Contract
契約条項の新旧対照表
2022 年 11 月
一般社団法人日本音楽著作権協会
新:ブライダル関連利用に係る包括的利用許諾契約条項 | 旧:ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約条項 |
ブライダル関連利用に係る包括的利用許諾契約条項 | ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約条項 |
本約款は、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)と、ブライダル関連利用の申込者(以下 「乙」という。)との間のブライダル関連利用に係る包括的利用許諾契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。 | 本約款は,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)と,甲の管理する音楽著作物を収録したブ ライダル用録音・録画物の作成及び譲渡の申込者(以下「乙」という。)との間のブライダル用録音・録画物に係る利用許諾契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。 |
(定義) 第1条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)本約款において「ブライダル等」とは、結婚式若しくは結婚披露宴又はこれに準ずる催物をいう。 (2)本約款において「演出映像等」とは、ブライダル等を演出するために制作された映像又は音声をいう。 (3)本約款において「記録映像等」とは、ブライダル等を撮影した映像をいう。 (4)本約款において「ブライダル会場」とは、ブライダル等が行われる主会場をいう。 (5)本約款において「遠隔地」とは、ブライダル会場から離れた場所をいう。 (6)「ブライダル用録音・録画物」とは、演出映像等及び記録映像等の総称をいう。 (7)本約款において「演奏等」とは、演奏、上映及び伝達をいう。 (8)本約款において「ブライダル送信」とは、ブライダル等の企画、演出又は撮影を行う事業者が、演出映像 等をブライダル会場に送信し、又は記録映像等を遠隔地に送信することをいう(ブライダル等の記録映像等を、ブライダル会場から、撮影と同時に実質的な内容を変更することなく、遠隔地に送信するブライダル等の中継配信や、演出映像等又は記録映像等のオンライン上での納品を含むが、これに限られない。)。 (9)本約款において「ブライダル送信関連利用」とは、ブライダル送信を行う場合において、演出映像等又は記録映像等に含まれる音楽著作物を公衆送信、複製、演奏、上映又は伝達することをいう。 (10)本約款において「ブライダル関連利用」とは、ブライダル用録音・録画物の作成及びブライダル送信関連利用の総称をいう。 (11)本約款において「本件管理著作物」とは、甲が次に掲げる権利を管理する音楽著作物をいう。 x 著作xx第21条に規定する権利のうち、音楽著作物の録音(録画とともに行われるものを含む。以下同じ。)を行う権利 ロ 著作xx第21条に規定する権利のうち、音楽著作物を録音するのと同一の記録媒体に当該音楽著作物の視覚的電磁複製(電磁的記録媒体及び画像表示用装置を用いて視覚により認識することができるように複製することをいう。以下同じ。)を行う権利 ハ 著作xx第26条第2項及び第26条の2第1項に規定する権利のうち、イの録音又はロの視覚的電磁複製により作成される複製物(以下単に「複製物」という。)の譲渡に係る権利 ニ 著作物を放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆送信に伴い複製し、その他その公衆送信に 伴って公の伝達以外の方法により利用すること(業務用通信カラオケに該当するものを除く。)に係る権利 ホ 演奏等に係る権利 | (定義) 第1条 本約款において「本件管理著作物」とは,甲が次に掲げる権利を管理する音楽著作物をいう。 (1) 著作xx第21条に規定する権利のうち,音楽著作物の録音(録画とともに行われるものを含む。以下同じ。)を行う権利 (2) 著作xx第21条に規定する権利のうち,音楽著作物を録音するのと同一の記録媒体に当該音楽著作物の視覚的電磁複製(電磁的記録媒体及び画像表示用装置を用いて視覚により認識することができるように複製することをいう。以下同じ。)を行う権利 (3) 著作xx第26条第2項及び第26条の2第1項に規定する権利のうち,第1号の録音又は前号の視覚的電磁複製により作成される複製物(以下単に「複製物」という。)の譲渡に係る権利 |
(12)本約款において「本件複製管理著作物」とは、甲が前号イからハまでに掲げる権利を管理する音楽著作 物をいう。 (13)本約款において「本件配信管理著作物」とは、甲が第12号ニに掲げる権利を管理する音楽著作物をい う。 (14)本約款において「本件演奏管理著作物」とは、甲が第12号ホに掲げる権利を管理する音楽著作物をいう。 【削除】 | 2 本約款において「ブライダル用録音・録画物」とは,結婚式若しくは結婚披露宴又はこれに準ずる催物(以 下「ブライダル等」という。)を演出し又は記録する目的で作成される複製物をいう。 |
(利用許諾) 第2条 甲は、乙が本約款の定めを遵守することを条件として、乙に対し、次に掲げる許諾のうち、第21条に 規定する包括的利用許諾書に記載の範囲で本件管理著作物の利用を許諾する。 (1)ブライダル用録音・録画物の作成のために必要な限度における本件複製管理著作物の録音(以下「本件録音」という。)についての許諾 (2)本件録音によりブライダル用録音・録画物に収録する本件複製管理著作物の視覚的電磁複製(本件録音と同一のブライダル用録音・録画物を記録媒体として行うものに限る。)を行うことについての許諾 (3)前2号の許諾の範囲内で作成したブライダル用録音・録画物を、新郎新婦その他の依頼主及びその依頼主の指定した者(以下「乙の顧客」という。)に譲渡することにより、本件複製管理著作物をこれらの者に提供することについての許諾 (4)ブライダル送信において、本件配信管理著作物を、放送等以外の方法により公衆送信し、又はその公衆 送信に伴い複製することにより利用することについての許諾 (5)ブライダル送信に伴い、本件演奏管理著作物を、演奏等により利用することについての許諾 2 前項の許諾は、第5条第4項に規定する請求書の発行日における本件管理著作物を対象とする。ただし、レコード会社の録音専属著作物(レコード会社と著作者とが締結した契約により当該レコード会社が独占的な録音利用を認められている著作物をいう。)については、乙の責任において当該レコード会社の承諾を得た場合に限り、前項第1号の許諾の対象とする。 3 乙は、著作xx第96条に規定する複製権が第三者に帰属しているレコード(著作xx第2条第1項第5号に規定するレコードをいう。)を音源とする本件録音を行うときは、乙の責任において、当該第三者の許諾を得るものとする。 4 乙は、甲の委託者が基本使用料を指定する外国作品(甲の委託者である音楽出版者が、外国の音楽出版者から、日本国内における利用の開発を図るための著作権管理の権限を付与されている音楽著作物のうち、甲の委託者である音楽出版者が使用料規程「第7節 ビデオグラム録音」(ビデオグラム録音の備考)④に基づき基本使用料を指定するものをいう。)を次の各号に掲げる場合において利用するときは、乙の責任において、ブライダル関連利用に先立ち、当該委託者が指定する金額を甲に申告し、甲が指定する方法に よる利用報告をするものとする。当該事前の申告及び利用報告があった場合に限り、第1項の許諾の対象とする。 (1)ブライダル用録画物の作成のための複製利用において、特定音楽出版者の外国作品(ブライダル用録画物への本件複製管理著作物の録音において、甲の委託者が基本使用料を指定する外国作品)について、第1項第1号に係る利用を行う場合 (2)ブライダル送信のための複製利用において、甲の委託者が基本使用料を指定する外国作品を利用する 場合 | (利用許諾) 第2条 甲は,乙が本約款の定めを遵守することを条件として,乙に次に掲げる許諾を与える。 (1)ブライダル用録音・録画物の作成のために必要な限度における本件管理著作物の録音(以下「本件録音」という。)についての許諾 (2)本件録音によりブライダル用録音・録画物に収録する本件管理著作物の視覚的電磁複製(本件録音と同一のブライダル用録音・録画物を記録媒体として行うものに限る。)を行うことについての許諾 (3)前2号の許諾の範囲内で作成したブライダル用録音・録画物を,新郎新婦その他の依頼主及びその依頼主の指定した者(以下「乙の顧客」という。)に譲渡することにより,本件管理著作物をこれらの者に提供することについての許諾 【新設】 2 前項の許諾は,第5条第4項に規定する請求日における本件管理著作物を対象とする。ただし,レコード会社の録音専属著作物(レコード会社と著作者とが締結した契約により当該レコード会社が独占的な録音利用を認められている著作物をいう。)については,乙の責任において当該レコード会社の承諾を得た場合に限り,前項第1号の許諾の対象とする。 3 乙は,著作xx第96条に規定する複製権が第三者に帰属しているレコード(著作xx第2条第1項第5号に規定するレコードをいう。)を音源とする本件録音を行うときは,乙の責任において,当該第三者の許諾を得るものとする。 4 特定音楽出版者の外国作品(甲の委託者である音楽出版者が,外国の音楽出版者から,日本国内における利用の開発を図るための著作権管理の権限を付与されている音楽著作物のうち,ブライダル用録画物への本件管理著作物の録音において,甲の委託者である音楽出版者が使用料規程「第7節 ビデオグラム録音」(ビデオグラム録音の備考)④に基づき基本使用料を指定するものをいう。)についてブライダル用録画物 の作成のために本件録音を行うときは,乙は乙の責任において,ブライダル用録音・録画物の乙の顧客への提供日(ブライダル用録音・録画物の乙の顧客への提供又は納品のうち,いずれか早い日をいい,以下「提供日」という。)に先立ち,当該特定音楽出版者が指定する金額を甲に申告するものとする。当該事前の申告があった場合に限り,第1項の許諾の対象とする。 |
5 甲は、前項に規定する特定音楽出版者の名称を甲のウェブサイトに掲載する。
6 本契約は、いかなる意味においても本件管理著作物に係る権利の譲渡を目的とするものではない。
(保証金)
第3条 甲は、乙が本契約の確実な履行を担保するために甲が必要と判断したときは、保証金の納付を前条第1項の利用許諾の条件とするものとする。
2 保証金の額は、甲が前項の判断をした日以後の日で甲が定める日から起算して、過去1年間に甲が乙に対して請求した著作物使用料の総額(以下「年間請求実績」という。)の範囲内で定めるものとする。ただし、年間請求実績がないときは、甲がその利用状況を参酌して定めた額をもって保証金の額とする。
3 甲は、著作物使用料の支払その他本契約の確実な履行が将来にわたって確保されると判断したとき又は本契約が終了したときは、乙に対し、甲が交付した受取証と引き替えに保証金を返還するものとする。ただし、返還の際、利息を付さないものとする。
4 乙が、著作物使用料の支払遅滞その他本契約に違反したときは、甲は、あらかじめ乙に通知することなく、保証金を乙の支払債務に充当することができるものとする。ただし、この規定は、甲の乙に対する契約解除権及び損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
5 前項により保証金が乙の支払債務に充当されたときは、乙は甲の請求後10日以内に充当による保証金の不足額を補填するものとする。
(利用報告等)
第4条 乙は、甲に対し、次表に掲げる対象期間の、本件管理著作物のブライダル関連利用について、別途 甲が定める所定の情報を、利用した全ての利用形態において、利用形態ごとに、甲の指定する方法により、同表に定めた利用報告期限までに報告するものとする。
ただし、第2条第4項に掲げる場合において利用するときは、本項の利用報告期限にかかわらず、当該利用 の日に先立ち、第2条第4項に定める金額の申告及び所定の利用報告を行うものとする。
対象期間 | 利用報告期限 |
4月1日から6月30日まで | 7月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
7月1日から9月30日まで | 10月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
10月1日から12月31日まで | 1月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
1月1日から3月31日まで | 4月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
2 乙は、第2条第1項第4号に係る利用形態により本件配信管理著作物を利用した場合、又は第2条第1項第5号に係る利用形態により本件演奏管理著作物を利用した場合、前項の利用報告に当たり、当該ブライダル送信関連利用が、甲が配信サイトの運営者等の第三者に与えた公衆送信又はその公衆送信に伴う複製に係る利用許諾の範囲内又は甲がブライダル等の会場の運営者等の第三者に与えた演奏等に係る利用許諾の範囲内の利用であるか否かについて合理的な努力により確認を行うものとし、その確認の結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、乙が前項の報告を行った場合、甲が第三者に与えた利用許諾の範囲内における利用については、乙に当該利用形態に係る著作物使用料を請求せず、乙に対して第1項の報告を免除する。
4 乙は、甲の同意を得たときは、甲との間でブライダル関連利用に係る著作権処理事務に関して協定を締結
5 甲は,前項に規定する特定音楽出版者の名称を甲のウェブサイトに掲載する。
6 本契約は,いかなる意味においても本件管理著作物に係る権利の譲渡を目的とするものではない。
(保証金)
第3条 甲は,乙が本契約の確実な履行を担保するために甲が必要と判断したときは,保証金の納付を第2条第1項の利用許諾の条件とするものとする。
2 保証金の額は,xが前項の判断をした日以後の日で甲が定める日から起算して,過去1年間に甲が乙に対して請求した著作物使用料の総額(以下「年間請求実績」という。)の範囲内で定めるものとする。ただし,年間請求実績がないときは,甲がその利用状況を参酌して定めた額をもって保証金の額とする。
3 甲は,著作物使用料の支払その他本契約の確実な履行が将来にわたって確保されると判断したとき又は本契約が終了したときは,乙に対し,甲が交付した受取証と引き替えに保証金を返還するものとする。ただし,返還の際,利息を付さないものとする。
4 乙が,著作物使用料の支払遅滞その他本契約に違反したときは,甲は,あらかじめ乙に通知することなく,保証金を乙の支払債務に充当することができるものとする。ただし,この規定は,甲の乙に対する契約解除権及び損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
5 前項により保証金が乙の支払債務に充当されたときは,乙は甲の請求後10日以内に充当による保証金の不足額を補填するものとする。
(利用報告等)
第4条 乙は,甲に対し,次表に掲げる対象期間に乙の顧客に提供した,本件管理著作物を収録し作成した ブライダル用録音・録画物につき,当該録音・録画物に係る所定の情報を,録音利用に係る甲のオンラインライセンス窓口(以下「オンライン窓口」という。)を経由して,次表に掲げる利用報告期限までに甲の指定する方法により報告する。
ただし,第2条第4項に該当する場合,本項の利用報告期限によらず,提供日に先立ち,第2条第4項に定める金額の申告及び本件管理著作物を収録して作成したブライダル用録画物に係る所定の情報の利用報告を行う。
対象期間(提供日) | 利用報告期限 |
4月1日から6月30日まで | 7月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
7月1日から9月30日まで | 10月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
10月1日から12月31日まで | 1月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
1月1日から3月31日まで | 4月20日(土日祝日にかかる場合は翌営業日) |
【新設】
2 乙は,xの同意を得たときは,甲との間でブライダル用録音・録画物の著作権処理事務に関して協定を締
している第三者に第1項及び第2項の報告事務を委託することができる。ただし、第2条第4項に該当する場合は、この限りでない。 | 結している第三者に前項の報告事務を委託することができる。ただし,第2条第4項に該当する場合は,この限りでない。 |
(著作物使用料) 第5条 本契約において、乙がブライダル関連利用に係る利用許諾の対価として甲に支払う著作物使用料は、甲が定め文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき定めた額とする。 2 甲は、前項で定めた著作物使用料の額を甲のウェブサイトに掲載する。 3 甲は、乙が前条の利用報告を行った全ての利用形態に係る著作物使用料を乙に請求する。ただし、前条第3項に該当する場合を除く。 4 乙は、その支払うべき著作物使用料を、請求書の発行日から30日以内(請求書に支払期日の記載がある ときは当該期日まで)に、甲の事務所への持参又は甲の指定する口座への送金により支払うものとする。この場合において、その持参又は送金に要する費用は、乙の負担とする。 5 甲が、第1項の著作物使用料の額を改定した場合において、乙に改定後の著作物使用料の額を通知したときは、乙は、爾後の本件管理著作物の利用につき改定後の著作物使用料を支払うものとする。 6 乙は、甲の同意を得たときは、前各項に規定する支払事務を前条第4項の第三者に委託することができ る。 7 請求書の発行日に本件管理著作物でなかった音楽著作物がその後に本件管理著作物となった場合において、乙が当該著作物の利用につき、その利用時の著作権者(以下この項において「当時の著作権者」という。)から許諾を得ておらず、かつ、当該当時の著作権者が当該無許諾利用に係る乙に対する著作物使用料相当額の金銭債権の行使を甲に委任したときは、甲は、乙に対し、当該著作物使用料相当額の金銭の支払を請求することができるものとする。 | (著作物使用料) 第5条 本契約において,乙が第2条第1項の許諾の対価として甲に支払う著作物使用料は,甲が定め文化庁長官に届け出た使用料規程に基づいて甲が算出する額とする。 2 甲が,前項の使用料規程を改定した場合において,乙に改定後の使用料規程を通知したときは,乙は,爾後の本件管理著作物の利用につき改定後の使用料規程に基づいて算定した使用料を支払う。 3 甲は,第4条の規定による報告に基づいて,前二項の規定により著作物使用料を算定し,請求書及び管理 著作物使用料請求明細書を乙に交付するものとする。この場合において,xは,同明細書の権利確認表示欄に「JASRAC」と表示する方法により,許諾対象著作物を明示するものとする。 ただし,乙が,甲の同意を得て前二項の使用料の支払事務を第4条第2項の第三者に委託したときは,x は当該第三者に対して請求書及び請求明細書を送付するとともに,乙に対して,当該請求額を通知するものとする。 4 乙は,その支払うべき著作物使用料を,前項の請求書に記載された当該請求書の発行日(次項において 「請求日」という。)から30日以内に,甲の事務所への持参又は甲の指定する口座への送金により支払うものとする。この場合において,その持参又は送金に要する費用は,乙の負担とする。 5 請求日に本件管理著作物でなかった音楽著作物がその後に本件管理著作物となった場合において,乙が当該著作物の利用につき,その利用時の著作権者(以下この項において「当時の著作権者」という。)から許諾を得ておらず,かつ,当該当時の著作権者が当該無許諾利用に係る乙に対する著作物使用料相当額の金銭債権の行使を甲に委任したときは,甲は,乙に対し,当該著作物使用料相当額の金銭の支払を請求することができるものとする。 |
(許諾表示) 第6条 乙は、第2条第1項第1号の許諾の対象となったブライダル用録音・録画物に甲の利用許諾の証として、甲が指定する箇所に、以下の要領で許諾表示をするものとする。 「 又はJASRAC」 | (許諾表示) 第6条 乙は,ブライダル用録音・録画物に甲の利用許諾の証として,甲が指定する箇所に,以下の要領で許諾表示をするものとする。 「又はJASRAC」 |
(オンライン窓口に掲載された利用許諾条項) 第7条 甲及び乙は、第2条第1項で許諾する本件管理著作物の利用については、甲がオンライン窓口において提示する利用許諾条項の効力が及ばないことを相互に確認する。 | (オンライン窓口に掲載された利用許諾条項) 第7条 甲及び乙は,第2条第1項で許諾する本件管理著作物の利用については,甲がオンライン窓口において提示する利用許諾条項の効力が及ばないことを相互に確認する。 |
(変更事項の届出義務) 第8条 乙の名称、代表者、連絡先等に変更が生じたときは、乙は、甲に対し、甲の指定する方法により遅滞なく届出なければならない。 | (変更事項の届出義務) 第8条 乙の名称,代表者,連絡先等に変更が生じたときは,乙は,甲に対し,甲の指定する方法により遅滞なく届出なければならない。 |
(著作者人格権) 第9条 乙は、本契約に基づく本件管理著作物の利用に当たり、次に掲げる行為その他の著作者人格権侵害となる行為をしてはならない。 (1)著作物又はその題号の変更、切除その他の改変(著作者の意に反して行う場合に限る。) | (著作者人格権) 第9条 乙は,本契約に基づく本件管理著作物の利用に当たり,次に掲げる行為その他の著作者人格権侵害となる行為をしてはならない。 (1)著作物又はその題号の変更,切除その他の改変(著作者の意に反して行う場合に限る。) |
(2)著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用 | (2)著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用 |
(ブライダル用録音・録画物の提出) 第10条 乙は、甲が本件管理著作物の利用状況等を確認するためにブライダル用録音・録画物の提出を求めたときは、速やかにこれを甲に提出するものとする。 | (ブライダル用録音・録画物の提出) 第10条 乙は,甲が本件管理著作物の利用状況等を確認するためにブライダル用録音・録画物の提出を求めたときは,速やかにこれを甲に提出するものとする。 |
(証憑書類等の保存及び提出) 第11条 乙は、ブライダル関連利用の内容が特定できるよう、本件管理著作物の利用の有無にかかわらず、ブライダル関連利用の対象となったブライダル等に係る開催日、会場名、両家名又はブライダル等を特定できる識別項目、利用した著作物名等別途甲が指定する事項を記録した文書(電磁的記録物を含む。)を作成し、ブライダル等の開催日から5年間保存する。 2 乙は、ブライダル関連利用に関する発注書、受注書、納品書、請求書、中継料金一覧等、ブライダル関連利用の内容及びブライダル関連利用に伴い乙の顧客が乙又はブライダル会場等に支払った対価の額を確認出来る資料並びに利用した著作物名が記載されたブライダル等の進行xxのブライダル関連利用をしたことを証する資料(以下「証憑書類」という。)をブライダル等の開催日から5年間保存する。 3 乙は、前項の発注書、受注書、納品書、請求書等のいずれかに利用した著作物の曲名を記載する。 4 甲が、乙のブライダル関連利用の内容を調査確認するため、証憑書類の提示又はその写しの提出を求めたときは、乙は直ちにこれに応じるものとする。 | (証憑書類等の保存及び提出) 第11条 乙は,甲から許諾を受けたブライダル用録音・録画物を識別,特定できるよう,本件管理著作物の利用の有無にかかわらず,ブライダル用録音・録画物を作成したブライダル等に係る開催日,会場名,両家名又はブライダル等を特定できる識別項目,利用した著作物名等,別途甲が指定する事項を記録した文書を作成し,xxxxx等の開催日から5年間保存する。 2 乙は,乙がブライダル用録音・録画物の作成を受注した乙の顧客との間で,乙が発行又は受理した発注書,受注書,納品書,請求書等及び録音した著作物名が記載されたxxxxx等の進行xxのブライダル 用録音・録画物を作成したことを証する資料(以下「証憑書類」という。)をブライダル等の開催日から5年間保存する。 3 乙は,前項の発注書,受注書,納品書,請求書等のいずれかに利用した著作物の曲名を記載する。 4 甲が本件管理著作物の利用の有無及び利用された本件管理著作物の権利処理の内容を調査確認するため,第1項に定める文書及び証憑書類の提示又はその写しの提出を求めたときは,乙は直ちにこれに応じるものとする。 |
(著作権に係る知識及び手続の普及啓発) 第12x xは、乙の顧客に対する、著作権及びブライダル関連利用における本件管理著作物の適正な利用 に向けた啓発・広報活動等に努めるものとする。 | (著作権に係る知識及び手続の普及啓発) 第12条 乙は,乙の顧客に対して,著作権及びブライダル用録音・録画物に係る利用許諾手続に関する適切 な指導助言を行うように留意するとともに,ブライダル用録音・録画物の違法利用の防止及び適法利用促進のため,甲の協力を得て,著作権の普及及び啓発に努めるものとする。 |
(報告の取消又は変更) 第13条 利用の中止その他の理由による利用報告の取消又は変更は、当該取消又は変更事由の発生後、xが直ちにその理由を付した甲所定の書面を甲に提出し、甲がこれを承認したときに限り認められるものとする。 | (報告の取消又は変更) 第13条 製造の中止その他の理由による利用報告の取消又は変更は,当該取消又は変更事由の発生後,乙が直ちにその理由を付した甲所定の書面を甲に提出し,甲がこれを承認したときに限り認められるものとする。 |
(監査) 第14条 甲の職員又は甲の指定する者が、乙による本件管理著作物の利用に関する状況を調査確認するため、証憑書類その他資料の閲覧又はその写しの提出を求めたときは、乙はこれに同意し、かつ、調査確認に積極的に協力するものとする。 2 甲は、本契約に基づき乙から開示を受けた情報を秘密として扱い、第三者に開示又は漏えいしない。 | (監査) 第14条 甲の職員又は甲の指定する者が,乙による本件管理著作物の利用に関する状況を調査確認するため,証憑書類等の閲覧を求めたときは,乙はこれに同意し,かつ,調査確認に積極的に協力するものとする。 2 甲は,本契約に基づき乙から開示を受けた情報を秘密として扱うものとする。 |
(違約金等) 第15条 乙が、第5条第4項に規定する義務に違反したときは、甲は、当該著作物使用料のほかに、遅延損害金として、その支払期日の翌日から実際に支払のあった日までの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日とする日割計算)相当額を乙に請求することができる。 2 乙が本契約に違反したときは(前項に規定する義務違反の場合を除く。)、甲は、乙に対し、当該違反に係 | (違約金等) 第15条 乙が,第5条第4項に規定する義務に違反したときは,甲は,当該著作物使用料のほかに,遅延損害金として,その支払期日の翌日から実際に支払のあった日までの日数に応じ,年率20%(1年を365日とする日割計算)相当額を乙に請求することができる。 2 乙が本契約に違反したときは(前項に規定する義務違反の場合を除く。),甲は,乙に対し,当該違反に係 |
る著作物使用料のほかに当該著作物使用料の20%に相当する額を違約金として請求することができるものとする。 3 乙の本契約の違反により第三者に損害が生じたときは、xがその責任を負うものとする。 | る著作物使用料のほかに当該著作物使用料の20%に相当する額を違約金として請求することができるものとする。 3 乙の本契約の違反により第三者に損害が生じたときは,xがその責任を負うものとする。 |
(期限の利益の喪失) 第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、甲からの通知・催告がなくても当然に期限の利益を喪失し、本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。 (1)手形・小切手を不渡りにし、租税滞納処分を受け、又は仮差押・仮処分・強制xxxの申立て、若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。 (2)営業を廃止し、又は合併によらないで解散したとき。 (3)営業の許可又は登録が取り消されたとき。 (4)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。 | (期限の利益の喪失) 第16条 乙は,次の各号のいずれかに該当したときは,甲からの通知・催告がなくても当然に期限の利益を喪失し,本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。 (1)手形・小切手を不渡りにし,租税滞納処分を受け、又は仮差押・仮処分・強制xxxの申立て,若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。 (2)営業を廃止し,又は合併によらないで解散したとき。 (3)営業の許可又は登録が取り消されたとき。 (4)その他財産状態が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。 |
(本契約の解除) 第17条 乙が第4条の規定に違反して、報告を2回以上怠った場合又は前条各号のいずれか一つに該当したとき、甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項に定める場合のほか、乙が本契約に違反したときは、甲は相当期間を定めた催告をした上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず、直ちに本契約の全部を解除することができる。 (1)乙が、債務の全部の履行が不可能であるとき。 (2)乙が、債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)乙が、債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が、履行をしないでその時期を経過したとき。 (5)前各号に掲げる場合のほか、乙が債務の履行をせず、甲が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 4 第2項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず、直ちに本契約の一部を解除することができる。 (1)乙が、債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)乙が、債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | (本契約の解除) 第17条 乙が第4条の規定に違反して,報告を2回以上怠った場合又は前条各号のいずれか一つに該当したとき,甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず,直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項に定める場合のほか,乙が本契約に違反したときは,甲は相当期間を定めた催告をした上,本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず,直ちに本契約の全部を解除することができる。 (1)乙が,債務の全部の履行が不可能であるとき。 (2)乙が,債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)乙が,債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4)契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が,履行をしないでその時期を経過したとき。 (5)前各号に掲げる場合のほか,乙が債務の履行をせず,甲が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 4 第2項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,甲は乙に対して何らの通知・催告を経ず,直ちに本契約の一部を解除することができる。 (1)乙が,債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)乙が,債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(個人情報の利用目的) 第18条 甲は、甲が取得した乙の個人情報(乙の顧客の個人情報を含む。)を、次に掲げるために必要な範囲以外では利用しないものとする。 (1)音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務、著作物使用料徴収業務、著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務、調査研究及び刊行物の送付その他の広報 (2)音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施、調査研究及び広報 2 乙は、甲が、前項各号の目的の達成のために必要な範囲で、個人情報を第三者に提供することに同意する。 | (個人情報の利用目的) 第18条 甲は,甲が取得した乙の個人情報(乙の顧客の個人情報を含む。)を,次に掲げるために必要な範囲以外では利用しないものとする。 (1)音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務,著作物使用料徴収業務,著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務,調査研究及び刊行物の送付その他の広報 (2)音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施,調査研究及び広報 2 乙は,甲が,前項各号の目的の達成のために必要な範囲で,個人情報を第三者に提供することに同意する。 |
(契約内容の変更) 第19条 甲は、次に掲げる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づき本約款を変更することにより、変更後の本約款について合意があったものとみなし、個別に乙と合意をすることなく本契約の内容を変更することができる。 (1)本約款の変更が、本約款に基づき本件管理著作物を利用する利用者の一般の利益に適合するとき。 (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 2 甲は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知する。 3 乙は、前項の規定により周知された変更に異議があるときは、周知の開始日から2か月以内に書面により通知することにより、本契約を解除することができる。 | (契約内容の変更) 第19条 甲は,次に掲げる場合には,民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づき本約款を変更することにより,変更後の本約款について合意があったものとみなし,個別に乙と合意をすることなく本契約の内容を変更することができる。 (1)本約款の変更が,本約款に基づき本件管理著作物を利用する利用者の一般の利益に適合するとき。 (2)本約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 2 甲は,前項の規定による本約款の変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知する。 3 乙は,前項の規定により周知された変更に異議があるときは,周知の開始日から2か月以内に書面により通知することにより,本契約を解除することができる。 |
(有効期間) 第20条 本契約の有効期間は、次条第1項に定める包括的利用許諾書に始期及び終期をもって記載する期間とする。ただし、期間満了の30日前までに甲、乙いずれからも書面による異議の申し出がないときは、同一条件をもって1年間更新するものとし、以後同様とする。 | (有効期間) 第20条 本契約の有効期間は,次条第1項に定める包括的利用許諾書に始期及び終期をもって記載する期間とする。ただし,期間満了の30日前までに甲,乙いずれからも書面による異議の申し出がないときは,同一条件をもって1年間更新するものとし,以後同様とする。 |
(本契約の成立と前契約の終了) 第21条 本契約は、乙が甲に対し、ブライダル関連利用に係る包括的利用許諾契約申込書(電磁的方法に よるものを含む。)を提出し、甲が乙に対し、包括的利用許諾書(電磁的方法によるものを含む。)を交付することと(電磁的方法による許諾書の場合には、当該許諾書が乙に到達すること。)により成立する。 2 甲及び乙は、本契約締結より前に甲乙間で締結した「ブライダル送信関連利用に関する覚書」が存在する場合、当該覚書は、2022年12月 1 日をもって終了することに合意する。 | (本契約の成立と前契約の終了) 第21条 本契約は,乙が甲に対し,ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約申込書を提出し,甲が乙に対し,包括的利用許諾書を交付することにより成立する。 2 甲及び乙は,本契約締結より前に甲乙間で締結した「ブライダル演出記録用録音・録画物に係る利用許諾 契約」が存在する場合,当該契約は,前項に定める包括的利用契約書に記載の日(本契約締結日)をもって終了することに合意する。 |
(権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止) 第22条 甲及び乙は、本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を、相手方からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならない。 | (権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止) 第22条 甲及び乙は,本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を,相手方からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し,又は担保に供してはならない。 |
(合意管轄) 第23条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 | (合意管轄) 第23条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については,甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
(信義則) 第24条 甲及び乙は、本約款に定めのない事項又は本約款の条項の解釈に疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議し、その解決にあたる。 | (信義則) 第24条 甲及び乙は,本約款に定めのない事項又は本約款の各項の解釈に疑義が生じたときは,双方誠意をもって協議し,その解決にあたる。 |