Contract
オルペイ利用規約
第 1 条 適用範囲
本規約は、イーグルペイ株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するスマートフォンアプリ「オルペイ」(以下「オルペイ」といいます。)によって、決済代金の支払いを受ける店舗(以下「加盟店」といいます。)の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、オルペイによる代金決済(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
第 2 条 加盟店契約の締結
1 加盟店契約の申込みを行う者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとし、当社が当該申込みを承諾した時点をもって、本契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の申込みを承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
3 加盟店は、本サービスの利用を促進するために、当社が加盟店の個別の承諾を得ることなく、加盟店の名称及び所在地等の情報を印刷物その他ウェブサイト等の広告媒体に、本サービスの利用可能な店舗として当該情報を記載することを承諾するものとします。
第 3 条 決済代金及びトランザクション費の支払方法
1 オルペイは加盟店がオルペイアプリを端末にインストールすることにより、各種 QR コード決済サービス事業者(以下「決済事業者」といいます。)の代金決済を可能とするサービスです。
2 決済事業者が当社経由で決済代金を支払う場合、加盟店は、当社に対し、加盟店に代わって、当該決済事業者から加盟店に支払われる売買取引等の債権の回収額を、受領する権限を付与します(以下「包括契約方式」といいます。)。
3 包括契約方式において、当社が代理受領した回収額のの加盟店に対する支払義務は、当社が決済事業者から実際に回収額を受領したときに発生するものとします。
4 包括契約方式において、当社は、加盟店に対して、当社と加盟店が別途合意する支払期日に、売買取引等の債権の回収額から第 7 条に定めるトランザクション費を控除後支払うものとします。なお、当該支払に係る振込手数料は、加盟店の負担とします。
5 包括契約方式において、前項に基づく控除を行うことができない場合及び控除を行った後において加盟店が当社に支払うべき決済手数料について残額が生ずる場合には、加盟店
は、当社所定の方法で指定した日に、当社の指定する口座に振り込むことにより当該残額を支払うものとします。なお、当該支払に係る振込手数料は、加盟店の負担とします。
6 包括契約方式において、当社は、第4項に基づいて加盟店に支払う金額について、加盟店に対する債権を有するときは、その弁済期の到来の有無に拘らず、対等額において当該債権と相殺の上、支払うことができます。
7 決済事業者(またはそれに準ずる者として当社が指定する事業者)が、決済代金を当社を経由しないで加盟店に支払う場合、加盟店は第 7 条に定めるトランザクション費を、当社と加盟店が別途合意する支払期日に、当社の指定する口座に振り込むことにより支払うものとします(以下「直接契約方式」といいます。)。なお、当該支払に係る振込手数料は、加盟店の負担とします。
第 4 条 取扱金額
1 加盟店は、本サービスの提供に際して、1回あたりの売買取引等の金額の最低限度額及び上限額を自由に定めることはできないものとします。
2 加盟店は、本サービスの提供に際して、1回あたりの売買取引等の金額が当社又は決済事業者の定める金額を超えることはできないものとします。
第 5 条 加盟店としての遵守事項
加盟店はオルペイにより決済がなされる決済事業者の利用規約に同意の上、当該規約の遵守事項を遵守するものとします。
第 6 条 システムの使用等
1 加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。
2 加盟店は、コンピュータ―ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等を行い、セキュリティを保持するものとします。
3 加盟店は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第 7 条 トランザクション費
1 加盟店は、当社に対し、包括契約方式については第 3 条 4 項に基づいて、直接契約方式については同条 7 項に基づいて、トランザクション費として決済金額に一定割合(申込書に記載)を乗じた金額を支払うものとします。但し、トランザクション費は上限金額/回(申込書に記載)を設けるものとします。
2.トランザクション費の合計がミニマム金額/店舗/月(申込書に記載)を下回る場合は申込書に記載してある最低トランザクション費を支払うものとします。
3. 1 項及び 2 項のトランザクション費は、経済情勢の変化その他の事情により、加盟店と当社との合意の上で、変更することができるものとします。
第 8 条 サービスの中止及び停止
1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害その他やむを得ない事由が生じたときなどによる本サービスの提供の中止の必要があると認めたときは、本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急のためやむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、加盟店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合その他当社が業務の遂行上支障があると認めたときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4 当社は、第1項又は第3項の本サービスの中止又は停止により、加盟店又は第三者に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
第 9 条 守秘義務
1 加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た技術上、営業上、その他一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、契約期間中はもとより終了後も、情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 取得後に正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
(5) 取得後にその秘密情報によらず自らの開発により取得したもの
(6) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられたもの
3 加盟店は、秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。
4 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。
5 本条は、契約終了後においても効力を有するものとします。第 10 条 個人情報の取扱い
1 加盟店は、本契約の遂行により知り得た顧客に関する情報(以下「顧客情報」といいます。)につき、個人情報の保護に関する法律並びに関連ガイドライン等を遵守し、顧客情報の漏洩等がなされることのないよう適正な取扱いを確保するものとします。
2 加盟店は、顧客情報が記載された資料を破棄する場合、散逸、漏洩等がなされることのないよう、厳重な注意をもって行うものとします。
第 11 条 反社会的勢力の排除
1 加盟店は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
(3) 自己または第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用している関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
(5) その他反社会的勢力等との非難されるべき関係を有すること
2 当社は、加盟店が前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
3 当社は、加盟店又はその役員が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた要求行為
(3) 取引に関して👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲又は乙及び甲又は乙関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前記各号に準ずる行為
4 本条の規定により本契約が解除された場合には、加盟店は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第 12 条 有効期間
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立日から1年間とし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とします。
第 13 条 加盟店契約の解除
1 加盟店が以下の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも当社の損害賠償の請求を妨げないものとします。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
⑧ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は当然に本契約及びその他当社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、加盟店は当社に対して、その時点において加盟店が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
第 14 条 契約終了後の措置
1 加盟店は、本契約が終了したときは、速やかに債権債務を精算するものとします。
2 加盟店は、本契約が終了した場合、本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約に基づき付与された物品その他当社から交付された一切の物を、当社の指示に従って速や
かに当社に返却または破棄するものとします。第 15 条 損害賠償
加盟店は、解除、解約又は本契約に違反することにより、当社に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むがこれに限られません。)を賠償しなければならないものとします。
第 16 条 遅延損害金
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 17 条 譲渡禁止等
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第 18 条 本規約の変更・廃止
1 当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第 19 条 準拠法
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。第 20 条 管轄
当社及び加盟店は、本サービスの提供に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当社でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2019 年 10 月 15 日制定
2020 年 10 月 1 日改定