Contract
パートナーシップ制度に係る連携に関する協定書(案)
埼玉県内の性的少数者等に係るパートナーシップ制度(ファミリーシップ制度を含む。以下「制度」という。)を定める各市町村(以下「協定市町村」という。)は、当該制度について、次のとおり連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市町村において制度を円滑かつ柔軟に運用することで、制度の利用者(以下「利用者」という。)の住所の異動に伴う手続上の負担軽減を図ることを目的とする。
(連携内容)
第2条 協定市町村は、他の協定市町村から転出してきた利用者が、協定市町村から交付された、利用者である旨の証明書等(以下本項及び次項において
「証明書等」という。)を所持している場合は、宣誓行為を原則不要とするほか、協定市町村がそれぞれ定めるところにより、簡易な手続きで証明書等を交付するものとする。
2 協定市町村は、前項の規定により証明書等を交付したときは、利用者の同意に基づき、その旨を利用者の転出元の協定市町村へ通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、制度に関する他の協定を締結している市町村間における連携については、当該協定の規定によることができる。
(個人情報の取扱い)
第3条 協定市町村は、この協定に基づき利用者の個人情報を他の協定市町村と共有する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うものとする。
(協定への加入)
第4条 協定市町村以外の埼玉県内の市町村から、この協定への加入の希望があった場合には、特段の事情のない限り、協定市町村はこれを受け入れるものとする。
(疑義)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、協定市町村で協議して定めるものとする。
(効力発生日)
第6条 この協定は、令和6年4月12日から効力を生ずる。この協定の成立は、全協定市町村の同意書をもって証する。