55,0 00円) | |||
備 考 1 特定サービスは、Google Inc.の別に定める電気通信サービスとします。 2 特定サービス接続機能Ⅲを提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る特定他社サービス回線(タイプ4のものに限ります。)と接続する接続契約者回線に限ります。 3 この機能については、IPデータ契約者は、第 53 条(付加機能の利用の一時中断)の規定にか かわらず、利用の一時中断の請求はできません。 | ||||
(12) 特定回線群接続機能 | 特定回線群(データ通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群をいいます。以下同じとします。)に関する電気通信回線設備と接続する機能をいいます。 (商品名:VPNエクステンション) | 1の特定回線群ごとに | - | |
備 考 1 この機能を利用する契約者回線群については、第3条(用語の定義)25 の規定にかかわらず、 1の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 2 IPデータ契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)が特定回線群接続機能の利用の請求をし、その承諾を受けたときは、第1(適用)1の規定にかかわらず、その所属する契約者回線群に係るIPデータ契約者は、特定回線群接続機能を利用することができます。 3 前項の場合において、この機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者が相互に接続する特定回線群に係る回線群代表者(データ通信網サービス契約約款に規定する回線群代表者をいいます。以下「特定回線群代表者」といいます。)と異なる場合は、いずれかをこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者とし、それが特定回線群代表者であるときは、第 48 条(契約者回線群の設定)の規定にかかわらず、特定回線群代表者をこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者とみなして取り扱います。 4 IPデータ契約者は、相互に接続する特定回線群をあらかじめ指定していただきます。 5 当社は、IPデータ利用契約に基づき、この特定回線群接続機能を提供します。この場合、指定回線はこの特定回線群接続機能に係るデータ通信網契約又はイーサネット通信網契約に係る契約者回線等が所属する特定回線群とこの機能により接続している契約者回線群に所属するものとし、指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分については、1から4までの規定に おいて、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用するものとします。 |
(13) 特 定サー | 特定サービスを、IPデータ網を介して利用可能とする機能をいい ます。 | 1の特定サー ビスごとに | - |
ビス利用機能 | 備 考 1 特定サービスは、別に定めるサービスとします。 2 この機能を利用する契約者回線群については、第3条(用語の定義)25 の規定にかかわらず、1の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 3 IPデータ契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)が特定サービス利用機能の利用の請求をし、その承諾を受けたときは、第1(適用)1の規定にかかわらず、その所属する契約者回線群に係るIPデータ契約者は、特定サービス利用機能を利用することができます。 4 IPデータ契約者は、利用する特定サービスをあらかじめ指定していただきます。 (注)1に規定する別に定めるサービスは、PKIプラットフォームサービス契約条項に規定するP KIプラットフォームサービスとします。 | ||
(14) 動的経路選択機能(B GP 4) | IPパケットを伝送する場合において、当社が別に定める方法により、IPパケットの動的な経路選択を行うことができるようにする機能をいいます。 (商品名:ルーティングプロトコル(BGP4)) | 1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。) について経路選択に係る経路数が10 0までのと き | 0円 |
1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。) について経路選択に係る経路数が10 0を超える 100までごとに | 10,000円 (税込11,00 0円) | ||
備 考 1 当社は、1の契約者回線等(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき1の動的経路選択機能(BGP4)を提供します。 2 動的経路選択機能(BGP4)を提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る特定他社接続回線(IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線を除きます。)又は第2種IPデータサービスに係る契約者回線に限ります。 3 経路選択に係る経路数とは、動的な経路選択において契約者回線等の終端からIPデータ網へ通知する経路数をいいます。 4 IPデータ契約者は、経路選択に係る経路数を、100を単位として指定していただきます。 5 経路選択に係る経路数は、当社が別に定める数を上限とします。 |
(15) 動的経路選択機能(O SP F) | IPパケットを伝送する場合において、当社が別に定める方法により、IPパケットの動的な経路選択を行うことができるようにする機能をいいます。 (商品名:ルーティングプロトコル(OSPF)) | 1の契約者回線( 論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネル と し ます。) ごと に | 3,000円 (税込3,300 円) | |
備 考 1 当社は、1の契約者回線(論理チャネル多重機能の提供を受けているときは論理チャネルとします。)につき1の動的経路選択機能(OSPF)を提供します。 | ||||
2 動的経路選択機能(OSPF)を提供する契約者回線は、第2種IPデータサービスに係る契約 者回線(ATM型に係る契約者回線に限ります。)に限ります。 | ||||
(16) マルチキャスト機能 | マルチキャストグループ(IPデータ契約者があらかじめ指定した契約者回線等(同一の契約者回線群に所属するものに限ります。)により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。) において、1の契約者回線等から送信するIPパケットを複製し他の契約者回線等に同時に伝送する機能をいいます。 (商品名:マルチキャスト) | マルチキャスト送信速度が1 Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 1 の契約者回線等について1 のマルチキャストグループごとに | 6,000円 (税込6,600 円) |
マルチキャスト送信速度が5 Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 14,000円 (税込15,40 0円) | |||
マルチキャスト送信速度が10 Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 26,500円 (税込29,15 0円) | |||
マルチキャスト送信速度が20 Mb/s のマルチキャストグループに係るもの | 51,500円 (税込56,65 0円) | |||
備 考 1 マルチキャスト送信速度とは、マルチキャスト送信回線(マルチキャスト機能に係るIPパケットの送信を行う契約者回線等をいいます。以下同じとします。)からマルチキャスト機能に係るI Pパケットの送信が可能な符号伝送速度の上限値をいいます。 2 当社は、IP通信網相当回線、特定接続回線及び特定他社サービス回線を使用する第1種IPデータ契約を除き、マルチキャスト機能を提供します。 3 IPデータ契約者は、マルチキャスト機能の利用を請求するときは、所属するマルチキャストグループを指定していただきます。その利用の請求が、マルチキャスト送信回線に係るものであるときは、マルチキャスト送信速度の区分を指定していだだきます。 4 マルチキャスト送信回線は、イーサネット相当回線若しくはIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータ契約又はイーサネット型の第2種IPデータ契約に係る契約者回線等(特定契約者回線型に係るものを除きます。)に限り、当社が別に定める場合を除き、1のマルチキャストグループにつき1に限ります。 5 1のマルチキャストグループに所属することができる契約者回線等の数及び1の契約者回線群に おけるマルチキャストグループの数は、当社が別に定める数までとします。 | ||||
6 IPデータ契約者は、マルチキャスト送信速度がマルチキャスト送信回線の品目に係る符号伝送速度を超える場合において、その品目に係る符号送信速度を超えてIPパケットの送信を行うことは できません。 |
(17) I Pパケットフィルタリング機能 | IPデータ契約者があらかじめ指定する条件(当社が別に定める 項 目 に 係 る も の に 限 り ま す。)によりIPパケットの伝送を制限する機能をいいます。 (商品名:フィルタリングサービス) | 指定する条件の数が5までのとき | 1の接続契約者回線又は特定サービス接続機能Ⅰについて送信及び受信のそれぞれごとに | 4,000円 (税込4,400 円) |
指定する条件の数が6から10までのとき | 8,000円 (税込8,800 円) | |||
指定する条件の数が11から1 5までのとき | 12,000円 (税込13,20 0円) | |||
指定する条件の数が16から2 0までのとき | 16,000円 (税込17,60 0円) | |||
備 考 1 当社は、1の接続契約者回線(IP通信網相当回線に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)、1のインターネット接続機能Ⅱ又は1の特定サービス接続機能Ⅰ(別に定めるサービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)につき1のIPパケットフィルタリング機能を提供します。 2 IPデータ契約者は、IPパケットの伝送の制限に係る条件を、送信及び受信のそれぞれについてあらかじめ指定していただきます。この場合の送信及び受信とは、この欄において次のとおりと します。 | ||||
(1) 接続契約者回線に係るものについては、接続契約者回線の終端の場所への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 (2) 特定サービス接続機能Ⅰに係るものについては、特定サービス接続機能Ⅰに係る電気通信設備から特定サービスに係る電気通信回線設備への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 3 指定する条件の数とは、当社所定の様式によりIPデータ契約者が指定する条件の数をいいます。 4 指定する条件の数は、送信及び受信のそれぞれについて、20を上限とします。 | ||||
(18) I Pアドレス変換機能 | IPアドレスを異なるIPアドレスに変換することにより、IPデータ契約者があらかじめ指定した異なる契約者回線群に所属する契約者回線等と通信を行う機能をいいます。 | 通信先として指定する 1の契約者回線群ごと に | 15,000 円 (税込 16,500 円) | |
備 考 1 当社は、1の契約者回線等につき、1のIPアドレス変換機能を提供します。 2 IPアドレス変換機能を提供する契約者回線等は、第1種IPデータサービスに係る次の(1)若しくは(2)に規定する他社接続回線又は第2種IPデータサービスに係る次の(3)に規定する契約者回線に限ります。 (1) イーサネット相当回線 (2) IPルーティング網接続専用相当回線 (3) イーサネット型に係る契約者回線 | ||||
3 IPデータ契約者は、この機能を利用して通信を行う契約者回線等を契約者回線群単位に指定していただきます。この場合において、異なる契約者回線群に所属する契約者回線等に係るIPデータ契約者の承諾を得られる場合に限り、その異なる契約者回線群に係る契約者回線等を指定する ことができます。 |
第3 削除第4 削除
第4類 一時金
1 適用
線路設置費の適用については、第 72 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
線 | 路 設 置 費 の 適 用 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線 路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア IPデータ契約の申込みをする者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにIPデータ契約を締結して、その場所でIPデータサービスの適用を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受ける 解除する電気通信サ 線路設置費の額 IPデータサービス ービスに係る契約を (残額があるとに係るIPデータ契 新たに締結したもの き に 限 り ま 約を締結したものと - とみなした場合の線 = す。) みなした場合の線路 路設置費の額設置費の額 イ IPデータサービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の契約者回線 変更前の契約者回線 線路設置費の額を新設するときの線 - を新設するときの線 = (残額があると 路設置費の額 路設置費の額 き に 限 り ま す。) |
2 線路設置費の額
線路設置費の額 | 当社が別に算定する額 |
1 適用
設備費の適用については、第 73 条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
設 備 費 の 適 用 | |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 設備費の額
設備費の額 | 当社が別に算定する額 |
第2表 工事に関する費用第1類 工事費
第1 適用
IPデータサービスに関する工事費の適用については、第 71 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |||||||
1 | 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又はIPデータサービス取扱所の 交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。 | |||||
2 契約者回線等に係る品 | 契約者回線等に係る品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目等に対応する設 | ||||||
目等の変更、移転、接続 | 備に関する工事について、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変 | ||||||
変更又は他社接続回線接 | 更先の取付けに関する工事について適用します。 | ||||||
続変更の場合の工事費の | |||||||
適用 | |||||||
3 端末設備に係る種類の変更、移転又は接続変更 の場合の工事費の適用 | 端末設備に係る種類の変更の場合の工事費は、変更後の種類に対応する設備に関する工事について、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取 付けに関する工事について適用します。 | ||||||
4 工事の適用区分 | 契約者回線等(別紙3の2に規定する電気通信サービス(以下この類において「特定電気通信サービス」といいます。)を含みます。以下この類において同じとします。)に係る工事の区分は次のとおりとします。 (1) 接続契約者回線に係るもの | ||||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||||
ア | 接続契約者回線の設置 に係る工事 | 接続契約者回線の設置の場合に適用します。 | |||||
イ | 接続契約者回線の移転 に係る工事 | 接続契約者回線の移転の場合に適用します。 | |||||
ウ | 接続契約者回線の変更に係る工事 | 接続契約者回線の品目等の変更(IP通信網相当回線を使用するものについては、接続契約者回線の設定の変更を含みます。以下この類にお いて同じとします。)の場合に適用します。 | |||||
エ | 他社接続回線接続変更 に関する接続契約者回線に係る工事 | 他社接続回線接続変更を行う場合に適用します。 | |||||
オ | 複数契約者回線群の設定等に係る工事 | 第4種IPデータサービスの複数契約者回線群 の設定及び変更又は指定契約者回線の指定の変更の場合に適用します。 | |||||
カ | IPデータサービスの利用の一時中断に係る工 事 | IPデータサービスの利用の一時中断の場合に適用します。 | |||||
キ | 利用の一時中断をした IPデータサービスの再利用に係る工事 | IPデータサービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 | |||||
ク | 取扱所内交換設備に係 る工事 | 契約者回線群の新設及び変更の場合に適用しま す。 | |||||
(2 | ) | 特定他社接続回線に係るもの | |||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||||
ア | 特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 特定他社接続回線の設置、移転、品目等の変 更、他社接続回線接続変更、利用の一時中断、再利用、IPルーティング網接続専用相当回線に係る回線終端装置の種類の変更又は回線相互 接続等の場合に適用します。 | |||||
( | 3) 契約者回線に係るもの | ||||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||||
ア | 契約者回線の設置、移転及び変更に係る工事 | 契約者回線の設置、移転、品目等の変更、回線接続装置の種類の変更及び回線相互接続等の場合に 適用します。 |
(4) 特定電気通信サービスに係るもの | ||||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 特定電気通信サービス に係る回線の設置等に係る工事 | 特定電気通信サービスに係る回線の設置及び品目の変更等の場合に適用します。 | |||
5 契約移行に係る工事費の適用 | 契約者回線等及び付加機能に係る工事について、データ通信網サービス契約約款に規定する契約移行によりIPデータサービス又は付加機能の提供を開始する場合 は、1の工事ごとに、第2(工事費の額)に規定する品目等の変更の場合に適用する工事費(取扱所内工事費及び契約者回線設定工事費に限ります。)と同額を適用するものとし、この場合、第2(工事費の額)に規定する、契約者回線等の設置に係る工事費及び付加機能(当該契約移行に係る付加機能に限ります。)の利用開始 に係る工事費の支払いを要しません。 | |||
(1) 取扱所内交換設備に係る工事と同時に付加機能(論理チャネル多重機能、動的経路選択機能(BGP4)又はIPパケットフィルタリング機能に係るものに限ります。以下(1)において同じとします。)に係る工事を行う場合は、第2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能に係る工事費の支払いを要しません。 (2) 優先度設定符号付与機能、指定帯域別通信量制限機能又は優先受信機能のう ち、2以上の付加機能に係る工事を同時に行う場合は、第2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事を除く他の工事の部分について、付加機能に係る工事費の支払いを要しません。 (3) 契約者回線(第4種IPデータサービスに係る契約者回線に限ります。以下(6)までにおいて同じとします。)の設置に係る工事と同時に複数契約者回線群の設定等に係る工事を行う場合は、第2(工事費の額)の規定にかかわらず、複数契約者回線群の設定等に係る工事費の支払いを要しません。 (4) IPデータ契約者が別に定める方法により次の変更等を行った場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、その変更等に係る工事費の支払いを要しませんア 契約者回線の品目等の変更又は契約者回線群の変更 イ 付加機能の利用開始、変更又は取扱所内設備に係る工事 (5) 契約者回線の移転に係る工事と同時に契約者回線の変更又は複数契約者回線群の設定等に係る工事を行う場合は、第2(工事費の額)の規定にかかわらず、契約者回線の変更及び複数契約者回線群の設定等に係る工事費の支払いを要しません。 (6) 契約者回線の品目の変更と同時に複数契約者回線群の設定等に係る工事を行う場合は、第2(工事費の額)の規定にかかわらず、複数契約者回線群の設定等に係る工事費の支払いを要しません。 (7) 特定他社サービス回線に係る接続契約者回線の設置に係る工事と同時に特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続機能Ⅲに係る工事を行う場合は、第2 (工事費の額)の規定にかかわらず、特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス 接続機能Ⅲに係る工事費の支払いを要しません。 |
イ 複数契約者回線群の設定等に係る工事 | 第4種IPデータサービスの複数契約者回線群の設定及び変更又は指定契約者回線の指定の変更の 場合に適用します。 |
ウ IPデータサービスの 利用の一時中断に係る工事 | IPデータサービスの利用の一時中断の場合に適用します。 |
エ 利用の一時中断をした IPデータサービスの再利用に係る工事 | IPデータサービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 |
オ 取扱所内交換設備に係 る工事 | 契約者回線群の新設及び変更の場合に適用しま す。 |
1 契約者回線等に係るもの
(1) 第1種IPデータサービスに係るものア 接続契約者回線に係るもの
(ア) (イ)、(ウ)及び(エ)以外のもの
備考
IPデータサービスの利用の一時中断に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。
取扱所内交換設備に係る工事
取扱所内工事費
IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事
取扱所内工事費
他社接続回線接続変更に関する接続契約者回線に係る工事
取扱所内工事費
接続契約者回線の変更に係る工事
取扱所内工事費
接続契約者回線の移転に係る工事
取扱所内工事費
接続契約者回線の設置に係る工事
工事費の額
位
単
工事費の種別
分
区
相互接続点1箇所ごとに相互接続点1箇所ごとに相互接続点1箇所ごとに相互接続点1箇所ごとに相互接続点1箇所ごとに
1の工事ごとに
1,000円
(税込1,100円)
1,000円
(税込1,100円)
1,000円
(税込1,100円)
1,000円
(税込1,100円)
1,000円
(税込1,100円)
1,000円
(税込1,100円)
(イ) IP通信網相当回線と接続する接続契約者回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | |
接続契約者回線の設置に係る工事 | 10Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 50,000円 (税込55,000 円) |
100Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 80,000円 (税込88,000 円) | |
200Mb/s 及び300Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 100,000円 (税込110,00 0円) | |
接続契約者回線の変更に係る工事 | 10Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 5,000円 (税込5,500 円) |
100Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800 円) | |
200Mb/s 及び300Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000 円) | |
IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事 | 10Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 5,000円 (税込5,500 円) |
100Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800 円) | |
200Mb/s 及び300Mb/s の品目のもの | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000 円) | |
備考 IPデータサービスの利用の一時中断に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
(ウ) 特定接続回線と接続する接続契約者回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
接続契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) |
接続契約者回線の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込11,000円) |
IPデータサービスの利用の一時中断に 係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込11,000円) |
備考 IPデータサービスの利用の一時中断に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
(エ) 特定他社サービス回線と接続する接続契約者回線に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
接続契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 10,000円 (税込11,000円) |
接続契約者回線の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
イ 特定他社接続回線に係るもの
(ア) 日本電信電話株式会社等に係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定他社接続回線の設置等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごと に | 2,000円 (税込2,200円) |
回線終端装置工事 費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) | |
屋内配線等工事費 | 1の工事ごとに | 51,000円 (税込56,100円) | |
備考 利用の一時中断に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
(2) 第2種IPデータサービスに係るものア 契約者回線に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | ||
メタルケーブルの場合 | 光ケーブルの場合 | |||
契約者回線の設置、移転及び変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | |
屋内配線工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | 8,000円 (税込8,800円) | |
回線接続装置Ⅲ型工事費 | 1の工事ごとに | - | 7,000円 (税込7,700円) | |
回線接続装置Ⅳ型工事費 | 1の工事ごとに | - | 30,000円(税 込33,000円) | |
回線接続装置Ⅴ型工事費 | 1の工事ごとに | - | 30,000円(税 込33,000円) | |
回線接続装置Ⅵ型工事費 | 1の工事ごとに | - | 30,000円(税 込33,000円) | |
回線接続装置Ⅶ型工事費 | 1の工事ごとに | - | 30,000円(税 込33,000円) | |
IPデータサービスの利用の一時中断に係る 工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | ||
取扱所内交換設備に 係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | |
備考 1 回線接続装置工事費は、契約者回線の設置、移転、品目等の変更、利用の一時中断、一時中断の再利用、回線接続装置の種類の変更又は回線相互接続等に伴い、回線接続装置の工事が必要な場合に限り適用します。 2 IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものと します。 |
(イ) イーサネット型に係るもの
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | ||
契約者回線の設置、移転及び変更に係る工事 | 一般型のもの | 取扱所内工 事費 | 1の工事ごとに | 12,000円 (税込13,200円) |
特定契約者回線型のもの | 取扱所内工 事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
契約者回線 工事費 | 1の工事ごとに | 12,000円 (税込13,200円) | ||
契約者回線 設定工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
回線接続装置工事費又は回線 終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 30,000円 (税込33,000円) | ||
IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | ||
取扱所内交換設 備に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | |
備考 IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
(3) 第4種IPデータサービスに係るものア 契約者回線に係るもの
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | |||
光ケーブルの場合 | |||||
契約者回線の設置及び移転に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 100,000円 (税込110,000円) | ||
契約者回線の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 品目の変更に係るもの | (ア) (イ)以 外の場合 | 1の工事ごとに | 100,000円 (税込110,000円) |
(イ) 取扱所内設備の設定変更のみの 場合 | 1の工事ごとに | 20,000円 (税込22,000円) | |||
複数契約者回線群の設定等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 複数契約者回線群の 設定及び変更に係るもの | 1の工事ごとに | 20,000円 (税込22,000円) | |
指定契約者回線の指 定の変更に係るもの | 1の工事ごとに | 20,000円 (税込22,000円) | |||
IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) | |||
備考 1 複数契約者回線群の設定に係る工事費は、新たに複数契約者回線利用に係る料金の適用を受ける場合の工事であって指定契約者回線を除く契約者回線に係るものに限り適用します。 2 複数契約者回線群の変更に係る工事費は、複数契約者回線群に新たに契約者回線を追加又は複数契約者回線群から契約者回線を除外する場合に適用します。 3 IPデータサービスの利用の一時中断に係る工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むもの とします。 |
イ 特定電気通信サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
特定電気通信サービスに係る回線の設置 等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) |
2 付加機能に係るもの
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
付加機能の利用開始に係る工事 | エクストラネット機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
ア | イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
イ | イーサネット相当回線又は IPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種I Pデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデ ータサービスの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
指定帯域別通信量 制限機能 | タイプ1 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) |
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
タイプ2 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
優先受信機能 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
イ イーサネット相当回線又はI Pルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービ スの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
優先送信機能 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |||
論理チャネル多重機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
特定サービス接続機能Ⅰ(国際専用回線サービス契約約款に規定する国際専用回線サービスに係るもの に限ります。以下この類において同じとします。) | 1の機能ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
特定サービス接続機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
特定サービス接続機能Ⅲ | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
動的経路選択機能(BGP4) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
動的経路選択機能(OSPF) | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |||
マルチキャスト機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |||
IPパケットフィルタリング機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
IPアドレス変換機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
付加機能の変更に係る工事 | エクストラネット機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
優先度設定符号付 与機能 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) |
イ イーサネット相当回線又は IPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種I Pデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデ ータサービスの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
指定帯域別通信量制限機能 | タイプ1 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) |
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
タイプ2 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
優先受信機能 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |
イ イーサネット相当回線又はI Pルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービ スの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | ||
優先送信機能 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
論理チャネル多重機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
特定サービス接続機能Ⅰ | 1の機能ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
特定サービス接続機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
特定サービス接続機能Ⅲ | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
動的経路選択機能(BGP4) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
動的経路選択機能(OSPF) | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
マルチキャスト機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | ||
IPパケットフィルタリング機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
IPアドレス変換機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
付加機能の利用の一時中断に係る工事 | エクストラネット機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | ||
ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |||
イ イーサネット相当回線又は IPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種I Pデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデ ータサービスの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
指定帯域別通信量制限機能 | タイプ1 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
タイプ2 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
イ イーサネット相当回線又はIPルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの 場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
優先受信機能 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | ||
イ イーサネット相当回線又はI Pルーティング網接続専用相当回線を使用する第1種IPデータサービス及びイーサネット型に係る第2種IPデータサービ スの場合 | 1の工事ごとに | 15,000円 (税込16,500円) | |||
優先送信機能 | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |||
論理チャネル多重機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
特定サービス接続機能Ⅰ | 1の機能ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
特定サービス接続機能Ⅱ | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |||
動的経路選択機能(BGP4) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
動的経路選択機能(OSPF) | 1の工事ごとに | 8,000円 (税込8,800円) | |
マルチキャスト機能 | 1の工事ごとに | 3,000円 (税込3,300円) | |
IPパケットフィルタリング機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
IPアドレス変換機能 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
備 考 付加機能の利用の一時中断に係る工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
第3表 附帯サービスに関する料金料金額
1 申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
申請手数料 | 1の申請ごとに | 6,000円(税込6,600円) |
備考 ドメイン名の登録若しくは移転又はドメインに関する変更(別に定めるものに限ります。)に係る申請の場合に適用します。 |
2 ドメイン名維持管理料
区 分 | 単 位 | 料金額(年額) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 5,000円(税込5,500円) |
備考 ドメイン名を登録した日の属する月(以下この欄において「起算月」といいます。)から翌年の起算月の末日までの期間は適用しません。 |
別 表 IPデータサービスにおける基本的な技術的事項
1 第1種IPデータサービス
(1) IPルーティング網接続専用相当回線に係るものア 1Gイーサネット
品目等 | 物理的条件 | 光出力等 |
1Gイーサネット | ・1000BASE-LX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又はLCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 -3dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm |
・1000BASE-SX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又はLCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 0dBm 以下(平均値)使用中心波長 0.85μm |
2 第2種IPデータサービスの場合
(1) ATM型に係るもの
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電圧等 | ||
0.5Mb/s 1Mb/s~24Mb/s (1Mb/s 毎) | UTP-MIC(RJ45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6Mbit/s | NRZI 符号 | 3.4V 以下(P-P 値) |
0.5Mb/s 1Mb/s~40Mb/s (1Mb/s 毎) | BNC同軸コネクタ (JIS 規格 C5412 CNC02 準拠) | 44.736Mbit/s | B3ZS 符号 | 最大送出電力 +5.7dBm 以下 |
0.5Mb/s 1Mb/s~135Mb/s (1Mb/s 毎) | コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520Mbit/s | NRZ 符号 | 光出力- 8dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm |
イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |||
配線設備を提供しない場合 | 配線設備を提供する場合 | 伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | |
0.5Mb/s 1Mb/s~135Mb/s (1Mb/s 毎) | コネクタ F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は 2心光ファイバコネクタ (注) | コネクタ F 04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520 Mbit/s | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以下 (平均値)使用中心波長 1.31μm |
(注) 2心光ファイバコネクタは、スライドロック構造のプッシュオン形締結方式のものであって、
・光学的結合方式:バットジョイント方式
・機械的結合方式:プラグ(接栓)-アダプタ-プラグ方式
・光ファイバ整列方式:フェルールに形成した2個のガイドライン挿入穴の間に光ファイバを整列する方式のものである。
(2) イーサネット型に係るものア 10Mイーサネット
品目等 | 物理的条件 | 送出電力 |
10Mイーサネット | ・10BASE-T(ISO/IEC 8802-3 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 6.2V(P- P) 以下 |
イ 100Mイーサネット
品目等 | 物理的条件 | 送出電力 |
100Mイーサネット | ・100BASE-TX(IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P- P) 以下 |
ウ 1Gイーサネット
品目等 | 物理的条件 | 光出力等 |
1Gイーサネット | ・1000BASE-T(IEEE 802.3ab準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V (0-P)以下 |
・1000BASE-LX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力 -3dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm | |
・1000BASE-SX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 光出力 0dBm 以下(平均値)使用中心波長 0.85μm |
3 第4種IPデータサービスの場合
(1) 100Mb/s の品目に係るもの
品目 | 物理的条件 | 送出電力 |
100Mb/s | ・100BASE-TX(IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P- P) 以下 |
(2) 100Mb/s 及び1Gb/s の品目に係るもの
品目 | 物理的条件 | 光出力等 |
100Mb/s 及び1Gb/s | ・1000BASE-LX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又はLCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 -3dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm |
・1000BASE-SX(IEEE 802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) ) 又はLCコネクタ(IEC 標準 61754-20 準拠) | 光出力 0dBm 以下(平均値)使用中心波長 0.85μm |
(3) 10Gb/s の品目に係るもの
品目 | 物理的条件 | 光出力等 |
10Gb/s | ・10GBASE-LR(IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は2芯光ファイバコネクタ | 光出力 0.5dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm |
・10GBASE-ER(IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) 又は2芯光ファイバコネクタ | 光出力 4.0dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.55μm |
(実施期日)
この約款は、平成 12 年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 12 年8月1日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 11 月1日から実施します。
(第1種IPデータサービスに係る端末回線に関する経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の約款の規定により当社と締結している端末回線を利用する第1種I Pデータ契約については、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による契約者回線を利用する第2種IPデータ契約に移行したものとみなします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 12 年 12 月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 12 年 12 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年2月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年2月9日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年3月1日から実施します。ただし、第 1 種IPデータサービスに係るATM専
用相当回線に関する変更については、平成 13 年2月 28 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年4月 16 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の際現に、改正前の規定により提供している第3種IPデータサービスの次の表の左欄のプランは、この改正規定実施の日において、それぞれ改定後のこの料金表の規定により提供する第3種IPデータサービスの次の右欄のタイプ1に係るプランとみなします。
プラン1 | タイプ1に係るプラン1 |
プラン2 | タイプ1に係るプラン2 |
プラン3 | タイプ1に係るプラン3 |
プラン4 | タイプ1に係るプラン4 |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年8月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月5日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月8日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 19 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 20 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 22 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 26 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 27 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 28 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月 29 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月3日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月4日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月5日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月6日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 10 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 11 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 12 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 13 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 16 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 18 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 19 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 20 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 22 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 24 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 25 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 26 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 30 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 10 月 31 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の際現に、改正前の規定により提供している第3種IPデータサービスのタイプ2に係る区分
3は、この改正規定実施の日において、改定後のこの料金表の規定により提供する第3種IPデータサービスのタイプ2に係る区分4とみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月2日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月3日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月5日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月6日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月7日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月9日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月 12 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月 14 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月 20 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月 23 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 12 月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 12 月 17 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 第4種IPデータサービスの回線使用料について、日本電信電話株式会社等の接続約款に規定する端末回線伝送機能(接続約款第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1-2欄で接続する場合に適用する日本電信電話株式会社等の局内スプリッタを利用しない場合に限ります。)の基本料の額及びDSL回線管理機能の料金額の改定に係る認可があった場合は、その認可のあった日の属する料金月の翌料金月(その認可のあった日が料金月の初日である場合は、その認可のあった日の属する料金月とします。)の初日からその認可のあった料金額を適用するものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の約款の規定により、別に定める電気通信設備との接続を行うIPデータサービスを利用している者は、この改正規定実施の日において、改定後のこの料金表の規定により提供する特定サービス接続機能に係るIPデータサービスを利用している者とみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年5月 27 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の料金表の規定により提供しているインターネット接続機能は、この改正規定実施の日において、改定後のこの料金表の規定により提供するタイプ1に係るインターネット接続機能とみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年6月 14 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の約款の規定により特定事業者のDSL等接続専用サービスに関する契約を締結し利用回線を利用している者は、この改正規定実施の日において、特定事業者のDSL等接続専用サービスに関する契約のほか、特定事業者のブロードバンド通信ネットワークサービスに関する契約を締結し利用回線を利用している者とみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年8月1日から実施します。ただし、インターネットアクセス通信機能に関する変更については、平成 14 年9月1日から、特定事業者のDSL等接続専用サービス及びブロードバンド通信ネットワークサービスに関する契約に基づいて設置される利用回線(以下この附則において「旧利用回線」といいます。)を使用する第1種IPデータサービス及び第4種IPデータサービスに関する変更については、平成 15 年2月1日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している旧利用回線を使用する第1種IPデータサービス又は第4種IPデータサービスに関する料金及び工事に関する費用その他の取扱いは、平成 15 年1月 31日までの間、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 接続基本料(第4種IPデータサービスに係るものを除きます。)については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ア 接続基本料
(ア) 基本料
1の旧利用回線ごとに
旧利用回線の品目 | 料金額(月額) |
1.5Mb/s | 39,000円 |
(2) 契約者回線群使用料(第4種IPデータサービスに係るものを除きます。)に係る合計回線品目の算定については、旧利用回線の品目を「256Kb/s」と読み替えて適用します。
(3) 工事に関する費用については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ア 工事費の額
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 | |
回線調整に関する工事 | 基本工事費 | 回線調整工事費 | 1の工事ごとに | 11,400円 |
回線収容替えを行う場合 | 回線調整工事費 | 1の工事ごとに | 9,600円 | |
ブリッジタップはずしを 行う場合 | 回線調整工事費 | 1の工事ごとに | 10,800円 | |
保安器の交換に係る工事 | 保安器交換工事費 | 1の工事ごとに | 7,300円 |
(料金等支払に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 14 年9月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 14 年9月2日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 11 月1日から実施します。
(旧第4種IPデータサービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、平成 14 年 7 月 22 日付届出(経本第 14-0112 号)の附則に定める改正前の規定
により提供している「第4種IPデータサービス」については、平成 15 年1月 31 日までの間、「旧第4種I Pデータサービス」として取扱います。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年2月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年1月 28 日から実施します。
(第1種IPデータサービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している接続契約者回線を使用する第1種IPデータサービスは、この改正規定実施の日において、100Mb/s の通常クラスに係る接続契約者回線を使用する第1種IPデータサービスとみなします。
(第2種IPデータサービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているイーサネット型に係る第2種IPデータサービスの次の表の左欄の品目は、この改正規定実施の日において、イーサネット型に係る第2種IPデータサービスの次の表の右欄の品目等とみなします。
10Mb/s | 10Mイーサネットの通常クラスに係る10Mb/s |
100Mb/s | 100Mイーサネットの通常クラスに係る100Mb/s |
(料金等支払に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年3月1日から実施します。
(第1種IPデータサービスに関する経過措置)
2 この改正規定の際現に、改正前の規定により提供している利用回線を使用する第1種IPデータサービスの次の表の左欄の品目は、この改正規定実施の日において、改定後のこの料金表の規定により提供する利用回線を使用する第1種IPデータサービスの次の表の右欄の品目等とみなします。
1.5Mb/s | 通常クラスに係る1.5Mb/s |
8Mb/s | 通常クラスに係る8Mb/s |
(料金等支払に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年3月 31 日から実施します。ただし、イーサネット相当回線に係る第1種IPデ
ータサービスに関する変更は、平成 15 年5月1日から実施します。
(第1種IPデータサービスに関する経過措置)
2 この改正規定の実施の際現に、改正前の約款の規定により当社と締結している他社接続回線(高速ディジタル伝送相当回線、ATM専用相当回線、利用回線、クラス1に係るATMデータ伝送相当回線又はクラス2に係るATMデータ伝送相当回線に限ります。)を利用する第1種IPデータ契約については、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による接続契約者回線を利用する第1種IPデータ契約に移行したものとみなします。
3 この改正規定の際現に、改正前の規定により提供している接続契約者回線を使用する第1種IPデータサービスは、この改正規定実施の日において、改定後のこの料金表の規定により提供するイーサネット相当回線を使用する第1種IPデータサービスとみなします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年3月 31 日から実施します。ただし、北海道総合通信網株式会社に係るイーサネ
ット相当回線を使用する第1種IPデータサービスに関する変更は、平成 15 年6月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年5月1日から実施します。ただし、東北インテリジェント通信株式会社又は中国通信ネットワーク株式会社のイーサネット相当回線を使用する第1種IPデータサービスに関する変更は、平成 15 年6月 23 日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年5月 28 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年7月1日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年8月1日から実施します。ただし、株式会社パワードコムのイーサネット相当回線を使用する第1種IPデータサービスに関する変更は、平成 15 年8月8日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。