IntaPay 決済サービス加盟店規約
IntaPay 決済サービス加盟店規約
第1条(加盟店)
1 本規約および決済サービス会社(第 2 条に定義します。)が提供する規約を承認のうえ、インタセクト・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)に IntaPay 決済サービスの利用を申込み、当社がこれを認めた者を加盟店とします。決済サービス会社より規約が提供される場合、決済サービス会社の規約を適用するものとします。
2 加盟店は、本規約の定めに従い、IntaPay 決済サービスを利用して商品等(第 2 条に定義します。)の販売・提供を行うことができるものとします。なお、加盟店が本規約の定めに違反した場合には、決済サービスを運営している決済サービス会社もしくは日本において決済サービス会社に代わり決済サービスを提供している当社が直接に加盟店に対して当該違反の是正を求めることができることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
3 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない。)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)「決済サービス会社」
別紙1に定める当社が提供する決済サービスを運営している決済サービス会社をいいます。
(2)「IntaPay 決済サービス」とは、当社が提供する決済サービスをいい、「IntaPay 決済サービス加盟店申込書」の利用サービスに定義された決済サービスが含まれます。(以下「IntaPay」といいます。)
(3)「加盟店」とは、当社が提供する IntaPay を利用し、商品/サービスの販売を行う事業者をいいます。
(4)「店舗アカウント」とは、当社が提供する IntaPay を利用し決済を行うために必要な加盟店のアカウントをいいます。
(5)「ユーザースキャン決済」とは、IntaPay のうち、以下の各号の方法によるものをいい、利用者が自己のスマートフォン内のアプリにあらかじめ登録してある銀行等に開設した口座等(以下「利用者の銀行口座等」といいます。)から商品等の代金が引き落とされる決済方法をいいます。また、本規約における IntaPay の方法は、ユーザースキャン決済をいうものとします。
① 第14条に基づき加盟店が決済に使用する機器(以下「決済機器」といいます。)において表示される店舗アカウントにおいて、加盟店が、利用者(第8号で定義します。)が同加盟店から購入する商品等の名称およびその代金額を入力し、決済機器のカメラまたはレジスキャナー(以下、「カメラ
等」といいます。)のスキャン機能を用いて利用者のスマートフォン等に表示される支払登録番号(第6号で定義します。)が記載された QR コードまたはバーコードを読み取る方法
② 利用者が、加盟店の決済用 QR コードを利用者の自己のスマートフォンのカメラ機能を用いて読み取り、そのスマートフォン上の画面に表示された決済画面に商品等の代金を入力する方法
③ 決済サービス会社が提供している各種オンラインオフラインサービス経由で利用者のスマートフォン等のアプリから直接代金を支払う方法
(6)「支払登録番号」とは、利用者がユーザースキャン決済を利用する場合に各自のスマートフォン等に表示される QR コードまたはバーコードに紐づけられた、決済サービス会社が付与する番号をいいます。
(7)「商品等」とは、加盟店が利用者に販売・提供する商品やサービス等をいいます。
(8)「利用者」とは、ユーザーのうち IntaPay のアプリケーションを自己のスマートフォン等にダウンロードして、IntaPay を利用して、加盟店より商品等を購入することができる個人/法人をいいます。
(9)「加盟店IntaPay 管理システム」とは、当社が加盟店に提供するIntaPay 管理システムをいいます。
(10)「取次代理店」とは、IntaPay の紹介または、営業活動(販売促進を含む)、契約手続き、契約締結後の加盟店のフォロー等を行うパートナーをいいます。
第3条(表明・保証)
1 加盟店は、当社に対し、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)加盟店は 申込者が運営するものであること
(2)行為能力
加盟店またはこれを運営する法主体(以下、本項において「加盟店」といいます。)は、適用法令上、本規約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行する権利能力および行為能力を有する
こと
(3)社内手続
加盟店は、本規約を同意し、これに基づく権利を行使し義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(4)適法性等
本規約を加盟店が同意しまたは加盟店がこれに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする他の契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(5)有効な契約
本規約は、これを同意した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(6)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を同意することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(7)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の同意にあたって当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
2 加盟店および当社は、相手方に対し本規約同意あるいは IntaPay の提供にあたり、自社(自社及び自社の親会社又は子会社等の関連会社の役員・従業員を含み、以下、「自社等」といいます。)が、反社会的勢力または下記(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても自社等が反社会的勢力または下記(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自社等または第三者を利用して下記(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、自社等の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または相手方が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより自社等に損害が生じた場合でも相手方に何らの請求は行わず、一切を自社等の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して相手方に損害が生じた場合には、その一切の損害を自社等は賠償しなければならないものとします。
(1)①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自社等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
➃反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)自ら IntaPay を利用し、加盟店から商品等の販売・提供を受ける行為
⑦その他前記①ないし⑥に準ずる行為
第4条(商品等の販売)
1 加盟店は、利用者が IntaPay を利用しての取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、当該利用者と取引を行うものとします。
2 加盟店は、本規約に従い商品等の販売・提供を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
第5条(取扱い商品等)
1 加盟店は、IntaPay を利用した取引において取扱う商品等については、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)決済サービス会社の規則等により取扱いが禁止されるもの(決済サービス会社が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)その他利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社、決済サービス会社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
2 前項による当社の承認は、当該商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品等が、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む。)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3 前2項にかかわらず、当社が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとし、当社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品等の IntaPay を利用した販売・提供を中止するものとします。
第6条(不審な取引の通報)
1 加盟店は、IntaPay を利用した取引を行う場合、IntaPay の悪用等の疑いがある場合または当該取引が著しく不自然な取引であると見込まれる場合等には、当社に直ちに連絡をするとともに、当社の指示に従うものとします。なお、一時に多数の顧客が来店し多数の IntaPay を利用した取引の申込みがあった場合には、特に注意を払うものとします。
2 前項の場合、当社が当該取引における IntaPay の使用状況の報告、利用者の支払登録番号と氏名の確認、本人確認等の調査等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が本人確認など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4 加盟店は、当社が IntaPay の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第7条(商品等の販売・提供の円滑な実施)
1 加盟店は、IntaPay を利用した商品等の販売・提供を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2 加盟店は、IntaPay を利用した商品等の販売・提供を行った場合、直ちに商品等を利用者に引渡しまたは提供し、かつ、当社所定のIntaPay に係るレシート(以下「IntaPay 決済レシート」といいます。)を必要に応じて利用者に発行するものとします。但し、直ちに商品等を利用者に引渡し・提供することができない場合には、利用者に書面をもって引渡し・提供時期等を通知するものとします。
3 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡し・提供することが必要な場合において、加盟店の都合により引渡し・提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者および当社へ連絡するものとします。
4 利用者が IntaPay を利用して購入等した商品等の返品や交換を希望する場合、加盟店は、以下の各号の方法により、返品や交換の手続を行うものとします(これにより利用者の銀行口座等に利用者が購入等した商品等の代金相当額が返金されます。)。利用者が紛失したなどの理由で、IntaPay 決済レシートを持参しないで購入等した商品等の返品や交換を求める場合には、加盟店は直ちに当社に報告の上、当社の指示に従うものとします。
①利用者に交付した決済レシートに記載された QR コードまたはバーコードを決済機器のカメラ等のスキャン機能を利用してスキャンする方法
②加盟店 IntaPay 管理システム上または当社が加盟店に提供する返金専用の API から返金処理を行う方法
5 加盟店は、前項にしたがって商品等の返品の手続等をする前に、決済サービス会社から当社を通じて既に商品等の代金の支払いを受けていた場合には、前項の返品手続き後、翌月の支払決済金額から相殺します。金額が不足した場合は直ちに不足分を返還するものとします。
6 IntaPay を利用して商品等の販売・提供を行った後の当該商品の返品や交換は、決済日から90日以内に行い、IntaPay での返金に限るものとします。その際には販売・提供時の決済手数料はかからないものとしますが、銀行の手数料等が生じた場合は加盟店負担となります。
7 加盟店は、操作ミスにより金額間違いや二重請求などが生じた場合、自らの責任において、速やかに返金手続きや追加請求の対応を行うものとします。
第8条(加盟店の責任)
1 加盟店は、第6条または第7条に定める手続によらず IntaPay を利用した取引を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとします。
2 前項の場合で、利用者を含む第三者から当社に対して商品等の代金相当額の返還請求等があり、かつ加盟店が決済サービス会社から当社を通じて既に商品等の代金の支払いを受けていた場合には、加盟店は、当社の申出により、当社を経由して支払いを受けた商品等の代金相当額を当社に返金するものとします。
3 加盟店は、IntaPay を利用するために、店舗内のインターネット接続環境の準備および維持を行うものとします。
第9条(売上債権の消滅時期等)
1 加盟店が利用者に対し IntaPay を利用した商品等の販売・提供を行い、かかる商品等の売上債権が成立した時点で、利用者の銀行口座等から決済サービス会社に対し当該商品等の代金相当額が口座振替されます。この代金相当額は、後日、決済サービス会社から当社を経由して加盟店に支払われ、これをもって加盟店の売上債権の決済が完了するものとします。
2 加盟店が利用者に対して有する売上債権は、商品等の代金相当額が当社を経由して加盟店に支払われた時点で、弁済により消滅するものとします。
3 加盟店は、売上債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第10条(商品等の代金相当額の支払方法)
1 当社は、「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」に定める期間に成立した売上債権の額を集計のうえ、「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」に定める支払日に、かかる売上債権の総額と第12条に定める決済手数料を対当額で清算のうえ、当社を経由して、支払います。なお、計算で生じた決済手数料の小数点以下については四捨五入とします。
2 加盟店が本規約に違反して売上債権を第三者に譲渡した場合その他、加盟店が本規約に違反した商品等の販売・提供を行った場合には、当社および決済サービス会社は、加盟店に対する商品等の代金相当額の全部または一部の送金を拒絶できるものとします。
3 売上債権の存否に疑義があると決済サービス会社または当社が認めた場合、加盟店は売上債権の存在を証明できる資料の提出等、決済サービス会社または当社の調査に協力するものとし、決済サービス会社および当社は調査が完了したと判断するまで商品等の代金相当額の送金を保留できるものとします。この場合、保留した代金相当額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第11条(利用者との紛議)
1 利用者に販売・提供した商品等に瑕疵があったなど、加盟店と利用者の間で紛議が生じた場合には、
加盟店は遅滞なく同紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2 加盟店との紛議を理由に利用者が当社に対して販売等した商品等の返品および代金の返還を求めてきた場合、または利用者・加盟店間で紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、決済サービス会社および当社はかかる紛議が解決するまで、加盟店に対する商品等の代金相当額の送金を保留できるものとします。この場合、送金を保留した代金相当額について、利息その他の遅延損害金は発生しないものとします。
第12条(手数料の支払い)
1 加盟店は、IntaPay による商品等の販売・提供に係る月間の売上高に「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」にて定めた料率を乗じて算出した決済手数料を当社に支払うものとします
2 決済サービス会社が登記している国および利用している銀行またはこれらに類する機関もしくは組織の政策変更により、手数料の金額が不相当となった場合、当社は加盟店に対し、変更後の手数料を通知します。かかる通知から5営業日以内に加盟店から書面による異議がない場合、加盟店は当社に対し変更後の手数料を支払い、本規約に基づく契約関係を継続するものとします。
第13条(加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の役員または従業員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引をしたかのように装うこと
(2)利用者との間にxx取引がないのに、それがあるかのように利用者と通謀しあるいは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)利用者と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
(4)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(5)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(6)当社および決済サービス会社から提供されたアプリケーション等のソフトウェアを、許可されていない機器にインストール、複製、改ざん、第三者に提供すること及びインタフェース仕様、安全プロトコル及び証明書の漏洩、譲渡行為
(7)決済サービス会社又は当社のホームページに掲載される内容を無断で転載、複製、引用、改ざん、又は上記内容に係る関連商品の製造する行為
(8)その他本規約に違反すること
第14条(IntaPay に係る決済機器)
1 加盟店は、当社に対し、IntaPay を利用する場合に使用する決済機器の設置を申込むことができ、当社は、加盟店に対し、これを有償で貸与します。なお決済機器とは以下の各号によるものとする。
(1)タブレット(レシートプリンター一体型を含む)
(2)レシートプリンター
(3)POS レジスタ
2 加盟店は、決済機器、直射日光、高温、強い湿気、強い磁場のあるところに設置せず、安全で操作しやすいところに設置するものとします。
3 加盟店は、決済機器、本規約の目的外の目的で利用することはできず、また、第三者に対し、これを譲渡、賃貸、担保、質入れ等することはできないものとします。
4 貸与した機器が加盟店の過失により故障した場合、発生した修理費は加盟店負担とします。機器を紛失した場合、加盟店が機器代金を支払うものとします。
5 加盟店は、付与した機器を紛失した際には速やかに当社に連絡して利用不可の手続きをとるものとします。その間に不正操作等により損害が生じた場合は、加盟店の責任として対応するものとします。
第15条(決済受付マークの表示)
加盟店は、決済機器およびレジカウンター付近の利用者の目に止まりやすい場所に決済サービス会社が提供する受付マークの表示をしなければならないものとします。
第16条(秘密情報の守秘義務等)
1 加盟店および当社は、一方当事者が他方当事者に対して、本規約の業務目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、また本規約同意の前後を問わず、開示した一切の情報、本規約の存在および内容、本規約に関する協議、交渉の存在およびその内容(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2 加盟店および当社は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものと
し、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
3 加盟店および当社は、秘密情報を本規約の業務目的外の目的で使用した場合、秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩した場合、またはそれらの可能性がある場合、直ちに、その旨をその相手方に報告するものとします。
4 加盟店および当社は、個人情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩したと判断する合理的な理由がある場合、その相手方に対して、事実関係の調査や報告を求めること等ができるものとします。
5 加盟店の責めに帰すべき事由により、第3項の事故が生じ、その結果当社に損害が生じた場合、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する義務を負うものとします。
6 加盟店および当社は、秘密情報をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、かかる指示に従い当該秘密情報を返却または廃棄するものとします。
7 本条の定めは、本規約終了後も有効に存続するものとします。
第17条(第三者からの申立)
1 秘密情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、当社に対して損害賠償請求等がされた場合、当社は、当該請求に係る秘密情報の滅失・毀損・漏洩等の有無等に関し調査することができるものとし、加盟店はこれに全面的に協力するものとします。
2 前項の第三者からの当社に対する請求等に関して、第16条第2項の規定により加盟店が責任を負う場合、加盟店は、当社が当該請求等に係る紛争を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3 本条の定めは、本規約終了後も有効に存続するものとします。
第18条(届出事項の変更等)
1 加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、IntaPay 取扱店舗、連絡先、指定預金口座など「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2 加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第10条(商品等の代金相当額の支払方法)第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
3 加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第19条(本人の同意)
1 加盟店は、IntaPay 利用・変更の申込にあたり当社に提出する書類等に個人情報を記載する場合は、当社(当社が個人情報を第三者に提供することについて、当該個人に同意を求める旨を明示している場合は、当該個人情報の提供先となる第三者を含む。)に当該個人情報を提供することについて別紙 2「個人情報の取扱いについて(同意書)」の内容に当該個人情報の本人が同意の上で記載を行うものとする。
2 加盟店は、IntaPay 決済サービスの申込にあたり、取次代理店を経由して申込した場合、申込情報及び IntaPay の利用状況について、取次代理店に提供することに同意する。
第20条(契約の解除等)
1 下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または加盟店が違反しているものと当社が認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害(もしあれば)を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が IntaPay を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立をした場合
(6)加盟店の経営状態が著しく悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員及び親会社または子会社等の関連会社の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、反社会的勢力に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
➃反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)自ら IntaPay を利用し、加盟店から商品等の販売・提供を受ける行為
⑦その他前記①ないし⑥に準ずる行為
(9)加盟店届出の店舗所在地に IntaPay 取扱店舗が実在しない場合
(10)消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
(11)「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第3項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第4条ないし第7条に定める手続によらずに商品等の取引を行った場合
(14)第10条(商品等の代金相当額の支払方法)第3項に定める決済サービス会社または当社の調査に対し協力を行わない場合
(15)加盟店に対し第18条(届出事項の変更等)第3項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(16)90 日間、IntaPay を利用した商品等の取引の売上債権の合計額が、当社が別途定める金額に満たないとき
(17)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2 本規約の解約条項(第24条)または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約を解約または解除するか否かにかかわらず、決済サービス会社および当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく加盟店に対する支払いの全部または一部を保留することができるものとします。この場合、決済サービス会社および当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3 第1項(3)(4)または(5)のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき決済サービス会社および当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と決済サービス会社および当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは
問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺または清算されるものとします。本規約の解約条項または第1項各号((3)(4)および(5)を除く)のいずれかの事態が発生した場合または決済サービス会社もしくは当社が必要または適当と認めた場合、決済サービス会社または当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対して負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と決済サービス会社または当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺または清算することができるものとします。
4 加盟店は、第24条(有効期間・解約)または本条第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において IntaPay 加盟店であることの表示をやめ、決済機器等一切の貸与品を直ちに当社へ返却するものとします。
5 当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく IntaPay を利用した商品等の取引を一時的に停止することができるものとします。当社が IntaPay を利用した商品等の取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、IntaPayを利用した商品等の取引を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも加盟店は当社に対して何らの請求は行わないものとします。
第21条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して IntaPay を利用した商品等の販売・提供を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由に起因して当社が損害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。
第22条(サービスの一時停止)
1 当社は、以下の場合、予告なく IntaPay を一時的に停止することができます。
(1)天災事変、停電その他当社の責に帰せざる事由により、障害等が発生したとき
(2)関連事業者が保有する電気通信設備等の障害、停止、その他事由によりネットワーク運営に影響が生じたとき
(3)当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたとき
2 当社は、セキュリティ対策、パフォーマンス向上、システム監視、設備の保守または工事、その他作業のため、可能な限り事前に IntaPay 管理システム内などで通知することにより IntaPay を一時的に停止することができます。
第23条(免責)
地震、火災、津波、火山の噴火、大きな台風などの天災地変、IntaPay に係る機械トラブル(ハッキングなどの外部からの攻撃、システム障害、ネットワーク障害、電源障害など)、日本または決済サービス
会社の登記している国の近隣地域での戦争、テロ行為、政治的動乱などの、加盟店、当社、決済サービス会社のいずれの責めに帰すことができない事由により、IntaPay が機能せず、銀行口座からの引き落としや送金ができなかったり著しく困難となったりしたため利用者または加盟店に損害が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(有効期間・解約)
1 本規約の有効期間は「IntaPay 決済サービス加盟店申込書兼変更申込書」にて定めたとおりとします。ただし、加盟店または当社のいずれもが、期間満了の1ヶ月までに、本規約を終了させる旨を書面により通知しなかったときは、本規約は同一条件で1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2 加盟店および当社は、いずれも本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、まず相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは、相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を一方的に解約できるものとします。但し、加盟店が3ヶ月以上継続して IntaPay を利用した商品等の販売・提供を行っていない場合、または、当社から加盟店へ連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第18条(届出事項の変更等)第2項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします。)、本規約を一方的に解約できるものとします。
3 第1項の有効期間にかかわらず、本規約は、決済サービス会社および当社間の「決済サービス契約」の終了により当然に終了するものとします。
第25条(規約の変更、承認)
本規約は、必要に応じて随時、変更されることがあります。本規約が変更された場合、当社は加盟店に対して変更内容を IntaPay 管理システム内にて通知するか、または新規約を送付するものとします。加盟店がその通知または送付を受領した後、利用者に対して IntaPay を利用した商品等の販売・提供を一度でも行った場合には、規約の変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第26条(本規約に定めのない事項または疑義がある事項)
本規約に定めのない事項または疑義がある事項については、加盟店も当社も、原則としてxxxxの原則に則って対処するものとします。ただし、加盟店は、決済サービス会社からの意向により、当社からの通知に基づいた取扱いが求められることもあるものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間の紛争(利用者が利害関係を持つ場合でも持たない場合でも)が訴訟となる場合に
は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本規約はすべて日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
附則
2016年10月17日 制定・施行
2017年 3月10日 改訂
2017年10月24日 改訂
2018年10月 1日 改訂
2019年 8月18日 改訂
2020年 8月21日 改訂
2021年 5 月 6 日 改定
別紙 1
決済サービス会社
第2条第 1 号の決済サービス会社及びにサービス提供国は以下となります。
① 中華人民共和国の決済サービスである「WeChat Pay」を提供している財xx支付科技有限公司をいいます。
② 中華人民共和国の決済サービスである「Alipay」を提供している Ant Financial Services Group をいいます。
③ 日本の決済サービスである「PayPay」を提供している PayPay 株式会社をいいます。
➃ 日本の決済サービスである「d 払い」を提供している株式会社 NTT ドコモをいいます。
⑤ 日本の決済サービスである「LINE Pay」を提供している LINE 株式会社をいいます。
⑥ 日本の決済サービスである「メルペイ」を提供している株式会社メルペイをいいます。
⑦ 日本の決済サービスである「au PAY」を提供している KDDI 株式会社をいいます。
Ⓑ 中華人民共和国の決済サービスである「銀聯 QR」を提供している銀聯国際有限公司をいいます。
⑨ 「銀聯 QR」に対応した「UMS Pay」を提供しているマーチャントサポート株式会社をいいます。
⑩ 日本の決済サービスである「J-coin Pay」を提供している株式会社xxx銀行をいいます。
⑪ 日本の決済サービスである「はま Pay」を提供している株式会社横浜銀行をいいます。
⑫ 日本の決済サービスである「ゆうちょ Pay」を提供している株式会社ゆうちょ銀行をいいます。
⑬ 日本の決済サービスである「QUO カード Pay」を提供している株式会社クオカードをいいます。
⑭ 日本の決済サービスである「BANK Pay」を提供している株式会社三菱 UFJ 銀行をいいます。
別紙 2
個人情報の取扱いについて(同意書)
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社個人情報保護管理者 リスク管理室長
電話 00-0000-0000
この度は、IntaPay 決済サービスにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。IntaPay 決済サービスのお申し込みにあたり、IntaPay 決済サービス申込書兼店舗一覧表にご記入いただく個人情報及びにご提出をいただく本人確認書類、許可証の取り扱いについて下記の通りご案内申し上げます。
記
<個人情報の取扱いについて>
【利用目的について】
お預かりいたしました個人情報は、当社が提供する IntaPay 決済サービスの提供に利用致します。
【第三者提供について】
お預かりいたしました個人情報は、IntaPay 決済サービスの提供のため、別紙 1 にて定める決済サービス運営している決済サービス会社へ電子的方式で送付することにより提供致します。
【委託(個人情報の預託について】
弊社業務を委託する際に個人情報を預託する場合は、弊社の厳正な管理の下で行います。
弊社の子会社である成都xx思広告伝媒有限公司(中国四川省成都市)へ弊社業務を一部委託しております。
【ご本人様が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に生じる結果について】上記の書類をご提出して頂かないと IntaPay 決済サービスが提供できませんので、ご了承ください。
【開示等のご請求について】
ご提出いただきました個人情報について、開示・訂正・削除等のご希望がございましたら、「個人情報苦情・相談窓口」までお問い合わせ下さい。
【その他】
特に特記事項なし。
【個人情報についてのお問い合わせ】
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xx xxxxxx 0 x電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
以上